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型枠支保工の88条申請対象外になるケースと確認6項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

型枠支保工の88条申請で対象外判断が難しい理由

対象外になるケース1 支柱高さが3.5m未満である

対象外になるケース2 型枠支保工に該当しない仮設である

対象外になるケース3 支保工を用いない施工方法である

対象外になるケース4 高さがあっても型枠支保工として支えていない

対象外になるケース5 工程変更後も対象条件に該当しない

対象外になるケース6 届出対象とは別の安全管理で扱う作業である

対象外判断で見落としやすい現場条件

対象外と判断した根拠を残す管理方法

LRTKを使った対象外判断の記録と現場確認の効率化


型枠支保工の88条申請で対象外判断が難しい理由

型枠支保工の88条申請では、対象になるケースだけでなく、対象外になるケースを正しく判断することも重要です。現場では「88条申請が必要かどうか」を早く決める必要がありますが、対象外と判断した根拠が曖昧なままだと、後から申請漏れに気づいたり、工程変更で条件が変わったことに気づけなかったりします。


型枠支保工は、コンクリートを打設するために型枠を支える仮設構造物です。一般的には、支柱の高さが3.5m以上となる型枠支保工を設置する場合に、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出が関係します。そのため、対象外かどうかを判断する中心は、支柱高さ、支保工の用途、設置範囲、施工方法、工程変更の有無になります。


88条申請 型枠支保工で検索する実務担当者が迷いやすいのは、「高さが低ければ本当に対象外なのか」「一部だけ高い場合はどう扱うのか」「型枠支保工ではなく足場や作業床なら対象外なのか」「後から施工方法が変わった場合は再確認が必要なのか」といった点です。対象外判断は、単に「申請しなくてよい」と決める作業ではありません。対象外と判断できる条件を確認し、その根拠を残し、変更時に見直せる状態にしておくことが必要です。


特に注意したいのは、対象外と判断した後の管理です。型枠支保工は仮設物であり、施工順序や現場の足元条件によって支柱高さや組み方が変わります。当初は対象外だったものが、段差部から支柱を立てることになったり、仮設床を使わない施工へ変わったり、打設範囲が変更されたりすると、対象になる可能性があります。したがって、対象外判断は一度で終わらせず、工程変更や支保工変更のたびに再確認する仕組みが必要です。


この記事では、型枠支保工の88条申請対象外になる代表的なケースと、実務で確認すべき6項目を解説します。対象外と判断するための考え方を整理し、現場で誤判定を防ぐための記録方法まで含めてまとめます。


対象外になるケース1 支柱高さが3.5m未満である

型枠支保工の88条申請で対象外になる代表的なケースは、支柱高さが3.5m未満である場合です。型枠支保工の届出要否を判断するうえで、支柱高さは最も基本となる確認項目です。ただし、ここでいう高さは建物の階高ではなく、型枠を支える支柱そのものの高さとして確認する必要があります。


現場で起きやすい誤りは、階高や天井高さだけを見て対象外と判断することです。階高が3.5m未満であっても、支柱を立てる足元が下がっていたり、梁下や段差部を支えたり、地盤面から上部スラブを支えたりする場合には、支柱高さが3.5m以上になる可能性があります。逆に、階高が高く見える場所でも、中間に支持点がある場合や支柱を分割して設置する場合は、支柱一本の高さとしては3.5m未満になることがあります。


対象外と判断するには、支柱の下端と上端を明確にすることが大切です。支柱の下端が既設床なのか、地盤面なのか、ピット底なのか、仮設床なのかを確認します。支柱の上端についても、スラブ型枠を直接支えるのか、梁底型枠を支えるのか、大引きや受け材を介して支えるのかを確認します。下端と上端が曖昧なままでは、正しい高さ判定ができません。


支柱高さが3.5m未満であることを確認した場合でも、基準に近い箇所は注意が必要です。例えば、図面上では3.45m程度でも、敷板、ジャッキ、受け材、不陸、床勾配、現場の施工誤差により、実際には3.5m以上になる可能性があります。このような場合は、すぐに対象外と決めず、対象候補または再確認箇所として管理するほうが安全です。


対象外とする場合は、確認記録を残します。工区、部位、支柱下端、支柱上端、支柱高さ、確認図面、確認日、確認者、対象外とした理由を記録しておくと、後から工程変更があったときに再確認しやすくなります。対象外判断は、口頭だけで済ませず、後で説明できる状態にしておくことが実務上重要です。


対象外になるケース2 型枠支保工に該当しない仮設である

88条申請の対象外になるケースとして、そもそも確認している仮設物が型枠支保工に該当しない場合があります。現場には、足場、作業床、仮設通路、材料置場、養生設備、仮囲い、支え材、仮受け材など、さまざまな仮設物があります。高さがある仮設物であっても、それがコンクリート打設時の型枠を支える型枠支保工でなければ、型枠支保工としての88条申請対象とは異なる扱いになります。


ここで重要なのは、名称だけで判断しないことです。現場で「支保工」「支柱」「仮設支柱」と呼ばれていても、その用途が型枠を支えるものなのか、作業床を支えるものなのか、既設物の一時的な補強なのかによって扱いが変わります。反対に、名称が別のものであっても、実際にはコンクリート打設時の型枠荷重を受ける構成であれば、型枠支保工として確認する必要があります。


対象外と判断するには、その仮設物が何を支えているのかを確認します。コンクリートの自重、型枠の重量、作業荷重、打設時の荷重を支える目的で設置されるものかどうかを見ます。単なる作業床、昇降設備、資材搬入用の仮設、養生用の支持材であれば、型枠支保工の対象判定とは別に扱います。ただし、それらにも別の安全管理や法令上の確認が必要になる場合があるため、「88条申請の型枠支保工ではない」ことと「安全確認が不要」は同じではありません。


実務では、協力会社ごとに仮設物の呼び方が異なるため、図面や施工要領書で用途を確認することが大切です。型枠業者が作成した支保工計画図、足場業者が作成した足場計画図、躯体工事の施工要領書を見比べ、どの仮設物が型枠荷重を支えるのかを整理します。複数の仮設物が近接している場合、見た目だけでは用途が分かりにくくなるため、図面で確認することが必要です。


対象外と判断する場合は、「型枠支保工に該当しない理由」を記録します。例えば、作業床を支える仮設であり、型枠荷重を受けないこと、コンクリート打設時に使用しないこと、型枠支保工とは別の仮設計画で管理することなどを明確にします。これにより、後から「高さがあるのになぜ88条申請しなかったのか」と確認された場合にも、判断根拠を説明しやすくなります。


対象外になるケース3 支保工を用いない施工方法である

型枠支保工の88条申請対象外になるケースとして、支保工を用いない施工方法である場合があります。コンクリート構造物を施工する場合でも、必ず型枠支保工を設置するとは限りません。構造体の形状、施工方法、使用する型枠、打設方法によっては、支柱で型枠を支えない施工になることがあります。


例えば、壁型枠のように、主に側圧を受ける型枠で、床や梁を下から支える支柱がない場合があります。また、地盤や既設構造物を利用して型枠を支持する場合、支柱高さとして判定する型枠支保工が存在しないこともあります。ただし、この場合でも、型枠の転倒防止、締付け、控え、作業床、打設時の安全対策は別途確認が必要です。


対象外と判断するには、施工方法の実態を確認します。型枠をどのように支持するのか、コンクリートの自重を何が受けるのか、支柱や支保工が設置されるのか、設置される場合は型枠荷重を受けるものなのかを確認します。支柱を使わない施工方法であることが明確であれば、型枠支保工としての88条申請対象外と判断できる場合があります。


ただし、「支保工を使わない予定」というだけで対象外にするのは危険です。施工計画が具体化していない段階では、後から支保工が必要になることがあります。特に、梁、スラブ、庇、段差部、開口まわり、部分打設では、当初の想定よりも支保が必要になることがあります。対象外と判断するには、施工要領書や支保工計画の内容を確認し、実際に支柱を使用しないことを明確にする必要があります。


また、現場で施工方法が変更される場合にも注意が必要です。予定では支保工を使わない施工だったものが、現場条件により支柱を追加することがあります。例えば、型枠の安定性を確保するために補助支柱を立てる、施工順序変更により仮受けが必要になる、部分的に下から支える必要が出るといったケースです。この場合、追加した支柱が型枠荷重を受け、かつ高さが3.5m以上となるなら、88条申請の再確認が必要です。


対象外と判断した場合でも、施工方法の変更があれば再確認するルールを決めておくことが重要です。対象外の根拠が「支保工を用いない施工方法」であるなら、支保工を追加した時点でその根拠は変わります。書類上の対象外判断だけでなく、現場で実際に支保工が追加されていないかを確認する運用が必要です。


対象外になるケース4 高さがあっても型枠支保工として支えていない

現場では、高さのある支柱や仮設材があっても、それが型枠支保工として型枠荷重を支えていない場合があります。このような場合は、型枠支保工の88条申請対象外となることがあります。ただし、高さがある仮設物は安全上重要であるため、対象外判断は慎重に行う必要があります。


例えば、作業床を支える支柱、仮設通路の支柱、養生設備の支柱、資材置場の支持材、仮囲いや仮設屋根の支柱などは、高さがあっても型枠支保工とは限りません。これらは、型枠やコンクリートの自重を支えるものではなく、作業環境や安全設備を支える目的で設置されることがあります。


一方で、見た目は作業床や仮設材の一部に見えても、実際には型枠支保工と一体で荷重を受けている場合があります。例えば、支保工の上に作業床が設けられている場合や、支保工の一部が作業床と兼用されている場合、どこまでが型枠支保工として機能しているのかを確認する必要があります。単に名称や見た目で対象外にすると、実際には型枠支保工だったという誤判定につながります。


高さがある仮設材を対象外と判断するには、その部材がどの荷重を受けているのかを確認します。型枠、コンクリート、鉄筋、作業員、打設機材、資材のどの荷重を受けるのかを整理し、型枠支保工として機能していないことを確認します。図面や施工要領書で用途が分かりにくい場合は、協力会社に確認し、必要に応じて図面に用途を明記してもらうことが望ましいです。


また、高さがある仮設材は、型枠支保工の88条申請対象外であっても、別の安全確認が必要になる場合があります。対象外と判断したことで安全管理から外してしまうのではなく、足場、作業床、仮設通路、支え材など、それぞれに応じた管理を行う必要があります。88条申請の型枠支保工ではないことと、現場安全上の重要性が低いことは同じではありません。


対象外判断を記録する際は、「高さはあるが型枠荷重を支持していない」「作業床用の仮設であり、型枠支保工とは別管理」「コンクリート打設時の支保工として使用しない」など、理由を明確にします。このように記録しておけば、後から図面や現場写真を見返したときに、なぜ88条申請対象外としたのかが分かります。


対象外になるケース5 工程変更後も対象条件に該当しない

型枠支保工の88条申請では、当初対象外と判断した後に工程変更が発生しても、再確認の結果として対象条件に該当しない場合は対象外のままとなります。重要なのは、工程変更があったから必ず申請が必要になるわけではなく、変更後の支柱高さ、支保対象、施工方法を確認したうえで判断することです。


現場では、型枠工事の順序、打設範囲、支保工の組立時期、他工種との取り合いが変更されることがあります。工程変更によって支保工を立てる足元が変わったり、支える部材が変わったり、仮設床の有無が変わったりすると、対象判定に影響します。そのため、当初対象外だった箇所でも、変更後に再確認する必要があります。


再確認の結果、支柱高さが3.5m未満であり、型枠支保工としての対象条件にも該当しないことが確認できれば、対象外と判断できます。ただし、この判断では、変更前の情報ではなく、変更後の最新条件を根拠にする必要があります。古い工程表や古い支保工計画図をもとに対象外と判断すると、現場の実態とずれる可能性があります。


工程変更時に確認すべき項目は、組立開始日、支柱高さ、支柱の足元、支保対象、使用部材、打設範囲、打設順序です。特に、組立開始日の前倒しだけに注目してしまうと、高さや支保対象の確認が抜けることがあります。88条申請の要否は、提出時期だけでなく、対象条件に該当するかどうかで判断します。


工程変更後も対象外と判断した場合は、その判断を記録に残します。変更日、変更内容、再確認した図面、測定値、判定結果、確認者を記録しておくと、後から説明しやすくなります。対象外の根拠が更新されていないと、現場では「以前対象外だったから今回も対象外」と誤って引き継がれることがあります。


また、工程変更が複数回発生する現場では、最新版の判断結果が分かる管理方法が必要です。古い対象外判断が残ったままだと、どの情報が正しいのか分からなくなります。対象外の記録にも日付や版数を付け、最新の工程表や支保工計画図と紐づけて管理することが有効です。


対象外になるケース6 届出対象とは別の安全管理で扱う作業である

型枠支保工の88条申請対象外になるケースとして、届出対象ではないものの、別の安全管理で扱うべき作業である場合があります。現場では、88条申請の対象外と判断した作業が、そのまま管理不要になると誤解されることがあります。しかし、型枠支保工としての届出対象外であっても、作業主任者の選任、作業手順の確認、足場や作業床の安全確認、転落防止、倒壊防止など、別の観点で管理が必要になることがあります。


例えば、支柱高さが3.5m未満の型枠支保工であっても、型枠支保工の組立てや解体に関する安全管理は必要です。対象外であることは、危険がないことを意味しません。支柱の沈下、傾き、部材の緊結不良、過大な荷重、打設時の偏荷重、作業床の不備などがあれば、事故につながる可能性があります。


また、型枠支保工ではない仮設物であっても、足場や作業床、仮設通路などとして管理すべき場合があります。高さがある場所で作業する場合は、墜落転落防止、手すり、開口養生、昇降設備、作業床の強度などを確認します。88条申請の型枠支保工ではないという判断と、作業安全上の確認を分けて考えることが重要です。


対象外判断を現場で共有するときは、「88条申請は対象外」だけで終わらせず、「ただし、通常の型枠支保工の安全確認を行う」「足場計画として管理する」「作業床の安全確認を行う」など、別の管理区分を明確にします。これにより、対象外になった作業が現場管理から抜け落ちることを防げます。


実務では、対象外判断と安全管理区分を同じ記録に残すと分かりやすくなります。対象外とした理由に加え、今後どの管理で扱うのかを記載します。例えば、支柱高さが3.5m未満のため88条申請の対象外だが、型枠支保工の組立て等作業として作業主任者管理を行う、といった形です。


88条申請の対象外判断は、届出の要否を整理するためのものです。対象外だから何もしなくてよいのではなく、現場の安全確保に必要な管理を継続することが重要です。特に型枠支保工は、コンクリート打設時に大きな荷重を受ける仮設構造物であるため、届出対象外であっても、計画、点検、作業指揮、変更管理を丁寧に行う必要があります。


対象外判断で見落としやすい現場条件

型枠支保工の88条申請で対象外と判断する際には、見落としやすい現場条件に注意が必要です。対象外判断の多くは、支柱高さが3.5m未満であることや、型枠支保工に該当しないことを根拠にします。しかし、現場条件によっては、図面上の判断と実際の施工条件が変わることがあります。


特に注意したいのは、段差部です。平面図では同じ床や同じ工区に見えても、断面方向では大きな高低差がある場合があります。低い足元から高いスラブや梁を支える場合、支柱高さが想定より大きくなることがあります。段差スラブ、ピット、階段室、機械基礎まわりは、対象外判断の前に断面図で確認する必要があります。


吹抜けも見落としやすい箇所です。通常の階高だけで判断すると対象外に見えても、吹抜け下部から上階スラブや梁を支える場合、支柱高さが3.5m以上になる可能性があります。吹抜け部分は支柱配置にも制約があり、現場の施工方法によって高さが変わりやすいため、支保工計画図で確認することが重要です。


外周部や庇も注意が必要です。建物外周では、完成時の地盤高さと施工時の地盤高さが異なることがあります。埋戻し前、掘削中、仮設通路上、法面近くなどでは、支柱の足元が低くなり、支柱高さが増える可能性があります。完成図の地盤高さだけを見て対象外と判断すると、実際の施工時には条件が変わっていることがあります。


施工順序の変更も大きな見落とし要因です。当初は下階の床が完成してから支保工を組む予定だったものが、工程短縮のために別の足元から支える計画に変わる場合があります。このような変更により、支柱高さが3.5m以上になることがあります。対象外判断は、最新の施工順序に基づいて行う必要があります。


また、補助的に追加される支柱も見落としやすいです。主な支保工計画では対象外でも、現場で補強支柱や仮受け支柱を追加した結果、型枠荷重を受ける支柱が発生することがあります。追加支柱は小規模であるため軽視されがちですが、用途と高さを確認する必要があります。


対象外判断では、図面上の見た目ではなく、施工時点でどこに支柱が立ち、何を支え、どの高さになるのかを確認することが重要です。現場条件が変わる可能性のある箇所は、対象外として固定せず、再確認対象として管理することが安全です。


対象外と判断した根拠を残す管理方法

型枠支保工の88条申請で対象外と判断した場合は、その根拠を必ず残すことが重要です。対象となるものは申請書類や計画図が残りやすい一方で、対象外としたものは記録が残らないことがあります。しかし、後から工程変更や施工方法変更があったときに、なぜ対象外と判断したのかが分からないと、再確認が難しくなります。


対象外の記録には、工区、階、部位、支保対象、支柱高さ、支柱下端、支柱上端、使用図面、確認日、確認者、対象外理由を残します。対象外理由は、できるだけ具体的に書くことが大切です。単に「対象外」とだけ記載しても、後で判断根拠が分かりません。支柱高さが3.5m未満である、型枠支保工に該当しない、支保工を用いない施工方法である、別の仮設として管理する、といった理由を明確にします。


3.5m前後の箇所については、測定値や図面寸法を残します。例えば、図面上の支柱高さが3.42mであり、現場実測でも3.5m未満であることを確認した、というように記録すれば、後から確認しやすくなります。支柱高さが基準に近い場合は、対象外ではなく再確認候補として管理することも有効です。


写真記録も重要です。支柱の足元、支える上部、周辺の段差、開口、地盤面の状況を撮影し、対象外判断の根拠と紐づけます。写真だけでは場所が分からなくなることがあるため、工区名、通り芯、階、部位名、撮影日を合わせて管理します。


対象外判断は、工程表にも反映します。対象外とした箇所でも、工程変更時に再確認が必要な場合は、工程表や確認リストに印を付けておくとよいです。特に、支保工の組立開始日が前倒しされる場合や、打設範囲が変わる場合は、対象外判断が維持できるかを再確認します。


また、対象外記録は関係者と共有する必要があります。元請の工事担当者、安全担当者、型枠業者、作業主任者が同じ認識を持っていなければ、現場で支保工が追加されたときに再確認が漏れる可能性があります。対象外とした理由と、変更時に再確認すべき条件を共有しておくことで、誤判定を防ぎやすくなります。


対象外の管理は、申請対象を減らすための作業ではありません。申請が必要なものを確実に拾い、不要なものを正しく区分し、変更時に再確認できる状態をつくるための作業です。対象外判断の根拠を残すことで、現場の安全管理と書類管理の両方が安定します。


LRTKを使った対象外判断の記録と現場確認の効率化

型枠支保工の88条申請で対象外と判断する場合でも、現場で確認した位置、高さ、写真、判断理由を正確に残すことが重要です。特に、支柱高さが3.5mに近い場所、段差部、吹抜け、外周庇、地下ピット、基礎まわりなどでは、対象外と判断した根拠を後から確認できるようにしておく必要があります。


LRTKは、iPhoneに装着して使えるGNSS高精度測位デバイスです。現場で確認した型枠支保工の対象外箇所や再確認候補箇所を、高精度な位置情報付きで記録できるため、どの場所をどの根拠で対象外としたのかを整理しやすくなります。写真、メモ、位置情報を紐づけて残せるため、対象外判断の説明や関係者との共有にも役立ちます。


対象外判断では、口頭で「ここは3.5m未満」「ここは型枠支保工ではない」と伝えるだけでは、後から場所や根拠が曖昧になることがあります。位置情報付きの記録があれば、元請、協力会社、安全担当者、作業主任者が同じ確認箇所を見ながら判断できます。特に大規模な現場や外構を含む現場では、図面上の表記だけでは場所を特定しにくい場合があるため、現地記録の精度が重要になります。


また、工程変更や施工方法変更が発生した場合にも、LRTKで残した記録が再確認に役立ちます。以前どの場所を対象外と判断したのか、支柱高さはいくつだったのか、足元条件はどうだったのかを確認できれば、変更後に再判定すべき箇所を特定しやすくなります。対象外判断を固定的に扱うのではなく、現場の変化に応じて見直すための記録として活用できます。


型枠支保工の88条申請対象外になるケースを正しく判断するには、支柱高さ、支保工の用途、施工方法、工程変更、別管理の安全項目を丁寧に確認する必要があります。LRTKを活用すれば、現場の確認点を位置情報付きで記録し、写真やメモと合わせて管理できます。申請対象外の判断根拠を明確にし、変更時の見落としを減らすために、LRTKは型枠支保工の現場確認にも自然に取り入れやすい選択肢です。


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