top of page

道路境界と道路占用許可が関わるケース7つ

タイマーアイコン.jpeg
この記事は平均7分15秒で読めます
万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

道路境界は、敷地と道路の関係を整理するうえで避けて通れない確認事項です。建築計画、外構工事、設備引込み、仮設工事などでは、敷地内で完結していると思っていた工作物や設備が、実際には道路区域にかかっていることがあります。その場合、単に境界線を確認するだけでなく、道路管理者への道路占用許可が関係する可能性があります。道路占用許可は、道路区域に一定の工作物、物件、施設などを設け、継続的または一定期間使用する場合に関わる手続きです。道路境界の確認不足は、申請漏れ、設計変更、工事工程の見直し、近隣対応のやり直しにつながることがあるため、早い段階で確認しておくことが重要です。


目次

道路境界と道路占用許可の関係を整理する

庇や看板などが道路上空へ出るケース

雨樋や排水管が道路側へかかるケース

給排水管やガス管などを道路下に埋設するケース

工事足場や仮囲いが道路にはみ出すケース

乗入口整備で側溝や歩道を触るケース

塀や擁壁の改修で道路区域に影響するケース

境界標や既存構造物の位置が不明確なケース

道路境界と占用範囲を正しく確認するための進め方


道路境界と道路占用許可の関係を整理する

道路境界を確認する目的は、敷地と道路の位置関係を明確にし、建築物や外構、設備、仮設物がどこまで設置できるかを判断することです。一方、道路占用許可は、道路区域内に工作物や物件、施設などを設け、道路を本来の通行機能以外の目的で継続的または一定期間使用する場合に関係します。つまり、道路境界の確認は「どこからが道路か」を把握する作業であり、道路占用許可は「道路区域を使ってよいか」を道路管理者に確認し、必要な条件を満たすための手続きです。


実務で混乱しやすいのは、見た目の道路端と法的な道路境界が一致しているとは限らない点です。舗装の端、側溝の内側、縁石の外側、ブロック塀の根元などを道路境界だと思い込むと、実際の道路区域とずれている場合があります。特に古い市街地、私道に近い形態の道路、幅員が不規則な道路、過去に拡幅や寄附があった道路では、現況だけで判断すると誤りが生じやすくなります。


道路占用許可が関わるかどうかは、工作物や設備が道路区域に入るか、道路の上空や地下にかかるか、工事中に道路を一定期間使用するかといった観点で判断します。敷地内に設置するつもりのものでも、基礎、配管、排水設備、庇、看板、足場、仮囲いなどが道路境界を越えていれば、道路占用、道路使用、道路工事施行承認など、複数の手続きの確認が必要になることがあります。


また、道路占用許可と道路使用許可は混同されやすい手続きです。道路占用許可は主に道路管理者が関係し、道路区域に物件を設けることに関する許可です。道路使用許可は主に交通管理の観点から必要になる手続きで、工事車両の配置、通行規制、作業帯の設置などに関係する場合があります。実際の工事では、道路占用許可だけで足りるとは限らず、道路使用許可や道路工事施行承認、占用物件の構造協議などが並行して必要になることもあります。


道路境界と道路占用許可を正しく整理するには、最初に道路種別、道路管理者、道路区域、境界確定の有無、現況構造物の位置を確認することが重要です。道路台帳、境界確定図、地積測量図、公図、道路区域図、過去の協議資料などを照合し、現地測量で現況との差を把握します。そのうえで、計画する工作物や設備が道路区域にかかるかどうかを確認し、必要に応じて道路管理者へ事前相談を行います。


道路境界をあいまいにしたまま計画を進めると、後から「道路内に入っている」「占用許可が必要だった」「許可条件に合わない」「施工方法を変更する必要がある」といった問題が出やすくなります。特に建築確認や開発行為、外構工事、既存建物の改修では、道路境界と道路占用の確認を早い段階で行うことが、手戻りを減らす実務上の大きなポイントです。


庇や看板などが道路上空へ出るケース

道路境界と道路占用許可が関わりやすい代表例が、建物の庇、軒、袖看板、突出看板、日よけ、装飾部材などが道路上空へ出るケースです。地面に接していないため見落とされがちですが、道路の管理や占用の確認では、道路の地表面だけでなく、上空や地下に設けられる物件も問題になることがあります。そのため、建物本体は敷地内に収まっていても、上空部分が道路境界を越えていれば、道路占用の確認が必要になることがあります。


特に商業地や駅周辺、歩道沿いの建物では、看板や庇を道路側に出したいという計画がよくあります。雨よけや店舗視認性の向上を目的として設置されることが多い一方、歩行者や車両の安全、道路標識や信号の視認性、道路管理上の支障、落下リスク、維持管理責任などを確認しなければなりません。単に「高い位置にあるから問題ない」と考えるのではなく、道路境界からの出幅、設置高さ、構造、固定方法、管理方法を含めて判断する必要があります。


古い建物では、既存の庇や看板が長年そのまま使われていることがあります。しかし、既存だからといって必ず適法に占用されているとは限りません。過去の許可書や更新状況が確認できない場合、改修や建替え、所有者変更、用途変更のタイミングで道路管理者から整理を求められることがあります。特に看板を新しくする場合や外壁改修で形状を変える場合は、既存部分も含めて道路境界との関係を見直すことが大切です。


このケースで実務担当者がまず確認すべきなのは、道路境界線から突出物までの水平距離です。建築図面上では敷地境界線と外壁面しか示されていないことがあり、庇や看板の出幅が十分に表現されていない場合があります。立面図、断面図、外構図、看板図、現況測量図を照合し、道路境界からどの程度出るのかを明確にします。現地では、壁面の位置だけでなく、庇先端、看板先端、雨樋、照明器具などの位置まで確認する必要があります。


道路占用許可が必要と判断される場合、申請図面には占用物件の位置、寸法、構造、設置高さ、道路境界との関係を分かりやすく示す必要があります。道路管理者によって求められる図面や記載内容は異なるため、事前相談で確認することが安全です。歩道がある道路では、歩行空間を妨げない高さや出幅が重視されます。車道に近い位置では、車両通行や道路附属物との離隔も確認対象になります。


また、庇や看板は設置後の維持管理も重要です。老朽化、腐食、固定部の緩み、落下防止対策が不十分な場合、道路利用者に危険を及ぼす可能性があります。道路占用許可では、占用者が適切に管理することが前提になります。設置時だけでなく、定期点検、補修、撤去時の対応まで含めて計画しておくと、後日のトラブルを避けやすくなります。


雨樋や排水管が道路側へかかるケース

住宅や小規模建物でも発生しやすいのが、雨樋、縦樋、排水管、ドレン、排水口などが道路側にかかるケースです。道路境界付近に建物が近接している場合、外壁面は敷地内でも、雨樋や配管の一部が道路境界を越えることがあります。とくに狭小地や既存密集地では、建物外周の余裕が少なく、設備部材の出幅を見落とすと道路区域に入ってしまうことがあります。


雨水排水は、道路管理や近隣トラブルと密接に関わります。敷地内の雨水を道路側へ直接流す計画は、道路面の損傷、歩行者の支障、冬季の凍結、側溝能力への影響などの問題を生じることがあります。道路側溝に接続する場合でも、道路管理者や排水施設管理者の確認が必要になる場合があります。単に近くの側溝へ流せばよいという考え方ではなく、敷地内処理、排水経路、接続位置、勾配、既設側溝の状況を整理することが重要です。


道路境界との関係では、縦樋や排水管の位置が特に問題になりやすいです。外壁からわずかに突出する部材であっても、道路境界線が外壁のすぐ近くを通っている場合には道路区域に出る可能性があります。図面上で外壁芯や仕上げ面だけを見ていると、部材の厚みや金具の出幅を見落とすことがあります。現場では、道路境界標や既設構造物を基準に、実際の部材位置を測り、道路区域への越境がないかを確認します。


排水管を道路側溝へ接続する場合、道路占用許可だけでなく、道路工事に関する承認や排水接続に関する協議が必要になることがあります。道路を掘削して管を接続する場合は、舗装復旧、交通安全対策、埋設物確認、施工時間帯なども検討対象になります。道路側溝の形状によっては、接続口の加工方法や補強方法が指定されることもあります。既設側溝が老朽化している場合、接続工事によって破損を拡大させない配慮も求められます。


また、既存建物で雨樋や排水管が道路側へ出ている場合、改修工事の際に是正を求められることがあります。特に外壁改修、屋根改修、排水経路の変更、建物用途の変更では、従来の状態をそのまま復旧するだけでは済まない場合があります。既存不適合や過去の経緯があるケースでは、道路管理者との協議により、敷地内へ納める、排水経路を変更する、占用手続きを整理するなどの対応が必要になります。


このようなケースでは、早い段階で雨水計画と道路境界の整合を確認することが有効です。建築設計、外構設計、設備設計が別々に進むと、最終段階で配管経路が道路側に寄ってしまうことがあります。道路境界付近では、設備部材を含めた外形寸法を図面に反映し、敷地内に納まるか、道路区域を使う必要があるかを明確にしておくことが大切です。


給排水管やガス管などを道路下に埋設するケース

道路境界と道路占用許可が最も実務的に関わる場面の一つが、給水管、排水管、ガス管、電気通信管路などを道路下に埋設するケースです。建物や施設を新築、増築、改修する際には、道路内の本管から敷地内へ引込みを行うことがあります。このとき、道路区域内に管路や付属設備を設置するため、道路占用許可や道路掘削に関する手続きが必要になる場合があります。


道路下には、既存の埋設物が複数入っていることが一般的です。上下水道、ガス、電力、通信、道路照明、信号関連設備、雨水排水施設などが近接していることがあり、新たな引込み管をどこに通すかは簡単に決められません。道路境界を越えて敷地内に入る位置、道路内での埋設深さ、他埋設物との離隔、掘削範囲、復旧範囲などを整理し、関係機関と協議する必要があります。


このケースで重要なのは、道路境界線が引込み位置の基準になることです。敷地内設備と道路内設備の責任区分、管理区分、施工範囲を明確にするためには、どこからが道路区域で、どこからが民地なのかを正確に把握しなければなりません。境界が不明確なまま管路を計画すると、道路内に設置すべき部分と敷地内で処理すべき部分が曖昧になり、後の維持管理や漏水時の対応で混乱することがあります。


道路占用許可の申請では、管路の平面位置、延長、口径、埋設深さ、占用面積、占用期間、施工方法などを示すことが一般的です。道路を掘削する場合は、掘削断面、舗装構成、仮復旧と本復旧の方法、交通規制計画、周辺施設への影響も確認されます。道路管理者によって運用や必要書類が異なるため、あらかじめ窓口で確認し、関係する設備管理者との協議状況も整理しておくと手続きが進めやすくなります。


既存管の更新や撤去でも、道路境界の確認は欠かせません。古い建物では、過去に設置された引込み管の位置が図面と異なることがあります。使用されていない管が道路内に残っている場合や、複数の引込みが混在している場合もあります。改修工事で新たな管を設けるときには、既存管の撤去、閉塞、再利用の可否を確認し、道路内に不要な占用物を残さないよう整理することが求められます。


また、道路下埋設物は施工後に見えなくなるため、竣工時の記録が非常に重要です。施工前後の測量、写真記録、埋設位置図、深さ記録、出来形確認を残しておくことで、将来の補修や更新、他工事との調整がしやすくなります。道路境界からの離れや管路位置を正確に記録しておけば、後日「どこに埋まっているか分からない」という事態を避けやすくなります。


工事足場や仮囲いが道路にはみ出すケース

建物の新築、解体、外壁改修、屋根改修などでよく発生するのが、工事足場、仮囲い、朝顔、資材置場、仮設通路、作業帯などが道路にはみ出すケースです。仮設物は一時的なものだから軽く考えられがちですが、道路区域を使用する以上、道路占用許可や道路使用許可が関係する可能性があります。歩道や車道の一部を使う場合は、歩行者や車両の安全確保が最優先になります。


道路境界付近に建物が建っている場合、敷地内だけで足場を組めないことがあります。外壁面が道路境界に近い、敷地が狭い、隣地側に作業スペースがない、解体時に防護設備が必要になるといった事情により、道路側へ仮設物を出さざるを得ない場合があります。このときは、どの範囲が道路区域にかかるのか、歩道幅員や車道幅員をどれだけ残せるのか、通行者の安全をどう確保するのかを具体的に検討します。


足場や仮囲いの計画では、道路境界から仮設物外面までの位置を明確にする必要があります。敷地境界線を基準にした足場図、道路幅員、歩道幅員、側溝位置、電柱や標識などの道路施設の位置を合わせて示すことで、占用範囲を判断しやすくなります。図面上で「道路側に少し出る」といった表現では不十分で、占用幅、占用延長、占用面積、設置期間を具体的に示すことが重要です。


仮設物の場合、占用期間の管理も大切です。工事工程が延びると、許可期間を超過するおそれがあります。道路占用や道路使用の許可は、期間や条件を定めて認められることが多いため、工程変更が生じた場合は早めに関係先へ相談しなければなりません。無断で期間を延ばすと、行政指導や近隣からの苦情につながる可能性があります。


安全対策としては、歩行者通路の確保、段差解消、夜間の視認性、落下物防止、誘導員配置、工事車両の出入り管理などが検討対象になります。特に通学路、商店街、交通量の多い道路、高齢者や子どもの通行が多い場所では、通常以上に慎重な計画が必要です。道路境界を確認するだけでなく、周辺の通行実態を現地で把握しておくことが実務上有効です。


工事完了後は、仮設物の撤去だけでなく、道路面や側溝、縁石、舗装、道路附属物に損傷がないかを確認します。占用期間中に道路を傷めた場合、復旧が必要になることがあります。施工前の現況写真を残しておくと、工事による損傷か既存の損傷かを確認しやすくなります。道路境界付近の仮設工事では、着工前、施工中、完了後の記録管理がトラブル防止に役立ちます。


乗入口整備で側溝や歩道を触るケース

駐車場や車庫、店舗、事業所の出入口を整備する際には、道路境界と道路占用許可、道路工事に関する承認が関係することがあります。敷地内に駐車場を作るだけであれば民地内の工事に見えますが、実際には歩道の切下げ、側溝蓋の変更、縁石の撤去、舗装のすり付け、道路側溝の補強など、道路区域内の構造物に手を加えるケースが多くあります。


乗入口整備でまず確認すべきなのは、道路境界と既設道路構造物の位置関係です。側溝や縁石が道路区域内にあるのか、民地側の構造物なのか、境界線がどこを通っているのかを確認しなければ、工事範囲を正しく判断できません。見た目には敷地側の溝に見えても、道路管理者が管理する側溝であることがあります。逆に、道路端に見える構造物が民地内に設けられている場合もあります。


歩道を切り下げる場合、歩行者の安全、道路排水、段差、勾配、視認性、車両出入りの位置などが確認対象になります。道路管理者の基準に合わない形で施工すると、雨水が滞留したり、歩行者がつまずいたり、車両が歩道を広く横断して危険が生じたりする可能性があります。出入口の幅を広く取りたい場合でも、道路構造や周辺状況によって認められる範囲が制限されることがあります。


側溝蓋を車両乗入れに対応したものへ変更する場合も、道路管理者との協議が必要です。既設蓋が歩行者用で車両荷重に対応していない場合、車両の乗入れにより破損することがあります。側溝本体の強度、蓋の種類、固定方法、排水機能、清掃性などを確認し、必要に応じて補強や構造変更を行います。ここでも道路境界が重要で、どこまでが道路管理者の管理範囲かを明確にする必要があります。


乗入口の整備では、道路占用許可というよりも、道路管理者の承認を受けて道路構造物を変更する手続きが中心になる場合もあります。ただし、排水管、側溝接続、車止め、標識、保護施設などを道路区域に設置する場合には、占用の考え方が関係することがあります。名称や手続きの分類は自治体や道路管理者によって異なるため、「占用に当たるか」「承認工事に当たるか」「道路使用許可が必要か」を事前に確認することが重要です。


また、乗入口整備は近隣との関係にも注意が必要です。新しい出入口が隣地の出入口、電柱、標識、街路樹、集水桝、横断歩道、交差点に近い場合、車両の出入りに支障が出ることがあります。道路境界だけを見て工事範囲を決めるのではなく、道路全体の使われ方、周辺施設との位置関係、交通安全上の影響を総合的に確認する必要があります。


塀や擁壁の改修で道路区域に影響するケース

道路境界付近の塀、門柱、擁壁、土留め、フェンスを改修する場合も、道路占用許可や道路管理者との協議が関係することがあります。塀や擁壁は敷地内の構造物と思われがちですが、古い住宅地や造成地では、既存構造物が道路境界に近接していたり、一部が道路区域に入り込んでいたりすることがあります。改修や撤去の際に道路側へ影響が出る場合は、事前確認が欠かせません。


特に擁壁は、道路面と敷地の高低差を支える重要な構造物です。擁壁の位置が道路境界と一致しているとは限らず、擁壁の前面、天端、基礎、控え部分が道路区域や民地側にまたがっていることがあります。表面だけを見ると民地内に見えても、基礎が道路側へ張り出している可能性があります。新しく擁壁を作り替える場合には、道路境界を越えない構造にすることが原則的な検討事項になります。


塀やフェンスの改修では、基礎の位置、支柱の位置、控え壁、笠木、門扉の開閉範囲などを確認します。門扉が道路側へ開く計画は、通行の支障になる可能性があります。フェンスや笠木が道路側へ突出する場合も、道路区域への越境や占用の問題が生じることがあります。敷地内に設置しているつもりでも、道路境界線が構造物の内側を通っている場合には、道路内占用や是正の協議が必要になることがあります。


また、塀や擁壁の撤去工事では、仮設物や作業スペースが道路にはみ出すことがあります。既存構造物を壊す際に道路側へ落下物が生じるおそれがある場合、防護施設、仮囲い、誘導、通行規制などが必要です。この場合は、完成後の構造物だけでなく、工事中の道路使用や一時占用も検討しなければなりません。道路境界付近の構造物を扱う工事では、施工中と完成後の両方の視点が必要です。


道路側の排水にも注意が必要です。擁壁の改修により水抜き穴の位置や排水経路が変わると、道路側へ水が流出することがあります。道路面へ土砂や水が出ると、通行の安全や道路維持管理に影響します。排水を道路側溝へ接続する場合には、接続方法や排水量について確認が必要になる場合があります。土留め構造、排水計画、道路境界、既設側溝の位置を一体で検討することが大切です。


既存の塀や擁壁が道路区域に入っていることが判明した場合、直ちに一律の対応が決まるわけではありません。過去の経緯、道路管理者の判断、道路拡幅計画、交通安全上の支障、構造物の危険性などによって対応は変わります。ただし、改修や建替えのタイミングでは、道路区域内の越境状態を整理するよう求められることがあります。後で大きな設計変更にならないよう、初期段階で道路境界を測量し、道路管理者に相談しておくことが望ましいです。


境界標や既存構造物の位置が不明確なケース

道路境界と道路占用許可が関わる場面で、最も手戻りが大きくなりやすいのが、境界標や既存構造物の位置が不明確なケースです。道路境界標が見当たらない、古い境界杭が傾いている、側溝やブロック塀の位置が図面と合わない、道路幅員が現況と資料で異なるといった状況では、占用範囲を正確に判断できません。占用許可の前提となる道路区域が曖昧なままでは、申請図面の信頼性も低くなります。


境界標がない場合でも、現況の舗装端や側溝端をそのまま境界とみなすのは危険です。道路台帳や過去の境界確定図では、現況構造物から少し離れた位置に境界線が設定されていることがあります。道路改修や側溝改修の際に構造物だけが動いている場合もあります。古い市街地では、現況道路が長年利用されてきた経緯と、登記上の土地境界や道路区域が一致しないこともあります。


このような場合は、まず入手できる資料を整理します。道路台帳、道路区域図、境界確定図、地積測量図、公図、登記事項、過去の許可図面、建築確認関係図書、開発行為関係資料などを確認し、現況測量結果と照合します。資料ごとに作成年月、目的、精度、基準点、寸法の取り方が異なるため、単に図面を重ねるだけではなく、どの資料を判断の中心にするかを慎重に見極める必要があります。


道路占用許可を申請する場合、占用物件の位置は道路境界を基準に示すことが多くなります。境界が不明確なままでは、占用面積や占用延長が確定できず、申請内容の修正が必要になることがあります。特に地下埋設物や上空突出物は、設置後に簡単に確認できないため、事前の位置確認が重要です。境界があいまいな場合には、占用申請より先に道路境界の確認や境界明示の手続きが必要になることもあります。


既存構造物が境界を示しているように見える場合でも、その構造物の管理者を確認することが大切です。側溝、縁石、集水桝、街渠、舗装止め、擁壁などは、道路管理者が設置したものもあれば、民地側で設置したものもあります。管理者が不明なまま工事を行うと、後から原状回復や協議のやり直しを求められる可能性があります。道路境界の確認では、構造物の所有や管理の確認も合わせて行うと実務上安全です。


また、境界不明確なケースでは、関係者間の認識違いが生じやすくなります。土地所有者、隣接者、道路管理者、設計者、施工者、設備業者がそれぞれ異なる前提で話を進めると、後で大きな齟齬が発生します。現地立会いや協議記録、測量図面、写真記録を共有し、どの線を基準として計画するのかを明確にしておくことが重要です。


道路境界と占用範囲を正しく確認するための進め方

道路境界と道路占用許可が関わる可能性がある場合、最初に行うべきことは、計画対象が道路区域にかかるかどうかを早期に見極めることです。建築物、外構、設備、仮設物、排水、乗入口、看板など、道路境界付近に関係する要素を洗い出し、敷地内に納まるものと道路区域にかかる可能性があるものを分けて整理します。設計が固まってから確認するのではなく、基本計画の段階で道路境界を意識することが手戻り防止につながります。


次に、道路管理者と道路種別を確認します。国道、都道府県道、市区町村道、法定外公共物、私道的な道路など、道路の性質によって窓口や手続きが異なります。建築基準法上の道路と道路法上の道路管理の考え方が一致しない場面もあるため、建築確認のための道路種別確認と、占用許可のための道路管理者確認を分けて考えることが大切です。建築上は道路として扱われるが、占用や工事の協議先は別に確認が必要というケースもあります。


資料確認では、道路台帳や境界確定図だけでなく、現況測量を組み合わせることが重要です。図面上の境界線と現地の構造物がずれている場合、どちらを基準にすべきかを判断するためには、資料の由来と現況の両方を把握しなければなりません。道路境界標がある場合でも、破損や移動の可能性がないかを確認し、必要に応じて専門家による測量や道路管理者への照会を行います。


占用が関係しそうな場合には、道路管理者への事前相談を早めに行います。相談時には、位置図、現況写真、計画平面図、断面図、道路境界との関係が分かる資料を準備すると話が進みやすくなります。道路管理者は、道路の安全、構造保全、通行機能、維持管理、将来工事への支障などを確認します。申請者側は、なぜ道路区域を使う必要があるのか、代替案があるのか、設置後の管理をどう行うのかを説明できるようにしておく必要があります。


施工段階では、許可条件を現場に確実に伝えることが重要です。設計者や申請担当者だけが許可内容を把握していても、施工者が占用範囲や掘削範囲を誤れば問題になります。占用範囲、工事時間、交通安全対策、復旧方法、写真管理、完了報告の内容を施工前に確認し、現場で共有します。道路境界付近では、数十センチの位置ずれでも占用範囲や復旧範囲に影響することがあるため、着工前の位置出しと確認が欠かせません。


完了後は、占用物件や復旧状況を記録として残します。地下埋設物であれば、道路境界からの離れ、深さ、管路位置、桝位置などを整理します。上空突出物や仮設物であれば、設置高さ、出幅、撤去状況を確認します。乗入口や側溝改修であれば、完成形状、勾配、舗装復旧、排水状況を確認します。将来の維持管理や更新時に、これらの記録があるかどうかで対応のしやすさが大きく変わります。


道路境界と道路占用許可の確認は、単なる書類手続きではありません。道路を安全に使い続けるための管理、敷地利用の適正化、近隣トラブルの防止、将来の維持管理まで関わる実務です。道路境界を正しく把握し、占用の必要性を早めに判断することで、設計変更や工期遅延を避けやすくなります。現地の状況を正確に記録し、関係者と共有する体制を整えることが、道路境界まわりの実務を安定させる近道です。


そのためには、現地で道路境界付近の状況を効率よく記録し、図面や写真だけでは把握しにくい立体的な位置関係を残しておくことが有効です。庇や看板の突出、側溝や縁石の位置、仮設物の設置範囲、擁壁や塀の道路側への影響などは、現場での記録精度が後の判断を左右します。写真、測量成果、点群データ、協議記録などを目的に応じて整理し、事前確認から協議資料づくり、施工後の記録管理まで一貫して扱える体制を整えておくと、道路境界と占用範囲の確認をよりスムーズに進めやすくなります。


LRTKで現場の測量精度・作業効率を飛躍的に向上

LRTKシリーズは、建設・土木・測量分野における高精度なGNSS測位を実現し、作業時間短縮や生産性の大幅な向上を可能にします。国土交通省が推進するi-Constructionにも対応しており、建設業界のデジタル化促進に最適なソリューションです。

LRTKの詳細については、下記のリンクよりご覧ください。

 

製品に関するご質問やお見積り、導入検討に関するご相談は、

こちらのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。ぜひLRTKで、貴社の現場を次のステージへと進化させましょう。

bottom of page