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道路法第28条を調べている実務担当者が迷いやすいのは、道路台帳を閲覧できるかどうかだけではありません。どこに請求すればよいのか、何を準備すればよいのか、閲覧でどこまで確認できるのか、写しや電子データの扱いはどう考えるのか、閲覧後に現地確認が必要なのかといった点で判断に迷いやすくなります。道路法第28条は、道路管理者が道路台帳を調製し、保管し、閲覧請求に対応することに関わる条文です。道路台帳は、道路の路線、区域、幅員、延長、構造、道路附属物、占用物件 などを確認するための基礎資料ですが、閲覧しただけで個別案件のすべてが確定するわけではありません。本記事では、道路法第28条と道路台帳の閲覧請求で迷いやすい5つの点を、道路調査や申請準備の実務目線で解説します。
目次
• 道路法第28条と道路台帳閲覧請求の基本
• 迷う点1 どの道路管理者に閲覧請求するのか
• 迷う点2 閲覧前に何を準備すべきか
• 迷う点3 道路台帳でどこまで確認できるのか
• 迷う点4 写しやデータの扱いをどう考えるか
• 迷う点5 閲覧後に現地確認が必要か

