目次
• 88条申請の対象判定で勘違いが起きやすい理由
• 勘違い1 工事名だけで対象外と判断してしまう
• 勘違い2 仮設だから88条申請の 対象外だと思い込む
• 勘違い3 小規模工事なら確認不要だと思い込む
• 勘違い4 前回対象外なら今回も対象外だと思い込む
• 勘違い5 協力会社の判断だけで元請確認を終えてしまう
• 勘違い6 数値条件を口頭説明だけで判断してしまう
• 勘違い7 対象外なら記録を残さなくてよいと思い込む
• 88条申請の対象判定を間違えない実務フロー
• 対象判定の現場記録を効率化するLRTKの活用
88条申請の対象判定で勘違いが起きやすい理由
88条申請の対象判定では、工事担当者、元請、安全担当者、協力会社の間で認識のずれが起きやすくなります。検索で「88条申請 対象」と調べる実務担当者の多くは、今の工事が届出対象なのか、どの設備や仮設物を確認すべきなのか、対象外として進めてもよいのかを早く判断したい状況にあります。しかし、88条申請の対象判定は、工事名や設備名だけで単純に決まるものではありません。
88条申請は、労働安全衛生法に基づく計画の届出として扱われる実務です。一定の機械、設備、建設物、仮設物などを設置し、移転し、または主要構造部分を変更する場合や、一定の建設工事を開始する場合に、工事開始前の届出が必要となることがあります。制度の目的は、危険または有害な作業を伴う計画について、施工前に安全性を確認し、労働者の危険や健康障害を防止することです。
対象判定で勘違いが起きる大きな理由は、現場で使う言葉と届出判断で見るべき条件が一致しないことです。たとえば、現場では「仮設工事」「設備更新」「小規模改修」「通常作業」「前回と同じ」といった言い方がよく使われます。しかし、88条申請の対象判断では、実際に何を設置するのか 、どこを掘削するのか、どの高さまで足場を組むのか、どの支柱高さの支保工を使うのか、どの能力の設備を設けるのかを具体的に確認する必要があります。
また、対象漏れは、完成物ではなく施工中の仮設物や準備工で起きやすいです。完成後に残る建物や設備は図面や仕様書に表れやすい一方で、足場、型枠支保工、土止め支保工、仮設道路、作業構台、建設機械の配置、搬入経路、排水や換気設備などは、工事後に撤去されたり、施工計画の中で後から決まったりすることがあります。仮設や準備工を対象確認から外してしまうと、届出対象を見落とすおそれがあります。
数値条件の確認不足も、よくある勘違いの原因です。足場の高さ、型枠支保工の支柱高さ、掘削の高さまたは深さ、建設機械の能力や作業半径、設備の容量や出力などは、対象か対象外かを分ける重要な判断材料です。しかし、現場では「高くない」「深くない」「小さい」「通常の機械」といった感覚的な説明で済まされることがあります。88条申請の対象判定では、感覚ではなく、図面や仕様書で数値を確認することが必要です。
さらに、工事は計画どおりに進むとは限りません。初回確認時は対象外でも、施工方法の変更、仮設範囲の変更、足場高さの変更、掘削深さの変更、建設機械の変更、工程の前倒しや延長によって、再判定が必要になる場合があります。対象外判断を一度出しただけで終わらせると、変更後の対象漏れが発生します。
この記事では、88条申請の対象判定でよくある勘違いを七つに整理します。工事名、仮設、小規模、過去事例、協力会社判断、数値条件、対象外記録に関する誤解を一つずつ解消し、実務担当者が着工前に何を確認すべきかを整理します。
勘違い1 工事名だけで対象外と判断してしまう
88条申請の対象判定で最もよくある勘違いは、工事名だけで対象外と判断してしまうことです。設備更新工事、外壁改修工事、基礎工事、土工事、配管工事、解体工事、点検工事といった工事名は、案件を管理するための名称にすぎません。工事名だけを見ても、実際に現場でどのような設備や仮設物を使うのか、どのような危険作業があるのかは 分かりません。
たとえば、設備更新工事という名称であっても、実際には既存設備の撤去、新設備の搬入、基礎の改修、架台の変更、足場の設置、重機の使用、配管やダクトの切替、試運転まで含まれる場合があります。この中には、88条申請の対象確認に関係する設備や仮設物が含まれる可能性があります。設備更新という言葉だけで、通常の入替作業だと判断するのは危険です。
外壁改修工事でも同じです。主な作業が補修や仕上げであっても、一定の高さの足場を組む場合があります。工事名だけを見ると建物の補修に見えますが、88条申請の対象判断では、足場の高さ、設置期間、設置範囲を確認する必要があります。工事の主目的ではなく、施工に必要な仮設物が対象判定に関係する場合があります。
基礎工事や土工事では、掘削、土止め支保工、型枠支保工、重機作業が含まれる場合があります。工事名が一般的でも、地山の掘削が深い場合、型枠支保工の支柱高さが大きい場合、土止めや仮設道路が必要な場合は、対象確認が必要 になります。工事名だけでは、深さや支柱高さは分かりません。
解体工事でも、撤去対象だけを見ると対象外に見えることがあります。しかし、撤去のために足場を組む、仮設構台を設ける、重機を使用する、切断や火気作業を行う、飛来落下防止のための養生を設置する場合があります。撤去工事だから設置に該当しないと単純に考えるのではなく、撤去に伴う仮設や作業方法を確認する必要があります。
工事名だけで判断しないためには、工事内容を作業単位に分解します。現地調査、準備工、仮設設置、搬入、既存設備停止、撤去、掘削、支保工、据付、組立、接続、試運転、仮設撤去というように、現場で行う作業を順番に確認します。この流れの中に、足場、支保工、掘削、建設機械、設備設置、主要構造部分の変更が含まれていないかを見ます。
社内では、工事依頼書や着工前チェックシートに、工事名とは別に「実際の作業内容」を記載する欄を設けると効果的です。工事名だけでは見えない対象候補を拾うことができ、88条申請の対象漏れを防ぎやすくなります。
勘違い2 仮設だから88条申請の対象外だと思い込む
二つ目の勘違いは、仮設だから88条申請の対象外だと思い込むことです。足場、型枠支保工、土止め支保工、仮設道路、作業構台、仮設通路などは、工事後に撤去されるため、完成物としては残りません。そのため、仮設物は対象確認から外してよいと誤解されることがあります。
しかし、88条申請の対象判定では、仮設か常設かだけで判断することはできません。仮設であっても、一定の高さ、深さ、構造、使用条件に該当する場合は、届出対象として確認が必要になることがあります。むしろ、施工中の労働災害は仮設物や一時的な作業状態で発生しやすいため、仮設物の確認は非常に重要です。
足場は代表的な例です。外壁工事や設備工事で一時的に設ける足場であっても、一定の高さに該当する場合は、88条申請の対象確認が必要になります。足場は工事後に撤去されますが、作業者が高所で作業するための重要な仮設設備です。仮設だから対象外という判断はできません。
型枠支保工も仮設物です。コンクリートが硬化した後には撤去されますが、施工中は型枠やコンクリート荷重を支える重要な構造です。支柱高さが3.5m以上となる型枠支保工は、88条申請の対象として確認すべき代表的な項目です。完成後に残らないからといって、確認を省略してはいけません。
掘削工事に伴う土止め支保工も同様です。土止め支保工は、掘削面や周囲地盤の崩壊を防ぐために設けられます。工事完了後には撤去される場合がありますが、施工中の土砂崩壊や周辺地盤への影響を防ぐ重要な仮設設備です。掘削深さや周囲条件と一体で確認する必要があります。
仮設道路や作業構台も見落とされやすい仮設物です。重機や車両が通行する仮設道路、掘削部周辺の作業構台、資材置場として使う仮設床などは、荷重、沈下、転落、車両逸脱、崩壊に関係します。仮設であるために軽く 扱われがちですが、施工中の安全には大きな影響があります。
仮設物を対象確認に含めるには、仮設計画図、施工計画書、協力会社の施工要領書を確認します。工事概要書や完成図だけでは、仮設物が十分に記載されていないことがあります。工程表に「仮設工」とだけ書かれている場合は、足場なのか、支保工なのか、土止めなのか、仮設道路なのかを具体的に確認します。
仮設だから対象外という勘違いをなくすには、社内で「施工中に設けるものも対象確認に含める」というルールを徹底することが重要です。完成後に残るかどうかではなく、施工中に労働者の危険や健康障害に関係するかを基準に確認します。
勘違い3 小規模工事なら確認不要だと思い込む
三つ目の勘違いは、小規模工事なら88条申請の対象確認は不要だと思い込むことです。確かに、すべての小規模工事が届出対象になるわけではありませ ん。しかし、小規模という言葉は非常に曖昧です。工事金額が小さい、工期が短い、施工範囲が狭い、作業人数が少ないという意味で使われることがありますが、88条申請の対象判定に必要なのは、それだけではありません。
対象判定では、工事の規模感よりも、具体的な条件を確認します。足場の高さ、型枠支保工の支柱高さ、掘削の高さまたは深さ、建設機械の能力や作業半径、設備の容量や能力、設置や移転の有無、主要構造部分の変更の有無が重要です。工事全体が小規模でも、局所的に対象条件に近い作業が含まれることがあります。
たとえば、設備点検や小さな改修であっても、高所にある設備へアクセスするために一定の高さの足場を組む場合があります。施工範囲は狭くても、足場の高さが大きければ対象確認が必要です。小規模な基礎工事でも、深いピットや局所的な掘削がある場合は、掘削深さを確認する必要があります。
型枠支保工でも同じです。コンクリート打設範囲が狭くても、支柱高さが3.5m以上になる場合が あります。工事面積が小さいから対象外ではなく、最大支柱高さを確認します。対象判定では、平均的な規模ではなく、最大高さや最大深さ、最大荷重などを見ることが大切です。
建設機械を使う工事でも、小規模という言葉に注意が必要です。短時間だけ重機を使う場合でも、掘削端部に近い場所で作業する、仮設構台上で作業する、吊荷が通路を横切る、搬入経路が狭いといった条件があれば、安全確認が必要です。88条申請の対象かどうかとは別に、工事計画上の安全対策も確認します。
小規模工事で対象漏れが起きる理由は、チェックを省略しやすいことです。大規模工事では安全担当や施工計画の確認が入りやすい一方、小規模工事では現場判断で進められることがあります。しかし、88条申請の対象条件は、工事金額や担当者の感覚ではなく、設備や作業の条件によって決まります。
小規模工事でも最低限確認すべき項目を社内で決めておくと、対象漏れを防ぎやすくなります。足場の有無、掘削の有無、型枠支保工の有無、建 設機械の有無、設備設置や移転の有無、主要構造部分の変更の有無を確認します。対象候補がなければ対象外として記録し、候補があれば数値条件を確認します。
小規模工事だから確認不要という勘違いをなくすには、「規模感」ではなく「対象条件」で見ることが必要です。短期、小範囲、少人数の工事でも、危険作業や対象候補があれば、施工前に確認する姿勢が重要です。
勘違い4 前回対象外なら今回も対象外だと思い込む
四つ目の勘違いは、前回対象外だった工事なら今回も対象外だと思い込むことです。過去の判断記録は参考になりますが、そのまま今回の判断に使うことはできません。88条申請の対象判定は、今回の工事内容、場所、範囲、数値条件、施工方法、使用機械、現場条件に基づいて行う必要があります。
同じ建物、同じ設備、同じ工種であっても、今回の条件が前回と同じとは限りません。 足場の設置範囲が広がる、作業する面が変わる、低地盤側に足場を組む、屋上設備まで作業範囲が広がる、設置期間が延びる場合があります。前回の足場高さが対象条件に達していなくても、今回の最高高さが変われば再確認が必要です。
型枠支保工でも、前回と打設範囲が違えば支柱高さが変わることがあります。梁せいが大きい部分、ピット上部、段差部、地下部分が今回の範囲に含まれる場合、前回より支柱高さが大きくなる可能性があります。前回の支保工計画をそのまま参考にするのではなく、今回の支保工範囲と最大支柱高さを確認します。
掘削工事では、同じ敷地でも掘削場所が違えば地盤高さや深さが変わります。前回は浅い掘削だったとしても、今回の工事で深いピットや立坑、法面、地下構造物が関係する場合があります。地山の掘削で高さまたは深さが10m以上となるかどうかは、今回の掘削計画で確認します。
設備更新でも、前回と同じ設備名だから対象外とは限りません。今回の更新で能力が上がる、容量が変わ る、重量が増える、基礎や架台を変更する、付帯設備を追加する、設置場所を変える場合があります。設備名が同じでも、仕様や施工内容が変われば対象判断も変わります。
建設機械や仮設設備も同じです。前回と同じ工事に見えても、今回の搬入経路、重機配置、仮設道路、作業構台、作業半径が変わることがあります。協力会社が変わることで施工方法が変わる場合もあります。過去の対象外判断は、今回の条件確認の入口として使うべきです。
過去記録を活用する際は、前回と今回の差分を確認します。工事場所、施工範囲、高さ、深さ、能力、容量、使用機械、仮設範囲、工程、設置期間、現場条件が同じかを見ます。同じであることを確認できれば、前回記録は有効な参考になります。違いがある場合は、今回の条件で再判定します。
前回対象外なら今回も対象外という勘違いを防ぐには、社内で「過去事例は参考、最終判断は今回条件」というルールを徹底することが大切です。過去判断を使う場合でも、今回の図面、工程、 仕様、現場条件を確認し、根拠を残します。
勘違い5 協力会社の判断だけで元請確認を終えてしまう
五つ目の勘違いは、協力会社の判断だけで元請確認を終えてしまうことです。協力会社は自社の施工範囲に詳しいため、対象判定に必要な情報を多く持っています。しかし、元請は工事全体を管理する立場として、協力会社からの回答をそのまま受け取るだけでは不十分です。
協力会社が「対象外です」と回答した場合でも、元請はその根拠を確認する必要があります。どの図面で高さや深さを確認したのか、どの仕様書で能力や容量を確認したのか、どの工程表で開始日を確認したのか、どの施工方法を前提にしているのかを確認します。回答だけでなく、判断根拠を受け取ることが重要です。
協力会社は、自社の作業範囲を中心に見ます。一方で、元請は複数の協力会社の作業が重なる場所、共用する仮設設備、全体の工程、重機動線、立入禁止範囲、他業者との干渉を確認する必要があります。協力会社単独では対象外でも、全体計画の中では安全確認が必要になる場合があります。
たとえば、足場業者は足場の計画を見ていますが、その足場の周囲で他業者が重機作業を行う場合、落下物や接触のリスクが変わります。土工業者は掘削計画を見ていますが、掘削部の近くに別業者の仮設道路や資材置場がある場合、全体の安全計画が必要です。元請は、協力会社ごとの計画を統合して確認します。
建設機械も、協力会社が選定することが多いです。しかし、機械の作業半径、吊荷経路、搬入経路、仮設構台、他作業との干渉は、元請が全体工程の中で見る必要があります。協力会社が機械単体として対象外と判断しても、工事計画上の安全対策や仮設設備の確認が必要になる場合があります。
協力会社の判断を有効に使うには、確認すべき項目を明確にして依頼します。「88条申請の対象ですか」と聞くだけでは、協力会社によって解釈が変わります。足場なら最高高さ、支保工なら最大支柱高さ、掘削なら最大深さ、機械なら仕様と配置、設備なら設置や主要構造部分の変更を確認してもらいます。
元請としては、協力会社の回答を対象判定シートや打合せ記録に残します。対象外の場合は、根拠資料を添付します。判定保留の場合は、追加資料と確認期限を設定します。協力会社の判断だけで終えるのではなく、元請として確認し、記録することが対象漏れ防止につながります。
勘違い6 数値条件を口頭説明だけで判断してしまう
六つ目の勘違いは、数値条件を口頭説明だけで判断してしまうことです。88条申請の対象判定では、足場の高さ、型枠支保工の支柱高さ、掘削の高さまたは深さ、建設機械の能力や作業半径、設備の容量や出力など、数値条件が重要になる場合があります。これらを口頭だけで確認すると、測定基準や最大値を誤る可能性があります。
足場では、「10m未満です」「高くありません」と説明されることがあります。しかし、どこからどこまでを測った高さなのか、低地盤側を見ているのか、最高高さが出る場所を確認しているのかが分からなければ、判断根拠として不十分です。足場高さは、足場計画図、立面図、断面図、現場写真で確認します。
型枠支保工では、「支柱高さは大丈夫です」という説明だけでは判断できません。支柱が立つ支持面から、支える上部までの高さを確認する必要があります。階高や梁下高さだけを聞いても、実際の支柱高さとは一致しない場合があります。支保工計画図や断面図で最大支柱高さを確認します。
掘削工事では、「深くありません」「10mはありません」と言われても、どの地点の深さなのか、施工途中の最大深さを見ているのか、地山の掘削かどうかを確認する必要があります。掘削深さは、縦断図、横断図、断面図、掘削計画図で確認します。最終形だけでなく、段階施工中の最大深さも見ます。
建設機械では、機械の能力や作業半径、吊荷重量、機械重量を仕様書で確認します。口頭で「通常の重機です」と説明されても、仮設構台上で使う場合や作業半径が大きい場合、リスクが変わります。機械仕様書、重機配置図、作業計画書で確認します。
設備では、能力、容量、出力、処理量、温度、圧力、取り扱い物質を仕様書で確認します。設備名や見た目が同じでも、能力や容量が変われば対象判定や安全対策に影響する場合があります。更新工事では、既存設備と新設設備の仕様を比較します。
口頭説明が役立つ場面もあります。現場担当者や協力会社は、図面に表れない施工上の事情を知っていることがあります。しかし、最終判断には根拠資料が必要です。口頭で聞いた内容は、図面や仕様書、施工計画書、現場写真で確認し、記録に残します。
数値条件を口頭だけで判断しないためには、社内で必要資料を決めておくことが有効です。足場なら足場計画図、支保工なら支保工図、掘削なら断面図、建設機械なら仕様書と配置図、設備なら仕様書を確認し ます。数値の根拠を資料で確認することが、88条申請の対象判定を正確にする基本です。
勘違い7 対象外なら記録を残さなくてよいと思い込む
七つ目の勘違いは、対象外なら記録を残さなくてよいと思い込むことです。88条申請の対象判定では、対象になる工事だけでなく、対象外と判断した工事についても根拠を残す必要があります。対象外の記録がないと、後からなぜ不要と判断したのか説明できず、担当者が変わった場合や施工変更があった場合に再確認が難しくなります。
対象外判断で最も避けるべきなのは、「不要」「対象外」「該当なし」とだけ記録することです。このような記録では、何を確認したのか分かりません。足場高さを確認したのか、掘削深さを確認したのか、支柱高さを確認したのか、主要構造部分の変更がないことを確認したのかが不明です。
足場を対象外と判断する場合は、最高高さ が対象条件に達しないことを、足場計画図、立面図、断面図、現場写真で確認した記録を残します。型枠支保工であれば、最大支柱高さが3.5m未満であることを、支保工計画図や断面図で確認します。掘削であれば、地山の掘削の高さまたは深さが10m未満であることを、縦断図や横断図で確認します。
設備や機械であれば、設置、移転、主要構造部分の変更に該当しないこと、または対象条件に該当しないことを記録します。設備更新であれば、既存設備と同等であること、能力や容量に変更がないこと、基礎や架台を変更しないことを確認します。建設機械であれば、据付ではなく移動使用であることや、工事計画上の安全対策を確認済みであることを記録します。
対象外判断には、有効範囲があります。今回の図面、仕様、工程、施工方法、現場条件に基づく判断であり、条件が変われば再判定が必要です。そのため、対象外記録には、再判定が必要となる変更条件も残します。足場高さ、掘削深さ、支柱高さ、仮設範囲、機械仕様、設備能力、工程が変わる場合は再確認します。
記録は、個人のメモやメールだけに残すのではなく、案件ごとに整理します。対象判定シート、工事概要書、工程表、図面、仕様書、施工計画書、仮設計画図、現場写真、ヒアリング記録をまとめて保存します。誰が見ても判断経緯が追える状態にすることが重要です。
対象外記録は、次回の類似工事にも役立ちます。どの資料で何を確認したのかが残っていれば、次回の確認が早くなります。ただし、過去の対象外判断をそのまま使うのではなく、今回の条件が同じかを確認することが必要です。記録は、判断を省略するためではなく、確認すべきポイントを明確にするために使います。
対象外なら記録不要という勘違いをなくすことは、88条申請の対象漏れを防ぐうえで非常に重要です。対象外判断こそ、根拠を明確に残すことで、安心して着工に進められます。
88条申請の対象判定を間違えない実務フロー
88条申請の対象判定を間違えないためには、よくある勘違いを避けるだけでなく、社内で確認の流れを標準化することが重要です。工事ごとにその場で判断していると、担当者の経験や協力会社からの情報量によって判定にばらつきが出ます。対象判定は、同じ順番で情報を集め、同じ基準で整理し、同じ形式で根拠を残すことが大切です。
最初に、工事名ではなく実際の作業内容を確認します。工事概要書、工程表、施工計画書、現場ヒアリングをもとに、現地調査、仮設、搬入、撤去、掘削、据付、組立、接続、試運転、仮設撤去までの流れを整理します。この中に、足場、支保工、掘削、建設機械、設備設置、主要構造部分の変更が含まれていないかを確認します。
次に、対象候補を洗い出します。足場、型枠支保工、土止め支保工、掘削、仮設道路、作業構台、建設機械、乾燥設備、加熱設備、化学物質関連設備、換気設備、排気設備などを確認します。この段階では、対象か対象外かを急いで決めるのではなく、可能性があるものを拾います。
三つ目に、数値条件を確認します。足場高さ、型枠支保工の支柱高さ、掘削の高さまたは深さ、建設機械の能力や作業半径、設備の能力や容量を、図面や仕様書で確認します。数値が未確定の場合は、対象外ではなく判定保留として管理します。必要資料、担当者、確認期限を決めます。
四つ目に、仮設設備や付帯設備を確認します。完成後に残る本体設備だけではなく、施工中に使う仮設物、本体設備と一体で機能する付帯設備も確認します。仮設計画図、施工計画書、協力会社資料を見て、足場、支保工、土止め、仮設道路、作業構台、排水、換気などを整理します。
五つ目に、工程を確認します。対象候補の開始日、資料提出期限、最終判定日を工程表に反映します。足場組立、支保工組立、掘削開始、重機搬入、設備据付は、本工事より前に始まる場合があります。工事開始日から逆算し、届出が必要な場合でも準備できるようにします。
六つ目に、対象、対象外、判定保留に分類します。対象の場合は届出準備へ進みます。対象外の場合は、具体的な理由と根拠資料を残します。判定保留の場合は、不足資料を明確にし、期限までに確認します。保留のまま着工しない運用が必要です。
最後に、変更時の再判定を行います。図面、工程、施工計画、仮設計画、機械仕様、設備仕様が変わった場合は、初回判定を見直します。対象外判断は、当初条件に基づくものです。条件が変われば、再判定が必要です。この流れを社内で定着させれば、88条申請の対象判定でよくある勘違いを大きく減らせます。
対象判定の現場記録を効率化するLRTKの活用
88条申請の対象判定でよくある勘違いを防ぐには、図面や仕様書だけでなく、現場の実際の位置関係を正確に記録することが重要です。足場の最高高さが出る場所、型枠支保工の最大支柱高さが出る範囲、掘削の最大深さが発生する場所、建設機械の配置予定位置、仮設道路や作業構台の範囲、既存設備との離隔は、現場で確認して初めて分かることがあります。
現場写真は有効ですが、写真だけでは撮影位置や方向が分からなくなることがあります。後から確認したときに、その写真がどの設備や仮設物を示しているのか、図面上のどこに対応するのか、対象外と判断した根拠となる場所なのかが分からなければ、判断資料として使いにくくなります。対象判定では、写真、図面、位置情報を結びつけて管理することが大切です。
LRTKは、iPhoneに装着して使えるGNSS高精度測位デバイスです。現場で取得した位置情報を活用することで、88条申請の対象確認に必要な現場記録を効率化できます。対象候補となる設備や仮設物の位置、足場の低地盤側、掘削の法肩や法尻、支保工の支持面、建設機械の配置予定位置などを、写真と位置情報を紐づけて記録しやすくなります。
たとえば、足場が対象条件に該当するか確認する場合、最高高さが出る可能性のある場所を位置情報付きで記録できます。型枠支保工では、支柱高さが大きくなる範囲や支持面の状態を記録できます。掘削工事では、最大深さが発生する位置や土止め支保工の範囲を記録できます。建設機械を使う工事では、機械配置、作業半径、搬入経路、仮設道路、作業構台の位置を共有しやすくなります。
対象外と判断した場合にも、LRTKによる記録は有効です。足場高さが対象条件に達しない、型枠支保工の支柱高さが3.5m未満である、掘削深さが10m未満である、設備が主要構造部分の変更を伴わない、建設機械が仮設構造物に影響しないといった判断を、写真、位置、図面との対応で残せます。後から条件変更があった場合にも、過去の記録と比較しながら再判定できます。
広い現場、造成地、工場敷地、太陽光発電所、法面付近、既存設備が多い場所では、口頭説明だけでは位置の認識がずれやすくなります。LRTKを活用すれば、どの場所を確認したのか、どの設備が対象候補なのか、どの範囲を対象外と整理したのかを位置情報で共有できます。
88条申請の対象判定では、工事名、仮設、小規模、過去事例、協力会社判断、口頭説明、対象外記録に関する勘違いを避けることが重要です。そのうえで、LRTKのような高精度な現場記録ツールを活用すれば、図面 、写真、位置情報を結びつけた確認がしやすくなり、対象判定と施工前の安全確認をより確実に進められます。
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