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足場の88条申請で提出後に修正が出る原因6つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

足場の88条申請で提出後修正が起きる理由

1つ目は足場高さと基準面の説明が不足していること

2つ目は平面図・立面図・断面図の整合が取れていないこと

3つ目は設置期間と組立開始日の工程が曖昧なこと

4つ目は壁つなぎ・控え・補強の条件が現場と合っていないこと

5つ目は作業床・昇降設備・第三者動線の安全対策が弱いこと

6つ目は提出後の変更予定や増設を反映していないこと

提出後修正を減らすための社内確認フロー

まとめ


足場の88条申請で提出後修正が起きる理由

足場の88条申請では、提出前に図面や計算書、工程表、施工計画書をそろえたつもりでも、提出後に修正や追加説明が必要になることがあります。修正が出る原因は、単純な記入漏れだけではありません。足場の高さ、基準面、設置期間、図面間の整合、現場条件、安全対策、変更予定などが十分に整理されていないことが、提出後の手戻りにつながります。


「88条申請 足場」で検索する実務担当者にとって、提出後の修正は大きな負担です。足場の組立開始日が迫っている中で修正が発生すると、協力会社への再依頼、図面差し替え、社内確認、工程調整が一気に発生します。特に足場の組立開始日から逆算して余裕が少ない場合、提出後修正は現場工程に直接影響する可能性があります。


提出後に修正が出る背景には、足場計画が複数の資料で構成されていることがあります。平面図では設置範囲を示し、立面図では高さや作業床を示し、断面図では建物との離れや足場幅を示し、計算書では構造条件を示し、工程表では設置期間を示します。これらがすべて同じ条件を示していなければ、提出資料として分かりにくくなります。


また、足場は現場条件の影響を受けやすい仮設設備です。敷地の高低差、道路や隣地との距離、既存建物の凹凸、庇、バルコニー、外部設備、出入口、搬入経路、第三者動線などが足場計画に関わります。図面上では整って見えても、現場条件が十分に反映されていなければ、提出後に追加説明や修正が必要になることがあります。


提出後修正が起きやすいもう一つの理由は、協力会社任せで資料をまとめてしまうことです。足場協力会社は足場の専門知識を持っていますが、現場全体の工程、他工種との取り合い、設計変更、施主や施設管理者との調整、第三者動線まで完全に把握しているとは限りません。施工者や元請側が現場全体の条件を整理し、足場図面と照合することが必要です。


足場の88条申請で提出後修正を減らすには、提出前に「書類があるか」だけでなく、「書類同士が合っているか」「現場条件と合っているか」「変更予定が反映されているか」を確認する必要があります。この記事では、足場の88条申請で提出後に修正が出る主な原因を6つに分けて解説します。原因を知っておくことで、提出前の確認精度を高め、工程への影響を減らしやすくなります。


1つ目は足場高さと基準面の説明が不足していること

提出後に修正が出る原因の1つ目は、足場高さと基準面の説明が不足していることです。足場の88条申請では、足場の高さが対象判断に関わるため、どこからどこまでを高さとしているのかを明確にする必要があります。図面に高さの数値が書かれていても、その基準面が分からなければ、判断根拠として不十分になります。


よくある不備は、立面図に足場高さだけが記載されていて、基準面が示されていないケースです。高さが地盤面からなのか、道路面からなのか、建物床面からなのか、掘削後の地盤からなのかが分からないと、足場の最大高さを正しく確認できません。特に敷地に高低差がある現場では、どの面を基準にしているかで高さが変わります。


足場高さには、作業床高さと足場全体高さがあります。図面に記載された高さが作業床の高さなのか、手すりや上部材を含む足場全体の高さなのかが曖昧な場合、修正や追加説明が必要になりやすいです。作業床高さだけを記載していると、足場全体の最大高さが読み取れないことがあります。提出資料では、足場全体としての最大高さが分かるようにすることが大切です。


高低差のある敷地では、代表立面だけで高さを示すと不十分になる場合があります。正面側では10m未満でも、裏側や側面の地盤が低ければ10m以上になることがあります。平面図上で最大高さが発生する位置を示し、立面図や断面図でその高さを確認できるようにしておくと、説明が分かりやすくなります。


改修工事では、既存図面と現況が一致していないこともあります。図面上の地盤面や床面を基準にしていても、実際には舗装の段差、スロープ、外構変更、掘削、ピット、排水溝などにより、足場を立てる面が違っている場合があります。現況を反映していない高さ寸法は、提出後の修正原因になります。


部分足場や増設足場でも高さの説明不足が起きやすいです。外壁の一部補修、庇、看板、屋上設備、塔屋まわりの足場は、範囲が小さいため高さの説明が省略されがちです。しかし、部分的な足場でも高所に設置する場合は、最大高さを明確にする必要があります。工事範囲が小さいことと、足場高さが低いことは同じではありません。


提出前には、図面上で高さの基準面、最大高さ、作業床高さ、足場全体高さを確認します。計算書に記載された高さ条件とも照合します。立面図では12m、計算書では10m、工程資料では別の高さになっているような場合は、提出前に修正すべきです。


高さの根拠は、確認記録としても残します。どの図面のどの位置で高さを確認したのか、基準面はどこか、最大高さは何mかを記録しておけば、提出後に質問があった場合も対応しやすくなります。足場高さと基準面の説明不足は、提出後修正の代表的な原因であり、提出前に最優先で確認したい項目です。


2つ目は平面図・立面図・断面図の整合が取れていないこと

提出後に修正が出る原因の2つ目は、平面図、立面図、断面図の整合が取れていないことです。足場の88条申請では、複数の図面を組み合わせて足場計画を説明します。どれか一つの図面が正しくても、図面同士の内容が合っていなければ、提出資料として分かりにくくなります。


平面図では、足場の設置範囲、建物との位置関係、敷地境界、道路、隣地、資材置場、搬入経路、昇降設備の位置を示します。立面図では、足場の高さ、作業床、壁つなぎ、養生範囲、昇降設備の高さ方向の関係を示します。断面図では、建物との離れ、作業床幅、地盤面、庇やバルコニーとの干渉、足場の足元条件を示します。これらの図面が同じ足場を説明している必要があります。


よくある不整合は、平面図では建物全周に足場が描かれているのに、立面図では一部の面しか示されていないケースです。反対に、立面図には足場があるのに、平面図ではその面に足場が描かれていない場合もあります。増設や範囲変更があった時に、片方の図面だけが更新されると、このような不整合が起きます。


昇降設備の位置が図面間で違うこともあります。平面図では北側に昇降設備があるのに、立面図では東側に描かれている、施工計画書では別の位置になっているという状態です。昇降設備は作業員の動線に関わるため、図面間で位置が違うと現場管理にも影響します。提出前に必ず照合する必要があります。


作業床の範囲や高さの不整合も修正原因になります。立面図では作業床が連続しているように見えるのに、平面図では建物の出っ張りや障害物で途切れている場合があります。断面図では作業床幅が不足しているのに、立面図だけでは問題が見えないこともあります。作業床は、平面、立面、断面を合わせて確認する必要があります。


建物との離れや敷地境界との関係も不整合が出やすい項目です。平面図では足場が敷地内に収まっているように見えても、断面図で見ると作業床や防護棚が境界に近い、道路側へ張り出す可能性がある場合があります。狭小地や道路沿いの現場では、平面図と断面図を必ず照合します。


壁つなぎや補強の表記も図面間で確認します。立面図に壁つなぎが描かれていても、平面図上でその位置に建物の開口部や設備がある場合、実際には固定できない可能性があります。断面図で建物との離れが大きい場合も、壁つなぎ方法に影響します。図面上の標準表記だけでなく、現場条件と合っているかを見ます。


提出前には、図面を一枚ずつ確認するのではなく、同じ項目を横断して確認します。足場範囲は平面図と立面図で一致しているか。高さは立面図と断面図で一致しているか。作業床は作業内容と合っているか。昇降設備は平面図と立面図でつながっているか。このように確認すると、不整合を見つけやすくなります。


図面の整合不備は、提出後の修正で非常に多い原因です。図面がそろっていることに安心せず、図面同士が同じ条件を示しているかを確認することが重要です。提出前に図面間の整合を確認するだけで、差し戻しや追加説明の可能性を大きく減らせます。


3つ目は設置期間と組立開始日の工程が曖昧なこと

提出後に修正が出る原因の3つ目は、設置期間と組立開始日の工程が曖昧なことです。足場の88条申請では、足場をいつ組み始め、いつまで設置し、いつ解体するのかが重要です。工程が曖昧なまま提出すると、対象判断や提出期限、施工計画の説明が不十分になり、修正や追加確認が必要になることがあります。


よくある不備は、工程表に「足場工事」「外壁工事」「改修工事」と大まかに書かれているだけで、足場の組立開始日と解体完了日が明確でないケースです。88条申請の確認では、実際に足場を組み始める日と、解体が完了する日を確認する必要があります。作業期間だけでは、足場の存置期間を判断できません。


設置期間は、実際に作業する日数ではなく、足場が設置されている期間で見ます。外壁作業が数週間でも、足場はその前に組み立てられ、作業後も検査、是正、追加工事、養生撤去、解体待ちのために残ることがあります。作業が行われていない日でも、足場が現場に残っていれば安全管理が必要です。


当初は60日未満の予定だった足場が、工程変更によって60日以上になることもあります。天候不良、材料納期、追加補修、発注者確認、検査、是正作業により、解体予定日が後ろ倒しになる場合があります。提出時点で工程の余裕が十分に整理されていないと、後から設置期間の修正が必要になることがあります。


組立開始日の前倒しも注意が必要です。工期短縮や他工種調整のために、足場組立を予定より早める場合があります。提出資料には元の組立開始日が記載されているのに、現場工程では前倒しされていると、提出期限や施工計画との整合が崩れます。工程表を更新した時は、足場の組立開始日も申請資料と照合します。


複数工区や段階施工では、設置期間がさらに分かりにくくなります。第1工区、第2工区、増設部分、部分撤去後の残置足場などで、組立日や解体日が異なることがあります。全体の足場工事期間だけを書いていると、どの足場がいつ存在するのか分かりません。段階施工がある場合は、足場範囲ごとの期間を整理する必要があります。


内部足場や部分足場でも、設置期間の確認は必要です。部分改修では、作業日数が短く見えるため、足場存置期間の確認が省略されがちです。しかし、是正や追加工事のために足場を残す場合があります。店舗や施設では、夜間だけ作業して日中も足場を残す場合もあります。作業時間と足場存置期間を分けて管理します。


提出前には、工程表、施工計画書、申請資料の日付が一致しているかを確認します。工程表では組立開始日がある日付になっているのに、申請資料では別の日付になっている場合、提出後に修正が必要になりやすいです。協力会社の工程と元請工程が一致しているかも確認します。


設置期間と組立開始日が曖昧なままでは、88条申請の対象判断だけでなく、提出期限や安全管理にも影響します。提出後の修正を防ぐには、足場ごとに組立開始日、使用期間、解体完了日を明確にし、工程変更時に再確認する仕組みを持つことが大切です。


4つ目は壁つなぎ・控え・補強の条件が現場と合っていないこと

提出後に修正が出る原因の4つ目は、壁つなぎ、控え、補強の条件が現場と合っていないことです。足場の安定性を確保するためには、壁つなぎや控え、補強が重要です。図面や計算書に標準的な配置が示されていても、実際の現場でその位置に施工できなければ、提出後や施工時に修正が必要になります。


よくある問題は、壁つなぎの位置が建物の開口部や設備と干渉していることです。立面図上では一定間隔で壁つなぎが描かれていても、実際には窓、換気口、配管、外部設備、看板、庇、バルコニー、外装材があり、固定できない場合があります。改修工事では特に、既存外壁の状態や下地が不明なことが多く、標準位置で壁つなぎを取れないことがあります。


壁つなぎの固定先が明確でない場合も修正原因になります。どの部材に固定するのか、仕上げ材ではなく構造的に有効な部分に固定できるのか、既存建物に損傷を与えないかを確認する必要があります。図面上に壁つなぎ位置だけが示され、固定先や施工条件が不明な場合は、追加説明が必要になることがあります。


控えや補強の条件が不足している場合もあります。壁つなぎが取れない面、道路側や隣地側、張出し部、上部増設部、養生シートを設ける面、地盤条件が不安定な箇所では、標準的な足場計画だけでは不十分な場合があります。補強が必要な箇所が図面や計画書に示されていないと、提出後に修正が出る可能性があります。


養生材との整合も重要です。立面図では全面にシートを張る計画になっているのに、計算書や補強計画が養生なしの前提になっている場合があります。養生材は風を受ける条件に影響するため、壁つなぎや補強の前提と一致している必要があります。養生範囲を変更する場合も、固定条件を再確認する必要があります。


地盤や足元条件も補強に関係します。足場の建地が埋戻し直後の地盤、側溝付近、地下構造物上、傾斜地、鉄板上、仮設舗装上に立つ場合、沈下や不陸への対策が必要になることがあります。図面上では問題なく見えても、現地の足元条件が反映されていなければ、提出後や施工前に修正が必要になる場合があります。


部分撤去や増設がある場合、壁つなぎや補強条件が変わることもあります。足場を一部撤去すると、残った足場の端部や固定条件が変わります。上部に足場を追加すると、荷重や風の影響が変わります。変更予定があるのに、提出資料に当初の壁つなぎ条件だけが示されている場合は、後から修正が出やすくなります。


提出前には、壁つなぎ、控え、補強について、立面図、平面図、断面図、計算書、現場写真を照合します。壁つなぎが実際に取れる位置か、補強を設けるスペースがあるか、養生範囲と計算条件が合っているかを確認します。協力会社が標準条件で作成した図面を、現場条件と照合することが施工者や元請側の役割です。


壁つなぎ・控え・補強の不整合は、安全性に直結するため、提出後の修正原因になりやすい項目です。現場で施工できる固定条件になっているかを提出前に確認することで、手戻りを大きく減らせます。


5つ目は作業床・昇降設備・第三者動線の安全対策が弱いこと

提出後に修正が出る原因の5つ目は、作業床、昇降設備、第三者動線の安全対策が弱いことです。足場の88条申請では、足場の構造や高さだけでなく、実際に作業員が安全に使えるか、第三者に危険を及ぼさないかも重要です。図面や計画書に安全対策が十分に示されていないと、追加説明や修正が必要になることがあります。


作業床に関する不備として多いのは、作業対象との関係が分かりにくいことです。立面図に足場は描かれていても、どの段が作業床なのか、どの作業に使うのかが明確でない場合があります。作業床の高さが作業対象に合っていない、幅が不足している、途中で途切れている、開口部や端部の対策が不明な場合は、修正が必要になりやすいです。


手すり、幅木、開口部対策の表記不足もあります。昇降口、荷上げ開口、作業床端部、建物との隙間、段差などは、墜落や落下物の危険がある箇所です。図面上で標準仕様として省略されている場合でも、特殊な開口部や荷上げ部がある時は、計画書に管理方法を明記する必要があります。開口部を一時的に開放する場合は、使用後の復旧や立入禁止も含めて整理します。


昇降設備の位置やつながりが不明確な場合も修正原因になります。平面図では昇降設備の位置が示されていても、立面図でどの作業床までつながっているか分からない場合があります。作業員がどこから上がり、どの経路で作業場所へ移動するのかを図面上で確認できるようにすることが重要です。


資材搬入や荷上げの計画が不足している場合もあります。足場材や工事材料をどこから搬入し、どこに仮置きし、どこで荷上げするのかが不明なままでは、現場で通路を塞いだり、第三者動線と交差したりする可能性があります。荷上げ開口や材料仮置きがある場合は、落下物対策、立入禁止範囲、合図方法を計画書に入れます。


第三者動線への配慮不足も、提出後修正の大きな原因です。道路、歩道、出入口、駐車場、共用通路、店舗営業範囲、居住者動線に近い足場では、作業員だけでなく第三者の安全対策が必要です。足場の下や近くを第三者が通る場合、仮囲い、防護棚、養生、誘導、表示、作業時間の制限などを計画します。


特に改修工事や店舗工事、共同住宅、施設内工事では、建物を使いながら足場を設置する場合があります。作業中だけでなく、作業していない時間帯に足場がどう残るのかも重要です。夜間作業後に足場や資材が残る場合、翌日の営業や利用開始前に安全な状態になっているかを計画書に示す必要があります。


作業床や動線の安全対策は、図面だけでなく計画書にも反映します。図面には位置や範囲を示し、計画書には使用ルールや管理方法を記載します。どの作業床に材料を置けるのか、昇降口周辺をどう管理するのか、第三者動線とどう分けるのかを具体的にすることで、提出後の修正を減らせます。


安全対策が弱い資料は、形式的には書類がそろっていても、現場でどう管理するのかが伝わりにくくなります。施工者は、作業員と第三者の動きを実際にたどり、危険箇所が図面と計画書に反映されているかを提出前に確認することが大切です。


6つ目は提出後の変更予定や増設を反映していないこと

提出後に修正が出る原因の6つ目は、提出後の変更予定や増設を反映していないことです。足場計画は、提出時点で確定しているように見えても、現場工程や設計変更、追加工事によってすぐに変わることがあります。提出前から変更の可能性が分かっているのに資料へ反映していない場合、提出後に修正が必要になりやすくなります。


よくあるケースは、外壁調査後に補修範囲が広がる予定があるのに、当初範囲だけで提出してしまう場合です。調査段階では最小限の足場で計画していても、実際には追加補修や上部作業が発生することがあります。増設により足場高さ、設置範囲、設置期間、壁つなぎ、養生範囲が変わる場合は、提出資料の見直しが必要になります。


設置期間の延長予定も重要です。工程上は解体予定日が決まっていても、検査や是正、追加工事が発生する可能性が高い場合があります。確定していない予定をすべて申請資料に入れるかどうかは現場条件によりますが、施工者側では延長リスクを把握しておく必要があります。提出後すぐに期間延長が確定する場合は、事前に整理しておくべきです。


増設や範囲変更が予定されている場合、図面の扱いを明確にします。初期足場だけを提出するのか、増設後の全体計画も含めるのか、段階施工として図面を分けるのかを整理します。平面図や立面図に第1期、第2期、増設部分、撤去部分を区分して示すことで、提出後の修正を減らしやすくなります。


部分撤去予定も反映が必要な場合があります。足場を一部撤去した後、残りの足場を引き続き使う場合、残置足場の端部、昇降経路、壁つなぎ、控え、養生範囲が変わります。提出資料が最初の全体足場だけを示していると、部分撤去後の安全状態が分かりにくくなります。段階的に足場形状が変わる場合は、施工計画書で説明することが重要です。


作業内容の変更も修正原因になります。点検用として計画した足場を、後から補修や撤去、材料仮置きに使う場合、作業床や積載荷重、養生範囲が変わることがあります。提出時の計算条件が軽作業前提だった場合、実際の使用方法と合わなくなります。複数工種が使う予定があるなら、提出前に使用条件を整理します。


設備工事や看板工事など、専門工事業者が後から足場を追加する場合も注意が必要です。元請側の申請資料には外部足場だけが入っていて、専門工事側の部分足場が反映されていないことがあります。後から足場が追加されると、対象判断や安全対策の再確認が必要になります。着工前に全工種の足場使用予定を洗い出すことが大切です。


提出前には、工程会議や協力会社打ち合わせで、提出後に足場計画が変わる可能性を確認します。増設、上部追加、横方向延長、養生追加、昇降設備変更、設置期間延長、部分撤去が予定されていないかを確認し、必要に応じて資料へ反映します。未確定事項がある場合は、確定時に再確認するルールを決めます。


提出後の変更予定を反映していないことは、提出後修正だけでなく、現場での届出漏れや安全対策不足にもつながります。提出時点の資料だけを整えるのではなく、近い将来の変更可能性まで見ておくことが、実務では重要です。


提出後修正を減らすための社内確認フロー

足場の88条申請で提出後修正を減らすには、提出前の社内確認フローを整えることが重要です。協力会社から資料を受け取ってそのまま提出するのではなく、施工者や元請側が現場全体の視点で確認する流れを作る必要があります。確認フローがあれば、担当者の経験に頼らず、一定の品質で資料をチェックできます。


まず、提出資料の一覧を確認します。申請に必要な書類、平面図、立面図、断面図、必要な詳細図、計算書、工程表、施工計画書がそろっているかを確認します。資料がそろっていない段階で提出準備を進めると、後から不足資料や不整合が見つかりやすくなります。


次に、足場高さと基準面を確認します。最大高さがどこで発生するのか、どの基準面から測っているのか、作業床高さと足場全体高さが区別されているかを確認します。立面図、断面図、計算書の高さが一致しているかを見ます。高低差のある現場では、代表面だけでなく最大高さの面を確認します。


その後、図面間の整合を確認します。平面図の足場範囲と立面図の範囲が一致しているか、断面図で足場幅や建物との離れが確認できるか、昇降設備の位置が図面間で合っているかを見ます。増設や段階施工がある場合は、図面に区分が示されているかを確認します。


工程との整合も確認します。組立開始日、使用期間、解体完了日が工程表、施工計画書、申請資料で一致しているかを見ます。設置期間が60日以上になる可能性があるか、工程変更で対象判断が変わらないかも確認します。足場を使う工種が複数ある場合は、全工種の使用予定を反映します。


現場条件との照合も欠かせません。敷地境界、道路、隣地、地盤高低差、既存建物、庇、バルコニー、設備、出入口、搬入経路、資材置場、第三者動線が図面に反映されているかを確認します。改修工事や狭小地では、現場写真や現地確認の記録を使って図面と照合します。


安全対策の確認では、作業床、手すり、幅木、開口部、昇降設備、荷上げ、資材仮置き、養生、防護棚、第三者動線を見ます。図面に位置が示され、計画書に管理方法が書かれているかを確認します。抽象的な安全対策だけではなく、現場で実行できる内容になっているかを確認します。


変更予定の確認もフローに入れます。提出後に増設、範囲変更、設置期間延長、部分撤去、養生追加、作業床変更、昇降設備変更が予定されていないかを確認します。未確定事項がある場合は、確定時に誰が再確認するのかを決めます。提出前から分かっている変更は、できる限り資料に反映します。


指摘事項は記録します。どの資料のどこを修正するのか、誰が対応するのか、いつまでに修正するのかを明確にします。修正後は、関連資料も更新されているかを再確認します。立面図の高さを直したのに計算書が古いまま、平面図の範囲を変えたのに工程表が古いまま、といった状態を防ぎます。


現況確認や図面照合を効率化する方法として、LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用する選択肢があります。足場の設置予定位置、敷地境界、建物外周、地盤の高低差、搬入経路、資材置場、第三者動線、増設予定箇所、危険箇所などを高精度な位置情報付きで記録できれば、提出前の図面確認や協力会社との情報共有がしやすくなります。足場の88条申請そのものを置き換えるものではありませんが、提出後修正の原因になりやすい現況とのずれ、図面不整合、変更時の記録不足を減らす実務ツールとして活用できます。


まとめ

足場の88条申請で提出後に修正が出る原因は、書類の不足だけではありません。高さの根拠が曖昧、図面間の整合が取れていない、設置期間や組立開始日が工程表と合っていない、壁つなぎや補強が現場条件と合っていない、作業床や第三者動線の安全対策が弱い、提出後の変更予定が反映されていないといった要因が重なることで、修正や追加説明が発生します。


1つ目の原因は、足場高さと基準面の説明不足です。最大高さがどこで発生し、どの基準面から測っているのかを明確にする必要があります。2つ目は、平面図、立面図、断面図の整合不足です。足場範囲、高さ、作業床、昇降設備、建物との離れが図面間で一致しているかを確認します。


3つ目は、設置期間と組立開始日の工程が曖昧なことです。作業期間ではなく、組立開始から解体完了までの足場存置期間を確認します。4つ目は、壁つなぎ、控え、補強の条件が現場と合っていないことです。標準配置が実際の建物や既存設備、養生範囲、地盤条件と合っているかを確認します。


5つ目は、作業床、昇降設備、第三者動線の安全対策が弱いことです。作業員が安全に移動できるか、材料搬入や荷上げに無理がないか、第三者が近づく場所に防護や誘導があるかを確認します。6つ目は、提出後の変更予定や増設を反映していないことです。増設、期間延長、部分撤去、仕様変更が予定されている場合は、提出前に影響を整理します。


提出後修正を減らすには、協力会社から資料を受け取るだけでなく、施工者や元請側が現場全体の条件と照合することが重要です。平面図、立面図、断面図、計算書、工程表、施工計画書を横断して確認し、現場写真や位置情報も使いながら、図面と現況のずれを減らします。提出前の確認フローを社内で定着させることで、足場の88条申請に伴う手戻りを減らし、安全で確実な足場計画につなげることができます。


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