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88条申請は土日を含める?日数計算の注意点5つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請の日数計算は早めに確認することが重要です

注意点1 14日前や30日前は準備開始日ではなく提出期限です

注意点2 土日祝日を含める前提で早めに逆算します

注意点3 着工日ではなく対象作業の開始日を基準にします

注意点4 提出日が閉庁日や社内休業日に重ならないようにします

注意点5 工程変更や前倒し時は日数計算をやり直します

日数計算を間違えないための実務的な逆算方法

提出前に現場担当者が確認すべき日付の整合

まとめ


88条申請の日数計算は早めに確認することが重要です

88条申請で実務担当者が迷いやすいのが、提出期限の日数計算です。「88条申請 何日前」と検索している方の多くは、工事開始日の何日前までに提出すればよいのか、土日や祝日を含めて数えるのか、着工日を含めるのか、提出日が休日に重なる場合はどう考えればよいのかを確認したい状況にあります。


88条申請は、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出として扱われるもので、対象となる工事や設備、作業内容によって、仕事の開始日の14日前まで、または30日前までといった提出期限が関係します。一定の建設工事では仕事の開始日の14日前までの届出が関係し、一定の建設物や機械等の設置、移転、主要構造部分の変更などでは30日前までの届出が関係する場合があります。


ここで注意したいのは、14日前や30日前という数字だけを見て工程を決めないことです。提出期限を守るには、日数計算だけでなく、対象作業開始日の特定、図面の確定、施工計画の作成、協力会社資料の回収、社内確認、修正、提出方法まで含めて逆算する必要があります。単純に暦上の日数だけを数えても、提出日が閉庁日や社内休業日に重なったり、資料がそろわなかったりすれば、実務上は間に合いません。


土日を含めるかどうかについては、実務上は土日祝日を含む暦日として余裕を持って逆算する考え方が安全です。14日前や30日前という期限を、稼働日だけでゆっくり数える前提にしてしまうと、実際の提出可能日が足りなくなる可能性があります。特に、提出先の窓口が閉庁している日、社内の確認者が休みの日、協力会社から資料を受け取れない日があるため、単なる日数よりも実際に手続きできる日を意識する必要があります。


たとえば、工事開始日の14日前が日曜日に当たる場合、その日に窓口提出を行うことは通常できません。そのため、実務上はその前の開庁日に提出できるように準備しなければなりません。また、提出直前に書類の不備が見つかった場合、修正する時間が必要です。期限当日に提出する運用では、こうした不測の事態に対応できません。


88条申請の日数計算では、「何日前までに提出するか」と同じくらい、「いつまでに社内で完成させるか」が重要です。法定期限は外部に対する最終期限であり、社内作業の締切ではありません。現場担当者や実務担当者は、提出期限より数日前に社内完成日を設定し、余裕を持って提出できるように工程管理を行う必要があります。


本記事では、88条申請は土日を含めて考えるべきか、日数計算で間違えやすい点は何かを、実務担当者向けに5つの注意点として整理します。提出期限を守るだけでなく、現場の着工準備や安全衛生計画と整合した申請を進めるための実務的な考え方として活用できます。


注意点1 14日前や30日前は準備開始日ではなく提出期限です

88条申請の日数計算で最初に注意すべきなのは、14日前や30日前を準備開始日と考えないことです。これは非常に多い誤解です。14日前までに提出が必要な工事であれば、14日前から書類を作り始めればよいと考えてしまうケースがありますが、実務上はそれでは遅すぎます。


14日前や30日前は、提出が完了しているべき期限です。届出様式の作成、図面の整理、施工計画の作成、安全衛生対策の記載、協力会社資料の回収、社内確認、修正、提出前チェックは、その前に終わっていなければなりません。つまり、日数計算では提出期限をゴールとして、そのさらに前に準備開始日や社内完成日を置く必要があります。


特に88条申請では、書類作成が担当者一人で完結しにくい点に注意が必要です。現場責任者、安全衛生担当者、施工管理担当者、協力会社、設計担当者など、複数の関係者が関わります。協力会社から使用機械や作業手順、資格者情報を受け取り、現場条件に合っているかを確認し、必要に応じて修正を依頼するには時間がかかります。


また、図面や施工計画が未確定のままでは、申請書類の内容を具体化できません。配置図、作業範囲、仮設計画、重機配置、搬入経路、安全設備、危険箇所などが整理されていなければ、届出内容と現場実態がずれる可能性があります。提出期限だけを見ていると、こうした準備期間を見落としやすくなります。


実務では、14日前までの提出が関係する場合でも、少なくとも工事開始予定日の30日前から準備を始めるのが安全です。工事開始の30日前に対象工事かどうかを確認し、25日前までに必要書類を洗い出し、21日前までに図面と施工計画の原案をそろえ、18日前までに関係者確認を行い、16日前までに修正と提出前チェックを済ませ、15日前を目安に提出できる状態にする流れが現実的です。


30日前までの届出が関係する可能性がある場合は、さらに前倒しで管理します。工事開始予定日の45日前から60日前には対象確認を始める方が安全です。30日前という期限も準備開始日ではなく提出期限であるため、その日までに資料作成と確認を終えておく必要があります。


日数計算で大切なのは、提出期限から準備工程を逆算することです。提出期限の日だけを確認して安心するのではなく、社内完成日、最終確認日、初回確認日、図面確定日、協力会社資料提出日、現地確認日までを一連の工程として管理します。これにより、土日や祝日、社内休業日があっても、期限直前に慌てるリスクを減らせます。


注意点2 土日祝日を含める前提で早めに逆算します

88条申請の日数計算で特に迷いやすいのが、土日祝日を含めるかどうかです。実務上は、土日祝日を含める前提で暦日として早めに逆算し、提出可能日を前倒しで設定する考え方が安全です。稼働日だけで数えるつもりで工程を組むと、実際の提出日が不足する可能性があります。


「14日前」や「30日前」という表現を見たとき、実務担当者は営業日で数えるのか、暦日で数えるのかを迷うことがあります。しかし、現場管理では、土日祝日を除外して余裕があるように考えるのではなく、土日祝日も含めたうえで、実際に提出できる開庁日を前倒しで確保することが重要です。


たとえば、工事開始日の14日前に当たる日が土曜日や日曜日の場合、その日に窓口で提出することは通常できません。祝日や年末年始などに重なる場合も同様です。このような場合は、直前の開庁日に提出できるように準備する必要があります。期限日が休日だからといって、休日明けまで延ばせると安易に考えるのは危険です。


また、提出先の閉庁日だけでなく、社内や協力会社の稼働日も考慮する必要があります。書類の最終確認者が土日に不在であれば、金曜日の夕方に不備が見つかっても修正が進まない可能性があります。協力会社からの資料差し替えも、休日中には対応できないことがあります。つまり、法的な日数計算だけでなく、実務上の作業可能日を考慮することが必要です。


土日祝日を含めて逆算する際は、提出期限の数日前を社内完成目標にします。たとえば、14日前までの提出が必要な場合でも、社内では17日前や18日前を完成目標にする考え方が安全です。提出期限が休日に重なる可能性がある場合は、さらに前倒しします。30日前までの提出が関係する場合も、30日前当日を社内完成日にせず、数日前には提出準備を終えておきます。


日数計算では、カレンダー上で工事開始日、対象作業開始日、提出期限、社内完成日、初回確認日を見える化することが有効です。日付を頭の中だけで数えると、土日祝日や連休を見落とすことがあります。特に大型連休、年末年始、夏季休業、年度末の繁忙期は、通常よりも早めに準備する必要があります。


実務担当者が押さえるべき考え方は、「土日を含めるか」という一点にこだわるよりも、「土日祝日があっても確実に提出できる日を前倒しで設定する」ということです。88条申請は期限内に提出できなければ工程に影響します。暦日と実務上の稼働日を両方見ながら、余裕を持った日数計算を行うことが重要です。


注意点3 着工日ではなく対象作業の開始日を基準にします

88条申請の日数計算で間違えやすいのが、工程表上の着工日だけを基準にしてしまうことです。88条申請では、どの仕事や作業がいつ始まるのかを確認する必要があります。工程表に書かれた着工日と、届出期限を考えるための対象作業開始日が一致しない場合があるためです。


現場では、本体工事の前にさまざまな準備作業が行われます。仮設、足場設置、解体準備、重機搬入、資材搬入、測量、仮囲い、作業ヤード整備などが、本体工事より前に始まることがあります。これらの中に88条申請に関係する作業が含まれている場合、日数計算の基準日は本体工事の着工日ではなく、対象作業が実際に始まる日になる可能性があります。


たとえば、工程表上の着工日は月曜日でも、その前週の金曜日に足場や仮設物の設置が始まる場合があります。元請の本体工事開始日より前に、協力会社が現場入りして準備作業を行う場合もあります。このようなケースで本体工事の着工日だけを見て14日前や30日前を計算すると、実際の対象作業に対して提出が遅れる可能性があります。


日数計算を正しく行うには、工程表を作業単位に分けて確認します。「準備工」「仮設工」「搬入」「解体」「設置」「組立」「撤去」などの各作業について、届出対象に関係する内容が含まれていないかを見ます。工程表の大項目だけでは判断できない場合は、現場責任者や協力会社に作業内容を確認します。


特に注意したいのは、準備工という表現です。準備工と書かれていると軽い作業のように見えますが、実際には仮設物設置、重機作業、資材搬入、作業ヤード整備など、申請に関係する要素が含まれている場合があります。準備工の中身を確認せずに日数計算をすると、基準日を誤るおそれがあります。


また、対象作業開始日が変更された場合は、日数計算もやり直す必要があります。工事全体の着工日は変わらなくても、仮設や足場、搬入作業だけが前倒しになることがあります。この場合、提出期限も前倒しになる可能性があります。工程表を更新したら、88条申請の基準日も更新されているかを必ず確認します。


実務では、工程表に「申請基準日」を明示しておくと管理しやすくなります。申請基準日とは、88条申請の提出期限を逆算するための対象作業開始日です。着工日とは別に管理することで、工事開始日と対象作業開始日の混同を防げます。日数計算では、着工日という言葉だけに頼らず、実際に対象作業が始まる日を基準にすることが大切です。


注意点4 提出日が閉庁日や社内休業日に重ならないようにします

88条申請の日数計算では、提出期限そのものだけでなく、実際に提出できる日を確認する必要があります。日数上は間に合っているように見えても、提出日が土日祝日や閉庁日に重なれば、窓口提出ができない可能性があります。また、社内休業日や確認者の不在によって、提出前の最終確認ができないこともあります。


提出先の窓口が開いている日を考慮することは、実務上とても重要です。たとえば、14日前に当たる日が日曜日であれば、その日を提出日に設定することはできません。祝日や年末年始に重なる場合も同じです。この場合、直前の開庁日までに提出できるように準備する必要があります。休日明けに提出すればよいと安易に考えると、期限超過につながる可能性があります。


また、提出方法によっても注意点が変わります。窓口に持参する場合は、開庁時間、担当者の移動時間、提出先の確認が必要です。郵送する場合は、発送日ではなく到達日や受付のタイミングを意識する必要があります。電子申請を利用する場合でも、添付ファイル形式、入力内容、社内アカウント、承認手続き、システム利用可能時間などを確認しておく必要があります。


社内休業日も見落としやすい要素です。提出期限前に大型連休、年末年始、夏季休業、会社独自の休業日がある場合、実際に書類確認や修正ができる日数は少なくなります。安全担当者や責任者が不在の日がある場合も、承認や確認が止まる可能性があります。日数計算では、カレンダー上の日数だけでなく、社内で作業できる日を確認する必要があります。


協力会社の稼働日も重要です。提出前に協力会社資料の修正が必要になった場合、協力会社が休業中であれば対応が遅れます。特に複数の協力会社が関係する工事では、どこか一社の資料不足が全体の提出に影響することがあります。協力会社への依頼期限も、土日祝日や休業日を考慮して設定します。


提出日を決める際は、法定期限の数日前に社内提出目標日を設定するのが安全です。たとえば、14日前までに提出が必要な場合は、15日前や16日前ではなく、さらに余裕を見て17日前や18日前を社内完成目標にすることがあります。期限日が休日に近い場合は、前倒し幅を大きくします。


実務では、日数計算をカレンダーに落とし込み、工事開始日、対象作業開始日、提出期限、提出予定日、社内完成日、社内確認日、協力会社資料締切を並べて確認します。これにより、閉庁日や社内休業日を見落としにくくなります。88条申請では、期限の日付だけでなく、実際に提出できる日を確実に確保することが重要です。


注意点5 工程変更や前倒し時は日数計算をやり直します

88条申請の日数計算で最後に注意したいのが、工程変更や前倒しが発生したときに日数計算をやり直すことです。建設現場では、天候、資材納期、発注者都合、協力会社の都合、他工区との調整、施工順序の変更などにより、工程が変更されることがあります。工程が変われば、88条申請の提出期限にも影響する可能性があります。


特に注意すべきなのは、対象作業開始日が前倒しになる場合です。工事全体の着工日は変わらなくても、仮設、足場、解体、重機作業、設備設置など、88条申請に関係する作業だけが前倒しになることがあります。この場合、当初の基準日で日数計算を続けると、実際の対象作業開始日に対して提出が遅れる可能性があります。


工程変更があった場合は、まず対象作業開始日が変わるかを確認します。単に工程表の最初の日付だけを見るのではなく、届出対象に関係する作業がいつ始まるかを見直します。対象作業開始日が変わる場合は、14日前や30日前の提出期限も再計算します。


また、施工方法や仮設計画の変更によって、必要書類や確認範囲が変わることもあります。使用機械が変わる、作業範囲が変わる、搬入経路が変わる、重機配置が変わる、協力会社が変わるといった場合は、申請書類の内容に影響する可能性があります。日数計算だけでなく、図面や施工計画の修正期間も再度確保する必要があります。


工程変更が申請担当者に共有されないことも、実務上の大きなリスクです。現場側では工程変更を把握していても、申請担当者が当初の日数計算のまま準備を進めている場合があります。これを防ぐには、工程変更が発生した際に、88条申請への影響を確認するルールを作っておくことが有効です。


たとえば、工程会議や施工計画の変更時に、対象作業開始日、提出期限、図面、施工計画、安全衛生対策、協力会社資料への影響を確認します。変更が軽微に見えても、届出内容に影響する場合があります。影響がある場合は、誰がいつまでに修正し、誰が確認するかを決めます。


提出後に変更が発生する場合も注意が必要です。提出した計画と実際の施工がずれる場合は、変更内容が届出内容に影響するかを確認し、必要に応じて社内の安全衛生担当者や関係窓口に相談します。88条申請は提出して終わりではなく、提出した計画と現場作業の整合を保つことが重要です。


工程変更や前倒しは、日数計算を狂わせる大きな要因です。最初に計算した日付を固定して考えるのではなく、工程が変わるたびに基準日と提出期限を確認し直すことが、期限超過を防ぐために欠かせません。


日数計算を間違えないための実務的な逆算方法

88条申請の日数計算を間違えないためには、工事開始日や対象作業開始日から逆算して、提出準備の工程を作ることが必要です。ここでは、14日前までの提出が関係する場合を想定して、実務的な逆算方法を整理します。


まず、対象作業開始予定日の30日前には、88条申請の対象工事かどうかを確認します。この段階で、工事の種類、規模、構造、作業内容、使用機械、仮設物、危険有害作業の有無を確認します。14日前の届出でよいのか、30日前の届出が関係するのか、判断に迷う点がないかを整理します。


次に、対象作業開始予定日の25日前までに必要資料を洗い出します。届出様式、配置図、工程表、施工計画、安全衛生計画、作業手順書、使用機械の情報、資格者情報、協力会社資料など、提出に必要なものを確認します。誰がどの資料を用意するのか、いつまでに提出するのかを明確にします。


対象作業開始予定日の21日前までには、図面と施工計画の原案をそろえます。作業範囲、仮設計画、搬入経路、重機配置、危険箇所、安全設備、立入禁止範囲などを整理し、現場条件を反映します。現地確認が必要な場合は、この段階より前に実施しておくと、図面修正や施工計画修正に対応しやすくなります。


対象作業開始予定日の18日前までには、関係者確認を行います。現場責任者、安全衛生担当者、施工管理担当者、協力会社に確認を依頼し、指摘事項を整理します。ここで不備や修正が出ることを前提に、数日の修正期間を確保します。


対象作業開始予定日の16日前までには、修正内容を反映し、提出前チェックを行います。日付、提出先、提出方法、添付漏れ、図面版数、施工計画、安全衛生対策、資格者情報、協力会社資料の整合を確認します。この時点で提出可能な状態に近づけておくことが重要です。


対象作業開始予定日の15日前を目安に提出できれば、14日前の期限に対して余裕を持てます。期限当日に提出する運用は避けるべきです。提出日が閉庁日に重なったり、添付資料の不備が見つかったり、社内承認が止まったりすると、期限超過につながる可能性があります。


30日前までの提出が関係する場合は、この逆算をさらに前倒しします。対象作業開始予定日の60日前から対象確認を始め、50日前までに必要資料を洗い出し、45日前までに図面と施工計画の原案を作成し、40日前までに関係者確認を行い、35日前までに修正し、32日前までに提出前チェックを行い、30日前より前に提出完了を目指すような流れが考えられます。


日数計算で重要なのは、工事開始日だけでなく、対象作業開始日を基準にすることです。さらに、土日祝日、閉庁日、社内休業日、協力会社の稼働日をカレンダー上で確認し、実際に作業できる日を見ながら工程を組みます。日付を頭の中だけで数えるのではなく、工程表やカレンダーに落とし込むことが、計算ミスを防ぐ基本です。


提出前に現場担当者が確認すべき日付の整合

88条申請の日数計算を正しく行うには、提出前に現場担当者が日付の整合を確認することが重要です。申請書類には、工事開始日、対象作業開始日、工期、提出日、図面作成日、施工計画作成日、社内確認日など、複数の日付が関係します。これらが矛盾していると、申請書類の信頼性が下がるだけでなく、提出期限の判断にも影響します。


まず確認すべきなのは、申請書類に記載された開始日が、実際の工程表と合っているかです。工程表上の着工日だけでなく、仮設、足場、解体準備、重機作業、設備設置など、届出対象に関係する作業の開始日を確認します。書類上の開始日が本体工事の開始日だけを指している場合、対象作業がその前に始まらないかを見直します。


次に、提出予定日と期限の関係を確認します。14日前や30日前という期限に対して、提出予定日が十分に前倒しされているかを確認します。提出期限当日や前日を予定日にしている場合は、休日、閉庁日、修正対応、社内承認の遅れに弱い工程です。可能であれば、数日前に提出できるように調整します。


図面や施工計画の日付も確認が必要です。提出書類に添付する図面が古い日付のままになっていないか、最新の変更が反映されているかを見ます。施工計画や作業手順書についても、今回の工事に合わせて更新されているかを確認します。過去工事の資料を流用している場合、日付や工事件名が古いまま残っていることがあります。


協力会社資料の日付も見落としやすい部分です。協力会社から提出された作業手順書や施工体制表が、今回の工程に合っているかを確認します。作業開始日、作業期間、使用機械、資格者情報が最新でなければ、申請書類と現場実態がずれる可能性があります。


また、社内確認日と提出日の関係も重要です。社内確認が提出日当日になっている場合、不備が見つかっても修正できません。初回確認日、修正日、最終確認日、提出日が適切に配置されているかを確認します。日付が詰まりすぎている場合は、提出日を前倒しするか、準備開始を早める必要があります。


現場担当者が日付の整合を確認することで、工程表、申請書類、現場作業のずれを防げます。88条申請の日数計算は、単にカレンダーを数える作業ではなく、現場で実際に作業が始まる日と、書類が完成して提出できる日をつなげる作業です。提出前に日付を丁寧に確認することが、期限超過を防ぐうえで重要です。


まとめ

88条申請の日数計算では、土日を含めるかどうかに迷う場面がありますが、実務上は土日祝日を含めた暦日として早めに逆算し、実際に提出できる開庁日を前倒しで確保する考え方が安全です。14日前や30日前は提出期限であり、準備開始日ではありません。書類作成、図面整理、施工計画、協力会社資料、社内確認、修正、提出前チェックは、その前に終えておく必要があります。


注意すべき点は、提出期限を準備開始日だと考えないこと、土日祝日を含める前提で早めに逆算すること、着工日ではなく対象作業の開始日を基準にすること、提出日が閉庁日や社内休業日に重ならないようにすること、工程変更や前倒し時には日数計算をやり直すことです。この5つを押さえることで、88条申請の期限超過を防ぎやすくなります。


特に重要なのは、工程表上の着工日と対象作業開始日を混同しないことです。本体工事の前に仮設、足場、解体準備、重機搬入、設備設置などが始まる場合、申請期限の基準日が前倒しになる可能性があります。日数計算では、どの作業が届出対象に関係し、その作業がいつ始まるのかを必ず確認します。


また、提出期限が土日祝日や閉庁日に重なる場合は、前の開庁日までに提出できるように準備する必要があります。社内休業日や協力会社の休業日も考慮し、実際に確認や修正ができる日数を見込んで工程を作ることが大切です。提出期限当日に提出する運用では、不備や確認遅れに対応できません。


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