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88条申請の対象になる建設機械の判断基準7つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請で建設機械の対象判断が難しい理由

判断基準1 建設機械名だけで対象かどうかを決めない

判断基準2 設置・移転・主要構造部分の変更に当たるか確認する

判断基準3 危険な作業や危険な場所で使う機械か確認する

判断基準4 工事用機械として建設工事計画に含めるべきか確認する

判断基準5 能力・荷重・高さ・作業半径などの仕様を確認する

判断基準6 仮設設備や付帯設備と一体で確認する

判断基準7 工事開始日と機械搬入日から逆算して判定する

建設機械の88条申請対象を社内で見落とさない方法

建設機械の現場確認を効率化するLRTKの活用


88条申請で建設機械の対象判断が難しい理由

88条申請の対象になる建設機械を判断する実務では、まず「建設機械だから対象」「車両系だから対象外」「一時的に使うだけだから不要」といった単純な判断を避けることが重要です。検索で「88条申請 対象」と調べる実務担当者の多くは、クレーン、掘削機械、基礎工事用機械、運搬機械、揚重機械、仮設設備と組み合わせて使う機械などについて、届出対象に含めるべきかどうかで迷っています。しかし、建設機械の判断は、機械の名称だけでは決まりません。


88条申請は、労働安全衛生法に基づく計画の届出として扱われる実務です。一定の機械や設備、建設物、仮設物などを設置し、移転し、または主要構造部分を変更する場合や、一定の建設工事を開始する場合に、工事開始前の届出が必要となることがあります。制度の目的は、危険または有害な作業を伴う機械、危険な場所で使用する機械、危険や健康障害を防止するための設備について、計画段階で安全性を確認することです。


建設機械の対象判断が難しい理由は、88条申請には複数の考え方が関係するためです。一つは、機械等の設置、移転、主要構造部分の変更として確認する考え方です。もう一つは、一定の建設工事において、工事用の機械、設備、建設物等の配置や工法、安全対策を計画として確認する考え方です。現場では、この二つが混同されやすく、「建設機械そのものの設置届が必要なのか」「建設工事計画の中で工事用機械として整理すべきなのか」が曖昧になります。


たとえば、移動して使う建設機械を現場に搬入するだけなのか、現場に据え付けて一定期間使用する機械なのか、仮設構台や作業床と一体で使う機械なのか、機械の主要構造部分を改造するのかによって、確認すべき内容は変わります。また、同じ機械でも、使用場所、作業内容、作業半径、吊荷、地盤条件、周囲の通路、近接作業の有無によってリスクが変わります。


建設機械は、施工計画の中では工程や作業能力の話として扱われがちです。しかし、88条申請の対象判断では、安全衛生上の観点から、機械がどのように使われるのかを確認する必要があります。労働者が近接して作業するのか、転倒や接触のおそれがあるのか、吊荷や飛来落下があるのか、地盤沈下や構台の耐力に影響するのか、周囲に第三者や別作業があるのかを見ます。


また、建設機械は協力会社が選定することが多く、元請や発注側の初期資料には詳細が載っていないことがあります。工程表には「掘削」「揚重」「杭施工」「搬入」とだけ書かれ、使用する機械の型式、能力、重量、作業半径、設置位置、移動経路、アウトリガー位置、地盤養生の有無が後から決まることもあります。この状態で着工直前に88条申請の対象確認を行うと、判断が遅れます。


建設機械の対象判断では、機械名、工事内容、設置や移転の有無、使用場所、能力、付帯設備、仮設構造物、工事開始日を順番に確認することが大切です。この記事では、88条申請の対象になる建設機械を判断するための基準を七つに整理します。実務担当者が社内で早く判断し、必要な資料を漏れなく集められるよう、現場で使いやすい視点で解説します。


判断基準1 建設機械名だけで対象かどうかを決めない

88条申請の対象になる建設機械を判断するうえで、最初の基準は、建設機械名だけで対象かどうかを決めないことです。実務では、クレーン、ショベル、杭打機、掘削機械、運搬機械、高所作業用の機械、締固め機械、解体用機械など、さまざまな名称が使われます。しかし、機械名だけを見て届出対象か対象外かを判断するのは危険です。


建設機械は、同じ名称でも仕様や使用条件が大きく異なります。たとえば、同じ揚重作業に使う機械でも、現場に据え付けるもの、移動しながら使うもの、仮設構台上で使うもの、建物内部に設置するものでは確認事項が異なります。同じ掘削機械でも、平坦な地盤で使う場合と、法面や掘削端部の近くで使う場合ではリスクが変わります。機械名は確認の入口であり、最終判断の根拠にはなりません。


社内でよくある誤りは、「一般的な建設機械だから対象外」「レンタル機械だから対象外」「移動式だから設置ではない」といった判断です。確かに、すべての建設機械について機械等設置届が必要になるわけではありません。しかし、現場に据え付ける設備、仮設構造物と一体で使用する機械、危険な場所で使用する機械、危険作業の中心となる機械については、88条申請の対象確認や建設工事計画上の整理が必要になる場合があります。


また、建設機械そのものが届出対象にならない場合でも、工事全体の計画の中で、工事用機械の配置、作業方法、災害防止措置を確認すべき場合があります。つまり、「機械単体としての届出対象か」と「工事計画の中で確認すべき機械か」は分けて考える必要があります。この切り分けができていないと、対象外と判断したつもりでも、工事計画上の説明資料が不足することがあります。


建設機械名を確認した後は、必ず用途を確認します。何を吊るのか、何を掘るのか、何を支えるのか、何を搬送するのか、どの範囲で作業するのか、労働者がどの位置で作業するのかを整理します。用途が分かると、危険源も見えやすくなります。吊荷の落下、機械の転倒、接触、挟まれ、巻き込まれ、飛来落下、地盤崩壊、感電、騒音、振動など、確認すべき安全上の論点が明確になります。


社内ルールとしては、建設機械を使用する工事について、機械名に加えて、使用目的、使用場所、使用期間、設置または据付の有無、作業半径、能力、重量、付帯設備、仮設構造物との関係を記録することが有効です。機械名だけの一覧では、88条申請の対象判断に必要な情報が不足します。


建設機械の対象判断では、まず「この機械は何か」ではなく、「この機械を今回の現場でどのように使うのか」と問い直すことが大切です。この問いを最初に置くことで、機械名による思い込みを防ぎ、対象確認の精度を高めることができます。


判断基準2 設置・移転・主要構造部分の変更に当たるか確認する

二つ目の判断基準は、建設機械に関する作業が、設置、移転、主要構造部分の変更に当たるかを確認することです。88条申請では、一定の機械等について、設置、移転、主要構造部分の変更を行う場合に計画の届出が必要となることがあります。したがって、建設機械を使うかどうかだけでなく、機械に対してどのような行為を行うのかを整理する必要があります。


設置とは、機械や設備を新たに据え付け、使用できる状態にすることです。建設機械の中には、単に現場へ搬入して移動しながら使うものもありますが、現場内に基礎や架台、構台、レール、支持設備などを設けて一定期間使用するものもあります。後者の場合は、機械単体だけでなく、据付条件や周辺の仮設設備を含めて確認する必要があります。


移転は、既存の機械や設備を別の場所へ移すことです。同じ機械を使う場合でも、移転先の条件が変われば、安全性に影響します。地盤の強度、周囲の通路、作業者の動線、他の機械との離隔、架空線や既存設備との関係、仮設構台の耐力などが変わる場合があります。機械本体が変わらないから対象判断不要とするのではなく、移転後の使用条件を確認します。


主要構造部分の変更は、実務で迷いやすい項目です。建設機械や関連設備について、支持部材、作業装置、架台、レール、フレーム、安全装置、荷重を受ける部分などに変更がある場合は、軽微な修理や部品交換として扱ってよいかを慎重に確認する必要があります。能力を上げる改造、作業範囲を広げる改造、支持方法を変える改造は、対象判断上の注意点になります。


実務では、「搬入するだけ」「仮設で使うだけ」「レンタル機械を置くだけ」という説明がよくあります。しかし、搬入後に機械を据え付けるのか、仮設構台上に固定するのか、レールや架台を設置するのか、作業範囲を確保するために構造物を組むのかを確認しなければ、対象判断はできません。建設機械そのものよりも、機械を使うための設備や仮設構造物が確認対象になる場合もあります。


社内確認では、建設機械ごとに「移動使用」「据付使用」「仮設設備と一体使用」「既存機械の移設」「主要部分の改造」のどれに当たるかを整理します。複数に該当する場合は、それぞれの範囲を分けて記録します。たとえば、機械本体は移動使用でも、作業のために仮設構台を設ける場合は、構台や使用条件を別途確認する必要があります。


この基準を社内ルールにすると、88条申請の対象確認が早くなります。建設機械を使う工事では、機械の搬入予定だけでなく、据付の有無、移転の有無、構造変更の有無、仮設設備との関係を最初に確認します。これにより、対象外と考えていた工事でも、実は確認すべき設備や仮設物が含まれていたという見落としを防げます。


判断基準3 危険な作業や危険な場所で使う機械か確認する

三つ目の判断基準は、その建設機械が危険な作業や危険な場所で使われるかを確認することです。88条申請の制度趣旨は、危険または有害な作業を伴う機械、危険な場所で使用する機械、危険や健康障害を防止するための設備について、事前に計画を確認することにあります。建設機械の対象判断でも、この安全衛生上の視点が欠かせません。


危険な作業に関係する建設機械には、揚重、掘削、解体、杭施工、地盤改良、重機走行、高所作業、重量物の移動、吊荷作業、圧入、破砕、切断などが関係します。これらの作業では、機械の転倒、吊荷の落下、作業員との接触、挟まれ、飛来落下、地盤崩壊、振動、騒音、粉じんなどのリスクが発生します。


危険な場所で使う場合も確認が必要です。法面付近、掘削端部、軟弱地盤、仮設構台上、地下ピット周辺、架空線の近く、既存設備の近く、狭い作業ヤード、通行人や他作業者が近い場所では、同じ建設機械でもリスクが高くなります。機械の能力や性能だけでなく、使用場所の条件を確認しなければなりません。


たとえば、重機を平坦で十分な広さの地盤上で使用する場合と、法肩付近や構台上で使用する場合では、転倒や沈下のリスクが大きく異なります。揚重機械を使う場合も、吊荷の重量だけでなく、作業半径、風の影響、周囲の建物、電線、他作業との干渉を確認する必要があります。掘削機械では、掘削端部からの離隔、地盤の崩壊、地下埋設物との関係が重要です。


有害作業に関係する場合もあります。解体や切削、破砕、地盤改良、吹付け、粉じんが発生する作業では、粉じん、騒音、振動、有害物質へのばく露が問題になります。機械そのものが届出対象かどうかに加えて、作業環境を維持するための換気、散水、防じん、立入制限、保護具、測定などの対策も確認します。


社内で建設機械を確認する際には、危険源を一緒に記録します。機械名、使用場所、作業内容に加えて、転倒、接触、吊荷落下、墜落、飛来落下、地盤崩壊、感電、粉じん、騒音、振動など、どのリスクが関係するのかを整理します。これにより、88条申請の対象判断だけでなく、施工計画や安全対策の検討も進めやすくなります。


危険な作業や危険な場所で使う建設機械については、対象外と判断する場合でも根拠を残すことが大切です。なぜ届出対象ではないと判断したのか、どの安全対策でリスクを管理するのか、工事計画上どの資料に反映したのかを記録します。対象判断と安全対策を切り離さず、一体で確認することが実務上の重要ポイントです。


判断基準4 工事用機械として建設工事計画に含めるべきか確認する

四つ目の判断基準は、建設機械を工事用機械として建設工事計画に含めるべきか確認することです。88条申請に関する実務では、機械そのものが機械等設置届の対象になる場合だけでなく、一定の建設工事において、工事用の機械、設備、建設物等の配置や工法、安全対策を計画として整理する場合があります。


ここで重要なのは、建設機械を「単体の届出対象かどうか」だけで考えないことです。大規模な建設工事や危険性の高い工法では、工事全体の計画の中で、どの機械をどこに配置し、どのような順序で使い、どのように労働災害を防止するかを説明する必要があります。建設機械は、その計画の重要な構成要素になります。


工事用機械として確認すべき内容には、機械の配置、作業範囲、移動経路、旋回範囲、吊荷経路、地盤養生、構台や仮設道路の耐力、他作業との離隔、立入禁止範囲、誘導員の配置、緊急時対応などがあります。これらは、機械単体の仕様書だけでは分かりません。施工計画図、配置図、工程表、作業手順書を合わせて確認する必要があります。


たとえば、重機を仮設構台上で使用する場合、機械の重量、作業時荷重、アウトリガー反力、構台の耐力、支持地盤、作業範囲を確認します。揚重作業では、吊荷の重量、作業半径、旋回範囲、荷下ろし位置、通路との交差、上空障害を確認します。掘削作業では、重機の位置、掘削端部からの離隔、土留めとの関係、搬出車両の動線を確認します。


建設工事計画に含めるべき機械を見落とすと、計画書上の安全対策が不十分になります。たとえば、図面に建設機械の配置が示されていないと、作業半径や通行動線、立入禁止範囲を関係者が共有できません。工程表に機械の使用期間が反映されていないと、他作業との干渉が見えません。機械の配置や移動経路を計画に入れることは、届出要否だけでなく現場管理にも直結します。


社内では、建設機械を使用する工事について、機械配置図を作るべきかを早めに確認します。特に、大型機械、揚重作業、仮設構台上での作業、狭い現場での重機使用、複数機械の同時作業、第三者や他作業者との近接がある場合は、工事用機械として計画に明示することが望ましいです。


この基準を運用に入れると、機械単体の届出対象ではない場合でも、工事計画上の確認漏れを防げます。88条申請の対象判断では、「この機械を届け出るか」だけでなく、「この機械を計画書や配置図にどのように反映するか」まで確認することが重要です。


判断基準5 能力・荷重・高さ・作業半径などの仕様を確認する

五つ目の判断基準は、建設機械の能力、荷重、高さ、作業半径などの仕様を確認することです。88条申請の対象判断では、機械名や作業内容だけではなく、実際に使用する機械の仕様が重要です。仕様が分からなければ、リスク評価や工事計画上の安全確認ができません。


確認すべき仕様は、機械の種類によって異なります。揚重作業に使う機械であれば、定格荷重、作業半径、揚程、旋回範囲、吊荷重量、アウトリガー反力、設置地盤条件を確認します。掘削機械であれば、機械重量、作業半径、掘削深さ、バケット容量、走行経路、掘削端部からの離隔を確認します。杭施工や地盤改良に使う機械であれば、機械高さ、重量、施工時反力、施工位置、転倒リスク、周辺構造物との離隔を確認します。


高さに関係する建設機械も注意が必要です。機械本体の高さ、ブームやマストの高さ、作業時の最大高さ、搬入時の高さ、上空障害との離隔を確認します。架空線、建物、仮設足場、屋内天井、橋梁下などの近くで作業する場合は、機械の高さが安全上重要な判断材料になります。


荷重条件も重要です。建設機械の自重、作業時荷重、吊荷、走行時荷重、アウトリガー反力、仮設構台や地盤にかかる荷重を確認します。地盤や構台が荷重に耐えられない場合、沈下、傾き、転倒、構台の損傷が起こる可能性があります。大型機械を使う場合は、機械の能力だけでなく、受ける側の地盤や仮設構造物の条件を確認します。


作業半径や旋回範囲は、周囲との干渉を判断するために必要です。吊荷が通路や作業場所の上を通過するのか、旋回範囲に他作業者が入る可能性があるのか、隣接設備や仮設物に接触するおそれがあるのかを確認します。機械の能力が十分でも、作業範囲が狭い現場ではリスクが高くなります。


仕様確認でよくある問題は、使用する機械が後から決まることです。施工計画の初期段階では「大型重機」「クレーン」「掘削機」としか記載されておらず、型式や能力が未定のことがあります。この場合は、対象外と判断せず、判定保留として管理します。使用機械の候補、必要能力、最大荷重、作業半径、搬入時期を確認し、機械選定が確定した段階で再確認します。


社内では、建設機械を使う工事について、機械仕様書、作業計画、配置図、地盤養生計画、仮設構台の検討資料を集めるルールを設けるとよいです。仕様が分かれば、88条申請の対象判断だけでなく、機械配置、作業方法、立入禁止範囲、安全対策を具体的に検討できます。


判断基準6 仮設設備や付帯設備と一体で確認する

六つ目の判断基準は、建設機械を仮設設備や付帯設備と一体で確認することです。建設機械は単独で使われるように見えても、実際には仮設道路、作業構台、足場、架台、支持地盤、電源、配管、養生、搬入路、立入禁止設備などと一体で機能することが多くあります。機械本体だけを見ていると、対象判断や安全計画に必要な範囲を見落とします。


たとえば、重機を使用するために仮設道路を設ける場合、建設機械の使用計画と仮設道路の計画は切り離せません。仮設道路の幅員、勾配、路肩、地盤、排水、すれ違い、転落防止、重機の重量に対する耐力を確認する必要があります。機械自体が届出対象にならない場合でも、仮設道路や作業構台が88条申請の対象確認に関係する場合があります。


揚重作業では、機械本体だけでなく、吊荷置場、玉掛け作業場所、荷下ろし場所、仮置き場、通路、立入禁止範囲、合図者の位置、風の影響を確認します。足場や作業構台と併用する場合は、足場の高さや構台の耐力も確認します。吊荷の通過範囲に他作業者が入らないよう、作業区域の設定も必要です。


基礎工事用の機械や杭施工機械では、施工位置、地盤、仮設ヤード、資材置場、搬入路、重機の移動経路、転倒防止、周辺構造物との離隔が重要です。機械が大型になるほど、地盤や仮設設備への負担も大きくなります。機械の能力だけでなく、機械を支える環境を確認することが欠かせません。


電源や配管などの付帯設備も確認対象です。建設機械に仮設電源を供給する場合、配線経路、感電防止、ケーブル保護、発電設備、燃料保管場所などを確認します。水や薬液、圧縮空気、排気、粉じん対策が関係する場合は、配管や排気設備、養生設備も一体で見ます。


実務では、建設機械の手配担当、仮設担当、施工担当、安全担当が分かれていることがあります。そのため、機械本体の情報はあるが、仮設道路や構台の情報がない、または仮設計画はあるが機械荷重が反映されていないという状態が起こります。88条申請の対象判断では、これらを別々に見ず、機械と仮設設備を一つの作業システムとして確認することが重要です。


社内ルールとして、建設機械を使用する工事では、「機械本体」「使用場所」「仮設設備」「搬入路」「作業範囲」「付帯設備」をセットで確認するようにします。これにより、機械単体では見えないリスクを早期に把握でき、88条申請の対象確認や安全計画の精度が高まります。


判断基準7 工事開始日と機械搬入日から逆算して判定する

七つ目の判断基準は、工事開始日と機械搬入日から逆算して判定することです。88条申請の対象になる可能性がある建設機械を使う場合、対象判断が遅れると工程に大きな影響が出ます。建設機械は本作業の前に搬入、組立、据付、試運転、仮設設備の準備を行うことが多いため、単に本工事開始日だけを見ていては不十分です。


まず確認すべきなのは、機械に関係する作業の開始日です。機械の搬入日、組立開始日、据付開始日、仮設構台や仮設道路の設置開始日、試運転日、本作業開始日を分けて確認します。届出が必要な場合、どの作業を工事開始として扱うべきかを早めに整理し、提出準備の期限を逆算します。


実務では、本作業の開始日だけが工程表に大きく書かれ、機械搬入や組立、仮設準備の日程が詳細に記載されていないことがあります。大型機械や特殊機械では、搬入や組立だけでも重要な作業リスクがあります。機械を使うための仮設設備が先に必要になる場合もあります。したがって、機械に関係する前工程を含めて確認することが必要です。


対象判断に必要な資料も、早めに集めなければなりません。機械仕様書、配置図、作業計画、仮設計画、地盤養生計画、構台検討資料、工程表、周囲の状況図、災害防止措置の概要などが必要になる場合があります。着工直前にこれらを集めようとすると、協力会社との調整や図面修正が間に合わないことがあります。


対象かどうかが未確定の場合は、判定保留として期限管理します。使用機械の型式が未定、作業半径が未確定、仮設構台の計画が未完成、地盤条件が未確認、機械搬入日が未定という場合は、それぞれ確認担当者と確認期限を決めます。未確定のまま対象外とするのは避けるべきです。


変更時の再判定も重要です。使用機械が変更される、吊荷重量が増える、作業半径が変わる、設置位置が変わる、仮設道路や構台の条件が変わる、工期が延びる場合は、対象判断や安全計画を再確認します。機械変更は現場でよく起こるため、変更承認の中に88条申請の再確認を入れておくと見落としを防げます。


社内では、建設機械を使う工事について、工程表に「機械搬入」「組立」「据付」「仮設準備」「本作業開始」「解体撤去」を分けて記載する運用が有効です。これにより、88条申請の対象判定や資料準備の期限が見えやすくなります。建設機械の判断は、機械を使う日ではなく、機械を使うための準備が始まる日から逆算して進めることが大切です。


建設機械の88条申請対象を社内で見落とさない方法

建設機械の88条申請対象を社内で見落とさないためには、工事計画の初期段階から確認する仕組みが必要です。建設機械は、施工会社や協力会社が選定することが多く、発注者や元請の初期資料には詳細が出ていない場合があります。後工程で機械の仕様や配置が決まる運用では、届出が必要だった場合に判断が遅れます。


まず、工事依頼や施工計画の入口で、建設機械を使用するかどうかを確認します。使用する場合は、機械名だけでなく、用途、使用場所、使用期間、搬入日、設置または据付の有無、作業半径、能力、重量、仮設設備との関係を記録します。初期段階で不明な項目は、判定保留として管理します。


次に、建設機械を単体で見るのではなく、工事計画全体の中で確認します。機械の配置、作業範囲、旋回範囲、吊荷経路、搬入路、仮設道路、作業構台、地盤養生、周囲の作業、立入禁止範囲を整理します。機械本体が届出対象にならない場合でも、工事用機械として計画書や配置図に反映すべき場合があります。


協力会社との資料提出ルールも重要です。機械仕様書、作業計画、配置図、仮設計画、搬入計画、地盤養生計画、安全対策資料を、着工直前ではなく早めに提出してもらう必要があります。特に、大型機械、揚重機械、杭施工機械、仮設構台上で使う機械、狭い現場で使う機械は、早期確認の対象にします。


対象外と判断した場合も、理由を残します。機械等設置届の対象ではない、移動使用であり据付ではない、主要構造部分の変更ではない、工事計画上は配置図に反映済みである、仮設設備側で確認済みであるなど、判断の根拠を具体的に記録します。対象外という結論だけでは、後から説明できません。


変更管理も欠かせません。使用機械の型式変更、作業半径変更、吊荷重量変更、設置位置変更、仮設構台変更、搬入経路変更、工程変更があった場合は、88条申請の対象要否と安全計画を再確認します。変更承認の項目に「建設機械の届出要否再確認」を入れておくと、現場判断だけで進むことを防げます。


社内教育では、建設機械を「いつもの重機」として扱わない意識を共有することが大切です。日常的に使う機械でも、使用場所や作業条件が変わればリスクは変わります。機械名だけで判断しない、据付や移転の有無を見る、危険な場所での使用を確認する、仮設設備と一体で確認する、工事開始日から逆算するという基本を徹底することで、対象判断の見落としを減らせます。


建設機械の現場確認を効率化するLRTKの活用

建設機械の88条申請対象を判断する実務では、機械の仕様だけでなく、現場でどこに配置し、どの範囲で作業し、どの経路で搬入し、周囲にどのような危険要因があるかを正確に記録することが重要です。図面や工程表だけでは、地盤差、作業ヤードの広さ、旋回範囲、仮設道路、構台、既存設備との位置関係が分かりにくいことがあります。


現場写真は有効ですが、写真だけでは撮影位置や方向が分からなくなることがあります。後から確認したときに、その写真が機械の設置予定位置なのか、搬入経路なのか、作業半径の端部なのか、仮設構台の端部なのかが分からなければ、判断根拠として使いにくくなります。建設機械の確認では、写真、図面、位置情報をセットで管理することが大切です。


LRTKは、iPhoneに装着して使えるGNSS高精度測位デバイスです。現場で取得した位置情報を活用することで、建設機械の配置予定位置、作業範囲、旋回範囲、搬入経路、仮設道路、作業構台、吊荷の受け渡し場所、立入禁止範囲、既存設備との離隔を記録しやすくなります。写真と位置情報を紐づけて残すことで、社内の安全担当、施工管理担当、協力会社との確認がスムーズになります。


たとえば、揚重作業で機械の設置位置と吊荷の移動範囲を現地で記録しておけば、図面上の作業半径や周囲の通路との関係を確認しやすくなります。掘削機械を使う場合は、掘削端部、重機の走行経路、仮設道路、地盤差を位置情報付きで記録できます。仮設構台上で機械を使う場合は、構台範囲、機械配置、荷重がかかる位置を関係者で共有しやすくなります。


対象外と判断した場合にも、LRTKによる記録は役立ちます。機械の使用場所、移動範囲、仮設設備との関係、危険箇所との離隔を写真と位置情報で残しておけば、後から説明しやすくなります。施工中に機械の位置や作業範囲が変わった場合も、過去の記録と比較しながら再判定できます。


88条申請の対象になる建設機械を判断するには、機械名だけでなく、設置や移転の有無、危険作業、工事用機械としての配置、能力や荷重、仮設設備との関係、工程上の開始日を一つずつ確認する必要があります。LRTKのような高精度な現場記録ツールを活用すれば、図面、写真、位置情報を結びつけた確認がしやすくなり、建設機械の対象判定と安全管理をより確実に進められます。


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