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筆界と所有権界の違い|境界確認で誤解しやすい3点

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

土地の境界確認を進めるとき、実務担当者が最初につまずきやすいのが「境界」という言葉の意味です。現地には塀、フェンス、側溝、境界標、道路境界の構造物などがあり、登記関係資料には公図、地積測量図、登記記録、過去の境界確認書などがあります。さらに、近隣所有者の認識や長年の使用状況も関係します。そのため、関係者全員が同じ「境界」という言葉を使っていても、実は見ている対象が違うことがあります。


特に混同されやすいのが、筆界と所有権界です。境界確認の現場では、この違いを曖昧にしたまま話を進めると、合意形成、測量成果、社内説明、契約判断、工事計画にズレが生じます。本記事では、境界確認で検索する実務担当者に向けて、筆界と所有権界の違いを整理し、誤解しやすい3点と実務上の確認ポイントを解説します。なお、個別案件の権利判断や紛争対応は、土地家屋調査士、弁護士、法務局、道路管理者などの専門家・関係機関に確認することが重要です。


目次

境界確認で最初に押さえるべき境界の考え方

筆界と所有権界の違い

誤解1:塀や杭がある場所をそのまま境界と考えてしまう

誤解2:隣地所有者の合意があれば筆界を自由に動かせると思ってしまう

誤解3:筆界が分かれば所有権の争いも同時に解決すると考えてしまう

境界確認の実務で確認すべき資料と進め方

社内判断で見落としやすいリスク

現地記録を残す重要性とLRTK Phoneの活用


境界確認で最初に押さえるべき境界の考え方

境界確認とは、単に現地で杭を探す作業ではありません。土地の位置関係、登記上の区画、隣接地との接し方、現地利用の状況、過去の合意や測量成果を総合的に確認し、関係者の認識をそろえるための実務です。建築、開発、売買、相続、用地取得、維持管理、道路整備、インフラ工事など、境界確認が必要になる場面は多岐にわたります。どの場面でも重要なのは、「何の境界を確認しているのか」を明確にすることです。


土地の境界には、大きく分けて筆界と所有権界という考え方があります。筆界は、登記された一筆の土地と隣の土地を区画する線です。土地が最初に登記されたとき、または分筆・合筆などの登記手続により整理された土地の区画線と考えると理解しやすいです。一方、所有権界は、土地所有者の権利がどこまで及ぶかを示す境界です。通常は筆界と所有権界が一致していることが多いものの、必ず同じとは限りません。土地の一部の譲渡、時効取得の主張、過去の合意、登記手続の未了などによって、両者がずれることがあります。政府広報オンラインでも、筆界は所有者同士の合意だけで変更できない境界であり、所有権界は所有者の権利が及ぶ範囲を画する境界として説明されています。([政府広報オンライン][1])


実務上やっかいなのは、現地で「ここが境界です」と言われた場所が、筆界を指しているのか、所有権界を指しているのか、あるいは単なる利用上の区切りを指しているのかが明確でない場合です。たとえば、隣地所有者が「この塀が境界です」と話している場合、その発言は登記上の筆界を意味しているとは限りません。長年その塀を境に使ってきたという認識を述べているだけかもしれません。逆に、登記資料上の筆界が塀の位置と異なる場合でも、ただちに塀の内側や外側を誰が所有しているかまで断定できるわけではありません。


そのため、境界確認では、最初に用語を整理することが重要です。筆界を確認する作業なのか、所有権の及ぶ範囲を確認する作業なのか、現地管理上の区切りを確認する作業なのかを切り分ける必要があります。この切り分けをしないまま関係者説明を行うと、測量担当者、法務担当者、現場担当者、隣地所有者、発注者の間で理解がずれます。結果として、後から「その境界確認は何を確認したものだったのか」という問題が起こりやすくなります。


境界確認の目的は、対象土地を安全に利用、処分、管理するための前提を整えることです。建物を建てるためであれば、越境や後退距離に関する確認が必要になります。土地を売買するためであれば、買主に説明できる境界資料が必要になります。工事を行うためであれば、隣地や道路にはみ出さない施工管理が必要になります。目的によって確認すべき範囲や深さは異なりますが、筆界と所有権界を混同しないという基本は共通しています。


筆界と所有権界の違い

筆界とは、一筆の土地と隣接する土地を区画する公法上の境界です。ここでいう一筆とは、登記上の土地の単位です。土地は地番ごとに管理され、登記記録や地図、公図、地積測量図などの資料によって、その位置や形状に関する情報が残されています。筆界は、土地が初めて登記されたときに定められた区画線を出発点として、分筆などの登記手続を経て現在に引き継がれている土地の区画線です。


筆界の大きな特徴は、所有者同士の話し合いだけでは自由に動かせないことです。隣同士が合意して「今日からこの塀の位置を筆界にしよう」と決めたとしても、その合意だけで登記上の筆界が当然に変更されるわけではありません。筆界と異なる位置で権利関係を整理したい場合には、土地の一部譲渡、分筆、所有権移転、地図訂正など、目的と状況に応じた手続の要否を専門家に確認する必要があります。つまり、筆界は私人間の合意だけで動く線ではなく、登記制度と結びついた土地の区画線です。


これに対して、所有権界は私法上の権利の及ぶ範囲です。通常、土地の所有権は登記された土地全体に及ぶと理解されるため、筆界と所有権界は一致するのが一般的です。しかし、現実には一致しないことがあります。たとえば、隣地との間で土地の一部を譲渡する合意があったにもかかわらず、分筆や所有権移転の手続が十分に行われていない場合があります。また、長期間にわたる占有を根拠に時効取得が主張される場合もあります。こうした事情があると、登記上の筆界と、当事者が主張する所有権の範囲がずれることがあります。


この違いは、境界確認の成果物を読むときにも重要です。境界確認書、立会証明書、筆界確認書などの名称は実務上さまざまですが、その書面が何を確認しているのかを確認しなければなりません。筆界の位置について隣接地所有者と確認した書面なのか、所有権の範囲について合意した書面なのか、現況構造物の位置を確認しただけの書面なのかによって、意味が変わります。名称だけで判断すると危険です。


また、境界標も同じです。境界標が設置されているからといって、その標識が常に正しい筆界点を示しているとは限りません。過去の測量成果に基づき適切に設置されたものもあれば、工事や土地利用の都合で置かれたもの、移動してしまったもの、根拠が不明なものもあります。境界標の有無は重要な手掛かりですが、それだけで筆界や所有権界を断定するのではなく、資料や周辺状況と照合する必要があります。


筆界と所有権界の違いを理解することは、社内説明にも役立ちます。たとえば、現場担当者から「隣地と境界合意が取れたので問題ありません」と報告があった場合でも、その合意が筆界確認なのか、所有権界に関する合意なのか、施工上の了解なのかを確認しなければなりません。法務、設計、測量、施工、営業が同じ言葉を違う意味で使っていると、後工程で大きな手戻りにつながります。


誤解1:塀や杭がある場所をそのまま境界と考えてしまう

境界確認で多い誤解の一つが、現地にある塀、フェンス、擁壁、側溝、杭、鋲などをそのまま境界と考えてしまうことです。現地の構造物は目で見て分かりやすく、関係者の説明もしやすいため、つい「ここが境界だ」と扱われがちです。しかし、現地構造物はあくまで境界を推定する材料の一つであり、それ自体が筆界を確定するわけではありません。


塀やフェンスは、必ずしも筆界上に設置されているとは限りません。施工時の都合で自分の土地側に控えて設置されていることもあれば、隣地側に越境していることもあります。古い住宅地では、境界確認を十分に行わないままブロック塀が築造され、その後何十年もそのまま使われていることがあります。農地、山林、郊外地では、目印として置かれた石や木杭が長年のうちに移動、消失、劣化していることもあります。市街地でも、道路工事、外構工事、建替え、造成、解体などの過程で境界標が失われることがあります。


また、現地構造物は所有権界や利用界を示している場合があります。たとえば、隣同士が話し合って塀を設けたものの、分筆登記まではしていない場合、その塀は所有者間の利用上の区切りとしては意味を持っていても、筆界そのものとは限りません。逆に、筆界に沿って設置された塀であっても、後の改修で位置がずれている可能性があります。現地で見える線と登記上の線が一致しているかどうかは、資料と測量により確認する必要があります。


境界標についても慎重な判断が必要です。境界標は、コンクリート杭、金属標、プラスチック杭、鋲、刻みなど、さまざまな形態があります。適切な測量成果に基づいて設置され、隣接所有者の立会いや確認書と対応している境界標であれば、筆界を確認するうえで重要な根拠になります。しかし、設置時期、設置者、根拠資料、隣地の確認状況が不明な場合は、その位置だけをもって判断するのは危険です。


実務担当者は、現地で構造物を確認したときに「なぜそこにあるのか」を確認する意識が必要です。いつ設置されたのか、誰が設置したのか、設置時に測量や立会いが行われたのか、過去の図面と一致しているのか、周辺の境界標との整合性があるのかを見ます。現地写真だけを残すのではなく、位置情報、撮影方向、周辺構造物との関係、隣接地の状況を記録しておくと、後から社内や専門家に説明しやすくなります。


塀や杭を境界と見なして進めてしまうと、建築計画や外構計画に影響します。建物配置、後退距離、排水経路、擁壁の位置、フェンスの更新、仮囲いの設置、重機の進入計画などは、境界認識がずれると隣地トラブルに直結します。売買や賃貸の場面では、買主や借主への説明内容にも影響します。現地に見えているものは重要ですが、「見えているから正しい」と考えないことが、境界確認の基本です。


誤解2:隣地所有者の合意があれば筆界を自由に動かせると思ってしまう

二つ目の誤解は、隣地所有者同士が合意すれば筆界を自由に動かせると考えてしまうことです。実務では、隣接所有者が立会いを行い、境界確認書に署名押印する場面があります。そのため、「合意した位置が境界になる」と理解されることがあります。しかし、ここで注意すべきなのは、合意によって確認できるものと、合意だけでは変更できないものがあるという点です。


筆界は、登記上の土地の区画線です。所有者同士が話し合って「この線でよい」と確認することは、筆界の位置を明らかにするための重要な資料になります。しかし、その合意は、もともと存在する筆界を確認する意味を持つのであって、筆界そのものを私人間の合意だけで新しく作り替えるものではありません。筆界と異なる位置に土地の権利関係を移したい場合には、分筆や所有権移転など、目的に応じた手続の検討が必要になります。


この点を誤ると、境界確認書の扱いを間違えます。たとえば、過去に隣地所有者との間で「塀の位置を境界とする」と記載された書面があったとしても、その書面が筆界確認として作成されたのか、所有権界の合意として作成されたのか、単なる管理上の確認なのかを検討する必要があります。筆界と異なる位置で所有権の一部移転を意図していた場合でも、登記手続が伴っていなければ、後の第三者に対して説明が難しくなることがあります。


隣地所有者の合意はもちろん重要です。境界確認は、隣接地との関係なしには進められません。立会いでお互いの認識を確認し、過去の資料を照合し、現地の状況を共有することは、紛争予防に大きな意味があります。しかし、合意があるからすべて解決するわけではありません。合意の対象、合意の範囲、書面の文言、添付図面、測量成果、登記手続との関係を確認する必要があります。


実務では、合意書の文言にも注意が必要です。「境界」「筆界」「所有権界」「占有範囲」「管理範囲」といった言葉が混在していると、後から解釈が分かれます。書面作成時には、対象地番、隣接地番、確認した点、確認した線、測量図との対応、境界標の種類、立会日、関係者の属性などを明確にすることが望ましいです。曖昧な表現で済ませると、数年後に担当者が変わったとき、何を確認した書面なのか分からなくなるおそれがあります。


企業や自治体の実務では、隣地所有者との関係を重視するあまり、現場の合意を優先してしまうことがあります。もちろん円滑な合意形成は大切ですが、合意した内容が登記上の筆界とどう関係するのかを整理しないまま進めると、後工程で問題が表面化します。境界確認では、「合意できたか」だけでなく、「何について合意したのか」を確認することが重要です。


誤解3:筆界が分かれば所有権の争いも同時に解決すると考えてしまう

三つ目の誤解は、筆界が分かれば所有権の争いも同時に解決すると考えてしまうことです。筆界と所有権界が通常は一致するため、筆界を確認できれば土地の権利関係も明らかになると考えがちです。しかし、筆界の確認と所有権の帰属判断は、同じではありません。


筆界を明らかにする制度として、筆界特定制度があります。これは、筆界特定登記官が、申請人や関係人に意見や資料提出の機会を与え、外部専門家である筆界調査委員の意見も踏まえて、対象となる土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。法務省は、裁判を利用しなくても筆界の位置を明らかにできる制度として説明しています。([法務省][2])


ただし、筆界特定制度は、所有権の範囲そのものを特定する制度ではありません。筆界がどこかを明らかにする制度であって、土地の一部を誰が所有しているか、時効取得が成立しているか、越境物を撤去できるか、損害賠償を請求できるかといった私法上の争いをすべて解決する制度ではありません。法務局の解説でも、筆界と所有権界は別の概念として整理されています。([法務局][3])


たとえば、筆界特定により登記上の筆界が明らかになったとしても、隣地所有者が長年の占有を理由に所有権を主張する場合があります。この場合、筆界の位置に関する判断と、所有権に関する争いは別に検討されます。また、塀や建物の一部が筆界を越えていることが分かったとしても、その撤去や移転を直ちに実現できるとは限りません。相手方の権利主張、合意内容、時効、契約関係、工事の経緯など、別の検討が必要になることがあります。


実務担当者にとって重要なのは、境界確認の目的を整理することです。必要なのが筆界の確認なのか、所有権に関する紛争解決なのか、越境物の是正交渉なのか、売買前のリスク説明なのかによって、取るべき手段は変わります。筆界の位置が分からないことが問題であれば、測量、資料調査、隣地立会い、筆界特定制度などが検討対象になります。所有権の帰属や時効取得が争点であれば、法的な判断や交渉、場合によっては訴訟手続や裁判外紛争解決手続の検討が関係します。


この違いを理解していないと、社内で過度な期待が生まれます。たとえば、「筆界特定を申し立てれば隣地トラブルがすべて解決する」と考えてしまうと、実際には所有権や越境の問題が残り、プロジェクトのスケジュールに影響する可能性があります。逆に、所有権の争いが主たる問題であるにもかかわらず、筆界確認だけを進めても、関係者の不満が解消しないことがあります。


境界確認では、筆界を明らかにすることが大きな前進になる場合が多いです。しかし、それはすべての権利問題の終着点ではありません。筆界と所有権界の違いを理解し、どの問題にどの手段が適しているかを整理することが、実務上の失敗を防ぐポイントです。


境界確認の実務で確認すべき資料と進め方

境界確認を進める際は、現地を見る前に資料を集めることが重要です。代表的な資料としては、登記記録、地図や公図、地積測量図、過去の測量図、境界確認書、土地利用に関する契約書、建築確認関係資料、開発許可関係資料、道路境界に関する資料、過去の売買資料などがあります。どの資料が必要かは案件によって異なりますが、複数の資料を突き合わせて、対象土地の履歴を把握することが基本です。


登記記録では、地番、地目、地積、所有者、分筆や合筆の履歴を確認します。分筆が行われている場合は、いつ、どのように土地が分かれたのかを把握する必要があります。地積測量図がある場合は、作成年月、測量方法、座標値、辺長、境界標の記載、隣接地番との関係を確認します。ただし、古い資料では精度や記載内容に限界があることもあります。資料があるから正しいと決めつけるのではなく、現地との整合性を確認することが必要です。


公図や地図は、土地の位置関係を把握するうえで有用ですが、地域や作成経緯によって精度に差があります。公図上では整って見える土地でも、現地では道路や水路、斜面、擁壁、既存建物との関係が複雑なことがあります。逆に、公図上では不整形に見える土地でも、過去の区画整理や開発により現地は整然としている場合があります。図面だけで判断せず、現地確認と組み合わせることが大切です。


過去の境界確認書がある場合は、添付図面と本文の対応を確認します。対象地番が明確か、隣接地番が網羅されているか、確認した境界点が図面上で特定できるか、署名者が当時の所有者や権限者だったか、境界標の種類や位置が現地に残っているかを確認します。書面の名称だけで安心せず、内容を読む必要があります。特に古い書面では、現在の地番や所有者と対応しないことがあるため、履歴を追う作業が必要です。


現地調査では、境界標、塀、フェンス、擁壁、側溝、道路、建物、庇、雨樋、配管、排水桝、樹木、段差などを確認します。越境の可能性があるもの、維持管理上問題になりそうなもの、工事時に影響しそうなものを記録します。現地写真は、近景だけでなく遠景も残すことが重要です。近景だけでは、後からどの方向を撮った写真か分からなくなることがあります。周辺の目印や連続する構造物が分かるように記録すると、後の説明が容易になります。


隣地立会いでは、相手方の認識を丁寧に確認します。隣地所有者が高齢であったり、相続が発生していたり、共有者が複数いたり、法人や管理者が関係していたりする場合は、確認すべき相手が複雑になります。現地にいる人が所有者本人とは限らないため、権限確認も重要です。また、立会いの場で出た発言は、後から誤解が生じないように記録しておく必要があります。口頭では合意したように見えても、書面化の段階で内容が変わることがあります。


境界確認の進め方としては、資料調査、現地確認、測量、隣地立会い、確認書作成、成果整理という流れが一般的です。ただし、案件によって順番が前後することもあります。急ぎの工事や売買では、先にリスクの高い箇所を洗い出し、必要な範囲から確認を進めることもあります。重要なのは、現地で見たこと、資料から分かること、関係者が主張していることを分けて整理することです。


社内判断で見落としやすいリスク

境界確認は専門家に任せればよいと考えられがちですが、実務担当者が判断すべき事項も多くあります。特に企業や組織で土地を扱う場合、境界確認の結果は設計、契約、施工、維持管理、近隣対応、資産評価に影響します。そのため、専門家から提出された成果品を受け取るだけではなく、その内容が自社の目的に合っているかを確認する必要があります。


見落としやすいリスクの一つは、確認範囲の不足です。対象地の一辺だけを確認すれば足りると思っていたところ、実際には道路側、隣地側、水路側、共有通路側など複数の境界が関係することがあります。建物配置には直接関係しないように見える境界でも、排水、避難経路、工事搬入、将来の売却時に問題になる場合があります。境界確認を依頼する段階で、何のために確認するのかを明確に伝えることが重要です。


次に、越境物の扱いがあります。境界確認の過程で、塀、庇、雨樋、配管、樹木、看板、擁壁などの越境が見つかることがあります。越境が分かった場合、すぐに是正できるものもあれば、相手方との協議が必要なものもあります。建物本体や擁壁のように簡単に動かせないものは、将来の建替え時に是正する旨の覚書を交わすこともあります。越境の有無だけでなく、是正時期、管理責任、第三者承継時の扱いを整理しなければなりません。


また、共有者や相続人の確認も重要です。隣地が共有名義の場合、一部の共有者だけと立会いをしても、後から他の共有者が異なる主張をする可能性があります。相続登記が未了の場合、登記名義人がすでに亡くなっていることもあります。この場合、誰に確認を取るべきか、どの範囲で合意が有効といえるかを慎重に整理する必要があります。境界確認が長期化する案件では、権利者調査の遅れがスケジュールに大きく影響します。


道路境界も見落とせません。民有地同士の境界だけでなく、道路や水路など公的な管理者が関係する境界では、別途手続や協議が必要になることがあります。道路との境界が曖昧なまま建築計画を進めると、後退、接道、排水、乗入れ、占用などで問題が出ることがあります。道路側は見た目の舗装端や側溝端だけで判断せず、管理者資料や現地状況を確認することが大切です。


社内説明では、確定していることと未確定のことを分ける必要があります。「境界確認済み」という一言では、どの範囲が、誰と、どの資料に基づき、何を確認したのかが分かりません。実務では、「筆界確認は完了しているが越境物の覚書は未締結」「隣地の一部共有者の確認が未了」「道路境界の協議が残っている」「現況測量は済んでいるが境界確認書は未取得」といった形で、状態を具体的に共有することが望ましいです。


境界確認は、完了か未完了かの二択で整理できないことがあります。資料上は整っていても現地に境界標がない場合、現地には境界標があっても隣地確認が取れていない場合、隣地確認は取れていても登記資料との整合に課題がある場合など、状態はさまざまです。社内判断では、現在のリスクがどの程度か、事業目的に照らして許容できるか、追加確認が必要かを判断する視点が求められます。


現地記録を残す重要性とLRTK Phoneの活用

筆界と所有権界の違いを理解していても、現地記録が不十分だと、境界確認の実務は後から混乱します。境界確認では、資料、測量成果、立会い記録、現地写真、関係者の発言、境界標の状態など、多くの情報を扱います。これらが別々の場所に保存され、撮影日時や位置が曖昧なままになっていると、後日確認したときに「どの地点の写真か」「どの境界点の説明か」「誰がいつ確認したのか」が分からなくなります。


特に現地写真は、単なる記録のように見えて、後の説明資料として大きな役割を持ちます。境界標の近景、境界線全体の遠景、隣地との高低差、塀やフェンスの位置、越境の可能性がある構造物、道路との接続状況などを、位置と紐づけて残せるかどうかで、実務の効率は変わります。写真だけを大量に撮影しても、後で整理できなければ意味がありません。現場で取得した情報を、案件、地点、時系列に沿って管理することが重要です。


境界確認では、担当者が変わることもあります。調査時の担当者、測量担当者、設計担当者、施工担当者、契約担当者、管理担当者が異なる場合、現地の状況を正確に引き継ぐ必要があります。口頭説明に頼ると、細かなニュアンスが失われます。現地でどの点を見たのか、どの方向から撮影したのか、どの構造物が境界確認に関係するのかを、位置情報付きで残すことができれば、引き継ぎの質を高めやすくなります。


また、境界確認は一度で終わらないことがあります。最初の現地確認後に追加資料が見つかることもあれば、隣地所有者の立会い後に再確認が必要になることもあります。工事前、工事中、工事後で状況が変わることもあります。そのため、各時点の現地状況を継続的に記録することが重要です。過去の写真と現在の写真を比較できれば、境界標の消失、構造物の変更、越境状況の変化にも気づきやすくなります。


境界確認の実務では、専門的な測量成果と、現場担当者が扱いやすい記録をつなぐことが求められます。高精度な測量や筆界の判断は専門家の領域ですが、日常の現地確認、写真記録、点検、関係者説明のための資料化は、実務担当者自身が行う場面も多くあります。そこで重要になるのが、現地で取得した情報を位置と紐づけ、後から共有しやすい形で残す仕組みです。


[LRTK Phone][4]は、現地での位置情報付き記録、点群データの取得・確認、写真管理、現場情報の共有を支援する選択肢の一つです。境界標、塀、フェンス、越境の疑いがある構造物、道路や水路との接続部などを、現場で確認した位置情報と合わせて記録できれば、資料整理や社内説明の負担を減らせる可能性があります。ただし、こうしたツールは筆界や所有権界を法的に確定するものではありません。導入時には、必要な測位精度、記録方法、データ管理、利用する図面や測量成果との関係を確認し、必要に応じて専門家の判断と組み合わせることが大切です。


境界確認は、法務、測量、現場管理、近隣対応が交わる実務です。筆界は登記上の土地を区画する線であり、所有権界は所有権の及ぶ範囲を示す線です。両者は一致することが多い一方で、常に同じとは限りません。塀や杭をそのまま境界と考えないこと、隣地所有者の合意だけで筆界が自由に動くわけではないこと、筆界が分かっても所有権の争いがすべて解決するとは限らないことを押さえておく必要があります。


実務担当者に求められるのは、専門家に任せる部分と、自社で判断すべき部分を切り分ける力です。資料を集め、現地を確認し、関係者の認識を整理し、未確定事項を明確にし、後から説明できる記録を残すことが、境界確認のトラブル予防につながります。現場で得た情報を正確に残し、社内外で共有しやすくするためには、位置情報と現地記録を一体で扱える環境が有効です。境界確認の属人化や記録不足を減らし、現地対応をより確実に進めたい場合は、LRTK Phoneの活用も選択肢として検討できます。


[2](https://www.gov-online.go.jp/article/201112/entry-10486.html [2)]: [https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html [3](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html [3)]: [https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/standard/hikkai.html [4](https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/standard/hikkai.html [4)]: [https://www.lrtk.lefixea.com/lrtk-phone ](https://www.lrtk.lefixea.com/lrtk-phone )


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