目次
• 88条申請の提出日と着工日の関係を整理する重要性
• 88条申請は着工日の何日前までに出すべきか
• 整理項目1 着工日ではなく対象作業開始日を確認する
• 整理項目2 提出日は法定期限ではなく社内目標日として前倒しする
• 整理項目3 14日前と30日前のどちらが関係するかを切り分ける
• 整理項目4 工程変更時に提出日と着工日を同時に見直す
• 整理項目5 提出済み資料と実際の着工内容を照合する
• 提出日と着工日の関係で起きやすいミス
• 現場情報を正確に残して提出日管理を効率化する
• まとめ
88条申請の提出日と着工日の関係を整理する重要性
88条申請で実務担当者が最初に迷いやすいのは、提出日と着工日の関係です。「88条 申請は何日前までに出すのか」「着工日の14日前まででよいのか」「工事開始日とはどの日を指すのか」「提出した後に着工日が変わったらどう考えるのか」といった疑問は、初めて担当する現場だけでなく、工程変更が多い現場でもよく発生します。
88条申請は、一定の工事や設備、危険性や有害性が高い作業について、工事開始前に計画を届け出る手続きです。建設工事に関する一定の計画では、工事開始の14日前までの届出が関係するケースがあります。一方で、一定の機械や設備、建設物などの設置、移転、主要構造部分の変更、特に大規模な工事などでは、工事開始の30日前までの届出が関係する場合があります。
ここで重要なのは、提出日を単独で考えないことです。提出日は、着工日や対象作業開始日から逆算して決まります。さらに、提出日より前には、対象判定、図面確認、施工計画、安全対策、協力会社資料、社内確認、提出先確認といった準備工程があります。つまり、提出日と着工日の関係を整理するには、工事計画全体の流れを確認する必要があります。
実務で期限ミスが起きる原因の一つは、着工日の意味が関係者ごとに違うことです。発注者は契約上の工期開始日を着工日と考えている場合があります。現場担当者は、本体工事開始日を着工日と考えていることがあります。協力会社は、自社の乗り込み日や準備作業開始日を基準にしている場合があります。88条申請で重要なのは、対象となる作業が実際にいつ始まるかです。
例えば、契約上の着工日は月初であっても、88条申請の対象となる掘削や足場設置はその数日後に始まる場合があります。反対に、本体工事はまだ先でも、仮設や除去作業、設備据付に関係する作業が先に始まる場合があります。このような場合、単純に契約書上の着工日だけを見て提出期限を判断すると、実際の対象作業開始日とずれる可能性があります。
また、提出日は法定期限と同じ日にしない方が安全です。14日前までに提出が必要なケースで、14日前ちょうどを提出予定日にすると、図面差し替えや社内確認の修正、協力会社資料の不足、提出方法の確認漏れに対応できません。提出日と着工日の関係を整理する時は、法定期限、社内提出目標日、資料完成日を分けて管理することが大切です。
この記事では、「88条申請 何日前」で検索する実務担当者に向けて、88条申請の提出日と着工日の関係を整理するための5項目を解説します。対象作業開始日の考え方、提出日の前倒し、14日前と30日前の切り分け、工程変更時の見直し、提出済み資料と実施工の照合まで、現場で使いやすい実務ポイントとして整理します。
88条申請は着工日の何日前までに出すべきか
88条申請の提出日を決める時に最初に確認するのは、着工日の何日前までに提出が必要かです。建設工事に関する一定の計画では、工事開始の14日前までの届出が関係するケースがあります。一方で、一定の機械や設備、建設物などの設置、移転、主要構造部分の変更、特に大規模な工事などでは、工事開始の30日前までの届出が関係する場合があります。
ただし、ここでいう着工日をどう捉えるかが重要です。契約上の工期開始日だけを見て提出期限を判断すると、対象作業開始日とずれることがあります。88条申請では、対象となる工事や作業がいつ始まるかを確認し、その日から逆算して提出期限を考える必要があります。
例えば、工事全体の着工日は4月1日でも、88条申請に関係する対象作業が4月10日から始まる場合があります。この場合、対象作業開始日を基準に考える必要があります。逆に、契約上の着工日は4月10日でも、協力会社が4月1日から仮設や準備作業を始め、その作業が対象作業に関係する場合は、4月1日を基準に確認しなければならない可能性があります。
提出期限は、提出が完了しているべき日として考えます。14日前や30日前は、書類作成を始める日ではありません。申請書、工程表、図面、施工計画、安全対策、協力会社資料、提出先確認を終えたうえで、提出できる状態になっている必要があります。
そのため、実務上は、法定期限より前に社内提出目標日を設定します。さらにその前に、資料完成日、協力会社資料提出日、図面確定日、社内確認日を置きます。例えば、14日前までに提出が必要な場合でも、14日前を提出予定日にするのではなく、数営業日前には提出できる状態を目指す方が安全です。
30日前の届出が関係する可能性がある案件では、さらに早めの確認が必要です。設備や機械の設置、主要構造部分の変更、大規模な工事などでは、図面、仕様、構造、作業環境、安全対策の確認に時間がかかることがあります。30日前には提出が完了していなければならないため、対象判定や資料準備はそれより前に始める必要があります。
また、土日祝日や長期休暇にも注意が必要です。暦上の14日前や30日前が休業日に近い場合、実際の提出日はさらに前倒しする必要があります。年末年始、連休、盆休み、年度末などは、提出先や社内確認者が通常通り対応できない場合があります。
88条申請の提出日と着工日の関係を正しく整理するには、まず対象作業開始日を決め、その日から14日前または30日前を逆算し、法定期限より前に社内提出目標日を置くことが基本です。提出期限だけでなく、準備完了日まで含めて管理することが、期限遅れを防ぐ実務上のポイントです。
整理項目1 着工日ではなく対象作業 開始日を確認する
1つ目の整理項目は、着工日ではなく対象作業開始日を確認することです。88条申請の提出期限を考える時、多くの担当者は「着工日」を基準にしようとします。しかし、現場で使われる着工日には複数の意味があり、そのままでは提出期限の基準として不十分な場合があります。
現場には、契約上の工期開始日、発注者が考える着工日、現場乗り込み日、資材搬入日、準備工開始日、仮設開始日、足場設置日、掘削開始日、石綿等の除去開始日、設備据付開始日、本体工事開始日などがあります。88条申請で重要なのは、対象となる工事や作業が実際に始まる日です。
対象作業開始日を確認するには、まず工事計画を作業単位に分解します。準備工、仮設、掘削、足場、解体、除去、設備据付、本体施工などを分けて、88条申請に関係する可能性がある作業を洗い出します。その中で最も早く始まる対象作業の日付を確認します。
例えば、本体工事開始日が5月20日でも、5月10日から足場設置を行う場合がありま す。その足場設置が88条申請に関係する対象作業であれば、5月20日ではなく5月10日を基準に提出期限を考える必要があります。反対に、契約上の工期開始日は5月1日でも、対象作業は5月15日から始まる場合もあります。
協力会社の作業開始日も確認が必要です。元請の工程表では対象作業開始日が後日になっていても、協力会社が先行して準備や仮設作業を行うことがあります。その準備作業が対象作業に関係する場合、提出期限に影響します。協力会社の乗り込み日、準備開始日、実作業開始日を確認します。
発注者との認識合わせも大切です。発注者は契約上の着工日を基準にしている場合がありますが、施工者側では対象作業開始日を基準に88条申請を管理する必要があります。発注者との打ち合わせでは、契約上の着工日と、88条申請に関係する対象作業開始日を分けて説明できるようにします。
工程表では、対象作業開始日を明確に記載します。「着工」とだけ書くのではなく、「対象作業開始」「掘削開始」「足場設置開始」「除去作業開始」「設備据付開始」など、具体的な作業名で管理します。これにより、提出期限を正しく逆算しやすくなります。
対象作業開始日が変更された場合は、提出日も見直します。前倒しになれば、14日前または30日前の提出期限も前倒しになります。後ろ倒しの場合でも、作業時期の変更によって安全対策や施工条件が変わる可能性があります。工程変更時には、対象作業開始日を再確認する運用が必要です。
着工日ではなく対象作業開始日を確認することは、88条申請の提出日管理の出発点です。ここを曖昧にしたまま提出日を決めると、期限ミスや資料不整合につながります。
整理項目2 提出日は法定期限ではなく社内目標日として前倒しする
2つ目の整理項目は、提出日は法定期限ではなく社内目標日として前倒しすることです。88条申請では、工事開始の14日前または30日前という期限が関係する場合がありますが、その日を提出予定日にしてしまうと、少しの手戻りで期限を守れなくなる可能性があります。
14日前や30日前は、提出が完了しているべき最終期限です。申請書を作成する日でも、社内確認を始める日でもありません。法定期限の日に提出できればよいと考えるのではなく、その前に提出できる状態を作ることが実務上安全です。
提出日を前倒しする理由は、書類不備や修正が発生する可能性があるからです。図面の版が古い、工程表の日付が違う、施工計画と協力会社資料が一致していない、安全対策の記載が不足している、提出先や必要部数の確認ができていないといった問題は、提出前によく見つかります。法定期限ぎりぎりでは、これらに対応する時間が不足します。
工程表では、法定提出期限と社内提出目標日を分けて記載します。対象作業開始日から14日前または30日前を法定期限として設定し、その数営業日前に社内提出目標日を置きます。さらにその前に、資料完成日、初回社内確認日、修正期限、最終確認日を設定します。
提出日 を前倒しすることで、社内確認や提出先確認に余裕が生まれます。提出方法、必要部数、控えの扱い、提出先の所轄確認なども、提出直前ではなく前倒しで確認できます。特に普段扱わない地域の工事や、提出先確認に迷う案件では、余裕を持った提出予定日が重要です。
協力会社資料の遅れにも対応しやすくなります。協力会社から作業手順や使用機械、安全対策の資料を受け取った後、元請側で確認し、修正依頼や再提出が必要になることがあります。提出日を法定期限ぎりぎりに設定していると、協力会社資料の不備に対応できません。
発注者から図面変更や施工範囲変更が出る場合もあります。提出日を前倒ししておけば、変更の影響を確認する時間を確保できます。もちろん、提出後に大きな変更が出た場合は別途確認が必要ですが、提出前の段階で余裕があれば、直前変更にも対応しやすくなります。
社内目標日を設定する時は、土日祝日や長期休暇も考慮します。法定期限が休日の直後や長期休暇中に近い場合、実務上はさらに前倒しで提出できるようにします。社内確認者や提出担当 者の不在も確認しておくと安心です。
提出日は法定期限ではなく、社内目標日として前倒しする。この考え方を工程表に反映すれば、88条申請の提出日と着工日の関係を安定して管理できます。期限ぎりぎりではなく、期限前に提出できる体制を作ることが重要です。
整理項目3 14日前と30日前のどちらが関係するかを切り分ける
3つ目の整理項目は、14日前と30日前のどちらが関係するかを切り分けることです。88条申請の提出日と着工日の関係を整理する時、「88条申請は14日前」と一律に考えるのは危険です。工事や設備の内容によっては、30日前の届出が関係する場合があります。
建設工事に関する一定の計画では、工事開始の14日前までの届出が関係するケースがあります。掘削、高所作業、足場、解体、橋梁、ずい道、石綿等の除去、特殊工法などが含まれる場合、14日前提出を意識することがあります。一方で、一定の機械や設備、建設物などの設置、移転、主要構造 部分の変更、特に大規模な工事などでは、30日前までの届出が関係する場合があります。
この切り分けを行わないまま、14日前を前提に工程を組むと、30日前の届出が必要な案件で期限を過ぎる可能性があります。特に、設備や機械の設置、作業環境に影響する変更、主要構造部分の変更、大規模な工事では、早い段階で30日前の可能性を確認する必要があります。
実務では、対象判定の段階で14日前と30日前を仮に両方逆算しておくと安全です。対象作業開始日から30日前の日付、14日前の日付を確認し、どちらが関係する可能性があるかを社内で整理します。判断がつかない場合は、早い方の期限を意識して準備する方が安全です。
14日前と30日前の切り分けでは、工事内容だけでなく、設備内容や施工方法も確認します。建設工事としての作業だけを見ていると、設備や機械に関する届出の可能性を見落とす場合があります。設計担当、設備担当、安全担当、申請担当が連携して確認することが大切です。
切り分けができたら、工程表に明記します。法定提出期限の欄に、14日前または30日前のどちらを採用するのかを記載します。確認中の場合は、確認中のまま放置せず、判断期限と確認担当を決めます。
また、30日前の届出が関係する可能性がある場合は、図面や仕様の確定時期も前倒しする必要があります。30日前には提出が完了している必要があるため、資料作成、社内確認、協力会社資料回収はさらに前に終えておかなければなりません。14日前の感覚では準備が間に合わない可能性があります。
工程変更時にも切り分けを見直します。施工方法や設備仕様が変更されると、当初は14日前で考えていた案件に30日前の確認が関係する可能性が出る場合があります。逆に、施工内容が変わって対象範囲が変わることもあります。変更時には、提出日と着工日の関係だけでなく、期限の種類も再確認します。
14日前と30日前のどちらが関係するかを切り分けることは、88条申請の提出日管理で非常に重要です。提出期限を正しく設定 することで、工事計画全体の逆算がしやすくなります。
整理項目4 工程変更時に提出日と着工日を同時に見直す
4つ目の整理項目は、工程変更時に提出日と着工日を同時に見直すことです。88条申請の提出日と着工日の関係は、最初に一度整理すれば終わりではありません。現場では、発注者都合、天候、資材納期、協力会社都合、設計変更、近隣対応などによって工程が変わることがあります。
特に注意すべきなのは、対象作業開始日が前倒しになる場合です。対象作業開始日が早まれば、14日前または30日前の提出期限も早まります。当初の工程では十分な余裕があっても、前倒しによって提出期限が迫ることがあります。工程変更が決まった時点で、提出期限を再計算する必要があります。
例えば、当初の対象作業開始日が6月20日で、14日前提出を前提に6月6日を法定期限としていたとします。その後、対象作業開始日が6月15日に前倒しされれば、法定期限も前倒しになります 。この変更を工程表だけに反映し、申請管理表に反映しないと、期限ミスにつながります。
工程が後ろ倒しになる場合でも、確認は必要です。提出期限には余裕が生まれることがありますが、作業時期が変わることで、安全対策や施工条件が変わる場合があります。雨期、積雪期、強風時期、夜間作業、他工区との近接などが発生すれば、申請資料の内容を見直す必要があります。
工程変更時には、日付だけでなく施工内容も確認します。対象作業開始日、施工範囲、施工方法、使用機械、仮設方法、搬入経路、立入禁止範囲、協力会社の担当範囲が変わるかを確認します。施工内容が変わる場合、申請資料や安全書類も修正が必要になる可能性があります。
提出済みの場合は、提出済み資料と変更後の実施工を照合します。申請書に記載した工事開始日、添付した工程表、施工計画、図面、安全対策が、変更後の工程と合っているかを確認します。変更の程度によっては、社内記録や提出先への確認が必要になる場合があります。
工程変更時の見直しは、社内ルールとして決めておくと安定します。工程変更が発生したら、現場担当から申請担当、安全担当、必要に応じて設計担当へ共有します。共有する内容は、変更前後の日付、変更理由、対象作業への影響、施工方法や作業範囲の変更有無です。
工程会議や施工検討会では、88条申請への影響確認を毎回の確認項目に入れると効果的です。対象作業開始日が変わったか、提出期限が変わるか、資料修正が必要かを確認します。これにより、工程表だけが更新され、申請期限が古いままになることを防げます。
変更内容は記録に残します。変更日、変更理由、変更前後の対象作業開始日、再計算した提出期限、資料修正の有無、確認者を記録しておけば、後から経緯を説明しやすくなります。工程変更時に提出日と着工日を同時に見直すことが、期限ミス防止の重要な運用になります。
整理項目5 提出済み資料と実際の着工内容を照合する
5つ目の整理項目は、提出済み資料と実際の着工内容を照合することです。88条申請は、提出したら終わりではありません。提出後に工程や施工方法が変わる場合があります。提出済み資料と実際の着工内容がずれていると、現場管理上の問題につながる可能性があります。
照合すべき資料には、申請書、添付工程表、図面、施工計画、安全対策資料、協力会社資料があります。提出済みの資料に記載された工事開始日、対象作業開始日、施工範囲、使用機械、仮設設備、搬入経路、安全対策が、実際の着工内容と一致しているかを確認します。
特に、対象作業開始日が変更された場合は注意が必要です。提出時点では特定の日付を前提にしていたものの、実際には前倒しまたは後ろ倒しになることがあります。前倒しの場合は、提出期限との関係も再確認が必要です。後ろ倒しの場合でも、作業条件や安全対策が変わる場合があります。
施工範囲の変更も照合対象です。提出済み図面ではA工区から作業を始める計画だったのに、実際にはB工区が先行する場合があります。申請資料に示した作業範囲と実際の着工範囲が違う場合、施工計画や安全対策の見直しが必要になる可能性があります。
施工方法の変更も見逃せません。使用機械、重機配置、仮設方法、足場計画、立入禁止範囲、搬入経路、協力会社の作業手順が変わる場合、提出済み資料との整合を確認します。協力会社が現場条件に合わせて作業方法を変更している場合、元請側の申請資料とずれていないかを確認する必要があります。
提出済み資料を照合するには、控えの管理が重要です。提出済みの申請書、図面、工程表、施工計画、安全対策資料をすぐに確認できる状態にしておきます。申請担当者だけが控えを持っていると、現場で変更が起きた時に確認が遅れます。現場担当者や安全担当者も提出済み内容を確認できるようにします。
照合結果は記録に残します。提出済み資料と実際の着工内容に差がない場合も、確認日と確認者を記録します。差がある場合は、差分、理由、対応方針、提出先確認の要否を記録します。変更履歴が残っていれば、 後から経緯を確認しやすくなります。
また、発注者や協力会社から変更情報が入った場合は、提出済み資料との照合を行うルールにします。発注者から図面差し替えが出た場合、協力会社の作業手順が変わった場合、対象作業開始日が変わった場合は、提出済み資料と最新情報を比較します。
提出済み資料と実際の着工内容を照合することは、88条申請の提出日と着工日の関係を最後まで管理するために必要です。提出前の期限管理だけでなく、提出後の実施工との整合確認まで含めて運用することが重要です。
提出日と着工日の関係で起きやすいミス
88条申請の提出日と着工日の関係では、いくつかのミスが起きやすくなります。最も多いのは、契約上の着工日だけを基準に提出期限を逆算することです。契約上の工期開始日と、88条申請の対象作業開始日が同じとは限りません。本体工事より前に仮設、掘削、足場、除去、設備据付が始まる場合は、その日付を確認する 必要があります。
次に多いのは、14日前を提出予定日として扱うことです。14日前は提出が完了しているべき期限であり、社内確認や修正を始める日ではありません。提出予定日を法定期限と同じ日にすると、図面差し替えや協力会社資料の不備に対応できない可能性があります。
30日前の届出が関係する可能性を見落とすこともあります。建設工事の一定の計画では14日前が関係するケースがありますが、一定の機械や設備、建設物、主要構造部分の変更、大規模工事などでは30日前が関係する場合があります。14日前だけを前提にしていると、期限を誤る可能性があります。
工程変更時に提出期限を再計算しないことも大きなミスです。対象作業開始日が前倒しになれば、提出期限も前倒しになります。工程表だけを更新して、申請管理表や提出予定日を更新していないと、期限ミスにつながります。
提出済み資料と実際の着工内 容を照合しないことも問題です。提出時の工程表や施工計画と、実際の作業開始日や作業範囲が変わっている場合があります。提出済み資料を確認しないまま現場が進むと、申請内容と実施工がずれる可能性があります。
協力会社の乗り込み日を見落とすミスもあります。元請の工程表では本作業開始日が後日でも、協力会社が事前に準備工や仮設作業を行う場合があります。その作業が88条申請に関係する場合、提出期限の基準日が変わります。
提出先確認を後回しにすることもあります。提出日が決まっていても、所轄、提出方法、必要部数、控えの受け取り方法が未確認だと、提出直前に手戻りが発生します。提出先確認も、提出日と着工日の関係を整理する中に含める必要があります。
これらのミスを防ぐには、対象作業開始日、法定提出期限、社内提出目標日、資料完成日、社内確認日、提出済み資料の控えを一つの管理表で確認することが有効です。提出日と着工日を別々に見るのではなく、工程全体の中で連動させて管理することが大切です。
現場情報を正確に残して提出日管理を効率化する
88条申請の提出日と着工日の関係を正しく管理するには、現場情報を正確に残すことも重要です。対象作業開始日を決めるには、どこで、どの作業が、どの範囲で始まるのかを把握する必要があります。現場情報が曖昧なままだと、提出期限の逆算や資料整合に時間がかかります。
現場写真を撮影していても、後から見返した時に、どの位置を撮った写真なのか分からないことがあります。広い現場、複数工区の現場、似たような場所が多い現場、改修や除去対象が点在する現場では、写真だけでは対象作業範囲や着工範囲を説明しにくくなります。
88条申請の提出日管理では、対象作業範囲を明確にすることが重要です。掘削範囲、足場設置範囲、石綿等の除去対象箇所、設備据付位置、仮設設備の設置場所、重機作業範囲、搬入経路、立入禁止範囲を整理できれば、対象作業開始日を確認しやすくなります。
現場情報が正確に残っていれば、社内確認も進めやすくなります。現場を見ていない申請担当者や安全担当者でも、位置情報付きの写真や記録があれば、対象作業範囲や着工内容を理解しやすくなります。協力会社との打ち合わせでも、作業範囲や搬入経路の認識違いを減らせます。
LRTKは、iPhoneに装着して使えるGNSS高精度測位デバイスです。現場で取得した位置情報を活用することで、施工範囲、確認箇所、危険箇所、仮設予定位置、搬入経路などを座標付きで記録しやすくなります。88条申請そのものを自動で作成するものではありませんが、提出日管理に必要な対象作業範囲の確認、写真記録、施工範囲の整理、関係者共有を効率化する手段として活用できます。
例えば、対象作業が始まる範囲を位置情報付きで記録しておけば、工程表上の対象作業開始日と現場実態を照合しやすくなります。掘削範囲や足場設置範囲を図面と現場記録で確認できれば、提出日と着工日の関係を説明しやすくなります。
また、工程変更や施工範囲変更があった場合にも、位置情報付きの記録は役立ちます。先行施工範囲が変わった時、仮設位置が変わった時、搬入経路が変わった時に、変更前後の範囲を比較できます。これにより、提出期限の再計算や申請資料の修正要否を判断しやすくなります。
提出済み資料との照合にも有効です。提出済み図面や施工計画に記載された作業範囲と、実際に着工する範囲が一致しているかを、現場記録で確認できます。提出後の工程変更が多い現場では、こうした記録が変更管理に役立ちます。
88条申請の提出日管理は、工程表だけでは完結しません。実際に現場で何がどこから始まるのかを把握することが必要です。LRTKのような高精度測位デバイスを現場記録に取り入れることで、提出日と着工日の関係を整理しやすくなり、期限ミスや資料不整合を防ぎやすくなります。
まとめ
88条申請の提出日と着工日の関係を整理するには、単 に「着工日の何日前に出すか」を見るだけでは不十分です。建設工事に関する一定の計画では、工事開始の14日前までの届出が関係するケースがあります。一方で、一定の機械や設備、建設物などの設置、移転、主要構造部分の変更、特に大規模な工事などでは、工事開始の30日前までの届出が関係する場合があります。まずは、どちらの期限が関係するかを確認する必要があります。
1つ目の整理項目は、着工日ではなく対象作業開始日を確認することです。契約上の工期開始日や本体工事開始日ではなく、88条申請の対象となる作業が実際に始まる日を基準にします。仮設、掘削、足場、除去、設備据付などが先行する場合は、その開始日を確認します。
2つ目は、提出日は法定期限ではなく社内目標日として前倒しすることです。14日前や30日前は提出が完了しているべき最終期限です。社内ではそれより前に提出目標日を設定し、資料完成日、社内確認日、協力会社資料提出日をさらに前に置きます。
3つ目は、14日前と30日前のどちらが関係するかを切り分けることです。建設工事の一定の計画では14 日前が関係するケースがありますが、機械や設備、建設物、主要構造部分の変更、大規模工事では30日前が関係する場合があります。初期段階で切り分け、迷う場合は早い期限を意識して準備します。
4つ目は、工程変更時に提出日と着工日を同時に見直すことです。対象作業開始日が前倒しになれば、提出期限も前倒しになります。施工範囲や施工方法が変わる場合も、申請資料の内容に影響する可能性があります。工程変更時には、提出期限と資料整合を必ず再確認します。
5つ目は、提出済み資料と実際の着工内容を照合することです。提出後に工事開始日、対象作業開始日、施工範囲、使用機械、仮設方法、搬入経路が変わる場合があります。提出済みの申請書、工程表、図面、施工計画、安全対策資料と、実際の着工内容が一致しているかを確認します。
提出日と着工日の関係で起きやすいミスは、契約上の着工日だけで判断すること、14日前を提出予定日として扱うこと、30日前の可能性を見落とすこと、工程変更時に期限を再計算しないこと、協力会社の乗り込み日を確認しないこと、提出済み資料と実施工を照合しないことです。これらを防ぐには、対象作業開始日、法定期限、社内提出目標日、資料完成日、社内確認日を工程表に入れて管理することが重要です。
さらに、現場情報を正確に残すことも提出日管理に役立ちます。施工範囲、危険箇所、仮設位置、搬入経路を写真や位置情報と組み合わせて記録しておけば、対象作業開始日や着工範囲を確認しやすくなります。LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用すれば、現場の位置情報を手軽に記録し、88条申請に必要な現場確認や関係者共有を効率化できます。提出日と着工日の関係を正しく整理するためにも、工程表での期限管理と、正確な現場記録を組み合わせて進めることが大切です。
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