目次
• 88条申請で対象設備と対象外設備を分ける基本
• 分け方1 設備名だけでなく用途と作業内容で分ける
• 分け方2 設置・移転・主要構造 部分の変更で分ける
• 分け方3 高さ・深さ・能力・容量などの条件で分ける
• 分け方4 仮設設備と付帯設備を対象確認に含めて分ける
• 分け方5 危険作業・有害作業との関係で分ける
• 分け方6 対象外とした根拠を記録して分ける
• 対象設備と対象外設備を社内で整理する実務フロー
• 対象設備の現場確認を効率化するLRTKの活用
88条申請で対象設備と対象外設備を分ける基本
88条申請の対象設備と対象外設備を分ける実務では、まず「設備名だけで判断しない」という考え方が重要です。検 索で「88条申請 対象」と調べる実務担当者の多くは、自社の工事や設備更新が届出対象に当たるのか、どの設備まで確認すべきなのか、対象外として扱ってよい設備をどう整理すべきなのかで迷っています。対象設備と対象外設備の分け方が曖昧だと、届出漏れ、過剰な確認、工程の手戻りが起きやすくなります。
88条申請は、労働安全衛生法に基づく計画の届出として扱われる実務です。一定の機械、設備、建設物、仮設物などを設置し、移転し、または主要構造部分を変更する場合や、一定の建設工事を開始する場合に、工事開始前の届出が必要となることがあります。制度の目的は、危険または有害な作業を伴う計画について、事前に安全性を確認し、労働者の危険や健康障害を防止することです。
対象設備と対象外設備を分けるときに注意したいのは、対象かどうかが設備の一般名称だけで決まるわけではない点です。同じ足場でも、高さ、設置範囲、設置期間、施工場所によって確認内容が変わります。同じ型枠支保工でも、支柱高さや支持条件によって判断が変わります。同じ設備更新でも、主要構造部分の変更を伴う場合と、同等部品の交換だけの場合では扱いが異なります。
また、完成後に残る設備だけを見ていると、施工中の対象候補を見落とします。足場、型枠支保工、土止め支保工、仮設道路、作業構台、仮設通路、排水設備、換気設備、建設機械の据付や搬入に関係する設備などは、工事後に撤去される場合があります。しかし、施工中の労働災害リスクには大きく関係するため、対象確認から外してはいけません。
対象外設備を整理することも重要です。対象外と判断できる設備まで毎回深く確認していると、実務負担が大きくなります。一方で、根拠なく対象外にすると、後から説明できません。対象設備と対象外設備を分ける目的は、必要な届出を漏らさず、不要な確認を減らし、判断根拠を残して安全に工事を進めることです。
実務では、設備を三つに分けると管理しやすくなります。明らかに対象確認が必要な設備、条件次第で対象になる可能性がある設備、根拠をもって対象外と判断できる設備です。条件次第の設備を対象外として放置せず、必要な数値や図面がそろうまで判定保留として扱うことが、届出漏れ防止につながります。
この記事では、88条申請の対象設備と対象外設備を分ける方法を六つに整理します。用途と作業内容、設置や移転の有無、数値条件、仮設や付帯設備、危険作業や有害作業との関係、対象外根拠の記録という順番で確認することで、実務担当者が判断しやすい形に整理できます。
分け方1 設備名だけでなく用途と作業内容で分ける
対象設備と対象外設備を分ける最初の方法は、設備名だけでなく用途と作業内容で分けることです。設備名は判断の入口にはなりますが、最終判断の根拠にはなりません。同じ設備名でも、何に使うのか、どの場所で使うのか、どのような作業に関係するのかによって、88条申請の確認が必要になるかどうかが変わります。
たとえば、足場という設備名だけでは対象か対象外かを判断できません。外壁工事で建物全体に設置する足場なのか、低い位置で一時的に使う作業床なのか、設備点検のための局所足場なのか、掘削部や低地盤側にかかる足場なのかで確認内容が変わります。対象判断では、足場という名前ではなく、設置範囲、最高高さ、使用目的、設置期間を見る必要があります。
型枠支保工も同じです。型枠工事という名称だけでは、支柱高さがどの程度か分かりません。コンクリートをどの範囲に打設するのか、支柱がどこに立つのか、支える高さがどの程度か、支柱高さが3.5m以上となる箇所があるかを確認します。名称ではなく、支保工の用途と実際の条件で分けます。
建設機械も、機械名だけで対象外と決めるのは危険です。掘削機械、揚重機械、杭施工機械、解体機械などは、使用場所や作業内容によってリスクが変わります。平坦な地盤で移動使用する場合と、仮設構台上で使う場合、掘削端部に近い場所で使う場合、吊荷が通路上を通る場合では、安全確認の内容が異なります。
設備更新工事では、設備名よりも更新内容を見る必要があります。既存設備と同等品を同じ場所に交換するだけなのか、能力や容量が変わる のか、基礎や架台を変更するのか、付帯設備を追加するのかを確認します。工事名が「更新」であっても、実態として新設に近い場合や主要構造部分の変更を伴う場合があります。
用途と作業内容で分けるには、工事概要書、施工計画書、工程表、図面、現場ヒアリングを組み合わせます。書類に「設備一式」「仮設一式」「機械一式」と書かれている場合は、その内訳を確認します。用途が分からない設備や、作業内容が曖昧な設備は、すぐに対象外にせず判定保留として扱います。
社内では、設備リストに「設備名」だけでなく、「用途」「作業内容」「設置場所」「使用期間」「関係する危険作業」を記録すると分けやすくなります。対象設備と対象外設備を分けるには、設備名の分類よりも、現場で実際にどのように使われるかを把握することが出発点になります。
分け方2 設置・移転・主要構造部分の変更で分ける
二つ目の分け方は、設置、移転、主要構造部分の変更に当たるかどうかで分けることです。88条申請では、一定の機械や設備について、設置、移転、主要構造部分の変更を行う場合に計画の届出が必要となることがあります。そのため、設備そのものの種類だけでなく、今回の工事でその設備に何をするのかを確認する必要があります。
設置は、新たに設備や仮設物を設けることです。新しい機械設備、乾燥設備、換気設備、排気設備、足場、支保工、土止め支保工、作業構台、仮設道路などを新たに設ける場合は、対象候補として確認します。常設か仮設かだけで判断せず、設置するものの種類、規模、能力、使用条件を見ます。
移転は、既存設備を別の場所へ移すことです。設備本体が同じであっても、移転先の条件が変われば安全上の確認が必要です。床荷重、通路、避難経路、換気、火気使用場所、点検スペース、他設備との離隔、搬入経路が変わることがあります。移転設備を対象外とする場合でも、移転前後の配置図で条件が変わらないか確認します。
主要構造部分の変更は、実務で特に判断が難しい部分です。設備のフレーム、支持部材、架台、基礎、作業床、荷重を受ける部分、圧力を受ける部分、燃焼部、加熱部、安全装置、制御方式などに変更がある場合は、単なる軽微な修理として扱ってよいか慎重に確認します。部品交換という名称でも、構造や能力に影響する場合があります。
設備更新では、同等交換か能力変更を分けます。同等品への交換で、設置場所、能力、容量、重量、使用条件、基礎、架台、付帯設備が変わらない場合は、対象外として整理できる可能性があります。一方で、能力が上がる、寸法が変わる、重量が増える、基礎を変える、付帯設備を追加する場合は、対象候補として確認します。
撤去工事も確認が必要です。撤去そのものは設置や移転ではない場合でも、撤去のために足場を設置する、仮設構台を組む、重機を使う、既存構造を切断する、高所作業や火気作業を行う場合があります。撤去設備自体は対象外でも、撤去のための仮設設備が対象候補になる場合があります。
設置、移転、主要構造部分の変更を分ける際は、設備単位で整理します。一つの工事の中に、設備本体は更新、架台は改造、排気設備は新設、足場は仮設設置、既存配管は撤去というように、複数の要素が混在することがあります。工事全体を一括で対象外と判断せず、設備や仮設物ごとに分けることが重要です。
社内では、設備一覧に「新設」「移転」「主要構造部分変更」「同等交換」「撤去のみ」「保守点検」「判定保留」の区分を設けると、対象設備と対象外設備を整理しやすくなります。設置や変更の有無を明確にすることで、88条申請の対象確認の範囲を正しく設定できます。
分け方3 高さ・深さ・能力・容量などの条件で分ける
三つ目の分け方は、高さ、深さ、能力、容量などの条件で分けることです。88条申請の対象かどうかは、設備名や工事内容だけでなく、一定の数値条件によって変わることがあります。対象候補を拾った後は、具体的な数値条件を確認し、対象設備、対象外設備、判定保留設備に分けます。
足場では、最高高さを確認します。足場があるから必ず対象になるわけではありませんが、一定の高さに該当する場合は対象確認が必要です。確認するのは、建物の高さではなく実際に組む足場の高さです。低地盤側、段差部、掘削部、屋上設備周辺では、局所的に足場高さが大きくなる場合があります。
型枠支保工では、支柱の高さを確認します。支柱高さが3.5m以上となる型枠支保工は、88条申請の対象として確認すべき代表的な条件です。支柱高さは、階高や梁下高さだけでは判断できません。支柱が立つ支持面から支える上部までの実際の高さを確認します。ピット、段差、掘削部、梁せいの大きい箇所では最大支柱高さが変わります。
掘削工事では、地山の掘削で高さまたは深さが10m以上となるかを確認します。掘削範囲が広いか狭いかだけでは判断できません。局所的に深い掘削や高い切土がある場合も対象候補になります。最終形だけでなく、施工途中に一時的に最大深さが発生しないかを確認します。
建設機械や設備では、能力、容量、出力、処理量、重量、荷重、作業半径、温度、圧力、取り扱い物質などを確認します。乾燥設備、加熱設備、化学物質関連設備、換気設備、排気設備、圧力やガスに関係する設備では、仕様によって対象確認の内容が変わります。建設機械では、機械重量、吊荷重量、作業半径、据付の有無、仮設構台との関係も確認します。
数値条件で分けるときは、根拠資料が必要です。足場高さは足場計画図、立面図、断面図で確認します。支柱高さは支保工計画図や断面図で確認します。掘削深さは縦断図、横断図、掘削計画図で確認します。能力や容量は仕様書で確認します。口頭説明だけで対象外と判断するのは避けます。
数値が未確定の場合は、対象外ではなく判定保留とします。仮設計画が未完成、機械仕様が未定、設備能力が未確定、掘削深さが図面に明記されていない場合は、確認期限を設定して資料を集めます。未確定のまま対象外に分類すると、着工直前に対象漏れが発覚する可能性があります。
対象条件に近い設備や工事も慎重に扱います。設計上は条件未満でも、現場変更、地盤差、施工方法変更、機械変更により条件に近づく場合があります。対象外とする場合でも、変更時に再判定が必要であることを記録します。数値条件で分けることは、88条申請の対象設備と対象外設備を明確にするうえで最も重要な工程です。
分け方4 仮設設備と付帯設備を対象確認に含めて分ける
四つ目の分け方は、仮設設備と付帯設備を対象確認に含めて分けることです。対象設備と対象外設備を整理するとき、完成後に残る設備だけを見ていると、施工中の仮設物や本体設備に付随する設備を見落としやすくなります。88条申請の対象判断では、仮設設備と付帯設備を本体設備と切り離さずに確認する必要があります。
仮設設備には、足場、型枠支保工、土止め支保工、仮設道路、作業構台、仮設通路、昇降設備、仮設電源、排水設備、換気設備、養生設備、立入禁止設備などがあります。これらは工事後に撤去される場合がありますが、施工中の安全に直結します。仮設だから対象外と考えるのではなく、条件に該当するかを確認します。
付帯設備には、配管、ダクト、排気設備、換気設備、貯蔵設備、搬送設備、制御盤、安全装置、燃料設備、電源設備、点検通路、作業床、架台、基礎などがあります。本体設備だけを見て対象外と判断しても、付帯設備側で対象確認が必要になる場合があります。設備は単体ではなく、一体のシステムとして見ることが重要です。
たとえば、乾燥設備を設置する場合、本体だけでなく、熱源、排気、ダクト、搬送、温度制御、火災対策、換気との関係を確認します。化学物質を扱う設備では、貯蔵、投入、移送、排出、洗浄、換気、漏えい対策が関係します。換気設備や排気設備は、作業環境や健康障害防止に関係するため、付帯設備だからといって確認から外せません。
建設機械でも、仮設設備との関係が重要です。重機を使うために仮設道路や作業構台を設ける場合、機械重量や作 業時荷重が仮設設備に影響します。揚重作業では、吊荷経路、荷下ろし場所、立入禁止範囲、作業構台の耐力を確認します。機械本体だけを対象外と判断しても、仮設設備側の確認が必要な場合があります。
仮設設備や付帯設備は、協力会社が詳細を持っていることが多いです。元請や発注側の初期資料には「仮設一式」「設備付帯工事一式」としか書かれていない場合があります。この場合は、協力会社の施工計画書、仮設計画図、仕様書、機械配置図を確認し、対象候補を洗い出します。
対象設備と対象外設備を分ける際は、「本体設備」「仮設設備」「付帯設備」に分類して確認すると漏れが減ります。本体設備が対象外でも、仮設設備が対象候補になる場合があります。本体設備が対象でも、付帯設備まで届出資料に含めるべき場合があります。どこまでを一体の計画として確認するかを整理することが大切です。
社内では、設備リストに仮設設備と付帯設備の欄を設けると実務的です。設備本体だけで判断するのではなく、施工 時に必要な仮設、運転時に必要な付帯設備、安全や健康障害防止に関係する設備を含めて分類します。これにより、対象設備と対象外設備の分け方が現場実態に近づきます。
分け方5 危険作業・有害作業との関係で分ける
五つ目の分け方は、危険作業や有害作業との関係で分けることです。88条申請の目的は、労働者の危険や健康障害を防止するために、危険または有害な作業に関係する計画を事前に確認することです。そのため、設備を分類するときには、設備名や寸法だけでなく、どのような危険作業や有害作業に関係するかを見る必要があります。
危険作業に関係する設備には、高所作業に使う足場、重量物を支える支保工、掘削面を支える土止め支保工、重機が通行する仮設道路、揚重作業に関係する建設機械、可燃物や熱を扱う設備、圧力やガスを扱う設備などがあります。これらは、墜落、転落、倒壊、崩壊、挟まれ、巻き込まれ、飛来落下、火災、爆発、感電などのリスクに関係します。
有害作業に関係する設備には、粉じん、有害ガス、有機溶剤、化学物質、酸素欠乏、騒音、振動、熱、換気不足に関係する設備があります。換気設備、排気設備、除じん設備、乾燥設備、化学物質関連設備、洗浄設備、排水設備などは、作業環境や健康障害防止に関係するため、対象確認の候補になります。
設備が危険を発生させるものか、危険を防止するものかも確認します。安全対策のために設ける設備だから対象確認から外してよいとは限りません。換気設備、排気設備、囲い、作業床、安全通路、排水設備などは、労働者の安全や健康を守るために重要な設備であり、その能力や配置が不適切であればリスクが残ります。
危険作業との関係で分ける際は、通常時だけでなく、搬入、組立、試運転、点検、清掃、解体、撤去時も見ます。設備完成後は安全に見えても、設置工事中に高所作業や重量物作業が発生する場合があります。撤去作業で足場や重機が必要になる場合もあります。施工中の一時的な状態を確認することが重要です。
対象外設備を整理する場合でも、危険作業との関係は確認します。たとえば、単なる小型設備の交換であっても、交換作業に高所作業や火気作業が伴う場合があります。設備本体は対象外でも、作業方法や仮設物が安全確認の対象になることがあります。対象設備かどうかと、安全対策が必要かどうかは別の視点として整理します。
危険作業や有害作業との関係を記録するには、設備リストに「主な危険源」「有害要因」「関係する作業」「必要な安全対策」を入れると効果的です。たとえば、足場なら墜落や飛来落下、掘削なら土砂崩壊や転落、乾燥設備なら火災や熱、換気設備なら有害物ばく露防止というように整理します。
この分け方を取り入れると、法令上の対象確認だけでなく、施工前のリスク確認にもつながります。88条申請の対象設備と対象外設備を分ける実務は、単なる書類分類ではなく、現場の危険や健康障害を早期に把握するための安全管理の一部です。
分け方6 対象外とした根拠を記録して分ける
六つ目の分け方は、対象外とした根拠を記録して分けることです。対象設備と対象外設備を整理するうえで、対象外の扱いは非常に重要です。対象外と判断した設備について根拠が残っていなければ、後からなぜ不要としたのか説明できません。担当者が変わった場合や、施工中に変更が起きた場合にも、再確認が難しくなります。
対象外判断で避けるべきなのは、「小さいから対象外」「前回も不要だった」「協力会社が不要と言った」「仮設だから不要」「通常設備だから不要」といった曖昧な理由です。これらは判断の入口にはなりますが、根拠としては不十分です。対象外とする場合は、どの条件に該当しないのか、どの資料で確認したのかを記録します。
足場であれば、最高高さが対象条件に達しないことを足場計画図、立面図、断面図、現場写真で確認します。型枠支保工であれば、最大支柱高さが3.5m未満であることを支保工計画図や断面図で確認します。掘削であれば、地山の掘削の高さまたは深さが10m未満であることを縦 断図、横断図、断面図で確認します。
設備であれば、設置、移転、主要構造部分の変更に該当しないこと、または対象となる能力、容量、構造条件に該当しないことを仕様書や図面で確認します。建設機械であれば、据付ではなく移動使用であること、工事計画上の安全対策として配置や作業範囲を確認済みであることなどを記録します。
対象外判断には、有効範囲があります。今回の図面、仕様、施工方法、工程、現場条件に基づく判断であり、条件が変われば再判定が必要です。対象外記録には、再判定が必要となる変更条件を残します。高さ、深さ、支柱高さ、能力、容量、設置場所、仮設範囲、使用機械、工程が変わる場合は、再確認が必要です。
記録の保存先も重要です。対象判定シート、設備リスト、図面、仕様書、工程表、施工計画書、仮設計画図、現場写真、ヒアリング記録を案件ごとに保存します。担当者個人のメールや口頭確認だけに残していると、後から確認できません。対象外判断は、社内で共有できる形で残す ことが必要です。
対象外設備を適切に記録すると、次回以降の判断が早くなります。同じような設備更新や仮設工事が発生したとき、過去の確認資料を参考にできます。ただし、過去の対象外判断をそのまま使い回すのではなく、今回の条件が同じかを必ず確認します。
対象設備と対象外設備を分ける実務では、対象設備を拾うことと同じくらい、対象外の根拠を残すことが重要です。根拠のある対象外判断ができれば、過剰な手続きを避けながら、届出漏れのリスクも抑えられます。
対象設備と対象外設備を社内で整理する実務フロー
88条申請の対象設備と対象外設備を社内で整理するには、個別の担当者の経験に頼らず、確認フローを標準化することが重要です。対象判断が属人的だと、同じような設備でも判断にばらつきが出ます。社内で同じ順番で確認し、同じ形式で根拠を残せるようにすることが、実務の安定につながります。
まず、工事開始前に設備リストを作ります。設備本体だけでなく、仮設設備、付帯設備、建設機械、搬入や据付に関係する設備、作業環境改善設備も含めます。工事概要書、工程表、配置図、施工計画書、仮設計画図、仕様書、協力会社資料をもとに洗い出します。
次に、各設備について、用途、設置場所、作業内容を確認します。設備名だけで分類せず、何に使う設備か、どの作業に関係するか、どの危険や有害要因に関係するかを記録します。用途が不明な設備は、現場担当者や協力会社に確認します。
三つ目に、設置、移転、主要構造部分の変更の有無を整理します。新設なのか、移転なのか、同等交換なのか、能力変更を伴う更新なのか、主要構造部分を変更するのかを分けます。一つの工事の中で複数の区分が混在する場合は、設備ごとに整理します。
四つ目に、高さ、深さ、能力、容量などの数値条件を確認します。足場高さ、支柱高さ、掘削深さ、機械能力、設備容量、設置期間などを、図面や仕様書で確認します。数値が未確定の場合は対象外とせず、判定保留として管理します。保留項目には、確認担当者と確認期限を設定します。
五つ目に、対象、対象外、判定保留に分類します。対象の場合は届出準備へ進みます。対象外の場合は、根拠資料と判断理由を記録します。判定保留の場合は、不足資料を明確にし、期限までに判断できるよう管理します。分類結果は、工事担当者、安全担当者、協力会社と共有します。
六つ目に、変更時の再判定ルールを設定します。図面、工程、仕様、仮設計画、施工方法が変わった場合は、設備分類を見直します。対象外だった設備が、変更後に対象候補となることがあります。変更承認の手続きに、88条申請の対象再確認を入れておくと実務で機能しやすくなります。
最後に、判断記録を保存します。設備リスト、対象判定シート、図面、仕様書、工程表、施工計画書、仮設計画図、現場写真、ヒアリング記録を案件ごとに整理します。社内で記録を蓄積すれば、次回の類似工事でも確認が早くなります。対象設備と対象外設備の分け方を標準化することで、届出漏れを防ぎながら、効率的な安全管理が行えます。
対象設備の現場確認を効率化するLRTKの活用
88条申請の対象設備と対象外設備を分ける実務では、図面や仕様書だけでなく、現場の実際の位置関係を正確に確認することが重要です。設備の設置予定位置、仮設設備の範囲、足場の最高高さが出る場所、掘削の最大深さが発生する場所、型枠支保工の範囲、建設機械の配置、搬入経路、既存設備との離隔は、現場で確認して初めて分かることがあります。
現場写真は有効ですが、写真だけでは撮影位置や方向が分からなくなることがあります。後から見返したときに、その写真がどの設備を示しているのか、図面上のどこに対応するのか、対象外と判断した根拠となる場所なのかが分からなければ、判断資料として使いにくくなります。対象設備 と対象外設備を分ける際には、写真、図面、位置情報を結びつけて管理することが大切です。
LRTKは、iPhoneに装着して使えるGNSS高精度測位デバイスです。現場で取得した位置情報を活用することで、88条申請の対象確認に必要な現場記録を効率化できます。対象候補となる設備の位置、仮設設備の範囲、足場の低地盤側、掘削の法肩や法尻、支保工の支持面、建設機械の配置予定位置などを、写真と位置情報を紐づけて記録しやすくなります。
たとえば、足場が対象条件に該当するか確認する場合、最高高さが出る可能性のある場所を位置情報付きで記録できます。掘削工事では、最大深さが発生する位置や土止め支保工の範囲を記録できます。設備工事では、新設設備、移設設備、既存設備との離隔、搬入経路、点検スペースを現地で確認できます。建設機械を使う工事では、機械配置、作業半径、仮設道路、作業構台の位置を共有しやすくなります。
対象外と判断した設備についても、LRTKによる記録は有効です。足場高さが対象条件に達しない、型枠支保工の支柱高さが3.5m未満である、掘削深さが10m未満である、設備が主要構造部分の変更を伴わない、建設機械が仮設構造物に影響しないといった判断を、写真、位置、図面との対応で残せます。後から条件変更があった場合にも、過去の記録と比較しながら再判定できます。
広い現場、造成地、工場敷地、太陽光発電所、法面付近、既存設備が多い場所では、口頭説明だけでは位置の認識がずれやすくなります。LRTKを活用すれば、どの場所を確認したのか、どの設備が対象候補なのか、どの範囲を対象外と整理したのかを位置情報で共有できます。
88条申請の対象設備と対象外設備を分けるには、用途、作業内容、設置や移転の有無、数値条件、仮設や付帯設備、危険作業との関係、対象外根拠を順番に確認することが必要です。そのうえで、LRTKのような高精度な現場記録ツールを活用すれば、図面、写真、位置情報を結びつけた確認がしやすくなり、対象設備の分類と施工前の安全確認をより確実に進められます。
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