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88条申請対象の足場を部分改修で見極める6項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

部分改修で足場の88条申請判断が難しくなる理由

1項目目は部分足場の種類と支持方法を確認すること

2項目目は最大高さを改修範囲ではなく足場全体で確認すること

3項目目は設置期間を作業日数ではなく足場存置期間で見ること

4項目目は既存建物との取り合いと固定条件を確認すること

5項目目は第三者動線と営業・居住への影響を確認すること

6項目目は増設・範囲変更・是正対応時に再判定すること

部分改修で施工者が整えるべき確認フロー

まとめ


部分改修で足場の88条申請判断が難しくなる理由

部分改修では、足場の88条申請対象かどうかの判断が難しくなりやすいです。新築工事や全面改修のように建物全体を囲う足場であれば、足場の範囲、高さ、設置期間を比較的整理しやすいですが、部分改修では足場の規模が小さく見えるため、届出の要否確認が後回しになりがちです。外壁の一部補修、庇まわりの改修、屋上設備まわりの作業、吹抜けや階段室の補修、看板や外部設備の交換、雨漏り調査後の局所補修などでは、足場が一部だけに見えるため、現場では「短期間の簡単な足場」と扱われることがあります。


しかし、88条申請の確認では、工事範囲が全面か部分かだけで判断することはできません。重要なのは、足場の種類、高さ、設置期間、支持方法、構造、使用条件です。部分改修であっても、つり足場や張出し足場に該当する場合があります。一般的な足場でも、足場の高さが10m以上になり、組立開始から解体完了までの期間が60日以上になる場合は確認が必要です。工事対象が小さいことと、足場が安全上重要でないことは同じではありません。


部分改修で届出漏れが起きやすい理由の一つは、足場が後から決まることが多いからです。調査段階では作業範囲が限定的だったものの、外壁を確認した後に補修範囲が広がる、設備を開けてみたら追加作業が必要になる、検査後に是正が増える、発注者から追加要望が出るといったことがあります。その結果、当初は小さな作業台程度の想定だったものが、実際には高い足場や長期間の足場に変わる場合があります。


また、部分改修では既存建物を使いながら工事することが多く、第三者動線との関係も複雑になります。建物利用者、居住者、来客、通行人、店舗利用者、施設管理者、隣地関係者などが近くを通る中で、限られた範囲に足場を設置することがあります。足場の範囲は小さくても、出入口、駐車場、共用通路、避難経路、道路、隣地に近接する場合、安全対策や施工手順を慎重に確認する必要があります。


さらに、部分改修では元請側と専門工事業者の役割分担が曖昧になりやすいです。外壁業者、看板業者、設備業者、防水業者、内装業者などが、それぞれ自社作業のために足場や作業床を手配することがあります。元請側がすべての足場を一覧化していないと、専門工事業者が用意する足場の88条申請確認が抜ける可能性があります。特に「作業台」「仮設ステージ」「簡易足場」と呼ばれているものは、足場としての確認が遅れやすいです。


部分改修で88条申請対象の足場を見極めるには、工事の大きさではなく、足場の条件を一つずつ確認することが大切です。この記事では、「88条申請 足場」で検索する実務担当者に向けて、部分改修で確認すべき6項目を整理します。届出漏れや提出遅れを防ぎ、現場の安全と工程を安定させるための実務ポイントとして解説します。


1項目目は部分足場の種類と支持方法を確認すること

部分改修で最初に確認すべき項目は、足場の種類と支持方法です。部分改修では、足場の範囲が限定されているため、見た目だけでは足場の種類を軽く見てしまうことがあります。しかし、88条申請の対象判断では、足場がどのような構造で、どこで支持され、どのように荷重を受けているのかが重要です。


外壁の一部補修や看板交換では、建物外周の一面だけに足場を設けることがあります。この場合、通常の地上支持の外部足場であれば、足場の高さと設置期間を中心に確認します。一方で、敷地が狭い、道路や隣地に近い、出入口を塞げない、駐車場や通路を確保したいといった理由で、張出し足場や特殊な支持方法が検討されることがあります。部分的な張出しであっても、通常の足場とは異なる確認が必要です。


屋上や庇、バルコニー、外部階段、設備架台の改修では、足場の支持方法が複雑になりやすいです。地上から建地を立てるのではなく、建物の一部に荷重を預ける、上部からつる、既存構造物を利用する、部分的に張り出すといった計画になる場合があります。このような足場は、規模が小さくても構造上の確認が重要です。呼び方が「部分足場」や「簡易足場」であっても、支持方法が特殊であれば慎重に確認します。


内部の部分改修でも、足場の種類確認は欠かせません。吹抜け、階段室、高天井、エントランス、機械室、バックヤード、倉庫、天井設備まわりでは、内部足場や棚足場を使うことがあります。既存床に足場を立てる場合は、床の支持条件や仕上げ保護、床荷重を確認する必要があります。店舗や施設を使いながら工事する場合は、仮囲いや第三者動線との関係も確認します。


足場の種類を確認する際は、業者が使う名称だけで判断しないことが大切です。現場では、作業台、仮設床、仮設ステージ、作業構台、内部足場など、さまざまな言い方がされます。重要なのは、実態としてどのような足場なのかです。どこに建地を立てるのか、どこに荷重が伝わるのか、既存建物に固定するのか、上部からつるのか、外側へ張り出すのかを確認します。


部分改修では、既存建物の状態も支持方法に影響します。古い建物、改修履歴のある建物、外壁仕上げが不明な建物、図面と現況が違う建物では、壁つなぎや固定、支持部の判断が難しくなります。既存図面に記載されている部材が実際に残っているとは限りません。足場を支持する位置や固定する位置は、現地で確認する必要があります。


元請側や施工者は、専門工事業者から「足場を使います」と聞いた段階で、足場の種類と支持方法を確認する社内ルールを持つべきです。「何の作業に使うのか」「どの高さに作業床を設けるのか」「どこで支持するのか」「既存建物に荷重をかけるのか」「張出しやつり構造は含まれるのか」「図面や写真で確認できるか」を具体的に確認します。


足場の種類と支持方法が明確になれば、その後の高さ、設置期間、図面、計算書、第三者動線の確認が進めやすくなります。逆にここが曖昧なままでは、88条申請の対象判断も、安全対策の確認も不安定になります。部分改修では、まず足場の実態を正しく把握することが重要です。


2項目目は最大高さを改修範囲ではなく足場全体で確認すること

2項目目は、最大高さを改修範囲ではなく足場全体で確認することです。部分改修では、工事対象の範囲が小さいため、足場の高さも低いと思い込んでしまうことがあります。しかし、作業対象が建物の上部や庇、屋上設備、看板、外壁上部にある場合、工事範囲が狭くても足場の最大高さは大きくなる可能性があります。


足場の88条申請では、一般的な構造の足場について高さ10m以上かどうかが重要な判断要素になります。ここで見るべきなのは、改修面積の大きさではなく、足場としてどこまで立ち上がるのかです。例えば、幅数メートルの外壁補修でも、足場が地上から建物上部まで立ち上がるのであれば、最大高さを確認する必要があります。小さな補修だから対象外と考えるのは危険です。


高さを確認する際は、基準面を明確にします。道路面、敷地内地盤、駐車場面、地下ピット、法面下、建物床面など、足場を設置する場所によって基準となる面が変わります。部分改修では、建物の一部だけに足場を設けるため、平面図上のその位置の地盤高さを確認することが重要です。建物全体の平均的な高さではなく、実際に足場を立てる場所の基準面から測ります。


地盤に高低差がある場合は特に注意が必要です。建物の正面側では低く見える足場でも、裏側や側面の地盤が低い場合、実際の足場高さが大きくなることがあります。部分改修では、工事対象の一面だけを見てしまいがちですが、足場を設置する面の地盤条件を確認しなければ、最大高さを見誤る可能性があります。


内部足場でも高さ確認は必要です。吹抜け、階段室、高天井、ホール、倉庫、機械室などでは、床面から作業床や足場上部までの高さが大きくなることがあります。内部だからといって高さ確認を省略することはできません。作業対象が天井設備や上部壁面にある場合は、足場全体の高さを立面または断面で確認します。


高さの確認では、作業床高さだけでなく足場全体の最高部を確認します。図面に「作業床高さ」とだけ書かれている場合、手すりや上部部材を含む足場の高さが分かりにくいことがあります。申請対象の判断や安全計画では、どの高さを基準にしているのかを明確にする必要があります。協力会社に、高さ寸法の意味を確認しておくとよいです。


また、部分改修では上部だけの増設が発生しやすいです。当初は低い足場で作業できる予定だったものの、現場確認後に上部補修が必要になり、足場を追加で高くする場合があります。増設後の最大高さが10m以上になる場合は、当初の対象判断を見直す必要があります。高さの再確認は、変更時の重要なポイントです。


元請側は、提出前や施工前に、平面図、立面図、断面図を使って最大高さを確認します。最大高さがどこに発生するのか、基準面はどこか、工事範囲と足場高さが合っているかを図面上で見ます。高さが図面から読み取れない場合は、協力会社に追記を依頼します。部分改修では、工事範囲の小ささに惑わされず、足場全体の高さで判断することが大切です。


3項目目は設置期間を作業日数ではなく足場存置期間で見ること

3項目目は、設置期間を作業日数ではなく足場存置期間で見ることです。部分改修では、作業そのものが短期間で終わることが多いため、足場も短期間だと思い込まれがちです。しかし、88条申請の判断で重要なのは、作業を行う日数だけではありません。足場を組み立ててから解体が完了するまでの期間を確認する必要があります。


部分改修では、工事日数と足場存置期間が一致しないことがあります。例えば、外壁補修の実作業は数日でも、事前調査、養生、乾燥、検査、是正、発注者確認、天候待ち、解体待ちを含めると、足場が長く残る場合があります。作業員が毎日足場を使っていなくても、足場が設置されている限り管理対象です。設置期間を短く見積もると、対象判断を誤る可能性があります。


設置期間は、組立開始日と解体完了日で確認します。資材を搬入した日、足場を組み始めた日、作業を開始した日、作業が完了した日、解体を始めた日、解体が完了した日を分けて整理します。工程表に「補修工事」と書かれていても、それが足場の存置期間を示しているとは限りません。足場だけの工程を確認することが重要です。


部分改修では、天候や検査によって足場存置期間が延びやすくなります。外壁補修、防水、塗装、シーリング、屋上設備、看板工事などは、天候や乾燥時間、発注者確認に影響されることがあります。当初は短期予定でも、雨天や追加補修により解体が延期される場合があります。設置期間が延びる可能性がある工事では、余裕を持った確認が必要です。


営業中や居住中の建物では、足場の使用時間と存置期間が分かれます。夜間だけ作業して日中は使用しない場合でも、足場が残っていれば存置期間に含まれます。逆に、毎回組立と解体を繰り返す場合は、その運用実態を確認します。部分改修では、建物利用者への影響を抑えるために特殊な工程になることがあるため、単純な作業日数だけで判断しないことが大切です。


設置期間の確認では、他工種が足場を使うかどうかも見ます。外壁補修用に組んだ足場を、設備工事、看板工事、検査、清掃、是正作業にも使う場合、足場の解体が後ろ倒しになることがあります。元請側が各工種の使用予定を把握していないと、協力会社の当初工程より実際の存置期間が長くなる可能性があります。


当初は60日未満の予定だった足場でも、工程変更で60日以上になる場合があります。対象外と判断していた足場が、設置期間の延長によって再確認が必要になることがあります。そのため、足場存置期間は着工前だけでなく、工程更新時にも見直すべきです。部分改修では、追加作業や是正対応が発生した時に、解体日が変わっていないかを確認します。


施工者は、部分改修の工程表に足場専用の行を設けると管理しやすくなります。足場組立開始日、使用期間、検査予定、是正予備期間、解体完了日を分けて管理します。設置期間が長くなる可能性がある場合は、早めに対象条件を再確認します。作業日数ではなく足場存置期間で見ることが、届出漏れを防ぐ基本です。


4項目目は既存建物との取り合いと固定条件を確認すること

4項目目は、既存建物との取り合いと固定条件を確認することです。部分改修では、既存建物の一部に足場を近づけたり、固定したり、作業床を設けたりするため、既存条件との整合が重要になります。新築工事と違い、既存図面が古い、現況が変更されている、仕上げや下地が分からない、劣化があるといった条件が重なることがあります。


足場の安定性を確保するためには、壁つなぎ、控え、補強、支持点を適切に計画する必要があります。部分改修では、足場の範囲が限られるため、標準的な壁つなぎ配置が取りにくい場合があります。開口部が多い面、外装材が傷つけられない面、設備配管が密集している面、看板や庇がある面では、固定位置に制約が出ることがあります。


壁つなぎを既存建物に取る場合は、どの部位に固定するのかを確認します。仕上げ材だけに固定する計画になっていないか、下地や構造体に適切に伝達できるのか、既存建物に損傷を与えないかを確認する必要があります。改修工事では、外壁の仕上げや下地構成が図面と違うこともあるため、現地確認や試験的な確認が必要になる場合があります。


庇やバルコニー、外部階段、設備架台、看板下地などとの取り合いも重要です。足場がこれらと干渉する場合、作業床の位置、建地の位置、控えの取り方、養生範囲を調整する必要があります。図面上では足場を設置できるように見えても、実際には庇や配管、外部機器が邪魔になることがあります。部分改修では、工事範囲が狭いほど既存物との取り合いが密になります。


内部足場では、床や壁、天井との取り合いを確認します。既存床に足場を立てる場合、床仕上げの保護、床の耐荷重、段差、不陸、開口部、配線、設備機器との干渉を確認します。高天井や吹抜けでは、空調機器、照明、スピーカー、防災設備、天井下地との取り合いも重要です。足場を組んだ後に設備に干渉することが分かると、作業床の位置変更や組み替えが必要になります。


固定条件は、計算書や図面の前提にも関係します。計算書で壁つなぎを一定間隔で取る前提になっていても、現場ではその位置に固定できない場合があります。立面図上の壁つなぎ位置と、実際の建物側の固定可能位置が一致しているかを確認します。固定できない箇所がある場合は、協力会社に補強や代替方法を確認します。


部分改修では、既存建物を使用しながら工事する場合も多いため、固定や支持の作業が建物利用者に影響しないかも確認します。室内側からの確認が必要か、騒音や振動が出るか、営業中や居住中に作業できるか、施設管理者の承認が必要かを整理します。足場の安全だけでなく、建物利用への影響も考える必要があります。


元請側は、協力会社に既存建物の現況情報を正確に渡すことが重要です。古い図面だけではなく、現場写真、実測、既存物の位置、壁つなぎを取りにくい箇所、仕上げを傷つけられない箇所を共有します。既存建物との取り合いと固定条件を事前に確認することで、足場の組立時の手戻りや安全上の不備を防ぎやすくなります。


5項目目は第三者動線と営業・居住への影響を確認すること

5項目目は、第三者動線と営業・居住への影響を確認することです。部分改修では、建物全体を閉鎖せず、店舗、事務所、共同住宅、施設、工場、倉庫などを使いながら工事することが多くあります。この場合、足場は作業員だけの問題ではなく、建物利用者や通行人、近隣関係者の安全にも関係します。


外部の部分改修では、足場が道路、歩道、駐車場、出入口、搬入口、隣地通路に近づくことがあります。足場の範囲が小さくても、通行人の頭上で作業する、出入口の近くに建地を立てる、駐車場の一部を使う、共用通路を狭める場合は、第三者動線への影響を確認する必要があります。平面図上で、人がどこを通り、足場や資材置場とどう交差するのかを整理します。


店舗や施設の営業中に足場を設置する場合、来店者や利用者が足場に近づかないように、仮囲い、案内表示、立入禁止措置、養生、誘導を計画します。作業をしていない時間帯でも、足場が残っていれば第三者安全の確認が必要です。夜間作業後に足場や資材が残る場合は、翌日の営業や利用開始前に安全な状態になっているか確認します。


共同住宅や事務所の部分改修では、居住者や従業員の動線が重要になります。出入口、避難経路、階段、廊下、駐輪場、ゴミ置場、郵便受け、駐車場などを足場が塞がないか確認します。作業中だけでなく、足場存置中の通行幅、照明、視界、段差、騒音、落下物対策も考えます。住みながら、使いながらの改修では、足場の安全対策が利用者の生活動線に直結します。


第三者動線との関係では、落下物対策も重要です。部分改修では作業範囲が小さいため、養生を最小限にしがちですが、作業位置が出入口や通路に近い場合は、落下物の影響範囲を慎重に見ます。工具や小部材、撤去材、粉じん、塗料、シーリング材などが周囲に影響しないように、作業床、養生、防護棚、立入禁止範囲を確認します。


資材置場と搬入経路も第三者動線に影響します。部分改修では、足場材や工事材料を置くスペースが限られることが多く、通路や駐車場、建物出入口付近に仮置きしたくなる場面があります。しかし、資材が第三者動線を妨げると事故や苦情につながります。足場の設置範囲だけでなく、資材の一時置場や搬入時間も確認します。


営業中や居住中の建物では、工事時間の制約も考慮します。夜間や休日に足場を組む、日中は作業を止める、利用者が多い時間帯は搬入を避けるなど、足場の運用が通常工事と異なる場合があります。足場の組立、解体、材料搬入、落下物対策が、その時間帯の利用状況と合っているかを確認します。


元請側や施工者は、部分改修の足場を計画する際、作業員の安全だけでなく、第三者がどこを通るかを必ず確認します。平面図に第三者動線、仮囲い、立入禁止範囲、出入口、避難経路、資材置場を反映しておくと、関係者間の認識がそろいやすくなります。88条申請の対象判断とあわせて、第三者安全を整理することが、部分改修では特に重要です。


6項目目は増設・範囲変更・是正対応時に再判定すること

6項目目は、増設、範囲変更、是正対応時に再判定することです。部分改修では、当初計画どおりに工事が終わらず、途中で足場の範囲や使用期間が変わることがあります。最初の判断が正しくても、変更後の条件で88条申請対象に該当する可能性が出る場合があります。そのため、変更時の再判定フローを持っておくことが重要です。


増設が発生する場面としては、調査後に補修範囲が広がる、上部に追加作業が必要になる、隣接面にも劣化が見つかる、設備工事が追加される、看板や外装材の撤去範囲が広がるといったケースがあります。増設によって足場の高さが上がる、足場範囲が広がる、既設足場と接続する、作業床や荷重条件が変わる場合は、再確認が必要です。


範囲変更では、足場の平面範囲だけでなく、立面方向の範囲も確認します。当初は低層部だけの予定だったものが上部まで広がる場合、最大高さが変わります。横方向に少し伸ばすだけでも、道路や隣地、出入口、第三者動線への影響が変わることがあります。部分改修では、変更が小さく見えるほど見落とされやすいため注意が必要です。


是正対応も再判定の重要なきっかけです。検査後に是正が発生し、足場を予定より長く残す場合があります。是正範囲が広がると、追加の作業床、養生、材料搬入が必要になることもあります。当初は短期間の足場として対象外と判断していたものが、是正によって設置期間が延びる場合は、設置期間を再確認します。


部分撤去にも注意が必要です。作業が終わった範囲から足場を一部撤去し、残りの部分だけを使う場合、残置足場の端部や動線、壁つなぎ、控えの条件が変わることがあります。撤去は安全側の作業に見えますが、残った足場の安定性が変わる場合があります。部分撤去後も使用する場合は、変更後の状態で安全確認を行います。


再判定では、変更後の足場種類、最大高さ、設置期間、支持方法、作業床、壁つなぎ、養生、第三者動線を確認します。当初の対象判断根拠と比べて、どの条件が変わったのかを整理します。最初の判断根拠が記録されていれば、再判定はスムーズになります。記録がない場合、変更時に最初から確認し直すことになります。


変更が発生した時に、現場判断だけで進めないことが重要です。部分改修では工期が短く、作業時間も限られるため、「少しだけ足す」「今日だけ使う」「是正が終わるまで残す」といった判断が現場で行われやすくなります。しかし、高さ、種類、期間、構造、安全対策に影響する変更は、元請側や施工者が協力会社と確認してから進めるべきです。


再判定結果は記録します。変更内容、変更理由、変更後の高さ、設置期間、対象判断、協力会社への確認内容、図面更新の有無、確認日、確認者を残します。変更後の図面や写真も保存しておくと、後から経緯を確認しやすくなります。部分改修では変更が起こる前提で、再判定と記録管理を社内フローに組み込むことが届出漏れ防止につながります。


部分改修で施工者が整えるべき確認フロー

部分改修で88条申請対象の足場を見極めるには、施工者が確認フローを整えることが重要です。部分改修は工事範囲が限定されているため、足場確認が後回しになりやすいですが、実際には既存建物、第三者動線、追加工事、是正対応、工程変更が絡みやすい工事です。担当者の経験だけに頼らず、確認手順を決めておくことで、届出漏れや施工時の手戻りを防ぎやすくなります。


まず、工事開始前に足場を使う作業を洗い出します。外壁、屋上、庇、看板、設備、吹抜け、高天井、階段室、内装、搬入口、バックヤードなど、部分改修で高所作業が発生する箇所を確認します。専門工事業者が自社で足場を手配する場合も含め、元請側が一覧で把握します。足場という名称で呼ばれていなくても、仮設作業床や仮設ステージとして使うものは確認対象に入れます。


次に、足場ごとに種類、支持方法、最大高さ、基準面、設置期間、組立開始日、解体予定日を整理します。この段階で88条申請の対象条件に関係する情報を数値で確認します。未確定の項目がある場合は、いつまでに確定するかを決めます。未確定のまま作業開始に近づくと、提出準備や安全確認が遅れやすくなります。


図面確認では、平面図、立面図、断面図を組み合わせて見ます。平面図では足場範囲、第三者動線、出入口、資材置場、搬入経路、敷地境界、道路、隣地との関係を確認します。立面図では最大高さ、作業床、壁つなぎ、養生範囲を確認します。断面図では建物との離れ、作業床幅、庇や既存物との干渉、地盤条件を確認します。


既存建物との取り合いは、現地確認で補います。既存図面だけでは、外壁の実際の状態、設備配管、看板、庇、段差、仕上げ、下地、床の状態まで分からないことがあります。足場の支持位置や固定位置、作業床の高さ、搬入経路に影響する条件は、現場写真や実測で確認します。協力会社に現況情報を共有することで、図面修正や施工時の手戻りを減らせます。


第三者動線も早めに確認します。営業中、居住中、利用中の建物では、作業員と第三者の動線を分ける必要があります。足場の設置範囲、仮囲い、立入禁止範囲、避難経路、資材置場、搬入時間を整理します。作業中だけでなく、作業していない時間帯に足場が残る場合の安全状態も確認します。


工程管理では、作業日数ではなく足場存置期間を管理します。組立開始日、使用期間、検査、是正予備期間、解体完了日を工程表に反映します。工程が変更された場合は、設置期間が延びないか、足場増設が発生しないかを確認します。部分改修では、是正や追加作業が出やすいため、工程更新時の再判定が重要です。


変更時の確認フローも決めておきます。増設、範囲変更、上部追加、部分撤去、養生変更、作業床変更、設置期間延長が発生した場合は、足場種類、高さ、期間、支持方法、第三者動線への影響を再確認します。現場判断だけで進めず、協力会社と確認し、必要に応じて図面を更新します。


記録管理も重要です。対象判断の根拠、図面、工程表、現場写真、協力会社との確認内容、変更履歴、再判定結果を残します。対象外と判断した足場も、根拠を残しておけば変更時に確認しやすくなります。部分改修は短期で進むことが多いため、口頭確認だけで終わらせず、簡単でも記録を残すことが大切です。


現況確認や図面照合を効率化する手段として、LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用する方法があります。足場の設置予定位置、改修範囲、建物外周、敷地境界、段差、搬入経路、資材置場、第三者動線、危険箇所などを高精度な位置情報付きで記録できれば、協力会社との図面すり合わせや変更時の再判定がしやすくなります。足場の88条申請そのものを置き換えるものではありませんが、部分改修における現況把握、判断根拠の整理、変更記録、次回工事への引き継ぎを効率化する実務ツールとして活用できます。


まとめ

88条申請対象の足場を部分改修で見極めるには、工事範囲の大きさではなく、足場そのものの条件を確認することが重要です。部分改修は小規模に見えますが、足場の種類、高さ、設置期間、支持方法、第三者動線、変更対応によっては、88条申請の確認が必要になります。外壁一部、庇、屋上設備、看板、吹抜け、高天井、階段室などの改修では、部分足場でも慎重な判断が求められます。


1項目目は、部分足場の種類と支持方法です。通常の地上支持の足場なのか、張出しやつり構造を含むのか、既存建物に荷重をかけるのかを確認します。2項目目は、最大高さを改修範囲ではなく足場全体で確認することです。工事範囲が小さくても、足場が10m以上になる場合があります。高さの基準面と最大高さの位置を明確にします。


3項目目は、設置期間を作業日数ではなく足場存置期間で見ることです。実作業が短くても、検査、是正、天候待ち、追加作業により足場が長く残る場合があります。組立開始から解体完了までを確認します。4項目目は、既存建物との取り合いと固定条件です。壁つなぎ、控え、支持点、既存仕上げ、設備、庇、バルコニー、床荷重など、現況と図面の整合を確認します。


5項目目は、第三者動線と営業・居住への影響です。部分改修では、建物を使いながら工事することが多く、通行人、利用者、居住者、従業員の安全を確保する必要があります。足場範囲、仮囲い、出入口、避難経路、資材置場、搬入経路を整理します。6項目目は、増設、範囲変更、是正対応時の再判定です。当初対象外と判断した足場でも、変更によって高さ、期間、構造、動線が変わる場合があります。


部分改修で届出漏れを防ぐには、足場候補を早めに洗い出し、種類、高さ、期間、支持方法、第三者動線を数値と図面で確認し、変更時に再判定するフローを持つことが重要です。協力会社の専門知識と、施工者が持つ現場全体の情報を組み合わせることで、88条申請の不備だけでなく、施工時の手戻りや安全上の見落としも減らせます。部分改修だからこそ、足場を小さく見積もらず、条件を一つずつ確認することが、確実な施工管理につながります。


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