目次
• 88条申請の対象判定で元請責任を明確にする意味
• 項目1 元請が判断対象とする工事範囲を明確にする
• 項目2 下請任せにせず施工方法と仮設条件を確認する
• 項目3 足場、支保工、作業床、重機配置の確認責任を分ける
• 項目4 工程、着手日、提出期限を元請側で管理する
• 項目5 対象外判断の根拠と承認者を記録する
• 項目6 変更時の再判定責任と連絡ルールを決める
• 元請責任が曖昧になると起きる実務上の問題
• 88条申請の対象判定を元請主導で進める手順
• 元請の対象範囲確認にLRTKを活用する
88条申請の対象判定で元請責任を明確にする意味
88条申請の対象判定では、元請がどこまで確認し、どこから協力会社に情報提供を求 めるのかを明確にすることが重要です。工事の実作業は下請会社や専門業者が担う場合が多く、足場、支保工、重機、撤去、設備搬入、掘削などの詳細は協力会社が把握していることがあります。しかし、現場全体の工程、安全管理、届出要否の取りまとめは、元請側が主導して確認しなければ、対象漏れが起きやすくなります。
「88条申請 対象」で検索する実務担当者は、対象になる工事の種類や判断基準だけでなく、誰が確認責任を持つべきかにも悩む場面が多いはずです。特に複数の協力会社が入る現場では、足場業者は足場だけを見ており、設備業者は設備搬入だけを見ており、解体業者は撤去範囲だけを見ていることがあります。各社が自社範囲だけを正しく確認していても、全体として88条申請の対象判定が整理されていなければ、元請側の管理としては不十分になります。
元請責任を明確にするとは、すべての専門的判断を元請だけで行うという意味ではありません。協力会社や専門業者から必要な情報を集め、図面、工程表、施工計画、安全書類、現地写真を照合し、対象判定の状態を管理する責任を明確にするという意味です。専門的な仮設計画や構造検討、重機計画は専門業者の資料が必要になる場合がありますが、それらを元請が確認し、工事全体の中 でどう扱うかを判断する必要があります。
88条申請の対象判定で元請責任が曖昧になると、確認が下請任せになりやすくなります。協力会社に「対象になりますか」とだけ聞き、回答がなければ対象外のように扱ってしまう運用は危険です。協力会社は、自社の作業範囲や施工方法について情報を持っていますが、全体工事の届出要否や工程上の影響まで一括して管理しているとは限りません。元請は、協力会社から事実情報を集めたうえで、対象判定の取りまとめを行う立場です。
また、元請責任を明確にすることは、対象外判断を安定させるためにも重要です。対象外と判断した場合、なぜ対象外なのか、どの資料を確認したのか、誰が確認したのか、どの条件が変われば再判定するのかを残しておかなければ、後から工程や施工方法が変わったときに対応できません。元請側で判断履歴を管理しておけば、担当者交代や協力会社変更があっても、確認の経緯を追いやすくなります。
88条申請の対象判定は、着工前だけでなく、施工計画の変更、工程変更、仮設変更、現地条件の変化に応じて見直す必要 があります。最初の段階で元請責任を明確にしておけば、変更時にも誰が再確認し、誰が協力会社へ資料を求め、誰が最終判断を記録するのかが分かります。この記事では、88条申請の対象判定で元請責任を明確にするための6項目を解説します。
項目1 元請が判断対象とする工事範囲を明確にする
元請責任を明確にするために最初に行うべきことは、元請が判断対象とする工事範囲を明確にすることです。88条申請の対象判定では、どの工事、どの工区、どの作業、どの仮設までを確認対象にするのかが曖昧だと、責任の所在も曖昧になります。特に、複数の下請会社や複数工区が関わる現場では、元請が全体の判断範囲を定める必要があります。
工事件名だけでは、判断対象範囲を十分に示せません。たとえば「設備更新工事」と書かれていても、既設設備の撤去、新設設備の搬入、据付、配管接続、重機使用、仮設作業床、搬入経路、資材置場まで含まれる場合があります。「外壁改修工事」と書かれていても、足場設置、養生、下地撤去、補修、仕上げ、足場解体まで含む場合があります。元請は、工事件名を実際の作業範囲に分解し、どこまでを 対象判定の確認範囲に含めるかを整理します。
判断対象範囲には、本体工事だけでなく、準備作業、仮設、撤去、搬入、復旧、検査、仮設撤去も含めて確認します。88条申請の対象に関わる要素は、本体工事よりも仮設や準備段階に表れることがあります。足場や支保工は本体作業の前に設置されることが多く、重機搬入や資材搬入も準備工として扱われることがあります。準備工だから対象確認の範囲外と考えるのではなく、実作業の内容を見ます。
工区が分かれている場合は、工区ごとに判断対象を明確にします。第一工区は小規模な補修だけでも、第二工区では足場や撤去が必要になる場合があります。全体として対象外と判断してしまうと、一部工区の対象確認が漏れる可能性があります。元請は、工区名、作業内容、協力会社、着手日、仮設の有無をひも付けて確認します。
下請発注範囲と元請の判断対象範囲が一致しない場合もあります。足場は別会社、撤去は別会社、設備は別会社、重機は別手配という現場では、各下請会社の発注範囲を合計したものが現場全体の対象確認範囲になります。元請は、個別の発注範囲だけでなく、全体工事としてどの作業がどのように重なるのかを確認します。
判断対象範囲を明確にするには、図面上で範囲を示すことも有効です。平面図、立面図、断面図、仮設計画図に、施工範囲、仮設範囲、搬入経路、資材置場、重機配置予定位置を対応させます。言葉だけで「北側」「設備まわり」「第二工区」と表現すると、担当者間で認識がずれる場合があります。図面や現地写真とひも付けることで、判断範囲を共有しやすくなります。
元請が判断対象範囲を明確にすることで、協力会社へ確認すべき項目も整理できます。どの作業について施工計画を求めるのか、どの仮設について資料提出を求めるのか、どの工程を確認すべきかが明確になります。88条申請の対象判定では、元請が最初に判断対象の範囲を定めることが、責任明確化の出発点です。
項目2 下請任せにせず施工方法と仮設条件を確認する
88条申請の対象判定で元請責任を明確に するには、施工方法と仮設条件を下請任せにしないことが重要です。もちろん、専門的な施工方法や仮設計画は下請会社や専門業者が具体的に作成する場合が多くあります。しかし、元請がその内容を把握せず、対象判定を協力会社の判断に任せきりにすると、全体としての確認漏れが起きやすくなります。
下請会社は、自社の施工範囲について最も詳しい情報を持っています。足場業者は足場の配置や高さを把握し、支保工業者は支保工の構成や荷重条件を把握し、設備業者は搬入や据付の方法を把握し、解体業者は撤去手順を把握しています。しかし、各社は自社作業の範囲を中心に見ているため、元請が工事全体の中で情報を統合しなければ、88条申請の対象判定にはつながりにくくなります。
元請が確認すべき施工方法には、作業手順、使用機械、作業高さ、撤去方法、搬入方法、重機配置、仮設の有無、資材仮置き、養生、作業床の使用、支保工の有無などがあります。これらは、安全書類や施工計画書に記載されることが多いですが、見積段階や発注段階では未確定の場合もあります。未確定のまま対象外と判断するのではなく、確認時期と提出資料を管理します。
仮設条件では、足場、支保工、作業床、仮設構台、仮設通路、仮囲い、揚重設備、資材置場、仮設電源、養生設備などを確認します。仮設は「一式」として見積や工程に書かれることが多く、詳細が見えにくい項目です。元請は、仮設一式の中に何が含まれるのか、どの高さや範囲で設置するのか、どの協力会社が使用するのかを確認します。
施工方法と仮設条件を確認する際は、下請会社に法令判断を丸投げしないことが大切です。「88条申請の対象ですか」と聞くだけでは、回答者の理解や経験によって結果が変わる可能性があります。元請は、「足場を設置するか」「支保工を使用するか」「作業床を設けるか」「重機を使うか」「撤去範囲はどこまでか」「掘削深さはどの程度か」といった事実情報を確認します。その情報をもとに、元請側で対象判定を整理します。
また、施工方法が複数案ある場合も注意します。下請会社の提案によって、仮設の規模、重機の種類、作業床の有無が変わることがあります。見積時点では一案でも、施工計画時に変更される場合があります。元請は、施工方法が変更された場合に対象判定も再確認することを発注条件や打ち合わせルールに含めます。
確認した内容は、口頭だけで終わらせず記録に残します。メール、議事録、施工計画書、作業手順書、確認シートに、誰が、いつ、何を確認し、どの資料を見たのかを残します。下請会社から「足場なし」「支保工なし」「重機使用なし」と回答があった場合でも、その範囲や前提を記録します。
下請会社の専門知識を活用しながら、元請が全体の対象判定を取りまとめることが重要です。施工方法と仮設条件を元請が確認することで、88条申請の対象漏れを防ぎやすくなります。
項目3 足場、支保工、作業床、重機配置の確認責任を分ける
88条申請の対象判定では、足場、支保工、作業床、重機配置の確認責任を明確に分けることが重要です。これらは対象判断に大きく関係する一方で、担当する協力会社や資料が分かれやすい項目です。誰が何を確認するのかが曖昧なままだと、元請側で確認済みと思っていた内容が、実際には誰も確認していないという状態になりかねません。
足場については、設置場所、高さ、範囲、形式、設置期間、共用の有無を確認します。足場業者が計画を作成する場合でも、元請はその足場をどの作業で使うのか、他業者が共用するのか、工程上いつ設置されるのかを把握する必要があります。足場の確認責任者を元請側で決め、足場計画図や工程表の確認を担当させます。
支保工については、型枠支保工、仮受け支保工、既設構造物を支える仮設支持材の有無を確認します。支保工は専門性が高く、計画図や構造計算が必要になる場合があります。元請側では、支保工の有無、支える対象、高さ、支間、荷重条件、支持部、組立解体工程を確認する責任者を決めます。構造的な内容は専門業者や設計担当者の確認が必要な場合もありますが、元請が資料の提出状況と対象判定への影響を管理します。
作業床については、足場と一体で扱われる場合もありますが、設備まわりや高所作業のために個別に設ける場合があります。作業床の確認では、設置場所、高さ、使用目的、荷重条件、資材仮置きの有無、複数業者での使用有無を確認します。作業床が資材仮置きや機械使用を伴う場合、単なる作業スペースではなく、仮設計画としての確認が必要になります。
重機配置については、使用重機、設置位置、作業半径、搬入経路、地盤や床の支持条件、仮設との干渉、第三者動線を確認します。重機を使う下請会社が配置を計画していても、元請は現場全体の仮設や動線と整合しているかを確認しなければなりません。重機作業は他業者の作業範囲や工程と重なることがあるため、元請側の確認責任が重要です。
これらの確認責任を分ける際は、資料の提出者と確認者を明確にします。足場計画図は誰が提出し、元請の誰が確認するのか。支保工計画は誰が作成し、誰が構造面や工程面を確認するのか。重機配置図は誰が出し、誰が地盤や動線を確認するのか。役割を明確にしておくことで、確認漏れを防げます。
また、各項目を別々に確認するだけでは不十分です。足場と重機、支保工と撤去、作業床と設備搬入が干渉することがあります。元請は、個別の確認責任者を置いたうえで、全体を統合して確認する担当も決める必要があります。個別資料に問題がなく ても、現場全体として見ると同時作業や仮設共用の問題が出ることがあるためです。
足場、支保工、作業床、重機配置は、88条申請の対象判断に直結しやすい項目です。元請が確認責任を明確に分け、資料提出と全体整合を管理することで、判断の抜けや責任の曖昧さを防げます。
項目4 工程、着手日、提出期限を元請側で管理する
88条申請の対象判定で元請責任を明確にするには、工程、着手日、提出期限を元請側で管理することが欠かせません。対象工事かどうかの判断だけでなく、対象になり得る作業がいつ始まるのか、必要資料がいつ提出されるのかを管理しなければ、申請要否の確認や書類準備が遅れる可能性があります。
元請が管理すべき工程は、全体工期だけではありません。足場設置日、支保工設置日、作業床設置日、仮設構台設置日、撤去開始日、解体開始日、掘削開始日、重機搬入日、設備搬入日、本体作業開始日を分けて確認します。これらは、本体工事 の着手日より前に始まることがあります。工程表に「準備工」とだけ書かれている場合でも、その中に対象確認が必要な作業が含まれることがあります。
着手日を元請側で管理することで、申請確認の遅れを防げます。協力会社が提出した工程表では仮設設置が早まっているのに、元請の月間工程に反映されていない場合、対象確認が遅れることがあります。元請は、下請工程、全体工程、月間工程、安全書類の作業予定日を照合し、実際の着手日を把握します。
提出期限の管理も重要です。施工計画書、足場計画図、支保工計画図、重機配置図、搬入計画、撤去計画、安全書類などは、対象判定に必要な資料です。作業開始直前に提出されると、元請が確認し、必要に応じて修正を求め、対象判定を行う時間が不足します。元請は、作業開始日から逆算して提出期限を設定します。
協力会社に資料提出を求める場合は、提出すべき資料と提出日を明確にします。「施工計画書を提出してください」だけでは、どの情報が必要か伝わりにくい場合があります。足場高さ、支保工の有無、重機配置、撤去 方法、搬入経路、作業床の有無など、対象判定に必要な情報を明記して提出を求めます。
工程変更時の管理も元請責任です。作業が前倒しされる、仮設設置日が変わる、協力会社の作業が重なる、重機使用日が変わるといった場合、88条申請の対象判定も再確認する必要があります。元請は、工程変更の情報を受けたら対象確認欄や判断履歴を更新します。
また、複数協力会社の工程を統合して管理します。足場業者、設備業者、解体業者、重機作業を行う会社がそれぞれ別の工程を持っている場合、元請が横断的に見なければ、同時作業や仮設共用の条件を把握できません。各社の工程を月間工程や週間工程に反映し、対象作業の着手日を一覧で確認できるようにします。
工程、着手日、提出期限を元請側で管理することで、88条申請の対象判定は後追いではなく前倒しで進められます。元請責任を明確にするうえで、日程管理は非常に重要な項目です。
項目5 対象外判断の根拠と承認者を記録する
88条申請の対象判定で元請責任を明確にするには、対象外判断の根拠と承認者を記録することが重要です。対象工事として申請を進める場合は、自然と資料や確認履歴が残りやすくなります。一方で、対象外と判断した場合は、記録が簡略化されやすく、後から判断経緯が分からなくなることがあります。
対象外判断では、何を確認して対象外としたのかを具体的に残します。工事概要、作業内容、施工範囲、仮設の有無、足場の有無、支保工の有無、作業床の有無、重機使用の有無、掘削の有無、撤去範囲、重量物搬入の有無、高さや深さなどの数値条件を確認した結果を記録します。単に「対象外」と書くだけでは、元請としての確認責任を果たした記録にはなりにくいです。
対象外判断の根拠資料も残します。発注仕様書、施工図、工程表、施工計画書、安全書類、協力会社からの回答、現地写真、打ち合わせ議事録など、どの資料に基づいて判断したのかを明確にします。図面や工程表は改訂されることがあるため、資料名、版数、日付も記録します。
承認者を明確にすることも重要です。現場担当者が確認しただけなのか、安全担当者が確認したのか、工事責任者が承認したのか、社内の専門部署に確認したのかを記録します。承認者が曖昧だと、対象外判断が個人の経験や感覚に依存しやすくなります。元請として判断する場合、誰が最終的に確認したのかを残す必要があります。
対象外判断の承認ルートは、工事の規模や内容によって変えることもできます。小規模で仮設なしの工事は現場担当者と安全担当者で確認し、足場や重機、撤去を含む工事は管理者承認を必要とするなど、社内ルールを決めると運用しやすくなります。判断が難しい場合は、対象外とせず、要追加確認として扱うことが大切です。
また、対象外判断には再判定条件をセットで残します。足場を追加する場合、支保工を使用する場合、作業床を設ける場合、重機使用が追加される場合、掘削が発生する場合、撤去範囲が広がる場合、工程が前倒しされる場合は再確認する、といった条件を記録します。対象外判断は固定ではなく、前提が変われば見直すものとして管理します。
協力会社からの回答を根拠にする場合も、元請が確認内容を整理します。協力会社が「対象外です」と回答しただけではなく、足場なし、支保工なし、重機なし、撤去範囲限定といった事実情報を確認し、元請側で対象外判断の根拠として記録します。
対象外判断の根拠と承認者を記録することは、元請責任を明確にするうえで不可欠です。後から施工方法が変わった場合や担当者が交代した場合でも、なぜ対象外としたのかを追える状態にしておくことが重要です。
項目6 変更時の再判定責任と連絡ルールを決める
88条申請の対象判定で元請責任を明確にする最後の項目は、変更時の再判定責任と連絡ルールを決めることです。工事は計画どおりに進むとは限りません。施工範囲、仮設、工程、重機、撤去方法、掘削範囲、協力会社の施工方法が変わることがあります。変更が発生したときに誰が再判定するのかが決まっていなければ、初期判断のまま工事が進んでしまう可能性があります。
再判定が必要になる変更には、足場の追加、支保工の追加、作業床の設置、仮設構台の追加、重機使用の追加、重機配置の変更、掘削の追加、撤去範囲の拡大、設備重量の変更、搬入経路の変更、工程の前倒し、同時施工の発生などがあります。これらは88条申請の対象判定に影響する可能性があります。
元請は、協力会社に対して、施工方法や仮設条件が変わる場合は事前に連絡するルールを示します。発注条件、施工計画確認、工程会議、安全衛生協議会などで、変更時の連絡ルールを共有します。下請会社が現場判断で仮設や重機を変更した場合でも、元請側に情報が入る仕組みが必要です。
再判定の責任者も決めます。現場担当者が変更情報を受け取り、安全担当者が対象判定への影響を確認し、必要に応じて管理者が承認するという流れを明確にします。誰が情報を受け、誰が資料を確認し、誰が判断を記録するのかを決めておくことで、変更時の対応が安定します。
変更時には、変更前後の資料を比較します。施工図、仮設計画図、足場計画図、支保工計画図、重機配置図、工程表、安全書類、施工計画書のどこが変わったのかを確認します。変更が対象判定に影響する場合は、必要な追加資料を協力会社へ求め、判断履歴を更新します。
口頭変更にも注意が必要です。現場では、「この範囲も撤去する」「重機を別位置に置く」「仮設を少し広げる」といった変更が打ち合わせや現場指示で決まることがあります。小さな変更に見えても、対象判定に影響する場合があります。口頭変更は議事録や確認メモに残し、必要に応じて施工計画書や図面を更新します。
再判定の結果も記録します。変更により対象確認が必要になった場合は、その内容と対応方針を残します。変更が対象判定に影響しない場合でも、なぜ影響しないと判断したのかを記録します。この記録があれば、後から同じ変更について確認し直す手間を減らせます。
88条申請の対象判定は、初回判断だけで完了するものではありません。現場変更に対応で きる再判定責任と連絡ルールを元請が整えておくことで、対象漏れや責任の曖昧さを防げます。
元請責任が曖昧になると起きる実務上の問題
88条申請の対象判定で元請責任が曖昧になると、実務上さまざまな問題が発生します。まず起きやすいのは、確認が下請任せになることです。協力会社が自社範囲について確認しているつもりでも、元請が工事全体として対象判定を取りまとめていなければ、仮設の共用や工程の重なりを見落とす可能性があります。
次に、対象外判断の根拠が残らない問題があります。誰かが対象外と判断したものの、どの資料を確認したのか、どの作業範囲を見たのか、どの条件で判断したのかが分からない場合、後から施工方法が変わったときに再確認できません。担当者交代時にも、判断の引き継ぎが難しくなります。
工程管理との連動が弱くなることも問題です。対象になり得る作業の着手日が前倒しされても、88条申請の対象確認に反映さ れない場合があります。足場設置日、支保工設置日、撤去開始日、重機搬入日が変わったのに、元請側の判断記録が更新されなければ、確認が遅れる可能性があります。
協力会社間の認識違いも起きやすくなります。足場業者は自社の足場計画を把握していても、設備業者がその足場をどのように使うかまでは把握していない場合があります。解体業者の撤去工程と重機業者の配置計画が重なる場合もあります。元請が全体を統合して確認しなければ、対象判定だけでなく安全管理上の調整も不十分になります。
安全書類と施工計画の不一致も発生します。施工計画書には重機使用や支保工が記載されているのに、安全書類には反映されていない場合があります。元請責任が曖昧だと、誰が不一致を確認し、誰が修正を指示するのか分からなくなります。
現場変更時の対応も遅れます。仮設追加、撤去範囲変更、重機変更、掘削追加といった変更があっても、元請側で再判定する担当が決まっていなければ、初期判断のまま工事が進む可能性があります。変更情報を受けるルールがなければ、現場では 変更済みでも書類や判断履歴は旧状態のままになります。
また、社内説明や発注者対応にも影響します。対象判定の根拠を問われたときに、元請として判断経緯を説明できなければ、管理体制への信頼が下がります。元請責任を明確にしておけば、対象、対象外、要確認、再判定の状態を整理して説明できます。
元請責任が曖昧な状態では、協力会社の情報が断片的に存在するだけで、工事全体としての対象判定が成立しにくくなります。元請が判断範囲、確認責任、工程管理、記録管理、変更時再判定を主導することが、88条申請の対象漏れ防止につながります。
88条申請の対象判定を元請主導で進める手順
88条申請の対象判定を元請主導で進めるには、確認の流れを決めておくことが有効です。まず、元請側で工事概要と判断対象範囲を整理します。工事件名、工事場所、施工範囲、工区、協力会社、工期、作業内容を確認し、本体工事だけでなく仮設、撤去、搬入、復旧ま で含めて確認対象を定めます。
次に、対象になり得る作業を抽出します。足場、支保工、作業床、仮設構台、解体、撤去、掘削、重機使用、重量物搬入、設備据付、高所作業が含まれるかを確認します。発注仕様書や施工図だけで分からない場合は、協力会社に具体的な作業内容を確認します。
次に、協力会社へ提出資料を求めます。施工計画書、作業手順書、足場計画図、支保工計画図、重機配置図、搬入計画、撤去計画、安全書類など、対象判定に必要な資料を明確にします。提出期限を工程に組み込み、着手前に元請が確認できるようにします。
次に、元請側で資料を照合します。施工図、工程表、施工計画書、安全書類、協力会社資料、現地写真を見比べ、作業内容や日付に不一致がないかを確認します。施工計画書に記載された仮設や重機が、安全書類や月間工程に反映されているかも見ます。
次に、対象、対象外、要 確認の状態を整理します。対象の可能性がある場合は、追加資料や社内確認に進みます。対象外と判断する場合は、根拠資料、確認者、承認者、再判定条件を記録します。未確定項目がある場合は、対象外と確定せず、要確認として管理します。
次に、工程と着手日を管理します。対象になり得る作業の開始日、仮設設置日、撤去開始日、重機搬入日を月間工程や週間工程に反映します。工程変更があった場合は、対象判定も同時に見直します。
最後に、変更時の再判定ルールを運用します。協力会社の施工方法変更、仮設変更、工程変更、重機変更、撤去範囲変更があった場合は、元請へ連絡し、資料を更新し、対象判定を再確認します。再判定の結果は判断履歴に残します。
この流れを元請主導で運用すれば、協力会社の情報を活用しながら、現場全体としての88条申請の対象判定を管理できます。元請が確認範囲、資料、工程、記録、変更対応を取りまとめることが、対象漏れ防止の基本です。
元請の対象範囲確認にLRTKを活用する
88条申請の対象判定で元請責任を明確にするには、元請が現場全体の作業範囲と仮設範囲を正確に把握することが重要です。下請会社ごとの施工範囲、足場予定位置、支保工の設置箇所、重機配置予定位置、搬入経路、資材置場、撤去対象、掘削範囲を把握しなければ、全体として対象判定を取りまとめることは難しくなります。
このような現場情報の整理には、LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用できます。現場で施工範囲や仮設予定位置を確認し、写真と位置情報を合わせて記録すれば、元請が協力会社ごとの作業範囲を把握しやすくなります。広い敷地、複数工区、屋外設備、法面、橋梁、太陽光発電所、既設施設の改修工事では、写真だけでは場所が分かりにくいため、位置情報が大きな助けになります。
元請が協力会社から「この範囲で足場を設置します」「ここに重機を置きます」「この設備を撤去します」と説明を受けても、図面や写真だけでは正確な位置が伝わりにくい場合があります。LRTKで位置情報付き の現場記録を残せば、施工図、工程表、施工計画書、安全書類、現地写真を結び付けやすくなります。これにより、元請側の対象判定の根拠を整理しやすくなります。
また、変更時の再判定にも役立ちます。足場範囲が広がった、支保工位置が変わった、重機配置が変更された、撤去対象が追加された、搬入経路が変わった場合、変更前後の位置情報を比較できます。元請が初期判断と変更後の差分を把握しやすくなり、88条申請の対象判定を再確認するきっかけを作れます。
対象外判断の根拠を残す場合にも、LRTKによる位置付き記録は有効です。足場を設置しない範囲、掘削しない場所、撤去対象外の設備、重機を配置しない通路などを記録しておけば、後から施工方法が変わったときに比較できます。元請として、どの範囲を確認して対象外としたのかを説明しやすくなります。
88条申請の対象判定で元請責任を明確にするには、協力会社からの情報を集めるだけでなく、現場のどこに関する情報なのかを正確に管理することが大切です。LRTKは、iPhoneに装着して高精度な測位を行いながら現場記録 を残せるため、元請の現場確認、対象範囲の整理、協力会社との認識合わせ、変更時の再判定を支える手段として活用できます。
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