道路法第28条は、道路管理者が道路台帳を調製し、保管することに関係する重要な条文です。「道路法第28条」で検索する実務担当者の多くは、道路台帳を作成することだけでなく、作成した道路管理資料をどのように保存すべきか、紙資料と電子データをどう扱うべきか、道路台帳付図や調書、工事竣工図、現地写真、更新履歴をどの単位で整理すべきかを知りたいはずです。
道路管理資料は、道路管理者が道路の状態を把握し、必要なときに説明するための基礎資料です。道路台帳調書、道路台帳付図、区域資料、用地資料、境界確認資料、工事竣工図、測量成果、道路附属物台帳、占用資料、現地写真、点検記録、補修履歴、更新履歴など、多くの資料が道路管理の実務に関係します。これらを適切に保存していなければ、道路占用、工事計画、維持補修、境界確認、災害対応、住民説明の場面で、根拠資料を探すだけで時間がかかってしまいます。
道路法第28条に沿った道路管理資料の保存では、単に資料を捨てずに残しておけばよいわけではありません。どの資料が最新版なのか、どの資料が根拠資料なのか、どの路線や区間に関係するのか、どの更新に使われたのか、誰が確認したのかを追える状態にすることが重要です。保存方法が整理されていないと、資料は存在していても実務で使いにくい状態になります。
特に、紙資料と電子データが混在する場合は注意が必要です。紙の道路台帳付図に手書き修正が残っている一方で、電子データには反映されていないことがあります。工事竣工図は電子ファイルで残っているが、道路台帳付図や調書に反映済みか分からないこともあります。現地写真は保存されているが、撮影位置や対象施設が分からない場合もあります。このような状態を防ぐには、保存方法のルールを明確にする必要があります。
この記事では、道路法第28条に関する道路管理資料の保存方法を6つに分けて解説します。道路台帳の新規整備、既存資料の整理、道路台帳付図の電子化、工事資料の保存、現地確認データの管理、担当者交代時の引き継ぎに活用できるよう、実務担当者向けに分かりやすく整理します。
目次
• 道路法第28条で道路管理資料の保存が重要になる理由
• 保存方法1 道路台帳付図と調書を正本として整理する
• 保存方法2 路線と区間を基準に関連資料を保存する

