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88条申請が必要な型枠支保工を判断する実務手順6つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請が必要な型枠支保工を判断する前提

手順1 型枠支保工の設置有無を工区ごとに洗い出す

手順2 支柱高さが3.5m以上になる箇所を確認する

手順3 組立開始日を工程表から確認する

手順4 支保工計画図と現場条件を照合する

手順5 計画作成に必要な関係者と書類を確認する

手順6 変更時に再判定するルールを決める

型枠支保工の88条申請で見落としやすい実務上の注意点

判断結果を現場で共有しやすくする管理方法

LRTKを使った型枠支保工確認の効率化


88条申請が必要な型枠支保工を判断する前提

型枠支保工の88条申請は、建設現場で見落とされやすい届出業務の一つです。型枠支保工は、コンクリートを打設するために型枠を支える仮設構造物であり、現場ではごく一般的に使われます。そのため、担当者が「通常の型枠工事の一部」として扱い、88条申請の対象判定を後回しにしてしまうことがあります。


しかし、支柱の高さが3.5m以上となる型枠支保工を設置する場合は、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出が必要になるため、早い段階で対象かどうかを判断しなければなりません。型枠支保工の届出では、支柱高さ、設置範囲、組立開始日、支保工の構造、使用部材、荷重条件、施工方法などを確認する必要があります。単に「階高が高いかどうか」だけでは、正しい判断にならない点に注意が必要です。


88条申請 型枠支保工で検索する実務担当者の多くは、現場で「この支保工は届出対象なのか」「どのタイミングで判断すべきか」「協力会社から何を確認すればよいか」に悩んでいます。特に、支柱高さが3.5m前後の現場、段差スラブや吹抜けがある現場、部分的に高い支保工を組む現場では、判断が曖昧になりやすいです。


実務で重要なのは、対象判定を一度だけで終わらせないことです。型枠支保工は、施工順序、打設範囲、足元条件、支保工部材、現場の納まりによって条件が変わります。当初は対象外と判断していても、工程変更や施工方法の変更によって対象になる場合があります。反対に、対象候補としていた箇所が計画変更によって対象外になることもあります。


そのため、88条申請が必要な型枠支保工を判断するには、設計図を読むだけでなく、現場条件、工程、支保工計画図、協力会社の施工方法、変更管理までを一体で確認する必要があります。この記事では、型枠支保工の88条申請を見落とさないために、実務担当者が現場で使いやすい6つの手順に分けて解説します。


手順1 型枠支保工の設置有無を工区ごとに洗い出す

最初の手順は、型枠支保工を設置する箇所を工区ごとに洗い出すことです。88条申請の対象判定は、支柱高さが3.5m以上かどうかを確認する前に、そもそも型枠支保工がどこで使われるのかを把握しなければ始まりません。現場全体を大きく眺めるだけでは、部分的な支保工を見落とすことがあります。


洗い出しでは、構造図、躯体図、断面図、基礎伏図、梁伏図、スラブ伏図、施工計画図を確認します。特に、スラブ、梁、庇、バルコニー、階段、踊り場、ピット上部、地下構造物、擁壁上部、機械基礎、段差部などは注意が必要です。平面図だけでは高さ関係が分かりにくいため、断面図と照合しながら確認します。


型枠支保工の対象を拾うときは、建物全体の階高だけで判断しないことが重要です。階高が低い部分でも、支柱を立てる足元が下がっている場合や、下階から上階まで支える場合は、支柱高さが大きくなることがあります。例えば、吹抜け、階段室、地下ピット、段差スラブ、法面に近い構造物、外周の庇下などでは、局所的に支柱高さが増えることがあります。


また、型枠支保工は本設構造物の施工に伴う仮設物であるため、設計図には支保工の姿が直接描かれていないこともあります。設計図に支保工が描かれていないから対象外と考えるのではなく、コンクリートを打設するためにどこで型枠を支える必要があるのかを施工目線で確認することが必要です。


工区ごとに洗い出す理由は、同じ建物や同じ構造物の中でも、施工時期や支保工条件が異なるからです。A工区では支柱高さが3.5m未満でも、B工区では段差や地下部分の影響で3.5m以上になることがあります。また、同じスラブでも、打設順序によって支保工の立て方が変わる場合があります。全体を一括で「対象」または「対象外」と判断せず、工区、階、部位、打設範囲ごとに確認することが安全です。


この段階では、確定判断まで行う必要はありません。まずは対象候補を広めに拾い、後の手順で支柱高さや工程、現場条件を確認して絞り込むことが大切です。最初から対象外と決めつけると、後から申請漏れに気づくリスクが高くなります。


手順2 支柱高さが3.5m以上になる箇所を確認する

次の手順は、型枠支保工の支柱高さが3.5m以上になる箇所を確認することです。88条申請が必要な型枠支保工を判断するうえで、最も重要な基準がこの支柱高さです。ここでいう高さは、建物の階高や天井高さではなく、型枠を支える支柱そのものの高さとして確認します。


支柱高さは、支柱の下端から上端までの高さを実際の支保工構成に即して確認します。支柱の下端が地盤面なのか、既設床なのか、仮設床なのか、敷板上なのかによって高さは変わります。上端についても、スラブ型枠を支えるのか、梁型枠を支えるのか、受け材を介して支えるのかによって確認位置が変わります。


現場でよくある誤りは、階高が3.5m未満だから対象外と判断することです。例えば、図面上の階高が3.4mであっても、足元に段差があったり、支柱を下階床から立てたり、梁下を支える構成になったりすると、支柱高さが3.5m以上になる場合があります。反対に、階高が高くても、途中に支持点があり、支柱高さとしては3.5m未満になる場合もあります。したがって、階高ではなく支柱高さで判定することが重要です。


3.5mに近い箇所は、特に慎重に扱う必要があります。図面寸法では3.48m程度であっても、敷板、ジャッキ、受け材、床勾配、不陸、施工誤差により、実際には3.5m以上になる可能性があります。実務では、基準に近い箇所をグレーゾーンとして管理し、支保工計画図が確定した段階や現場実測の段階で再確認する運用が有効です。


支柱高さを確認する際は、支保工計画図に記載された数値だけでなく、現場条件も確認します。地盤面や床面の高さが計画と異なる場合、支柱高さも変わります。特に、外構未整備の場所、埋戻し前の場所、ピット底、地下階、法面付近、仮設盛土上などでは、支柱の足元条件が変動しやすいため注意が必要です。


また、支柱高さが最大となる箇所だけを確認するのではなく、同じ工区内で高さが変わる箇所も確認します。段差スラブや勾配床では、支柱ごとに高さが異なることがあります。最も高い支柱が対象であれば、その工区の支保工計画全体を届出対象として扱う必要があるかを検討します。


支柱高さの確認結果は、後から説明できるように記録しておくことが大切です。確認日、確認者、確認図面、測定箇所、支柱高さ、判定結果を残しておくと、工程変更や支保工変更が発生したときにも、どの条件で判断したのかを追跡できます。


手順3 組立開始日を工程表から確認する

支柱高さが3.5m以上となる型枠支保工がある場合、次に確認すべきなのは組立開始日です。88条申請では、対象かどうかだけでなく、いつまでに届出を行う必要があるかが重要です。届出期限を誤ると、施工開始に影響が出る可能性があります。


実務で注意すべきなのは、コンクリート打設日ではなく、型枠支保工の組立開始日を基準に考えることです。現場の工程表では、打設日が大きく記載されていることが多く、担当者も打設日を中心に工程を管理しがちです。しかし、支保工は打設日より前に組み立てます。そのため、打設日から逆算して届出を考えると、実際の支保工組立開始日には間に合わないことがあります。


工程表を確認する際は、全体工程表、月間工程表、週間工程表、協力会社の施工予定を照合します。型枠、支保工、配筋、設備スリーブ、検査、打設という工程の中で、支保工の組立がいつ始まるのかを明確にします。工程表に「型枠工事」とだけ書かれている場合は、その中に支保工の組立が含まれるため、協力会社に具体的な開始日を確認する必要があります。


また、同じ工事内でも、工区ごとに組立開始日が異なる場合があります。1階の一部、2階の梁、庇、外構構造物、地下ピット上部など、対象となる型枠支保工が複数ある場合は、それぞれの組立開始日を確認します。最も早く組み始める対象工区を基準に届出準備を進めることが重要です。


届出の準備には、計画図、工程表、構造や材質に関する資料、主要寸法、施工方法、安全対策、関係者情報などが必要になります。協力会社から支保工計画図を受け取る時期が遅れると、確認や修正に時間がかかり、届出期限に間に合わなくなることがあります。したがって、組立開始日を確認したら、提出期限だけでなく、書類作成開始日、計画図受領日、社内確認日、修正完了日も逆算して管理する必要があります。


工程変更が多い現場では、組立開始日の前倒しに注意が必要です。当初の工程では余裕があっても、他工種との調整や天候、資材搬入、打設計画の変更により、支保工の組立が前倒しになる場合があります。対象工区の工程変更が発生したときは、88条申請への影響を必ず確認するルールを設けておくことが有効です。


手順4 支保工計画図と現場条件を照合する

88条申請が必要な型枠支保工を正しく判断するには、支保工計画図と現場条件を照合することが欠かせません。支柱高さが3.5m以上かどうかは、図面上の寸法だけでなく、実際にどのように支保工を組むかによって決まります。支保工計画図が現場条件と合っていなければ、届出対象の判断も安全管理も不十分になります。


支保工計画図では、支柱の種類、配置、間隔、高さ、つなぎ、筋かい、受け材、敷板、ジャッキ、水平材、開口部まわりの補強などを確認します。特に、支柱高さが3.5m以上となる箇所では、支柱の安定性や荷重の伝達が重要になります。計画図に高さが明記されていない場合は、断面図や現場寸法から確認する必要があります。


現場条件との照合では、まず支柱を立てる足元を確認します。床面、地盤面、ピット底、仮設床、既設構造物の上など、支柱の下端となる場所が計画と一致しているかを見ます。足元に不陸、段差、開口、埋戻し不足、軟弱地盤、設備配管、資材置場などがある場合は、支柱配置や敷板計画に影響します。


次に、支保工の上部で支える部材を確認します。スラブなのか、梁なのか、庇なのか、段差部なのかによって、荷重や型枠の組み方が変わります。梁成が大きい箇所や厚いスラブでは、通常より大きな荷重が支保工にかかるため、支柱配置や補強の確認が重要です。打設範囲や打設順序によって一時的な偏荷重が生じる場合もあります。


支保工計画図と現場がずれやすい箇所として、吹抜け、階段室、エレベーター開口、外周庇、地下ピット、段差スラブ、増打ち部、設備基礎まわりがあります。これらは平面図だけでは判断しにくく、現地確認や断面確認が必要です。特に、支柱高さが3.5m前後の箇所では、わずかな高さの違いが判定に影響します。


照合結果は、写真やメモで残すだけでなく、どの図面のどの箇所を確認したのかが分かる形で記録します。現場写真に位置や部位名を紐づけ、支柱高さや判定結果を残しておくと、後で協力会社や社内関係者と確認しやすくなります。計画図と現場条件に差がある場合は、現場判断で支保工を変更する前に、計画変更として扱うべきかを確認します。


手順5 計画作成に必要な関係者と書類を確認する

型枠支保工の88条申請では、対象判定だけでなく、計画作成に必要な関係者と書類を確認することも重要です。支柱高さが3.5m以上の型枠支保工に該当する場合、届出に必要な資料を整え、関係者の確認を受けたうえで提出準備を進める必要があります。


まず確認すべきなのは、誰が支保工計画を作成し、誰が内容を確認し、誰が届出を管理するのかです。型枠支保工の計画は、協力会社が作成することが多いですが、元請の安全担当者や工事担当者も内容を確認する必要があります。協力会社任せにすると、現場全体の工程や他工種との取り合い、届出期限との整合が取れなくなることがあります。


また、型枠支保工の作業では、型枠支保工の組立て等作業主任者の選任が関係します。作業主任者は、現場で組立てや解体作業を直接指揮する立場です。一方で、88条申請に関係する計画作成では、計画段階での参画者や確認者の整理も重要になります。作業主任者の資格確認と、計画作成に関与する者の確認は役割が異なるため、混同しないように管理します。


必要書類としては、届出書、支保工の概要、構造、材質、主要寸法、設置位置を示す図面、工程表、組立方法、解体方法、安全対策、荷重条件、使用部材に関する資料などが関係します。現場や届出先によって求められる資料の表現や添付内容が異なる場合があるため、過去の提出書類をそのまま流用するのではなく、今回の現場条件に合っているかを確認する必要があります。


書類確認で見落としやすいのは、支保工の高さや設置範囲が図面上で明確に示されていないケースです。届出対象となる型枠支保工がどの範囲なのか、支柱高さがどの箇所で3.5m以上になるのかが分からない図面では、関係者間で認識のずれが起きます。図面には、対象工区、支柱高さ、組立開始日、使用部材、支保対象を分かりやすく示すことが望ましいです。


さらに、書類作成の段階では、工程との整合を必ず確認します。届出書類に記載する工事開始日や支保工組立開始日が、最新工程表と一致していない場合、実務上の混乱につながります。工程が変更された場合は、届出書類の内容も見直します。社内確認後に工程が変わることもあるため、提出直前に最新工程との照合を行うことが大切です。


手順6 変更時に再判定するルールを決める

最後の手順は、変更時に型枠支保工の88条申請要否を再判定するルールを決めることです。現場では、最初に対象判定をして終わりではありません。施工中には、工程変更、打設範囲の変更、支保工部材の変更、支柱配置の変更、足元条件の変更、設計変更、施工順序の変更が発生します。こうした変更によって、当初の判断が変わることがあります。


再判定が必要になる代表的なケースは、支柱高さが変わる場合です。支保工を立てる足元が変わる、支える部材が変わる、支柱位置が段差部へ移動する、仮設床の使用をやめる、下階から支えることになるなどの場合は、支柱高さを再確認します。特に、3.5m未満としていた箇所が、変更によって3.5m以上になるケースには注意が必要です。


設置範囲が変わる場合も再判定が必要です。部分打設の追加、庇や梁の追加施工、補強支保工の追加、打継ぎ位置の変更などにより、新たな支保工が必要になることがあります。面積が小さいからといって確認を省略せず、支柱高さと支保工条件を確認します。


部材変更も重要な確認項目です。計画では枠組支保工を使用する予定だったものが、現場都合で別の支柱や補助材に変更される場合があります。使用部材が変われば、許容荷重、組立方法、つなぎや筋かいの条件、安定性が変わる可能性があります。部材変更を単なる資材手配の問題として扱わず、支保工計画の変更として確認する必要があります。


再判定ルールを実効性のあるものにするには、変更が発生したときに誰が確認するのかを明確にします。現場担当者、型枠業者、安全担当者、工事責任者、計画作成に関わる担当者の間で、変更情報が確実に伝わる仕組みが必要です。口頭だけで済ませると、後から確認経緯が分からなくなるため、変更日、変更内容、影響箇所、再判定結果、確認者を記録します。


また、週次の工程会議や安全衛生協議会で、型枠支保工の対象区画を定期的に確認する運用も有効です。今後組み立てる支保工の中に3.5m以上の支柱がないか、工程が前倒しされていないか、追加支保工が発生していないかを確認すれば、申請漏れを防ぎやすくなります。


型枠支保工の88条申請で見落としやすい実務上の注意点

型枠支保工の88条申請で見落としやすいのは、建物全体としては一般的な階高に見えるものの、局所的に高い支保工が必要になる箇所です。吹抜け、地下ピット、外周部、段差スラブ、庇、階段室、設備開口まわり、擁壁上部、基礎まわりは、平面図だけでは高さ関係を把握しにくいため注意が必要です。


また、設置期間が短い支保工を軽視しないことも重要です。型枠支保工は、短期間だけ設置する場合でも、支柱高さが基準に該当すれば届出対象となる可能性があります。数日だけだから、部分的だから、簡易な支保工だからという理由で対象外にするのではなく、支柱高さと支保工条件で判断します。


協力会社からの情報が遅れることも見落としの原因になります。型枠支保工の詳細な計画は、施工直前に固まることがあります。しかし、88条申請には提出期限があるため、施工直前に対象と分かっても間に合わない可能性があります。元請側では、対象候補を早めに拾い、協力会社に支保工計画図や高さ情報を前倒しで提出してもらう必要があります。


既存の届出書類を流用する場合も注意が必要です。過去の現場で使った書類を参考にすることは効率的ですが、支保工の高さ、設置範囲、工程、使用部材、現場条件が今回の現場と一致しているとは限りません。書式を流用しても、内容は必ず今回の計画に合わせて確認します。


現場での口頭変更もリスクになります。支柱位置を少し変える、足元を変更する、部材を代える、打設順序を変えるといった判断が現場で行われた場合、88条申請の内容と実際の施工がずれる可能性があります。変更内容が安全上重要な場合は、必ず計画図や記録に反映し、必要に応じて再確認します。


判断結果を現場で共有しやすくする管理方法

88条申請が必要な型枠支保工を判断した後は、その結果を現場で共有しやすい形にしておくことが重要です。担当者だけが対象区画を把握していても、工程担当、型枠業者、安全担当、職長、作業主任者に伝わっていなければ、施工段階で認識のずれが起きます。


管理方法として有効なのは、対象候補、対象、対象外、再確認中の区分を明確にすることです。支保工を設置する工区ごとに、支柱高さ、組立開始日、支保対象、判定結果、確認者、確認日を整理します。対象外と判断した場合も、なぜ対象外としたのかを残しておくと、後から説明しやすくなります。


図面上で対象箇所を分かりやすく示すことも大切です。対象となる支保工範囲を図面に記入し、支柱高さが3.5m以上となる箇所を示しておけば、関係者が同じ認識を持ちやすくなります。特に、支柱高さが場所によって変わる段差部や勾配部では、図面と現場写真を合わせて管理すると分かりやすくなります。


工程表にも対象区画を反映します。型枠支保工の組立開始日を工程表上で確認できるようにしておけば、届出期限や書類準備の遅れを防ぎやすくなります。工程会議では、今後組み立てる型枠支保工のうち、88条申請対象または対象候補となるものを確認する時間を設けると効果的です。


現場での共有では、作業主任者や職長にも対象判定の内容を伝える必要があります。作業主任者は現場で直接作業を指揮するため、届出対象となる支保工の範囲、計画図どおりに組む必要がある箇所、変更時に報告が必要な項目を理解しておく必要があります。


記録管理では、図面、写真、測定値、工程表、会議メモ、変更履歴を紐づけて保管します。後で確認する際に、どの時点の情報に基づいて判断したのかが分かるようにすることが大切です。特に、現場変更が多い工事では、最新の判断結果がどれか分からなくならないよう、版管理を行う必要があります。


LRTKを使った型枠支保工確認の効率化

型枠支保工の88条申請を確実に判断するには、図面確認、工程確認、現場確認、変更管理をつなげて行う必要があります。特に、支柱高さが3.5m前後になる箇所や、段差部、吹抜け、外周庇、地下ピット、基礎まわりのように現場条件の影響を受けやすい場所では、位置と写真を正確に残すことが重要です。


LRTKは、iPhoneに装着して使えるGNSS高精度測位デバイスです。現場で確認した型枠支保工の対象候補箇所を、高精度な位置情報と写真、メモに紐づけて記録できるため、どの場所で何を確認したのかを後から整理しやすくなります。支柱高さが基準に近い場所、再確認が必要な場所、計画図と現場条件に差がある場所を記録しておけば、事務所で支保工計画図や工程表と照合する際にも役立ちます。


型枠支保工の確認では、関係者間で「その場所」が正確に共有されることが重要です。口頭で「庇の下」「段差のところ」「ピットまわり」と伝えるだけでは、別の場所を指してしまうことがあります。位置情報付きで確認記録を残せば、元請、協力会社、安全担当者、作業主任者の間で同じ地点を見ながら確認できます。


また、工程変更や支保工変更が発生した場合にも、過去の確認記録と現在の状況を比較しやすくなります。どの時点でどの支保工を対象候補としたのか、どこを実測したのか、どの写真が変更前の状態なのかを追跡できるため、88条申請の再判定にも使いやすくなります。


88条申請が必要な型枠支保工を判断する実務では、法令上の基準を知るだけでなく、現場のどこに対象候補があるのかを正確に把握し、変更を追いかける力が求められます。LRTKを活用すれば、型枠支保工の確認点を位置情報付きで記録し、写真やメモと合わせて管理できます。現場確認の精度を高め、申請漏れや関係者間の認識違いを減らすための手段として、LRTKは型枠支保工の88条申請管理にも有効に活用できます。


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