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88条申請の事前相談は必要?判断ポイント6つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請の事前相談を考える前に押さえる基本

判断ポイント1 88条申請の対象工事か判断に迷うか

判断ポイント2 工事開始日の14日前提出に余裕があるか

判断ポイント3 添付資料の範囲が明確になっているか

判断ポイント4 施工方法や仮設計画に特殊性があるか

判断ポイント5 工程変更や設計変更の可能性が高いか

判断ポイント6 社内で過去事例や判断根拠を確認できるか

事前相談を行う時に準備しておきたい内容

事前相談を工程遅延防止につなげる考え方

まとめ


88条申請の事前相談を考える前に押さえる基本

88条申請で実務担当者が最初に気にするのは、「何日前までに提出すればよいのか」という点です。建設工事に関する88条申請では、工事開始の14日前までに届け出る必要があるケースがあります。そのため、「88条申請 何日前」で検索している担当者の多くは、工事開始日が近づいており、提出期限と必要な準備を急いで確認している状況だと考えられます。


ただし、88条申請で迷いやすいのは提出期限だけではありません。そもそも今回の工事が申請対象なのか、どの作業を対象に考えるべきか、添付資料はどこまで必要なのか、施工方法や仮設計画をどのように説明すべきかという点でも判断が分かれます。このような場合に検討したいのが、所轄労働基準監督署などへの事前相談です。


事前相談は、すべての案件で必ず必要というものではありません。工事内容が明確で、過去にも同種の届出実績があり、必要資料や提出期限が社内で整理されている場合は、通常の社内確認で進められることもあります。一方で、対象工事かどうか判断が難しい場合、工事開始日までの余裕が少ない場合、特殊な施工方法を採用する場合、図面や安全対策の説明に不安がある場合は、早めに相談した方が手戻りを減らしやすくなります。


事前相談の目的は、申請の責任を外部に任せることではありません。施工者側が工事内容や安全対策を整理したうえで、不明点や判断に迷う点を確認し、提出準備を確実に進めるためのものです。資料がまったく整っていない状態で相談しても、必要な判断材料が不足し、再確認が必要になることがあります。そのため、事前相談を行う場合でも、工事概要、工程、作業範囲、施工方法、安全対策の基本情報は整理しておく必要があります。


また、事前相談は提出期限を延ばすためのものではありません。工事開始の14日前までに届出が必要なケースでは、その期限を守る前提で工程を組む必要があります。相談をする場合も、提出期限の直前ではなく、対象判定や資料作成の早い段階で行うことが望ましいです。相談が遅れるほど、図面修正や工程調整に使える時間が少なくなります。


この記事では、88条申請の事前相談が必要かどうかを判断するためのポイントを6つに分けて解説します。提出期限、対象判定、添付資料、施工方法、工程変更、社内判断根拠という実務で迷いやすい観点から、どのような場合に事前相談を検討すべきかを整理します。


判断ポイント1 88条申請の対象工事か判断に迷うか

事前相談を検討する最初の判断ポイントは、今回の工事が88条申請の対象になるかどうかで迷っているかです。対象工事かどうかが明確でなければ、提出期限も必要資料も決まりません。急いで届出書や図面を作り始めても、後から対象外と分かったり、逆に対象範囲が違っていたりすると、作業が無駄になる可能性があります。


88条申請の対象かどうかは、工事名称だけでは判断できません。同じ改修工事、解体工事、設備工事、仮設工事という名称でも、規模、構造、作業方法、仮設設備、危険性によって扱いが変わることがあります。そのため、対象判定では、実際に何を行う工事なのかを具体的に見る必要があります。


たとえば、高所作業を伴う工事、足場や支保工を用いる工事、掘削や解体を含む工事、大型の設備や機械を設置する工事、既存構造物の安全に影響する工事などでは、対象工事かどうかを慎重に確認する必要があります。現場担当者が「おそらく不要」と考えていても、安全担当や過去案件の担当者が見ると対象の可能性がある場合もあります。


事前相談を検討すべきなのは、社内で判断が割れる場合です。現場担当は不要と考えているが、安全担当は必要の可能性を指摘している場合や、元請と協力会社で認識が違う場合は、判断を曖昧なまま進めるべきではありません。特に工事開始日が迫っている場合、対象判定が遅れるほど工程への影響が大きくなります。


対象判定で迷う場合は、まず工事概要を整理します。工事場所、工事内容、対象構造物、作業範囲、工事開始日、施工方法、仮設設備、使用機械、危険作業の有無を簡潔にまとめます。そのうえで、過去の社内事例や安全担当の見解を確認し、それでも判断に迷う場合は事前相談を検討します。


ここで重要なのは、事前相談をする前に最低限の判断材料をそろえることです。「この工事は申請が必要ですか」とだけ聞いても、工事内容が分からなければ判断できません。対象判定の相談では、どの作業が申請対象になりそうなのか、どの条件で迷っているのかを整理しておくと、確認が進みやすくなります。


対象工事かどうかの判断は、88条申請全体の入口です。ここを曖昧にしたまま進めると、提出期限の管理、添付資料の準備、社内承認、協力会社への依頼がすべて不安定になります。少しでも判断に迷う要素がある場合は、早い段階で事前相談の必要性を検討することが、工程遅延防止につながります。


判断ポイント2 工事開始日の14日前提出に余裕があるか

次に確認すべき判断ポイントは、工事開始日の14日前提出に対して、どれだけ余裕があるかです。建設工事に関する88条申請では、工事開始の14日前までに届け出る必要があるケースがあります。提出期限が近い場合は、事前相談を行うかどうかも、時間軸を踏まえて判断する必要があります。


事前相談は、早めに行えば手戻りを減らす効果があります。しかし、工事開始日が目前に迫っている状態で相談を始めると、相談結果を踏まえた資料修正や社内承認に時間が足りなくなることがあります。つまり、相談するかどうかだけでなく、相談するタイミングが非常に重要です。


まず確認すべきなのは、現在の日付、工事開始日、届出提出期限です。工事開始日から逆算し、14日前の基準日がいつになるのかを確認します。そのうえで、届出書の作成、図面整理、安全対策資料の作成、協力会社資料の回収、社内確認、修正、提出に必要な日数を見積もります。


まだ工事開始日まで十分な余裕がある場合は、事前相談を活用しやすいです。対象判定や添付資料の範囲に迷う場合でも、早めに確認しておけば、図面や施工計画に反映できます。一方で、提出期限が目前に迫っている場合は、事前相談と資料作成を並行して進める必要があります。相談結果を待ってからすべての資料を作るのではなく、確定している情報から先に整理します。


工事開始日までの余裕を見る時は、暦日だけでなく営業日も考慮します。土日、祝日、長期休暇、社内休業日がある場合、実際に資料作成や確認に使える日数は少なくなります。協力会社や設計担当がすぐに対応できるとは限らないため、日数に余裕があるように見えても、実務上は厳しい場合があります。


また、事前相談が必要かどうかは、提出期限に対する不確実性の大きさでも判断します。対象工事かどうかが明確で、必要資料も分かっている場合は、期限内に資料作成を進めることを優先できます。しかし、対象判定や添付資料の範囲が不明確なまま提出期限が迫っている場合は、早めに相談して判断の方向性を固める必要があります。


工事開始日を前倒しする可能性がある場合も注意が必要です。当初は14日前提出に余裕があっても、工程短縮により着工日や対象作業開始日が早まると、急に期限が厳しくなります。事前相談を行うかどうかを判断する段階で、工程変更の可能性も確認しておくべきです。


88条申請で重要なのは、提出期限を守るだけではなく、提出前に必要な資料を整えられる時間を確保することです。14日前の基準日が近い場合ほど、事前相談の要否を早く判断し、相談事項と資料作成を同時に進める体制を作る必要があります。


判断ポイント3 添付資料の範囲が明確になっているか

88条申請の事前相談が必要かどうかを判断するうえで、添付資料の範囲が明確になっているかも重要なポイントです。申請が必要だと分かっていても、どの資料を添付すべきかが曖昧なままでは、提出直前に不足が見つかる可能性があります。


88条申請では、工事概要、工程表、位置図、平面図、立面図、断面図、仮設計画図、施工方法、安全対策、管理体制など、工事内容に応じた資料が必要になる場合があります。すべての工事で同じ資料をそろえればよいわけではなく、工事の種類や危険性に応じて必要な資料を判断します。


添付資料の範囲が明確であれば、社内で作成分担を決め、提出期限から逆算して準備できます。しかし、どの図面が必要なのか、施工方法をどの程度詳しく書くべきなのか、安全対策の説明にどこまで含めるべきなのかが分からない場合は、事前相談を検討する価値があります。


特に、平面図だけでは工事内容を説明しにくい場合は注意が必要です。高さや深さが関係する作業では、立面図や断面図が必要になることがあります。仮設設備が安全対策の中心になる場合は、仮設計画図や配置図が重要になります。重機を使用する場合は、重機配置や作業範囲、立入禁止範囲を示す資料が必要になることがあります。


添付資料で迷いやすいのは、現場写真や周辺状況資料の扱いです。必ずしもすべての案件で同じ形式が必要とは限りませんが、周辺道路、隣地、第三者動線、既存構造物との関係が安全対策に関わる場合は、写真や位置図を使った説明が有効です。どの程度まで資料化すべきか迷う場合は、相談事項として整理しておくとよいです。


また、協力会社が作成する資料の範囲も確認が必要です。足場、解体、掘削、重機、設備設置など、専門工事会社が詳細な施工計画を持っている場合、元請側だけで資料を作ると内容が不足することがあります。一方で、協力会社の資料をそのまま添付するだけでは、現場全体の計画との整合が取れない場合もあります。


事前相談を行う場合は、「どの資料が必要ですか」と漠然と聞くのではなく、今回準備している資料案を整理して確認する方が実務的です。工事概要、工程表、位置図、平面図、仮設計画図、施工手順、安全対策資料を用意する予定であることを示し、不足や追加が必要かを確認する形にすると、相談が具体的になります。


添付資料の範囲が曖昧なまま進めると、提出直前に図面追加や説明資料の作成が必要になり、工程遅延につながります。事前相談は、この不確実性を早めに減らすために活用できます。必要資料が明確になれば、図面担当や協力会社への依頼も具体化し、提出準備を効率よく進められます。


判断ポイント4 施工方法や仮設計画に特殊性があるか

施工方法や仮設計画に特殊性がある場合も、事前相談を検討すべき重要な場面です。88条申請は安全衛生に関する計画を示すものなので、通常と異なる作業方法や複雑な仮設を採用する場合、資料でどのように説明するかが重要になります。


特殊性がある工事では、社内の過去事例をそのまま使えないことがあります。同じような工事件名でも、現場条件や施工方法が異なると、必要な安全対策や添付資料の内容も変わります。過去案件を参考にすることは有効ですが、今回の工事にそのまま当てはめられるとは限りません。


たとえば、狭い敷地での作業、道路や歩道に近接した作業、既存構造物を残しながら行う解体や改修、段差や法面がある場所での作業、重機の作業半径が周辺施設に近い作業、高所と地上作業が同時に発生する工事などでは、施工方法や仮設計画を丁寧に説明する必要があります。


仮設計画では、足場、作業床、手すり、仮囲い、支保工、土留め、養生、昇降設備、資材置場、搬入経路、立入禁止範囲などが関係します。これらが工事の安全性を支えるため、図面上でどのように示すか、工程上いつ設置するか、どの作業に対応するかを整理しなければなりません。


施工方法に特殊性がある場合は、安全対策も一般的な記載だけでは不十分になりやすいです。「安全に作業する」「適切に養生する」という表現だけでは、具体的な危険防止措置が伝わりません。どの危険に対して、どの設備や手順で防止するのかを明確にする必要があります。


事前相談を行うかどうかは、社内で施工方法を説明できるかどうかで判断できます。図面と工程表を見ながら、第三者に対して作業の流れ、安全対策、仮設の役割を説明できる状態であれば、通常の提出準備を進めやすくなります。逆に、社内でも説明が分かれたり、図面を見ても作業方法が伝わりにくい場合は、事前相談によって確認した方がよい場面があります。


特殊な施工方法では、協力会社の説明資料も重要です。専門工事会社が独自の施工手順や安全対策を持っている場合は、それを早めに確認し、元請側の工程表や仮設計画と合わせます。協力会社資料と全体計画に矛盾がある場合、提出前に修正が必要です。


事前相談は、特殊な工法そのものを承認してもらうための場ではなく、届出資料としてどのように計画を整理し、どの点に注意して説明すべきかを確認する場として考えると実務的です。施工方法や仮設計画に特殊性がある場合は、早めに不明点を整理し、資料作成の方向性を固めることが工程遅延防止につながります。


判断ポイント5 工程変更や設計変更の可能性が高いか

88条申請の事前相談を検討する際には、工程変更や設計変更の可能性が高いかどうかも確認します。申請準備の時点で計画が大きく変わる可能性がある場合、提出資料の内容がすぐに古くなり、手戻りが発生することがあります。


現場では、発注者の要望、設計変更、資材納期、天候、協力会社の都合、近隣調整、現地調査の結果などによって、工事開始日や施工方法が変わることがあります。特に88条申請では、工事開始日の変更が提出期限に直結します。建設工事に関する88条申請で工事開始の14日前までに届け出る必要があるケースでは、着工日の前倒しが大きなリスクになります。


工程変更の可能性が高い場合、まず確認すべきなのは、対象作業の開始日です。全体工期が変わらなくても、足場設置、掘削、解体、重機作業など、届出対象となる作業が前倒しされることがあります。この場合、提出期限の基準になる日付も見直しが必要になります。


設計変更がある場合は、図面と施工方法への影響を確認します。作業範囲が変わる、構造が変わる、仮設配置が変わる、搬入経路が変わる、安全設備の位置が変わるといった変更は、申請資料にも影響します。変更が確定していない段階で資料を作り込みすぎると、後から大きな修正が必要になります。


事前相談が有効なのは、変更の可能性を踏まえて、どの段階で相談すべきかを判断したい場合です。たとえば、現時点の計画で対象工事に該当する可能性が高いが、設計変更で作業方法が変わる見込みがある場合、どの前提で準備を進めるべきかを社内で整理し、必要に応じて相談します。


ただし、計画が未確定すぎる段階で相談しても、判断材料が不足する場合があります。そのため、工程変更や設計変更の可能性がある時は、現時点で確定している内容、今後変更される可能性がある内容、変更しても変わらない内容を分けて整理します。この整理をしておくと、相談時にも前提条件を伝えやすくなります。


工程変更時に最も避けたいのは、現場工程だけが更新され、88条申請の準備が古い日付や古い図面のまま進むことです。工程会議で着工日や作業順序が変わった場合は、必ず申請担当者にも共有し、提出期限や添付資料への影響を確認します。


事前相談を行った後に工程や設計が大きく変わった場合は、相談時の前提が変わっていないかも確認が必要です。前提が変われば、判断や必要資料が変わる可能性があります。相談内容を記録しておけば、どの前提で確認したのかを後から見直しやすくなります。


工程変更や設計変更が多い現場では、事前相談を一度行えば終わりではなく、変更管理とセットで考えることが大切です。変更の可能性が高い案件ほど、早めに相談方針を決め、資料の版管理と工程管理を徹底する必要があります。


判断ポイント6 社内で過去事例や判断根拠を確認できるか

事前相談が必要かどうかを判断する最後のポイントは、社内で過去事例や判断根拠を確認できるかどうかです。過去に同じような工事で88条申請を行った実績があり、資料や判断理由が残っている場合は、それを参考にすることで準備を効率化できます。一方で、過去事例がない、または記録が残っていない場合は、事前相談を検討した方がよい場面があります。


過去事例を確認する際は、単に工事件名が似ているかだけで判断しないことが重要です。同じ設備更新工事や改修工事であっても、現場条件、作業高さ、工事規模、仮設方法、使用機械、作業範囲が異なれば、申請の要否や必要資料が変わる可能性があります。過去事例は参考にはなりますが、今回の工事条件と照らし合わせて確認する必要があります。


社内で見るべき過去資料には、届出書、工程表、添付図面、施工計画、安全対策資料、協力会社資料、監督署への確認メモ、社内承認記録などがあります。特に、なぜその工事で申請が必要と判断したのか、どの資料を添付したのか、提出前にどのような修正があったのかが分かる記録は有用です。


過去事例があっても、判断根拠が残っていない場合は注意が必要です。前任者が「必要」と判断した資料だけが残っていても、その理由が分からなければ、今回の工事に適用できるか判断できません。安全担当や経験者に確認できる場合は、過去案件の背景も聞いておくとよいです。


社内で判断できる体制があるかどうかも重要です。安全衛生に詳しい担当者、過去に同種工事を担当した施工管理者、図面や仮設計画を確認できる技術者がいる場合は、まず社内で整理できます。逆に、担当者が初めて88条申請を扱う場合や、社内に類似案件の経験者がいない場合は、早めに事前相談を検討することで手戻りを減らせます。


過去事例を参考にする場合でも、法令や運用の確認が必要になることがあります。過去の資料が古い場合、現在の実務や提出先の確認事項と合わない可能性があります。特に、工事内容や安全対策に関する資料は、現場条件に合わせて最新の計画として整理する必要があります。


事前相談を行った場合は、その内容を社内の判断根拠として蓄積します。いつ、どの工事について、どの前提で、何を確認したのかを記録しておけば、次回以降の類似案件で役立ちます。事前相談の記録を個人メモで終わらせず、案件資料や社内管理表に残すことで、属人的な判断を減らせます。


社内で過去事例や判断根拠を確認できるかどうかは、事前相談の必要性を判断するうえで大きな要素です。判断材料が十分にあり、今回の条件にも合っている場合は、通常の申請準備で進めやすくなります。判断材料が不足している場合は、早めに相談して不確実性を減らすことが重要です。


事前相談を行う時に準備しておきたい内容

88条申請の事前相談を行う場合は、相談前の準備が重要です。急いでいるからといって、工事内容が曖昧なまま相談しても、判断に必要な情報が不足し、再確認が必要になる可能性があります。短時間で実務的な確認を行うには、相談事項と前提条件を整理しておく必要があります。


まず準備したいのは、工事概要です。工事件名、工事場所、発注者、施工者、工期、工事開始予定日、対象となる作業、工事の目的、主な施工方法を簡潔にまとめます。相談相手が工事の全体像を理解できるように、専門用語だけでなく、実際に何をする工事なのかが分かる表現にします。


次に、工程表を用意します。88条申請では、工事開始の14日前までに届け出る必要があるケースがあるため、工事開始日や対象作業開始日が重要です。工程表では、準備工、仮設設置、対象作業、本作業、撤去、完了の流れが分かるようにしておくと、相談時に日程の確認がしやすくなります。


位置図や平面図も準備します。工事場所、作業範囲、周辺道路、隣地、搬入経路、仮設配置、立入禁止範囲などが分かる資料があると、相談内容が具体的になります。現場の状況を言葉だけで説明するのは難しいため、図面や写真を活用すると認識のずれを減らせます。


施工方法や仮設計画に関する資料も重要です。どの順序で作業するのか、どのような仮設設備を使うのか、重機や資材をどこに配置するのか、安全設備をどのタイミングで設置するのかを整理します。まだ詳細が確定していない場合でも、現時点の案としてまとめておくと相談しやすくなります。


安全対策については、危険作業と防止措置を対応させて整理します。高所作業であれば墜落防止、重機作業であれば接触防止や立入禁止、解体や撤去であれば飛来落下や倒壊防止、掘削であれば崩壊防止など、今回の工事で特に重要な危険を明確にします。


相談事項は、あらかじめ書き出しておくことが大切です。対象工事かどうか、どの作業開始日を基準に見るべきか、添付資料の範囲、図面で示すべき内容、安全対策の説明方法、工程変更時の扱いなど、確認したい点を整理します。相談事項が明確であれば、短時間でも実務的な確認ができます。


相談後は、確認内容を記録します。確認日、相談先、相談した担当者、こちらが示した前提条件、確認した内容、受けた助言、今後の対応を記録しておくと、社内共有や後日の見直しに役立ちます。事前相談は、その場で終わらせるのではなく、申請準備と社内判断の根拠として残すことが重要です。


事前相談を工程遅延防止につなげる考え方

88条申請の事前相談は、行うこと自体が目的ではありません。工程遅延を防ぎ、提出準備を確実に進めるために活用するものです。そのため、相談するかどうかを判断する時は、相談によって何を明確にしたいのかを意識する必要があります。


事前相談が効果的なのは、不確実性を早めに減らせる場合です。対象工事かどうか、提出期限の基準日、添付資料の範囲、施工方法の説明方法、安全対策の整理方針が曖昧なままだと、資料作成の途中で手戻りが発生します。早めに相談して方向性を確認できれば、図面担当や協力会社にも具体的な依頼を出しやすくなります。


一方で、何も整理しないまま相談すると、かえって時間を使うことがあります。事前相談を工程遅延防止につなげるには、相談前に工事概要、工程表、図面、安全対策の案をできる範囲で整理することが必要です。相談の場で判断材料を提示できれば、確認内容が具体的になり、その後の資料作成にも反映しやすくなります。


事前相談のタイミングも重要です。提出期限の直前に相談しても、資料修正や工程調整に使える時間が限られます。理想的には、工事開始日が決まり、対象工事の可能性が見えた段階で相談の要否を判断します。着工日が近づいてから迷うのではなく、工程表を作る段階で88条申請の要否確認と相談判断を行うことが望ましいです。


工程管理上は、現場カレンダーや工程表に事前相談の予定を入れておくと効果的です。申請提出期限だけでなく、要否確認日、事前相談判断日、相談実施日、資料修正期限、社内確認日を設定すれば、相談結果を実務に反映する時間を確保できます。


また、事前相談の結果は、関係者にすぐ共有します。申請担当者だけが内容を把握していても、図面担当や現場担当、協力会社に伝わらなければ、資料修正や計画変更に反映されません。相談後は、確認内容を簡潔にまとめ、どの資料を修正するのか、誰が対応するのか、いつまでに完了するのかを決めます。


事前相談を行ったことで安心してしまい、その後の工程変更を見落とすことも避けるべきです。相談時の前提条件が変われば、確認内容の意味も変わる可能性があります。工事開始日、作業範囲、施工方法、仮設計画、安全対策が変わった場合は、相談時の前提と照らし合わせ、再確認が必要かを判断します。


88条申請の事前相談は、提出準備を止めるものではなく、準備を早く正確に進めるための手段です。相談しながら、確定している資料は並行して作成し、不明点が解消されたらすぐに反映する流れを作ることで、工程遅延を防ぎやすくなります。


まとめ

88条申請の事前相談は、すべての案件で必ず必要というものではありません。しかし、対象工事かどうか判断に迷う場合、工事開始日の14日前提出に対して余裕が少ない場合、添付資料の範囲が明確でない場合、施工方法や仮設計画に特殊性がある場合、工程変更や設計変更の可能性が高い場合、社内で過去事例や判断根拠を確認できない場合は、早めに事前相談を検討する価値があります。


「88条申請 何日前」と検索している実務担当者にとって、工事開始の14日前までという提出期限は重要な基準です。ただし、実務では提出期限だけを守ればよいわけではありません。対象判定、工事概要、工程表、図面、施工方法、安全対策、添付資料の整合を早めに確認しなければ、提出直前に手戻りが発生します。


事前相談を有効にするには、相談前に工事概要、工程表、位置図、平面図、施工方法、安全対策、確認したい事項を整理しておくことが大切です。相談内容は記録に残し、社内で共有し、図面担当や協力会社の作業に反映します。相談時の前提が変わった場合は、再確認が必要かどうかも判断します。


88条申請は、着工直前の事務作業ではなく、工事の安全計画と工程管理に関わる重要な準備です。事前相談を適切に活用すれば、判断の迷いを減らし、資料作成の方向性を早く固め、工程遅延を防ぎやすくなります。


また、事前相談や申請資料づくりをスムーズに進めるには、現場情報を正確に整理しておくことも欠かせません。工事範囲、仮設位置、搬入経路、危険箇所、周辺状況が明確であれば、位置図や平面図、安全対策資料の作成が早くなり、相談時にも具体的に説明できます。


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