道路法第28条は、道路管理者が道路台帳を調製し、保管し、閲覧に対応することを定めた条文です。実務で「道路法第28条」を検索する場面では、単に条文の意味を知りたいだけでなく、道路台帳を見たときに何を確認すべきか、道路区域や幅員、供用開始、占用物件、図面の見方をどう整理すべきかを知りたい場合が多いです。
道路台帳は、道路の管理に必要な基礎情報をまとめた資料です。道路法第28条では、道路管理者がその管理する道路の台帳を調製し、保管しなければならないこと、記載事項などは国土交通省令で定めること、閲覧を求められた場合に拒むことができないことが定められています。国土交通省も、道路法第28条に基づく道路台帳の電子データを閲覧できるものとして案内しています。e-Gov 法令検索+1
目次
• 道路法第28条の基本を実務目線で理解する
• 道路台帳は調書と図面を合わせて確認する
• 確認項目1 道路の種類と路線名
• 確認項目2 路線の起点、終点、主要な経過地
• 確認項目3 供用開始の区間と年月日
• 確認項目4 延長、面積、幅員などの基本数量
• 確認項目5 道路区域の境界線
• 確認項目6 橋、交差、兼用工作物、占用物件
• 確認項目7 図面と現地の整合性
• 道路台帳確認で注意したい実務上の落とし穴
• 道路法第28条を現場管理に活かす考え方
• まとめ
道路法第28条の基本を実務目線で理解する
道路法第28条は、道路台帳に関する基本条文です。実務担当者にとって重要なのは、この条文が道路台帳を単なる参考資料ではなく、道路管理者が調製し、保管すべき法定の 台帳として位置付けている点です。
道路は、日常的には通行のための空間として見られます。しかし行政実務では、道路区域、路線、幅員、延長、供用開始、構造物、占用物件、隣接地との関係など、多くの情報を継続的に管理する必要があります。道路台帳は、こうした情報を整理し、道路管理の基礎資料として利用するためのものです。
道路法第28条のポイントは、大きく三つあります。一つ目は、道路管理者が道路台帳を調製し、保管しなければならないことです。二つ目は、道路台帳の記載事項や調製、保管に必要な事項が国土交通省令に委ねられていることです。三つ目は、道路台帳の閲覧を求められた場合、道路管理者はこれを拒むことができないことです。
この「閲覧できる」という点は、実務上とても重要です。道路台帳は、行政内部だけで使う閉じた資料ではありません。道路区域や道路幅員、官民境界、占用物件の有無などは、沿道の土地利用、建築計画、開発計画、道路工事、占用申請、境界確認、インフラ管理に関係します。そのため、道路に関わる事業者や土地所有者、設計者、施工者にとっても確認価値の高い資料です。
ただし、道路台帳を見ればすべての法的判断が即座に確定するわけではありません。道路台帳は非常に重要な基礎資料ですが、実務では告示資料、認定路線図、区域決定資料、供用開始資料、境界確定資料、現地測量成果、占用許可資料などと照合しながら判断することが必要です。特に古い道路や過去に改良、拡幅、付け替え、区域変更が行われた道路では、道路台帳の記載と現地の見え方が完全に一致していないこともあります。
道路法第28条を理解するということは、条文を暗記することではありません。道路台帳がどのような位置付けを持ち、何を確認するための資料なのかを理解し、現地確認や関係資料の照合に結び付けることです。
道路台帳は調書と図面を合わせて確認する
道路台帳を見るときは 、調書だけ、または図面だけを確認して終わらせないことが重要です。道路法施行規則では、道路台帳は調書と図面をもって組成し、調書と図面は路線ごとに調製するものとされています。調書には道路の種類、路線名、指定または認定の年月日、起点と終点、主要な経過地、供用開始の区間と年月日、延長、敷地面積、幅員、交差、兼用工作物、主要な占用物件などが含まれます。図面には道路区域の境界線、市町村や字の名称と境界線、幅員の変化、曲線半径、縦断勾配、路面の種類など、位置関係を読み取るための情報が記載されます。e-Gov 法令検索+1
調書は、道路の属性や数量を整理したものです。どの種類の道路か、路線名は何か、いつ認定されたのか、どこからどこまでが路線なのか、延長や面積はどれくらいかといった情報を確認するのに向いています。一方、図面は道路区域や現地との位置関係を確認するための資料です。道路区域線がどこにあるのか、幅員がどこで変化しているのか、道路と民地、水路、構造物、交差部がどのように接しているのかを読み取ることができます。
実務上の失敗は、この二つを分けて見てしまうことで起こりがちです。例えば、調書上の幅員だけを見て現地の道路幅を判断すると、歩道、側溝、法面、道路敷、未舗装部分、道路区域外の見かけ上の通路などを混同することがあります。逆に、図面上の区域線だけを見て路線の認定状況や供用開始時期を確認しないと、道路として管理されている範囲や時点を誤ることがあります。
道路台帳を確認するときは、まず調書で路線の基本情報を把握し、そのうえで図面に戻って位置を確認する流れが有効です。次に、図面で気になる箇所を見つけたら、調書の数量や備考、関連する告示資料に戻って確認します。この往復を行うことで、道路台帳の読み違いを減らすことができます。
また、道路台帳は道路管理のための資料であり、登記情報や地積測量図、境界確定図とは目的が異なります。道路区域の確認に道路台帳は非常に重要ですが、土地所有権の境界や筆界を直接確定する資料とは限りません。道路区域線、官民境界線、筆界、現況道路端は、それぞれ意味が異なる場合があります。この違いを理解したうえで、調書と図面を合わせて確認することが、道路法第28条に基づく道路台帳を正しく使う第一歩です。
確認項目1 道路の種類と路線名
道路台帳で最初に確認すべき項目は、道路の種類と路線名です。道路法上の道路には、一般国道、都道府県道、市町村道などの区分があります。どの種類の道路かによって、道路管理者、問い合わせ先、占用許可の窓口、工事協議の相手方、台帳の保管先が変わります。
実務では、見た目が同じような道路でも、管理者が異なることがあります。広い道路だから国が管理しているとは限らず、生活道路だから市町村だけが関係するとも限りません。道路の種類と路線名を確認することで、その道路がどの管理体系に属しているかを把握できます。
路線名は、道路台帳を検索したり、関係部署に照会したりする際の基本情報です。現地住所や地番だけで問い合わせるよりも、路線名や路線番号を把握している方が、行政側とのやり取りはスムーズになります。特に道路占用、道路工事承認、境界確認、道路幅員証明、道路区域証明などの手続では、対象道路を明確に特定することが大切です。
また、路線名の確認では、通称名と法定の路線名を混同しないよう注意が必要です。地域で一般的に呼ばれている道路名と、道路台帳上の路線名が異なる場合があります。住民や施工関係者が使っている名称だけを頼りにすると、別の路線を参照してしまう可能性があります。
複数の道路が交差している場所や、国道、県道、市道が接続する場所では、どの道路の台帳を見ているのかを明確にする必要があります。交差点付近では、管理区分が複雑になっていることがあります。対象地に接している道路が一つに見えても、交差部、側道、旧道、取り付け道路、歩道部などで管理者が異なる場合があります。
道路法第28条に基づく道路台帳確認では、まず対象道路を正しく特定することが出発点です。道路の種類と路線名を押さえないまま幅員や区域線を見ても、後から管理者違い、資料違い、路線違いが判明することがあります。最初の確認ほど丁寧に行うべきです。
確認項目2 路線の起点、終点、主要な経過地
次に確認すべき項目は、路線の起点、終点、主要な経過地です。道路台帳では、対象路線がどこから始まり、どこで終わり、どのような経路を通るのかが整理されています。これは、単に道路の長さを把握するためだけでなく、対象箇所がどの路線のどの位置に属しているかを確認するために重要です。
実務では、対象地の前面道路がどの路線に含まれるのかを正しく把握する必要があります。特に、路線が途中で名称変更されている場合、旧道と新道が存在する場合、区域変更や供用開始の履歴がある場合、台帳上の起点と終点を見ないと対象箇所の位置付けを誤ることがあります。
主要な経過地は、路線の概略を理解する助けになります。道路は地図上では連続した一本の線に見えますが、行政管理上は路線ごとに認定され、必要に応じて変更や廃止が行われます。経過地を確認することで、対象道路がどの地域を通る路線として管理されているのかを把握できます。
起点と終点の確認では、距離標や測点との関係も重要になります。道路工事、維持管理、占用物件管理、損傷箇所の記録などでは、対象箇所を住所だけでなく、路線上の位置として特定することがあります。台帳上の起点からの距離や、図面対照番号との関係を押さえておくと、現地調査や関係者間の情報共有がしやすくなります。
また、路線の起点と終点は、対象道路の範囲確認にも関係します。現地では道路状に見える部分であっても、道路法上の路線として認定されている範囲とは限りません。民有地内通路、法定外公共物、私道、管理用通路、開発道路、未供用部分などが混在する場合もあります。道路台帳で路線範囲を確認することにより、道路法上の道路として扱う範囲を見極める手掛かりになります。
道路台帳確認では、対象地の前だけを見るのではなく、路線全体の中での位置を把握することが重要です。起点、終点、主要な経過地を押さえることで、対象箇所の道路管理上の位置付けをより正確に理解できます。
確認項目3 供用開始の区間と年月日
三つ目の確認項目は、供用開始の区間と年月日です。供用開始とは、道路として一般交通の用に供される状態になったことを示す重要な情報です。道路台帳では、どの区間がいつ供用開始されたのかを確認できます。
実務で供用開始の情報が重要になるのは、道路として利用されている事実と、道路法上の管理関係を結び付けて確認する必要があるためです。現地で舗装され、車両や歩行者が通行しているように見えても、道路法上の供用開始区間として整理されているかは別の問題です。逆に、台帳上は供用開始されているものの、現地では形状が変化していたり、工事によって一時的に通行状況が変わっていたりする場合もあります。
供用開始の年月日は、道路の履歴を確認するうえでも重要です。道路改良、拡幅、付け替え、区域変更、都市計画事業、土地区画整理、開発行為などによって、道路の形状や管理範囲が変わることがあります。その場合、供用開始の時期や区間を確認することで、どの時点から現在の道路として管理されているのかを把握できます。
建築や開発の実務では、前面道路がどのような法的性格を持つのかが重要になります。道路台帳の供用開始情報は、その道路が道路法上どのように管理されてきたかを確認する資料の一つです。ただし、建築基準法上の道路種別や接道判断は、道路台帳だけで完結しない場合があります。建築担当部局の道路種別図、指定道路図、建築基準法上の扱いも別途確認する必要があります。
道路工事や占用申請の場面でも、供用開始区間の確認は欠かせません。未供用部分や区域変更予定部分で作業を行う場合、通常の占用や工事承認とは異なる整理が必要になることがあります。供用開始済みの道路かどうかによって、協議すべき内容や確認資料が変わるためです。
供用開始の区間と年月日は、道路がどの時点で行政管理上の道路として使われるようになったかを示す情報です。道路法第28条に基づく道路台帳を確認する際は、現地の見た目だけで判断せず、供用開始の履歴を必ず確認することが大切です。
確認項目4 延長、面積、幅員などの基本数量
四つ目の確認項目は、延長、面積、幅員などの基本数量です。道路台帳には、路線の延長、道路敷地の面積、最小車道幅員、最小曲線半径、最急縦断勾配など、道路の規模や形状に関する数量情報が整理されています。これらは道路管理、工事計画、維持補修、占用協議、土地利用検討において基本となる情報です。
延長は、路線全体の管理範囲を把握するための基本情報です。維持管理計画や舗装修繕、除草、清掃、道路附属物点検などでは、管理対象の延長が業務量や費用算定の前提になります。道路台帳上の延長と現地で計測した距離が大きく異なる場合は、台帳の更新状況、測点の取り方、区域変更の有無、旧道の扱いなどを確認する必要があります。
面積は、道路敷地の管理や財産整理に関係します。道路区域内には、舗装された車道だけでなく、歩道、路肩、側溝、法面、植樹帯、道路附属物の設置場所などが含まれる場合があります。現地で見えている舗装幅だけを道路面積と考えると、道路区域や管理範囲を誤る可能性があります。
幅員は、実務で特に問い合わせが多い項目です。道路幅員は、建築計画、車両通行、工事車両の進入、占用物件の配置、道路改良計画などに影響します。ただし、幅員にも複数の見方があります。車道幅員、道路区域幅、現況幅員、有効幅員、建築基準法上の道路幅員は、必ずしも同じ意味ではありません。道路台帳で確認できる幅員が、どの範囲を示しているのかを理解する必要があります。
最小車道幅員や縦断勾配、曲線半径は、道路構造や通行条件を把握するための情報です。大型車両の通行、維持管理車両の進入、災害時の通行確保、道路改良の検討などでは、単純な幅員だけでなく、線形や勾配も重要になります。道路台帳の数量を確認することで、現地調査で重点的に見るべき箇所を絞り込むことができます。
基本数量の確認では、台帳値をそのまま現況値として扱わないことが大切です。道路は長い年月の中で、舗装補修、側溝改修、民地側の造成、境界構造物の設置、歩道改良などにより、見かけの形状が変化します。台帳上の数量と現地の実測値に差がある場合は、どちらが正しいかを単純に判断するのではなく、測定基準、作成年月、補正履歴、関連資料を確認する必要があります。
確認項目5 道路区域の境界線
五つ目の確認項目は、道路区域の境界線です。道路台帳図面で最も重要な情報の一つが、道路区域の境界線です。道路区域とは、道路として管理される区域を示すものであり、車道や歩道だけでなく、側溝、法面、路肩、道路附属物の設置部分などを含む場合があります。
道路区域の境界線は、現地で見える道路端と一致するとは限りません。例えば、舗装端が道路区域の端に見えても、その外側に側溝や法面が道路区域として含まれていることがあります。反対に、現地で道路状に使われている部分が、道路区域外の民有地や 通路である場合もあります。このため、道路区域線を確認せずに現況だけで判断すると、占用、工事、境界、土地利用の判断を誤ることがあります。
道路区域線は、官民境界と関係する重要な情報でもあります。ただし、道路区域線と筆界や所有権界が常に同じとは限りません。道路敷が公有地である場合もあれば、道路区域内に民有地が含まれている場合もあります。古い道路では、寄附、買収、換地、未登記、法定外公共物からの移管など、複雑な経緯が残っていることがあります。
実務では、道路台帳図面の区域線を確認したうえで、必要に応じて境界確定図、地積測量図、公図、登記事項、用地買収図、区域決定告示、道路区域変更資料などを照合します。道路台帳は道路区域確認の重要資料ですが、境界に関する最終判断では、関連資料と現地立会いが必要になることがあります。
道路区域の境界線を読むときは、縮尺と図面精度にも注意します。古い図面では、紙図面を基にしたものや、過去の測量成果を補正しながら使って いるものがあります。縮尺の小さい図面では、画面上や紙面上のわずかな線の太さが、現地では大きな差になることがあります。図面上で線を拡大して読めるからといって、必ずしも高精度な座標情報として扱えるわけではありません。
道路区域線の確認は、道路台帳実務の中心です。道路法第28条に基づく道路台帳を確認する目的が、道路管理、開発、建築、占用、境界、工事のどれであっても、区域線の意味を正しく理解することが欠かせません。
確認項目6 橋、交差、兼用工作物、占用物件
六つ目の確認項目は、橋、鉄道等との交差、兼用工作物、主要な占用物件です。道路台帳は、道路の線形や幅員だけでなく、道路管理に関係する構造物や占用物件の概要を確認する資料でもあります。
橋は、道路構造物の中でも特に重要な管理対象です。橋の名称、位置、延長、幅員、構造、建設年次、耐荷重、現況など は、維持管理や補修計画、通行条件の確認に関係します。道路上の橋を単なる道路の一部として見るのではなく、個別に管理すべき構造物として把握することが重要です。
鉄道や軌道との交差も、道路管理上の重要な確認項目です。交差方式、幅員、有効高、交差角度などは、通行安全、道路改良、構造物点検、特殊車両の通行、災害時の対応に関係します。交差部では道路管理者以外の管理者との協議が必要になる場合もあるため、道路台帳で交差の有無や概要を把握しておくことが役立ちます。
兼用工作物とは、道路と他の施設が効用を兼ねている工作物を指します。水路、堤防、河川管理施設、公共施設などと道路が一体的に機能している場合、管理区分や維持管理責任が複雑になることがあります。道路台帳で兼用工作物の概要を確認することで、道路単独で判断できる範囲と、他の管理者との調整が必要な範囲を見分けやすくなります。
主要な占用物件も、道路台帳確認で重要です。道路区域内には、電気、ガス、通信、水道、 下水道、地下構造物など、さまざまなライフラインが設置されていることがあります。国土交通省の通知でも、道路管理者は道路法第28条と道路法施行規則に基づき道路台帳を調製、保管し、主要な占用物件の概要を記載することとされ、少なくともライフライン物件が主要な占用物件に含まれると示されています。国土交通省
占用物件の確認は、道路掘削、舗装復旧、維持工事、災害復旧、開発工事、道路改良で欠かせません。台帳上に占用物件の概要があっても、実際の埋設位置や深さ、更新履歴、廃止管の有無までは別資料で確認が必要な場合があります。道路台帳は占用物件の存在を把握する入口であり、詳細設計や施工前には占用者への照会、埋設物調査、試掘、現地マーキングなどを組み合わせることが重要です。
確認項目7 図面と現地の整合性
七つ目の確認項目は、道路台帳の図面と現地の整合性です。道路台帳の情報は重要ですが、現地は時間とともに変化します。道路改良、舗装補修、側溝入れ替え、歩道整備、民地側の造成、構造物の更新、災害復旧、占用工事などによって、台帳図面と現地の見え方がずれることがあります。
現地確認では、道路区域線、舗装端、側溝、縁石、境界標、擁壁、法面、電柱、マンホール、標識、ガードレール、集水桝、橋梁部、交差点部などを丁寧に確認します。台帳図面で区域線が直線的に描かれていても、現地では曲がり、隅切り、段差、構造物の張り出しがあることがあります。反対に、現地では明確な境界物が見えていても、それが道路区域線を示すものとは限りません。
整合性確認で重要なのは、図面と現地のどちらか一方を絶対視しないことです。台帳図面は法定台帳の一部として重要ですが、作成時期や補正履歴によっては、現在の細部を反映していないことがあります。現地は現在の状態を示しますが、その見た目が道路区域や法的境界を正確に示しているとは限りません。両方を照合し、差異がある場合は理由を調べる姿勢が必要です。
特に注意すべき場所は、道路の端部、曲線部、交差点、橋の前後、旧道と新道の接続部、拡幅済み区間と未拡幅区間の境目、開発道路の 接続部、水路沿い、急傾斜地、山間部、未舗装部です。こうした場所では、道路区域線、現況道路端、管理境界、民地利用の関係が複雑になりやすいです。
現地確認では、写真を撮るだけでなく、位置情報、測点、距離、幅員、構造物の寸法、境界標の有無を記録することが有効です。後から関係者と協議するときに、道路台帳図面と現地写真、簡易測量結果を重ねて説明できると、認識違いを減らすことができます。
道路法第28条に基づく道路台帳を実務に活かすには、台帳を閲覧するだけで終わらず、現地との対応関係を確認することが欠かせません。図面と現地の整合性を確認することで、道路台帳の情報を実際の業務判断に使える状態にできます。
道路台帳確認で注意したい実務上の落とし穴
道路台帳確認では、よくある落とし穴があります。一つ目は、道路台帳の幅員をそのまま建築や通行の判断に使ってしまうことです。道路台帳上の幅員、現況幅員、有効幅員、建築基準法上の幅員は、意味が異なる場合があります。道路台帳で幅員を確認した後は、その幅員が何を示しているのかを必ず整理する必要があります。
二つ目は、道路区域線と所有権界を混同することです。道路区域は道路管理のための範囲であり、土地の筆界や所有権界とは一致しない場合があります。道路敷が公有地か民有地か、境界確定済みか未確定か、過去の寄附や買収が登記に反映されているかは、別途確認が必要です。
三つ目は、台帳図面の縮尺や精度を過信することです。デジタル化された図面であっても、元の図面が古い場合や紙資料を基にしている場合、座標精度が十分でないことがあります。画面上で拡大して細かく見えることと、測量精度が高いことは同じではありません。
四つ目は、最新の補正状況を確認しないことです。道路台帳は、道路の区域変更や供用開始、改良工事などに応じて補正される資料です。古い写しや過去に取得した図面だけ を使うと、現在の管理情報とずれていることがあります。実務で使用する場合は、取得日や更新日、補正履歴を確認することが大切です。
五つ目は、占用物件の記載を詳細な埋設位置情報と誤解することです。道路台帳に主要な占用物件の概要が記載されていても、施工に必要な詳細位置や深さ、管種、口径、管理者、更新履歴まで十分に分かるとは限りません。掘削や施工を行う場合は、占用者への照会や現地調査を別途行う必要があります。
六つ目は、道路法上の道路と、建築基準法上の道路を混同することです。道路法第28条の道路台帳は、道路法上の道路管理に関する資料です。一方、建築確認や接道判断では、建築基準法上の道路種別を確認する必要があります。両者は関係しますが、同じものとして扱うと判断を誤る可能性があります。
七つ目は、図面だけで現地確認を省略することです。道路台帳は強力な資料ですが、現地の構造物、境界標、利用状況、段差、通行可能幅、周辺地形までは、実際に確認しないと分からないことがあります。特に道路工事や開発計画、境界確認に関係する場合は、台帳確認と現地確認をセットで行うことが重要です。
道路法第28条を現場管理に活かす考え方
道路法第28条を実務で活かすには、道路台帳を「閲覧する資料」ではなく「現場管理の基準情報」として扱うことが大切です。道路台帳には、道路の基本属性、管理範囲、数量、構造物、占用物件、図面情報が整理されています。これらを現地調査、設計、施工、維持管理、住民対応、庁内協議に活用することで、業務の手戻りを減らせます。
例えば、道路工事の計画段階では、道路区域線と現況道路端を照合し、工事範囲が道路区域内に収まるかを確認します。占用工事では、既存占用物件や道路構造物との干渉を確認します。境界確認では、道路台帳図面を起点として、境界確定資料や現地標識の有無を整理します。維持管理では、橋、交差部、幅員変化部、勾配が急な箇所などを優先的に確認できます。
道路台帳の活用で重要なのは、情報を紙や画像として見るだけでなく、位置情報として扱える形に整理することです。道路区域線、構造物、占用物件、現地写真、測量点、補修履歴を地図上で関連付けると、確認作業の効率が大きく向上します。道路台帳と現地の情報を同じ基準で扱えるようにすると、担当者間の認識違いも減ります。
また、道路台帳の確認結果は、後から見返せる形で記録することが重要です。いつ、どの台帳を確認したのか、どの図面番号を参照したのか、現地でどの点を測ったのか、台帳と現地でどこに差があったのかを残しておくと、次回の補正や協議がスムーズになります。担当者が変わった場合でも、確認の経緯が分かるため、引き継ぎの負担を減らせます。
これからの道路台帳実務では、紙図面や静的な画像だけでなく、現地で取得した高精度な位置情報を活用する場面が増えていきます。道路区域、境界標、側溝、マンホール、電柱、標識、舗装端、橋梁部などを現地で正確に記録できれば、道路台帳の確認や補正、現地説明、関係者協議の精度が高まります。
その意味で、道路法第28条は古い制度の話ではなく、道路管理のデジタル化や現場DXにも直結する条文です。道路台帳を正しく読み、現地情報と結び付けることが、これからの道路管理実務の基礎になります。
まとめ
道路法第28条は、道路管理者が道路台帳を調製し、保管し、閲覧に対応することを定めた重要な条文です。道路台帳は、道路の種類、路線名、起点と終点、供用開始、延長、面積、幅員、道路区域、構造物、占用物件、図面情報を確認するための基礎資料です。
実務で道路台帳を見るときは、まず道路の種類と路線名を確認し、対象道路を正しく特定します。次に、起点、終点、主要な経過地を見て、路線全体の中での位置を把握します。さらに、供用開始の区間と年月日、延長や面積、幅員などの基本数量を確認し、道路区域線を図面で読み取ります。そのうえで、橋、交差、兼用工作物、占用物件を確認し、最後に図面と現地の整合性を確認する流れが有効です。
道路台帳は非常に重要な資料ですが、それだけで全ての判断が完結するわけではありません。道路区域線と所有権界、台帳幅員と現況幅員、道路法上の道路と建築基準法上の道路など、似ているようで意味が異なる情報を区別する必要があります。実務では、道路台帳を起点に、告示資料、境界資料、登記資料、現地測量、関係部署への照会を組み合わせて判断することが大切です。
道路台帳をより正確に活用するには、現地での位置確認が欠かせません。特に道路区域線、境界標、舗装端、側溝、占用物件、構造物の位置を正確に記録できると、台帳確認、補正、協議、施工計画の精度が高まります。LRTKのようなスマートフォン装着型GNSS高精度測位デバイスを活用すれば、現地で取得した位置情報を道路台帳や道路台帳付図の確認作業に結び付けやすくなります。道路法第28条に基づく道路台帳を、閲覧するだけの資料で終わらせず、現場で使える管理情報へつなげることが、これからの道路管理実務ではますます重要になります。
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