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目次
道路法第28条と図面差分確認の関係
図面差分1 道路区域線と管理範囲の差分
図面差分2 路線・起終点・道路中心線の差分
図面差分3 幅員・道路構成・構造物の差分
図面差分4 道路附属物・占用物件・地下埋設物の差分
図面差分5 調書属性・更新履歴・電子データの差分
図面差分を確認する実務手順
まとめ
道路法第28条と図面差分確認の関係
道路法第28条は、道路管理者が管理する道路について道路台帳を調製し、保管することを定める規定です。道路台帳は道路管理の基礎資料であり、道路区域、路線、幅員、延長、構造、道路附属物などを整理して、道路管理実務で活用するためのものです。道路台帳の記載事項や調製・保管に関する具体的事項は国土交通省令で定める仕組み になっています。
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道路台帳は調書と図面で構成され、路線ごとに調製するものとされています。したがって、道路法第28条に基づく道路台帳整備では、調書の数値や属性だけでなく、道路付図や道路台帳平面図などの図面情報が道路管理に使える状態になっていることが重要です。
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