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境界確定申請と境界確定測量の違いを5分で理解する

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

境界確定申請と境界確定測量は、どちらも土地の境界を明らかにする場面で使われるため、実務では混同されやすい言葉です。しかし、両者は同じ意味ではありません。境界確定申請は、主に道路、水路、河川、公園などの公共用地と民有地との境界について、公共用地の管理者に確認や協議を求める手続きとして使われることが多い言葉です。一方、境界確定測量は、土地の境界を判断するために資料を調査し、現地を測量し、関係者の立会いや確認を経て、境界点、境界線、面積、図面、記録を整理する実務です。


「境界確定 申請」で調べている人の多くは、土地売買、分筆、建築、開発、道路との境界確認、隣地との調整などを前にして、何をどこへ依頼すればよいのかを知りたいはずです。この記事では、境界確定申請と境界確定測量の違い、官民境界と民民境界の考え方、申請が必要になりやすい場面、手続きでつまずきやすい注意点を、実務目線で整理します。なお、具体的な申請名称、必要書類、申請資格、手数料、処理期間、押印の要否は自治体や公共用地管理者によって異なるため、実際の案件では必ず所管窓口の最新要領を確認することが前提になります。


目次

境界確定申請と境界確定測量は何が違うのか

境界確定申請とは何をする手続きなのか

境界確定測量とは何をする実務なのか

官民境界と民民境界を分けて考える

申請が必要になる典型的な場面

測量だけでは境界確定にならない理由

申請前に確認すべき資料と現地条件

手続きの流れを実務目線で整理する

差し戻しや長期化を防ぐ注意点

境界情報を現場で活用するならLRTK Phone


境界確定申請と境界確定測量は何が違うのか

境界確定申請と境界確定測量の違いを一言でいうと、申請は公共用地管理者などに対して境界の確認や協議を求める手続きであり、測量は境界を判断し説明するための調査、計測、図面化、記録化の実務です。どちらも境界を扱いますが、役割は同じではありません。


境界確定申請は、道路、水路、河川敷、里道、公園、その他の公共用地と申請地との境界を明らかにするために、土地所有者または代理人が所管する管理者へ申し出る手続きとして扱われることが多いです。自治体によっては、道路境界確定、公共用地境界確定、土地境界確定、境界確認、境界明示、管理区域確認など、名称が異なります。名称が違っても、公共用地と民有地の境界を確認するために、申請、資料調査、現地確認、立会い、協議、図面確認、確認書や承諾書などの整理へ進む点は共通しやすい部分です。


一方、境界確定測量は、申請の前後を含めて現地を測り、登記情報、公図、地積測量図、過去の確定図、道路台帳、現況構造物、境界標、周辺地の資料を照合しながら、境界線と面積を整理する業務です。単に距離や面積を測るだけでなく、既存資料と現況の矛盾を確認し、関係者に説明できる図面や記録を整えることが重要になります。


実務で重要なのは、境界確定申請と境界確定測量を別々の独立した作業として考えすぎないことです。申請だけを行っても、現地測量や根拠資料が整っていなければ協議は進みにくくなります。反対に、測量だけを行っても、公共用地管理者との確認や隣接所有者との合意が必要な箇所については、対外的に使える成果として不十分な場合があります。境界確定申請は手続きの入口であり、境界確定測量はその手続きを支える根拠づくりでもあります。


不動産、建設、土木、開発、用地管理の現場では、「測量を依頼したから境界確定は終わった」と考えると危険です。測量によって現況や資料上の境界候補は整理できますが、隣接所有者や公共用地管理者との確認、協議、書面化が完了していなければ、境界に関するリスクが残ることがあります。逆に、「申請書を出したから境界は決まる」と考えるのも誤解です。協議に必要な根拠資料、現況測量図、関係者の調整が不足していれば、追加資料の提出、再測量、立会いの再調整が必要になり、想定より長期化することがあります。


境界確定申請とは何をする手続きなのか

境界確定申請は、一般に、公共用地と民有地の境界を確認または確定するために、公共用地の管理者へ申請する手続きです。対象になりやすい公共用地には、道路、水路、河川、公園、公共施設用地などがあります。ただし、どの土地がどの管理者の所管か、どの制度名で扱われるか、境界確定なのか境界確認なのか、境界明示なのかは地域や管理者によって異なります。


境界確定申請の目的は、申請者の希望する線を行政に認めてもらうことではありません。過去の資料、登記関係、道路や水路の管理資料、現地状況、周辺地との整合性をもとに、公共用地と民有地の境界を関係者で確認し、図面や書類として整理することです。したがって、申請者が作成した図面を出せばそのまま確定するというものではなく、所管部署による資料確認、現地確認、必要な関係者の立会い、修正指示、再協議が行われる場合があります。


境界確定申請の対象になりやすいのは、申請地が市町村道、都道府県道、水路、河川、公園、里道などに接している場合です。たとえば、建築計画で道路との境界や後退の要否を確認したい場合、開発行為で敷地外周を明確にしたい場合、土地売買の前に接道や有効宅地面積を整理したい場合、分筆登記の前提として道路や水路との境界を確認したい場合などで、申請が必要になることがあります。


申請者についても注意が必要です。多くの自治体では、公共用地に隣接する土地の所有者が申請者となり、代理人が手続きを補助または代行する形が一般的です。ただし、共有地、法人所有地、相続が発生している土地、所有者が変更されている土地では、申請者、同意者、委任状、相続関係資料などの扱いが変わることがあります。代理人として誰がどこまで対応できるかも、申請先の要領と資格業務の範囲を確認する必要があります。


境界確定申請では、申請者、公共用地管理者、隣接地所有者、対側地所有者、代理人などが関係することがあります。協議が整えば、境界図、確認書、承諾書、立会記録、通知書などが整理されます。協議が整わない場合は、その手続き内では境界確認が完了しないこともあります。境界に争いがある、資料の矛盾が大きい、関係者の同意が得られないといった場合には、通常の申請だけで解決できないこともあります。


ここで押さえておきたいのは、境界確定申請は行政が一方的に境界を決めてくれる手続きではないという点です。公共用地管理者が関与するため公的な性格はありますが、実務上は資料に基づく協議、現地確認、関係者の合意形成が重要です。申請担当者は、申請書を作ることだけでなく、管理者が確認しやすい根拠、隣接者へ説明しやすい図面、現地で確認しやすい測量成果を整えることまでを業務範囲として考える必要があります。


境界確定測量とは何をする実務なのか

境界確定測量は、土地の境界を明確にするために行う測量業務です。現地の距離、角度、座標、面積を測るだけでなく、登記情報、地図、公図、地積測量図、過去の境界確定図、隣接地の資料、現況構造物、境界標、道路や水路の管理資料などを照合し、境界の候補を整理します。そのうえで、必要に応じて隣接地所有者や公共用地管理者との立会いを行い、確認された境界を図面や記録としてまとめます。


境界確定測量が必要になるのは、土地の面積や外周境界を対外的に説明する必要がある場面です。土地売買、相続、分筆、合筆、地積更正、建築、開発、造成、道路後退、擁壁工事、外構工事、公共事業に伴う用地確認などでは、土地の境界が曖昧なままだと後工程に影響します。特に、古い境界標が見当たらない土地、現況の塀と資料上の境界が合わない土地、道路や水路との境目が不明な土地、隣接地の所有者が複数いる土地では、測量だけでなく資料調査と関係者調整の比重が大きくなります。


境界確定測量の成果としては、確定測量図、境界確認書、立会記録、座標一覧、境界標の写真、面積計算書などが作成されることがあります。ただし、成果物の名称や必要書類は、案件の目的や依頼範囲によって異なります。売買のために買主へ提示する測量図、登記のために必要な図面、公共用地管理者へ提出する境界図、社内の用地管理資料として残す図面では、求められる内容が変わることがあります。


境界確定測量の実務で大切なのは、単に「正確に測る」だけでは不十分だという点です。境界は物理的な線であると同時に、過去の資料、登記、現地利用、関係者の認識、公共用地の管理資料と結びついています。高精度な測量をしても、その線が関係者に確認されていなければ、後から異議が出る可能性があります。また、既存資料に矛盾がある場合には、測量値だけで結論を急ぐのではなく、どの資料を根拠にどの線を採用するのかを丁寧に整理する必要があります。


測量成果をどの手続きに使うかも重要です。登記に関わる図面であれば土地家屋調査士の業務が関係することが多く、公共用地との境界確認であれば自治体や管理者の定める様式に合わせる必要があります。工事や設計の参考資料として使う場合でも、境界確認が済んでいる点と、現況把握にとどまる点を混同しないように管理することが大切です。


官民境界と民民境界を分けて考える

境界確定を理解するうえで、官民境界と民民境界の違いは非常に重要です。官民境界とは、道路、水路、河川、公園などの公共用地と民有地との境界です。民民境界とは、民有地同士の境界です。境界確定申請という言葉は、実務上、官民境界の確認や確定に関する申請として使われることが多く、公共用地の管理者が関与します。一方、民民境界では、隣接する民有地所有者同士の立会いと確認が中心になります。


たとえば、ある宅地が南側で市道に接し、東西北側で民有地に接している場合、南側の道路境界は官民境界、東西北側は民民境界です。この土地全体の確定測量を行う場合、道路側については公共用地管理者との境界確定申請や協議が必要になることがあります。一方、民有地側については、隣接地所有者との立会いと境界確認書の取り交わしが中心になります。つまり、同じ敷地の外周でも、接している相手が公共用地なのか民有地なのかによって、必要な手続きが変わります。


この区別を誤ると、業務範囲の見積もりや工程管理にずれが生じます。民有地側の立会いだけを終えても、道路境界や水路境界が未確認であれば、建築計画や売買条件の確認に支障が出ることがあります。逆に、道路境界の申請だけを終えても、隣地との民民境界が未確認であれば、敷地全体の確定測量図としては不十分になることがあります。実務担当者は、対象地の外周を一辺ずつ確認し、どの辺が官民境界で、どの辺が民民境界なのかを最初に整理することが重要です。


また、境界には筆界と所有権界という考え方もあります。筆界は、登記上の一筆の土地と隣の土地を区画する線であり、所有者同士の合意だけで自由に変更できるものではありません。一方、所有権界は、所有権が及ぶ範囲として考えられる線です。通常は筆界と所有権界が一致していることが多いものの、時効取得、交換、売買、長年の利用状況などにより、両者が問題として分かれて扱われる場合があります。


この違いを理解しておくと、境界確定申請、境界確定測量、筆界特定、所有権に関する紛争を混同しにくくなります。官民境界の申請は公共用地管理者との確認手続きであり、民民境界の確認は隣接所有者との確認が中心です。筆界そのものに争いがある場合や、所有権の範囲について争いがある場合には、通常の境界確定申請や測量だけで解決できるとは限らず、法務局の筆界特定制度や裁判手続きなど、別の制度を検討する場面があります。


申請が必要になる典型的な場面

境界確定申請が必要になりやすい場面として、まず挙げられるのが土地売買です。買主は、購入する土地の面積、接道状況、越境の有無、境界標の状態を確認したいと考えます。売主側としても、引渡し後の境界トラブルを避けるため、売買前に官民境界や民民境界を整理しておくことが重要になります。特に道路に接する土地では、道路境界が曖昧なままだと、有効宅地面積、セットバック、道路幅員、外構位置などの判断に影響することがあります。


次に多いのが分筆登記や地積更正です。土地を分ける、面積を正す、開発区域を整理する、といった作業では、前提として外周境界が明確であることが求められます。道路や水路に接する部分がある場合、公共用地との境界が未確認のままでは、分筆線や面積計算の根拠を説明しにくくなります。登記実務と境界確定申請は別の手続きですが、現場では連動して進むことが多いため、工程の順序を誤らないことが大切です。


建築確認や開発行為でも、境界確定申請が問題になることがあります。建築物の配置、道路斜線、接道、後退線、外構、排水計画などは、敷地境界や道路境界に影響されます。現況の塀や側溝を境界だと思い込んで設計を進めると、後で道路境界の位置が異なることが判明し、配置変更や設計修正が必要になることがあります。特に古い市街地、里道や水路が絡む土地、道路区域が複雑な土地では、早い段階で境界確定の要否を確認することが重要です。


公共事業や民間造成工事でも、境界確定は欠かせません。道路拡幅、排水施設整備、造成、擁壁、フェンス設置、舗装、電柱や標識の移設などでは、境界線を誤ると、施工範囲の過不足や越境につながります。工事完了後に境界問題が発覚すると、構造物の撤去、再施工、近隣対応、行政協議のやり直しが発生することもあります。境界確定申請は、単なる事務手続きではなく、後工程の手戻りを防ぐリスク管理の一部として位置づけるべきです。


ただし、すべての案件で必ず同じ申請が必要になるわけではありません。既に公共用地との境界が確定済みで、その資料が利用できる場合もあります。簡易な確認で足りる場合もあれば、再標示や復元、境界確認、再協議が必要になる場合もあります。重要なのは、「申請が必要かどうか」を思い込みで判断せず、対象地が接する公共用地の所管、過去の確定状況、今回の目的、後工程で求められる成果物を確認することです。


測量だけでは境界確定にならない理由

境界確定測量を行えば境界が確定する、と考えたくなりますが、実務上はそう単純ではありません。測量は、現地の状態を数値化し、資料と照合するための重要な作業です。しかし、境界確定には、関係者の確認や合意、公共用地管理者との協議、必要書類の整備が関わります。測量成果は境界を説明するための根拠になりますが、それだけで常に境界確定が完了するわけではありません。


たとえば、現地に古い境界標が残っていたとしても、その境界標がいつ、誰によって、どの根拠で設置されたものかが不明な場合があります。塀、ブロック、側溝、擁壁の位置も、必ずしも境界線と一致するとは限りません。過去の地積測量図と現況寸法が合わないこともあります。隣接地の測量図同士で寸法や座標が食い違うこともあります。このような場合、測量値だけを根拠に境界を断定すると、後から関係者の異議や資料上の矛盾が表面化する可能性があります。


公共用地との境界では、管理者が保有する資料や過去の境界確定記録が重要になります。申請地側の測量図だけではなく、道路側の幅員、過去の拡幅経緯、側溝や縁石の位置、隣接地や対側地の確定状況などが確認される場合があります。関係者間の協議が必要になるため、境界確定申請では現地立会いが重要な工程になります。現地で境界候補を説明できるよう、図面、座標、写真、既存資料の対応関係を整理しておくことが欠かせません。


また、民民境界でも、測量成果だけで完了するわけではありません。隣接所有者に境界点を確認してもらい、必要に応じて境界確認書や立会記録を整えることが重要です。隣地所有者が不在、相続未了、共有者多数、連絡不能、法人所有などの場合、測量よりも関係者調整に時間がかかることがあります。境界確定測量の工程を考える際には、現地作業だけでなく、資料調査、所有者調査、立会日程調整、書類回収の時間も見込む必要があります。


さらに、境界をめぐる問題が深刻な場合には、通常の境界確定申請や測量だけで解決できないこともあります。筆界そのものに争いがある場合には、法務局の筆界特定制度や筆界確定訴訟などを検討する場面があります。筆界特定制度は、新たに境界を作る制度ではなく、登記された土地について過去に定められた筆界を調査し、明らかにする制度です。所有権の範囲に関する争いまで直接解決する制度ではないため、筆界の問題なのか、所有権の問題なのかを整理することが大切です。


申請前に確認すべき資料と現地条件

境界確定申請を円滑に進めるためには、申請書を出す前の準備が重要です。まず確認すべきなのは、対象地の基本情報です。地番、地目、地積、所有者、共有者、隣接地の地番、公共用地の所管、相続や所有権移転の有無を整理します。申請者が土地所有者本人なのか、法人なのか、共有地なのか、相続が発生しているのかによって、必要な書類や同意、委任関係が変わる場合があります。


次に、公図、地積測量図、過去の境界確定図、道路台帳図、道路区域図、水路関係資料、開発許可図面、建築確認関係図面などを確認します。すべての資料が必ずそろうわけではありませんが、既存資料が多いほど、境界候補を整理しやすくなります。特に、周辺で過去に境界確定が行われている場合、その成果が今回の申請に影響することがあります。申請地だけを見て判断するのではなく、隣接地や対側地を含めた周辺整合性を確認する姿勢が大切です。


現地条件の確認も欠かせません。境界標の有無、種類、破損状況、越境物、塀、擁壁、側溝、道路縁石、電柱、排水桝、植栽、既存建物の外壁位置などを確認します。現況の構造物が境界と一致しているとは限りませんが、関係者の認識や過去の利用状況を把握する手がかりになります。また、境界標が亡失している場合や、測量図の点間距離と現地寸法が合わない場合は、復元、再測量、再協議が必要になることがあります。


申請前には、誰が立会い対象者になるのかも整理しておくべきです。申請地の隣接所有者だけでなく、道路を挟んだ対側地、角地の関係者、共有者、相続人、管理組合、法人所有地の代表者などが関係する場合があります。所有者の住所が登記上の住所から変わっている、相続登記が未了である、共有者が多い、連絡先が不明であるといった場合、立会い調整だけで時間がかかります。


提出書類については、所管窓口ごとの最新要領を確認する必要があります。一般的には、申請書、案内図、公図写し、登記事項証明書、所有者調書、委任状、現況測量図、境界候補を示す図面、関係者一覧、相続関係資料などが求められることがあります。ただし、必要書類は自治体や管理者によって異なり、オンライン申請の可否、押印の要否、原本確認の扱いも変わります。過去の案件で使った書式をそのまま流用せず、必ず今回の申請先に合わせて確認することが重要です。


手続きの流れを実務目線で整理する

境界確定申請と境界確定測量を一体で進める場合、最初の工程は目的の整理です。売買のためなのか、分筆のためなのか、建築確認のためなのか、開発許可のためなのか、公共工事のためなのかによって、必要な成果物と確認範囲が変わります。目的が曖昧なまま申請を始めると、後で「この図面では足りない」「この範囲まで確認が必要だった」という問題が起きやすくなります。


次に資料収集を行います。登記情報、公図、地積測量図、既確定図、道路や水路の管理資料、過去の工事図面などを集めます。そのうえで、現地踏査と現況測量を行い、資料上の線と現地構造物、境界標、道路幅員、周辺寸法を照合します。この段階で、境界候補線、疑義のある箇所、追加調査が必要な箇所を整理します。申請前に矛盾点を把握しておくことで、管理者との協議や関係者説明がしやすくなります。


その後、公共用地管理者へ事前相談または申請を行います。自治体や管理者によって必要書類、様式、添付図面、委任状、所有者一覧、現況測量図、既存資料の写しなどが異なります。土地家屋調査士、測量士、測量会社、行政書士などが関与する場面もありますが、誰がどの業務を行えるかは資格業務の範囲や申請先の要領によって異なります。実務担当者は、代理人の役割を曖昧にせず、提出先ごとのルールを確認し、書類不足や様式違いによる差し戻しを避ける必要があります。


申請後は、管理者による資料確認、現地確認、立会い日程調整へ進みます。立会いでは、申請者、代理人、公共用地管理者、隣接地所有者、必要に応じて対側地所有者などが現地で境界候補を確認します。境界点の位置、既存境界標、復元点、構造物との関係、道路幅員、周辺の既確定点との整合性を説明し、疑義があればその場または後日協議します。立会い時には、図面と現地の対応関係を誰が見ても理解できるようにしておくことが大切です。


協議が整えば、境界図の作成、関係者の確認、必要書類の提出、管理者による確認、確認書や通知書などの交付へ進みます。ただし、自治体によっては、図面の作成方法、境界標の設置方法、写真の提出、承諾書の様式、完了届の扱いが定められていることがあります。確認後の成果物は、登記、設計、施工、売買、維持管理で使うことを想定し、紙だけでなくデジタルデータとしても整理しておくと後工程で役立ちます。


最後に、成果物を後工程で使いやすい形に整理します。確定図、座標、境界標写真、立会記録、同意書、管理者からの書類、測量データ、面積計算書などを案件単位で保管し、建築、設計、施工、登記、不動産売買、維持管理の担当者が参照できる状態にします。境界確定は、完了した瞬間だけでなく、将来の再測量、境界標復元、改修工事、隣接地対応にも関わる情報です。図面の保管場所、データ形式、座標系、更新履歴を明確にしておくことで、将来の手戻りを減らせます。


差し戻しや長期化を防ぐ注意点

境界確定申請で差し戻しや長期化が起きる原因は、申請書の記入ミスだけではありません。むしろ、資料の不足、現地測量の精度不足、関係者調整の遅れ、境界候補の根拠不足、過去資料との不整合、申請範囲の認識違いが主な原因になります。実務担当者は、提出前に「管理者や関係者が境界を確認するための材料がそろっているか」という視点で確認する必要があります。


まず、申請地と隣接地の地番関係を正確に整理することが大切です。公図上の地番、登記上の所有者、現地の利用状況が一致しているとは限りません。公共用地に地番がある場合もあれば、道路や水路として管理されていても資料上の扱いが複雑な場合もあります。対象範囲を誤ると、立会い対象者の漏れや申請先の誤りにつながります。


次に、既確定資料の確認を怠らないことです。周辺で過去に境界確定が行われている場合、その線や点は今回の判断に大きく影響します。隣接地の確定図、対側地の確定図、道路幅員の記録、古い測量図などを確認せずに現況だけで図面を作ると、後で整合性の説明が難しくなります。特に、道路や水路は連続性が重要であり、申請地前面だけで線を決めるのではなく、前後左右のつながりを説明できるようにしておく必要があります。


また、関係者への説明は早めに行うべきです。境界立会いは、単に現地に集まってもらうだけではなく、なぜ立会いが必要なのか、どの資料に基づいてどの点を確認するのか、確認後にどのような書類が必要になるのかを理解してもらう工程です。事前説明が不足していると、立会い当日に不信感が生じたり、確認書への署名や押印が保留されたりすることがあります。隣接所有者が高齢、遠方在住、法人、共有、相続未了といった事情がある場合は、通常より余裕を持って調整する必要があります。


さらに、現地で使う測量成果の管理も重要です。境界点の座標、点名、写真、図面上の表記、現地でのマーキングが一致していないと、立会い時に混乱します。境界標を新設または復元する場合は、どの点が既存点で、どの点が復元点で、どの点が協議対象なのかを明確に説明できるようにしておきます。図面と現地の対応関係がわかりにくいと、管理者や隣接者の確認に時間がかかります。


境界確定申請を早く終わらせる近道は、手続きを急ぐことではなく、最初の整理を丁寧に行うことです。申請の目的、対象範囲、資料、現況、関係者、疑義点、提出先の様式を早期に整理すれば、追加対応を減らせます。境界確定申請と境界確定測量の違いを理解し、申請と測量を別々の作業として切り離すのではなく、互いに補完する工程として管理することが、実務の品質を高めるポイントです。


境界情報を現場で活用するならLRTK Phone

境界確定申請と境界確定測量の違いを整理すると、申請は公共用地管理者や関係者との協議を進めるための手続きであり、測量は境界を説明するための根拠を現地と図面で整える実務です。官民境界では公共用地管理者との申請や協議が必要になり、民民境界では隣接所有者との立会いと確認が中心になります。測量成果があっても関係者確認が不十分であれば境界リスクは残り、申請を出しても資料や現地説明が不足していれば協議は進みにくくなります。


実務担当者が意識すべきなのは、境界確定を「書類の提出」だけで捉えないことです。境界確定は、資料調査、現況測量、関係者調整、現地立会い、図面作成、書面化、成果管理までを含む一連のプロセスです。どこか一つの工程が弱いと、後工程で差し戻しや再調整が発生します。特に、建設や土木の現場では、境界位置が施工範囲、仮設計画、外構、排水、道路占用、近隣対応に直結するため、境界情報を現場で正しく扱える体制が重要です。


そのためには、確定図や座標を事務所の中だけで管理するのではなく、現地で確認し、記録し、関係者に説明できる形へつなげることが求められます。境界点、既存杭、復元点、道路線形、施工位置を現場で確認しながら、図面や座標とのずれを早期に見つけられれば、手戻りの予防につながります。現場で境界情報を扱う精度とスピードは、境界確定後の設計、施工、出来形確認、維持管理にも影響します。


LRTK Phoneは、iPhoneに装着して高精度な位置情報を現場で扱うためのデバイスです。境界確定申請や境界確定測量そのものは、資料調査、関係者協議、管理者確認、必要な専門業務を伴う手続きであり、機器だけで法的な境界が確定するわけではありません。しかし、確定後の座標確認、現地での位置把握、施工位置の確認、記録の効率化には、現場で使いやすい高精度測位環境が役立ちます。


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