道路法第28条は、道路管理者が道路台帳を調製し、保管することに関係する重要な条文です。「道路法第28条」で検索する実務担当者の多くは、道路台帳や道路台帳付図の整備だけでなく、紙図面や2次元の管理資料を3D化してよいのか、点群や3次元モデルを道路管理に活用する前に何を確認すべきか、既存の道路区域線や幅員、境界情報をどのように扱うべきかといった実務上の課題を持っているはずです。
道路管理資料の3D化は、道路の現況を立体的に把握しやすくする有効な手段です。道路の舗装面、側溝、歩道、法面、擁壁、橋梁、標識、照明、防護柵、集水桝、境界標などを3次元的に確認できれば、現地状況の理解、維持管理、点検、災害対応、住民説明、工事計画に役立ちます。従来の平面図や写真だけでは分かりにくかった高低差、勾配、段差、構造物の位置関係も把握しやすくなります。
一方で、道路法第28条に基づく管理資料を3D化する場合、注意すべき点もあります。3Dデータは現況の把握に優れていますが、道路区域線、官民境界線、筆界、用地取得範囲、道路台帳上の管理範囲をそのまま示すものではありません。点群や3Dモデルで見える舗装端や側溝、法面の位置が、道路区域や境界と一致するとは限りません。現況を立体的に見えるようにしただけで、道路台帳の根拠資料が整ったわけではない点に注意が必要です。
道路台帳や道路台帳付図を3D化する前には、既存資料の状態、道路区域線の根拠、現地測量データの精度、2次元図面との整合、更新履歴、運用目的を整理する必要があります。これを行わずに3D化を進めると、見た目は分かりやすいデータになっても、道路管理の正式な判断に使いにくい資料になってしまう可能性があります。
この記事では、道路法第28条の管理資料を3D化する前に見るべき6項目を整理します。道路台帳付図の3D化、点群データの活用、道路区域確認、現地測量、デジタル道路管理、維持管理資料の高度化を検討する実務担当者向けに、事前確認のポイントを分かりやすく解説します。
目次
• 道路法第28条の管理資料を3D化する意味
• 項目1 3D化する目的と利用場面を明確にする
• 項目2 既存の道路台帳付図と調書の整合を確認する
• 項目3 道路区域線と現況3Dデータを区別する
• 項目4 点群や3Dモデルの精度と取得条件を確認する
• 項目5 道路附属物や構造物をどう管理するか決める
• 項目6 更新履歴と2D資料との連携方法を決める
• 3D化で起こりやすい道路管理資料の誤解
• 道路管理資料を3D化する実務の進め方
• LRTKを活用した現地確認と3D管理資料づくり
• まとめ
道路法第28条の管理資料を3D化する意味
道路法第28条に関係する道路台帳は、道路管理者が管理する道路の状態を記録し、保管するため の基礎資料です。道路台帳には、路線名、路線番号、起点、終点、延長、幅員、道路区域、道路構造、道路附属物、橋梁やトンネルなどの構造物、更新履歴などが関係します。これらの情報は、従来は調書や道路台帳付図、工事図面、写真などで管理されることが多くありました。
道路管理資料を3D化する意味は、現地の状態を立体的に把握できるようにすることです。道路は平面的な線や面だけでなく、高低差、勾配、段差、法面、擁壁、排水勾配、橋梁、側溝、歩道、縁石などを含む立体的な空間です。2次元図面では分かりにくい関係も、3Dデータであれば直感的に確認しやすくなります。
たとえば、道路の法面や擁壁の高さ、側溝と舗装面の関係、歩道と車道の段差、橋梁前後の取り合い、交差点部の高低差などは、平面図だけでは把握しにくい場合があります。点群や3Dモデルを使えば、現地の形状を立体的に確認できるため、維持管理や工事計画の検討に役立ちます。
また、3D化された道路管理資料は、現地に行かなくても状況を把握 しやすいという利点があります。道路補修の検討、災害後の状況確認、住民説明、関係部署との協議などで、写真や平面図だけでは説明しにくい内容を視覚的に共有できます。特に、法面、擁壁、橋梁、排水施設などの空間的な関係を説明する際には有効です。
一方で、3Dデータは万能ではありません。3Dデータは現況を把握する資料として優れていますが、道路法第28条に基づく道路台帳のすべてを置き換えるものではありません。道路区域、境界、用地、認定情報、延長、幅員、更新履歴などは、台帳調書や道路台帳付図、区域資料、用地資料と整合させて管理する必要があります。
道路管理資料の3D化は、道路台帳を補完し、現地状況の理解を高める手段です。3D化の前には、どの情報を3Dで表現し、どの情報を従来の台帳や付図で管理し、どのように相互に結びつけるかを整理することが重要です。
項目1 3D化する目的と利用場面を明確にする
道路法第28条の管理資料を3D化する前に、最初に確認すべきことは、3D化する目的と利用場面です。目的が曖昧なまま3D化を進めると、見た目は分かりやすいデータができても、道路管理の実務では十分に使えない可能性があります。
3D化の目的には、現況把握、道路台帳付図の補完、維持管理、点検、補修計画、災害対応、住民説明、関係部署との共有、工事前後の比較、道路附属物管理などがあります。どの目的を重視するかによって、必要な3Dデータの精度、取得範囲、表示項目、属性情報が変わります。
たとえば、道路の現況を大まかに把握したい場合と、側溝や境界標、標識の位置まで台帳更新に活用したい場合では、必要な位置精度が異なります。住民説明や協議資料として使う場合は、見やすさや分かりやすさが重要になります。一方で、道路台帳付図や調書の更新根拠として使う場合は、座標精度、取得条件、根拠資料との整合が重要になります。
維持管理を目的とする場合は、道路附属物や構造物の位 置情報が重要になります。標識、照明、防護柵、側溝、集水桝、擁壁、法面などを3D上で確認できれば、点検や補修計画に役立ちます。ただし、単に3Dモデルとして見えるだけでは不十分で、施設種別、管理番号、点検履歴、写真などと結びついていることが望ましいです。
災害対応を目的とする場合は、法面、擁壁、排水施設、橋梁、道路幅員、通行可能範囲などを確認しやすい3Dデータが有効です。災害前後の比較を行う場合は、取得時期や取得方法、座標系を統一しておく必要があります。
道路台帳との連携を目的とする場合は、3Dデータと道路台帳付図、調書、区域資料、用地資料をどのように結びつけるかを事前に決めます。3D上に道路区域線や境界線を表示する場合は、その線がどの資料に基づくものなのかを明確にしなければなりません。
目的と利用場面を明確にすれば、必要なデータの範囲や精度を過不足なく設定できます。道路法第28条の管理資料を3D化する前には、まず「何のために3D化するのか」「誰がどの業務で使うのか」 を整理することが重要です。
項目2 既存の道路台帳付図と調書の整合を確認する
道路管理資料を3D化する前には、既存の道路台帳付図と調書の整合を確認する必要があります。3Dデータを作成しても、元になる台帳情報が不整合なままでは、3D化後の資料にも不備が残ります。特に、道路区域線、起点、終点、延長、幅員、道路構造は、3D化前に確認しておくべき基本情報です。
道路台帳付図は、道路の位置、道路区域、線形、周辺地物などを図面として示す資料です。台帳調書は、路線名、路線番号、起点、終点、延長、幅員、構造などを文字や数値で整理する資料です。この2つが一致していなければ、3D化しても道路管理の判断に使いにくい資料になります。
まず確認したいのは、路線名と路線番号の整合です。付図上の路線表示と調書の路線名が一致しているか、旧名称や通称名が混在していないかを確認します。3D データを路線単位で整理する場合、路線名や路線番号が統一されていないと、データ検索や属性管理で混乱が生じます。
次に、起点と終点を確認します。調書に記載された起点と終点が、道路台帳付図上でどこに当たるのかを確認します。起終点が曖昧なまま3D化すると、3Dデータの対象範囲や延長の扱いが不明確になります。交差点部、分岐部、行政界付近、橋梁やトンネルを含む区間では特に注意が必要です。
延長と幅員の整合も重要です。調書上の延長が付図上の中心線や路線範囲と合っているか、幅員の数値がどの断面や区間を示しているかを確認します。3Dデータで現況幅員を確認できる場合でも、台帳上の幅員が道路区域幅なのか、舗装幅なのか、車道幅員なのかを区別しなければなりません。
道路構造についても、既存資料と3D化対象を照合します。側溝、歩道、法面、擁壁、橋梁、集水桝、標識、照明などが台帳や付図に反映されているかを確認します。現地には存在するが付図に反映されていない施設がある場合、3D化前に 情報の扱いを整理する必要があります。
道路台帳付図と調書の整合を確認しておくことで、3D化後のデータが台帳情報と結びつきやすくなります。道路法第28条に対応する3D化では、既存資料の不整合をそのまま立体化しないことが重要です。
項目3 道路区域線と現況3Dデータを区別する
道路管理資料を3D化する前に必ず確認すべきことが、道路区域線と現況3Dデータを区別することです。道路区域線は、道路管理者が管理する範囲を示す線です。一方、3Dデータは、現地で取得した舗装面、側溝、歩道、法面、擁壁、構造物、道路附属物などの現況を表すデータです。この2つは同じものではありません。
3Dデータでは、現地の形状が非常に分かりやすく見えます。舗装端、側溝、縁石、法面、擁壁、道路附属物などが立体的に確認できるため、道路区域の範囲も分かったように感じることがあります。しかし、現地で 見える地物が道路区域線をそのまま示しているとは限りません。
道路区域には、舗装部分だけでなく、路肩、側溝、歩道、法面、擁壁、管理上必要な余裕幅などが含まれる場合があります。逆に、現地では道路のように利用されている範囲が、道路区域とは異なる扱いになっている場合もあります。そのため、3Dデータ上に見える現況線をそのまま道路区域線として扱うことは避ける必要があります。
道路区域線を3Dデータ上に表示する場合は、根拠資料を明確にします。道路台帳付図、区域決定資料、区域変更資料、用地資料、境界確認資料、測量成果など、どの資料に基づいて道路区域線を表示しているのかを記録します。根拠が不明な線を3D上に表示すると、視覚的に説得力がある分、誤解を招く可能性があります。
現況3Dデータについても、取得内容を明確にします。点群や3Dモデルが舗装面を表しているのか、側溝や構造物まで含むのか、植生や車両などの一時的な物体を含むのか、取得時期はいつかを整理します。現況データは、 取得時点の状態を示すものであり、時間が経てば変化する可能性があります。
3D管理では、道路区域線、現況道路、境界線、道路附属物、参考地物を別々のレイヤーや属性で管理することが重要です。道路区域線と現況地物を同じ扱いにすると、道路占用や境界確認で誤った判断につながる可能性があります。
道路法第28条の管理資料を3D化する際には、現況を立体的に見せることと、道路管理上の範囲を示すことを区別する必要があります。この区別を明確にしておくことで、3Dデータを安全に道路管理へ活用できます。
項目4 点群や3Dモデルの精度と取得条件を確認する
道路管理資料を3D化する前には、点群や3Dモデルの精度と取得条件を確認することが重要です。3Dデータは視覚的に分かりやすいため、正確に見えやすいという特徴があります。しかし、データの取得方法や処理方法によって、位置精度、高さ精 度、密度、欠損、ノイズが変わります。これらを確認せずに道路台帳や管理資料へ活用すると、誤った判断につながる可能性があります。
まず確認すべきなのは、3Dデータの取得方法です。地上から取得したのか、車両から取得したのか、航空から取得したのか、写真測量によるものなのか、レーザー計測によるものなのかによって、得られる情報の特性が異なります。道路端や側溝、境界標のような細かな地物を確認したい場合と、道路全体の形状を把握したい場合では、必要な取得方法が変わります。
次に、座標系と位置精度を確認します。道路台帳付図や既存の測量成果と重ねる場合、座標系が一致していなければ位置ずれが生じます。点群や3Dモデルがどの座標系で作成されているのか、既存の道路台帳データとどのように重ね合わせるのかを確認する必要があります。
高さ方向の精度も重要です。3D化の利点は高低差や勾配を確認できることですが、高さ精度が不十分であれば、勾配や段差、法面形状の判断には注意が必要です。 道路排水、法面管理、橋梁前後の取り合いなどを確認する場合は、高さ方向の精度を把握しておくことが重要です。
データの取得時期も確認します。3Dデータは取得時点の現況を表します。道路工事、補修、災害、占用物移設、附属物更新が行われた後は、取得済みの3Dデータが現地と合わなくなる場合があります。3Dデータを道路管理資料として使う場合は、取得日と更新履歴を必ず残します。
点群や3Dモデルには、欠損やノイズが含まれることがあります。植生、車両、歩行者、仮設物、影、計測角度の影響によって、道路端や側溝、境界標が正しく取得されていない場合があります。見えていない部分や精度が不安定な部分を把握しておくことが大切です。
道路法第28条の管理資料を3D化する場合、点群や3Dモデルは非常に有効な現況把握資料になります。しかし、その精度と取得条件を確認し、用途に応じて使い分けることが重要です。3Dデータの見た目だけで判断せず、取得条件と根拠を管理することが実務上の安全性につながります 。
項目5 道路附属物や構造物をどう管理するか決める
道路管理資料を3D化する前には、道路附属物や構造物をどう管理するかを決めておく必要があります。道路は、舗装面や道路区域だけでなく、標識、照明、防護柵、カーブミラー、側溝、集水桝、擁壁、法面、橋梁、トンネルなど、多くの施設によって構成されています。これらの情報を3D化に含めるかどうかで、データの使い方が大きく変わります。
道路附属物や構造物を3Dデータ上で確認できるようにすれば、維持管理や点検、補修計画に役立ちます。標識や照明の位置、防護柵の連続性、側溝や集水桝の配置、法面や擁壁の状態、橋梁前後の取り合いなどを立体的に把握しやすくなります。災害時には、被災箇所や通行支障箇所を3D上で共有しやすくなります。
ただし、道路附属物や構造物を単に点群やモデル上で見える状態にするだけでは、管理資料として は不十分です。施設種別、管理番号、設置年月、点検履歴、補修履歴、写真、関連資料と紐づけることで、実務で使える情報になります。3Dモデル上に標識が見えていても、それがどの管理番号の施設なのか分からなければ、維持管理には使いにくくなります。
道路附属物を管理する場合は、点群上の見た目と属性情報を組み合わせることが重要です。標識、照明、防護柵、集水桝などを3D空間上の位置情報として登録し、施設台帳と結びつけます。施設の位置が道路台帳付図や現地写真と対応していれば、点検や補修の効率が高まります。
橋梁や擁壁、法面などの構造物は、別の施設台帳や点検資料で詳細管理されることがあります。その場合、3Dデータは形状把握や現地状況確認の補助資料として活用し、詳細情報は関連台帳へ紐づける方法が有効です。すべての情報を3Dデータ内に詰め込む必要はありません。
また、3Dデータに含まれるすべての物体を管理対象とするわけではない点にも注意が必要です。車両、歩行者、仮設物、植生な ど、道路管理資料として不要または一時的なものが点群に含まれる場合があります。管理対象と参考情報を区別し、必要な情報だけを整理します。
道路法第28条の管理資料を3D化する際には、道路附属物や構造物をどの範囲まで3Dで管理し、どの情報を属性として紐づけるかを事前に決めておくことが重要です。
項目6 更新履歴と2D資料との連携方法を決める
道路管理資料を3D化する前に、更新履歴と2D資料との連携方法を決めることが重要です。3Dデータは現地の状態を分かりやすく表現できますが、道路台帳付図や調書、区域資料、用地資料、工事竣工図などの2D資料と切り離して管理すると、道路法第28条に対応する管理資料として使いにくくなります。
道路台帳には、道路台帳調書や道路台帳付図が関係します。3Dデータを作成しても、調書の路線名、延長、幅員、道路区域、更新履歴と結びついていなければ、 実務で参照しにくくなります。3Dモデル上で道路の形状を確認できても、それがどの路線のどの区間で、どの道路台帳付図や調書に対応するのかが分からなければ、管理資料として不十分です。
3Dデータと2D資料を連携するには、路線名、路線番号、起点、終点、対象区間、座標系をそろえることが重要です。道路台帳付図と3Dデータを同じ位置情報で重ねられるようにし、調書の属性情報と紐づけます。これにより、平面図、調書、3Dデータを相互に確認しやすくなります。
更新履歴の管理も欠かせません。3Dデータは取得時点の現況を表すため、道路工事や補修、災害、附属物更新が行われると古くなります。いつ取得した3Dデータなのか、どの範囲を取得したのか、どの道路台帳や工事資料に対応するのかを記録します。更新前後の3Dデータがある場合は、時点管理を行います。
道路区域線や境界線を3D上に表示する場合は、2D資料との連携が特に重要です。道路区域線の根拠は、道路台帳付図、区域資料、用地資料、境界資料などにあります。3D上に表示する線がどの2D資料に基づいているのかを明確にしておく必要があります。
工事竣工図との連携も有効です。工事前後の3Dデータを比較し、竣工図や測量成果と紐づけることで、道路改良や補修の結果を確認しやすくなります。ただし、工事後の現況と道路区域の変更は別の概念であるため、更新判断には注意が必要です。
道路法第28条の管理資料を3D化する際には、3Dデータを独立した閲覧資料として扱うのではなく、道路台帳付図、調書、区域資料、現地写真、更新履歴と連携させることが重要です。2D資料と3Dデータがつながっていることで、道路管理の実務に使える情報基盤になります。
3D化で起こりやすい道路管理資料の誤解
道路管理資料を3D化すると、現地の状態を直感的に把握しやすくなります。しかし、3D化によって起こりやすい誤解もあります。最も多いのは、3Dデータに見えている現況 を、そのまま正式な道路区域や境界として扱ってしまうことです。
3Dデータは現況を表す資料です。舗装端、側溝、歩道、法面、擁壁などが立体的に見えても、それが道路区域線や官民境界線を示すとは限りません。道路区域や境界を判断するには、道路台帳付図、区域資料、用地資料、境界確認資料などの根拠資料を確認する必要があります。
次に、3Dデータがあるだけで道路台帳の更新が不要になるという誤解があります。3Dデータは道路台帳を補完する有効な資料ですが、台帳調書や道路台帳付図を置き換えるものではありません。路線名、起点、終点、延長、幅員、道路区域、更新履歴などの管理情報は、台帳として整理し続ける必要があります。
また、3Dデータの精度を過信することも誤解につながります。点群や3Dモデルは、取得方法、座標系、計測条件、処理方法によって精度が変わります。欠損やノイズが含まれることもあります。見た目が精密でも、道路端や境界標などの細かな位置を判断するには、取得条件や精度を確認 する必要があります。
すべての情報を3Dデータに入れればよいという誤解もあります。道路管理では、3Dで見ると分かりやすい情報と、調書や属性情報として管理したほうがよい情報があります。道路附属物の管理番号、点検履歴、更新履歴、根拠資料などは、3D上に見せるだけでなく、属性として紐づけることが重要です。
3D化によって資料の最新版管理が複雑になることもあります。2Dの道路台帳付図、調書、工事竣工図、現地写真、3Dデータが別々に更新されると、どれが最新なのか分からなくなります。3D化する場合こそ、更新履歴と版管理を徹底する必要があります。
道路法第28条の管理資料を3D化する際には、3Dデータを現況把握と説明のための強力な資料として活用しつつ、正式な管理情報や根拠資料との関係を明確にすることが重要です。3D化は道路管理を分かりやすくする手段であり、根拠資料の整理を省略するものではありません。
道路管理資料を3D化する実務の進め方
道路管理資料を3D化する実務では、段階的に進めることが重要です。最初に行うべきことは、3D化の目的を明確にすることです。現況把握を目的にするのか、道路台帳付図の補完を目的にするのか、維持管理や点検に活用するのか、住民説明や災害対応に使うのかを整理します。目的が明確であれば、必要なデータの精度や範囲を判断しやすくなります。
次に、既存資料を棚卸しします。道路台帳調書、道路台帳付図、区域資料、用地資料、境界資料、工事竣工図、測量成果、道路附属物台帳、現地写真などを確認します。既存資料が古い、付図と調書が合わない、道路区域線の根拠が不明な場合は、3D化前に課題として整理します。
そのうえで、取得する3Dデータの範囲を決めます。路線全体を取得するのか、一部区間だけを対象にするのか、交差点部や橋梁、法面、擁壁など重点箇所を対象にするのかを決めます。取得範囲は、道路台帳上の路線範囲や管理対象範囲と対 応させる必要があります。
3Dデータを取得した後は、道路台帳付図や調書と照合します。道路区域線、現況線、道路中心線、幅員、道路附属物、構造物の位置を確認し、差分を整理します。差分が見つかった場合は、そのまま更新するのではなく、根拠資料や現地確認結果を確認して判断します。
道路附属物や構造物を3Dデータに紐づける場合は、管理番号や施設台帳との関係を整理します。標識、照明、防護柵、集水桝、側溝、擁壁などを3D上で確認できるだけでなく、施設情報や点検履歴へたどれる状態にします。
最後に、更新履歴と運用ルールを整えます。3Dデータの取得日、取得方法、精度、対象範囲、関連する道路台帳付図や調書を記録します。道路工事や補修によって現況が変わった場合、3Dデータを更新するのか、2D資料だけを更新するのか、どのタイミングで再取得するのかを決めます。
道路管理資料の3D化は、一度作って終わりではありません。道路台帳と同じように、道路の変化に合わせて運用することが重要です。3Dデータ、2D図面、調書、現地確認記録を一体的に管理することで、道路法第28条に対応した実務に使える管理資料になります。
LRTKを活用した現地確認と3D管理資料づくり
道路管理資料を3D化する際には、現地確認の位置精度が重要です。3Dデータを作成しても、道路区域線、道路端、側溝、境界標、道路附属物の位置が正確に記録されていなければ、道路台帳付図や調書との整合確認に使いにくくなります。現地で取得する位置情報、写真、メモを正確に残すことが、3D管理資料づくりの基礎になります。
一般的なスマートフォンの位置情報でも、おおまかな地点を記録することはできます。しかし、道路管理資料の3D化では、どの側溝を確認したのか、どの境界標を記録したのか、どの道路附属物を点検したのか、どの地点で道路台帳付図との差分があったのかを明確にしたい場面があります。位置のずれが大きいと、3Dデータや道路台帳付図と正しく重ね合わせることが難しくなります。
LRTKは、iPhoneに装着して利用できるGNSS高精度測位デバイスです。道路管理資料を3D化する前の現地確認では、道路端、側溝、境界標、標識、照明、防護柵、集水桝、法面、擁壁、損傷箇所、補修箇所などを高精度な位置情報付きで記録する用途に活用できます。現場で位置、写真、メモをまとめて残せるため、道路台帳付図や3Dデータとの照合がしやすくなります。
特に、道路区域線と現況3Dデータの差分確認では、高精度な位置情報が役立ちます。道路台帳付図上の道路区域線と、現地で確認した舗装端、側溝、境界標、構造物の位置を比較しやすくなるため、3D化後のデータ整理や更新判断がしやすくなります。ただし、現地で取得した現況位置をそのまま道路区域線として扱うのではなく、区域資料や用地資料との照合を行うことが重要です。
道路附属物や構造物の管理にもLRTKは活用できます。標識、照明、防護柵、集水桝、擁壁、法面などの位置を高精度に記録し 、写真や管理番号と紐づければ、3Dモデルや点群上で施設を確認しながら、施設台帳や点検情報へつなげやすくなります。
道路台帳は、作成して終わる資料ではなく、継続的に更新する管理資料です。3D化した管理資料も同様に、現地の変化に合わせて更新や再確認が必要になります。LRTKのような高精度測位デバイスを活用することで、道路法第28条に対応する道路台帳、2D付図、3Dデータ、現地確認記録をより正確に結びつけることができます。
まとめ
道路法第28条の管理資料を3D化する前には、3D化する目的と利用場面を明確にし、既存の道路台帳付図と調書の整合を確認し、道路区域線と現況3Dデータを区別し、点群や3Dモデルの精度と取得条件を確認し、道路附属物や構造物をどう管理するかを決め、更新履歴と2D資料との連携方法を決めることが重要です。
道路管理資料の3D化は、現地の道路状況を分かりや すく把握する有効な手段です。道路の高低差、勾配、法面、擁壁、側溝、橋梁、道路附属物の位置関係を立体的に確認できれば、維持管理、点検、災害対応、工事計画、住民説明に役立ちます。
しかし、3Dデータは道路台帳や道路区域資料をそのまま置き換えるものではありません。3Dデータに見えている舗装端や側溝、法面が、道路区域線や境界線と一致するとは限りません。道路区域線、境界線、現況線、道路附属物、参考地物を区別し、それぞれの根拠資料と取得条件を整理する必要があります。
3D化を実務に活かすには、道路台帳付図、調書、区域資料、用地資料、工事竣工図、現地写真、更新履歴と3Dデータを連携させることが大切です。3Dデータだけを独立して保管するのではなく、路線情報や属性情報と結びつけることで、道路管理資料としての価値が高まります。
道路法第28条に対応する管理資料を3D化するには、現地で確認した情報を正確な位置情報とともに残すことが欠かせません。LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デ バイスを活用すれば、道路端、側溝、境界標、道路附属物、構造物などの位置を高精度に記録でき、道路台帳付図、2D資料、3Dデータの整合確認をより正確で説明しやすいものにできます。
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