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88条申請対象になる足場変更の判断ポイント6つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請と足場変更の関係

判断ポイント1 足場の種類が変わるか

判断ポイント2 足場の高さが変わるか

判断ポイント3 設置期間が変わるか

判断ポイント4 構造や主要寸法が変わるか

判断ポイント5 設置箇所や範囲が変わるか

判断ポイント6 用途や作業条件が変わるか

足場変更時に現場で確認すべき実務の流れ

88条申請が必要か迷いやすい足場変更の例

申請対象の判断を早める管理方法

足場変更の記録を残す重要性

まとめ


88条申請と足場変更の関係

88条申請とは、労働安全衛生法第88条に基づき、一定の機械等や建設工事について、作業開始前に計画を届け出る手続きです。足場に関しては、すべての足場が対象になるわけではなく、足場の種類、高さ、設置期間、構造などによって届出の要否が変わります。


実務で特に迷いやすいのは、最初に足場を設置するときではなく、工事途中で足場の形状や範囲を変更するときです。たとえば、当初は届出対象外の足場として計画していたものが、追加工事や工程変更によって高さや設置期間が変わり、結果として届出対象に近づくことがあります。また、すでに届出済みの足場であっても、変更内容が当初の計画と大きく異なる場合には、変更届や再確認が必要になる可能性があります。


足場の88条申請で基本となる考え方は、つり足場や張出し足場のように危険性が高い足場かどうか、またはそれ以外の足場で高さが一定以上かどうか、さらに組立てから解体までの期間が一定以上あるかどうかです。一般的には、つり足場、張出し足場、または高さ10メートル以上の構造の足場で、設置期間が60日以上となる場合に届出対象として検討する必要があります。届出は原則として作業開始の30日前までに行うものとして扱われるため、変更が判明してから慌てて確認するのではなく、工程変更の段階で早めに判断することが重要です。


足場変更の判断では、「少し変更するだけだから申請には関係ない」と考えるのは危険です。足場の一部を延長する、階層を増やす、控えや壁つなぎの位置を変える、作業床の範囲を広げる、材料荷上げ用の構成を追加する、といった変更は、安全性や構造条件に影響する可能性があります。変更内容が届出時の計画書、構造図、強度計算、設置期間、用途のいずれかに関係する場合は、88条申請との関係を確認すべきです。


この記事では、「88条申請 足場」で検索する実務担当者が、足場変更時に届出対象になるかを判断しやすいように、6つの判断ポイントに分けて整理します。法令上の細かな運用は所轄の労働基準監督署や工事内容によって確認が必要ですが、現場で最初に確認すべき観点を押さえることで、届出漏れや工程遅延を防ぎやすくなります。


判断ポイント1 足場の種類が変わるか

最初に確認すべきなのは、変更後の足場の種類です。足場の届出要否は、単に高さや規模だけでなく、足場の種類によって判断が変わります。特につり足場や張出し足場は、通常の地上から組み上げる足場と比べて危険性が高く、届出対象として扱われやすい足場です。


たとえば、当初は枠組足場やくさび緊結式足場として計画していたものの、現場条件により一部を張出し足場に変更する場合があります。建物外周に障害物がある、地上に足場を立てられない、道路や水路、設備機器を避ける必要がある、といった理由で張出し構造を追加するケースです。このような変更では、足場全体の名称が変わらなくても、一部に張出し部が発生するため、届出対象としての確認が必要になります。


また、橋梁、プラント、煙突、立体構造物、吹抜け部などでは、つり足場への変更が発生することがあります。作業床を上部構造からつる、または地上から支持しない形式に変更する場合、通常の足場と同じ感覚で判断してはいけません。つり足場は支持方法や荷重の伝わり方が大きく異なるため、変更後の構造、支持点、吊り材、作業床、落下防止措置を含めて確認する必要があります。


足場の種類が変わる場合、届出書類に記載する「種類及び用途」そのものが変わる可能性があります。すでに届出済みであっても、届出時の足場種類と変更後の足場種類が異なる場合は、単なる現場内調整ではなく、計画変更として扱うべきか確認する必要があります。


実務では、足場業者から「一部だけ張り出します」「この部分だけ吊ります」「ここだけ別の足場方式にします」といった説明が出た時点で、88条申請の対象確認を行うのが安全です。変更範囲が小さいかどうかではなく、足場の危険性や構造条件が変わるかどうかで判断することが重要です。


判断ポイント2 足場の高さが変わるか

次に重要なのが、足場の高さです。つり足場や張出し足場以外の足場では、高さ10メートル以上の構造になるかどうかが、届出要否を判断する大きな境目になります。そのため、足場変更によって高さが10メートルを超える、または10メートル以上の範囲が新たに発生する場合は、88条申請の確認が必要です。


注意したいのは、「作業する高さ」と「足場の構造上の高さ」を混同しないことです。実務では、作業床の高さ、建物の階数、足場最上段の手すり高さ、地盤面からの高さなど、複数の高さが会話の中で使われます。届出判断では、どの高さを基準にするのかを曖昧にせず、足場の構造としてどこからどこまでを測るのかを確認する必要があります。


たとえば、当初は2階建て相当の低層部だけに足場を設置する予定だったものが、外壁補修範囲の追加により上階まで足場を伸ばすことがあります。また、屋上笠木、塔屋、看板、設備架台、煙突、パラペット周辺の作業が追加され、足場の上部を延長するケースもあります。このような変更により、足場全体の高さが10メートル以上になる場合は、届出対象に該当する可能性が高まります。


さらに、敷地に高低差がある現場では、同じ建物外周の足場でも、地盤の低い側では高さが10メートルを超えることがあります。図面上では同じ階数に見えても、実際の設置面から測ると高さが変わるため、現地の地盤高さを反映して判断する必要があります。傾斜地、擁壁上、法面付近、地下階の外周などでは特に注意が必要です。


足場の高さ変更は、届出要否だけでなく、壁つなぎ、控え、根がらみ、建地間隔、作業床、昇降設備、墜落防止設備にも影響します。そのため、単に「10メートルを超えるかどうか」だけを確認するのではなく、変更後の構造計画が安全上妥当かどうかも合わせて確認する必要があります。


実務担当者は、足場変更の連絡を受けたら、変更前後の高さが分かる立面図、断面図、足場計画図を確認し、10メートル前後の判断が曖昧な場合は早めに所轄または専門者へ確認するのが望ましいです。特に9メートル台から10メートル以上へ変更される場合は、届出判断の境界にあるため、口頭判断だけで済ませないことが重要です。


判断ポイント3 設置期間が変わるか

足場の88条申請では、設置期間も重要な判断要素です。足場の組立てから解体までの期間が60日未満であれば、届出対象から外れる扱いになるケースがあります。一方で、当初は60日未満の予定だった足場が、工程遅延や追加工事によって60日以上になる場合は、届出の要否を再確認する必要があります。


現場では、設置期間の変更が見落とされやすい傾向があります。足場の高さや形状の変更は図面に表れやすい一方、設置期間の延長は工程表の変更として処理され、88条申請の担当者まで情報が届かないことがあるためです。特に、雨天、資材遅延、追加補修、検査待ち、別業者との工程調整などにより、足場の解体日が後ろ倒しになる場合は注意が必要です。


たとえば、当初45日で解体する予定だった足場が、外壁調査の追加や塗装範囲の拡大により70日設置されることになった場合、設置期間の条件が変わります。このとき、足場の種類や高さが届出対象に該当するのであれば、単なる工程変更ではなく、88条申請の観点から再確認が必要です。


また、足場の一部だけを残す場合も注意が必要です。全体足場は解体したものの、一部の足場を設備工事や補修工事のために残す場合、残置期間を含めて組立てから解体までの期間をどう見るかが問題になります。部分的な残置であっても、対象となる足場の構造や範囲が届出対象に関係する場合は、実態に即して確認する必要があります。


設置期間の判断では、実際の作業日数ではなく、足場が設置されている期間を見ることが基本です。作業をしていない日、休工日、検査待ち期間、天候待ち期間があっても、足場が解体されずに設置されている限り、設置期間に含めて考える必要があります。


実務では、足場計画時に「組立開始日」「使用開始日」「解体開始日」「解体完了日」を分けて管理すると判断しやすくなります。特に88条申請の要否に関係するのは、足場の組立てから解体までの実質的な期間です。工程表では作業期間だけが記載されていることもあるため、足場の設置期間を別項目で管理することが有効です。


判断ポイント4 構造や主要寸法が変わるか

足場変更で最も実務的に重要なのが、構造や主要寸法の変更です。88条申請では、足場の設置箇所、種類及び用途、構造、材質、主要寸法などを整理して届け出ます。そのため、変更後の足場が当初の構造図や計画図と異なる場合は、申請対象としての確認が必要になります。


構造変更には、建地の間隔変更、布の間隔変更、腕木の追加、張出し部の追加、控えの変更、壁つなぎ位置の変更、筋かいの変更、作業床幅の変更、昇降設備の位置変更、荷受けステージの追加などが含まれます。これらは見た目には小さな変更に見えても、足場全体の安定性や荷重条件に影響することがあります。


特に注意が必要なのは、荷重条件が変わる変更です。資材置場として使う範囲を追加する、荷受けステージを設ける、複数作業を同時に行う、重い工具や設備を載せる、仮設配管や養生材を追加する、といった変更は、足場にかかる荷重を増やす可能性があります。足場は人が乗るだけでなく、材料、工具、養生、風荷重なども考慮する必要があるため、用途変更と構造変更を分けずに確認することが大切です。


また、壁つなぎや控えの変更は特に重要です。外壁工事では、施工箇所の都合で壁つなぎを一時的に外す、位置をずらす、後施工アンカーの位置を変更する、といった対応が発生することがあります。しかし、壁つなぎは足場の倒壊防止に関わる重要な部材です。届出済みの計画と異なる配置になる場合や、強度計算の前提が変わる場合は、現場判断だけで進めず、足場計画全体への影響を確認する必要があります。


主要寸法の変更も見落とされやすいポイントです。足場幅、張出し長さ、支柱間隔、階高、作業床の高さ、最上段の高さ、通路幅、開口部周辺の補強寸法などが変更される場合、計画図や構造図の修正が必要になることがあります。寸法変更が安全性に与える影響を確認しないまま施工すると、届出内容と現場実態が一致しなくなります。


実務では、足場変更を受けた時点で、変更内容が「図面に反映すべき変更」かどうかを判断するとよいです。図面に反映すべき変更であれば、88条申請との関係も確認すべき変更である可能性が高いです。反対に、単なる部材の入替えや軽微な納まり調整で、構造、寸法、用途、設置期間に影響しない場合は、届出判断上の重要度は相対的に低くなります。ただし、その場合でも記録は残しておくことが望ましいです。


判断ポイント5 設置箇所や範囲が変わるか

足場の設置箇所や範囲が変わる場合も、88条申請対象になるかを確認する必要があります。届出では足場の設置箇所を示すため、当初計画と異なる場所に足場を設置する場合や、設置範囲を大きく拡大する場合は、計画変更として扱うべきか検討が必要です。


たとえば、建物の南面だけに足場を設置する予定だったものが、追加調査によって東面や北面にも足場を設置することになる場合があります。また、低層部のみの足場から建物全周足場へ変更される場合、足場の総延長、作業床面積、昇降設備、資材搬入経路、第三者災害対策などが大きく変わります。このような変更では、単に範囲が増えただけでなく、足場計画全体の前提が変わるため注意が必要です。


設置箇所の変更では、周辺環境も重要です。道路に面する側へ足場を追加する場合、歩行者、車両、近隣建物、架空線、埋設物、出入口、避難経路などへの影響を確認する必要があります。敷地内の奥まった場所に設置する足場と、道路沿いや通行人に近い場所に設置する足場では、必要な養生や防護措置が異なります。


また、建物の形状によっては、足場範囲の変更が高さや構造の変更につながります。たとえば、同じ建物でも、片側は地盤が低く、別の面では擁壁や段差がある場合、追加した面だけ足場高さが10メートル以上になることがあります。設置範囲を広げるときは、単に面積や延長だけでなく、追加範囲の高さ条件も確認する必要があります。


部分足場を追加する場合も注意が必要です。設備改修、看板撤去、雨樋補修、屋根周り作業、外壁の部分補修などで、既存足場に連結する形で部分足場を設けることがあります。この場合、既存足場と追加足場を一体として見るのか、別の足場として見るのか、構造的な関係を確認する必要があります。連結部の強度や荷重の伝達が変わる場合は、届出内容にも影響する可能性があります。


実務担当者は、足場範囲の変更が出たときに、平面図だけで判断せず、立面図、断面図、周辺状況、工程表を合わせて確認することが大切です。設置箇所が変わると、届出対象の判断だけでなく、作業主任者の配置、立入禁止範囲、搬入計画、近隣対応、安全通路の確保にも影響します。足場変更は安全計画全体の変更として扱う姿勢が必要です。


判断ポイント6 用途や作業条件が変わるか

最後の判断ポイントは、足場の用途や作業条件の変更です。同じ形の足場に見えても、使い方が変われば安全上の前提が変わります。届出時の用途と実際の用途が異なる場合、88条申請や足場計画の見直しが必要になることがあります。


たとえば、当初は外壁点検用の足場として計画していたものが、補修工事、塗装工事、設備更新、重量物の取付け、資材置場の一時利用に変わる場合があります。点検作業だけであれば人員や工具が少ない前提でも、補修や設備工事では材料、工具、仮設電源、養生材などが増えます。作業員数も増え、同時作業の範囲も広がる可能性があります。


用途変更で特に注意すべきなのは、足場上に物を置く運用です。現場では一時的なつもりで資材を置いたり、次工程の材料を仮置きしたりすることがあります。しかし、足場の計画荷重を超えるような使い方をすれば、構造上のリスクが高まります。足場変更の判断では、足場の形だけでなく、どの作業を、何人で、どの材料を使って、どの程度の期間行うのかを確認する必要があります。


作業条件の変更には、養生シート、防音シート、メッシュシート、広告幕、防炎シートなどの追加も含まれます。シート類は風の影響を受けやすく、足場の安定性に関係します。当初はシートなしの計画だったものが、近隣対策や粉じん対策により全面養生へ変更される場合、風荷重や壁つなぎの条件を再確認する必要があります。


また、夜間作業、休日作業、多人数作業、複数業者の同時作業なども、足場の使用条件に影響します。足場の昇降設備、通路幅、照明、作業床の整理、墜落防止、物体落下防止などの管理水準を上げる必要がある場合があります。用途変更が直接88条申請の要否に結びつかない場合でも、安全計画の見直しが必要になることは少なくありません。


実務では、足場変更の相談を受けたときに、「何のために変更するのか」を必ず確認することが重要です。高さや範囲が同じでも、用途が変われば荷重条件や作業条件が変わる可能性があります。足場業者、元請、安全担当、施工担当、協力会社が同じ認識を持てるよう、用途変更の内容を記録し、必要に応じて図面や計画書に反映することが望ましいです。


足場変更時に現場で確認すべき実務の流れ

足場変更が発生した場合、最初に行うべきことは、変更内容を言葉だけで判断しないことです。「少し延ばすだけ」「一部だけ変えるだけ」「短期間だけ使うだけ」といった表現は、届出判断には不十分です。変更前後の図面、工程表、足場の種類、高さ、設置期間、用途、構造条件をそろえて確認する必要があります。


実務では、まず変更理由を確認します。追加工事なのか、施工方法の変更なのか、近隣対策なのか、工程遅延なのかによって、確認すべき書類が変わります。次に、変更後の足場が届出対象の種類に該当するかを確認します。つり足場や張出し足場が含まれるか、通常の足場で高さ10メートル以上になるか、設置期間が60日以上になるかを整理します。


そのうえで、届出済みの計画がある場合は、届出内容と変更後の内容を照合します。設置箇所、種類及び用途、構造、材質、主要寸法、図面、工程が一致しているかを確認します。差異がある場合は、その差異が安全性や届出内容に影響するかを検討します。


届出対象に該当する可能性がある場合は、足場業者や安全担当だけで判断せず、必要に応じて所轄の労働基準監督署や専門者に確認する流れを作っておくことが望ましいです。特に工事開始日や変更施工日が迫っている場合、届出期限との関係で工程に影響する可能性があります。変更が決まってから確認するのではなく、変更案の段階で相談することが重要です。


また、足場変更を承認する社内ルールも必要です。現場担当者だけが口頭で変更を認めると、届出や安全書類への反映が遅れることがあります。足場変更は、施工担当、安全担当、元請責任者、足場業者が共有し、必要書類の更新有無を確認してから進める体制にするのが望ましいです。


88条申請が必要か迷いやすい足場変更の例

足場変更で迷いやすい例として、まず高さの追加があります。当初は10メートル未満の予定だった足場に上部作業が追加され、結果として10メートル以上になるケースです。この場合、変更後の高さ、設置期間、足場種類を確認し、届出対象に該当するかを判断する必要があります。


次に、設置期間の延長があります。当初は60日未満で解体予定だった足場が、追加工事や検査待ちで60日以上になるケースです。足場の形状が変わらなくても、期間条件が変わるため、88条申請との関係を確認すべきです。


三つ目は、張出し部の追加です。障害物を避けるために一部だけ足場を張り出す場合、足場全体の一部であっても、張出し足場としての確認が必要になる可能性があります。小さな張出しであっても、支持方法や荷重条件が変わるため、構造確認を省略してはいけません。


四つ目は、荷受けステージの追加です。資材搬入の都合で足場に荷受けステージを設けると、荷重条件が大きく変わります。足場の用途や構造計算の前提に影響するため、届出済みの内容との差異を確認する必要があります。


五つ目は、養生シートの追加です。粉じん対策や近隣対策のために全面シートへ変更する場合、風荷重の条件が変わります。特に高い足場や風の影響を受けやすい場所では、壁つなぎや控えの計画を再確認する必要があります。


六つ目は、部分解体後の残置です。足場全体を解体する予定だったものの、一部だけを追加工事のために残す場合、設置期間や構造条件の判断が変わることがあります。残置部分が届出対象の条件に関係する場合は、単なる片付け残しではなく、計画変更として確認する必要があります。


これらの例に共通するのは、変更内容が小さく見えても、届出判断の条件に影響する可能性があるという点です。現場では、変更の大小ではなく、足場の種類、高さ、期間、構造、設置箇所、用途に影響するかどうかを基準に判断することが重要です。


申請対象の判断を早める管理方法

88条申請の届出漏れを防ぐには、足場変更を早く把握できる仕組みが必要です。現場で変更が発生してから安全担当に伝わるまでに時間がかかると、届出期限や書類修正に間に合わなくなる可能性があります。特に足場は工程全体に関わるため、変更判断が遅れると、工事全体の進行に影響します。


有効なのは、足場計画の初期段階で、届出対象に関わる条件を一覧化しておくことです。足場の種類、高さ、設置期間、設置箇所、用途、構造図の有無、強度確認の有無を整理しておくと、変更時にどこが変わったのかを比較しやすくなります。


また、工程表に足場の組立開始日と解体完了日を明記することも重要です。作業期間だけでなく、足場が現場に存在する期間を管理することで、60日以上になるかどうかを早期に把握できます。工程変更が発生したときは、足場設置期間も自動的に見直す運用にしておくと、期間条件の見落としを防げます。


図面管理も重要です。足場計画図が古いまま現場で変更されると、届出内容と現場実態がずれます。変更後の図面には、変更日、変更箇所、変更理由を記録し、どの図面が最新版かを明確にする必要があります。口頭や手書きメモだけで運用すると、後から変更経緯を確認できなくなります。


さらに、足場変更の承認フローを簡潔に決めておくことも有効です。変更案が出た段階で、施工担当、足場業者、安全担当が確認し、88条申請への影響を判定する流れを作ります。すべての変更を重く扱う必要はありませんが、届出条件に関係する変更だけは必ず確認できるようにしておくことが大切です。


足場変更の記録を残す重要性

足場変更では、判断結果そのものと同じくらい、判断の根拠を残すことが重要です。なぜ届出が必要と判断したのか、またはなぜ不要と判断したのかを記録しておけば、後から説明しやすくなります。特に複数の協力会社が関わる現場では、情報の伝達漏れや認識違いが起きやすいため、記録の有無が大きな差になります。


記録として残すべき内容は、変更前後の足場図、変更理由、変更日、変更範囲、足場の高さ、設置期間、足場種類、用途、構造上の確認内容です。所轄や専門者に確認した場合は、確認日、確認内容、対応方針も残しておくとよいです。


写真記録も有効です。足場の設置状況、変更箇所、壁つなぎ、控え、昇降設備、作業床、張出し部、養生の状況を写真で残しておくと、図面だけでは分かりにくい現場実態を確認できます。ただし、写真だけでは寸法や位置の正確な把握が難しいため、図面や測定記録と組み合わせることが望ましいです。


足場変更の記録は、届出対応だけでなく、安全管理、協力会社との調整、発注者説明、社内監査にも役立ちます。現場で事故やトラブルが起きたとき、計画と実態が一致していたか、変更が適切に管理されていたかが問われることがあります。そのため、変更の判断を属人的にせず、記録として残す文化を作ることが重要です。


近年は、現場の位置情報や写真、点群、図面を組み合わせて管理する方法も実務で使いやすくなっています。足場の変更箇所を正確に記録し、図面上の位置と現地の位置を対応させて残せれば、変更範囲の確認や関係者共有がスムーズになります。特に広い現場や高低差のある現場では、どの面のどの範囲を変更したのかを正確に残すことが、届出判断の精度向上につながります。


まとめ

88条申請対象になる足場変更を判断するには、変更の大きさだけを見るのではなく、足場の種類、高さ、設置期間、構造や主要寸法、設置箇所や範囲、用途や作業条件の6つを確認することが重要です。つり足場や張出し足場に変わる場合、高さ10メートル以上になる場合、設置期間が60日以上になる場合、構造図や主要寸法が変わる場合は、特に慎重に確認する必要があります。


足場変更は、現場では日常的に起こります。しかし、その中には88条申請や安全計画に影響する重要な変更が含まれます。最初の計画時点では対象外でも、工程変更や追加工事によって対象条件に近づくことがあります。届出漏れを防ぐには、変更が確定してからではなく、変更案が出た段階で確認することが大切です。


実務担当者は、足場変更を口頭だけで処理せず、変更前後の図面、工程表、写真、測定記録を残し、判断根拠を明確にしておく必要があります。特に高さや設置範囲、残置期間の確認では、現地の実測や位置情報が重要になります。図面と現場のずれを早く把握できれば、88条申請の要否判断だけでなく、足場計画全体の安全性も確認しやすくなります。


このような現場記録を効率化する手段として、LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用する方法があります。足場の変更箇所、設置範囲、現場写真の撮影位置を高精度な位置情報と合わせて記録できれば、後から「どの場所を変更したのか」「図面上のどの範囲に該当するのか」を確認しやすくなります。足場変更の判断資料を現場で素早く残し、関係者間で共有することで、88条申請の確認や安全管理の抜け漏れを減らすことにつながります。


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