top of page

道路法第28条を使う場面とは?道路調査の実務知識

タイマーアイコン.jpeg
この記事は平均6分で読めます
万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

道路法第28条を調べる場面は、条文の意味を確認したいときだけではありません。実務では、道路台帳を閲覧して前面道路の幅員を確認したい、道路区域を把握したい、道路占用や道路工事の対象になるか判断したい、境界確認の前提資料を整理したい、道路改良後の台帳補正を検討したいといった場面で関係します。道路法第28条は、道路管理者が道路台帳を調製し、保管し、閲覧請求に対応することに関わる規定です。道路台帳は調書と図面によって構成され、道路の路線、区域、幅員、延長、構造、施設などを確認するための基礎資料として使われます。


目次

道路法第28条を使う場面の基本

道路調査で道路台帳を確認する理由

場面1 前面道路の種類と管理者を確認するとき

場面2 道路区域と境界の関係を整理するとき

場面3 幅員や延長を確認するとき

場面4 道路占用や工事範囲を検討するとき

場面5 現地と道路台帳の差を確認するとき

道路調査で起こりやすい実務ミス

道路調査を現地記録に落とし込む方法

まとめ


道路法第28条を使う場面の基本

道路法第28条を使う場面とは、道路台帳を根拠資料として確認し、道路管理上の情報を整理する場面です。道路台帳は、道路管理者が管理する道路について、路線、区域、幅員、延長、構造、道路附属物、占用物件などを把握するための資料です。道路調査では、現地を見るだけでは分からない管理上の情報を確認する必要があるため、道路法第28条に基づく道路台帳の確認が重要になります。


たとえば、土地の前面道路を調査する場合、現地を見れば道路があることは分かります。しかし、その道路がどの道路管理者の道路なのか、どの路線として管理されているのか、道路区域がどこまでなのか、台帳上の幅員がどのように整理されているのかは、現地を見るだけでは判断できません。道路台帳を確認することで、現地の見た目だけでは把握できない道路管理情報を整理できます。


道路法第28条を使う実務場面では、道路台帳を最終判断として扱うのではなく、調査の出発点として使うことが大切です。道路台帳には道路管理上の重要情報が記載されていますが、現地の状態は時間とともに変わります。舗装補修、側溝改修、道路改良、占用工事、標識や電柱の移設、災害復旧、民地側の外構変更などによって、道路台帳と現地に差が生じることがあります。


そのため、道路法第28条を使う場面では、道路台帳で管理情報を確認し、現地で実態を確認し、必要に応じて道路管理者へ照会する流れが基本になります。道路調査で大切なのは、台帳に書かれていることをそのまま写すことではなく、台帳情報と現地状況を照合して、実務判断に使える状態へ整理することです。


道路法第28条は、建築や開発だけでなく、道路工事、道路占用、境界確認、維持管理、台帳補正、道路付図整備など幅広い業務に関係します。道路に関する調査を進めるときは、道路台帳で確認できる情報と、現地で確認すべき情報を分けて考えることで、調査の精度が高まります。


道路調査で道路台帳を確認する理由

道路調査で道路台帳を確認する理由は、道路管理上の前提を明確にするためです。道路は現地に存在する物理的な施設であると同時に、道路法上の管理対象でもあります。現地の舗装、側溝、歩道、標識、電柱、マンホールだけを見ても、道路管理者がどの範囲を道路として扱っているのかまでは分かりません。道路台帳は、その管理上の前提を確認するための資料です。


道路調査では、まず対象道路がどの道路なのかを特定する必要があります。現地では一本の道路に見えていても、管理上は複数の路線が接続している場合があります。交差点を境に管理者が変わることもありますし、旧道、新道、側道、取付道路が近接している場合もあります。道路台帳を確認することで、対象道路の種類、路線名、管理区間を整理できます。


次に、道路区域を確認する必要があります。道路区域は、道路管理者が道路として管理する範囲を考えるための重要な情報です。道路区域は、舗装端や側溝位置と必ず一致するわけではありません。車道や歩道だけでなく、路肩、側溝、法面、擁壁、植栽帯、防護柵、照明、標識などの設置範囲が道路区域に含まれる場合があります。道路台帳を確認すれば、道路区域を検討するための入口になります。


幅員や延長の確認にも道路台帳は使われます。建築や開発の初期調査、道路工事の計画、道路占用の検討では、道路幅員や対象区間の延長が重要になります。ただし、台帳上の幅員が現地の有効幅員と一致するとは限りません。道路台帳で確認した数値を、現地測定や現況確認と照合することが必要です。


道路台帳は、関係者間の共通資料としても役立ちます。道路管理者、設計者、測量担当者、施工担当者、開発担当者、土地所有者などが同じ道路について協議するとき、道路台帳の情報があることで前提をそろえやすくなります。道路調査で道路台帳を確認することは、単に資料を集める作業ではなく、関係者の認識をそろえるための作業でもあります。


場面1 前面道路の種類と管理者を確認するとき

道路法第28条を使う代表的な場面は、前面道路の種類と管理者を確認するときです。建築、開発、造成、外構、道路工事、占用申請などの初期段階では、対象地がどの道路に接しているのか、その道路がどの道路管理者の道路なのかを確認する必要があります。ここを誤ると、その後の幅員確認、道路区域確認、協議先、申請手続きがすべてずれる可能性があります。


前面道路を確認するとき、住所や地番だけで判断するのは危険です。住所や地番は土地や建物を探すためには便利ですが、道路の路線名や管理区間を正確に示す情報ではありません。対象地の周辺にある交差点、橋梁、河川、公共施設、道路形状、接続道路との関係を確認しながら、道路台帳上の該当路線を特定することが重要です。


道路管理者が異なれば、閲覧できる道路台帳の形式、問い合わせ先、道路占用や道路工事承認の手続き、境界確認の進め方が異なる場合があります。国が管理する道路、都道府県が管理する道路、市町村が管理する道路など、管理主体を確認することで、次にどこへ確認すべきかが明確になります。道路調査では、前面道路の管理者を早い段階で確定することが実務上の基本です。


特に注意したいのは、交差点や側道がある場所です。現地では一体の道路空間に見えても、交差する道路ごとに管理者が異なる場合があります。側道や取付道路がある場合、本線の台帳だけを見ても対象地前面の道路情報を把握できないことがあります。旧道と新道が近接している地域では、現地の通行実態と道路台帳上の路線整理が直感的に一致しないこともあります。


前面道路の種類と管理者を確認したら、記録を残しておくことが大切です。確認日、道路管理者、路線名、対象区間、閲覧した調書や図面、対象地との位置関係を整理しておくと、後の設計、申請、協議で説明しやすくなります。道路法第28条に基づく道路台帳を使う最初の実務場面は、道路の特定と管理者確認であり、この精度が調査全体の信頼性を左右します。


場面2 道路区域と境界の関係を整理するとき

道路法第28条を使う次の重要な場面は、道路区域と境界の関係を整理するときです。道路台帳には道路区域を確認するための情報が含まれますが、道路区域と土地境界は同じ意味ではありません。道路区域は道路管理者が道路として管理する範囲を示す考え方であり、土地の筆界、所有権界、官民境界とは異なる場合があります。


道路区域は、現地の舗装端や側溝位置と必ず一致するわけではありません。車道や歩道だけでなく、側溝、路肩、法面、擁壁、植栽帯、防護柵、標識、照明などの設置範囲が道路区域に含まれる場合があります。舗装されていない部分が道路区域に含まれることもあります。反対に、道路と一体に見える舗装部分が、民地側の乗入口や外構である場合もあります。


境界確認を伴う道路調査では、道路台帳を重要な参考資料として使います。ただし、道路台帳上の道路区域線を、そのまま土地境界として扱ってはいけません。土地境界の確認には、境界確定資料、用地図、地積測量図、登記資料、現地境界標、過去の立会記録などが関係します。道路台帳は道路管理の資料であり、土地境界の確定資料とは役割が違う場合があります。


現地では、境界標、側溝外側、舗装端、縁石、塀、擁壁などが境界の目安に見えることがあります。しかし、それぞれが何を示しているのかを確認しなければなりません。境界標が筆界を示しているのか、官民境界を示しているのか、過去の工事で設置された基準点なのかを確認する必要があります。側溝や舗装端も、境界を直接示すとは限りません。


道路区域と境界の関係を整理する場面では、道路台帳、境界資料、現地情報を分けて扱うことが重要です。道路台帳で道路区域を確認し、境界資料で土地境界を確認し、現地で境界標や構造物との対応を確認します。この三つを混同せずに整理できれば、道路占用、外構計画、工事範囲、境界協議での手戻りを減らせます。


場面3 幅員や延長を確認するとき

道路法第28条を使う場面として、幅員や延長の確認も非常に多くあります。道路台帳には幅員や延長が記載されている場合があり、建築、開発、道路工事、道路占用、維持管理の前提資料として参照されます。ただし、道路台帳上の幅員や延長は、数字だけを抜き出して使うと誤解を生むことがあります。


幅員を確認するときは、その幅員が何を示しているのかを確認します。道路区域としての幅なのか、車道部分の幅なのか、歩道や側溝を含む幅なのか、実際に通行できる有効幅なのかによって、意味が変わります。道路台帳に記載された幅員が、現地で車両や歩行者が実際に使える幅と一致するとは限りません。


同じ路線でも、区間によって幅員が変わることがあります。交差点付近、橋梁部、カーブ区間、坂道、狭あい区間、拡幅済み区間、未改良区間、側溝改修区間では、道路の幅が一定ではないことがあります。道路台帳の調書に代表的な幅員が記載されていても、対象地前面の最小幅員や有効幅員を示しているとは限りません。対象箇所を図面上で特定し、その位置で幅員を確認する必要があります。


現地の有効幅員にも注意が必要です。台帳上は一定の幅員があるように見えても、現地では電柱、防護柵、標識、植栽、側溝蓋の欠損、舗装沈下、路肩の崩れ、民地側工作物の張り出しなどによって、実際に使える幅が狭くなっていることがあります。道路区域幅と現地有効幅員を分けて整理することが、幅員確認の重要な実務知識です。


延長についても同様です。道路台帳調書に記載された延長は、路線全体や管理区間としての延長を示す場合があります。これは、工事対象延長、申請対象延長、現地測量延長とは一致しない場合があります。道路改良、区域変更、供用開始、管理移管が関係する場合、どの時点のどの区間の延長なのかを確認する必要があります。


幅員や延長を資料に記載する場合は、根拠を明確にします。調書に記載された数値なのか、図面から読み取った数値なのか、現地で測定した数値なのかを区別します。確認日、対象区間、測定位置、測定方法を記録しておくことで、道路管理者や関係者との協議で説明しやすくなります。


場面4 道路占用や工事範囲を検討するとき

道路法第28条を使う場面として、道路占用や道路工事の範囲を検討するときも重要です。道路区域内に施設を設置する、道路を掘削する、側溝や排水施設に接続する、仮設物を設ける、舗装を復旧するなどの場面では、道路台帳で道路区域や既存施設の位置を確認する必要があります。


道路占用を検討する場合、まず設置予定物が道路区域にかかるかを確認します。道路区域にかかる場合、道路管理者との協議や手続きが必要になる可能性があります。道路台帳で道路区域を確認し、現地で設置予定位置と道路端、側溝、境界標、既存施設との関係を確認します。道路台帳だけを見て判断するのではなく、現地の支障物や利用状況も確認することが重要です。


道路工事を行う場合は、工事範囲が道路区域内に収まるのか、道路附属物や占用物件に影響しないかを確認します。側溝、集水桝、マンホール、電柱、標識、防護柵、排水施設などは、工事計画に大きく影響します。道路台帳に記載されている施設が現地と一致しているかも確認する必要があります。


地下埋設物が関係する場合は、特に注意が必要です。道路台帳や関連図面で手がかりを得られることはありますが、地下の正確な位置や深さ、現在の状態を道路台帳だけで判断することはできません。現地のマンホールや路面表示、関係者への確認、必要に応じた調査を組み合わせる必要があります。掘削を伴う工事では、早い段階で占用物件や地下埋設物の確認を行うことが重要です。


道路占用や工事範囲の検討では、道路区域と現地の作業範囲を明確に分けて整理します。台帳上の道路区域、現地の舗装範囲、実際の施工範囲、復旧範囲、仮設範囲は、それぞれ異なる場合があります。これらを混同すると、道路管理者との協議や施工段階でトラブルになることがあります。


道路法第28条に基づく道路台帳は、道路占用や工事範囲を検討するための出発点です。道路台帳で道路管理情報を確認し、現地で支障物や施設位置を確認し、必要に応じて道路管理者と協議することで、実務の手戻りを減らせます。


場面5 現地と道路台帳の差を確認するとき

道路法第28条を使う場面として、現地と道路台帳の差を確認するときもあります。道路台帳は道路管理上の基礎資料ですが、現地の状態は時間とともに変わります。舗装補修、側溝改修、道路改良、災害復旧、占用工事、標識や電柱の移設、民地側の外構変更などによって、道路台帳と現地に差が生じることがあります。


現地と道路台帳の差を確認するときは、まず道路台帳上の道路区域線、中心線、幅員、側溝、道路附属物、占用物件の位置を確認します。そのうえで、現地の道路端、舗装端、側溝、境界標、法面、擁壁、電柱、標識、マンホール、防護柵、排水施設などを確認します。どの現地要素が台帳上のどの線や記号に対応するのかを整理することが重要です。


差が見つかった場合は、すぐに台帳が誤っている、現地が誤っていると判断しないことが大切です。図面の縮尺や表現上の差なのか、道路改良後の台帳補正が未了なのか、舗装や側溝だけが改修されたのか、占用物件が移設されたのか、道路区域と構造物の位置がもともと一致していないのかを確認します。そのうえで、設計、申請、占用、工事範囲、境界確認に影響するかを判断します。


現地と道路台帳の差を記録するときは、写真だけでなく、位置情報、撮影方向、測定値、確認内容を残すことが有効です。写真は現地状況を伝えるには便利ですが、撮影位置が分からなければ、後から台帳図と照合しにくくなります。道路沿いの写真は似た景色になりやすいため、どの地点の記録なのかを明確にする必要があります。


道路台帳と現地の差を把握することは、台帳補正や維持管理にも関係します。道路改良後に現地が変わっているのに台帳が旧情報のままの場合、将来の道路調査や占用協議で混乱が生じます。現地差分を整理しておけば、道路管理者への報告や台帳補正の検討にも活用できます。


道路法第28条を使う場面は、台帳を閲覧する場面だけではありません。道路台帳と現地の整合を確認し、差分を記録して、必要に応じて管理情報を更新する場面でも重要です。道路調査では、台帳情報と現地情報の差を見える化することが、実務の精度を高めます。


道路調査で起こりやすい実務ミス

道路調査で起こりやすいミスの一つは、道路台帳の図面だけを見て判断してしまうことです。図面は視覚的に分かりやすいため、道路区域や幅員をすぐに把握できたように感じます。しかし、調書を確認しなければ、路線名、道路の種類、管理区間、延長、幅員の整理、更新状況を見落とすことがあります。道路台帳は調書と図面をセットで確認することが基本です。


対象道路の取り違えも多いミスです。交差点付近、側道、旧道と新道が近接する場所、管理者が切り替わる場所では、見ている道路台帳が本当に対象地前面の道路なのかを確認しなければなりません。対象道路を誤ると、道路区域、幅員、占用物件、管理者確認がすべてずれてしまいます。


道路区域と土地境界を混同するミスも注意が必要です。道路台帳上の区域線をそのまま筆界や所有権界と考えると、境界確認や外構計画で問題が発生する可能性があります。道路区域は道路管理上の範囲であり、土地境界とは一致しない場合があります。境界に関わる調査では、境界確定資料や現地境界標を確認する必要があります。


幅員の数字をそのまま使うことも危険です。道路台帳上の幅員が、現地の有効幅員とは限りません。道路区域幅、車道幅、歩道や側溝を含む幅、現地で通行できる幅は、それぞれ意味が異なります。幅員を使う場合は、その意味、測定位置、根拠資料を確認する必要があります。


占用物件や道路附属物を見落とすミスもあります。道路区域や幅員に意識が集中すると、電柱、標識、マンホール、側溝、防護柵、排水施設などの確認が後回しになりがちです。しかし、これらは道路工事や道路占用、維持管理に大きく影響します。道路台帳に記載がない施設が現地に存在することもあるため、現地確認と関係者確認を組み合わせる必要があります。


資料の新旧を確認しないことも問題です。電子化された道路台帳であっても、元図面の作成時期が古い場合があります。道路改良後の台帳補正が未了の場合や、旧資料が参考として残っている場合もあります。作成時期、更新状況、補正履歴を確認し、現地との差がある場合は理由を整理することが大切です。


道路調査を現地記録に落とし込む方法

道路調査を実務に活かすには、道路台帳で確認した内容を現地記録に落とし込むことが重要です。道路台帳で路線、区域、幅員、道路附属物、占用物件を確認しても、現地でどこを見たのか、どの構造物と対応しているのかを記録していなければ、後から判断根拠として使いにくくなります。


現地記録では、道路端、側溝、境界標、舗装端、法面、擁壁、電柱、標識、マンホール、防護柵、排水施設などを確認します。写真を撮るだけでなく、撮影位置、撮影方向、測定値、確認内容を合わせて残すことが大切です。道路沿いの写真は似た景色になりやすく、後から見たときに、どの地点の記録なのか分からなくなることがあります。


道路台帳と現地記録を結びつけるには、位置情報が有効です。道路区域線に対応すると思われる道路端や側溝、境界標の位置を記録し、台帳図や現況図と照合できるようにしておけば、道路台帳と現地の関係を説明しやすくなります。特に、古い道路台帳、狭あい道路、交差点付近、法面や側溝が複雑な道路では、位置情報付きの現地記録が役立ちます。


現地差分を記録するときは、差があることだけでなく、その差が何に影響するのかを整理します。道路占用に影響するのか、工事範囲に影響するのか、外構計画に影響するのか、境界確認に影響するのかによって、必要な対応は変わります。差の原因が台帳の古さなのか、現地改修なのか、図面表現の違いなのかを記録しておくと、道路管理者への確認がしやすくなります。


道路調査の記録は、協議資料や申請資料にも活用できます。対象道路、管理者、閲覧した道路台帳、現地確認日、確認地点、写真、位置情報、差分内容を整理しておけば、関係者間で同じ情報を共有できます。担当者が変わった場合でも、記録を見れば確認内容を引き継ぎやすくなります。


このような現地記録を効率化したい場合に有効なのが、LRTK(iPhone装着型GNSS高精度測位デバイス)です。道路台帳で確認した道路区域や幅員を現地で確かめる際に、道路端、側溝、境界標、占用物件、道路附属物の位置を高精度に記録できれば、台帳と現地の差を説明しやすくなります。現場で取得した位置情報と写真を整理し、協議資料や現況記録、台帳補正の検討に活用できるため、道路調査をより実務的で再現性の高い作業にできます。


まとめ

道路法第28条を使う場面は、道路台帳を閲覧するときだけではありません。前面道路の種類や道路管理者を確認するとき、道路区域と境界の関係を整理するとき、幅員や延長を確認するとき、道路占用や工事範囲を検討するとき、現地と道路台帳の差を確認するときなど、道路調査のさまざまな場面で関係します。


道路台帳は、道路管理者が管理する道路について、路線、区域、幅員、延長、構造、占用物件、道路附属物などを整理するための基礎資料です。ただし、道路台帳は現地のすべてを完全に表す資料ではありません。道路改良、舗装補修、側溝改修、占用工事、道路附属物の移設、民地側の外構変更などによって、台帳と現地に差が生じることがあります。


道路調査で重要なのは、道路台帳で分かること、現地で確認すべきこと、道路管理者に確認すべきことを分けることです。調書と図面をセットで確認し、対象道路と管理者を特定し、道路区域と土地境界を混同せず、幅員や延長の意味を確認し、占用物件や道路附属物を見落とさないことが大切です。


道路法第28条をきっかけに道路台帳を確認する場合は、台帳情報を現地で再現できる形に記録することが実務の質を高めます。LRTKを活用すれば、iPhoneに装着した高精度GNSSによって、道路端、側溝、境界標、占用物件、道路附属物の位置を現場で記録し、道路台帳と現地状況を結びつけやすくなります。道路法第28条を使う場面では、道路台帳の読み取りと高精度な現地記録を組み合わせることが、確かな道路調査への近道です。


LRTKで現場の測量精度・作業効率を飛躍的に向上

LRTKシリーズは、建設・土木・測量分野における高精度なGNSS測位を実現し、作業時間短縮や生産性の大幅な向上を可能にします。国土交通省が推進するi-Constructionにも対応しており、建設業界のデジタル化促進に最適なソリューションです。

LRTKの詳細については、下記のリンクよりご覧ください。

 

製品に関するご質問やお見積り、導入検討に関するご相談は、

こちらのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。ぜひLRTKで、貴社の現場を次のステージへと進化させましょう。

bottom of page