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​レンタル基本約款

第1条(総則)

1.レンタルに関するこの約款(以下「本約款」という)は、賃借人を甲、貸借人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。

2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて物件の賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、物件の賃貸借及びこれに基づくサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

3.甲は、乙からレンタルをするに際し、レンタル物件を甲の事業として使用するために必要な技術、技能、知見を有した事業者であることを確認し、甲は、乙から引き渡しを受けたレンタル物件をその責任において適切に使用、管理するものとする。

第2条(契約)

1.物件のレンタル契約(以下「契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。

2.甲は、物件の数、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって契約は成立する。

3.契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。

4.契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。

第3条(レンタル期間)

1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする

2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

第4条(レンタル料)

1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は必要に応じて別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。

2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。

3.レンタル料の支払日及び支払い条件等については別途合意するものとする。

第5条(補償料)

1.レンタル期間中に物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担するべき損害賠償責任を軽減するため、甲は乙の定める補償料を負担することにより、乙の保証制度が適用される。

2.前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失、その他保証制度の対象外となる損害の場合は、この限りではない。

第6条(物件の引渡し、免責)

1.乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引渡さなければならない。

2.物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。

3.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。

4.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。

5.物件の搬入出・運送・積み下ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。

7.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。

第7条(物件の検収)

1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する納品書又は納品伝票に基づき物件の規格・使用・性能・機能及び数量等について検収し、物件に瑕疵がないことを確認する。

2.甲は、物件の不適合・不完全・不、その他瑕疵を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。

第8条(担保責任)

1.乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることにのみ担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。

2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。

第9条(物件の保守・管理・月次点検)

1,甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って正常な状態を維持管理する。

2.甲は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認しなければならない。

3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、すべて甲の負担とする。

4.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。

第10条(禁止事項)

1.甲は、物件を第三者に譲渡するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。

2.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。

(1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又はすでに付着しているものを取り外すこと

(2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること

(3)物件を本来の用途以外に使用すること

(4)契約に音づく賃借権をほかに譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること

第11条(環境汚染物質下での使用禁止)

1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。

2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が功に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。

3.汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。

第12条(通知義務)

1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。

(1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失あるいは毀損が生じたとき

(2)住所を移転したとき

(3)代表者を変更したとき

(4)事業の内容に重要な変更があったとき

(5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき

2.物件について第三者が乙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は事故の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、ただちにその事情を書面で乙に通知する。

第13条(契約満了時の措置と物件の返還)

1.契約満了時、甲は直ちに物件を乙の事業所内にて返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。

2.返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。

3.物件の返還は貸出時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。

第14条(物件についての損害補償)

1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。

2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。

3.物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、もしくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。

4.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。

第15条(反社会勢力等への対応)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。

(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき

(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき

(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第16条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)

1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。

2.乙は、個別契約満了にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、不返還者リストに登録すると共に、必要な法的措置をとる。

第17条(個人情報の利用目的)

乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。

(1)個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査等を行うため

(2)物件が不返還になった場合、前項第2項の措置を行うため

第18条(契約の解除)

1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることなく契約を解除する事ができる。

(1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき

(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき

(3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき

(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき

(5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき

(6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき

(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき

(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき

2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。

3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。

第19条(契約解除の措置)

1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。

2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。

3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。

4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。

5. 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。

6. 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。

7. 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第20条(秘密の保持)

甲及び乙は、個別契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第21条(補足)

本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。

附 則

本約款は、2022年12月1日から施行する。

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