top of page
道路法第28条を調べている実務担当者の多くは、条文そのものを知りたいだけではなく、道路台帳をどのように閲覧し、何を確認すればよいのかを知りたいはずです。道路法第28条は、道路管理者が道路台帳を調製し、保管し、閲覧請求に対応することを定めた条文です。道路台帳は、道路の区域、路線、幅員、延長、構造、占用物件、道路附属物などを確認するための基礎資料であり、建築、開発、道路工事、占用、境界確認、維持管理の前提になります。道路台帳は、道路法施行規則上、調書と図面で構成され、路線ごとに調製されるものとされています。([e-Gov 法令検索][1])
目次
• 道路法第28条と道路台帳閲覧の基本
• 要点1 対象道路を正しく特定してから閲覧する
• 要点2 調書と図面を分けて読み取る
• 要点3 道路区域と境界を混同しない
• 要点4 幅員と延長を数値だけで判断しない
• 要点5 台帳と現地のズレを前提に確認する
• 道路台帳閲覧で起こりやすい実務トラブル

