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88条申請の提出時期を協力会社と共有する方法6つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請の提出時期を協力会社と共有する重要性

方法1 工事開始日と14日前提出期限を最初に共有する

方法2 協力会社に必要な資料と提出期限を具体的に伝える

方法3 工程表に協力会社の作業開始日を反映する

方法4 施工手順と安全対策の確認日を決めておく

方法5 工程変更時に提出時期と資料期限を再共有する

方法6 着工前確認で提出内容と現場準備を照合する

協力会社との共有を仕組み化する運用ポイント

まとめ


88条申請の提出時期を協力会社と共有する重要性

88条申請で実務担当者がまず確認したいのは、「何日前までに提出する必要があるのか」という提出時期です。建設工事に関する88条申請では、工事開始の14日前までに届け出る必要があるケースがあります。そのため、「88条申請 何日前」と検索している担当者の多くは、工事開始日から提出期限を逆算し、必要書類や関係者への依頼を急いで整理している状況だと考えられます。


ただし、88条申請の提出時期は、元請や社内担当者だけが把握していればよいものではありません。実際の申請準備では、協力会社から施工手順、安全対策、仮設計画、使用機械、作業範囲、搬入方法、管理体制などの情報を回収する必要がある場合があります。協力会社が提出時期を知らないままでは、資料提出が遅れ、元請側の社内確認や修正に間に合わなくなる可能性があります。


協力会社にとっては、自社の作業開始日や段取りが重要であっても、88条申請の提出期限まで意識していない場合があります。特に、足場、解体、掘削、重機作業、設備設置、仮設工事など、専門工事会社が施工計画の詳細を持っている工種では、協力会社の資料がそろわなければ、申請資料全体が完成しません。


提出時期の共有で重要なのは、「88条申請を出す予定です」と伝えるだけでは不十分だという点です。工事開始日、対象作業開始日、14日前の提出期限、元請側の社内確認期限、協力会社資料の初回提出期限、修正版の提出期限まで共有する必要があります。提出期限当日に協力会社資料が届いても、元請側で確認し、必要に応じて修正する時間がありません。


また、協力会社の作業開始日が本工事より前に来る場合もあります。たとえば、足場組立、仮設設置、重機搬入、既存設備撤去、資材搬入などが本体工事より先に始まる場合、その作業が88条申請の期限管理に関係する可能性があります。元請側が本体工事開始日だけを見て14日前を逆算していると、協力会社の作業開始日に対して提出時期がずれることがあります。


88条申請の提出時期を協力会社と共有する目的は、単なる連絡ではありません。協力会社がいつまでに何を準備し、元請がいつ確認し、どの時点で提出できる状態にするのかを共通認識にすることです。この記事では、88条申請の提出時期を協力会社と共有する方法を6つに分けて解説します。


方法1 工事開始日と14日前提出期限を最初に共有する

協力会社と88条申請の提出時期を共有する時、最初に伝えるべきなのは、工事開始日と14日前提出期限です。建設工事に関する88条申請では、工事開始の14日前までに届け出る必要があるケースがあります。この基準日を協力会社と共有しなければ、資料回収や施工手順の確認が後回しになりやすくなります。


ここで大切なのは、工事開始日を一つの言葉で曖昧に伝えないことです。協力会社に「着工日はこの日です」と伝えても、それが元請の全体工事開始日なのか、協力会社の作業開始日なのか、仮設設置の開始日なのか、本体工事開始日なのかが分からないことがあります。88条申請では、対象作業がいつ始まるのかも重要です。


協力会社に共有する時は、工事全体の開始予定日、協力会社の作業開始予定日、対象作業の開始予定日を分けて伝えます。足場会社であれば足場組立開始日、解体会社であれば解体開始日、重機作業を担当する会社であれば重機搬入日や作業開始日、設備会社であれば搬入や据付の開始日を確認します。


提出期限については、単に「14日前までに提出します」と伝えるだけでなく、「この工事開始日を基準にすると、88条申請の提出期限はこの日です」と具体的な日付で共有します。日付を明確にすることで、協力会社も自社資料の準備期限を認識しやすくなります。


さらに、元請側の社内確認期限も伝えます。協力会社が提出期限直前に資料を出しても、元請側で内容確認や修正依頼を行う時間がありません。そのため、協力会社には「元請の社内確認に間に合わせるため、この日までに初回資料が必要です」と伝えることが重要です。


共有する際は、工程表や現場カレンダーに88条申請の提出期限を入れておくと効果的です。協力会社との工程打合せで、工事開始日、対象作業開始日、提出期限、資料提出期限を一緒に確認します。口頭だけで済ませると、後から認識がずれることがあります。


また、工事開始日が仮の場合でも、仮の提出期限を共有しておくことが有効です。正式工程が決まっていないからといって共有を後回しにすると、正式決定後に準備期間が不足する可能性があります。仮工程の段階でも、88条申請の対象になる可能性がある場合は、協力会社に早めに伝えておきます。


工事開始日と14日前提出期限を最初に共有することで、協力会社も自社の作業が申請準備に関係することを理解しやすくなります。提出時期の共有は、資料回収の前提であり、提出漏れや提出遅れを防ぐ最初のステップです。


方法2 協力会社に必要な資料と提出期限を具体的に伝える

二つ目の方法は、協力会社に必要な資料と提出期限を具体的に伝えることです。88条申請の準備では、協力会社から施工手順や安全対策に関する資料を回収することがあります。しかし、「申請に必要な資料をください」とだけ伝えても、必要な内容がそろわないことがあります。


協力会社が提出すべき資料は、工種や作業内容によって異なります。足場工事であれば足場計画、作業床、昇降設備、安全対策が関係します。解体工事であれば解体手順、養生、飛来落下防止、立入禁止範囲が関係します。掘削工事であれば掘削範囲、深さ、土留め、崩壊防止が関係します。重機作業であれば重機配置、作業半径、誘導員、接触防止が関係します。


設備工事では、設備の搬入経路、仮置き場所、吊り込み方法、据付手順、使用機械、固定方法、作業範囲などが必要になる場合があります。協力会社に依頼する時は、今回の工事でどの資料が必要なのかを工種ごとに整理し、具体的に依頼します。


提出期限も明確にします。協力会社に対して、最終提出期限だけを伝えるのではなく、初回提出日、元請確認日、修正版提出日、最終確定日を伝えると実務が進めやすくなります。初回資料を受け取った後、元請側で工程表、図面、安全対策資料と照合し、必要に応じて修正を依頼する時間が必要だからです。


資料依頼では、記載してほしい内容も伝えます。施工手順だけでなく、作業範囲、使用機械、仮設設備、作業員動線、搬入経路、立入禁止範囲、安全設備、作業指揮者、緊急時対応などを含めてほしい場合があります。必要な内容を最初に伝えないと、資料を受け取ってから不足が見つかり、再依頼が発生します。


また、資料の形式や図面の見せ方も共有します。元請側の平面図に合わせて作業範囲を示してもらう、重機配置を平面図上に示してもらう、仮設計画図に立入禁止範囲を入れてもらうなど、申請資料として使いやすい形を事前に依頼します。協力会社の独自資料だけでは、元請側の添付図面と整合しない場合があります。


提出期限を共有する時は、なぜその期限が必要なのかも説明します。88条申請の提出期限が工事開始の14日前に関係すること、元請側で社内確認と修正が必要なこと、資料が遅れると提出時期に影響することを伝えれば、協力会社も優先度を理解しやすくなります。


回収した資料は、受領しただけで完了にしないことが大切です。元請側で内容を確認し、工程表や図面と整合しているかを確認します。協力会社に必要な資料と期限を具体的に伝えることで、提出直前の資料不足や再修正を減らせます。


方法3 工程表に協力会社の作業開始日を反映する

三つ目の方法は、工程表に協力会社の作業開始日を反映することです。88条申請の提出時期を考える時、元請の本体工事開始日だけを見ていると、協力会社の作業開始日を見落とすことがあります。協力会社の作業が本体工事より前に始まる場合、提出期限の考え方に影響する可能性があります。


たとえば、足場組立、仮囲い、仮設設置、重機搬入、既存設備撤去、先行掘削、資材搬入などは、本体工事の前に行われることがあります。これらの作業が88条申請の対象判断や安全計画に関係する場合、協力会社の作業開始日から提出時期を確認する必要があります。


工程表には、元請の全体工程だけでなく、協力会社ごとの主要作業開始日を入れます。足場工事、解体工事、掘削工事、設備工事、重機作業、仮設工事など、申請に関係する可能性がある作業を分けて記載します。これにより、どの作業がいつ始まるのかが分かりやすくなります。


協力会社と工程を共有する際は、作業開始日だけでなく、準備日や搬入日も確認します。協力会社にとっては、本作業開始日より前に資材搬入や仮設準備が必要な場合があります。これらの作業が現場で行われる以上、工程管理と安全管理の対象になります。


工程表に協力会社の作業開始日を入れることで、88条申請の提出期限を逆算しやすくなります。建設工事に関する88条申請で工事開始の14日前までに届け出る必要があるケースでは、どの作業開始日を基準に見るべきかを確認することが重要です。


また、工程表と協力会社資料の整合も確認します。元請の工程表ではある日付から作業開始となっているのに、協力会社の施工手順書では別の日付になっている場合があります。どちらが最新かを確認し、申請資料に使う日付を統一します。


協力会社の作業が複数工区に分かれる場合も注意が必要です。第1工区と第2工区で作業開始日が違う、仮設設置と本作業の開始日が違う、撤去作業が別日程になるといった場合、工程表に分けて記載すると申請準備がしやすくなります。


工程表に協力会社の作業開始日を反映することは、提出時期の共有だけでなく、安全対策の確認にも役立ちます。危険作業の前に仮設や安全設備が設置されているか、重機作業と他作業が重なっていないか、搬入経路が確保されているかを確認できます。


提出時期を協力会社と共有するには、元請の工程だけでなく、協力会社の作業工程を申請管理に取り込むことが必要です。協力会社の作業開始日を工程表に反映することで、期限管理と安全計画の整合を取りやすくなります。


方法4 施工手順と安全対策の確認日を決めておく

四つ目の方法は、協力会社の施工手順と安全対策の確認日を決めておくことです。88条申請の提出時期を守るには、協力会社から資料を受け取るだけでなく、その内容を確認し、必要に応じて修正する時間を確保する必要があります。


施工手順と安全対策は、88条申請の資料の中でも重要な部分です。どのような作業を、どの順序で、どの機械や仮設を使って行うのか。その作業に対して、墜落防止、飛来落下防止、倒壊防止、崩壊防止、接触防止、感電防止、第三者災害防止などの対策が具体的に示されているかを確認します。


協力会社から施工手順書を受け取ったら、元請側の工程表や図面と照合します。施工手順で示された作業範囲が平面図と一致しているか、使用機械が工程表や重機配置図に反映されているか、仮設設備が仮設計画図と合っているかを確認します。


安全対策については、抽象的な記載だけで終わっていないかを見ます。「安全に作業する」「十分注意する」「適切に養生する」といった表現だけでは、具体的な計画として不足する場合があります。どこで、何に対して、どの対策を行うのかが分かるようにする必要があります。


確認日を決めておかないと、協力会社資料が届いたまま確認されず、提出直前に不備が見つかることがあります。現場カレンダーや工程表には、協力会社資料の受領日だけでなく、元請確認日、修正依頼日、修正版確認日を登録します。


確認に参加する担当者も明確にします。現場代理人は施工の実行性を確認し、安全担当は危険作業と安全対策を確認し、申請担当者は届出資料としての整合を確認します。必要に応じて、協力会社の職長や作業責任者にも説明してもらいます。


協力会社と確認会を行う場合は、事前に確認ポイントを共有します。作業開始日、作業範囲、施工手順、使用機械、仮設設備、安全対策、立入禁止範囲、搬入経路、管理体制などを確認対象として伝えます。これにより、協力会社も必要な資料を準備しやすくなります。


確認結果は記録に残します。どの資料に修正が必要か、誰がいつまでに修正するか、再確認が必要かを明確にします。口頭で修正を依頼するだけでは、対応漏れが起こりやすくなります。


施工手順と安全対策の確認日を決めておけば、協力会社資料を受け取った後の手戻りに対応しやすくなります。88条申請の提出時期を守るには、資料提出期限だけでなく、確認と修正の期限まで協力会社と共有することが重要です。


方法5 工程変更時に提出時期と資料期限を再共有する

五つ目の方法は、工程変更時に提出時期と資料期限を再共有することです。88条申請の提出時期を協力会社と一度共有していても、工程変更があればその期限が変わる可能性があります。特に工事開始日や協力会社の対象作業開始日が前倒しになる場合は、注意が必要です。


現場では、天候、資材納期、設計変更、発注者調整、近隣対応、協力会社の都合などによって工程が変わります。元請側の工程表が更新されても、協力会社に88条申請の提出時期や資料期限の変更が伝わっていなければ、旧工程のまま準備が進んでしまいます。


建設工事に関する88条申請で工事開始の14日前までに届け出る必要があるケースでは、工事開始日が変われば提出期限の再確認が必要です。協力会社の作業開始日が変わった場合も、その作業が申請対象に関係するなら、提出時期や資料回収期限を見直す必要があります。


工程変更時に再共有すべき内容は、変更後の工事開始日、協力会社の作業開始日、88条申請の提出期限、元請の社内確認期限、協力会社資料の再提出期限です。さらに、変更によって修正が必要な資料も共有します。工程表、施工手順、仮設計画、重機配置図、安全対策資料などが影響を受ける場合があります。


作業範囲や施工方法が変わる場合は、協力会社に資料の更新を依頼します。たとえば、搬入経路が変わる、重機配置が変わる、仮設範囲が変わる、作業順序が変わる場合、協力会社の施工計画や安全対策資料も更新が必要になる可能性があります。


再共有は口頭だけで終わらせないことが大切です。工程変更後の日付、変更内容、影響する資料、提出期限、担当者を文書や共有カレンダー、管理表で共有します。変更前と変更後の違いが分かるようにしておくと、協力会社も対応しやすくなります。


工程変更時には、過去に受け取った協力会社資料が使えるかどうかも確認します。初回資料が旧工程に基づいている場合、作業開始日、施工手順、安全対策、管理体制が古いままになっていることがあります。提出前には、最終版として使える資料かを再確認します。


また、工程変更が申請提出後に発生した場合も、提出済み内容との整合を確認します。変更後の施工計画が提出済みの資料とずれる場合、追加確認や資料修正が必要になる可能性があります。協力会社にも、提出済み計画と現場実態が一致するように情報共有します。


工程変更時に提出時期と資料期限を再共有することで、旧工程のまま資料準備が進むことを防げます。88条申請の期限管理は一度共有して終わりではなく、工程が変わるたびに見直し、関係者へ再共有することが重要です。


方法6 着工前確認で提出内容と現場準備を照合する

六つ目の方法は、着工前確認で88条申請の提出内容と現場準備を照合することです。88条申請は提出して終わりではありません。提出した計画に基づいて現場が準備されているかを確認することで、提出内容と実際の作業のずれを防げます。


協力会社と共有すべきなのは、提出時期だけではなく、提出した内容そのものです。工程表、作業範囲、仮設計画、施工手順、安全対策、立入禁止範囲、搬入経路、使用機械、管理体制が、現場で実際に行う内容と一致しているかを着工前に確認します。


着工前確認では、まず協力会社の作業開始日を再確認します。提出時に想定していた開始日から変更がないか、前倒しや後ろ倒しがないかを確認します。作業開始日が変わっている場合、提出内容や工程表との整合を見直します。


次に、作業範囲を確認します。提出資料の平面図や仮設計画図に示された範囲と、協力会社が実際に作業する範囲が一致しているかを見ます。現場で範囲が変更されている場合は、安全対策や立入禁止範囲にも影響します。


仮設設備や安全設備も確認します。足場、作業床、手すり、仮囲い、養生、支保工、土留め、立入禁止区画、重機作業範囲などが、提出資料の内容に沿って準備されているかを見ます。必要な安全設備が作業開始前に設置されていることが重要です。


使用機械や搬入経路も照合します。協力会社が提出した施工計画と現場で使用する機械が同じか、搬入経路が変更されていないか、資材置場や仮置き場所が提出資料と合っているかを確認します。変更がある場合は、接触防止や第三者災害防止の対策も見直します。


管理体制の確認も必要です。協力会社の作業責任者、職長、誘導員、作業指揮者、緊急連絡先が提出資料と一致しているかを確認します。担当者が変わった場合は、管理体制表や現場連絡体制を更新します。


着工前確認の結果は記録に残します。どの資料と照合し、どの点が一致しており、どの点に変更があるのかを記録します。変更がある場合は、元請と協力会社で対応内容と期限を決めます。


協力会社と着工前確認を行うことで、提出資料と現場準備のずれを早めに発見できます。88条申請の提出時期を共有するだけでなく、提出後に現場で実行できる状態になっているかまで確認することが、工程遅延と安全上の不整合を防ぐうえで重要です。


協力会社との共有を仕組み化する運用ポイント

88条申請の提出時期を協力会社と確実に共有するには、個別連絡だけに頼らず、仕組みとして運用することが重要です。案件ごとに担当者が口頭で伝えるだけでは、忙しい現場や複数案件が重なる場面で抜け漏れが発生しやすくなります。


まず、協力会社との初回打合せで88条申請の確認項目を入れます。工事開始日、協力会社の作業開始日、申請要否、資料提出期限、社内確認期限を確認します。初回打合せの段階で共有しておけば、協力会社も資料準備を工程に組み込みやすくなります。


次に、協力会社に依頼する資料の標準項目を作ります。工種によって必要資料は異なりますが、施工手順、作業範囲、使用機械、仮設設備、安全対策、搬入経路、立入禁止範囲、管理体制は確認しやすい項目です。標準項目があれば、依頼漏れを防ぎやすくなります。


現場カレンダーや工程表には、協力会社資料の提出期限を入れます。元請の提出期限だけでなく、協力会社の初回資料提出日、修正版提出日、最終確定日を登録します。協力会社との定例会議で、未提出資料や修正中資料を確認する運用にすると、進捗管理がしやすくなります。


また、資料の共有場所を決めておきます。協力会社から届いた資料がメールや個人端末に散在していると、最終版が分からなくなります。共有フォルダや案件管理場所を決め、初回版、修正版、最終版を区別して保管します。提出に使った資料も分かるように保存します。


協力会社からの資料は、受け取った時点で完了にしないことが重要です。元請側で工程表、図面、安全対策、管理体制と照合し、必要に応じて修正を依頼します。確認結果と修正期限を協力会社へ共有し、最終版が確定したことを明確にします。


工程変更時の共有ルールも必要です。着工日、作業開始日、施工方法、仮設計画、搬入経路、使用機械が変わった場合、88条申請への影響を確認し、協力会社へ再共有します。変更内容、影響する資料、修正期限を明確にすることで、旧資料のまま進むことを防げます。


協力会社との共有では、なぜ資料が必要なのかを伝えることも大切です。88条申請の提出期限に関係すること、元請側で社内確認と修正が必要なこと、資料が遅れると着工前準備に影響することを説明すれば、協力会社も協力しやすくなります。


88条申請の提出時期共有を仕組み化すれば、担当者の経験や記憶に頼らずに管理できます。協力会社との資料回収、確認、修正、工程変更時の再共有を標準化することで、提出漏れや資料不足を防ぎやすくなります。


まとめ

88条申請の提出時期を協力会社と共有するには、工事開始日と14日前提出期限を最初に共有することが重要です。建設工事に関する88条申請では、工事開始の14日前までに届け出る必要があるケースがありますが、協力会社の作業開始日が本体工事より前に来る場合もあるため、対象作業開始日も合わせて確認する必要があります。


協力会社には、必要な資料と提出期限を具体的に伝えます。施工手順、安全対策、仮設計画、使用機械、作業範囲、搬入経路、立入禁止範囲、管理体制など、工種に応じて必要な内容を明確にします。最終提出期限だけでなく、初回提出日、元請確認日、修正版提出日、最終確定日まで共有することで、提出直前の手戻りを減らせます。


工程表には、協力会社の作業開始日を反映します。足場組立、解体、掘削、重機搬入、設備搬入、仮設設置などが本体工事より前に始まる場合、88条申請の期限管理に影響する可能性があります。元請の全体工程だけでなく、協力会社の主要作業も工程表に入れることが大切です。


また、施工手順と安全対策の確認日を決めておき、資料を受け取った後に元請側で内容を確認します。工程変更があった場合は、提出時期と資料期限を再共有し、古い資料のまま進まないようにします。提出後も、着工前確認で提出内容と現場準備を照合することが重要です。


88条申請の提出時期共有は、単なる日付連絡ではありません。協力会社がいつまでに何を準備し、元請がいつ確認し、どの時点で提出できる状態にするのかをそろえるための実務です。共有を仕組み化することで、資料不足、確認漏れ、工程変更時の伝達漏れを防ぎやすくなります。


協力会社と正確に情報共有するには、現場の作業範囲や仮設位置、搬入経路、危険箇所を分かりやすく整理しておくことも欠かせません。現場情報が曖昧なままだと、協力会社の施工手順や安全対策資料も不十分になりやすくなります。


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