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ドローン測量は違法になる?飛行前に確認すべき6項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

ドローン測量が違法になるのはどんなときか

確認項目1 機体が航空法の規制対象か

確認項目2 飛行空域が許可・禁止対象ではないか

確認項目3 飛行方法が承認対象ではないか

確認項目4 航空法以外の法令や条例に触れないか

確認項目5 土地所有者や施設管理者との調整が済んでいるか

確認項目6 飛行前確認と飛行計画通報の体制が整っているか

まとめ


ドローン測量が違法になるのはどんなときか

ドローン測量そのものが一律に違法なわけではありません。違法になるのは、測量という目的ではなく、どの機体を、どこで、どの方法で飛ばすのかに対して、必要な登録、許可、承認、通報、周辺法令の確認を外したときです。国土交通省は100g以上の機体を航空法の規制対象としており、さらに航空法以外にも、小型無人機等飛行禁止法、無線設備のルール、映像撮影の取扱い、地方公共団体の条例などの確認を求めています。つまり、実務で本当に大切なのは「測量だから飛ばせるか」ではなく、「この飛行条件で適法に飛ばせるか」を事前に詰めることです。


現場では、発注者の依頼があるから大丈夫、操縦者が資格を持っているから問題ない、100g未満なら自由に飛ばせる、という誤解が起きがちです。しかし実際には、資格や業務目的だけで全ての規制が消えるわけではありませんし、100g未満でも空港周辺や高高度では別の規制に触れる可能性があります。国交省は航空法違反に罰則があり得ると明示しており、警察庁も重要施設周辺の禁止区域での飛行などには1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金があり得ると案内しています。特定飛行で飛行計画を通報しない場合は30万円以下の罰金、飛行日誌の不備等には10万円以下の罰金が科され得ます。


そのため、ドローン測量の違法リスクを下げる最も現実的な方法は、飛行直前に慌てて判断することではなく、飛行前の確認項目を固定化することです。機体、空域、飛行方法、別法令、現場調整、飛行前確認と通報という6つの観点で見れば、見落としやすい論点をかなり減らせます。以下では、実務担当者が現場投入前に押さえるべきポイントを、測量業務の流れに沿って整理します。


確認項目1 機体が航空法の規制対象か

最初に確認すべきなのは、そもそも使う機体が航空法上の無人航空機に当たるかどうかです。国土交通省は、100g未満の重量のものを除き、遠隔操作または自動操縦で飛行できる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船を規制対象としています。ここでいう100gは、機体本体だけではなく、機体本体とバッテリーの重量の合計で判断されます。令和4年6月20日からは、100g以上の機体が飛行許可承認手続きを含む航空法の規制対象になっています。


100g以上の機体を屋外で飛ばすなら、登録は前提条件です。国交省の登録ポータルとDIPS2.0では、100g以上の無人航空機は機体登録が義務化されており、登録されていない機体は飛行できないと案内されています。登録記号の表示も必要で、原則としてリモートID機能の搭載も必要です。加えて、機体登録の有効期間は3年とされているため、過去に登録したから安心ではなく、更新切れの有無まで確認しなければなりません。


実務では、機体そのものよりも「運用中の機体状態」を見ることが重要です。現場に持ち出す機体が、どの登録記号で管理されているのか、表示は読める状態か、リモートIDの要否や搭載免除条件はどうなっているのか、登録の有効期間は残っているかまで、出庫前に確認する必要があります。現場担当者の頭の中だけで管理すると、別機体を持ち出した、更新対象機をうっかり飛ばした、という事故が起きやすくなります。


なお、100g未満なら何も気にしなくてよい、という理解も危険です。国交省は、100g未満でも空港周辺や高高度での飛行は「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として、許可等が必要となる可能性があると案内しています。軽量機だから自由、ではなく、軽量機でも場所と高度によっては規制に入るという認識が必要です。


確認項目2 飛行空域が許可・禁止対象ではないか

次に確認するのは飛行場所です。国交省は、「空港等の周辺」「緊急用務空域」「地表または水面から150m以上の上空」「人口集中地区の上空」で飛行させる場合、原則として事前の許可が必要だと案内しています。特に都市部の測量では、人口集中地区に入っているかどうかが実務上の分かれ目になることが多く、地図で見た印象だけで判断してはいけません。国交省は、人口集中地区の確認に公式地図や統計地図の利用を案内しています。


空港周辺はさらに慎重さが必要です。国交省は、境界付近の図面には誤差が含まれる場合があるため、実際に飛ばしたい場所が空港周辺空域に該当するかは、空港管理者や空域を管轄する機関に確認するよう求めています。しかも一部の空港では、航空法上の空域規制に加えて、小型無人機等飛行禁止法に基づく別の規制が重なることがあります。空港近傍での測量は、航空法だけ見て終わりにすると判断を誤りやすい領域です。


見落としやすいのが緊急用務空域です。災害や救難対応などで有人機の安全確保が必要な場合、国交省は緊急用務空域を公示し、その空域ではドローンの飛行を禁止します。重要なのは、ほかの許可があっても緊急用務空域では飛ばせないという点です。国交省は、飛行前に必ず指定の有無を確認するよう明記しており、平時の測量でも当日確認が欠かせません。


高度150mの判断も、実務では勘違いが起きやすい部分です。教則では、150mは海抜ではなく、機体の直下の地表または水面からの高さで判断すると整理されています。山地や法面、構造物周辺では、操縦者の感覚では低く飛ばしているつもりでも、直下基準では150m超になるおそれがあります。測量対象が高低差の大きい地形や塔状構造物の周辺にある場合は、飛行計画段階で高度基準を具体的に確認しておく必要があります。


確認項目3 飛行方法が承認対象ではないか

空域だけでなく、飛ばし方も規制対象です。国交省は、原則として昼間、目視による常時監視、人または物件との30m以上の距離確保を前提としており、それ以外の方法で飛ばす場合には承認が必要になると案内しています。教則では、承認対象となる典型例として、夜間飛行、目視外飛行、第三者または第三者の物件との30m未満飛行、多数の者の集合する催し場所上空での飛行、危険物輸送、物件投下が示されています。


測量で特に引っかかりやすいのは、目視外と30m未満です。教則では、目視とは自分の目で機体と周囲の状況を常時監視することであり、モニターや補助者だけによる監視は含まれないとされています。一方で、安全な飛行のためにバッテリー残量を確認するなど、一時的にモニターを見る行為は目視飛行の範囲内と整理されています。つまり、現場での実態が「たまに画面を見る」なのか「画面頼みで飛ばす」なのかで、扱いが変わり得ます。


30mルールも、単に人から離れればよいという話ではありません。教則では、30mは無人航空機と地上または水上の人や物件との直線距離で判断し、車両、建築物、建設機械、港湾クレーンなども物件に含まれるとしています。市街地の測量や稼働中の現場では、通行車両、隣地建物、資材置場、重機などが30m判断に影響しやすく、現場に着いてから「思ったより近い」と気づくケースが少なくありません。


さらに、「現場関係者だから第三者ではない」と安易に整理するのも危険です。教則では、第三者に当たらないのは、操縦者や補助者など直接関与者、あるいは飛行目的を理解し、安全上の注意や指示を受けているなど一定の条件を満たす間接関与者に限るとしています。現場にいるだけの作業員や通行人を、都合よく関係者扱いにはできません。第三者かどうかの整理は、口頭の感覚論ではなく、飛行前の役割分担と安全説明まで含めて設計すべきです。


なお、資格や機体認証の組み合わせにより、夜間、目視外、30m未満の一部飛行では、条件を満たせば許可・承認が不要になる場合があります。ただし、それは一部の手続きを簡略化できるという意味であって、空域規制、重要施設周辺規制、条例、現場管理者との調整まで不要になるわけではありません。資格を持っていても、飛行条件全体の適法性確認は別途必要です。


確認項目4 航空法以外の法令や条例に触れないか

ドローン測量で法務確認を難しくしている最大の要因は、航空法だけでは完結しないことです。国交省は、航空法令のほか、関係法令や地方公共団体の条例等を遵守して飛行させるよう明示し、具体的に小型無人機等飛行禁止法、無線設備のルール、映像撮影等のインターネット上での取扱い、無人航空機の飛行を制限する条例等を案内しています。測量担当者が航空局の情報だけを見て終わると、別法令側の確認漏れが起きやすくなります。


特に注意したいのが、小型無人機等飛行禁止法です。警察庁は、重要施設とその周囲おおむね300mの周辺地域上空では、小型無人機等の飛行が禁止されると案内しています。対象施設には、国の重要施設、外国公館、防衛関係施設、対象空港、原子力事業所などが含まれます。例外に当たる場合でも、管理者の同意や都道府県公安委員会等への通報が必要になることがあり、違反時には警察官の命令や罰則の対象になります。


地方公共団体の条例も見落とせません。国交省の関連ガイドラインでは、都市公園や施設上空など特定場所で飛行が制限される場合があり、港湾や漁港では飛行許可だけでなく、施設利用、占用、立入り制限などのローカルルールがかかることがあると整理されています。測量現場が公園、港湾、漁港、堤防、公共施設周辺にあるなら、航空法の許可があることと、現場で飛ばしてよいことは同義ではありません。


また、撮影データの扱いまで含めて実務です。国交省は、ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取扱いに関する総務省の情報を案内しています。測量結果の説明資料や進捗共有で画像や動画を社外に出す場合、第三者の顔、車両、私有地内部の写り込みなどに無頓着だと、法的問題以前に現場トラブルの火種になります。飛ばすことの適法性だけでなく、撮った後の公開範囲まで含めて設計する視点が必要です。


確認項目5 土地所有者や施設管理者との調整が済んでいるか

実務で最も勘違いされやすいのが、「航空法の許可があるなら、その現場で自由に飛ばせる」という発想です。しかし、飛行許可はあくまで航空法上の要件との関係であり、離着陸場所を使う権利や、私有地に立ち入る権利、施設管理者の管理権限まで与えるものではありません。政府整理では、第三者の土地上空での飛行について、常に土地所有者の同意が必要とまではされていない一方、同意がない場合は当該土地上空の飛行を避けるなど、トラブル防止に努めるべきとされています。つまり、法理上の議論と現場対応は分けて考える必要があります。


測量実務では、離着陸、補助者配置、基準点設置、機材搬入、通路確保が伴うため、上空通過だけの議論では済まないことがほとんどです。国交省の現場向け資料でも、私有地や施設管理者の許可を受けて実施すること、撮影地区を管轄する警察署へ連絡を行うこと、離着陸箇所や道路上の撮影に及ぶ場合は道路使用許可や交通規制など別途安全対策を検討することが示されています。現場に近づくほど、法令確認と同じくらい、管理者調整が重要になります。


道路まわりは特に誤解が多い部分です。国交省の手引きでは、道路の上空をドローンが飛行することだけで直ちに道路使用許可を要するわけではないとしつつ、道路上に注意喚起看板等を設置する場合などは別途手続が問題になります。つまり、単に上を通るだけなのか、道路上に人や機材を置くのか、交通に影響を与えるのかで必要対応が変わります。現場の安全計画と法令整理を切り離さず、離着陸地点の選定段階から道路や敷地の管理者と調整しておくことが、違法リスクと中止リスクの両方を減らします。


確認項目6 飛行前確認と飛行計画通報の体制が整っているか

最後に、飛行当日の運用体制です。国交省は、飛行場所に関わらず、アルコールまたは薬物等の影響下で飛行させないこと、飛行前確認を行うこと、航空機または他の無人航空機との衝突を予防すること、他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないことを求めています。教則では、飛行前確認として、機体の外部点検・作動点検、周辺空域と第三者の状況、必要手続の実施状況、緊急用務空域や飛行自粛要請空域の確認、気象、バッテリー残量、リモートID機能の作動状況まで挙げています。


ここで重要なのは、飛行前確認を「バッテリー残量を見ること」だけにしないことです。法令上必要な手続が済んでいるか、飛行経路下に第三者がいないか、現地の風や視程が予定条件を満たしているか、周辺で別の無人航空機や有人機の活動がないかまで見て、初めて飛行可否を判断できます。書類は本社、確認は操縦者の記憶頼み、という運用だと、現場での判断が属人化し、違法リスクが一気に高まります。


特定飛行に当たる場合は、飛行計画の通報も欠かせません。国交省は、特定飛行を行う者は事前に飛行計画を通報する必要があり、通報しなかった場合は30万円以下の罰金が科されると案内しています。さらに、許可・承認を受けて飛行する場合には、DIPS上で他の無人航空機の飛行予定情報を確認し、自らの飛行予定の入力が必要だとされています。都市部や複数事業者が入る現場では、飛行計画通報は単なる書類手続ではなく、空域調整の実務そのものです。


飛行日誌も、事後処理ではなく運航体制の一部として考えるべきです。国交省は、特定飛行では飛行日誌の携行と記載が必要であり、飛行記録だけでなく、日常点検記録や点検整備記録も遅滞なく記載すべきとしています。飛行日誌を備えない場合や虚偽記載には罰則もあります。事故が起きなかった日でも、適正な記録が残っていれば、次回飛行前の確認精度は上がります。逆に記録が雑だと、同じミスを繰り返しやすくなります。


まとめ

ドローン測量が違法になるかどうかは、機体、空域、飛行方法、航空法以外の法令、現場管理者との調整、飛行前確認と通報の6つを外していないかで決まります。言い換えると、違法リスクの多くは「飛ばした後」ではなく「飛ばす前」に減らせます。実務担当者としては、案件ごとに毎回ゼロから悩むのではなく、この6項目を社内の標準確認フローに落とし込むことが最も効果的です。境界事例がある場合は、所管の航空局、警察、施設管理者、自治体に事前確認を行い、曖昧なまま現場判断に持ち込まないことが重要です。


また、ドローン測量を安全かつ再現性高く進めるには、空からの取得だけで完結させようとしないことも大切です。飛行前の基準点確認、補足測量、飛行後の追測まで含めて地上側の測位体制を整えておくと、無理な飛行条件を避けやすくなります。たとえばLRTKのようなiPhone装着型GNSS高精度測位デバイスを併用すれば、現場での位置確認や補完計測を進


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