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88条申請と足場解体前後で注意する実務ポイント6つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請と足場解体前後の関係

実務ポイント1 解体日が届出内容と一致しているか確認する

実務ポイント2 設置期間が60日以上になっていないか確認する

実務ポイント3 部分解体や残置足場の扱いを確認する

実務ポイント4 解体前の変更が主要構造部分に影響しないか確認する

実務ポイント5 解体作業中の安全計画と周辺対策を確認する

実務ポイント6 解体後の記録と届出書類の整合を残す

足場解体前後で起きやすい判断ミス

88条申請に関係する足場解体前の社内確認

足場解体後に残すべき記録

まとめ


88条申請と足場解体前後の関係

88条申請は、足場を設置するときだけを意識すればよい手続きではありません。実務では、足場を解体する前後にも注意すべき点が多くあります。特に、届出時に予定していた解体日と実際の解体日がずれる場合、足場の一部を残す場合、解体前に足場の形状を変更する場合、足場の設置期間が当初予定より長くなる場合には、88条申請との関係を再確認する必要があります。


足場の88条申請では、つり足場、張出し足場、またはそれ以外の足場で高さ10メートル以上の構造となるものが重要な確認対象になります。さらに、組立てから解体までの期間が60日未満のものは除外される扱いがあるため、解体日がいつになるかは届出要否の判断にも関係します。つまり、解体は単なる工事の終わりではなく、88条申請の対象条件を左右する重要な日付です。


現場では、足場の解体日が予定通りに進まないことがよくあります。雨天、追加補修、検査待ち、別工種との調整、資材搬出の遅れ、近隣対応、発注者確認の遅れなどによって、足場を残す期間が延びることがあります。当初は60日未満で解体する予定だった足場が、結果として60日以上になる場合には、届出が必要だったのではないかという問題が生じる可能性があります。


また、すでに88条申請を行っている足場でも、届出内容と実際の足場解体の状況が一致しているかを確認する必要があります。届出時の計画では全面解体予定だったのに、一部を残置して別工事に使う場合や、解体前に荷受けステージを追加する場合、養生範囲を変える場合などは、計画と実態に差が生まれます。この差が軽微なものなのか、届出内容に影響する変更なのかを判断しなければなりません。


足場解体前後の管理が甘いと、書類上は足場が解体済みになっているのに現場には一部が残っている、届出不要と判断していた足場が実際には長期設置になっていた、解体作業時の安全計画が足場の変更内容に追いついていない、といった問題が起こります。これらは安全管理上のリスクであり、工程管理上のリスクでもあります。


この記事では、「88条申請 足場」で検索する実務担当者に向けて、足場解体前後で注意すべき実務ポイントを6つに分けて整理します。足場の設置時だけでなく、解体前、解体中、解体後まで一連の流れで確認することで、届出漏れや記録不足、現場との認識違いを防ぎやすくなります。


実務ポイント1 解体日が届出内容と一致しているか確認する

足場解体前にまず確認すべきことは、届出書類や工程表に記載した解体予定日と、実際の解体予定日が一致しているかどうかです。88条申請の届出では、足場の設置期間が重要な情報になります。解体日が変わると、設置期間そのものが変わるため、届出内容や届出要否の判断に影響する可能性があります。


現場では、足場の解体日が当初計画からずれることがあります。外壁工事の手直しが残った、検査が延期された、設備工事が追加された、発注者の確認が終わらない、天候不良で工程が遅れた、といった理由で解体日が後ろ倒しになるケースです。このとき、工事担当者は工程調整として処理しがちですが、88条申請の観点では、足場の設置期間が変わる重要な変更です。


特に注意すべきなのは、届出対象外として進めていた足場です。当初は組立てから解体までが60日未満だったため届出不要と判断していた場合でも、解体日が延びて60日以上になると、前提条件が変わります。高さ10メートル以上の足場や、つり足場、張出し足場に該当する場合は、解体日の変更が届出要否に直結する可能性があります。


一方で、すでに88条申請を行っている足場でも、解体日が大幅に変わる場合は記録を残しておく必要があります。解体日が数日ずれただけで直ちに大きな問題になるとは限りませんが、計画書、工程表、現場記録が大きくずれていると、後から説明しにくくなります。特に、解体日が変更された理由、変更を承認した日、関係者へ共有した内容は記録しておくべきです。


解体日の確認では、足場の「解体開始日」と「解体完了日」を分けて考えることが重要です。現場によっては、数日かけて段階的に解体する場合があります。作業開始日に一部の解体が始まっていても、足場がすべて撤去されるまでは設置状態が続いています。88条申請の設置期間を考える際には、組立てから解体完了までの期間を意識する必要があります。


また、足場が一部だけ残る場合は、全面解体完了日とは別に、残置範囲の解体完了日を管理する必要があります。足場全体としては解体が始まっていても、高さ10メートル以上の部分や張出し部分が残っている場合、届出条件に関係する足場がまだ現場に存在している可能性があります。解体日を一つの日付だけで管理すると、このような部分残置を見落とすことがあります。


実務では、解体前の段階で、届出書、足場計画図、全体工程表、足場業者の工程表、現場の実際の作業予定を照合することが大切です。解体日が変わっている場合は、変更理由と変更後の設置期間を確認し、必要に応じて所轄の労働基準監督署や安全担当に確認します。解体直前に慌てて判断するのではなく、解体予定が変わりそうな時点で早めに確認することが、届出漏れを防ぐ基本です。


実務ポイント2 設置期間が60日以上になっていないか確認する

足場解体前後で最も見落とされやすいのが、設置期間の再確認です。足場の88条申請では、組立てから解体までの期間が60日未満であれば、届出対象から除外される扱いがあります。そのため、足場が実際に何日間設置されていたのかを正確に把握することが重要です。


現場担当者は、工事期間や作業日数で判断してしまうことがあります。しかし、88条申請で問題になるのは、足場が組み立てられてから解体が完了するまでの期間です。実際に作業していない日、雨天休工日、検査待ち日、資材待ち日、休日、発注者確認待ちの日があっても、足場が設置されたままであれば、設置期間に含めて考える必要があります。


たとえば、外壁補修作業そのものは40日で完了していても、足場を組み立てた日から解体完了日までが65日であれば、設置期間は65日として確認する必要があります。作業日数だけを見ると短期間に見えても、足場の設置期間は60日以上になっていることがあります。


特に、届出不要と判断していた足場では、解体前に必ず日数を再計算することが重要です。当初は55日で解体予定だった足場が、雨天や追加工事で数日延びるだけで60日を超えることがあります。高さ10メートル以上の足場、つり足場、張出し足場でこのような延長が発生する場合は、届出要否の前提が変わります。


設置期間の再確認では、足場の組立開始日と解体完了日を明確にする必要があります。使用開始日や本工事開始日ではなく、足場の組立てに着手した日を基準にすることが実務上重要です。また、解体についても、解体作業を開始した日ではなく、対象となる足場が実際に撤去された日を確認する必要があります。


足場が段階的に組み立てられ、段階的に解体される現場では、どの範囲をどの期間として見るかも問題になります。たとえば、建物の南面を先に組み、北面を後から組む場合や、上層部を先に解体し、低層部を残す場合です。このようなケースでは、足場全体の期間だけでなく、届出対象となる構造や範囲がいつからいつまで存在したのかを整理する必要があります。


設置期間が60日前後になる現場では、工程表だけに頼らず、実際の組立日と解体完了日を記録しておくことが大切です。現場日報、作業報告、写真記録、足場業者の作業記録を照合し、日数を確認できる状態にしておきます。後から「60日未満の予定だった」と説明しても、実際の記録がなければ判断根拠として弱くなります。


また、設置期間が予定より延びる可能性が出た段階で、すぐに関係者へ共有する体制も必要です。現場担当者、元請の安全担当、足場業者、工程管理担当がそれぞれ別々に情報を持っていると、設置期間の延長に気付くのが遅れます。足場解体日が変更された場合は、単なる工程変更ではなく、88条申請の確認項目として扱うべきです。


実務ポイント3 部分解体や残置足場の扱いを確認する

足場解体前後で特に判断が難しいのが、部分解体や残置足場の扱いです。現場では、足場を一度にすべて撤去するとは限りません。作業範囲ごとに順番に解体する場合や、一部だけを別工事のために残す場合があります。このとき、88条申請上の設置期間や届出内容との関係を確認する必要があります。


部分解体とは、足場の一部を先行して解体し、残りを後日解体することです。たとえば、外壁工事が完了した面から順番に足場を外す場合や、道路側だけを先に撤去して通行規制を解除する場合があります。この場合、足場全体の解体は始まっていても、現場にはまだ足場が残っています。届出対象となる高さや構造の足場が残っている場合は、解体完了日を早く見積もりすぎないように注意が必要です。


残置足場とは、当初の工事が終わった後も、一部の足場を別の作業のために残しておく状態です。設備機器の取付け、看板工事、雨樋補修、外壁の手直し、検査対応、追加塗装、配管工事などのために、必要な範囲だけ足場を残すことがあります。残置範囲が小さく見えても、高さや構造によっては88条申請の判断に影響します。


たとえば、建物全周足場を解体した後、塔屋周辺や屋上部だけ足場を残す場合があります。この残置部分が高さ10メートル以上の構造であり、組立てから最終解体までの期間が60日以上になる場合、届出要否の確認が必要です。また、一部に張出し足場やつり足場が残る場合も、残置期間を含めて確認しなければなりません。


すでに届出済みの足場であっても、届出時には全面解体予定だったものを一部残置する場合は、届出内容と現場実態が変わります。設置箇所、種類及び用途、構造、主要寸法、設置期間が変わる場合には、変更として扱うべきか確認する必要があります。特に、残置足場の用途が当初と異なる場合は注意が必要です。


部分解体や残置足場で問題になりやすいのは、管理責任の曖昧さです。外壁工事用の足場として設置したものを、後工程の設備工事が使用する場合、誰が点検し、誰が使用管理し、誰が最終解体を手配するのかが曖昧になることがあります。足場を使う工種が変わる場合でも、安全管理の責任を明確にしておく必要があります。


また、部分解体により足場の安定性が変わることもあります。足場は全体の構成で安定している場合があり、一部を解体すると壁つなぎ、控え、筋かい、昇降設備、通路、作業床の連続性が変わります。残した部分が単独で安全に成立しているかを確認しなければなりません。単に必要な部分だけ残せばよいという考え方では不十分です。


実務では、部分解体や残置を行う前に、残す範囲、残す理由、使用期間、使用者、点検者、解体予定日、構造上の確認内容を整理します。さらに、必要に応じて足場計画図を更新し、残置範囲を明確に示します。届出対象の足場であれば、所轄の労働基準監督署や安全担当に、変更届や再確認が必要かを確認することが望ましいです。


実務ポイント4 解体前の変更が主要構造部分に影響しないか確認する

足場の解体前には、作業効率や工程都合により、足場の一部を変更することがあります。たとえば、資材搬出のために一部の手すりや作業床を外す、解体順序に合わせて壁つなぎを外す、荷受けステージを一時的に追加する、養生シートを先に撤去する、昇降設備の位置を変える、といった対応です。これらは解体作業の一部として扱われがちですが、足場の主要構造部分や安全性に影響する場合があります。


88条申請では、足場の設置、移転、主要構造部分の変更が重要な確認対象になります。解体直前であっても、足場の構造、材質、主要寸法、用途、設置箇所に影響する変更を行う場合は、計画との整合を確認する必要があります。解体するからといって、途中段階の安全確認を省略してよいわけではありません。


特に壁つなぎの撤去順序は重要です。外壁補修や塗装の都合で壁つなぎを外したままにする、解体前にまとめて外す、作業範囲確保のために一時的にずらす、といった運用は危険につながる可能性があります。壁つなぎは足場の倒壊防止に関わる重要な部材です。撤去順序や代替措置を明確にせずに外すと、足場全体の安定性が低下します。


また、養生シートの撤去タイミングも注意が必要です。養生シートは風荷重に影響するため、設置時には壁つなぎや控えの条件と一体で考える必要があります。一方で、解体前にシートを先行撤去する際には、作業中の飛散、落下物、粉じん、第三者災害防止の観点からも確認が必要です。シートを外した後の足場が一時的にどのような状態になるのかを把握することが大切です。


荷受けステージや搬出用の開口部を追加する場合も、解体前の変更として注意が必要です。資材搬出を効率化するために、足場の一部を開口したり、荷受け場所を設けたりすることがあります。しかし、作業床や手すりを外すと墜落リスクが高まります。また、荷重条件が変わる場合には、足場の構造確認が必要になることがあります。


解体前の変更で重要なのは、「一時的だから問題ない」と考えないことです。事故は一時的な変更中に起こることがあります。完成状態の足場は安全でも、解体途中や変更途中の足場は構造が不安定になりやすく、作業床や手すりも不足しやすくなります。そのため、解体手順書や作業計画書の中で、一時的な変更状態をどのように安全に管理するかを明確にする必要があります。


実務担当者は、解体前に足場業者と打合せを行い、解体順序、先行撤去する部材、残す部材、立入禁止範囲、作業床の確保、墜落防止措置、物体落下防止措置を確認します。もし届出時の計画と異なる構造変更が発生する場合は、その変更が88条申請の届出内容に影響するかを確認し、必要に応じて記録や相談を行うことが大切です。


実務ポイント5 解体作業中の安全計画と周辺対策を確認する

足場解体は、足場が完成している状態よりもリスクが高い作業です。部材を外しながら作業するため、作業床や手すりが一時的に不足しやすく、部材の落下、作業員の墜落、足場の不安定化、第三者災害などのリスクが高まります。88条申請に関係する規模の足場であれば、解体作業中の安全計画も十分に確認する必要があります。


解体作業では、まず作業範囲と立入禁止範囲を明確にすることが重要です。足場の下部や周辺には、解体した部材、工具、養生材などが落下する可能性があります。建物出入口、通路、道路、隣地、駐車場、資材置場などが近い場合は、第三者が誤って立ち入らないように管理しなければなりません。


また、解体時の部材搬出ルートも重要です。足場材をどこに降ろし、どこに仮置きし、どの経路で搬出するのかを事前に決めておく必要があります。搬出ルートが曖昧だと、解体した部材が通路をふさいだり、重機や車両との接触リスクが高まったりします。足場解体は短時間で進むことが多いため、作業中に判断するのではなく、事前に搬出計画を立てておくことが大切です。


解体作業中の墜落防止措置も確認すべきです。部材を外す順序によっては、作業床の端部や開口部が生じます。手すりを外すタイミング、親綱や安全帯取付設備の確保、昇降設備の使用、作業員の移動経路を明確にしておく必要があります。特に上層部から順番に解体する場合、作業員がどこに立ち、どこに安全帯を掛けるのかを具体的に確認することが重要です。


天候条件にも注意が必要です。強風、雨、積雪、凍結、雷などの条件では、足場解体の危険性が高まります。養生シートを外す前後、部材を荷下ろしするタイミング、クレーンや荷揚げ機を使う場合には、風の影響を受けやすくなります。解体日を工程だけで決めるのではなく、当日の天候や周辺環境を確認する必要があります。


周辺への配慮も欠かせません。市街地や稼働中の施設では、足場解体による騒音、粉じん、通行規制、出入口の一時閉鎖、車両動線の変更が発生します。発注者、施設管理者、近隣、他業者との調整が不足すると、解体作業が途中で止まる可能性があります。解体日がずれれば、設置期間にも影響します。


88条申請の対象となるような足場では、足場の規模が大きく、解体作業の影響範囲も広くなりがちです。届出時に整理した足場計画だけでなく、解体時の作業手順、点検、合図、立入禁止、搬出、近隣対応を一体で確認することが重要です。安全計画が不十分なまま解体に入ると、届出書類は整っていても現場の安全管理が追いつかない状態になります。


実務ポイント6 解体後の記録と届出書類の整合を残す

足場を解体した後には、解体完了の記録を残し、届出書類や工程表との整合を確認することが重要です。足場の88条申請に関係する管理は、届出を提出した時点で終わるのではなく、足場が実際に解体され、現場から撤去されたことを確認して完了します。


解体後にまず確認すべきなのは、実際の解体完了日です。予定日ではなく、対象となる足場が現場から撤去された日を記録します。部分解体や残置足場があった場合は、全面解体日だけでなく、残置部分の解体日も記録する必要があります。これにより、実際の設置期間を後から確認できます。


次に、届出書や工程表に記載した設置期間と、実際の設置期間を照合します。差異がある場合は、なぜ差異が生じたのかを記録します。雨天、追加工事、検査待ち、発注者指示、工程調整など、理由を明確にしておけば、後から説明しやすくなります。


また、足場解体後には、現場の復旧状況を確認する必要があります。足場を撤去した後に、固定金物、アンカー跡、養生材、残材、仮設材、落下物、傷、破損が残っていないかを確認します。足場の撤去により、外壁や設備、周辺舗装、植栽、隣接物に影響が出ていないかも確認します。これは88条申請そのものの手続きとは別の観点ですが、足場管理の完了確認として重要です。


解体後の写真記録も有効です。足場が撤去された状態、周辺の復旧状況、残材がないこと、出入口や通路が復旧していることを写真で残します。特に、部分解体や残置足場があった現場では、どの範囲がいつ撤去されたのかを写真で記録しておくと、設置期間の確認に役立ちます。


届出済みの足場では、提出書類と実際の施工記録をひとまとめにして保存しておくとよいです。届出書、受理記録、足場計画図、変更記録、工程表、点検記録、解体完了記録、写真を整理しておくことで、後から同種工事の参考にもなります。次回以降の足場計画や88条申請の判断にも活用できます。


届出不要と判断した足場でも、解体後の記録は残すべきです。特に、高さや設置期間が届出条件に近い現場では、届出不要と判断した根拠を残しておくことが重要です。組立日、解体完了日、高さ、足場種類、設置範囲を記録しておけば、後から確認が必要になった場合にも説明しやすくなります。


足場解体前後で起きやすい判断ミス

足場解体前後では、いくつかの典型的な判断ミスが起きます。最も多いのは、解体開始日を解体完了日として扱ってしまうことです。足場の一部を外し始めた日をもって設置期間が終わったと考えると、実際の設置期間を短く見積もることになります。対象となる足場が現場から撤去された日を確認する必要があります。


次に多いのは、作業日数だけで60日未満と判断してしまうことです。足場が設置されていても作業していない日があると、現場担当者はその日数を除外して考えがちです。しかし、足場の設置期間は作業日数ではなく、組立てから解体までの期間として管理する必要があります。


三つ目は、部分残置を軽視することです。全体の足場の大部分を解体したため、実務上は解体済みと扱ってしまう場合があります。しかし、残っている足場が高さ10メートル以上であったり、張出し足場やつり足場であったりする場合は、88条申請の判断に関係する可能性があります。残置範囲が小さいかどうかだけでなく、構造や高さ、用途を確認する必要があります。


四つ目は、解体前の一時変更を記録しないことです。荷下ろしのために手すりを外す、壁つなぎを一部外す、搬出口を設ける、作業床を一部撤去する、といった変更は、短時間で終わるため記録されないことがあります。しかし、これらは安全上重要な変更であり、解体手順や安全措置と合わせて記録すべきです。


五つ目は、届出書類と現場写真が紐づいていないことです。解体後に写真は残っていても、どの場所を撮影したのか、どの範囲がいつ解体されたのかが分からないと、記録としての価値が下がります。写真には撮影日、撮影位置、対象範囲を分かるようにしておく必要があります。


六つ目は、労基署への確認が遅れることです。設置期間が60日を超えそうなことに解体直前で気付いたり、残置足場が発生してから確認したりすると、対応の選択肢が限られます。変更の可能性が見えた段階で早めに確認することが重要です。


これらの判断ミスを防ぐには、足場解体を単なる撤去作業ではなく、88条申請に関わる最終確認の工程として位置づけることが有効です。解体前、解体中、解体後の各段階で確認項目を決め、記録を残すことで、届出漏れや説明不足を防ぎやすくなります。


88条申請に関係する足場解体前の社内確認

足場解体前には、社内で確認すべき事項を整理しておくことが重要です。現場担当者だけで解体日を決めると、88条申請や安全書類との整合が確認されないまま進むことがあります。特に届出対象の足場や、届出条件に近い足場では、解体前の社内確認を必ず行うべきです。


まず確認すべきなのは、足場の実際の設置期間です。組立開始日、使用開始日、解体開始予定日、解体完了予定日を整理し、60日以上になるかどうかを確認します。当初予定と異なる場合は、変更理由も確認します。


次に、解体範囲を確認します。全面解体なのか、部分解体なのか、一部残置があるのかを明確にします。残置がある場合は、残置範囲、残置理由、使用者、使用期間、最終解体日、点検体制を確認します。残置範囲が届出対象条件に関係する場合は、所轄への確認を検討します。


三つ目に、届出内容との整合を確認します。届出済みの足場であれば、届出時の図面、工程、用途、構造と、現在の足場状態が一致しているかを見ます。途中で変更があった場合は、変更記録が残っているかを確認します。


四つ目に、解体作業計画を確認します。解体順序、立入禁止範囲、搬出経路、作業員配置、墜落防止措置、物体落下防止措置、天候判断、近隣対応を確認します。88条申請に関係する規模の足場では、解体作業そのものの安全管理も重要です。


五つ目に、解体後の記録方法を決めます。解体完了日、写真、残置の有無、復旧状況、関係者確認をどのように記録するかを事前に決めておくと、解体後の資料整理がスムーズになります。


社内確認では、施工担当、安全担当、足場業者、必要に応じて発注者や施設管理者が同じ情報を共有することが大切です。解体前の短い打合せであっても、確認事項を明確にしておけば、届出や安全管理に関わる見落としを減らせます。


足場解体後に残すべき記録

足場解体後に残すべき記録は、工事完了の証跡だけではありません。88条申請との関係を後から説明できるように、設置期間、解体範囲、変更履歴、安全確認の記録を整理しておく必要があります。


まず残すべきなのは、解体完了日です。足場業者の作業報告、現場日報、写真記録をもとに、対象足場が撤去された日を明確にします。部分解体があった場合は、各範囲の解体日を記録します。


次に、写真記録を残します。足場撤去後の全景、建物各面、残置なしの確認、残材撤去状況、通路復旧状況、周辺復旧状況を撮影します。写真には撮影日と撮影位置が分かるようにしておくと、後から確認しやすくなります。


三つ目に、変更履歴をまとめます。設置期間の延長、部分解体、残置、用途変更、構造変更、養生変更、荷受けステージの追加などがあった場合は、いつ、なぜ、どのように変更したのかを整理します。届出済みの足場であれば、届出内容との差異があったかどうかも確認します。


四つ目に、点検記録や安全確認記録を保存します。足場の使用中点検、変更時点検、解体前確認、解体作業中の安全確認、解体後確認をまとめておくことで、足場管理の一連の流れを説明できます。


五つ目に、労基署や社内安全担当へ確認した内容があれば、その記録を保存します。確認日、確認内容、回答、対応方針を残しておくと、次回以降の類似現場でも参考になります。ただし、現場条件が変われば判断も変わるため、過去記録はあくまで参考として扱う必要があります。


これらの記録を整理しておくことで、足場の88条申請に関する判断根拠が明確になります。特に、届出対象かどうかの境界にある足場では、記録の有無が実務上大きな差になります。解体後は次の工程に意識が移りやすいですが、足場管理の完了確認として記録整理まで行うことが重要です。


まとめ

88条申請と足場解体前後で注意すべき実務ポイントは、解体日が届出内容と一致しているか、設置期間が60日以上になっていないか、部分解体や残置足場の扱いに問題がないか、解体前の変更が主要構造部分に影響しないか、解体作業中の安全計画と周辺対策が整っているか、解体後の記録と届出書類の整合が残っているかの6つです。


足場の88条申請では、設置時の判断だけでなく、解体まで含めた期間管理が重要です。当初は届出不要と判断していた足場でも、解体日が延びて設置期間が60日以上になる場合があります。高さ10メートル以上の足場、つり足場、張出し足場では、解体日や残置期間の変更が届出判断に関係する可能性があります。


また、届出済みの足場であっても、解体前後の変更管理を軽視してはいけません。部分解体、残置足場、壁つなぎの撤去順序、荷受けステージの追加、養生の撤去、用途変更などは、足場の構造や安全性に影響することがあります。解体するからといって記録を省略せず、計画と実態の整合を確認することが大切です。


足場解体前には、届出書、足場図、工程表、実際の解体予定、残置の有無を照合し、必要に応じて所轄の労働基準監督署や安全担当に確認します。解体後には、解体完了日、写真、変更履歴、点検記録、復旧状況を整理し、後から判断根拠を説明できる状態にしておきます。


現場では、足場の設置範囲や解体範囲、残置箇所、写真の撮影位置を正確に記録することが、88条申請の管理精度を高めます。特に広い現場、高低差のある現場、複数の足場を段階的に解体する現場では、どの範囲がいつ解体されたのかを図面と現地で対応させて残すことが重要です。


このような記録管理を効率化する方法として、LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用する選択肢があります。足場の設置範囲、解体範囲、残置箇所、現場写真を高精度な位置情報と合わせて記録できれば、解体前後の実態を後から確認しやすくなります。足場の88条申請に関わる期間管理や変更管理を正確に行うためにも、現場の位置情報と写真、図面を一体で残す仕組みは、実務担当者にとって有効な支援になります。


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