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88条申請の対象になる工事変更届との関係を整理する6項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請の対象確認と工事変更届を分けて考える理由

項目1 工事変更届と88条申請の目的の違いを整理する

項目2 変更内容が88条申請の対象作業に影響するか確認する

項目3 工事開始日や作業開始日の変更を確認する

項目4 施工方法・仮設計画・使用機械の変更を確認する

項目5 設計変更や追加工事で新たな対象候補が出ないか確認する

項目6 変更届の記録と88条申請の再判定記録をつなげる

工事変更届だけで安心しないための注意点

変更管理と現場記録を結びつける重要性

まとめ


88条申請の対象確認と工事変更届を分けて考える理由

88条申請の対象になるかどうかを確認する時、工事変更届との関係で迷う実務担当者は少なくありません。工事内容が変わった時に、工事変更届を出せば88条申請の確認も済んだことになるのか、変更届とは別に88条申請の対象要否を見直す必要があるのか、どの段階で誰が確認すべきなのかが分かりにくいからです。


結論から考えると、工事変更届と88条申請の対象判定は、目的が異なるため分けて整理する必要があります。工事変更届は、契約、設計、工程、施工範囲、発注者との合意、社内承認など、工事内容の変更を管理するための書類として扱われることが多いです。一方で、88条申請は、一定の工事や設備、作業について、労働安全衛生上の観点から工事開始前に届出が必要になるかを確認するものです。


つまり、工事変更届を作成したからといって、自動的に88条申請の対象確認が完了するわけではありません。工事変更届に記載された変更内容の中に、仮設足場、型枠支保工、掘削、土留め、解体、有害物質関連作業、機械設備や工作物の設置・移転・変更、重機や揚重設備の使用などに関わる変更が含まれていれば、88条申請の対象要否を再確認する必要があります。


実務で問題になりやすいのは、工事変更届が契約や工程の管理書類として処理され、88条申請の再判定に結びつかないことです。例えば、追加工事として一部解体が入った、仮設足場の設置範囲が広がった、掘削深さが変わった、設備搬入方法が変わった、使用する重機が変更されたといった場合、工事変更届上は単なる変更事項として扱われても、88条申請の対象確認では重要な変化になる可能性があります。


また、変更内容によっては、当初は対象外と整理していた工事が、変更後に対象候補となることがあります。逆に、当初対象の可能性があった作業が施工方法の変更によって対象外になる場合もあります。いずれにしても、変更届と88条申請の対象判定を別々に管理していると、判断の更新が抜けやすくなります。


この記事では、「88条申請 対象」で検索する実務担当者に向けて、88条申請の対象になる可能性がある工事変更届との関係を6項目で整理します。工事変更届を作成する時、承認する時、工程変更を反映する時、協力会社の施工方法が変わった時に、どのように88条申請の対象要否を見直すべきかを実務目線で解説します。


項目1 工事変更届と88条申請の目的の違いを整理する

最初に整理すべき項目は、工事変更届と88条申請の目的の違いです。この違いを理解していないと、「変更届を出したから届出関係は大丈夫」「契約変更の承認が取れたから安全関係も確認済み」と誤解しやすくなります。


工事変更届は、一般的には工事内容に変更が生じたことを関係者へ知らせ、承認や記録を残すために使われます。変更の内容は、施工範囲の追加、数量変更、設計変更、工程変更、材料変更、施工方法変更、協力会社変更、作業条件変更などさまざまです。発注者との合意、社内承認、原価管理、工程管理、品質管理のために使われることもあります。


一方で、88条申請の対象確認は、変更そのものを承認するためではなく、変更後の工事内容が届出対象に該当するかを確認するために行います。つまり、工事変更届が「変更を管理する書類」だとすれば、88条申請の対象判定は「変更後の作業が法令上の届出確認を必要とするかを見る手続き」です。


この違いを施工前チェック表や社内ルールに反映しておくことが重要です。工事変更届の承認欄に、安全担当や工事責任者の確認欄を設ける場合でも、それは変更内容の承認であって、88条申請の対象要否を確認したこととは別に記録する必要があります。


実務では、工事変更届の中に「88条申請の対象要否確認」という欄を設けると分かりやすくなります。そこに、対象、対象外、判定保留、再確認必要といった状態を記録します。ただし、単にチェックを入れるだけでは不十分です。どの変更内容に対して、どの資料をもとに、誰が確認したのかを残すことが大切です。


例えば、「変更内容は外構範囲の追加であり、追加掘削を伴うため、掘削深さと土留め計画を確認後に88条申請の対象要否を再判定する」といった記録です。これにより、工事変更届と88条申請の対象確認がつながります。


目的の違いを理解することは、担当分担にも関係します。工事変更届の作成担当は工事担当や設計担当であることが多いですが、88条申請の対象要否は安全担当や工事責任者が関与する必要があります。変更届を作成した人が、自動的に88条申請の要否まで正しく判断できるとは限りません。


そのため、工事変更届を提出または承認する前に、変更内容が安全衛生上の届出対象に関係するかを確認する流れを作ります。目的の違いを明確にしておけば、変更管理と88条申請の再判定を混同せずに進められます。


項目2 変更内容が88条申請の対象作業に影響するか確認する

二つ目の項目は、工事変更届に記載された変更内容が、88条申請の対象作業に影響するかを確認することです。すべての変更が88条申請に関係するわけではありません。しかし、作業内容や施工方法に関わる変更は、対象判定に影響する可能性があります。


まず確認すべきなのは、変更によって新しい作業が追加されるかどうかです。例えば、当初は設備の据付だけだった工事に、既存基礎の撤去、追加掘削、仮設足場の設置、既存建材の撤去、重量物の搬入が加わる場合があります。工事変更届上は「追加作業」として一括で書かれていても、88条申請の対象確認では、作業ごとに分けて見る必要があります。


次に、既存の作業の規模や条件が変わるかを確認します。足場の高さや設置範囲が変わる、掘削深さが深くなる、土留めが追加される、解体範囲が広がる、使用する機械が変わる、設備の能力や構造が変わるといった変更です。これらは、当初の対象外判断を見直すきっかけになります。


変更内容の確認では、「工事名」ではなく「作業内容」を見ます。工事変更届の表題が「設計変更」「追加工事」「施工方法変更」「工程変更」だけでは、88条申請の対象に関係するか判断できません。変更の中身として、どの場所で、どの作業を、どの方法で、いつ行うのかを確認します。


工事変更届の中に、次のような内容が含まれる場合は、88条申請の対象要否を再確認する必要があります。本文中で整理すると、仮設設備の追加や変更、掘削や土留めの追加、解体や撤去範囲の拡大、有害物質関連作業の発生、機械設備や工作物の設置・移転・改造、重機や揚重設備の変更、工事開始日の前倒しなどです。これらは、対象判定に影響する可能性があるため、変更届の承認前後で安全担当へ共有する必要があります。


一方で、書類上の数量変更や軽微な材料変更であっても、施工方法に影響する場合は注意が必要です。例えば、材料の重量が増えたことで搬入方法が変わる、部材寸法が変わって仮設足場が必要になる、設備仕様が変わって基礎改修が必要になるといったケースです。表面的には材料変更でも、現場作業が変わる場合は再確認が必要です。


確認結果は、変更届の本文や添付資料だけでなく、施工前チェック表や議事録にも残します。「変更内容は塗装範囲の追加であり、足場計画に変更なし。現時点では88条申請の対象要否に影響なし」と書く場合でも、何を確認して影響なしと判断したのかを残します。反対に、「変更により追加掘削が発生するため、掘削深さ確定後に再判定」と書けば、対象確認が未完了であることが分かります。


変更内容が88条申請の対象作業に影響するかを確認することは、工事変更届を単なる事務手続きで終わらせないための重要な視点です。変更内容を作業単位で分解し、対象候補がないかを確認することで、届出漏れを防ぎやすくなります。


項目3 工事開始日や作業開始日の変更を確認する

三つ目の項目は、工事開始日や対象候補作業の開始日の変更を確認することです。88条申請の対象確認では、対象になるかどうかだけでなく、いつ開始するかが重要です。届出が必要な場合、工事開始前に準備が必要になるため、開始日が前倒しになると対応が間に合わなくなる可能性があります。


工事変更届では、全体工期の変更だけが記載されることがあります。しかし、88条申請の対象確認では、全体工期よりも対象候補作業の開始日を確認する必要があります。例えば、全体工期は変わらなくても、足場組立、掘削開始、解体開始、設備搬入、重機据付などの開始日が前倒しになる場合があります。


このような場合、工事変更届上は大きな変更に見えなくても、88条申請の準備期限には影響します。特に、工事全体の後半に予定していた作業が前倒しされる場合や、追加工事として早期着手が必要になる場合は注意が必要です。


工事変更届を確認する時は、変更後の工程表を必ず確認します。変更届の文面だけでは、対象候補作業の開始日が分からないことがあります。工程表の改訂版を確認し、仮設設置、掘削、解体、設備搬入、機械据付などの開始日が変わっていないかを見ます。


開始日の変更がある場合は、88条申請の対象要否をいつまでに判断するかを決めます。対象の可能性がある作業については、資料提出期限、安全担当確認期限、届出書類作成期限、発注者や協力会社との確認期限を逆算します。変更届の承認が終わってから確認するのではなく、変更届の検討段階で88条申請の対象要否を確認することが望ましいです。


また、開始日が前倒しになる場合だけでなく、工程が分割される場合も注意が必要です。例えば、当初は一括施工だった作業が、先行施工と後施工に分かれる場合があります。この時、対象候補作業の一部が先に始まるなら、その開始日を基準に届出要否を確認する必要があります。


逆に、工程が延期された場合でも、施工方法が変わっていれば対象判定を再確認します。開始日が遅くなったから安全というわけではありません。延期に伴い、仮設期間が長くなる、仮設設備が変わる、別の重機を使う、同時作業が増えるといった変更がある場合は、88条申請の対象確認に影響することがあります。


工事開始日や作業開始日の変更は、工事変更届と88条申請の関係で最も見落としやすい項目です。変更届を見る時は、金額や数量だけでなく、対象候補作業がいつ始まるかを必ず確認します。


項目4 施工方法・仮設計画・使用機械の変更を確認する

四つ目の項目は、施工方法、仮設計画、使用機械の変更を確認することです。88条申請の対象判定は、工事範囲だけでなく、実際にどのような方法で施工するかによって変わる場合があります。そのため、工事変更届で施工方法が変わる時は、必ず対象要否を再確認します。


施工方法の変更には、さまざまなものがあります。手作業から重機作業に変わる、地上作業から高所作業に変わる、仮設足場を使わない計画から足場を使う計画に変わる、掘削方法が変わる、解体手順が変わる、設備搬入方法が変わる、重機の配置や能力が変わるといった変更です。


仮設計画の変更は、特に注意が必要です。足場の高さ、構造、設置範囲、設置期間、吊り足場や張出し足場の有無、作業構台、仮設通路、仮設道路、支保工などの変更は、88条申請の対象判定に関係する可能性があります。工事変更届に「仮設方法変更」とだけ書かれている場合でも、具体的な仮設計画図を確認しなければ判断できません。


使用機械の変更も重要です。クレーン、リフト、高所作業車、掘削機械、搬送設備、重量物据付用の機械などが変わる場合、作業方法や安全対策が変わります。使用機械の変更によって、届出要否や添付資料の内容を見直す必要がある場合があります。


施工方法や使用機械は、協力会社側の判断で変更されることがあります。工期短縮、施工性、安全性、搬入条件、現地制約などにより、当初計画と異なる方法が提案されることは珍しくありません。この変更が工事変更届に正式に記載される前に、現場で事実上決まっている場合もあります。


そのため、工事変更届を待つだけでなく、協力会社から施工方法変更の情報が出た時点で88条申請の対象要否を確認する運用が必要です。変更届の作成担当と協力会社管理担当、安全担当が連携し、施工方法変更が届出要否に影響するかを早めに判断します。


工事変更届には、施工方法の変更内容だけでなく、88条申請の確認状況も残すと実務で使いやすくなります。例えば、「搬入方法変更によりクレーン使用条件が変更となるため、重機計画確定後に安全担当が88条申請の対象要否を確認する」といった記録です。


施工方法、仮設計画、使用機械の変更は、工事変更届と88条申請の関係で最も実務的な影響が大きい部分です。変更内容を詳細に確認し、必要に応じて再判定することで、対象漏れを防ぐことができます。


項目5 設計変更や追加工事で新たな対象候補が出ないか確認する

五つ目の項目は、設計変更や追加工事によって新たな対象候補が出ないか確認することです。工事変更届の中でも、設計変更や追加工事は88条申請の対象判断に直結しやすい項目です。


設計変更では、構造、寸法、材料、設備仕様、配置、施工範囲が変わることがあります。表面上は図面の修正に見えても、実際の作業としては掘削、解体、仮設足場、重量物搬入、設備据付、既存設備撤去などが追加される場合があります。


追加工事では、当初契約に含まれていなかった作業が新たに入ります。例えば、既存基礎の撤去、追加配管、外構改修、仮設設備の追加、既設建物の一部解体、設備架台の新設、搬入経路の整備などです。これらの中には、88条申請の対象確認が必要になる作業が含まれることがあります。


設計変更や追加工事を確認する時は、変更理由だけでなく、変更後に実際に行う作業を分解します。設計図上の変更、施工上の変更、仮設上の変更、工程上の変更を分けて確認すると、対象候補を拾いやすくなります。


例えば、設備位置の変更があった場合、単に設備の配置が変わっただけでなく、新しい基礎が必要になる、既存基礎を撤去する、搬入経路が変わる、重機配置が変わる、仮設足場が必要になる可能性があります。設計変更の内容だけを見るのではなく、その変更によって施工方法がどう変わるかを確認します。


また、追加工事は工期の途中で発生することが多く、届出要否の確認が後回しになりやすいです。発注者から追加指示を受け、すぐに現場対応を求められる場合でも、88条申請の対象候補が含まれるなら、着手前に確認する必要があります。追加工事だからといって、既存の対象外判断をそのまま適用してはいけません。


工事変更届には、追加工事の範囲、施工方法、開始予定日、必要資料、確認担当を記録します。88条申請の対象要否については、「当初工事の対象外判断とは別に追加工事分を確認する」と明記するとよいです。


設計変更や追加工事で対象候補が出るかどうかは、設計担当、施工担当、安全担当、協力会社が連携して確認します。設計担当は変更内容を説明し、施工担当は実際の作業を整理し、協力会社は施工方法を示し、安全担当が88条申請の対象要否を確認します。


設計変更や追加工事は、工事変更届の中心になることが多い一方で、88条申請の再判定が抜けやすい場面でもあります。変更後の作業内容を丁寧に分解し、新たな対象候補がないかを確認することが重要です。


項目6 変更届の記録と88条申請の再判定記録をつなげる

六つ目の項目は、工事変更届の記録と88条申請の再判定記録をつなげることです。変更届を作成し、対象要否を確認しても、その記録が別々に管理されていると、後から判断経緯を追いにくくなります。


工事変更届には、変更内容、変更理由、変更範囲、工程への影響、関係者承認などが記録されます。一方、88条申請の再判定記録には、対象要否、判断理由、確認資料、判定者、確認日、未確定事項、再確認条件が記録されます。この二つを紐づけることで、変更に対してどのように対象確認を行ったかが分かります。


実務では、工事変更届に「88条申請の対象要否確認欄」を設ける方法があります。そこに、対象、対象外、判定保留、再確認済みなどを記録します。ただし、欄を設けるだけでは足りません。詳細な判断理由や確認資料は、施工前チェック表や議事録、社内確認票に残し、変更届番号や変更日と紐づけます。


例えば、「変更届第3号により、東側掘削範囲が追加された。掘削深さと土留め計画を確認した結果、88条申請の対象要否について安全担当が再判定する」と記録します。再判定後には、「安全担当が施工計画書Rev.2、掘削断面図、工程表を確認し、現時点の計画を前提に対象外と整理。ただし掘削深さ変更時は再確認」と残します。


このように記録をつなげておけば、後から「なぜ変更後も対象外と判断したのか」「どの変更で再確認したのか」「どの資料を見たのか」が分かります。逆に、変更届と再判定記録がつながっていないと、工事内容が変わったにもかかわらず、88条申請の対象確認が更新されたのか不明になります。


また、判定保留の状態も記録に残します。変更届の時点で施工方法が未確定、協力会社資料が未提出、設計図が暫定、工程が調整中の場合は、対象外とせず、判定保留として管理します。その後、資料がそろった時点で再判定し、変更届との関連が分かるように記録します。


変更届の記録と88条申請の再判定記録をつなげることは、引き継ぎにも役立ちます。担当者が変わっても、変更履歴と判断履歴を見れば、どの時点で何を確認したのかが分かります。複数の変更届が出る現場では、特にこの管理が重要です。


工事変更届と88条申請の再判定を別々に扱わず、変更管理の一部として対象確認を組み込むことで、届出漏れを防ぎやすくなります。


工事変更届だけで安心しないための注意点

工事変更届を提出または承認しただけで、88条申請の対象確認が終わったと考えるのは危険です。変更届は重要な管理書類ですが、届出要否を自動的に判定してくれるものではありません。変更内容を見て、88条申請に関係する作業があるかを確認する必要があります。


まず注意すべきなのは、変更届の表現が抽象的な場合です。「施工方法変更」「追加工事」「設計変更」「工程変更」と書かれているだけでは、対象要否を判断できません。実際にどの作業が追加または変更されるのか、仮設設備や使用機械が変わるのか、作業開始日が変わるのかを確認します。


次に、契約上は軽微な変更でも、現場作業としては重要な変更になることがあります。数量の増減、材料変更、施工範囲の一部追加であっても、掘削、足場、解体、重機使用、搬入方法に影響する場合は、88条申請の対象確認が必要です。金額の大きさだけで判断しないことが重要です。


また、変更届が出る前に現場で施工方法が変わる場合があります。協力会社との打合せで仮設方法が変更された、現地条件により掘削方法が変わった、搬入経路が使えず重機計画を変更した、といったケースです。正式な変更届が後追いになる場合でも、作業開始前に88条申請の対象要否を確認しなければなりません。


変更届の承認ルートに安全担当が入っていない場合も注意が必要です。発注者承認や社内原価承認は行われていても、安全衛生上の届出要否が確認されていない可能性があります。工事変更届の承認フローに、少なくとも対象候補作業がある場合は安全担当へ回付する仕組みを入れると安全です。


さらに、変更届の内容が複数の作業をまとめている場合は、作業単位に分解します。一つの変更届の中に、外構追加、設備搬入、解体、仮設変更、工程変更が含まれる場合があります。この場合、「変更届全体として対象外」と判断するのではなく、それぞれの作業について確認します。


工事変更届だけで安心しないためには、変更届を88条申請の再判定トリガーとして扱うことが重要です。変更届が出たら、対象要否確認欄を確認する。対象候補がある場合は安全担当へ共有する。未確定事項があれば判定保留にする。工程変更があれば開始日を確認する。この流れを社内ルールにしておくと、対象漏れを減らせます。


変更管理と現場記録を結びつける重要性

工事変更届と88条申請の対象確認を整理するうえで、変更管理と現場記録を結びつけることも重要です。変更届には、変更内容や理由が文章で記載されますが、現場のどこがどう変わるのかは、文章だけでは分かりにくいことがあります。


例えば、掘削範囲が追加された場合、図面上では分かっても、現地での位置、周囲状況、搬入経路、作業ヤード、近接構造物との関係は現場で確認しなければ分かりません。仮設足場の設置範囲が変わる場合も、周辺の障害物、隣地との距離、作業動線、重機配置などを現場で確認する必要があります。


変更内容を現場記録と結びつけておけば、88条申請の再判定に必要な情報を整理しやすくなります。変更前後の写真、図面上の範囲、位置情報、確認日、確認者を残しておくことで、どの場所について判断したのかが明確になります。


ここで活用しやすいのが、LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスです。LRTKを使えば、工事変更届で追加または変更された掘削範囲、足場設置位置、解体対象箇所、設備搬入経路、重機配置場所などを、高精度な位置情報と一緒に記録できます。写真や現地確認メモを位置情報と紐づけて残せるため、変更内容と現場状況の対応が分かりやすくなります。


例えば、工事変更届で「南側エリアの掘削範囲追加」と記載されている場合、現場写真だけでは後から正確な位置が分からなくなることがあります。LRTKを活用して位置情報付きで記録しておけば、安全担当や協力会社との再判定時に、同じ場所を確認しやすくなります。


また、工程変更や施工方法変更が続く現場では、変更履歴が複雑になりやすいです。位置情報付きの現場記録があれば、変更届ごとにどの場所が変わったのかを整理しやすくなります。これにより、88条申請の対象要否を再確認すべき範囲を見落としにくくなります。


88条申請の対象確認は、書類上の変更管理だけで完結するものではありません。工事変更届、工程表、施工計画書、図面、現場写真、位置情報をつなげて管理することで、変更後の工事内容を正確に把握できます。LRTKのような高精度な現場記録ツールを組み合わせることで、変更管理と対象判定の精度を高めることができます。


まとめ

88条申請の対象になる可能性がある工事変更届との関係を整理するには、まず工事変更届と88条申請の目的の違いを理解することが大切です。工事変更届は変更内容を管理するための書類であり、88条申請の対象判定は変更後の作業が届出対象に該当するかを確認する手続きです。変更届を出しただけで、88条申請の確認が完了したと考えてはいけません。


工事変更届を確認する時は、変更内容が88条申請の対象作業に影響するかを作業単位で見ます。仮設足場、支保工、掘削、土留め、解体、有害物質、機械設備や工作物の設置・移転・変更、重機や揚重設備、搬入方法、工事開始日などに関わる変更があれば、対象要否を再確認します。


特に、工事開始日や対象候補作業の開始日が前倒しになる場合は注意が必要です。届出が必要な場合、準備期間が必要になるため、変更後の工程表を確認し、判断期限と資料準備期限を逆算します。全体工期が変わらなくても、足場組立、掘削開始、解体開始、設備搬入などの開始日が変わる場合があります。


施工方法、仮設計画、使用機械の変更も重要です。協力会社の提案や現場条件により、当初の施工方法が変わることがあります。正式な工事変更届が出る前であっても、施工方法が変わる場合は、着手前に88条申請の対象要否を確認する必要があります。


設計変更や追加工事では、新たな対象候補が発生しないかを確認します。当初工事では対象外と判断していても、追加工事で掘削、解体、仮設足場、設備変更、重機使用が発生すれば、別途再判定が必要です。変更届の記録と88条申請の再判定記録を紐づけ、どの変更に対して何を確認したのかを残します。


工事変更届と88条申請の関係を正しく整理するには、変更管理と現場記録を結びつけることも有効です。変更された場所や範囲を現場写真、図面、位置情報と一緒に残せば、再判定の根拠が明確になります。LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用すれば、掘削範囲、足場設置位置、解体対象箇所、搬入経路、重機配置場所などを高精度な位置情報付きで記録できます。工事変更届の内容と現場の事実を結びつけることで、88条申請の対象確認をより確実に進められます。


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