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88条申請の対象工事とは?判断基準と確認項目7つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請の対象を先に確認すべき理由

88条申請とは何を届け出る手続きか

88条申請の対象工事を判断する基本

確認項目1 工事の種類が対象に入るか

確認項目2 仮設物や機械等の規模が基準を超えるか

確認項目3 足場の高さや構造が届出対象になるか

確認項目4 型枠支保工や架設通路が対象になるか

確認項目5 掘削、解体、ずい道など危険性の高い作業か

確認項目6 提出期限と着手日の関係に問題がないか

確認項目7 図面、構造計算、作業計画がそろっているか

88条申請の対象外に見えても注意すべきケース

対象判定で差し戻されやすい不備

現場担当者が進めるべき実務フロー

まとめ


88条申請の対象を先に確認すべき理由

88条申請の対象工事を調べている実務担当者の多くは、着工前の段階で「この工事は届出が必要なのか」「足場や型枠支保工は対象になるのか」「いつまでに労働基準監督署へ出せばよいのか」という判断に迫られています。88条申請は、単なる書類提出ではなく、工事計画の安全性を事前に確認するための重要な手続きです。


対象工事であるにもかかわらず届出をしないまま着手すると、法令上の問題になるだけでなく、元請、下請、設計者、施工管理者の間で責任範囲が曖昧になりやすくなります。さらに、現場で事故や災害が発生した場合には、「事前に計画を確認していたか」「危険箇所を想定していたか」「構造や作業方法に無理がなかったか」が厳しく問われます。


一方で、すべての建設工事が88条申請の対象になるわけではありません。対象になるのは、一定の規模、構造、作業内容、危険性を持つ工事や機械等です。そのため、実務では「工事名」だけで判断するのではなく、足場の高さ、支保工の高さ、掘削深さ、解体対象の規模、仮設設備の内容、作業手順、周辺環境などを具体的に確認する必要があります。


特に注意したいのは、現場担当者が「一般的な仮設だから不要だろう」「前回の現場では提出しなかったから今回も不要だろう」と判断してしまうケースです。88条申請の要否は、現場ごとの条件によって変わります。同じ種類の工事でも、高さ、深さ、延長、構造、使用期間、施工方法が変われば、対象判定も変わる可能性があります。


この記事では、「88条申請 対象」で検索している実務担当者に向けて、88条申請の対象工事を判断するための基本と、確認すべき7つの項目を整理します。社内確認、元請との協議、協力会社への依頼、労働基準監督署への事前相談を進める際の実務的な整理として使える内容を目指します。


88条申請とは何を届け出る手続きか

88条申請とは、一般的に労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指して使われる現場用語です。正式には、工事や設備の内容に応じて、建設工事計画届、機械等設置届、機械等設置・移転・変更届などと呼ばれることがあります。


この手続きの目的は、危険性の高い工事や設備について、着工前に計画内容を確認し、労働災害を未然に防ぐことです。つまり、完成後に問題を見つけるための制度ではなく、工事を始める前に安全上の問題を洗い出すための制度です。


建設現場では、高所作業、重量物の取扱い、仮設構造物の設置、掘削、解体、型枠支保工、架設通路、機械設備の使用など、多くの危険要因が重なります。これらは現場で作業が始まってから修正しようとすると、工程、費用、安全管理に大きな影響を与えます。そのため、88条申請では、計画図、構造計算書、作業方法、安全対策、工程などを事前に整理することが求められます。


実務上は、労働基準監督署に提出する書類として扱われるため、「書式を埋めればよい」と考えられがちです。しかし、本質的には、現場の危険を計画段階で可視化するための安全管理プロセスです。図面や計算書は、その計画が安全に成立していることを説明する資料です。


88条申請の対象になるかどうかは、工事の契約金額や工期の長さだけで決まるものではありません。対象の仮設物や機械等を設置するか、一定規模以上の危険作業を行うか、法令上定められた条件に該当するかが重要です。したがって、実務担当者は、見積段階、施工計画段階、仮設計画段階で早めに対象判定を行う必要があります。


88条申請の対象工事を判断する基本

88条申請の対象工事を判断するときは、まず「何についての届出なのか」を分けて考えることが重要です。建設現場では、工事全体に関する計画届と、足場、型枠支保工、機械、仮設設備など個別の設備や作業に関する届出が混同されることがあります。


実務では、最初に工事の全体像を確認します。新築工事なのか、改修工事なのか、解体工事なのか、土木工事なのか、設備工事なのかを整理します。次に、その工事の中に、届出対象となる足場、型枠支保工、架設通路、掘削、解体、建設用リフト、クレーン、ずい道工事などが含まれるかを確認します。


このとき大切なのは、「工事項目」ではなく「実際に現場で設置するもの、行う作業」で見ることです。たとえば、工事名が外壁改修工事であっても、高さのある足場を設置する場合には届出対象になる可能性があります。工事名が小規模改修であっても、仮設物の高さや構造が基準を超える場合には確認が必要です。


また、対象判定では数値基準が重要になります。高さ、深さ、延長、支柱高さ、構造、吊り荷、設置期間など、具体的な寸法や条件が問われます。図面が曖昧な状態で判断すると、後から「実際には対象だった」と判明することがあります。そのため、対象判定の段階でも、平面図、立面図、断面図、仮設計画図、工程表をできるだけ早くそろえることが望ましいです。


さらに、地域や案件の条件によって、労働基準監督署への事前相談が必要になることもあります。特に、判断が微妙な工事、複数の仮設物が絡む工事、既存建物との取り合いが複雑な工事、第三者災害のリスクが高い工事では、社内判断だけで進めず、早めに確認する方が安全です。


88条申請の対象判定は、単に「必要か不要か」を決める作業ではありません。必要な場合に、誰が、いつ、どの資料を作成し、どのタイミングで提出するかを決める入口です。対象判定が遅れると、工程全体が後ろ倒しになり、着工直前に書類作成が集中します。結果として、図面の不整合、構造計算の不足、作業計画の記載漏れが起きやすくなります。


確認項目1 工事の種類が対象に入るか

最初に確認する項目は、工事の種類です。88条申請の対象になる可能性がある工事には、建築工事、土木工事、解体工事、改修工事、設備工事、仮設工事などがあります。ただし、工事分類だけで対象が確定するわけではありません。重要なのは、その工事の中に法令上の届出対象となる作業や設備が含まれているかです。


たとえば、建築工事では、足場、型枠支保工、建設用リフト、クレーン、仮設通路などが関係することがあります。土木工事では、掘削、土留め、ずい道、橋梁、仮設構台などが関係することがあります。解体工事では、建築物の高さ、構造、解体方法、重機作業、飛散防止、墜落防止、第三者災害対策などが関係します。


実務担当者がまず行うべきことは、工事全体の名称ではなく、施工計画の中に含まれる危険作業を分解することです。たとえば、「外壁改修工事」とだけ書かれている場合でも、その中には足場設置、高所作業、資材揚重、開口部作業、屋上作業、既存設備との近接作業などが含まれることがあります。この分解をしないまま対象判定を行うと、届出が必要な要素を見落としやすくなります。


また、元請と協力会社の役割分担も確認が必要です。足場を誰が計画し、誰が設置し、誰が使用し、誰が点検するのかが曖昧なままだと、届出書類の作成責任や添付資料の準備が遅れます。88条申請では、単に書類を提出するだけでなく、計画内容の整合性が問われます。そのため、対象工事に該当する可能性がある段階で、関係者間で情報を共有することが大切です。


工事の種類を確認するときは、発注図、設計図、仮設計画図、施工計画書、工程表を横断して見る必要があります。契約書や見積書だけでは、実際の仮設や作業内容が十分に読み取れない場合があります。特に、改修工事や小規模工事では、図面が簡略化されていることも多いため、現地調査や写真記録も対象判定の材料になります。


確認項目2 仮設物や機械等の規模が基準を超えるか

次に確認する項目は、仮設物や機械等の規模です。88条申請の対象判定では、高さ、支柱高さ、掘削深さ、機械の種類、設置条件など、具体的な基準が重要になります。感覚的に「大きい」「小さい」と判断するのではなく、図面上の数値で確認する必要があります。


仮設物や機械等は、現場の安全を支える一方で、計画を誤ると大きな災害につながる可能性があります。足場の倒壊、型枠支保工の崩壊、揚重機械の転倒、仮設通路からの墜落、掘削面の崩壊などは、いずれも重大な事故につながり得ます。そのため、一定規模以上の仮設物や機械等については、事前に計画を届け出る仕組みが設けられています。


実務では、仮設計画図に記載された寸法をそのまま確認するだけでは不十分です。地盤面の基準がどこか、屋上や段差部からの高さをどう見るか、盛土や掘削後の高さが変わるか、途中で計画変更があるかを確認する必要があります。特に、高さの判定では、どの位置から測るのかが曖昧になることがあります。


また、機械等の届出では、設置、移転、主要構造部分の変更が関係することがあります。現場内で使用する機械を単に搬入するだけではなく、設置条件や使用方法が安全基準に関係する場合があります。建設用リフトや揚重設備などは、設置場所、基礎、支持方法、周辺作業との干渉、点検体制まで含めて確認する必要があります。


規模の確認で重要なのは、早い段階で「届出対象になる可能性があるもの」を洗い出すことです。最終判断は詳細図や専門業者の計画を見て行うとしても、対象の可能性があるものを工程初期に把握しておけば、提出期限に余裕を持てます。逆に、着工直前に対象と判明すると、計画図、強度計算、作業手順書の作成が間に合わなくなることがあります。


確認項目3 足場の高さや構造が届出対象になるか

88条申請の対象として、実務で特に相談が多いのが足場です。足場は多くの現場で使われるため、日常的な仮設物として扱われがちですが、高さや構造によっては届出対象になります。外壁改修、屋根工事、設備更新、看板工事、橋梁補修、解体工事などでは、足場の対象判定が重要になります。


足場の判断では、まず高さを確認します。ここでいう高さは、現場で作業員が感じる高さではなく、法令上の基準に照らして確認する高さです。地盤面、作業床、建物の段差、屋上、吹抜け、法面、仮設ステージなどが絡む場合、どこを基準に測るかを明確にする必要があります。


次に、足場の構造を確認します。枠組足場、単管足場、くさび緊結式足場、吊り足場、張出し足場、移動式足場など、足場の種類によって計画上の注意点が変わります。特に、吊り足場や張出し足場のように支持条件が複雑なものは、通常の外部足場よりも計画内容の確認が重要です。


足場の届出で差し戻されやすいのは、平面図と立面図の整合が取れていないケースです。平面図では足場が建物外周に回っているのに、立面図では一部の高さや段数が表現されていない場合、審査側は実際の構造を判断できません。また、壁つなぎ、控え、筋交い、作業床、手すり、幅木、昇降設備、開口部養生などの記載が不足していると、安全対策が十分に説明できません。


足場は、設置するだけでなく、使用中の管理も重要です。誰が点検するのか、悪天候後の確認をどう行うのか、組立て変更時にどのように管理するのかも、施工計画として整理しておく必要があります。届出対象かどうかの判断に加えて、対象になった場合に説明できる計画になっているかを確認することが大切です。


確認項目4 型枠支保工や架設通路が対象になるか

型枠支保工も、88条申請の対象判定で見落としやすい項目です。コンクリート工事では一般的な仮設構造ですが、支柱の高さや荷重条件によっては、届出が必要になります。床スラブ、梁、デッキ、擁壁、橋梁、地下構造物など、型枠支保工を使用する工事では、早い段階で高さと構造を確認する必要があります。


型枠支保工で重要なのは、支柱の高さ、支保工の配置、荷重条件、コンクリート打設順序です。単に「型枠を支えるもの」として見るのではなく、打設時の荷重、作業荷重、偏荷重、水平力、地盤や下階への伝達まで含めて考える必要があります。支柱の高さが高くなるほど、座屈や変形、水平つなぎの不足、沈下などのリスクが大きくなります。


実務では、構造計算書と支保工組立図の整合が非常に重要です。計算書では一定の支柱間隔や荷重条件を前提にしているのに、組立図では異なる配置になっていると、計画の安全性を説明できません。また、コンクリート打設順序が計算条件に反映されていない場合も、確認を求められることがあります。


架設通路についても注意が必要です。高所や開口部、段差部、仮設構台、斜路、仮橋などを通行する場合、作業員の移動経路が安全に確保されているかが問われます。足場や支保工の計画に比べて軽視されがちですが、実際には墜落、転倒、資材運搬時の接触などのリスクがあります。


型枠支保工や架設通路は、専門業者が計画することも多いため、元請側が内容を十分に把握しないまま書類だけを集めてしまうことがあります。しかし、88条申請では、提出書類全体として安全な計画になっていることが重要です。専門業者の図面をそのまま添付するだけでなく、現場全体の施工順序、他作業との干渉、搬入動線、打設計画との整合を確認する必要があります。


確認項目5 掘削、解体、ずい道など危険性の高い作業か

88条申請の対象判定では、仮設物や機械だけでなく、作業そのものの危険性にも注目する必要があります。特に、掘削、土留め、解体、ずい道、橋梁、地下工事などは、現場条件によって大きなリスクを伴います。


掘削工事では、掘削深さ、地盤条件、地下水、近接構造物、土留めの有無、重機の配置、作業員の立入範囲を確認します。掘削面の崩壊は短時間で重大災害につながるため、土質や水位を踏まえた計画が必要です。現地の地盤が想定と異なる場合や、雨天後に状態が変化する場合もあります。


解体工事では、対象建物の高さ、構造、解体方法、重機の使用、外部足場、養生、飛散防止、第三者災害対策が関係します。解体は既存構造物を壊す作業であるため、図面どおりに進むとは限りません。既存建物の劣化、増改築履歴、不明な埋設物、隣接建物との距離などが安全計画に影響します。


ずい道や地下工事では、閉鎖空間、換気、湧水、落盤、避難経路、照明、通信、作業員の健康管理など、多くの要素を計画段階で整理する必要があります。通常の地上工事に比べて、異常時の対応が難しくなるため、計画の妥当性を事前に確認することが重要です。


これらの作業では、対象判定と同時に「どの資料で安全性を説明するか」を考える必要があります。平面図、断面図、施工ステップ図、作業手順書、重機配置図、土留め計画図、構造計算書、緊急時対応計画などが関係します。作業の危険性が高いほど、単なる文章説明ではなく、図面と数値で示すことが求められます。


確認項目6 提出期限と着手日の関係に問題がないか

88条申請で実務上のトラブルになりやすいのが、提出期限と着手日の関係です。対象工事であることが分かっていても、提出のタイミングが遅れると、予定どおり着工できない可能性があります。


88条申請には、工事や届出の種類に応じて、工事開始前の一定期間までに提出するという考え方があります。代表的には、対象となる機械等の設置や主要構造部分の変更などでは、工事開始の前に余裕を持った届出が求められます。また、建設工事の計画届では、工事の種類や規模に応じて、着手前の期限が設定されています。


ここで重要なのは、「着工日」をどう定義するかです。現場担当者は、実際の本体工事の開始日を着工日と考えがちですが、届出対象となる仮設物の組立てや設置に着手する日が基準になる場合があります。たとえば、足場が対象であれば、足場を使う日ではなく、足場の組立てを始める日を基準に考える必要があります。型枠支保工も同様に、コンクリート打設日ではなく、支保工の設置開始時期を確認することが重要です。


工程表では、本体工事、仮設工事、準備工、搬入、墨出し、掘削、組立て、検査などが分かれていることがあります。88条申請の期限管理では、どの作業が届出対象の開始に該当するのかを明確にしなければなりません。ここが曖昧なまま進めると、「まだ本工事ではないと思っていたが、届出対象作業は始まっていた」という状態になりかねません。


また、提出後に計画変更が発生する場合にも注意が必要です。足場の高さが変わる、支保工の配置が変わる、掘削範囲が変わる、施工順序が変わる、使用機械が変わるといった変更は、安全計画に影響します。変更が軽微か重要かの判断は、社内だけで決めず、必要に応じて関係者や所轄の窓口に確認することが望ましいです。


提出期限の管理では、書類作成期間も見込む必要があります。構造計算、図面修正、社内承認、協力会社からの資料回収、押印や電子申請の準備、監督署への確認などには時間がかかります。着工直前に対象判定を始めるのではなく、施工計画の初期段階で確認することが実務上の安全策です。


確認項目7 図面、構造計算、作業計画がそろっているか

最後の確認項目は、必要資料がそろっているかです。88条申請では、対象工事に該当するかどうかの判断だけでなく、提出資料によって計画の安全性を説明する必要があります。対象であることが分かっても、資料が不足していれば、提出できない、または差し戻される可能性があります。


基本となるのは、届出書、工事概要、案内図、配置図、平面図、立面図、断面図、構造計算書、作業手順書、安全対策図、工程表などです。対象物によって必要資料は変わりますが、共通して重要なのは、図面、計算、施工手順の整合です。


たとえば、足場の届出では、平面図に示された足場範囲と立面図に示された高さが一致している必要があります。壁つなぎの位置、昇降設備、作業床、手すり、幅木、養生、開口部対策なども、図面上で確認できることが望ましいです。足場の高さが変わる部分や、道路、隣地、架空線、出入口に近接する部分は、特に丁寧に表現する必要があります。


型枠支保工では、支柱の配置、水平つなぎ、根がらみ、ジャッキ、受け材、荷重条件、打設順序、支保工の解体順序などが関係します。構造計算書で安全性を示していても、組立図に反映されていなければ不十分です。逆に、図面上で部材が描かれていても、計算条件が不明であれば、安全性の根拠が弱くなります。


掘削や土留めでは、断面図と平面図の整合が重要です。掘削深さ、法面勾配、土留め材、切梁、腹起し、地下水、周辺構造物、重機の位置、作業員の通路などを確認します。解体工事では、解体順序、重機配置、養生、落下防止、飛散防止、立入禁止範囲、搬出動線が重要です。


資料の不足は、単なる事務的な不備ではありません。審査する側から見ると、安全性を判断する材料がないという状態です。そのため、88条申請では「必要そうな書類を一式付ける」のではなく、「この計画が安全に施工できることを、図面と計算と手順で説明する」という考え方が大切です。


88条申請の対象外に見えても注意すべきケース

88条申請の対象外に見える工事でも、注意が必要なケースがあります。特に多いのは、工事全体は小規模でも、一部に届出対象となる仮設物や危険作業が含まれているケースです。


たとえば、短期間の補修工事であっても、高さのある足場を設置する場合があります。設備更新工事であっても、屋上や高所での仮設通路、開口部養生、揚重作業が発生する場合があります。内装工事であっても、吹抜け部分や高天井部分に作業床を設ける場合があります。工事金額や作業日数が小さいからといって、対象外とは限りません。


また、既存設備を利用する場合にも注意が必要です。既存の架台、デッキ、屋上設備、点検通路を使う場合、その強度や安全性が確認されていないことがあります。新たに仮設物を設置しない場合でも、作業方法によっては安全計画の確認が必要です。


複数の協力会社が関与する現場では、それぞれの作業だけを見ると小規模でも、全体として見ると高所作業や仮設物の使用が重なることがあります。足場を設置する会社、使用する会社、資材を搬入する会社、設備を取り付ける会社が異なる場合、誰が対象判定を行うのかが曖昧になりやすいです。


対象外と判断した場合でも、その根拠を残しておくことが重要です。どの図面を見て、どの高さや深さを確認し、どの基準に該当しないと判断したのかを記録しておけば、後から説明しやすくなります。実務では、届出が必要な工事だけでなく、不要と判断した工事についても、判断根拠を残すことが安全管理上有効です。


対象判定で差し戻されやすい不備

88条申請で差し戻されやすい不備の多くは、対象判定の段階での確認不足から発生します。特に、工事内容、図面、計算書、工程表の整合が取れていない場合、確認や修正を求められやすくなります。


一つ目の不備は、対象範囲が曖昧なことです。どの足場が届出対象なのか、どの型枠支保工が対象なのか、どの掘削範囲が対象なのかが図面上で明確になっていないと、審査側は計画を判断できません。工事範囲全体を示す図面と、対象部分を拡大した図面の両方が必要になることがあります。


二つ目の不備は、高さや深さの根拠が不明なことです。対象判定では数値が重要ですが、図面に寸法が入っていない、基準面が分からない、断面図がない、地盤高が変化しているのに説明がないといった状態では、判断が難しくなります。


三つ目の不備は、構造計算書と図面が一致しないことです。計算書の部材寸法、支柱間隔、荷重条件、支持条件が、図面と異なっているケースです。これは単純な転記ミスであっても、安全性の説明としては大きな問題になります。


四つ目の不備は、作業手順が抽象的なことです。「安全に作業する」「十分注意する」といった表現だけでは、具体的な安全対策とはいえません。組立て順序、点検方法、立入禁止範囲、墜落防止、落下物対策、重機との接触防止、悪天候時の対応などを具体的に示す必要があります。


五つ目の不備は、現場条件が反映されていないことです。隣地、道路、歩行者、架空線、既存建物、地下埋設物、狭小地、傾斜地など、現場特有の条件があるにもかかわらず、標準図だけで提出すると、実際のリスクが説明できません。標準図は便利ですが、現場条件に合わせた修正が必要です。


六つ目の不備は、工程との整合が取れていないことです。届出対象の仮設物をいつ設置し、いつ使用し、いつ撤去するのかが工程表と合っていないと、提出期限や安全管理の説明が不十分になります。


これらの不備を防ぐには、提出直前に書類をそろえるのではなく、対象判定の段階から図面、計算、手順、工程を一体で確認することが大切です。


現場担当者が進めるべき実務フロー

88条申請の対象工事かどうかを判断する実務フローは、できるだけ早い段階で始めることが重要です。まず、工事概要を整理し、工事の種類、場所、期間、施工範囲、主要作業、仮設物、使用機械を一覧化します。この段階では、対象かどうかを断定するよりも、対象になり得る項目を漏れなく拾うことを優先します。


次に、仮設計画図、施工計画書、工程表、現地写真を確認し、足場、型枠支保工、架設通路、掘削、解体、揚重設備などの有無を確認します。高さや深さが関係するものは、必ず寸法を確認します。寸法が図面にない場合は、設計者や協力会社に確認し、記録を残します。


その後、対象になりそうな項目ごとに、届出の種類、提出先、提出期限、必要資料、作成担当を整理します。ここで、元請が作成する資料、専門業者が作成する資料、設計者に確認する資料、社内承認が必要な資料を分けておくと、作業が進めやすくなります。


判断に迷う場合は、早めに相談することが大切です。特に、足場の高さの測り方、型枠支保工の対象範囲、既存建物を利用する場合の扱い、計画変更時の対応などは、現場条件によって判断が分かれることがあります。曖昧なまま進めるよりも、図面と概要をそろえて確認する方が、結果的に工程リスクを減らせます。


書類作成に入ったら、届出書の記載内容と添付資料の整合を確認します。工事名称、所在地、事業者名、工期、対象設備、構造、寸法、作業方法が資料間で一致しているかを見ます。図面番号や改訂日も確認し、古い図面が混ざらないように管理します。


提出前には、第三者が見ても計画内容を理解できるかという視点で確認します。現場を知っている担当者だけが理解できる資料では、審査時に説明不足になりがちです。平面図、立面図、断面図、計算書、手順書が一連の計画として読める状態に整えることが重要です。


まとめ

88条申請の対象工事を判断するには、工事名だけでは不十分です。実際に現場で設置する仮設物、使用する機械、行う作業、施工規模、危険性、工程を具体的に確認する必要があります。特に、足場、型枠支保工、架設通路、掘削、解体、ずい道、揚重設備などは、対象判定で見落としやすい項目です。


実務では、確認項目を7つに分けて整理すると判断しやすくなります。工事の種類、仮設物や機械等の規模、足場の高さや構造、型枠支保工や架設通路、掘削や解体などの危険作業、提出期限と着手日、図面や構造計算や作業計画の整合を順番に確認することで、届出漏れや差し戻しを減らせます。


88条申請は、提出書類を作るためだけの作業ではありません。現場の危険を事前に見つけ、施工計画に反映し、関係者が同じ前提で安全管理を進めるためのプロセスです。対象工事かどうかを早めに判断し、必要な図面や計算書を余裕を持って準備することが、工程遅延と安全リスクの両方を防ぐ近道になります。


また、対象判定では、現場の高さ、深さ、位置関係、仮設物の範囲を正確に把握することが重要です。図面だけでは判断しにくい段差、傾斜、既存構造物、境界、道路、作業動線を現地で確認し、記録として残しておくことで、88条申請の資料作成や関係者説明が進めやすくなります。


こうした現地確認を効率化する手段として、LRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを活用すると、現場で取得した位置情報をもとに、仮設計画や施工範囲の確認をより正確に行いやすくなります。足場の設置範囲、掘削位置、境界付近の作業範囲、既存構造物との位置関係を現地で記録し、社内共有や図面確認に活かすことで、88条申請の対象判定や資料作成の精度向上につながります。現場の安全計画を早く、正確に進めたい場合は、紙図面と目視確認だけに頼らず、高精度な位置情報を活用した確認体制を整えることが有効です。


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