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足場の88条申請で施工計画書に入れるべき8項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

足場の88条申請と施工計画書の関係

項目1 工事概要と足場設置の目的

項目2 足場の種類と対象範囲

項目3 足場の高さと設置期間

項目4 足場の構造と主要寸法

項目5 組立て・変更・解体の作業手順

項目6 安全対策と第三者災害防止

項目7 点検体制と記録管理

項目8 変更時の確認方法と届出管理

施工計画書で抜けやすい注意点

施工計画書と現場記録を一致させる管理方法

まとめ


足場の88条申請と施工計画書の関係

足場の88条申請を行う際、施工計画書は単なる社内資料ではなく、足場の安全性、作業手順、管理体制を関係者が共通認識として持つための重要な書類です。88条申請では、足場の種類、高さ、設置期間、構造、主要寸法、設置箇所、用途などが確認対象になりますが、それらを現場でどのように実行し、どのように安全管理するかを整理するのが施工計画書の役割です。


足場の88条申請で特に確認されるのは、つり足場、張出し足場、またはそれ以外の足場で高さ10メートル以上となるものなど、危険性が高い足場です。さらに、組立てから解体までの期間が60日以上になる場合には、届出対象として確認が必要になります。施工計画書では、このような対象条件に関係する情報を曖昧にせず、足場の実態に合わせて具体的に記載する必要があります。


現場で問題になりやすいのは、施工計画書と足場図、工程表、届出書、現場実態が一致していないことです。施工計画書には高さ10メートル未満と書いてあるのに、立面図では10メートルを超えている、工程表では設置期間が60日以上なのに施工計画書では短期間扱いになっている、届出図面には荷受けステージがないのに現場では追加されている、といった不整合があると、届出や安全管理の信頼性が下がります。


施工計画書は、足場を組み立てる前に作成して終わりではありません。工事途中で足場の範囲が変わる、高さが変わる、設置期間が延びる、荷受けステージを追加する、養生方法を変える、部分解体や残置足場が発生する、といった変更があれば、施工計画書の内容にも影響する可能性があります。そのため、88条申請対象の足場では、計画時点だけでなく、変更時、使用中、解体時まで含めて管理する必要があります。


また、施工計画書は社内だけで見る資料ではありません。元請、協力会社、足場業者、安全担当、現場代理人、発注者側の担当者など、複数の関係者が足場計画を理解するために使います。誰が見ても足場の設置目的、構造、作業手順、安全対策、点検体制、変更管理が分かるように書くことが大切です。


この記事では、「88条申請 足場」で検索する実務担当者を想定し、足場の88条申請で施工計画書に入れるべき8項目を整理します。施工計画書を形式的に作るのではなく、届出内容と現場管理をつなぐ実務資料として使えるようにすることが目的です。


項目1 工事概要と足場設置の目的

施工計画書の最初に入れるべき項目は、工事概要と足場設置の目的です。足場の88条申請では、足場そのものの構造だけでなく、どのような工事のために、どの場所に、どの期間設置するのかを明確にする必要があります。工事概要が曖昧だと、足場の用途や必要な安全対策も曖昧になります。


工事概要には、工事名称、工事場所、発注者、施工者、工期、足場を使用する作業内容、足場の設置予定範囲を記載します。外壁改修、塗装、設備更新、屋根工事、解体、補修、点検など、足場を使う目的を具体的に書くことが重要です。単に「足場設置工事」と書くだけでは、足場上でどのような作業が行われるのかが分かりません。


足場の用途は、安全対策や荷重条件にも関係します。点検用の足場と、補修作業用の足場では、使用する工具や材料、作業員数、作業床の使い方が異なります。設備機器の取付けや重量物の搬入を伴う場合、荷重条件の確認が必要になります。外壁作業であれば養生や飛散防止、第三者災害防止の対策も重要になります。


施工計画書では、足場を使用する作業範囲も明確にします。建物のどの面に足場を設置するのか、全周足場なのか、部分足場なのか、屋上部や塔屋部を含むのか、道路側や隣地側に近接するのかを記載します。設置範囲が分かる配置図や平面図と合わせて示すと、関係者が理解しやすくなります。


88条申請との関係では、足場の目的や用途が届出書の記載内容と一致していることが重要です。届出書では外壁補修用としているのに、施工計画書では資材搬入や設備更新にも使う計画になっている場合、用途が一致していません。用途が変わると荷重条件や安全対策が変わる可能性があるため、届出書、施工計画書、現場実態をそろえる必要があります。


また、工事概要には、足場を設置する周辺環境も含めると実務上有効です。道路、歩道、出入口、駐車場、隣地、施設利用者の通路、架空線、既設設備、植栽、資材置場など、足場設置に影響する条件を整理します。これにより、施工計画書の後半で記載する第三者災害防止や搬入出計画とのつながりが明確になります。


工事概要と足場設置の目的は、施工計画書全体の前提です。ここが曖昧なままでは、足場の種類、高さ、構造、安全対策、点検体制を正しく整理できません。最初に、なぜその足場が必要で、どこに、どのように使うのかを明確にすることが大切です。


項目2 足場の種類と対象範囲

二つ目に入れるべき項目は、足場の種類と対象範囲です。足場の88条申請では、足場の種類が届出対象の判断に大きく関わります。通常の地上から組み上げる足場なのか、つり足場なのか、張出し足場なのか、または一部に特殊な支持方法を含むのかを明確に記載する必要があります。


施工計画書には、使用する足場の種類を具体的に書きます。枠組足場、くさび緊結式足場、単管足場、つり足場、張出し足場、移動式足場など、現場で使う足場の種類を記載します。ただし、名称だけで判断せず、実際の支持方法や構造を説明することが重要です。


特に注意が必要なのは、足場全体の中に一部だけ張出し部やつり構造が含まれる場合です。現場では、全体を外部足場と呼んでいても、障害物を避けるために一部を張り出すことがあります。水路や道路、庇、設備機器、既設構造物を避けるために、通常とは異なる支持方法を採用する場合もあります。このような部分は、施工計画書で明確に示す必要があります。


対象範囲については、足場を設置する場所を平面図や立面図と対応させて記載します。建物全周なのか、特定の面だけなのか、屋上部や塔屋部を含むのか、部分的な補修範囲なのかを明確にします。複数の足場を設ける場合は、それぞれの足場を分けて記載します。


施工計画書で対象範囲を明確にする理由は、88条申請の届出内容と現場の実態を一致させるためです。届出では一部範囲としているのに、現場では範囲が拡大されている場合、届出内容と施工計画が一致しません。また、対象範囲の変更によって高さや設置期間が変わることもあります。


足場の範囲は、第三者災害防止にも関係します。道路側、歩道側、施設出入口付近、隣地境界付近、駐車場付近などに足場を設置する場合、落下物対策や立入禁止範囲、通行者誘導が必要になります。対象範囲を曖昧にすると、周辺対策も曖昧になります。


また、足場を複数工種で共用する場合は、その範囲も記載します。外壁工事だけでなく、設備工事、看板工事、屋根工事、検査、手直しなどで使用する場合、使用範囲や使用期間が変わる可能性があります。共用する場合は、誰が管理し、どの範囲をどの作業で使うのかを整理しておくことが望ましいです。


足場の種類と対象範囲は、届出対象の判断、安全対策、工程管理、変更管理の基礎になります。施工計画書では、言葉だけでなく、図面と対応させて具体的に示すことが重要です。


項目3 足場の高さと設置期間

三つ目に入れるべき項目は、足場の高さと設置期間です。足場の88条申請では、高さ10メートル以上かどうか、組立てから解体までの期間が60日以上になるかどうかが重要な判断材料になります。そのため、施工計画書には足場の高さと設置期間を明確に記載する必要があります。


足場の高さは、単に「約何メートル」と書くだけでは不十分です。どこからどこまでを測った高さなのかを明確にする必要があります。地盤面から足場最上部までなのか、最上段作業床までなのか、手すりを含む高さなのかを整理します。88条申請の判断に関係する高さであれば、測定位置と基準面を明確に記載します。


特に高低差のある現場では注意が必要です。建物の片側では10メートル未満でも、反対側では地盤が低いため10メートル以上になることがあります。擁壁沿い、法面付近、地下階外周、傾斜地、造成地では、建物の階数だけで足場高さを判断してはいけません。施工計画書には、最大高さとなる位置を記載し、必要に応じて立面図や断面図で示します。


設置期間については、足場の組立開始日、使用開始日、解体開始日、解体完了予定日を分けて記載します。本工事の工期や作業日数だけを記載しても、足場の設置期間は分かりません。88条申請では、足場が実際に現場に存在する期間が重要です。


たとえば、本工事の作業期間が45日でも、足場の組立て、使用前確認、検査待ち、手直し、解体まで含めると60日以上になることがあります。施工計画書では、工事期間ではなく、足場の組立てから解体完了までの期間を明確にします。


また、設置期間が60日前後になる場合は、工程変更時の再確認が必要です。当初は60日未満で計画していても、雨天、追加工事、検査待ち、発注者確認待ち、別工種との共用により、解体日が後ろ倒しになることがあります。施工計画書には、工程変更時に設置期間を再確認する運用も記載しておくと実務上有効です。


部分解体や残置足場がある場合は、その扱いも記載します。全体足場を解体した後、一部を設備工事や手直しのために残す場合、残置部分の設置期間が長くなる可能性があります。高さ10メートル以上の部分や張出し部が残る場合は、88条申請との関係も確認が必要です。


高さと設置期間は、施工計画書、工程表、足場図、届出書で一致している必要があります。施工計画書には高さ10メートル未満と記載されているのに、立面図では10メートル以上になっている、工程表では60日以上なのに施工計画書では短期扱いになっている、といった不整合は避けるべきです。


足場の高さと設置期間は、届出対象の判断だけでなく、安全対策、工程管理、変更管理にも関係します。施工計画書では、数値と日付を明確にし、後から判断根拠を説明できるようにしておくことが重要です。


項目4 足場の構造と主要寸法

四つ目に入れるべき項目は、足場の構造と主要寸法です。88条申請では、足場の安全性を確認するために、構造、材質、主要寸法が重要になります。施工計画書には、足場の構造的な概要と、図面で確認すべき主要寸法を整理して記載する必要があります。


構造に関する記載では、建地、布材、腕木、筋かい、作業床、手すり、中さん、幅木、壁つなぎ、控え、昇降設備、荷受けステージ、養生、張出し部、つり材などの構成を説明します。すべての部材を細かく文章で列挙する必要はありませんが、足場の安定性や安全性に関わる構造要素は明確に示すべきです。


主要寸法としては、足場の高さ、幅、建地間隔、作業床の幅、階高、張出し長さ、壁つなぎ間隔、控えの配置、昇降設備の位置、荷受けステージの寸法などが関係します。これらは足場計画図、立面図、断面図、詳細図と整合させます。


施工計画書で構造と主要寸法を記載する際に重要なのは、図面と文章が一致していることです。施工計画書に記載した寸法と、添付図面の寸法が異なっていると、どちらが正しい計画なのか分からなくなります。特に、届出書に添付する図面と施工計画書の内容は整合させる必要があります。


張出し足場やつり足場を含む場合は、支持部や荷重の伝わり方をより明確に記載します。どこから支持するのか、どの部材で荷重を受けるのか、固定方法はどうするのか、落下や倒壊を防ぐ措置は何かを整理します。通常の地上足場と異なる構造を採用する場合、施工計画書でその特徴を説明することが大切です。


荷受けステージや資材仮置き場所を設ける場合は、用途と荷重条件も記載します。足場上に材料を置く場合、作業員の荷重だけでなく、資材や工具の荷重が加わります。施工計画書には、荷受けステージを設ける位置、使用方法、使用制限、管理方法を記載しておくとよいです。


養生シートや防音シートを使用する場合は、風の影響も考慮します。全面養生を行う高い足場では、風荷重が足場の安定性に関係します。壁つなぎや控えの条件と合わせて、養生の範囲や設置方法を施工計画書に記載します。


強度計算書がある場合は、施工計画書にその前提条件を反映させます。計算書では建地間隔や壁つなぎ間隔、荷重条件、シート条件などを前提にしているため、施工計画書や図面と一致していなければなりません。計算書と現場施工図の版が違っていると、管理上の問題になります。


足場の構造と主要寸法は、施工計画書の中でも特に88条申請と関係が深い項目です。安全性を支える基本情報であるため、曖昧な表現を避け、図面と整合した内容にすることが重要です。


項目5 組立て・変更・解体の作業手順

五つ目に入れるべき項目は、足場の組立て、変更、解体の作業手順です。88条申請対象の足場では、完成状態の安全性だけでなく、組立て中、変更中、解体中の安全管理も重要です。施工計画書には、足場をどのような順序で組み立て、どのように使用し、変更や解体をどのように行うかを記載します。


組立て手順では、作業開始前の確認、資材搬入、部材の仮置き、基礎や設置面の確認、建地の設置、布材や筋かいの取付け、作業床の設置、手すりや幅木の設置、壁つなぎや控えの設置、昇降設備の設置、養生の取付け、完成後点検までの流れを整理します。現場条件によって順序が変わる場合は、その理由も明確にします。


組立て時に注意すべきなのは、完成前の足場は不安定な状態があるという点です。部材がすべて取り付く前、壁つなぎが完了する前、作業床や手すりが未設置の段階では、墜落や倒壊のリスクがあります。施工計画書では、組立て中の墜落防止、立入禁止、作業員の配置、合図、資材荷上げ方法を記載します。


変更手順も重要です。足場の範囲拡大、高さ変更、張出し部追加、荷受けステージ追加、養生変更、壁つなぎの移動、部分解体、残置足場への切替えなどが発生する場合、変更内容をどのように承認し、どのように施工し、変更後にどのように点検するかを記載します。


現場では、足場の変更が口頭で進むことがあります。しかし、88条申請対象の足場では、構造や主要寸法、用途、設置期間に影響する変更を軽く扱うべきではありません。施工計画書には、変更時には安全担当や足場業者が確認し、必要に応じて届出内容への影響を確認する運用を記載します。


解体手順では、解体前確認、養生撤去、上部からの解体、壁つなぎ撤去の順序、部材荷下ろし、仮置き、搬出、立入禁止範囲、解体後確認を整理します。解体は足場が不安定になりやすい作業であり、部材の落下や作業員の墜落が起きやすい工程です。完成状態よりも危険が高い場合があるため、解体手順は具体的に記載する必要があります。


特に壁つなぎの撤去順序は重要です。作業の都合で先に外すと、足場の安定性が低下する可能性があります。施工計画書では、どの段階で壁つなぎを外すのか、代替措置が必要な場合はどうするのかを記載します。


また、部分解体や残置足場がある場合は、残す範囲が単独で安全に成立するかを確認します。全体の足場として安全だったものが、一部を外した後も安全とは限りません。残置する場合は、残置範囲、使用目的、使用期間、点検体制、最終解体日を記載します。


組立て、変更、解体の手順は、施工計画書の中で現場作業に最も直結する項目です。88条申請に必要な計画性を示すだけでなく、現場作業員や協力会社が安全に作業するための具体的な手順として作成することが大切です。


項目6 安全対策と第三者災害防止

六つ目に入れるべき項目は、安全対策と第三者災害防止です。足場は作業員の墜落、部材や工具の落下、足場の倒壊、通行者や施設利用者への接触など、多くのリスクを伴う仮設設備です。施工計画書では、作業員の安全対策と、第三者災害を防止するための対策を具体的に記載する必要があります。


作業員の安全対策としては、墜落防止措置が中心になります。作業床、手すり、中さん、幅木、開口部養生、昇降設備、安全帯取付設備、親綱の使用、作業床端部の管理などを記載します。足場組立て中や解体中は、完成状態と異なり手すりや作業床が未設置となる場面があるため、その段階での墜落防止措置も記載します。


物体落下防止も重要です。足場上から工具、資材、部材、養生材が落下しないよう、幅木、落下防止ネット、メッシュシート、工具の落下防止、資材仮置き管理、上下作業の禁止や制限を記載します。道路側や出入口付近、施設利用者の通路付近では、落下物対策を特に強化する必要があります。


足場の倒壊防止に関する対策も記載します。壁つなぎ、控え、筋かい、建地の設置状態、地盤や敷板の確認、養生シートの風対策、悪天候時の点検などが関係します。全面養生を行う場合や高い足場では、風の影響を受けやすいため、壁つなぎや控えの計画と合わせて記載します。


第三者災害防止では、通行者、近隣住民、施設利用者、車両、隣地への影響を整理します。足場の周囲に立入禁止範囲を設ける、仮囲いを設置する、通路を確保する、誘導員を配置する、作業時間を調整する、資材搬入出時に監視員を配置する、といった対策が考えられます。


道路や歩道に近い足場では、通行者の安全確保が重要です。足場の出幅、仮囲い、落下防止、歩行者通路、車両動線、夜間表示、照明、段差対策などを施工計画書に記載します。施設内の工事では、利用者の動線、出入口の確保、避難経路、騒音や粉じん対策も重要です。


作業環境に応じた安全対策も必要です。強風、雨、積雪、凍結、暑熱、夜間作業など、足場作業に影響する条件を想定し、作業中止基準や再開前点検を記載します。悪天候後には、足場の緩み、沈下、シートの破損、壁つなぎの状態を確認する必要があります。


施工計画書では、安全対策を一般論として書くだけでは不十分です。現場の足場範囲、周辺環境、作業内容に合わせて具体的に記載します。たとえば、道路側には落下防止対策を強化する、出入口付近には通行者誘導を行う、資材搬入時には立入禁止範囲を拡大する、といった現場固有の対策が必要です。


安全対策と第三者災害防止は、88条申請対象の足場に限らず重要ですが、対象となる規模の足場では特に計画的に整理する必要があります。施工計画書に具体的に記載し、関係者が同じ安全基準で作業できる状態にすることが大切です。


項目7 点検体制と記録管理

七つ目に入れるべき項目は、点検体制と記録管理です。足場の88条申請では、計画を提出するだけでなく、実際に足場が安全に組み立てられ、使用され、変更され、解体されるまでの管理が重要です。施工計画書には、誰が、いつ、何を点検し、どのように記録を残すのかを明確に記載します。


点検体制では、足場の組立後点検、使用前点検、使用中点検、変更時点検、悪天候後点検、解体前確認、解体後確認を整理します。点検のタイミングが曖昧だと、現場で必要な確認が抜ける可能性があります。


組立後点検では、足場が計画図どおりに組まれているか、作業床、手すり、中さん、幅木、昇降設備、壁つなぎ、控え、筋かい、養生、荷受けステージなどが適切に設置されているかを確認します。使用開始前に点検を完了し、不備があれば是正する必要があります。


使用中点検では、作業による部材の移動、資材の仮置き、手すりの一時撤去、作業床の乱れ、養生の破損、壁つなぎの緩み、立入禁止措置の不備などを確認します。足場は日々の作業で状態が変わるため、定期的な確認が必要です。


変更時点検では、足場の高さ、範囲、構造、用途、設置期間に影響する変更があった場合に、変更後の安全状態を確認します。張出し部の追加、荷受けステージの設置、壁つなぎ位置の変更、養生の追加、部分解体、残置足場への変更などは、点検対象として明確にします。


悪天候後点検も重要です。強風、大雨、積雪、凍結、地震などの後は、足場に変形、沈下、緩み、養生の破損が発生していないかを確認します。全面養生を行っている足場や高い足場では、風の影響に特に注意します。


記録管理では、点検日、点検者、点検範囲、確認項目、不備の有無、是正内容、是正完了日を残します。不備があった場合は、是正前後の写真も保存すると説明しやすくなります。点検記録は、紙で残す場合でも、後から確認できるよう案件ごとに整理します。


施工計画書には、点検記録の保存場所と共有方法も記載するとよいです。現場事務所に保管するのか、社内共有フォルダに保存するのか、写真と一緒に管理するのかを決めておけば、担当者が変わっても記録を確認できます。


点検体制は、施工計画書に書くだけでは意味がありません。実際の現場で運用され、点検結果が記録され、必要な是正が行われることが重要です。88条申請対象の足場では、届出書類と点検記録をセットで管理し、計画と現場実態の整合を確認できる状態にする必要があります。


項目8 変更時の確認方法と届出管理

八つ目に入れるべき項目は、変更時の確認方法と届出管理です。足場は工事の進行に合わせて変更されることが多い仮設設備です。施工計画書には、変更が発生した場合に、誰が、どの内容を確認し、88条申請への影響をどのように判断するのかを記載しておく必要があります。


変更時に確認すべき代表的な内容は、足場の種類、高さ、設置期間、設置範囲、構造、主要寸法、用途、荷重条件です。これらのいずれかが変わる場合、届出内容や安全計画に影響する可能性があります。


たとえば、足場の高さを上げる場合、高さ10メートル以上になるかどうかを再確認します。設置範囲を広げる場合、追加範囲の高さや周辺環境を確認します。設置期間が延びる場合、組立てから解体までの期間が60日以上になるかを再計算します。張出し部やつり構造を追加する場合、足場の種類や構造上の確認が必要になります。


荷受けステージの追加や資材仮置きの変更も注意が必要です。足場にかかる荷重が変わるため、構造確認や使用制限の見直しが必要になる場合があります。養生シートの追加や全面化も、風荷重に影響するため、壁つなぎや控えの条件と合わせて確認します。


施工計画書には、変更が発生した場合の承認フローを記載します。現場担当者だけで判断せず、足場業者、安全担当、施工責任者が確認し、必要に応じて所轄の労働基準監督署へ相談する流れを明確にします。変更内容が届出書類に影響する場合は、変更届や再提出の要否を確認します。


また、変更記録の残し方も重要です。変更日、変更理由、変更内容、変更前後の図面、構造確認の有無、安全担当の確認、労基署相談の有無、点検結果を記録します。変更が軽微で届出に影響しないと判断した場合でも、その判断理由を残しておくと、後から説明しやすくなります。


解体日や残置足場の変更も届出管理に関係します。当初の解体予定日が遅れ、設置期間が60日以上になる場合があります。部分解体後に一部を残す場合、残置部分の高さ、構造、用途、設置期間を確認します。施工計画書には、解体日変更時にも88条申請への影響を確認することを記載しておくべきです。


変更時の届出管理で重要なのは、初期計画だけで判断を終わらせないことです。足場の条件は現場で変わる可能性があります。施工計画書に変更時の確認方法を入れておけば、現場で変更が出た時に、どの観点で確認すべきかが明確になります。


88条申請対象の足場では、変更管理こそが届出漏れや安全管理の抜けを防ぐ重要な仕組みです。施工計画書には、変更時の確認方法と記録管理を具体的に記載し、関係者が同じ手順で対応できるようにすることが大切です。


施工計画書で抜けやすい注意点

足場の88条申請に関する施工計画書では、いくつかの項目が抜けやすい傾向があります。最も多いのは、足場の高さと設置期間の記載が曖昧なことです。高さが「約10メートル」とだけ書かれていて、測定位置や最大高さが分からない場合があります。設置期間も、本工事の工期だけが記載され、足場の組立開始日と解体完了日が分からないことがあります。


次に抜けやすいのは、変更時の扱いです。施工計画書には初期計画が詳しく書かれていても、工事途中で足場を変更する場合の確認方法が書かれていないことがあります。足場の範囲拡大、張出し部追加、荷受けステージ追加、設置期間延長、部分残置などが発生した場合、誰が確認するのかを決めておく必要があります。


部分解体や残置足場も抜けやすい項目です。足場は全面解体される前提で施工計画書が作られることが多いですが、実際には一部を残して別工事に使う場合があります。残置部分の管理者、使用目的、最終解体日、点検体制を記載しておくと、設置期間や安全管理の見落としを防げます。


第三者災害防止も、一般的な記載だけになりやすい項目です。「立入禁止措置を行う」「落下物に注意する」といった抽象的な表現だけでは、現場でどの範囲に、どの対策を行うのかが分かりません。道路側、出入口付近、施設利用者の通路、隣地側など、リスクの高い場所を具体的に記載することが重要です。


また、図面との整合も注意が必要です。施工計画書に記載された足場の種類、範囲、高さ、荷受けステージ、養生範囲が、添付図面と一致していない場合があります。図面の版数が古いまま施工計画書に添付されることもあります。提出前には、施工計画書、足場図、工程表、届出書の内容を照合する必要があります。


点検記録の保存方法も抜けやすい項目です。点検を行うことは記載されていても、誰が記録し、どこに保存し、誰が確認するのかが書かれていない場合があります。記録管理が曖昧だと、後から点検状況を説明できなくなります。


施工計画書では、形式的な安全文言を入れるだけでなく、現場で実際に使える情報を入れることが重要です。88条申請対象の足場では、計画、施工、変更、点検、解体までを一体で管理できる内容にする必要があります。


施工計画書と現場記録を一致させる管理方法

施工計画書は、作成しただけでは十分ではありません。現場で実際に組み立てられた足場、使用中の点検記録、変更履歴、解体記録と一致していることが重要です。施工計画書と現場実態がずれると、88条申請の管理精度が下がります。


まず、施工計画書と足場図を同じ版で管理します。足場図が更新された場合、施工計画書の記載も見直す必要があります。設置範囲、高さ、張出し部、荷受けステージ、養生範囲、昇降設備の位置などが変わった場合は、施工計画書にも反映します。


次に、工程表との整合を確認します。施工計画書に記載した組立開始日、使用開始日、解体予定日が、現場工程表や足場業者の工程表と一致しているかを確認します。解体日が変更された場合、設置期間が60日以上になるかどうかを再確認します。


現場写真も重要です。足場の設置範囲、高さ確認位置、張出し部、壁つなぎ、控え、荷受けステージ、養生、昇降設備、解体後の状態を写真で記録します。ただし、写真だけでは場所が分かりにくいため、図面と紐づけて管理することが望ましいです。


変更履歴は、施工計画書との関係で必ず残します。変更前後の図面、変更理由、承認者、点検結果、労基署確認の有無を記録します。変更が施工計画書に影響する場合は、施工計画書を改訂し、版数を更新します。


点検記録も施工計画書と紐づけます。施工計画書に記載した点検体制が実際に運用されているかを確認するため、点検記録を保存します。不備があった場合は、是正内容と是正完了を記録します。


社内で管理する際は、施工計画書、足場図、工程表、届出書、強度計算書、点検記録、写真、変更履歴、解体記録を案件ごとに一元管理するとよいです。書類が分散していると、最新版が分からなくなり、現場との整合確認が難しくなります。


施工計画書と現場記録を一致させることで、88条申請に関する判断根拠を明確にできます。計画と実態が一致していれば、社内確認、労基署相談、発注者説明、次回案件への展開がしやすくなります。


まとめ

足場の88条申請で施工計画書に入れるべき項目は、工事概要と足場設置の目的、足場の種類と対象範囲、足場の高さと設置期間、足場の構造と主要寸法、組立て・変更・解体の作業手順、安全対策と第三者災害防止、点検体制と記録管理、変更時の確認方法と届出管理の8つです。


施工計画書は、88条申請のために形式的に作る書類ではありません。足場の届出内容、施工手順、安全対策、点検体制、変更管理を現場で実行するための実務資料です。特に、つり足場、張出し足場、高さ10メートル以上の足場、設置期間60日以上の足場では、届出対象の判断と施工計画書の内容を慎重に整合させる必要があります。


足場の高さや設置期間は、施工計画書、足場図、工程表、届出書で一致していることが重要です。高さの測定位置、最大高さ、組立開始日、解体完了日を明確にし、工程変更があった場合には再確認します。設置期間が60日以上になる可能性がある場合や、高さ10メートル前後の現場では、特に注意が必要です。


また、施工計画書には変更時の確認方法を必ず入れるべきです。足場は工事途中で条件が変わりやすく、範囲拡大、高さ変更、張出し部追加、荷受けステージ追加、養生変更、設置期間延長、部分残置が発生することがあります。これらの変更が88条申請や安全管理に影響するかを確認する仕組みを、施工計画書に明記しておくことが重要です。


現場で施工計画書を活用するには、図面や写真、点検記録、変更履歴と連動させる必要があります。書類上の計画と現場の実態が一致していなければ、施工計画書の意味が薄れてしまいます。足場の設置範囲、高さ確認位置、張出し部、点検箇所、変更箇所、解体範囲を記録し、後から確認できる状態にしておくことが大切です。


このような現場記録を効率化する方法として、LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用する選択肢があります。足場の設置範囲、高さ確認位置、変更箇所、点検写真、解体範囲を高精度な位置情報と合わせて記録できれば、施工計画書、足場図、現場写真の対応関係を明確にしやすくなります。88条申請に必要な施工計画書を実務で活かすためにも、図面、写真、位置情報を一体で残す仕組みは、足場管理と安全管理の精度向上に役立ちます。


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