道路法第28条は、道路管理者が道路台帳を調製し、保管することに関係する重要な条文です。実務担当者が「道路法第28条」で検索する背景には、道路台帳とは何を整備すればよいのか、管理資料としてどこまで整理すべきか、既存資料の不整合をどう扱うべきか、紙図面や古い台帳をどう更新すべきか、といった具体的な悩みがあります。
道路台帳は、単に道路の図面を保管するための資料ではありません。路線、区域、延長、幅員、構造、附属物、境界、占用、更新履歴など、道路管理に必要な情報を整理し、継続的に確認できるようにするための基礎資料です。道路法第28条に基づく管理資料を整備するということは、法令に関係する台帳を作成するだけでなく、日常の道路管理、工事計画、維持補修、占用協議、境界確認、災害対応、住民説明に使える情報基盤を整えることでもあります。
しかし、実際の道路管理の現場では、過去に作成された紙図面、古い測量成果、工事竣工図、道路台帳付図、路線調書、用地資料、道路附属物台帳などが別々に保管されていることが多くあります。担当者が変わるたびに資料の所在確認から始まる、付図と調書の数値が合わない、現地の道路形状と台帳が一致していない、更新履歴が残っていないといった課題も発生しやすいです。
この記事では、道路法第28条に基づく管理資料を作るための流れを6ステップで整理します。道路台帳の新規整備、既存台帳の見直し、道路台帳付図の更新、デジタル化、現地確認の進め方を検討する際に、実務担当者がそのまま確認軸として使える内容を目指します。
目次
• 道路法第28条に基づく管理資料とは何か
• ステップ1 管理対象となる道路と資料範囲を整理する
• ステップ2 既存資料を集めて台帳情報の棚卸しを行う
• ステップ3 路線情報と道路区域を確認する
• ステップ4 付図と調書を整合させる
• ステップ5 現地確認で不足情報と差分を補う
• ステップ6 更新ルールと保管方法を決める
• 管理資料を作る際に起こりやすい不備
• デジタル化で管理資料を実務に活かす考え方
• LRTKを活用した現地確認と道路台帳整備
• まとめ
道路法第28条に基づく管理資料とは何か
道路法第28条に基づく管理資料を考えるうえで、中心になるのは道路台帳です。道路台帳は、道路管理者が管理する道路について、路線、道路区域、延長、幅員、構造、施設、附属物などの情報を整理するための資料です。実務では、道路台帳調書、道路台帳付図、路線認定資料、区域決定資料、用地関係資料、工事竣工図、道路施設台帳などが相互に関係します。
管理資料という言葉は、法定の台帳だけを指す場合もありますが、実務上はより広い意味で捉える必要があります。道路管理者が道路の状態を把握し、 必要な判断を行い、関係者に説明できるようにするための資料全体が管理資料です。たとえば、道路占用の可否を判断する場面では、道路区域、幅員、地下埋設物、既存占用物、現地写真、過去の許可資料が関係します。道路改良を計画する場面では、路線延長、道路構造、現況幅員、用地境界、交通状況、過去工事の情報が関係します。
道路法第28条に基づく資料整備で重要なのは、情報を「作成すること」だけでなく、「使える状態で維持すること」です。道路台帳は作成時点では整っていても、その後の道路改良、補修、区域変更、附属物設置、占用物移設、境界確認などによって現況との差が生じます。更新の仕組みがなければ、台帳は少しずつ現場と合わなくなります。
また、道路台帳は複数の担当業務にまたがって使われます。道路管理担当だけでなく、維持補修担当、工事担当、用地担当、占用担当、都市計画担当、情報システム担当などが参照することがあります。そのため、管理資料を作る際には、特定の担当者だけが理解できる資料ではなく、部署を越えて確認できる形式に整理することが大切です。
道路法第28条に基づく管理資料は、最終的には道路管理の判断を支えるものです。道路区域はどこまでか、路線はどこからどこまでか、幅員はどの断面の数値か、付図と調書は整合しているか、現地との違いはないか、更新履歴は残っているか。このような問いに答えられる資料を作ることが、実務で役立つ道路台帳整備の基本です。
ステップ1 管理対象となる道路と資料範囲を整理する
道路法第28条に基づく管理資料を作る最初のステップは、管理対象となる道路と資料範囲を整理することです。いきなり図面作成やデータ入力を始めるのではなく、どの道路を対象にし、どの資料を整備し、どの程度の精度で管理するのかを明確にする必要があります。
まず確認すべきなのは、対象となる道路の範囲です。管理道路全体を対象にするのか、一部の路線を対象にするのか、区域変更があった箇所だけを対象にするのか、道路台帳付図の未整備箇所を優先するのかによって、作業量と整備内容は大きく変わります。特に、管理路線数が多 い場合は、全路線を同時に整備しようとすると資料確認や現地調査が膨大になります。優先順位をつけて段階的に進めるほうが実務的です。
優先順位を決める際には、利用頻度やリスクを考慮します。幹線道路、通学路、緊急輸送に関係する道路、住民問い合わせが多い道路、道路占用が多い道路、改良工事予定がある道路、境界確認が頻発する道路などは、早めに資料を整えておく価値が高いです。逆に、利用頻度が低く、当面大きな変更予定がない路線は、基礎情報の整理から始めてもよい場合があります。
次に、整備する資料の種類を整理します。道路台帳調書、道路台帳付図、路線図、区域図、道路施設一覧、附属物台帳、写真台帳、現地確認記録、更新履歴管理表など、必要な資料は目的によって異なります。道路法第28条に関係する資料として道路台帳が中心になる一方で、実務で使うには関連資料との接続が欠かせません。
この段階で注意したいのは、資料の完成形を先にイメージすることです。紙で保管するのか、電子データで保管するのか、地図上で確認できるようにするのか、属性情報と連携させるのか、現地写真を紐づけるのかによって、作業の進め方が変わります。単に既存資料をスキャンするだけでは、閲覧性は上がっても管理資料としての精度や更新性は十分に向上しない場合があります。
また、道路台帳整備の目的も明確にしておく必要があります。法定台帳としての体裁を整えることが主目的なのか、現地と台帳の不一致を解消することが目的なのか、デジタル化によって検索性を高めることが目的なのか、道路附属物管理や占用管理と連携させることが目的なのかを整理します。目的が曖昧なまま進めると、成果品はできても実務で使いにくい資料になることがあります。
ステップ1では、対象路線、対象資料、整備目的、精度水準、成果品形式、優先順位を整理することが重要です。この整理が不十分なまま次の作業に進むと、後から資料の不足や作業範囲の認識違いが生じやすくなります。管理資料作成の出発点として、何を整備するのかを明確にすることが最も重要です。
ステップ2 既存資料を集めて台帳情報の棚卸しを行う
次のステップは、既存資料を集めて台帳情報の棚卸しを行うことです。道路法第28条に基づく管理資料を作る場合、ゼロからすべてを作成するよりも、既存の道路台帳、付図、工事図面、測量成果、用地資料などを整理し、足りない情報や不整合を把握する作業が中心になります。
既存資料にはさまざまな種類があります。道路台帳調書、道路台帳付図、路線認定資料、区域決定や区域変更に関する資料、供用開始に関する資料、道路改良工事の竣工図、舗装修繕図、橋梁や構造物の台帳、道路附属物台帳、占用許可資料、境界確認資料、地番図、現地写真、過去の測量成果などです。これらが一つの場所に整理されていればよいですが、実際には担当部署や保管媒体が分かれていることが多くあります。
棚卸しで重要なのは、資料の有無だけでなく、資料の新旧、精度、対象範囲、信頼性を確認することです。古い付図が残っていても、道路改良後に更新されていなければ現況とは異なります。工事竣工図があっても、道路台帳へ反 映済みかどうかが分からなければ、どちらの情報を基準にすべきか判断できません。測量成果があっても、座標系や測定方法が不明であれば、現在のデータと重ねる際に注意が必要です。
資料の棚卸しでは、路線ごと、区間ごと、資料種別ごとに整理すると分かりやすくなります。たとえば、ある路線について、調書はあるが付図が古い、付図はあるが区域変更が反映されていない、工事図面はあるが竣工時の現地確認記録がない、といった状態を把握できます。これにより、次にどの資料を確認すべきか、現地調査が必要か、データ修正が必要かを判断できます。
既存資料の棚卸しで見落とされやすいのは、資料の保管場所と更新責任の確認です。道路台帳担当が持っている資料だけでは不十分な場合があります。用地担当が境界資料を持っている、工事担当が竣工図を持っている、維持管理担当が補修履歴を持っている、占用担当が占用物の位置資料を持っている、といったケースがあります。管理資料を実務で使える形にするには、これらの情報を必要に応じて参照できる状態にしておくことが重要です。
また、資料の電子化状況も確認します。紙資料しかないのか、PDF化されているのか、編集可能な図面データがあるのか、地図情報として扱えるデータがあるのかによって、作業方法が変わります。紙資料をスキャンして保管するだけでも検索性は向上しますが、位置情報や属性情報として活用するには、別途データ化や整理が必要です。
ステップ2の目的は、現時点で何が分かっていて、何が不足していて、どこに不整合があるのかを明確にすることです。この段階で課題を見える化できれば、次のステップである路線情報や道路区域の確認を効率的に進められます。
ステップ3 路線情報と道路区域を確認する
道路法第28条に基づく管理資料では、路線情報と道路区域の確認が中心的な作業になります。路線名、路線番号、起点、終点、延長、幅員、道路区域は、道路台帳の基本情報です。これらが不明確なままでは、付図や調書を整備しても管理資料としての信頼性が不足します。
まず、路線情報を確認します。路線の起点と終点がどこにあるのか、延長はどのように算出されているのか、路線の一部に重複区間や未供用区間があるのか、過去に路線認定や変更が行われているのかを確認します。特に、交差点部、分岐部、旧道と新道が並ぶ区間、行政界付近、橋梁やトンネルを含む区間では、起終点の扱いが曖昧になりやすいです。
起終点は、できるだけ図面上と現地の両方で確認できる基準に結びつけることが望ましいです。交差点中心、道路区域端、橋梁端、行政界、明確な構造物、境界標などを基準にすると、後から再確認しやすくなります。起終点が文章だけで記録されている場合、現地での解釈が担当者によって変わることがあります。座標や図面上の位置とあわせて整理することで、管理資料としての再現性が高まります。
次に、道路区域を確認します。道路区域は道路管理者が管理する範囲を示す重要な情報です。舗装されている範囲や車が通行している範囲と必ずしも一致するとは限りません。側溝、路肩、法面、擁壁、歩道、管理上必要な余裕幅が道路区 域に含まれることもあります。逆に、現地では道路のように使われていても、台帳上の道路区域とは異なる扱いになっている場合もあります。
道路区域を確認する際には、区域決定資料、道路台帳付図、用地資料、境界確認資料、地番図、過去の工事図面、現地状況を照合します。道路区域線と土地境界線は同じとは限らないため、区域線、境界線、現況地物線を区別して整理することが重要です。これらを混同すると、占用協議や境界確認の場面で説明が難しくなります。
幅員情報の確認もこの段階で行います。幅員には、道路区域幅、舗装幅、車道幅員、歩道幅員、有効幅員など複数の意味があります。台帳に記載された幅員がどの幅を示しているのか、どの断面で測定されたのか、区間ごとに変化があるのかを確認します。幅員が一定でない路線では、代表値だけでなく、幅員変化点や狭小部を把握しておくことが大切です。
ステップ3では、路線情報と道路区域を単なる文字情報として確認するのではなく、図面、現地、関連資料と 結びつけて整理します。この作業によって、道路台帳の骨格が明確になり、次のステップである付図と調書の整合作業が進めやすくなります。
ステップ4 付図と調書を整合させる
道路法第28条に基づく管理資料を作るうえで、道路台帳付図と台帳調書の整合性は非常に重要です。付図は道路の位置や区域を視覚的に示す資料であり、調書は路線名、延長、幅員、構造などを整理する資料です。どちらか一方だけが整っていても、相互に内容が合っていなければ、実務で使える管理資料とはいえません。
付図と調書の不整合は、道路台帳整備でよく発生する課題です。調書の延長と付図上の路線延長が合わない、調書では幅員が更新されているのに付図は古いまま、区域変更が付図に反映されていない、工事後の道路形状が台帳に反映されていない、付図に記載された路線名と調書の路線名が一致しない、といったケースがあります。
整合作業では、まず路線ごとに付図と調書を対応させます。路線名、路線番号、起点、終点、延長、幅員、道路区域、構造物、交差点、橋梁、歩道の有無などを確認し、差異を洗い出します。差異が見つかった場合は、どちらを正とするかをすぐに判断するのではなく、根拠資料を確認します。過去の認定資料、区域変更資料、竣工図、測量成果、現地確認結果などを参照し、修正すべき内容を判断します。
付図と調書の整合を取る際には、数値だけでなく表現方法も統一する必要があります。たとえば、幅員の表記方法、延長の単位、起終点の表現、路線名の記載、施設名称、更新日などが資料ごとに異なると、後から確認しにくくなります。管理資料として利用するためには、同じ項目は同じルールで記載することが大切です。
また、付図上の線の意味を明確にすることも重要です。道路区域線、道路中心線、舗装端、側溝、境界線、現況地物線などが混在している場合、どの線が何を示しているのかを区別しなければなりません。特にデジタル図面では、見た目が整っていてもレイヤーや属性が不明確だと、更新や確認の際に誤用される可能性があります。
調書と付図の整合作業は、一度行えば終わりではありません。道路改良や区域変更、施設更新が行われるたびに、両方の資料へ適切に反映する必要があります。そのため、整合作業の結果を一時的な成果として終わらせず、今後の更新ルールにつなげることが重要です。
ステップ4では、道路台帳の文字情報と図面情報を一致させ、管理資料としての信頼性を高めます。この段階を丁寧に行うことで、道路占用、工事設計、維持管理、住民説明などの場面で、同じ資料を根拠として使いやすくなります。
ステップ5 現地確認で不足情報と差分を補う
既存資料の整理と付図・調書の整合を行っても、資料だけでは判断できないことがあります。その場合に必要になるのが現地確認です。道路法第28条に基づく管理資料を実務で使えるものにするには、台帳上の情報と現地の道路状況がどの程度一致しているかを確認することが重要です。
現地確認の対象になるのは、道路区域、舗装端、側溝、歩道、路肩、法面、擁壁、境界標、道路附属物、占用物、橋梁、暗渠、集水桝、標識、照明、防護柵、損傷箇所などです。特に、付図が古い路線、道路改良履歴がある路線、境界に関する問い合わせが多い箇所、幅員が狭い箇所、道路占用が多い箇所は、現地確認の優先度が高くなります。
現地確認で大切なのは、単に見に行くだけでなく、台帳更新に使える形で記録を残すことです。写真を撮る場合は、どの地点で撮影したのか、どの方向を向いているのか、何を確認した写真なのかを後から分かるようにします。測定を行う場合は、測定位置、基準点、測定方法、確認日時を記録します。道路附属物を確認する場合は、施設種別、管理番号、位置、状態、写真を結びつけます。
現地確認でよくある問題は、写真やメモが台帳や図面と結びつかないことです。現場では分かっていても、後から事務所で整理すると、どの写真がどの地点か分からなくなることがあります。特に複数路線を一度に確認する場合や、似たような 道路附属物が連続する場合は、記録方法を統一しておかないと整理に時間がかかります。
現地確認では、位置情報の精度も重要です。大まかな位置確認で足りる場合もありますが、道路境界、側溝、標識、照明、損傷箇所、幅員測定位置などを台帳や付図に反映する場合は、より正確な位置情報が必要です。位置が曖昧なまま台帳へ反映すると、後から再確認や修正が必要になる可能性があります。
また、現地確認の結果は、既存資料との差分として整理すると活用しやすくなります。台帳と現地が一致している箇所、台帳に記載がないが現地に存在する施設、台帳にはあるが現地で確認できない施設、位置がずれている箇所、幅員が異なる箇所などを分類します。この差分整理によって、修正が必要な資料、追加調査が必要な箇所、判断を保留すべき箇所が明確になります。
ステップ5では、現地確認によって管理資料の実態精度を高めます。道路台帳は机上資料だけで完結するものではありません。現地の道路状況を正しく記録し、台帳 や付図と結びつけることで、道路管理に使える資料になります。
ステップ6 更新ルールと保管方法を決める
道路法第28条に基づく管理資料を作る最後のステップは、更新ルールと保管方法を決めることです。道路台帳や関連資料は、作成時点で整っていても、その後の運用が不十分であれば、時間とともに現況からずれていきます。実務で使える管理資料にするためには、更新の仕組みを最初から設計しておく必要があります。
道路台帳の更新が必要になる場面は多くあります。道路の新設、改築、区域変更、供用開始、路線認定変更、舗装修繕、歩道整備、側溝改修、橋梁補修、道路附属物の設置や撤去、占用物の移設、境界確認、災害復旧などです。これらの作業が行われたときに、誰が、いつ、どの資料を、どのように更新するのかを決めておかなければ、台帳更新が後回しになりやすくなります。
更新ルール では、更新対象となる資料を明確にします。道路台帳調書だけを更新するのか、道路台帳付図も更新するのか、施設台帳や写真台帳も更新するのか、関連する電子地図データにも反映するのかを整理します。工事竣工図が提出された時点で更新するのか、現地確認後に更新するのか、一定期間ごとにまとめて更新するのかも決めておく必要があります。
更新履歴の記録も重要です。更新年月日、更新者、更新内容、変更前後の情報、根拠資料、関連工事名、確認方法を残しておくと、後から経緯を確認しやすくなります。単に最新の資料だけを残すと、なぜその内容になったのかが分からなくなることがあります。道路台帳は長期間使う資料であるため、過去の状態や変更理由を追えることが大切です。
保管方法については、紙資料と電子資料の関係を整理します。紙の原本が必要な資料、電子化して検索性を高める資料、編集可能なデータとして保管する資料、地図上で閲覧する資料、内部管理用として扱う資料、外部説明用に加工する資料を分けて管理します。すべてを同じ場所に同じ形式で保管しようとすると、かえって使いにくくなることがあります。
電子化する場合は、ファイル名、フォルダ構成、路線番号、更新日、版管理のルールを統一することが重要です。担当者ごとに保存方法が異なると、必要な資料を探すのに時間がかかります。道路台帳付図、調書、現地写真、測量成果、更新履歴を路線単位で関連付けることで、確認作業が効率化されます。
ステップ6では、管理資料を作った後にどう維持するかを決めます。道路法第28条に基づく道路台帳は、作成して終わりではなく、道路管理業務の中で更新し続ける資料です。更新ルールと保管方法を整えることで、道路台帳を長く使える管理基盤にできます。
管理資料を作る際に起こりやすい不備
道路法第28条に基づく管理資料を作る際には、いくつかの不備が起こりやすいです。最も多いのは、既存資料をそのまま整理しただけで、現地との整合を確認していないケースです。古い付図や調書を電子化しても、現況と一致していなければ、実務での信頼性は高まりません。電 子化は有効ですが、古い情報をきれいに保存するだけでは管理資料の改善にはなりません。
次に多いのは、付図と調書の不整合です。調書上の延長や幅員と、付図上の範囲や線形が合っていない場合、どちらを根拠に判断すべきか分からなくなります。道路台帳は図面情報と属性情報が一体になって機能するため、両者の照合は欠かせません。
道路区域と現況道路を混同することも不備の一つです。舗装端や側溝の位置だけを見て道路区域を判断すると、管理範囲を誤る可能性があります。道路区域、土地境界、現況地物線は、それぞれ意味が異なります。管理資料では、これらを分けて整理することが重要です。
更新履歴が残らないことも大きな問題です。道路改良や区域変更のたびに台帳が更新されても、変更理由や根拠資料が残っていなければ、後から説明が難しくなります。特に担当者が変わると、過去の判断経緯が分からなくなることがあります。
現地確認記録の不足も見落とせません。写真はあるが位置が分からない、測定値はあるが測定地点が分からない、現地メモが台帳と結びついていないといった状態では、再利用しにくい資料になります。現地確認は、台帳更新に使える形式で記録することが必要です。
さらに、成果品形式が実務に合っていないこともあります。閲覧用のPDFだけでは、将来の更新や地図情報との連携が難しい場合があります。一方で、編集可能なデータがあっても、レイヤーや属性が整理されていなければ、担当者が変わったときに使いにくくなります。成果品は、閲覧性、更新性、検索性、連携性を意識して整えることが大切です。
デジタル化で管理資料を実務に活かす考え方
道路法第28条に基づく管理資料は、デジタル化によって大きく使いやすくなります。ただし、デジタル化の目的を誤ると、紙資料を画像として保存しただけで終わってしまうことがあります。実務で活用するには、検索できる、位置 で確認できる、属性情報と結びつく、現地確認結果を追加できる、更新履歴を追える状態にすることが重要です。
道路台帳のデジタル化では、まず路線情報と図面情報を結びつけることが基本になります。地図上で路線を選択すると、路線名、延長、幅員、区域情報、更新日、関連資料が確認できる状態になれば、資料検索の手間が減ります。さらに、道路附属物や占用物、補修履歴、現地写真を位置情報と結びつければ、現場対応にも活用しやすくなります。
デジタル化で重要なのは、データの正確性と更新性です。見た目が整った地図を作っても、元データが古かったり、更新方法が決まっていなかったりすれば、時間とともに信頼性が下がります。道路管理では、最新情報だけでなく、過去の情報や変更履歴が必要になることもあります。そのため、単純な上書きではなく、履歴を残す考え方が必要です。
また、現地で取得した情報をスムーズに管理資料へ反映できる仕組みも大切です。現場で写真を撮り、位置を記録し、メモを残 し、それを事務所で台帳や付図に反映するという流れが効率化されれば、道路台帳の更新頻度と精度が向上します。逆に、現地確認結果を手作業で整理し直す必要があると、更新作業が負担になり、台帳が古くなりやすくなります。
デジタル化は、紙をなくすことだけが目的ではありません。道路管理者が必要な情報をすぐに確認でき、現地との対応を把握でき、関係部署と同じ情報を共有できる状態をつくることが目的です。道路法第28条に基づく管理資料をデジタル化する際には、法定台帳としての整備と、日常業務で使えるデータ基盤としての整備を両立させることが大切です。
LRTKを活用した現地確認と道路台帳整備
道路法第28条に基づく管理資料を実務で使えるものにするには、現地確認の精度と記録の残し方が重要です。道路区域、舗装端、側溝、境界標、標識、照明、防護柵、損傷箇所、補修箇所などは、図面や調書だけでは十分に把握できない場合があります。現地で確認した情報を正確な位置情報とともに残すことで、道路台帳付図や管理資料への反映がしやすくなります。
一般的なスマートフォンの位置情報でも、おおまかな地点確認には使えます。しかし、道路台帳整備では、どの側溝を確認したのか、どの標識を記録したのか、舗装端や境界標がどこにあるのかを明確にしたい場面があります。このような場合には、より高精度な測位が役立ちます。位置のずれが大きいと、後から図面に反映する際に確認し直す必要が生じ、作業効率が下がります。
LRTKは、iPhoneに装着して利用できるGNSS高精度測位デバイスです。道路台帳整備の現地確認では、確認地点の位置、写真、メモを現場で記録し、後から管理資料に反映する用途に活用できます。道路端、側溝、境界標、道路附属物、損傷箇所、補修箇所などを高精度な位置情報付きで残せるため、台帳付図の更新や道路施設管理に役立ちます。
特に、道路台帳のデジタル化や道路管理資料の更新を進める場合、現地確認結果を位置情報付きで蓄積できることは大きな利点です。現場で取得したデータを路線や地点と結びつけて整理すれば、担当者が変わっても確認内容を引き 継ぎやすくなります。写真だけでは分かりにくい現地状況も、座標やメモと組み合わせることで、管理資料として再利用しやすくなります。
道路法第28条に基づく管理資料は、作成して終わりではなく、継続的に更新しながら使うものです。LRTKのような高精度測位デバイスを活用することで、現地確認と台帳更新の距離を縮め、道路台帳をより正確で使いやすい管理資料へ発展させることができます。
まとめ
道路法第28条に基づく管理資料を作るには、単に道路台帳を形式的に整えるだけでは不十分です。実務で使える資料にするためには、対象路線と資料範囲を整理し、既存資料を棚卸しし、路線情報と道路区域を確認し、付図と調書を整合させ、現地確認で差分を補い、更新ルールと保管方法を決めることが重要です。
管理資料づくりの6ステップを順番に進めることで、道路台帳の不整合や不足情報を見つ けやすくなります。特に、道路区域と現況道路の違い、路線の起終点、延長や幅員の根拠、付図と調書の整合、境界や用地資料との関係、道路附属物や占用物の位置情報、更新履歴の記録は、後から問題になりやすい項目です。
道路台帳は、道路管理者が長く使い続ける基礎資料です。道路占用、境界確認、工事計画、維持補修、災害対応、住民説明など、多くの場面で根拠資料になります。そのため、作成時点の見た目だけでなく、現地との一致、情報の由来、更新しやすさ、共有しやすさを意識して整備する必要があります。
今後は、紙資料や個別ファイルでの管理だけでなく、位置情報を持ったデジタルデータとして道路台帳を整備する重要性が高まります。現地確認の結果を高精度な座標、写真、メモとともに残し、道路台帳付図や調書と結びつけることで、道路管理資料はより実務で使えるものになります。道路法第28条に基づく管理資料を、単なる保管資料ではなく、日々の道路管理を支える情報基盤として整備していくことが大切です。
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