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88条申請の対象外になるケースとは?迷いやすい例6つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請の対象外を確認する前に押さえるべき考え方

88条申請とは何を事前に届け出る手続きか

対象外になるかどうかは工事名だけで判断できない

迷いやすい例1 高さや規模が基準に満たない足場

迷いやすい例2 支柱高さが基準に満たない型枠支保工

迷いやすい例3 一般的な作業通路や簡易な仮設動線

迷いやすい例4 小規模な掘削や一時的な地盤作業

迷いやすい例5 届出対象となる機械等を設置しない工事

迷いやすい例6 軽微な変更や届出対象に影響しない修正

対象外と判断しても記録すべき内容

対象外の思い込みで起きやすい実務トラブル

実務担当者が確認すべき進め方

まとめ


88条申請の対象外を確認する前に押さえるべき考え方

88条申請の対象外になるケースを調べる実務担当者は、多くの場合、「この工事は届出が必要なのか」「対象外と判断してよいのか」「足場や支保工があるが、規模が小さい場合はどう扱うのか」という迷いを抱えています。88条申請は、対象になる工事や機械等について事前に計画を届け出る手続きですが、すべての建設工事や仮設工事が対象になるわけではありません。


ただし、対象外という判断は慎重に行う必要があります。対象外とは、単に小規模である、短期間である、慣れている作業である、専門業者が行う、過去の現場で提出しなかった、という意味ではありません。対象外と判断するには、届出対象となる条件に該当しないことを、工事内容、寸法、構造、設置期間、使用方法、作業手順などから確認する必要があります。


実務で特に危険なのは、「前回の現場では88条申請を出さなかったから今回も不要だろう」という判断です。同じ種類の工事でも、足場の高さ、型枠支保工の支柱高さ、架設通路の構造、掘削深さ、揚重設備の有無、設置期間、敷地の高低差、周辺環境が変われば、届出の要否も変わる可能性があります。工事名だけで対象外と決めるのではなく、現場ごとの条件を確認することが大切です。


また、対象外かどうかを確認するときは、「届出が不要であれば安全計画も不要」と考えてはいけません。88条申請の対象外であっても、足場の組立て、墜落防止、型枠支保工の安全、掘削面の崩壊防止、機械作業の安全管理などは別途必要です。届出の要否と、安全管理の要否は別の問題です。対象外であっても、作業計画、点検、教育、立入禁止、保護具、作業手順の確認は欠かせません。


この記事では、「88条申請 対象」で検索している実務担当者に向けて、対象外になり得るケースと、迷いやすい例を6つに分けて整理します。社内確認、元請との協議、協力会社への資料依頼、所轄窓口への相談前の整理に使いやすいよう、実務目線で解説します。


88条申請とは何を事前に届け出る手続きか

88条申請とは、一般的に労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指して使われる現場用語です。建設現場では、工事の種類や設備の内容によって、建設工事計画届、機械等設置届、機械等設置・移転・変更届などが関係します。実務ではこれらをまとめて88条申請と呼ぶことが多く、対象となる工事や機械等について、工事を始める前に計画を届け出ます。


この制度の目的は、危険性の高い工事や設備について、事前に計画を確認し、労働災害を防ぐことです。足場、型枠支保工、架設通路、作業構台、掘削、土留め、解体、建設用リフト、揚重設備などは、計画に不備があると重大災害につながることがあります。そのため、一定の規模や条件に該当する場合には、事前に図面や計算書、作業計画を整理して提出する必要があります。


88条申請は、単なる書類提出ではありません。提出資料は、工事が安全に成立することを説明するためのものです。届出書に加えて、平面図、立面図、断面図、構造計算書、作業手順書、工程表、仮設計画図などが必要になることがあります。これらの資料は、互いに整合していなければなりません。


対象外かどうかを判断するためにも、88条申請の目的を理解しておくことが重要です。対象外とは、「危険がない」という意味ではなく、「88条申請として事前届出が求められる条件には該当しない」という意味です。したがって、対象外であっても、労働安全衛生上の措置、作業計画、点検、作業主任者の配置、安全教育などは必要になる場合があります。


たとえば、届出対象となる高さに満たない足場であっても、墜落や転落のリスクはあります。届出対象となる支柱高さに満たない型枠支保工であっても、打設荷重や施工順序を誤れば危険です。小規模な掘削であっても、地山の状態や水の影響によって崩壊の危険があります。88条申請の対象外かどうかと、現場の安全対策が必要かどうかは、切り分けて考える必要があります。


対象外になるかどうかは工事名だけで判断できない

88条申請の対象外を判断するとき、最も避けるべきなのは工事名だけで決めることです。「外壁補修工事だから対象外」「内装工事だから対象外」「小規模改修だから対象外」「設備更新だから対象外」といった判断は危険です。工事名はあくまで契約や発注上の名称であり、実際に現場で行う作業の危険性をすべて表しているわけではありません。


たとえば、外壁補修工事であっても、高い足場を組む場合があります。内装工事であっても、吹抜け部分に内部足場や作業床を設ける場合があります。設備更新工事であっても、屋上への資材搬入のために揚重設備や荷受けステージを設ける場合があります。小規模な部分補修であっても、開口部や高所での作業が発生することがあります。


対象外を判断するには、工事を構成する作業を分解する必要があります。足場を設置するのか、型枠支保工を使うのか、架設通路や作業構台を設けるのか、掘削や土留めを行うのか、解体を行うのか、建設用リフトや揚重設備を設置するのかを確認します。そのうえで、それぞれの高さ、深さ、規模、設置期間、構造、荷重条件、作業方法を見ます。


また、現地条件も重要です。図面上では小規模に見える工事でも、敷地に高低差がある場合、低い側では足場高さが大きくなることがあります。掘削深さも、地盤面の高さが場所によって異なれば、実際の危険性が変わります。屋上や法面、ピット、地下部、道路際、隣地境界付近では、標準的な判断がそのまま使えないことがあります。


対象外かどうかを判断する場面では、協力会社からの資料だけに依存しすぎることにも注意が必要です。足場業者、型枠業者、土工業者、設備業者がそれぞれの範囲で「対象外」と考えていても、現場全体として見ると届出対象になる要素が含まれている場合があります。元請や現場管理者は、各業者の作業を横断して確認する必要があります。


対象外の判断は、単に「提出しなくてよい」という結論を得るための作業ではありません。現場の危険を整理し、必要な安全管理を決めるための入口です。88条申請の対象外であっても、作業計画書、仮設計画図、点検記録、安全ミーティング、立入禁止措置などが必要になる場合があります。


迷いやすい例1 高さや規模が基準に満たない足場

対象外になるケースとして実務で多いのが、高さや規模が届出対象の基準に満たない足場です。足場は多くの現場で設置されるため、「足場があれば必ず88条申請が必要」と誤解されることがあります。しかし、すべての足場が88条申請の対象になるわけではありません。対象になるかどうかは、足場の種類、高さ、設置期間、構造などによって判断します。


一般的に、対象基準に満たない低い足場や、短期間の簡易な足場は、88条申請としては対象外になる可能性があります。ただし、ここで重要なのは、対象外と判断する根拠を明確にすることです。高さをどこから測ったのか、設置期間はいつからいつまでか、足場の種類は何か、吊り足場や張出し足場ではないか、特殊な支持条件がないかを確認する必要があります。


足場で迷いやすいのは、建物高さと足場高さが一致しないケースです。建物の軒高が低くても、敷地の一部が低くなっている場合、足場の実高さは大きくなることがあります。逆に、建物の一部だけに足場を設ける場合、対象基準に達しないこともあります。したがって、建物概要だけで判断せず、足場の立面図や断面図で実際の高さを確認することが重要です。


設置期間も見落としやすい項目です。仮設計画の初期段階では短期間の予定だった足場が、工程変更によって設置期間が長くなることがあります。対象外と判断した時点の工程と、実際の設置期間が変わっていないかを確認する必要があります。特に、外壁工事、屋根工事、設備更新、解体準備工事では、天候や他工種の影響で足場の存置期間が延びることがあります。


また、足場の構造が標準的かどうかも確認が必要です。通常の外部足場では対象外に見えても、一部に吊り足場、張出し足場、特殊な支持方法、道路上への張出し、開口部上部の防護構造などが含まれる場合があります。足場全体を一つの単純な仮設物として見るのではなく、特殊な部分がないかを確認します。


対象外となる足場であっても、安全対策は必要です。墜落防止、手すり、幅木、作業床、昇降設備、壁つなぎ、点検、悪天候後の確認、組立て解体時の安全確保などは、届出の有無にかかわらず重要です。88条申請の対象外という判断は、足場の安全管理を省略できるという意味ではありません。


迷いやすい例2 支柱高さが基準に満たない型枠支保工

型枠支保工も、88条申請の対象外になるかどうかで迷いやすい仮設工事です。型枠支保工は、コンクリート打設時に型枠や打設荷重を支える設備であり、支柱高さや構造条件によって届出の要否を確認します。支柱高さが届出対象の基準に満たない場合、88条申請としては対象外になる可能性があります。


ただし、型枠支保工では「階高が低いから対象外」と単純に判断してはいけません。支柱の高さは、建物の階高だけでなく、実際の支柱の設置状態によって決まります。梁下、スラブ下、段差、ピット、地下部分、仮設盛土、下階の仕上げ前後などによって、支柱の実高さが変わることがあります。


特に迷いやすいのは、一部だけ支柱高さが高くなるケースです。吹抜け部、スロープ部、段差スラブ、設備開口周辺、地下ピット上部、梁成が大きい部分では、標準部分よりも支柱が高くなることがあります。全体の平均的な階高だけを見て対象外と判断すると、局所的に対象基準に近い部分を見落とす可能性があります。


また、型枠支保工では高さだけでなく、荷重条件も重要です。支柱高さが対象基準に満たない場合でも、厚いスラブ、大きな梁、特殊な打設順序、偏荷重、資材の仮置き、ポンプ配管の支持などがあると、施工上のリスクは高くなります。88条申請の対象外であっても、構造計算や施工計画の確認を省略してよいわけではありません。


対象外と判断する場合は、支保工の組立図、断面図、支柱高さの根拠、打設計画、荷重条件を確認しておくことが望ましいです。協力会社から「対象外です」と回答を受けた場合でも、その根拠が図面や数値で示されているかを確認します。口頭確認だけでは、後から説明が難しくなります。


型枠支保工は、完成後に外から見ただけでは安全性を判断しにくい仮設物です。支柱間隔、水平つなぎ、ジャッキの状態、敷板、沈下防止、打設順序、解体時期などが安全性に大きく関わります。88条申請の対象外であっても、打設前の確認、組立て後の点検、作業員への周知を確実に行うことが大切です。


迷いやすい例3 一般的な作業通路や簡易な仮設動線

作業通路や仮設動線は、88条申請の対象外になるケースが比較的多い一方で、判断に迷いやすい設備です。現場では、作業員の移動、資材搬入、仮設ヤードへのアクセス、屋上や地下への出入り、掘削部周辺の通行などのために、さまざまな通路が設けられます。すべての通路が届出対象になるわけではありませんが、構造や規模によっては確認が必要です。


一般的な地上の通路や、簡易な仮設動線で、特別な高さ、張出し、支持構造、大きな荷重がない場合は、88条申請としては対象外になる可能性があります。たとえば、地上に敷鉄板や仮設マットを敷いて歩行や軽車両通行を整理するような場合、通常は足場や架設通路としての届出対象とは別に考えることがあります。


しかし、作業通路が高所に設けられる場合、開口部や掘削部をまたぐ場合、斜路や仮橋のような構造になる場合、作業員だけでなく資材や機械が通る場合は、慎重に確認する必要があります。通路という名前でも、実態としては架設通路、作業構台、仮設橋、荷受けステージに近い場合があります。


迷いやすいのは、通路の用途が途中で変わるケースです。当初は作業員の移動だけを想定していた通路に、資材を仮置きするようになることがあります。当初は軽作業用だった構台に、重機や高所作業車が乗ることがあります。当初は一時的な動線だったものが、工程変更で長期間使用されることもあります。用途が変われば、必要な強度や安全対策も変わります。


対象外と判断する場合でも、通路の幅、勾配、床材、手すり、滑り止め、照明、段差、開口部養生、転落防止、資材の仮置き禁止などを確認することが重要です。通路は毎日多くの作業員が使うため、小さな不備でも転倒や墜落の原因になります。


また、仮設動線は複数の業者が共用することが多い設備です。元請が全体計画を把握し、使用ルールを明確にしなければ、通路上に資材が置かれたり、想定外の車両が通行したりすることがあります。88条申請の対象外であっても、通路の管理責任、点検者、使用制限、変更時の確認方法を決めておく必要があります。


迷いやすい例4 小規模な掘削や一時的な地盤作業

小規模な掘削や一時的な地盤作業も、88条申請の対象外になることがあります。浅い掘削、短い延長の配管溝、局所的な基礎掘削、簡易な整地作業などは、規模や条件によっては届出対象に該当しない場合があります。しかし、掘削作業は現場条件の影響を受けやすいため、対象外の判断には注意が必要です。


掘削で重要なのは、深さ、土質、地下水、周辺荷重、近接構造物、作業員の立入範囲です。浅い掘削であっても、地盤が緩い場合、水が回る場合、近くに重機や資材がある場合、既存構造物の基礎付近を掘る場合は、崩壊や沈下のリスクがあります。88条申請の対象外であっても、地山の崩壊防止や立入管理は必要です。


迷いやすいのは、掘削深さを平均値で見てしまうケースです。配管溝や排水路、集水桝、基礎梁下、ピット、段差部では、一部だけ深くなることがあります。全体としては小規模に見えても、局所的な最深部が危険になることがあります。対象外を判断する場合は、最も深い部分を確認する必要があります。


また、掘削作業では天候の影響も大きくなります。雨によって法面が緩む、地下水が上がる、排水が追いつかない、掘削底が泥濘化するなど、計画時とは条件が変わることがあります。対象外と判断した小規模掘削であっても、雨天後の点検や排水計画を軽視してはいけません。


一時的な地盤作業では、作業時間が短いことを理由に安全対策が簡略化されることがあります。しかし、崩壊や転落は短時間の作業でも発生します。短期間かどうかではなく、作業員がどこに入るのか、掘削面が安定しているか、重機との接触リスクがないか、周辺に第三者がいないかを確認することが重要です。


対象外と判断する場合は、掘削範囲、深さ、土質、作業方法、重機位置、作業員の立入範囲、土砂仮置き位置、排水方法を記録しておくと安心です。小規模であっても、後から「なぜ届出不要と判断したのか」を説明できる状態にしておくことが、実務上のトラブル防止につながります。


迷いやすい例5 届出対象となる機械等を設置しない工事

88条申請の対象外になるケースとして、届出対象となる機械等を設置しない工事があります。建設現場では、すべての機械使用が88条申請の対象になるわけではありません。対象になるのは、法令上定められた一定の機械等を設置、移転、主要構造部分の変更をする場合などです。


たとえば、一般的な工具や小型機械を使用するだけの工事、既存設備の簡易な点検や軽微な補修、対象となる仮設設備を新たに設置しない作業などは、88条申請としては対象外になる可能性があります。ただし、機械の種類、設置方法、使用場所、作業内容によって判断が変わるため、単に「機械を使うかどうか」だけで判断してはいけません。


迷いやすいのは、機械を搬入するだけの場合と、設置する場合の違いです。現場で一時的に使用する機械、移動しながら使う機械、固定して使用する機械では、確認すべき内容が異なります。建設用リフトや揚重設備のように、設置条件や支持方法が安全性に大きく関わるものは、届出対象となる可能性があります。


また、既存の機械や設備を使う場合にも注意が必要です。新たに設置しないから対象外と考えた場合でも、主要構造部分を変更する、使用条件を変更する、荷重条件を変える、設置場所を移すといった場合は確認が必要です。既存設備を使う場合でも、現場の作業計画上、安全性を再確認する必要があります。


対象外と判断する場合は、使用する機械等の種類、能力、設置の有無、固定方法、使用期間、作業範囲、荷重条件を整理します。協力会社が機械を持ち込む場合は、その機械が届出対象に該当しないかを確認し、必要に応じて仕様書や作業計画を提出してもらいます。


機械等に関する判断で危険なのは、設備担当、建築担当、土木担当、協力会社の間で認識が分かれることです。誰かが確認しているだろうという状態では、届出漏れが起きやすくなります。工事全体の中で、どの機械等を誰が設置し、誰が使用し、誰が点検するのかを明確にしておくことが重要です。


迷いやすい例6 軽微な変更や届出対象に影響しない修正

88条申請では、当初の計画だけでなく、変更時の扱いも迷いやすい項目です。すでに対象外と判断した工事や、届出済みの工事で計画変更があった場合、その変更が届出の要否に影響するかを確認する必要があります。すべての変更が新たな届出対象になるわけではありませんが、安全性や対象基準に影響する変更は慎重に扱う必要があります。


軽微な変更や、届出対象の条件に影響しない修正であれば、88条申請としては追加の届出が不要と判断されることがあります。たとえば、寸法や構造に影響しない図面表記の修正、工程上の軽微な日程調整、安全対策を強化する方向の変更、使用条件を変えない範囲の配置調整などです。ただし、実務では「軽微」といえるかどうかを具体的に確認する必要があります。


迷いやすいのは、見た目には小さな変更でも、構造や安全性に影響するケースです。足場の一部を延長する、壁つなぎ位置を変更する、張出し部分を追加する、支保工の支柱間隔を変える、掘削深さを変更する、土留め材を変える、揚重設備の設置位置を変えるといった変更は、計画の前提に影響する可能性があります。


また、工程変更によって設置期間が変わる場合も注意が必要です。足場や仮設設備の設置期間が延びることで、当初は対象外だった条件が変わる可能性があります。作業期間が延びると、風雨、劣化、第三者接触、他工種との干渉などのリスクも変化します。


対象外と判断した後に変更が発生した場合は、最初の判断根拠に戻って確認します。高さ、深さ、構造、荷重、設置期間、使用方法、作業手順のどれかが変わっていないかを見ます。変わっていない場合は対象外の判断を維持できる可能性がありますが、変わっている場合は再判定が必要です。


変更時の実務で重要なのは、口頭だけで済ませないことです。変更内容、変更理由、対象判定への影響、確認者、確認日を記録しておくと、後から説明しやすくなります。特に、現場で急な変更が発生した場合ほど、記録が残らないまま進みがちです。安全に関わる変更は、短いメモでもよいので根拠を残すことが大切です。


対象外と判断しても記録すべき内容

88条申請の対象外と判断した場合でも、判断根拠を記録しておくことは非常に重要です。対象外という結論だけを残しても、後から確認したときに、なぜ不要と判断したのかが分からなくなります。現場の担当者が異動したり、協力会社が変わったり、工程変更が発生したりすると、当初の判断が再確認できなくなることがあります。


まず記録すべきなのは、確認した工事内容です。工事名称、施工範囲、作業内容、仮設物、使用機械、作業期間を整理します。工事名だけでなく、実際に現場で行う作業を記録することが重要です。足場の有無、支保工の有無、掘削の有無、揚重設備の有無などを明確にします。


次に、対象外と判断した数値根拠を残します。足場であれば高さ、設置期間、種類、支持方法を確認します。型枠支保工であれば支柱高さ、支柱間隔、荷重条件、打設範囲を確認します。掘削であれば深さ、土質、土留めの有無、作業員の立入範囲を確認します。機械等であれば種類、能力、設置の有無、固定方法を確認します。


また、確認に使用した資料も記録します。仮設計画図、平面図、立面図、断面図、工程表、施工計画書、協力会社の回答、現地写真などです。図面には改訂日や図面番号があるため、どの版をもとに判断したのかを残しておくことが大切です。古い図面をもとに対象外と判断していた場合、後の変更で条件が変わる可能性があります。


判断者と確認日も重要です。誰が確認し、誰と協議し、いつ対象外と判断したのかを残しておけば、社内説明や監査対応がしやすくなります。元請、協力会社、設計者、発注者との協議があった場合は、その内容も簡単に記録します。


対象外の記録は、過度に複雑である必要はありません。重要なのは、後から見たときに判断の流れが分かることです。どの条件を確認し、どの基準に該当しないと判断したのかが分かれば、工程変更や計画変更があったときにも再判定しやすくなります。


対象外の思い込みで起きやすい実務トラブル

88条申請の対象外と思い込むことで、実務上のトラブルが起きることがあります。最も多いのは、着工直前になって届出対象の可能性が判明し、工程に影響するケースです。仮設計画の詳細図が出てきた段階で、足場高さ、支保工高さ、掘削深さ、架設通路の構造が当初想定と違っていたことが分かる場合があります。


次に多いのは、協力会社との役割分担が曖昧なケースです。協力会社は自社の作業範囲だけを見て対象外と判断し、元請は協力会社が確認済みだと思い込むことがあります。しかし、88条申請の対象判定は、現場全体の計画として確認する必要があります。各業者の判断を単純に足し合わせても、全体の安全計画にはなりません。


また、対象外と判断した後の計画変更で問題が起きることもあります。足場の設置期間が延びる、支保工の一部が高くなる、掘削範囲が広がる、資材置場が変更される、重機の作業範囲が変わるといった変更があっても、最初の対象外判断のまま進めてしまうケースです。対象外の判断は固定されたものではなく、計画が変われば再確認が必要です。


書類上の不整合もトラブルの原因になります。工程表では短期間の仮設になっているのに、実際の現場では長期間設置されている場合や、図面では低い足場になっているのに、現地では地盤差によって高くなっている場合などです。書類と現場が一致していないと、対象外の根拠が崩れる可能性があります。


さらに、安全管理の省略につながることも問題です。88条申請の対象外だからといって、作業計画や点検を省略してしまうと、災害リスクが高まります。届出対象ではない足場でも墜落災害は起こります。届出対象ではない掘削でも崩壊は起こります。届出対象ではない作業通路でも転落や転倒は起こります。


対象外の思い込みを防ぐには、対象判定をチェックリスト化し、確認した資料と判断根拠を残すことが有効です。また、着工前、仮設計画確定時、計画変更時、工程変更時に再確認する仕組みを作ることで、届出漏れや安全対策の不足を防ぎやすくなります。


実務担当者が確認すべき進め方

88条申請の対象外を確認する実務では、最初に工事全体を分解して見ることが大切です。工事名称、施工範囲、主要作業、仮設物、使用機械、作業期間を整理し、届出対象になり得る要素が含まれていないかを確認します。いきなり対象外と決めるのではなく、まず対象になり得るものを洗い出します。


次に、各要素について具体的な条件を確認します。足場であれば種類、高さ、設置期間、支持方法を確認します。型枠支保工であれば支柱高さ、打設荷重、支柱配置、水平つなぎを確認します。架設通路や作業構台であれば高さ、支持方法、積載荷重、使用目的を確認します。掘削であれば深さ、土質、地下水、土留め、作業員の立入範囲を確認します。機械等であれば種類、能力、設置方法、固定方法を確認します。


その後、図面と現地条件を照合します。平面図だけでは判断できない場合は、立面図や断面図を確認します。敷地に高低差がある場合、地盤面の基準を明確にします。現地写真や測量結果がある場合は、図面と現地が一致しているかを確認します。図面上の寸法が不明な場合は、協力会社や設計者に確認します。


対象外と判断できる場合は、その根拠を記録します。対象外の判断は、後から説明できる状態にしておくことが大切です。確認資料、数値、判断理由、確認者、確認日を残します。曖昧な場合は、社内の安全担当者や関係者に相談し、必要に応じて所轄窓口への事前確認も検討します。


また、対象外と判断した後も、工程や計画の変更を監視します。仮設計画が変わる、設置期間が延びる、使用条件が変わる、作業範囲が変わる場合は、再度対象判定を行います。特に、現場での変更は口頭で進みやすいため、変更内容を図面や記録に反映することが重要です。


最後に、対象外であっても安全計画を整えます。作業手順、点検、立入禁止、墜落防止、落下物対策、重機との接触防止、悪天候時の対応、作業員への周知を行います。88条申請の対象外という判断は、法定届出の要否に関する判断であり、安全対策を不要にするものではありません。


まとめ

88条申請の対象外になるケースはありますが、対象外の判断は慎重に行う必要があります。高さや規模が基準に満たない足場、支柱高さが基準に満たない型枠支保工、一般的な作業通路や簡易な仮設動線、小規模な掘削、届出対象となる機械等を設置しない工事、届出対象に影響しない軽微な変更などは、条件によって対象外になる可能性があります。


ただし、対象外とは「何もしなくてよい」という意味ではありません。88条申請としての届出が不要であっても、現場の安全管理は必要です。墜落、転落、崩壊、落下、接触、挟まれ、転倒といったリスクは、届出対象かどうかに関係なく存在します。対象外と判断した場合でも、作業計画、点検、教育、立入禁止、保護具、作業手順の確認を行うことが重要です。


実務で大切なのは、工事名だけで判断しないことです。実際に設置する仮設物、使用する機械、作業する高さや深さ、設置期間、構造、現地条件を確認し、対象外と判断する根拠を残します。特に、足場、型枠支保工、架設通路、作業構台、掘削、揚重設備は、迷いやすい項目です。対象外と考える場合ほど、図面、寸法、工程、現地状況を丁寧に確認する必要があります。


また、対象外の判断は一度行えば終わりではありません。工程変更、仮設計画の変更、使用条件の変更、現場条件の変化があれば、再度確認が必要です。当初は対象外だった工事でも、足場の高さや設置期間が変わる、支保工の一部が高くなる、掘削範囲が深くなる、通路の用途が変わることで、判断が変わる可能性があります。


こうした対象外判断を正確に行うには、現地の位置関係や高低差を正しく把握することが欠かせません。図面だけでは分かりにくい境界、段差、掘削位置、足場設置範囲、作業動線、資材置場、既存構造物との距離を現場で確認し、記録として残すことで、関係者間の認識違いを減らせます。


LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用すると、現場で取得した高精度な位置情報をもとに、仮設計画や作業範囲の確認を進めやすくなります。足場の設置範囲、掘削箇所、作業通路、資材搬入路、境界付近の作業位置を現地で記録し、図面確認や社内共有に活用できます。88条申請の対象外判断では、対象になる条件に該当しないことを具体的に説明できる状態にしておくことが重要です。紙図面と目視確認だけでなく、高精度な位置情報を組み合わせることで、対象判定の精度向上と安全計画の効率化につながります。


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