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88条申請が遅れそうな時の社内確認ポイント6つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請が遅れそうな時は早めの社内確認が重要です

確認ポイント1 本当に提出期限に間に合わない状況かを確認する

確認ポイント2 着工日と対象作業開始日を再確認する

確認ポイント3 不足している書類と止まっている担当を特定する

確認ポイント4 図面と施工計画の未確定部分を整理する

確認ポイント5 社内承認と協力会社確認の優先順位を決める

確認ポイント6 工程変更や着工見直しの判断ルートを確認する

遅れそうな時に避けたい対応

次回以降に遅れを防ぐ社内運用

まとめ


88条申請が遅れそうな時は早めの社内確認が重要です

88条申請が遅れそうな時は、まず社内で状況を正確に確認することが重要です。「88条申請 何日前」と検索している実務担当者の多くは、工事開始前の提出期限を確認しながら、今の進捗で間に合うのか、どの担当者に確認すべきか、着工日を見直す必要があるのかを判断しようとしている状況にあります。


88条申請は、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出として扱われるもので、対象となる工事や設備、作業内容によって、仕事の開始日の14日前まで、または工事開始の30日前までといった提出期限が関係します。一定の建設工事では14日前までの届出が関係し、一定の建設物や機械等の設置、移転、主要構造部分の変更などでは30日前までの届出が関係する場合があります。


ここで大切なのは、14日前や30日前は準備開始日ではなく提出期限であるという点です。申請が遅れそうだと感じる段階では、すでに図面、施工計画、協力会社資料、社内承認、安全衛生対策、提出前チェックのどこかに遅れが出ている可能性があります。そのため、単に担当者へ急ぐよう依頼するだけではなく、どの工程で止まっているのかを切り分ける必要があります。


遅れそうな時に最初に確認すべきなのは、提出期限そのものです。対象作業開始日がいつなのか、そこから14日前または30日前をどう計算しているのか、土日祝日や閉庁日を含めて実際に提出可能な日はいつなのかを確認します。ここを曖昧にしたまま対応すると、本当はまだ数日余裕があるのに過度に混乱したり、逆にすでに危険な状況なのに楽観視したりすることがあります。


次に確認すべきなのは、申請準備のどこが遅れているかです。88条申請は、届出様式を作るだけで完了するものではありません。工事概要、工程表、図面、施工計画、安全衛生対策、使用機械、資格者情報、協力会社の作業手順、現場条件などがそろってはじめて提出できる状態になります。遅れの原因が図面なのか、施工計画なのか、協力会社資料なのか、社内承認なのかを分けて確認する必要があります。


また、申請が遅れそうな時ほど、現場実態との整合を軽視してはいけません。提出期限に追われると、過去書類をそのまま流用したり、標準的な作業手順を添付したり、現地確認が不十分なまま進めたりしがちです。しかし、88条申請は現場で安全に作業を行うための計画でもあります。書類上の体裁を整えるだけではなく、実際の施工方法や安全対策と合っていることが重要です。


本記事では、88条申請が遅れそうな時に社内で確認すべきポイントを6つに分けて解説します。期限直前に慌てるのではなく、状況を切り分け、関係者の役割を明確にし、必要に応じて工程や着工日を見直すための実務的な確認手順として活用できます。


確認ポイント1 本当に提出期限に間に合わない状況かを確認する

88条申請が遅れそうな時に最初に行うべき社内確認は、本当に提出期限に間に合わない状況なのかを確認することです。焦っている時ほど、提出期限、対象作業開始日、社内締切、実際の提出予定日が混同されやすくなります。まずは日付を整理し、現時点の遅れがどの程度深刻なのかを判断します。


確認するべき日付は、工事全体の着工日、対象作業開始日、暦日上の提出期限、実際に提出できる開庁日、社内完成目標日、最終確認日です。これらを一つずつ確認しないまま「遅れそう」と判断すると、対応の優先順位を誤る可能性があります。


特に重要なのは、対象作業開始日です。工程表上の着工日と、88条申請の期限計算に使うべき対象作業開始日は同じとは限りません。本体工事の前に、仮設、足場、解体準備、重機搬入、資材搬入、作業ヤード整備などが始まる場合、その中に届出対象に関係する作業が含まれていないかを確認する必要があります。


もし対象作業開始日が当初想定より後ろであれば、提出期限にも余裕がある可能性があります。反対に、準備工や仮設工が前倒しで始まる場合は、提出期限も前倒しになる可能性があります。したがって、単に工事全体の着工日だけを見て判断せず、どの作業がいつ始まるのかを確認します。


次に、14日前と30日前のどちらが関係するかを再確認します。実務では、88条申請は14日前という認識だけで進めていたところ、実際には30日前の届出が関係する可能性に気づくことがあります。この場合、状況は大きく変わります。対象工事の種類や内容を確認し、期限区分の判断に誤りがないかを社内で見直します。


提出期限の日付を確認したら、土日祝日や閉庁日を考慮します。暦日上では間に合うように見えても、実際の提出期限が休日に当たる場合は、その前の開庁日に提出できるように準備する必要があります。また、社内確認者や協力会社が休業日で対応できない場合、実務上はさらに前倒しが必要です。


この確認で重要なのは、法定の提出期限と社内締切を分けることです。社内締切に間に合っていない場合でも、まだ法定期限までに提出できる可能性があります。一方で、法定期限に近すぎる場合は、社内の通常承認フローでは間に合わない可能性があります。どちらの状態なのかを正しく見極めることが、次の対応を決める前提になります。


まず日付を整理し、本当に期限超過のリスクがあるのか、あるとすれば何日分の余裕が残っているのかを確認します。ここを正確に把握することで、不要な混乱を避け、必要な対応に集中できます。


確認ポイント2 着工日と対象作業開始日を再確認する

88条申請が遅れそうな時は、着工日と対象作業開始日を必ず再確認します。これは、提出期限の計算に直結する重要な確認です。工程表上の着工日だけを見ていると、対象作業が実際にはその前に始まることに気づかず、提出期限を誤る可能性があります。


建設現場では、本体工事の前にさまざまな準備作業が行われます。仮設、足場設置、重機搬入、資材搬入、解体準備、仮囲い、測量、作業ヤードの整備などです。これらがすべて88条申請の対象になるわけではありませんが、その中に届出対象に関係する作業が含まれている場合は、対象作業開始日として扱う必要がある場合があります。


遅れそうな状況では、工程表の大項目だけでなく、準備工や仮設工の中身を確認します。工程表に「準備」とだけ書かれている場合、その準備の中で何を行うのかを現場担当者や協力会社へ確認します。もし準備工の中に対象作業が含まれている場合、提出期限は本体工事の開始日ではなく、その準備作業の開始日から逆算する必要があります。


また、協力会社の現場入り日も確認します。元請側の着工日より前に協力会社が現場で作業を始める場合、その作業が88条申請に関係するかを確認します。社内の工程表では本体工事開始日だけが強調されていても、協力会社の実作業開始日が前倒しになっていることがあります。


対象作業開始日を再確認するときは、工程変更の有無も見ます。着工日が変わっていなくても、仮設や搬入、先行作業だけが前倒しになることがあります。対象作業が前倒しになると、提出期限も前倒しで考える必要があります。工程変更が申請担当者に共有されていない場合、当初の期限計算のまま進んでしまうことがあります。


社内では、対象作業開始日を「申請基準日」として明確にしておくと確認しやすくなります。申請基準日とは、88条申請の提出期限を逆算するための基準日です。工事全体の着工日とは別に管理することで、期限計算の混乱を防げます。


遅れそうな時ほど、着工日を単に動かすだけではなく、対象作業の開始日を確認する必要があります。対象作業開始日を後ろにずらすことができるのか、準備工の順序を変更できるのか、届出対象外の作業だけを先行できるのかなど、工程調整の可能性を社内で検討します。ただし、判断を曖昧にしたまま現場作業を進めることは避けるべきです。


88条申請の遅れ対応では、日付の基準を正しくすることが最優先です。着工日と対象作業開始日を再確認し、提出期限の計算が正しいかを見直すことで、次に取るべき対応が明確になります。


確認ポイント3 不足している書類と止まっている担当を特定する

88条申請が遅れそうな時は、不足している書類と止まっている担当を特定します。単に「書類が間に合わない」と言っているだけでは、具体的な対策ができません。どの資料が不足しているのか、誰の確認で止まっているのか、どの部分を修正すれば提出できるのかを切り分ける必要があります。


88条申請に関係する資料には、届出様式、工事概要、工程表、配置図、平面図、立面図、断面図、仮設計画図、作業範囲図、機械配置図、搬入経路図、施工計画、安全衛生計画、作業手順書、使用機械情報、資格者情報、協力会社資料などがあります。工事内容によって必要な資料は異なりますが、提出前には必要書類がそろっているかを確認しなければなりません。


まず、必要書類を一覧化します。すでに完成している資料、作成中の資料、未着手の資料、確認待ちの資料、修正中の資料に分けます。この分類を行うことで、どこがボトルネックになっているかが見えます。すべてが遅れているように感じても、実際には一つの図面や協力会社資料だけが止まっている場合があります。


次に、各資料の担当者を確認します。図面は誰が最新版を出すのか、施工方法は誰が作成するのか、安全衛生対策は誰が確認するのか、協力会社資料は誰が受け取るのか、最終提出は誰が行うのかを明確にします。担当者が曖昧な資料は、期限直前まで進まないことがあります。


協力会社資料が遅れている場合は、何が不足しているのかを具体的に確認します。作業手順が未提出なのか、使用機械が未確定なのか、資格者情報が不足しているのか、施工体制が未整理なのかによって対応が変わります。協力会社へ依頼する際も、「早く出してください」ではなく、どの資料をいつまでにどの内容で提出してほしいのかを明確に伝えます。


社内確認で止まっている場合は、確認者が何を判断できずに止まっているのかを確認します。安全衛生対策の記載が不十分なのか、施工方法が現場実態と合っていないのか、図面の版数が不明なのか、対象作業開始日の判断が曖昧なのかを切り分けます。確認者が迷っている理由を把握しないまま催促しても、作業は進みません。


また、提出に必須の資料と、補足的な資料を分けて考えることも重要です。期限が迫っている場合は、提出に必要な最低限の構成を確認し、優先順位をつけて作業します。ただし、必要な安全情報を省略するという意味ではありません。書類の体裁ではなく、提出に必要な計画内容と安全衛生対策を確実に整えることが目的です。


不足書類と止まっている担当を特定すれば、残り時間で何を優先すべきかが明確になります。遅れそうな時ほど、感覚的に急ぐのではなく、資料、担当者、期限を具体的に見える化することが必要です。


確認ポイント4 図面と施工計画の未確定部分を整理する

88条申請が遅れそうな時に多い原因が、図面と施工計画の未確定です。届出様式の作成は進んでいても、図面が古い、施工方法が固まっていない、仮設計画が未反映、重機配置が未確定、搬入経路が決まっていないという状態では、申請書類を完成させることができません。


まず確認すべきなのは、申請に使用する図面が最新かどうかです。配置図、平面図、作業範囲図、仮設計画図、機械配置図、搬入経路図などについて、版数、作成日、変更履歴を確認します。設計変更前の図面や別現場の図面、過去工事の図面が混ざっていると、提出後に修正が必要になる可能性があります。


次に、図面と現場実態が合っているかを確認します。図面上では作業ヤードが確保されていても、実際には資材や既設設備があり、作業スペースが不足している場合があります。搬入経路が図面上では成立していても、現場では道路幅、段差、近隣動線、架空線などの制約がある場合があります。現場担当者が確認し、図面に反映すべき点を整理します。


施工計画については、作業手順、使用機械、作業人員、仮設物、資材搬入、重機配置、安全設備、立入禁止範囲が具体化されているかを見ます。施工方法が曖昧なままでは、安全衛生対策も具体化できません。どの作業にどの危険があり、どの対策を取るのかを説明できる状態にする必要があります。


遅れそうな時は、未確定部分を一覧化します。たとえば、搬入経路が未決定、重機配置が未確定、仮設物の位置が未反映、協力会社の作業手順が標準版のまま、資格者情報が未更新などです。未確定部分を見える化することで、どの判断を急ぐべきかが分かります。


ここで注意したいのは、未確定部分を曖昧なまま提出しようとしないことです。88条申請は、現場で安全に作業を行うための計画です。実際の施工方法と合っていない内容を提出すると、着工前や着工後に手戻りが発生します。期限が迫っている時ほど、現場実態と合っているかを確認する必要があります。


ただし、すべてを一から作り直す時間がない場合もあります。その場合は、現場担当者、安全衛生担当者、協力会社で未確定部分を絞り込み、提出に必要な範囲を優先して確定します。図面の補足資料や説明資料で現場条件を明確にできる場合もあります。重要なのは、どこが確定していて、どこに修正が必要なのかを社内で共有することです。


図面と施工計画の未確定部分は、88条申請の遅れの中心になりやすい要素です。遅れそうな時は、書類全体を漠然と見直すのではなく、図面、施工方法、現場条件のどこに未確定があるのかを整理し、優先順位をつけて対応します。


確認ポイント5 社内承認と協力会社確認の優先順位を決める

88条申請が遅れそうな時は、社内承認と協力会社確認の優先順位を決めることが必要です。通常の手順どおりにすべての確認を順番に進めていると、提出期限に間に合わない場合があります。もちろん必要な確認を省略するわけではありませんが、どの確認を先に行うべきかを整理し、並行できるものは同時に進める必要があります。


社内承認では、現場責任者、安全衛生担当者、施工管理担当者、必要に応じて管理部門や責任者が関わります。それぞれ確認する内容が異なります。現場責任者は施工方法と現場実態の整合、安全衛生担当者は危険源と対策、施工管理担当者は工程と作業手順、管理部門は提出先や様式の整合を確認します。


協力会社確認では、作業手順、使用機械、作業人員、資格者、施工体制、仮設計画が今回の現場に合っているかを確認します。協力会社からの資料が標準版のままだったり、過去現場の内容が残っていたりする場合は、修正が必要です。提出期限が迫っている場合は、協力会社に修正期限を明確に伝えます。


優先順位を決める際は、提出に不可欠な確認から先に行います。対象作業開始日、提出期限、図面、施工方法、安全衛生対策、協力会社の作業手順、資格者情報は優先度が高い項目です。これらが固まらなければ、提出書類の根幹が不安定になります。


一方で、確認作業は必ずしもすべて順番に行う必要はありません。図面確認と協力会社資料確認、安全対策の確認、日付や提出先の確認は、担当者を分けて並行できる場合があります。遅れそうな時は、どの確認を並行できるかを社内で判断し、短時間で全体を進めます。


社内承認が止まっている場合は、承認者が何を確認できずに止まっているのかを明確にします。資料不足なのか、判断材料不足なのか、単に確認時間が取れていないのかで対応が変わります。判断材料が不足している場合は、必要な図面や説明資料を補います。確認時間が取れていない場合は、提出期限とリスクを共有し、優先確認を依頼します。


協力会社確認が止まっている場合も、単に催促するのではなく、必要な修正点を明確にします。たとえば、資格者情報の更新、使用機械の確定、現場固有の安全対策の追記、作業範囲の明確化などです。具体的な依頼でなければ、再提出されても不十分な内容になる可能性があります。


遅れそうな時ほど、社内承認と協力会社確認を整理し、優先順位を明確にすることが重要です。必要な確認を抜かさず、かつ無駄な待ち時間を減らすことで、提出期限に間に合わせる可能性を高められます。


確認ポイント6 工程変更や着工見直しの判断ルートを確認する

88条申請が遅れそうな時は、工程変更や着工見直しの判断ルートを確認する必要があります。残り時間で提出が難しい可能性がある場合、単に書類作成を急ぐだけでなく、着工日や対象作業開始日の見直しが必要になる場合があります。その判断を誰が行うのか、どの情報をもとに決めるのかを社内で明確にしておくことが重要です。


まず確認すべきなのは、対象作業開始日を動かせるかどうかです。工事全体の着工日を変えられない場合でも、届出対象に関係する作業を後ろへずらし、届出対象外の準備だけを先に行える可能性があります。ただし、どの作業が対象に関係するかを曖昧にしたまま判断するのは避けるべきです。安全衛生担当者や現場責任者と確認し、対象作業の範囲を明確にします。


次に、工程変更の影響を確認します。着工日や対象作業開始日を後ろ倒しにすると、協力会社の手配、資材搬入、重機予約、発注者工程、他工区との調整に影響することがあります。88条申請の都合だけで一方的に工程を変更すると、現場全体に混乱が生じます。そのため、現場責任者、施工管理担当者、発注者窓口、協力会社との調整が必要になります。


着工見直しの判断ルートでは、誰が最終判断者かを明確にします。現場担当者だけで判断できるのか、部門責任者の承認が必要なのか、発注者への相談が必要なのかを確認します。判断者が曖昧なままだと、期限直前まで結論が出ず、結果としてさらに状況が悪化します。


また、提出期限に間に合わない可能性がある場合は、早めに社内の安全衛生担当者や管理部門へ共有します。遅れが確定してから報告するのではなく、遅れる可能性が見えた時点で共有することが重要です。早い段階であれば、工程調整、資料優先順位の変更、確認者の追加、提出方法の見直しなど、取れる選択肢が増えます。


提出方法の見直しも確認項目です。窓口提出、郵送、電子申請など、どの方法で提出するかによって必要な準備や実務上の期限が変わります。期限が迫っている場合は、最も確実に提出できる方法を社内で確認します。ただし、提出方法だけを変えても、書類内容が整っていなければ意味がありません。提出方法と書類完成状況を合わせて判断します。


さらに、提出後の変更対応も視野に入れます。提出前に工程や施工方法が変わる場合は、申請内容への影響を確認します。提出後に変更が発生する場合も、計画と現場実態の整合を保つ必要があります。着工見直しを行う際は、変更後の対象作業開始日、提出期限、現場準備、協力会社への共有まで再整理します。


88条申請が遅れそうな時は、書類作成担当者だけで抱え込むべきではありません。工程変更や着工見直しの判断ルートを早めに確認し、必要な関係者に共有することで、無理な着工や期限超過のリスクを減らせます。


遅れそうな時に避けたい対応

88条申請が遅れそうな時には、避けるべき対応があります。期限が迫っていると、どうしても書類を早く形にすることだけを優先しがちですが、誤った対応をすると、提出後の修正や着工後の安全上の問題につながります。


まず避けたいのは、対象作業開始日を確認しないまま提出期限を判断することです。工程表上の着工日だけを見て日数計算を行うと、準備工や仮設工の開始日を見落とす可能性があります。遅れそうな時こそ、どの作業が88条申請に関係し、その作業がいつ始まるのかを確認する必要があります。


次に避けたいのは、過去書類をそのまま流用することです。過去の類似工事の書類は参考になりますが、工事件名、作業場所、日付、作業範囲、施工方法、使用機械、危険箇所、安全対策が今回の現場と異なる可能性があります。急いでいる時に過去情報が残ったまま提出すると、書類と現場実態がずれるリスクがあります。


また、協力会社の標準手順書をそのまま添付することにも注意が必要です。標準手順書には一般的な作業方法が書かれていても、今回の現場固有の危険箇所や制約条件が反映されていない場合があります。道路に近い、作業ヤードが狭い、架空線がある、第三者動線と交差する、既設設備が近いといった条件がある場合は、現場に合わせた記載が必要です。


社内確認を省略することも避けるべきです。期限が迫っているからといって、現場責任者や安全衛生担当者の確認を十分に行わずに提出すると、施工方法や安全対策の不備を見落とす可能性があります。確認を省くのではなく、確認者と確認範囲を絞り込み、優先順位をつけて短時間で必要な確認を行うことが大切です。


提出期限に間に合わせるために、現場実態と異なる着工日や作業開始日を記載することも避けなければなりません。書類上の日付だけを整えても、実際の作業開始日と合っていなければ、期限管理として意味がありません。日付は、現場で実際に行う作業と整合している必要があります。


さらに、遅れそうな状況を担当者一人で抱え込むことも避けたい対応です。88条申請は、現場工程、協力会社、社内承認、安全衛生管理に関係するため、一人で解決できないことが多いです。遅れる可能性が見えた時点で、現場責任者、安全衛生担当者、施工管理担当者、管理部門へ共有し、判断を仰ぐ必要があります。


遅れそうな時に大切なのは、急ぐことではなく、正しく切り分けて優先順位をつけることです。書類を形だけ整えるのではなく、現場実態に合った内容で、必要な確認を行い、提出期限と工程の整合を取ることが重要です。


次回以降に遅れを防ぐ社内運用

88条申請が遅れそうになった経験は、次回以降の社内運用を改善する機会にもなります。毎回、担当者の経験や記憶に頼って準備していると、繁忙期や担当変更のたびに同じ問題が起こります。遅れを防ぐには、申請準備を仕組みとして工程管理に組み込むことが大切です。


まず、88条申請の対象確認を工事初期の標準タスクにします。工事受注後、施工計画作成時、着工日設定時など、早い段階で対象工事かどうかを確認するルールを作ります。対象性の確認が遅れると、提出期限の確認も遅れ、すべての準備が後ろ倒しになります。


次に、工程表に88条申請のタスクを入れます。対象確認、期限区分確認、対象作業開始日確認、必要書類洗い出し、図面確定、施工計画確定、協力会社資料回収、社内確認、修正、提出前チェック、提出完了を工程表に入れます。これにより、申請準備が担当者個人の頭の中だけで管理される状態を防げます。


また、必要書類のチェックリストを整備します。届出様式、図面、工程表、施工計画、安全衛生対策、作業手順、使用機械、資格者情報、協力会社資料、現地確認記録など、工事内容に応じて必要になる資料を確認できるようにします。チェックリストがあれば、担当者が変わっても一定の品質で準備できます。


社内締切の標準ルールも有効です。14日前までの提出が関係する場合でも、社内では17日前や18日前を完成目標にするなど、法定期限より前に社内完成日を設定します。30日前までの提出が関係する場合も、30日前当日を社内完成日にはせず、数日前に提出可能な状態にします。


協力会社への資料依頼も標準化します。必要な資料、提出期限、記載してほしい内容、現場固有の反映事項を明確にした依頼文や様式を用意しておくと、資料不足や再提出を減らせます。特に作業手順、使用機械、資格者情報、現場固有の安全対策は、最初から具体的に依頼することが重要です。


現地確認のタイミングも標準化します。図面や施工計画がほぼ固まってから現地確認を行うのではなく、申請準備の早い段階で現場条件を確認します。作業範囲、搬入経路、仮設位置、危険箇所、第三者動線を早めに把握できれば、図面修正や施工計画修正の手戻りを減らせます。


さらに、工程変更時の再確認ルールを作ります。対象作業開始日が変わった場合、施工方法が変わった場合、使用機械や協力会社が変わった場合は、88条申請への影響を確認する運用にします。工程変更が申請担当者に共有されないことが、期限超過の原因になるためです。


次回以降の遅れを防ぐには、今回の遅れそうになった原因を記録することも大切です。図面確定が遅れたのか、協力会社資料が遅れたのか、社内承認が止まったのか、対象作業開始日の確認が遅れたのかを振り返ります。原因を記録しておけば、次回の工程表に改善点を反映できます。


88条申請の遅れは、個人の注意だけでは完全には防げません。社内の標準工程、チェックリスト、確認ルール、変更時の共有方法を整えることで、安定して期限内に申請準備を進められるようになります。


まとめ

88条申請が遅れそうな時は、まず本当に提出期限に間に合わない状況なのかを確認し、着工日と対象作業開始日を再確認することが重要です。そのうえで、不足している書類と止まっている担当を特定し、図面と施工計画の未確定部分を整理し、社内承認と協力会社確認の優先順位を決め、必要に応じて工程変更や着工見直しの判断ルートを確認します。


88条申請では、一定の建設工事で仕事の開始日の14日前まで、一定の建設物や機械等の設置、移転、主要構造部分の変更などで30日前までの届出が関係する場合があります。ただし、14日前や30日前は準備開始日ではなく提出期限です。遅れそうな時には、提出期限までに何日残っているかだけでなく、実際に書類を作成、確認、修正、提出できる営業日がどれだけ残っているかを確認する必要があります。


特に重要なのは、工程表上の着工日だけを基準にしないことです。本体工事の前に仮設、足場、解体準備、重機搬入、設備設置などが始まる場合、対象作業開始日が前倒しになる可能性があります。申請基準日を再確認し、提出期限の計算が正しいかを見直すことが、遅れ対応の第一歩です。


また、遅れそうな時ほど、書類を形だけ整える対応は避けるべきです。過去書類の流用、標準手順書のそのまま添付、社内確認の省略、現場実態と異なる日付の記載は、提出後の手戻りや安全上のリスクにつながります。必要な確認を抜かさず、優先順位をつけて短時間で進めることが大切です。


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