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88条申請と足場高さの測り方で注意する5項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

足場高さの測り方が88条申請で重要になる理由

1項目目は高さの基準面をどこに置くか確認すること

2項目目は作業床高さではなく足場全体の最大高さを見ること

3項目目は敷地の高低差がある面で最大高さを確認すること

4項目目は増設・部分足場・屋上まわりの高さを見落とさないこと

5項目目は図面・工程・現地記録で高さの根拠を残すこと

足場高さの確認を社内フローに落とす実務手順

まとめ


足場高さの測り方が88条申請で重要になる理由

足場の88条申請では、足場の種類、設置期間、構造条件とあわせて、足場の高さが重要な判断材料になります。現場では「この足場は10mを超えるのか」「どこから測ればよいのか」「作業床の高さを見ればよいのか」「地盤に高低差がある場合はどう考えるのか」といった迷いが起きやすくなります。高さの測り方が曖昧なまま進めると、届出対象かどうかの判断が担当者によって変わり、申請漏れや提出遅れにつながる可能性があります。


「88条申請 足場」で検索する実務担当者にとって、足場高さの確認は非常に実務的な問題です。法令上の考え方を知るだけでなく、実際の現場図面や足場計画にどう落とし込むかが重要です。立面図に足場高さが書かれていても、その高さがどの基準面から測られているのか分からなければ、判断根拠としては不十分です。作業床高さだけが書かれていて、手すりや最上部材を含む足場全体の高さが分からない場合もあります。


足場高さの測り方でよくある誤りは、建物の階数や軒高だけで判断してしまうことです。建物が3階建てだから足場はこの程度だろう、外壁補修が一部だけだから10m未満だろう、低い側の立面図だけを見て判断すればよいだろう、といった判断は危険です。足場の高さは、建物の高さだけではなく、足場を立てる地盤面、建地の位置、作業床の段数、上部手すり、屋上や塔屋まわりの追加足場、敷地の高低差によって変わります。


特に改修工事や部分工事では、足場高さが見落とされやすくなります。建物全周の大きな足場であれば、協力会社も高さを明確に示すことが多いですが、外壁の一部、庇、看板、設備まわり、屋上端部、吹抜け、階段室などの部分足場では、「小規模な足場」として扱われやすくなります。しかし、工事範囲が狭くても、足場が高い位置まで立ち上がる場合は、88条申請の判断で高さ確認が必要になります。


また、足場高さは一度確認すれば終わりではありません。工程変更や追加工事によって、当初計画より足場が高くなることがあります。外壁調査後に上部補修が追加される、屋上設備の作業が加わる、庇上の作業床を増設する、別面へ足場を延長する、地盤掘削後に足場を組むなど、現場の変化によって高さの前提が変わります。変更後の高さを再確認しなければ、当初の対象外判断が使えなくなる場合があります。


足場高さの測り方を正しく整理するには、基準面、最大高さ、図面表記、現場条件、変更時の再確認をセットで考えることが重要です。この記事では、88条申請と足場高さの測り方で注意する5項目を、実務担当者向けに解説します。法令判断そのものを暗記するためではなく、現場で届出漏れや図面不備を防ぐための確認観点として整理します。


1項目目は高さの基準面をどこに置くか確認すること

足場高さの測り方で最初に注意すべき項目は、高さの基準面をどこに置くかです。足場高さを確認する時、単に「高さが何メートルか」を見るだけでは不十分です。その高さが、どこから測った高さなのかが分からなければ、判断根拠として使いにくくなります。基準面が曖昧なままでは、同じ足場でも人によって高さの解釈が変わってしまいます。


基準面として考えられるものには、地盤面、道路面、敷地内の舗装面、建物の床面、仮設ステージ上、掘削後の地盤面、地下階の床面、ピット底、スロープ下端などがあります。外部足場では、足場の建地が立つ地盤面から高さを確認することが多くなりますが、敷地の状態によっては、道路側と敷地内側で高さが違うことがあります。内部足場では、建物内部の床面から測ることが多くなりますが、吹抜けや階段室、段差のある床では注意が必要です。


実務でよく起きる問題は、図面上に高さ寸法はあるものの、基準面の記載がないことです。立面図に「H=9.8m」や「足場高さ10.2m」と書かれていても、それがどの面から測ったものなのかが分からなければ、88条申請の判断根拠として不安が残ります。提出前には、図面に基準面が明記されているかを確認します。必要であれば、地盤面、道路面、床面などの注記を入れてもらいます。


基準面は、現場の施工段階によって変わることもあります。例えば、掘削前の地盤面で足場高さを計画していたが、実際には掘削後に足場を組む場合、足場の基準面が低くなり、足場高さが大きくなる可能性があります。逆に、埋戻し後や仮設盛土後に足場を組む場合は、当初図面と基準面が変わることがあります。工程のどの時点で足場を設置するのかを確認しなければ、正しい高さを判断できません。


敷地に段差がある場合も注意が必要です。建物の正面側は道路面に接していて、裏側は一段低い地盤になっているような現場では、同じ建物外周足場でも面ごとに高さが変わります。平面図上では同じ外部足場に見えても、立面方向では低い地盤側が最大高さになることがあります。基準面を面ごとに確認し、最大高さが発生する位置を整理する必要があります。


内部足場でも基準面の確認は重要です。高天井、吹抜け、階段室、ホール、倉庫、機械室などでは、床面に段差があったり、作業床を途中階から立ち上げたりすることがあります。どの床面から足場高さを測るのかを明確にしなければ、図面上の高さと実際の高さがずれる可能性があります。特に吹抜けでは、上階床から見た高さと下階床から見た高さが違うため、基準面を明確にすることが欠かせません。


また、仮設材や敷板、ジャッキベースの扱いも確認しておくとよいです。足場高さの厳密な判断では、どの位置を下端として扱うのかが問題になる場合があります。現場内で判断が分かれないよう、協力会社と施工者の間で、高さ寸法の基準を統一しておくことが重要です。少なくとも、図面上では足場を立てる面と足場最上部の関係が分かるようにします。


基準面を明確にすることは、協力会社との打ち合わせにも役立ちます。施工者が「この面は道路から測っていますか」「こちらの低い地盤側が最大高さではありませんか」「掘削後の状態を前提にしていますか」と具体的に確認できれば、高さの認識違いを減らせます。基準面を曖昧にしないことが、88条申請の高さ判断の出発点です。


2項目目は作業床高さではなく足場全体の最大高さを見ること

2項目目は、作業床高さではなく足場全体の最大高さを見ることです。足場図面には、作業床の高さが記載されている場合があります。作業床高さは施工性を確認するうえで重要ですが、88条申請の判断で高さを確認する際には、作業床だけでなく足場全体の最大高さを把握することが大切です。


作業床高さと足場全体高さは、同じとは限りません。作業床の上には手すり、中さん、上部材、養生材などが設けられる場合があります。作業床高さだけを見て10m未満だと判断しても、足場全体の最上部は10mを超える可能性があります。図面に記載された高さが何を示しているのかを確認しなければ、対象判断を誤る恐れがあります。


実務では、立面図に作業床の段数だけが描かれていて、足場全体の最高部寸法が明確でないことがあります。特に部分足場や改修工事では、作業床位置に注目して図面が作られ、足場最上部の高さが省略されることがあります。この場合、施工者側で「この高さは作業床高さなのか、足場高さなのか」を確認する必要があります。


足場全体の最大高さは、建物のどの面で、どの位置で、どの部材までを含むのかを整理します。外部足場であれば、建地や建枠の最上部、手すり、養生の上端などが高さ確認に関係する場合があります。内部足場でも、作業床だけでなく上部手すりや仮設設備を含めた高さを確認します。図面上で最高部が明確に示されていることが望ましいです。


最大高さを見る時は、足場の標準部分だけでなく、特殊部分も確認します。屋上端部、塔屋、庇、看板、外部設備、階段室、吹抜け上部など、部分的に高くなる箇所がある場合、そこが最大高さになることがあります。建物全体の外周足場は10m未満でも、上部作業のために追加した一部足場が10m以上になる場合があります。標準立面だけで判断せず、部分詳細も確認します。


作業床高さだけを見てしまう原因の一つは、作業内容の確認に意識が向きすぎることです。施工性の観点では、作業員がどの高さで作業するかが重要です。しかし、88条申請の対象判断では、足場全体の高さも確認しなければなりません。作業床高さと足場高さを分けて管理することが重要です。


足場の増設時にも注意が必要です。既設足場に上部作業床を追加する場合、追加作業床の高さだけでなく、増設後の足場全体の最大高さを確認します。数段の追加に見えても、全体として10m以上になる場合があります。増設時は、変更前後の最大高さを比較し、対象条件への影響を確認します。


また、計算書の高さ条件とも照合します。図面では足場全体高さが12mなのに、計算書では作業床高さ10mを前提にしているような場合、条件がずれている可能性があります。計算書の高さがどの高さを指しているのかを確認し、図面と一致しているかを見ます。高さ条件の不一致は、提出前に修正すべき重要な不備です。


施工者は、足場高さを確認する際に、図面上の高さ寸法をそのまま受け取るのではなく、その数値が作業床高さなのか、足場全体高さなのか、最高部高さなのかを確認します。88条申請の判断では、作業床の使いやすさだけでなく、足場全体としての最大高さを把握することが大切です。


3項目目は敷地の高低差がある面で最大高さを確認すること

3項目目は、敷地の高低差がある面で最大高さを確認することです。足場高さの測り方で最も見落としやすいのが、敷地の高低差です。建物の高さが一定でも、足場を立てる地盤の高さが場所によって違えば、足場高さは面ごとに変わります。88条申請の判断では、最も高くなる足場位置を確認する必要があります。


高低差のある現場では、建物正面、側面、裏面で足場の高さが異なることがあります。道路に面した側は地盤が高く、裏側は一段低い敷地になっている場合、建物の同じ軒高でも、裏側の足場高さの方が大きくなります。平面図では同じ外周足場として描かれていても、立面図や断面図では高さが異なるため、面ごとに確認する必要があります。


よくある誤りは、代表立面図だけで判断することです。正面立面図に足場高さが記載されていて、それが10m未満だったとしても、側面や裏面では地盤が下がって10m以上になる場合があります。88条申請の判断では、代表面だけでなく、最大高さが発生する可能性のある面を確認します。敷地に段差がある場合は、各面の地盤高さを整理することが重要です。


断面図は、高低差の確認に有効です。平面図や立面図では、地盤面の高低差が分かりにくい場合があります。断面図で、足場を立てる位置の地盤面、建物の床面、道路面、擁壁、法面、ピット、地下階との関係を確認します。断面図がない場合や高低差が図面に反映されていない場合は、現地確認や測量情報をもとに補足する必要があります。


改修工事では、既存図面と現況が違うこともあります。図面上では平坦に見える敷地でも、実際には舗装の段差、排水勾配、スロープ、外構変更、後施工の盛土や掘削がある場合があります。足場高さを判断する際は、現地で実際の足場設置位置を確認することが重要です。古い図面だけで高さを判断すると、現場条件を見落とす可能性があります。


部分改修でも高低差の影響はあります。工事範囲が建物の一面だけであっても、その面が低い地盤に面している場合は、足場高さが大きくなります。例えば、駐車場側、搬入口側、地下階出入口側、擁壁下側などに足場を設ける場合、正面側より高くなることがあります。工事範囲が小さいからといって、高低差確認を省略しないことが重要です。


地盤の状態が工程で変わる場合もあります。掘削後に足場を立てる、埋戻し前に足場を設ける、外構工事前の低い地盤で足場を組む、仮設ステージ上に足場を立てるといった場合です。足場を設置する時点の地盤面が、図面作成時の想定と一致しているかを確認します。工程表と足場図面を照合し、どの施工段階の地盤を基準にしているかを明確にします。


高低差の確認では、最大高さが発生する位置を図面に示すと分かりやすくなります。平面図上に最大高さの位置を注記し、立面図や断面図にその高さを記載すれば、関係者間で認識を共有できます。単に「足場高さ」と書くだけでは、どの面の高さなのかが分かりにくくなります。


施工者は、敷地に少しでも高低差がある場合、足場の全周または全範囲を確認し、最も低い基準面からの高さを見ます。88条申請の判断では、都合のよい代表値ではなく、実際の最大高さを確認することが重要です。高低差を見落とさないことが、高さ判断の精度を大きく左右します。


4項目目は増設・部分足場・屋上まわりの高さを見落とさないこと

4項目目は、増設、部分足場、屋上まわりの高さを見落とさないことです。足場高さの測り方では、最初に計画した外部足場の高さだけを確認して終わってしまうことがあります。しかし、現場では後から足場を増設したり、建物の一部だけに高い足場を設けたり、屋上や塔屋まわりに追加作業床を設けたりすることがあります。これらの高さを見落とすと、88条申請の判断が不十分になります。


増設足場では、増設後の全体高さを確認します。当初は10m未満の足場として計画していたものに、上部作業のため数段追加する場合があります。増設部分だけを見ると小さな変更に見えても、足場全体としては10m以上になることがあります。増設時には、変更前の高さではなく、変更後の最大高さで再判定します。


部分足場でも注意が必要です。建物全体ではなく、外壁の一部、看板、庇、設備、バルコニー、外部階段、塔屋、屋上端部だけに設置する足場は、範囲が小さいため軽く見られがちです。しかし、作業対象が高い位置にある場合、足場高さは大きくなります。部分改修だから低い足場とは限りません。工事範囲ではなく、足場がどの高さまで立ち上がるかを確認します。


屋上まわりの足場も見落とされやすい箇所です。屋上笠木、塔屋、設備基礎、屋上配管、看板、パラペット、外部階段上部などの作業では、建物の屋上レベル付近に追加足場を設けることがあります。外周足場の標準高さとは別に、屋上まわりだけ高くなる場合があります。屋上作業用の部分足場や作業床がある場合は、その高さを図面に反映します。


外部設備まわりも注意します。空調設備、配管ラック、ダクト、外壁貫通部、サイン、照明、アンテナ、避雷設備などの作業では、局所的な足場が必要になることがあります。設備工事側が独自に足場を手配する場合、元請側の88条申請確認から漏れる可能性があります。設備用の部分足場も、足場候補一覧に入れて高さを確認します。


吹抜けや内部高天井の部分足場も同様です。外部足場ではなくても、床面から高い位置まで内部足場を組む場合があります。天井設備、照明、内装補修、梁下、階段室上部などの作業では、内部で10m以上の高さになることもあります。屋内作業だから高さ確認が不要ということではありません。


是正対応や追加工事による高さ変更もあります。検査後に上部の是正が必要になり、足場を一部残す、または上部に追加する場合があります。追加工事が短期間であっても、足場が高くなる場合は再確認が必要です。工程変更や是正範囲の変更が出た時は、高さが変わらないか確認する社内ルールを設けます。


部分撤去後に残る足場の高さも確認します。全体足場の一部を撤去し、高い部分だけを残す場合、残置足場の安全条件や対象判断を確認する必要があります。足場が減ったからといって、高さや安全性の確認が不要になるわけではありません。残置部分を引き続き使用する場合は、変更後の状態で高さと固定条件を確認します。


施工者は、当初図面だけで高さ判断を完了させず、増設予定、部分足場、屋上まわり、設備用足場、是正対応を確認します。高さの測り方で重要なのは、標準足場の高さだけではなく、現場に存在するすべての足場の最大高さを拾うことです。追加や部分足場を見落とさないことが、88条申請の届出漏れ防止につながります。


5項目目は図面・工程・現地記録で高さの根拠を残すこと

5項目目は、図面、工程、現地記録で高さの根拠を残すことです。足場高さを正しく測っても、その根拠が残っていなければ、後から確認した時に判断経緯が分からなくなります。88条申請の対象判断では、高さの数値だけでなく、どの図面を見て、どの基準面から測り、どの範囲を最大高さとしたのかを記録しておくことが重要です。


まず、図面上に高さの根拠を残します。平面図には、足場の設置範囲と最大高さが発生する位置を示します。立面図には、基準面から足場最上部までの高さを記載します。断面図には、地盤面、建物との離れ、足場建地位置、作業床高さ、最上部高さを示します。図面上で高さが読み取れる状態にしておけば、関係者間の認識違いを減らせます。


図面には基準面を明記します。地盤面からなのか、道路面からなのか、床面からなのか、掘削後の地盤からなのかを注記します。高低差がある現場では、面ごとに基準面が違う場合があります。平面図と断面図を組み合わせて、どの面が最大高さになるのかを分かるようにします。基準面が曖昧な図面は、後から判断を確認しにくくなります。


工程表との整合も記録します。足場をどの施工段階で組むのかによって、高さの基準面が変わることがあります。掘削前なのか、掘削後なのか、埋戻し後なのか、外構完成前なのかによって、足場高さが変わる場合があります。工程表に足場組立時期を明記し、高さの前提となる現場状態を記録しておくと、後から確認しやすくなります。


現地記録も重要です。既存図面と現況が違う場合、図面だけでは高さ判断ができません。現場写真、測定記録、位置情報、現地メモを残し、どの場所で高さを確認したのかを明確にします。特に改修工事、狭小地、高低差のある敷地、既存構造物が多い現場では、現地記録が判断根拠として役立ちます。


高さの判断結果は、対象判定シートや足場管理表に残します。足場名称、設置場所、最大高さ、基準面、測定または確認方法、確認図面、確認日、確認者、協力会社への確認内容を記録します。対象外と判断した場合でも、高さが何mで、どの根拠に基づいたのかを残します。対象外の根拠こそ、後の変更時に重要になります。


変更時の記録も必要です。足場を増設した、上部作業が追加された、設置面が変わった、掘削後に足場を組むことになった、設置期間が延びたといった場合、高さの前提が変わる可能性があります。変更後の高さを再確認し、図面改訂、現場写真、協力会社確認、再判定結果を残します。変更前の判断根拠と変更後の条件を比較できるようにします。


協力会社とのやり取りも記録しておくとよいです。高さの基準面や最大高さについて質問した場合、その回答を残します。口頭だけで確認すると、後から認識違いが起きることがあります。メール、確認メモ、図面注記、打ち合わせ記録など、簡単な形でも記録を残すことが大切です。


図面、工程、現地記録で高さの根拠を残すことは、届出漏れ防止だけでなく、社内引き継ぎにも役立ちます。担当者が変わった場合や、後から工程変更が発生した場合でも、最初の判断根拠が分かれば再確認がしやすくなります。足場高さの測り方は、その場の判断で終わらせず、根拠を残すことで実務上の管理品質が高まります。


足場高さの確認を社内フローに落とす実務手順

足場高さの確認を安定して行うには、社内フローに落とし込むことが重要です。担当者ごとの経験や感覚に頼ると、図面上の高さをそのまま受け取る人、作業床高さだけを見る人、高低差を確認する人など、判断にばらつきが出ます。88条申請の届出漏れを防ぐには、足場高さを確認する手順を社内で標準化する必要があります。


最初の手順は、足場候補をすべて洗い出すことです。外部足場、内部足場、部分足場、屋上足場、設備用足場、吹抜け足場、増設予定の足場を一覧化します。高さ確認は、目立つ外部足場だけでなく、すべての足場候補に対して行います。専門工事業者が自社で用意する足場も、元請側の管理表に入れることが重要です。


次に、足場ごとに基準面を確認します。足場がどこに立つのか、地盤面なのか、床面なのか、道路面なのか、掘削後の面なのかを確認します。高低差がある場合は、面ごとに基準面を整理します。基準面が不明な場合は、協力会社へ確認し、図面に注記を入れてもらいます。


その次に、最大高さを確認します。作業床高さではなく、足場全体の最大高さを確認します。立面図、断面図、平面図を組み合わせ、どの位置が最大高さになるのかを見ます。作業床高さと足場全体高さの違いを整理し、図面と計算書の数値が一致しているかも確認します。


次に、現地条件を確認します。敷地に高低差があるか、既存図面と現況が合っているか、掘削や埋戻しなど工程によって地盤面が変わるかを見ます。必要に応じて、現場写真や測定記録を残します。図面上で判断できない場合は、現地確認を行ってから高さ判断をします。


その後、工程表と照合します。足場を組む時点の地盤状態、組立開始日、解体完了日、増設予定、部分撤去予定を確認します。高さそのものに加えて、設置期間も88条申請の判断に関係するため、工程表と足場高さを合わせて管理します。工程変更があった時は、高さと期間の両方を再確認します。


社内確認では、対象判定シートや足場管理表を使うと効果的です。足場名称、設置場所、基準面、最大高さ、確認図面、設置期間、対象判定、確認者、確認日を記録します。対象外の場合も根拠を残します。これにより、後から工程変更や増設が発生した時に、どの条件が変わったのかを確認しやすくなります。


変更時の再確認もフローに入れます。上部増設、部分足場追加、屋上作業追加、地盤条件変更、掘削後施工、設置範囲変更が発生した場合は、最大高さを再確認します。現場担当者が「少しだけ追加」と判断しても、高さが10mを超える可能性があるため、変更時の再確認ルールを明確にしておきます。


協力会社との打ち合わせでは、高さの測り方を具体的に確認します。基準面、最大高さ、作業床高さ、足場全体高さ、高低差、増設時の高さを図面上で確認します。施工者と協力会社が同じ高さを見ているかを確認することで、申請判断のずれを防げます。


現況確認や高さ根拠の記録を効率化する方法として、LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用する選択肢があります。足場の設置予定位置、敷地境界、建物外周、地盤の高低差、段差、掘削範囲、屋上や設備まわりの作業位置などを高精度な位置情報付きで記録できれば、足場高さの基準面確認や図面照合がしやすくなります。足場の88条申請そのものを置き換えるものではありませんが、高さ判断の根拠整理、協力会社との情報共有、変更時の再確認、次回工事への引き継ぎを効率化する実務ツールとして活用できます。


まとめ

88条申請と足場高さの測り方で注意すべきことは、単に図面上の高さ数値を見ることではありません。どこを基準面とするのか、作業床高さなのか足場全体高さなのか、敷地の高低差が反映されているのか、増設や部分足場を含めた最大高さを確認しているのかを整理する必要があります。高さ判断が曖昧なままでは、届出対象かどうかの判断が不安定になります。


1項目目は、高さの基準面をどこに置くか確認することです。地盤面、道路面、床面、掘削後の地盤面など、どこから測った高さなのかを明確にします。2項目目は、作業床高さではなく足場全体の最大高さを見ることです。作業床だけでなく、手すりや上部材を含めた足場の最高部を確認します。


3項目目は、敷地の高低差がある面で最大高さを確認することです。代表立面だけで判断せず、道路側、側面、裏側、低い地盤側など、最大高さが発生する位置を確認します。4項目目は、増設、部分足場、屋上まわりの高さを見落とさないことです。工事範囲が小さくても、上部作業や設備まわりの足場が10m以上になる場合があります。


5項目目は、図面、工程、現地記録で高さの根拠を残すことです。平面図、立面図、断面図、工程表、現場写真、測定記録を使い、どの基準面からどの高さを確認したのかを記録します。対象外と判断した場合でも、根拠を残しておけば、増設や工程変更が発生した時に再判定しやすくなります。


足場高さの確認は、88条申請の対象判断だけでなく、図面整合、安全計画、工程管理にも関係します。社内フローとして、足場候補の洗い出し、基準面確認、最大高さ確認、現地確認、工程照合、記録管理、変更時再確認を組み込むことで、担当者による判断のばらつきを減らせます。足場高さを正しく測り、根拠を残すことが、届出漏れや施工時の手戻りを防ぐための基本です。


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