目次
• 88条申請とは何を確認する手続きか
• 88条申請が必要かどうかを判断する基本
• 例1 高さのある建築物や工作物の工事
• 例2 足場や架設通路を伴う工事
• 例3 型枠支保工を設ける工事
• 例4 深い掘削や地山の掘削を伴う工事
• 例5 トンネルやずい道などの工事
• 例6 橋梁や大型構造物に関する工事
• 例7 石綿など有害物の除去や封じ込めを伴う工事
• 対象外になりやすい工事との違い
• 実務で迷ったときの確認手順
• 88条申請で差し戻しを防ぐ準備
• 現場の位 置情報を整理する重要性
• まとめ
88条申請とは何を確認する手続きか
88条申請とは、労働安全衛生法第88条に基づき、一定の建設物、機械、設備、または一定規模以上の建設工事について、工事や設置を始める前に計画内容を行政へ届け出る手続きのことです。実務では「88条申請」と呼ばれることが多いですが、正確には申請というよりも、計画届や設置届として理解する方が実態に近いです。
この手続きの目的は、工事が始まってから危険な作業方法や不十分な安全対策が判明することを防ぐことです。高所作業、掘削、仮設構造物、重量物の取扱い、有害物の除去、大規模構造物の施工などでは、ひとつの判断ミスが重大な労働災害につながる可能性があります。そのため、工事開始前に計画内容を整理し、作業方法、安全設備、工程、周辺状況を確認する仕組みが設けられています。
検索で「88条申請」と調べる実務担当者の多くは、自分の案件が対象になるかどうかを急いで確認したい状況にあります。元請から提出を求められた、発注者から確認を受けた、足場や掘削があるが届出が必要か分からない、着工日が近いので期限に間に合うか不安というケースが多いです。
ただし、88条申請の要否は、工事名だけでは判断できません。改修工事、解体工事、設備工事、太陽光発電所工事、造成工事、屋根工事といった名称だけで対象か対象外かを決めるのではなく、実際の作業内容、規模、高さ、深さ、仮設の有無、施工方法、使用設備、作業場所の条件を見て判断する必要があります。
たとえば、同じ改修工事でも、地上から手の届く範囲の軽微な補修であれば対象外となる可能性があります。一方、同じ改修工事でも、大規模な足場を組む、高所で作業する、構造物の一部を解体する、重量設備を搬入する場合は、88条申請の対象になるか確認が必要です。
88条申請は、単に書類を出すための事務作業ではありません。工事の危険要因を計画段階で見える化し、必要な安全対策を事前に確認するための手続きです。対象か対象外かで迷った場合は、工事の名称ではなく、危険性が高い作業が含まれているかどうかを起点に考えることが重要です。
88条申請が必要かどうかを判断する基本
88条申請が必要かどうかを判断するときは、最初に「何をする工事か」を細かく分解します。建築物を建てるのか、解体するのか、足場を組むのか、掘削するのか、設備を設置するのか、既設設備を変更するのか、危険または有害な作業があるのかを整理します。
次に、「どの程度の規模か」を確認します。高さ、深さ、支間、延長、面積、施工期間、作業床の高さ、仮設物の規模、使用する機械の種類などが重要です。法令上の届出対象は、一定の規模や種類に該当する場合に発生するため、数値条件や作業内容を曖昧にしたまま判断することはできません。
さらに、「誰が届け出るのか」を確認します。複数の業者が関係する建設工事では、発注者、元請、下請、専門工事業者の役割が分かれます。工事内容によっては、計画の届出義務を負う者が元請側になる場合があります。実務では、元請から下請に資料作成を依頼することもありますが、最終的な届出主体や提出責任者を曖昧にしないことが大切です。
提出期限も重要です。88条申請に関係する計画届では、工事開始前の一定期限までに提出が必要になる場合があります。対象によって、工事開始の14日前まで、または30日前までといった期限が関係します。ここでいう工事開始日は、単なる契約上の着工日ではなく、対象作業が実際に始まる日として考える必要があります。
対象外との違いを理解するうえで大切なのは、危険性と規模です。危険性が高い作業でも、法令上の条件に達しない場合は88条申請の対象外となることがあります。ただし、対象外であっても安全対策が不要になるわけではありません。作業手順書、リスクアセスメント、安全衛生計画、施工計画書、現場点検などは、別途必要になる場合があります。
つまり、88条申請の対象外とは「何もしなくてよい」という意味ではありません。あくまで、労働安全衛生法第88条に基づく計画届の対象ではないという意味です。安全管理上は、対象外の工事でも作業内容に応じた準備が必要です。
例1 高さのある建築物や工作物の工事
88条申請が必要になる代表例のひとつが、高さのある建築物や工作物に関する工事です。高い建築物の新築、増築、改修、解体などでは、墜落、飛来落下、倒壊、資材落下、重機との接触など、多くのリスクが発生します。そのため、一定の高さや規模を超える工事では、事前の計画届が必要になる場合があります。
高層建築物の工事では、作業床の設置、揚重計画、足場や仮設設備、資材搬入、開口部養生、墜落防止、立入禁止措置などを計画段階で具体的に整理する必要があります。建物が高くなるほど、作業員の移動、材料の運搬、風の影響、仮設物の安定性、第三者災害の防止が重要になります。
工作物の場合も同様です。煙突、塔、鉄塔、サイロ、タンク、看板支持構造物、大型架台など、高さのある構造物では、施工中の安定性が問題になります。完成後には安定する構造であっても、施工途中では一時的に不安定になる場合があります。この施工途中の危険を計画書で説明することが重要です。
対象外になりやすい工事との違いは、単なる補修や小規模な交換作業か、一定規模以上の高所作業や構造に関わる工事かという点です。たとえば、地上から行える軽微な外装補修や、脚立程度で完結する短時間の作業は、88条申請の対象外になる可能性があります。一方、高所に仮設設備を設け、複数日にわたり作業し、墜落や飛来落下のリスクが大きい場合は、対象となるか確認が必要です。
実務では、「建物の高さ」だけでなく、「作業する高さ」も意識する必要があります。建物自体はそれほど高くなくても、屋根上、法面上、架台上、仮設足場上で作業する場合は、高所作業としての安全管理が必要 です。88条申請の対象になるかどうかは個別条件によりますが、高さが関係する工事では早めに確認しておくべきです。
例2 足場や架設通路を伴う工事
足場や架設通路を伴う工事も、88条申請で実務担当者がよく確認する項目です。足場は建設現場で一般的に使われる仮設設備ですが、墜落災害と直結するため、一定の条件に該当する場合は計画届の対象になります。
足場を設ける工事では、足場の種類、高さ、延長、設置期間、組立方法、解体方法、壁つなぎ、作業床、手すり、中さん、幅木、昇降設備、最大積載荷重などを整理します。単に「足場を設置する」と書くだけではなく、どこに、どの高さで、どの範囲に、どのような構造で設置するのかを図面とともに示すことが重要です。
架設通路も同様です。作業員が安全に移動するための通路であっても、高所や開口部付近、法面付近、重機動線付近に設ける 場合は、転落や接触のリスクがあります。通路幅、勾配、手すり、踏面、滑り止め、照明、出入口、緊急時の避難経路などを計画段階で確認する必要があります。
対象外との違いは、足場の規模、構造、設置条件、作業床の高さなどです。低い位置で短期間だけ使用する簡易な作業台や、法令上の届出条件に該当しない小規模な足場であれば、88条申請の対象外となる場合があります。ただし、対象外であっても、足場の組立、点検、使用前確認、墜落防止措置は必要です。
実務で注意したいのは、足場の設置工事そのものが工事の初期に始まることです。建物の本体工事はまだ先でも、足場の組立開始日が届出期限の起点になる場合があります。工程表上で「準備工」とされている期間に足場を組む場合、届出期限の管理を誤ることがあります。
また、改修工事や設備工事では、足場が主工事ではないため見落とされがちです。外壁補修、屋根設備更新、配管更新、照明更新、看板交換、太陽光設備の屋根設置などでは、作業のために足場が必要になる場合があります。このような場合でも、足場が一定の条件に該当するなら88条申請の確認が必要です。
例3 型枠支保工を設ける工事
型枠支保工を設ける工事も、88条申請の対象として確認されることが多い工事です。型枠支保工は、コンクリートが硬化するまで型枠や荷重を支える仮設構造物です。施工途中では大きな荷重を受けるため、設計や組立に不備があると崩壊事故につながる可能性があります。
型枠支保工を伴う工事では、支保工の高さ、支柱の間隔、荷重条件、水平つなぎ、筋かい、基礎の支持力、コンクリート打設順序、打設速度、解体時期などを確認します。完成物の構造図だけでなく、施工中にどのように荷重を受けるかを示す資料が必要になります。
対象となるかどうかは、支保工の高さや規模など、具体的な条件によって判断します。大規模なスラブ、梁、橋梁、地下構造物、擁 壁、基礎などでは、型枠支保工の計画が安全上重要になります。特に、コンクリート打設時は短時間で荷重状態が変化するため、施工順序と監視体制を明確にしておく必要があります。
対象外との違いは、型枠の規模や支保工の条件です。小規模な基礎や軽微なコンクリート補修で、届出対象となる条件に該当しない場合は、88条申請の対象外になることがあります。しかし、対象外であっても、型枠の倒壊、支柱の沈下、打設時の偏荷重などのリスクは存在します。
実務では、型枠支保工が専門業者の範囲だからといって、元請側の確認が不足することがあります。専門業者が詳細を作成する場合でも、全体工程、他作業との干渉、搬入路、打設位置、重機配置、作業員の立入範囲などは、現場全体の計画と整合させる必要があります。
型枠支保工に関する88条申請では、構造計算や図面の整合性だけでなく、現場でその通りに組み立てられるかが重要です。図面上は成立していても、現場の地盤、段差、開口部、資材置場、作業スペース の制約によって施工が難しい場合があります。届出前に現地条件を確認しておくことで、後の手戻りを減らせます。
例4 深い掘削や地山の掘削を伴う工事
深い掘削や地山の掘削を伴う工事は、88条申請の要否を必ず確認したい代表的な工事です。掘削作業では、土砂崩壊、法面崩壊、重機転落、埋設物損傷、地下水の流入、作業員の転落、周辺地盤の変位など、多くの危険があります。
地山の掘削では、掘削の深さ、土質、地下水位、法面勾配、土留めの有無、近接構造物、重機の配置、残土置場、作業員の立入位置を確認します。一定の深さ以上の掘削や危険性の高い掘削では、事前に計画届の対象となる場合があります。
対象外との違いは、掘削の深さや規模、地山の状態、周辺条件です。浅い溝掘りや小規模な配管埋設で、届出対象となる条件に該当しない場合は、88条申請の対象外になることがあります。一 方、掘削深さが大きい場合、軟弱地盤や湧水がある場合、道路や建物に近接する場合、法面が高くなる場合は、届出対象かどうかを慎重に確認する必要があります。
太陽光発電所や造成工事でも、掘削は見落としやすいポイントです。杭打ち、ケーブル埋設、排水溝、調整池、受変電設備基礎、フェンス基礎、法面整形など、個別には小さく見える作業でも、現場全体では掘削範囲が広くなることがあります。特に、山間部や傾斜地では、地山の安定性や重機動線の安全性が重要です。
掘削工事では、完成後の図面だけでは不十分です。施工途中の掘削面、仮設土留め、作業員の退避経路、重機の旋回範囲、残土仮置き位置、雨天時の排水計画などを示すことが必要になります。雨によって地山の状態が変わる場合もあるため、天候変化への対応も考えておくべきです。
実務で差し戻しが起こりやすいのは、掘削深さや法面勾配が図面で分からない場合です。平面図だけでは深さが伝わらないため、断面図や施工ステップ図を用意すると説 明しやすくなります。掘削を伴う工事では、平面の位置と断面の高さをセットで整理することが大切です。
例5 トンネルやずい道などの工事
トンネルやずい道などの工事は、閉鎖空間、地山の崩落、換気、湧水、照明、避難、火災、重機作業など、多くの危険要因を含むため、88条申請の対象として重要な工事です。規模や条件によって届出先や期限が変わる場合もあるため、計画初期から確認が必要です。
トンネル工事では、掘削方法、支保工、覆工、換気設備、照明設備、排水設備、退避場所、避難経路、発破や機械掘削の方法、地質条件、湧水対策、計測管理などを整理します。坑内では視界が限られ、換気や通信も制約を受けるため、通常の屋外工事とは異なる安全管理が必要です。
対象外との違いは、工事の種類と規模です。単なる小規模な暗渠補修や、地上から作業できる軽微な補修では、88条申請の対 象外となる場合があります。一方、人が坑内に入って作業する、一定の延長がある、地山を掘削する、支保工を設置する、換気設備が必要となる工事では、対象となるかを確認する必要があります。
トンネルやずい道に関する工事では、施工中の地山状態が計画と変わることがあります。事前調査では分からなかった湧水、亀裂、軟弱層、落盤リスクが見つかる場合もあります。そのため、届出書類では、標準的な施工方法だけでなく、異常時の対応や計測管理の考え方を示すことが重要です。
また、坑口付近の安全管理も見落とせません。坑口周辺では、重機、ダンプ、資材、作業員、排水設備、仮設電気、換気設備が集中します。地上部の配置計画と坑内の作業計画を分けて考えるのではなく、全体として安全に施工できるかを確認する必要があります。
トンネルやずい道工事は専門性が高いため、実務担当者が一人で判断するのではなく、設計者、施工管理者、安全担当者、専門業者、必要に応じて所轄機関と早期に確認することが 重要です。88条申請の準備は、専門資料を集める作業ではなく、危険性の高い工事を安全に進めるための計画整理です。
例6 橋梁や大型構造物に関する工事
橋梁や大型構造物に関する工事も、88条申請が必要になる可能性がある工事です。橋梁工事では、高所作業、吊り荷作業、仮設支保工、架設機械、交通規制、河川や道路との近接、落下物防止など、多くの安全上の論点があります。
橋梁の新設、架替え、補修、補強、撤去では、施工方法によって危険性が大きく変わります。クレーンで桁を架設する場合、送り出し工法を用いる場合、仮設支柱を設ける場合、道路や鉄道の上空で作業する場合、河川上で作業する場合など、それぞれ必要な安全対策が異なります。
対象外との違いは、構造物の規模、支間、作業方法、仮設設備の有無です。小規模な橋面補修や塗装補修で、届出対象となる条件に該当しない場合 は、88条申請の対象外となることがあります。ただし、補修であっても足場を大規模に設置する、高所で作業する、道路上空で資材を扱う、吊り荷作業がある場合は、別の観点で届出対象になるか確認が必要です。
大型構造物には、橋梁以外にも、プラント設備、大型架台、タンク、煙突、サイロ、発電設備、受変電設備、工場内の大規模設備などが含まれる場合があります。これらの工事では、完成後の強度だけでなく、据付中、仮固定中、撤去中の安定性を確認する必要があります。
太陽光発電所の工事でも、大型の架台、受変電設備、蓄電設備、基礎、法面、搬入路などが関係する場合があります。一般的な地上設置の太陽光工事が必ず88条申請の対象になるわけではありませんが、造成、深い掘削、高所作業、大型設備、仮設構造物が含まれる場合は、対象工事に該当する部分がないか確認するべきです。
橋梁や大型構造物では、図面と現地条件の整合が特に重要です。施工計画上のクレーン設置位置、アウトリガーの支持地盤、吊 り荷の旋回範囲、作業員の退避範囲、交通規制範囲、第三者立入禁止範囲が現場で成立するかを確認します。図面だけでなく、現地測量や写真記録を使って施工条件を整理しておくと、88条申請の資料としても現場管理資料としても有効です。
例7 石綿など有害物の除去や封じ込めを伴う工事
石綿など有害物の除去、封じ込め、囲い込みを伴う工事も、88条申請に関係する重要な例です。建築物や工作物の改修、解体、設備更新では、既存材料に有害物が含まれている場合があります。これらの作業では、作業員の健康障害防止と周辺への飛散防止が重要になります。
石綿関連作業では、事前調査、作業範囲の特定、隔離、負圧管理、湿潤化、保護具、作業手順、廃棄物管理、清掃、測定、掲示、記録など、多くの管理項目があります。単に除去する材料名を書くだけではなく、どこに、どの程度の範囲で、どのような状態で存在し、どの方法で除去または封じ込めるのかを明確にする必要があります。
対象外との違いは、対象物の種類、含有状況、作業方法、規模、法令上の区分です。有害物がないことが確認されている場合や、届出対象となる作業に該当しない場合は、88条申請の対象外になることがあります。しかし、対象外であっても、事前調査や記録、作業者への周知、適切な処理が求められる場合があります。
実務で注意したいのは、改修工事の途中で有害物が見つかるケースです。工事開始前の調査が不十分だと、施工中に作業が止まり、工程や費用、安全対策に大きな影響が出ます。88条申請の対象かどうかにかかわらず、既存建物や古い工作物を扱う場合は、早い段階で調査を行い、対象物の有無を確認しておくことが大切です。
石綿関連作業では、作業範囲の位置を正確に示すことも重要です。建物全体のどの部屋、どの階、どの壁、どの天井、どの配管、どの設備に対象物があるのかを図面で示すと、関係者間の認識が一致しやすくなります。現場写真と図面を紐づけることで、作業範囲の取り違えを防ぐことができます。
有害物を扱う工事は、労働安全だけでなく、近隣、発注者、施設利用者への説明にも関係します。88条申請の対象になる場合はもちろん、対象外の場合でも、調査結果、作業方法、隔離範囲、記録管理を丁寧に整理することが実務上の信頼につながります。
対象外になりやすい工事との違い
88条申請の対象外になりやすい工事には、軽微な補修、小規模な設備交換、届出対象となる規模に達しない仮設、小規模な掘削、地上作業中心の短期間作業などがあります。ただし、対象外かどうかは工事名だけでは決められません。同じ補修工事でも、作業高さ、仮設、解体、掘削、有害物、重機の有無によって確認結果が変わります。
対象外との違いを考えるときは、危険作業の有無、規模条件、作業場所、施工方法の4つを軸にすると整理しやすいです。危険作業が含まれず、規模も小さく、地上で完結し、既存構造物や有害物に影響しない工事であれば、88条申請の対象外となる可能性が高くなります。一方、どれか一つでも危険性の高い要素がある場合は、確認が必要です。
たとえば、設備交換工事でも、小型機器を室内で交換するだけなら対象外となる可能性があります。しかし、屋上設備を交換するために足場やクレーンを使う場合、重量物を吊る場合、開口部付近で作業する場合、既設設備を撤去する場合は、88条申請に関係する条件がないか確認するべきです。
また、太陽光発電所のメンテナンスでも、目視点検や軽微な部材交換だけであれば、88条申請の対象外となる可能性があります。一方、架台の大規模交換、法面補修、深い掘削、受変電設備の更新、広範囲の造成、足場を伴う屋根上工事などが含まれる場合は、対象工事の可能性を確認する必要があります。
対象外であることを確認した場合でも、その判断根拠を簡単に残しておくと実務上安心です。後から発注者、元請、安全担当者、監査担当者から確認されたときに、工事内容、規模、作業方法をもとに対象外と判断した経緯を説明できます。
88条申請の対象外とは、安全管理が不要という意味ではありません。対象外であっても、作業手順書、危険予知活動、作業前点検、保護具、立入禁止措置、誘導員、現場表示など、工事内容に応じた安全対策は必要です。この点を誤解しないことが大切です。
実務で迷ったときの確認手順
88条申請の要否で迷った場合は、最初に工事概要を一枚に整理すると判断しやすくなります。工事名称、場所、発注者、元請、工期、作業内容、施工範囲、作業高さ、掘削深さ、仮設物、使用機械、有害物の有無、周辺環境をまとめます。この整理があるだけで、関係者との確認がスムーズになります。
次に、対象になりそうな作業を抜き出します。足場、架設通路、型枠支保工、掘削、解体、高所作業、トンネル、橋梁、大型構造物、有害物除去、危険または有害な設備の設置などです。工事全体が対象かどうかを一気に判断するのではなく、工事に含まれる作業ご とに確認します。
そのうえで、規模条件を確認します。高さ、深さ、支間、延長、設置期間、構造、作業場所、施工方法など、対象判定に必要な数値を図面や現地調査で確認します。数値が分からないままでは判断できないため、図面が未確定の場合でも、概算条件を早めに把握しておくことが重要です。
提出先や期限も早めに確認します。所轄の労働基準監督署に提出するのか、より大規模な区分に該当するのかを整理します。提出期限は、書類作成を始める日ではなく、工事開始日から逆算して考えます。関係者の確認、図面修正、押印や電子手続き、追加資料対応の時間も必要です。
迷った場合は、対象外と決めつけず、事前相談を行うことも実務上有効です。その際は、口頭で「この工事は必要ですか」と聞くだけではなく、工事概要、図面、工程表、作業内容、規模条件を持参または整理して相談すると、具体的な確認がしやすくなります。
88条申請は、着工直前に判断すると負担が大きくなります。計画初期に要否を確認し、必要であれば提出期限を工程に組み込むことが、最も効率的です。
88条申請で差し戻しを防ぐ準備
88条申請で差し戻しを防ぐためには、必要書類をそろえるだけでなく、書類全体の整合性を確認することが重要です。届出様式、工事概要書、工程表、平面図、断面図、配置図、安全対策資料の内容が一致していなければ、追加確認や修正が発生しやすくなります。
よくある不備は、工事開始日が資料ごとに異なることです。届出書ではある日付になっているのに、工程表では別の日付になっている場合、どちらが正しいのか確認が必要になります。足場や掘削など対象作業の開始日が、全体工程の着工日と異なる場合は、その関係を分かりやすく整理しておく必要があります。
図面の不備もよくあります。作業範囲が分からない、寸法が入っていない、高さや深さが読み取れない、仮設設備の位置が不明、周辺道路や隣地との関係が分からない場合は、計画内容を判断しにくくなります。平面図だけでは説明できない場合は、断面図や詳細図を用意します。
安全対策の記載が抽象的すぎる場合も注意が必要です。「安全に作業する」「十分注意する」「作業員に周知する」といった表現だけでは、具体的な対策として弱いです。どの危険に対して、どの設備を設け、誰が点検し、異常時にどう対応するのかを示す必要があります。
また、現場条件を反映していない書類も差し戻しの原因になります。過去案件の書類を流用すると、現場名、図面番号、施工条件、作業手順、使用機械、周辺状況が古いまま残ることがあります。流用する場合でも、今回の現場に合っているかを必ず確認します。
差し戻しを防ぐには、書類作成者とは別の担当者が確認することも有効です。現場を知らない人が読んでも、どこで、何を、どの順番で行い、どのような危険に対して、どのような安全対策を取るのかが分かるかを確認します。第三者目線で読みにくい書類は、行政側から見ても確認しにくい書類になりやすいです。
現場の位置情報を整理する重要性
88条申請では、工事内容や安全対策を文章で説明するだけでなく、現場の位置関係を正確に示すことが重要です。特に、広い敷地、屋外工事、造成地、太陽光発電所、工場敷地、山間部、複数工区の現場では、位置情報の整理が安全管理の基礎になります。
位置情報が曖昧なままだと、作業範囲、仮設設備、重機動線、資材置場、立入禁止範囲、掘削範囲、杭位置、架台位置、排水経路、法面の位置が関係者間でずれることがあります。図面上では問題なく見えても、現地では高低差、障害物、既設構造物、搬入路の幅、地盤条件によって計画通りに施工できないことがあります。
88条申請の対象になる工事では、施工中の危険を事前に説明する必要があります。そのためには、完成形だけでなく、施工途中の位置関係を整理することが大切です。たとえば、掘削工事では掘削範囲と重機位置、残土置場、作業員の通路、立入禁止区域を示します。足場工事では足場の設置範囲、昇降位置、資材搬入位置、第三者との分離を示します。太陽光発電所では、杭、架台、ケーブルルート、受変電設備、仮設ヤード、搬入路、法面、排水設備の位置関係が重要になります。
現場写真を使う場合も、撮影位置や方向を図面と紐づけると効果的です。写真だけでは、どの場所を撮ったものか後から分からなくなることがあります。図面上の位置と写真番号を対応させれば、関係者間で同じ場所を確認しやすくなります。
位置情報を正確に扱うことは、88条申請のためだけではありません。着工後の施工管理、安全巡視、進捗確認、出来形確認、是正指示、記録作成にも役立ちます。計画段階で位置情報を整えておけば、現場での判断が速くなり、手戻りも減らせます。
特に、屋外の広域現場では、図面と現地の位置を一致させる仕組みがあるかどうかで、管理効率が大きく変わります。紙図面や一般的な地図だけでは、現場の正確なポイントを再現しにくい場合があります。高精度な測位を活用すれば、計画位置と現地位置を結びつけやすくなります。
まとめ
88条申請が必要な工事には、高さのある建築物や工作物の工事、足場や架設通路を伴う工事、型枠支保工を設ける工事、深い掘削や地山の掘削を伴う工事、トンネルやずい道などの工事、橋梁や大型構造物に関する工事、石綿など有害物の除去や封じ込めを伴う工事などがあります。
対象外との違いは、工事名ではなく、実際の作業内容、規模、高さ、深さ、仮設物、施工方法、使用機械、周辺環境、有害物の有無によって判断します。軽微な補修や小規模作業であれば対象外となる場合がありますが、対象外であっても安全管理が不要になるわけではありません。
実務担当者は、まず工事内容を分解し、対象になりそうな作業を洗い出し、規模条件を確認することが大切です。そのうえで、提出先、提出期限、届出主体、必要書類を整理します。88条申請は、着工直前に慌てて対応するよりも、計画初期から工程に組み込む方が確実です。
差し戻しを防ぐには、届出様式、工程表、図面、安全対策資料の整合性を確認します。工事開始日、作業範囲、寸法、高さ、深さ、使用機械、仮設設備、安全対策が資料ごとに一致しているかを確認することが重要です。特に、平面図だけで説明できない工事では、断面図や施工ステップ図を用意すると分かりやすくなります。
また、88条申請では現場の位置情報を正確に整理することが、書類作成と現場管理の両方に役立ちます。広い敷地、造成地、太陽光発電所、工場敷地、山間部のような現場では、図面上の位置と現地の位置を一致させることが、杭位置、架台位置、掘削範囲、重機動線、仮設ヤード、立入禁止範囲の確認に直結します。
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