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88条申請前に型枠支保工の構造条件を確認する6手順

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

型枠支保工の88条申請では、届出書を提出することだけを目的にすると、現場で本当に安全に組み立てられるかという重要な確認が後回しになりがちです。型枠支保工は、完成後に残る構造物ではありませんが、コンクリート打設中には大きな荷重を受け、支柱、はり、大引き、つなぎ、筋かい、敷板、ジャッキ、型枠が一体となって機能する仮設構造です。支柱高さ、打設する構造物の形状、支柱とはりの配置、設計荷重、水平力、足元の支持条件、設置期間、変更管理が曖昧なまま進むと、書類修正だけでなく、組立て直し、打設計画の見直し、工程遅延につながるおそれがあります。


実務で88条申請と呼ばれる手続きは、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出として整理されます。型枠支保工については、法令上は型わく支保工と表記され、労働安全衛生規則の別表第七で、支柱の高さが三・五メートル以上のものが届出対象として示されています。あわせて、打設しようとするコンクリート構造物の概要、構造、材質及び主要寸法、設置期間、組立図及び配置図が重要な確認項目になります。届出先や様式、添付資料の運用は所轄労働基準監督署や案件条件で確認が必要ですが、基本となる考え方は、工事開始前に構造条件を明確にし、計画と現場のずれをなくすことです。


この記事では、88条申請前に型枠支保工の構造条件を確認するための実務手順を、届出対象の判断から、打設条件、組立図、計算書、足元の納まり、変更管理まで順番に整理します。


目次

手順1 型枠支保工が88条申請の対象になる条件を確認する

手順2 コンクリート構造物と打設条件を構造条件として整理する

手順3 支柱とはりの配置を組立図で確認する

手順4 設計荷重と水平力の前提を計算書と照合する

手順5 沈下、滑動、浮き上がりを防ぐ納まりを確認する

手順6 設置期間、変更管理、記録方法を提出前に整える

まとめ 88条申請前の構造条件確認を現場管理につなげる


手順1 型枠支保工が88条申請の対象になる条件を確認する

最初に確認すべきことは、その型枠支保工が届出対象に該当するかどうかです。型枠支保工の場合、建物全体の高さや階数だけで判断するのではなく、支柱の高さが重要な判断軸になります。労働安全衛生規則の別表第七では、型わく支保工について支柱の高さが三・五メートル以上のものに限ると示されています。そのため、計画段階では、施工範囲のどこで支柱高さが最大になるのかを確認し、三・五メートル以上となる箇所がないかを見落とさないことが出発点です。


ここで注意したいのは、支柱高さを階高や設計図上の床高だけで機械的に判断しないことです。梁下、段差部、ピット上部、掘削底、勾配地盤、スラブ下がり、仮設床、敷板、ジャッキの伸び、受け材の位置によって、実際に支柱として機能する高さは変わります。見た目には三・五メートル未満に感じる場所でも、支柱下端の基準面をどこに置くかによって届出対象になることがあります。反対に、構造物全体が高く見えても、途中に受け台や構台があり、支保工が分かれて成立している場合には、どの範囲を一体の型枠支保工として扱うのかを整理する必要があります。


届出対象の判断では、最も平均的な断面ではなく、最も不利な箇所を見ることが大切です。平面的に同じようなスラブ支保工でも、端部の梁、開口補強部、設備ピット、基礎梁、段差のある床、勾配がある地盤、後施工部との取り合いで支柱高さが局所的に大きくなることがあります。地下階、擁壁、貯水槽、機械基礎、橋台や橋脚まわり、造成地の段差部などでは、図面だけでは足元の基準が分かりにくいことがあるため、現地条件と施工基準面を確認してから判断します。


また、届出対象かどうかの判断は、安全管理を簡略化するための線引きではありません。届出対象外と判断した場合でも、型枠支保工として堅固な構造であること、組立図に基づいて施工すること、材料の損傷や変形を避けること、打設前や打設中に異常を確認することは別の安全管理として必要です。88条申請の対象確認は、役所へ提出するかどうかを決めるだけの作業ではなく、構造条件を早い段階で可視化し、関係者の認識を合わせるための入口と考えるべきです。


この段階では、届出の対象範囲、届出主体、工事開始日の考え方、所轄労働基準監督署への確認要否を整理します。支柱高さが三・五メートル以上となる部分が一部だけの場合でも、その周辺の支保工と構造的に連続しているなら、部分だけを切り離して安全性を説明できるとは限りません。支柱、はり、大引き、つなぎ、筋かい、敷板、型枠、打設計画が一体として成立しているかを見ながら、届出対象範囲を図面上で明確にすることが重要です。


手順2 コンクリート構造物と打設条件を構造条件として整理する

次の手順は、型枠支保工が支えるコンクリート構造物の条件を整理することです。届出に必要な事項としては、打設しようとするコンクリート構造物の概要、構造、材質、主要寸法、設置期間が重要になります。しかし実務上は、単に構造物名や断面寸法を書くのではなく、どの部位に、どの程度の荷重が、どの順序で、どの時間帯に作用するのかを明確にする必要があります。


スラブ、梁、壁、柱、基礎、擁壁、設備架台、ハンチ、段差スラブでは、支保工に作用する荷重の出方が異なります。スラブだけであれば面荷重として整理しやすい一方、梁が深い場合や梁幅が大きい場合には、梁下の支柱や受け材に荷重が集中します。段差スラブやハンチ、局部的なふかしを含む場合も、標準断面だけで判断すると不利側の条件を見落とすことがあります。88条申請前には、計算書に使う代表断面が、現場で最も厳しい条件を説明できているかを確認します。


打設条件も構造条件の一部です。コンクリートの打設高さ、打設範囲、打設量、打設速度、打設順序、打継ぎ位置、ポンプ配管やホースの取り回し、作業員の動線、バイブレーター作業、材料仮置きの有無は、型枠支保工の安全性に影響します。書類上は標準的な荷重で計算されていても、実際の打設では作業員、ホース、締固め機器、仮置き材が一部に集中することがあります。梁とスラブの交差部、柱際、壁際、開口周り、打設の折り返し部では、作業荷重や偏荷重が発生しやすいため、打設手順と支保工計画を切り離さずに確認します。


分割打設か一体打設かも重要です。先行打設部が硬化してから次の部分を打設する計画なのか、広い範囲を連続して施工する計画なのかによって、支保工が負担する荷重の時間変化が変わります。打設後の養生期間、脱型時期、支柱の存置期間、下階支保工の扱いが整理されていないと、打設中だけでなく、脱型前後の安全性にも不安が残ります。完成時の構造物だけでなく、打設中、養生中、脱型前、支柱撤去前という仮設状態の流れを確認することが大切です。


見落としやすいのは、支柱を受ける側の条件です。支柱荷重は最終的に、床、地盤、仮設受け材、下階支保工、既設構造物へ伝わります。地盤上に立てる場合は、支持力、締固め、埋戻しの有無、排水、雨水の影響、敷板の大きさを確認します。既設床や下階スラブに立てる場合は、床の厚さ、開口、端部、下階支保工、既設躯体の状態、荷重の伝達経路を整理します。上部のコンクリート荷重だけを見て、足元や下階側の受け方を確認しないまま申請を進めると、現場で重要な構造条件が抜け落ちます。


さらに、最新図面の版数確認も欠かせません。構造図、型枠施工図、支保工計画図、打設計画図、工程表が異なる版で作られていると、梁寸法、スラブ厚、開口、設備スリーブ、打継ぎ位置、ふかし、段差、仮設開口などが一致しない場合があります。88条申請前には、どの図面を正として計算し、どの図面を正として組み立てるのかを明確にし、提出後の差し替えや打設直前の手戻りを減らすことが必要です。


手順3 支柱とはりの配置を組立図で確認する

三つ目の手順は、支柱、はり、大引き、つなぎ、筋かいなどの部材配置を組立図で確認することです。型枠支保工を組み立てるときは組立図を作成し、その組立図により組み立てることが求められます。組立図には、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材配置、接合方法、寸法が示されていなければなりません。したがって、申請前の組立図確認は、単なる添付図の有無を確認する作業ではなく、現場でその通りに組めるかを検証する作業です。


まず、平面図と断面図の整合を見ます。平面図では支柱ピッチが整っていても、断面図を見ると梁下で受け材の位置がずれている、段差部で支柱高さが変わっている、端部で支柱が偏心しているといったことがあります。逆に、断面図では成立しているように見えても、平面上では開口、設備配管、搬入口、仮設通路、材料置場、揚重動線と干渉して、支柱を予定位置に立てられないことがあります。組立図は、構造的に成立することと、現場で組めることの両方を満たしている必要があります。


支柱配置では、ピッチ、通り、列のずれ、端部処理、開口周り、梁下の受け方を確認します。支柱ピッチが広がる箇所、支柱を抜いている箇所、斜材やつなぎが途切れる箇所、梁下で荷重が集中する箇所は、計算条件と現場条件がずれやすい部分です。現場では、障害物を避けるために支柱を少し移動する判断がされることがありますが、支柱を一本動かすだけでも、受け材のスパン、荷重の流れ、水平拘束の条件が変わることがあります。支柱の移動許容範囲や、変更が必要になった場合の確認ルートを事前に決めておくことが重要です。


はりや大引きの配置では、支柱上端との取り合い、受け材の連続性、継手位置、端部支持、横倒れ防止を確認します。梁下や壁際では、受け材の端部が片持ち状態になったり、支柱芯と荷重芯がずれたりすることがあります。荷重が支柱芯からずれると、鉛直荷重だけでなく、偏心や曲げの影響を考える必要があります。申請前の段階で、どの部材が何を受け、どの方向へ荷重を流し、どの部材で横方向の変位を抑えるのかを図面上で説明できる状態にしておくことが望ましいです。


つなぎや筋かいは、図面に線が引かれているかどうかだけでは不十分です。つなぎが一部で途切れている、筋かいが開口部を避けて片側だけになっている、端部の固定先が弱い、接合部の金具や緊結方法が不明確である場合、全体の安定性を十分に説明できません。型枠支保工は鉛直荷重を支えるだけでなく、打設時の偏荷重、作業中の揺れ、水平力に抵抗する必要があります。水平つなぎや筋かいは補助部材ではなく、構造条件を成立させる重要な要素として確認します。


手順4 設計荷重と水平力の前提を計算書と照合する

四つ目の手順は、設計荷重と水平力の前提を計算書と照合することです。組立図が整っていても、計算書の前提が別の断面、別の支柱ピッチ、別の打設厚さ、別の支柱高さになっていれば、構造条件を確認したことにはなりません。申請前には、計算書の数値だけを見るのではなく、その数値がどの図面のどの範囲を前提にしているのかを追跡します。


型枠支保工の設計荷重については、型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠一平方メートルにつき百五十キログラム以上の荷重を加える考え方が示されています。ただし、実務ではこの数値だけを機械的に当てはめれば十分という意味ではありません。梁が深い箇所、厚いスラブ、設備基礎、ふかし部、開口補強部、打設ホースや作業員が集中する範囲では、標準断面ではなく不利側の断面で確認する必要があります。支える物の重量、型枠重量、支保工自重、作業荷重、打設中の一時的な集中荷重を、図面と打設計画に合わせて整理します。


水平力の確認も欠かせません。型枠支保工では、鋼管枠を支柱として用いる場合には上端に設計荷重の百分の二・五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造とすること、鋼管枠以外のものを支柱として用いる場合には百分の五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造とすることが示されています。つまり、鉛直荷重に耐えるだけでは不十分であり、水平つなぎ、筋かい、端部固定、足元固定が水平力をどこへ伝えるのかを確認しなければなりません。


計算書と組立図の照合では、支柱の種類、許容荷重、支柱高さ、継ぎの有無、ジャッキ使用長さ、受け材のスパン、材質、接合方法、水平つなぎの間隔、筋かいの配置が一致しているかを確認します。計算書では安全率があるように見えても、実際の組立図で支柱ピッチが広くなっていたり、支柱高さが大きくなっていたり、つなぎの間隔が変わっていたりすれば、計算結果をそのまま現場条件に当てはめることはできません。


メーカーの最大使用荷重を用いる場合も、使用条件がその前提に合っているかを確認します。最大使用荷重は、どのような組み方でも無条件に使える数値ではありません。部材構成、支持条件、水平拘束、偏心、ジャッキの伸び、部材の損傷、接合方法によって、計画上使える数値の扱いが変わる可能性があります。計算書を提出資料としてだけ扱わず、現場で組む支保工がどの条件で安全と判断されたかを説明する資料として読むことが必要です。


この段階で整理しておくべきことは、現場担当者がすべてを再計算することではありません。少なくとも、対象範囲、支柱高さ、支柱ピッチ、部材種別、荷重条件、最も不利な断面、水平力の考え方が、図面と打設計画に一致しているかを確認できる状態にすることです。ここが整理されていれば、所轄労働基準監督署から確認を求められた場合や、現場で変更が発生した場合にも、どの条件が変わると再確認が必要なのかを判断しやすくなります。


手順5 沈下、滑動、浮き上がりを防ぐ納まりを確認する

五つ目の手順は、沈下、滑動、浮き上がり、変形を防ぐ納まりを確認することです。型枠支保工の不具合は、計算上の耐力不足だけでなく、足元の沈下、脚部の滑り、接合部の緊結不足、水平材の局部変形、端部の固定不足、打設中の異常の見落としによって起こることがあります。法令上も、支柱の沈下防止、支柱脚部の滑動防止、接続部や交差部の緊結、曲面型枠の浮き上がり防止、水平材に集中荷重が作用する場合の補強などが定められています。


沈下対策では、支柱をどの面に立てるのかを確認します。既設コンクリート床に立てる場合でも、床の厚さ、下階支保工、開口周り、スラブ端部、打継ぎ部、劣化部によって支持条件は変わります。地盤上に立てる場合は、締固め状態、埋戻しの有無、雨水の影響、排水、敷板の大きさ、荷重分散の考え方を確認します。掘削底や造成途中の地盤では、見た目が平らでも支持力が均一とは限りません。支柱一本あたりの荷重が大きい箇所では、わずかな不同沈下が支保工全体の傾きや荷重偏りにつながります。


滑動対策では、脚部固定、根がらみ、敷板との取り合い、勾配面でのずれ止め、段差部での固定方法を確認します。水平な床に立てる計画でも、打設時の振動、作業中の衝撃、ホースの振れによって脚部がわずかに動くと、上部の受け材や型枠に影響します。勾配床、斜面に近い場所、既設躯体との取り合い部では、脚部の滑り止めや固定方法を図面と施工手順に落とし込むことが必要です。現場であとから固定するという扱いでは、誰がどの方法で確認するのかが曖昧になります。


浮き上がり対策は、曲面型枠、壁、斜め部材、ハンチ部、段差部で重要になります。コンクリート打設時には、型枠に側圧や浮き上がり方向の力が働く場合があります。支保工が鉛直荷重だけを想定していると、曲面や斜面を含む型枠で思わぬ変位が生じることがあります。控え材、締付け材、固定先、反力を受ける部材、既設躯体との取り合いを確認し、型枠の形状に応じて浮き上がりや横移動を防ぐ計画にします。


部材ごとの規定や納まりも確認します。鋼管を支柱として用いる場合、水平つなぎの設置や変位防止が問題になります。パイプサポートを用いる場合は、継ぎの方法、継ぎ数、一定高さを超える場合の水平つなぎの扱いを確認します。鋼管枠、組立て鋼柱、H形鋼、木材、はりで構成する支保工では、それぞれ必要な措置が異なります。部材名だけで安全性を判断せず、その部材をどの高さで、どの間隔で、どのように接合し、どの方向に拘束して使うのかを確認します。


段状に組み立てる場合は、さらに慎重な確認が必要です。敷板や敷角等をはさんで段状にする場合、重ね方、緊結、支柱の固定が安全性に直結します。高さ調整のために端材を重ねる、局部的にかさ上げする、現場判断で敷板を追加するという処理は、支柱の傾き、偏心、滑動、沈下につながるおそれがあります。段差部では、段状になる箇所をあらかじめ図面に示し、使用する材料、向き、固定方法、確認者を決めておくことが重要です。


手順6 設置期間、変更管理、記録方法を提出前に整える

六つ目の手順は、設置期間、変更管理、記録方法を提出前に整えることです。88条申請では、支柱高さや計算書に注目しがちですが、実際の安全管理では、いつ組み立て、いつ打設し、いつ点検し、いつ解体するのかという時間軸が重要です。型枠支保工は一時的な仮設物でありながら、工事中の重要な構造体として一定期間機能します。設置期間が届出事項に含まれるのは、支保工が現場に存在する期間そのものが安全管理の対象になるためです。


設置期間を確認するときは、開始日と終了日だけを書くのではなく、組立開始、組立完了、社内確認、届出上の工事開始日、コンクリート打設日、養生日数、脱型予定、支柱撤去予定、下階支保工の存置期間を一連の流れで整理します。工程表と設置期間が合っていない場合、書類上は成立していても、現場では支保工が予定より長く残る、または早く撤去されるといった問題が起こります。特に、設備工事、資材搬入、仮設通路、揚重計画、仕上げ工事と範囲が重なる場合は、他工種との干渉によって支柱を現場判断で移動することがないよう、事前に調整しておきます。


変更管理では、主要な構造条件に関わる変更かどうかを慎重に扱います。支柱ピッチ、支柱高さ、支柱種類、はりや大引きの断面、つなぎや筋かいの配置、接合方法、足元の支持条件、打設範囲、打設順序、荷重条件が変わる場合、当初の計算条件や組立図をそのまま使えるとは限りません。88条申請後に図面変更や施工条件の変更が生じた場合は、現場判断だけで進めず、計画を作成した技術者や関係者に確認し、必要に応じて所轄労働基準監督署へ相談する流れを決めておくことが大切です。


記録方法も構造条件確認の一部です。型枠支保工は、組立図どおりに組まれていることを確認して初めて、計画と現場がつながります。組立完了時の全景、支柱高さが分かる写真、足元の敷板や固定状態、水平つなぎ、筋かい、接合部、端部、段差部、開口周り、打設前点検、是正前後の状態を記録しておくと、後から条件を説明しやすくなります。記録は、問題が起きたときの証拠という意味だけでなく、次の工程で誰が見ても状態を理解できる情報共有の手段です。


打設当日の管理では、作業開始前の点検と、異常があった場合の作業中止措置を決めておくことが重要です。コンクリート打設作業では、その日の作業開始前に型枠支保工を点検し、異常を認めたときは補修すること、作業中に異常が認められた際の作業中止措置をあらかじめ講じておくことが求められます。さらに、型枠支保工の組立てや解体では、作業主任者の選任、作業方法の決定、直接指揮、材料や器具の点検、関係者以外の立入禁止なども関係します。申請書類と現場点検の流れを別々にせず、同じ管理プロセスとして扱うことが重要です。


申請前の最終確認では、届出書、構造条件、組立図、配置図、計算書、工程表、打設計画、点検記録の方法が一本の流れでつながっているかを確認します。届出書には設置期間が書かれているが工程表と違う、組立図には支柱ピッチが示されているが計算書と違う、打設計画では分割打設になっているが計算書は一体打設を前提にしている、といった不整合は提出前に見つけるべきです。打設直前に不整合が見つかると、工程全体に影響するため、申請前の段階で担当者間の認識を合わせます。


まとめ 88条申請前の構造条件確認を現場管理につなげる

88条申請前に型枠支保工の構造条件を確認する目的は、届出書類を不備なく提出することだけではありません。支柱高さが届出対象に該当するかを確認し、打設するコンクリート構造物と施工条件を整理し、支柱とはりの配置を組立図で確認し、設計荷重と水平力の前提を計算書と照合し、沈下や滑動、浮き上がりを防ぐ納まりを現場条件に合わせて確認し、設置期間と変更管理、記録方法まで整えることで、書類と現場のずれを減らすことができます。


型枠支保工は、完成後には撤去される仮設構造ですが、コンクリート打設中には人命に関わる大きな荷重を支える重要な構造体です。だからこそ、申請前の段階で、誰が見ても同じ条件を理解できる状態にしておく必要があります。支柱高さの基準、対象範囲、構造物の概要、部材配置、接合方法、荷重条件、足元条件、設置期間、点検方法が曖昧なままでは、書類を提出しても現場の安全性を十分に説明できません。


実務担当者にとって重要なのは、88条申請を提出イベントとして扱わず、型枠支保工の構造条件を関係者で共有する管理プロセスとして扱うことです。申請前に構造条件を固め、現場でその条件どおりに組み立てられていることを確認し、変更が生じたときには記録と判断ルートを残す。この流れを徹底することで、書類不備だけでなく、打設時の不安、手戻り、工程遅延、現場内の認識違いを減らせます。


近年は、現場写真、位置情報、電子黒板、施工記録アプリなどを使って、支柱位置、段差部、開口周り、足元の固定状態、打設前点検、是正後の状態を残す現場も増えています。重要なのは、どの道具を使うかではなく、届出書、図面、計算書、現場写真、点検記録が同じ構造条件を指している状態をつくることです。88条申請前の確認を現場管理の起点にすれば、型枠支保工の安全性を説明しやすくなり、関係者全員が同じ前提で施工を進めやすくなります。


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