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工場内の改修工事では、「建物の中で行う工事だから88条申請は不要だろう」「生産設備の入替えであって建設工事ではないから対象外だろう」と考えてしまう場面があります。しかし、88条申請の要否は、工事場所が屋内か屋外か、工事件名が改修か新設か、工期が短いかどうかだけで決まるものではありません。
実務で88 条申請と呼ばれる手続きは、制度上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出等を指すことが多く、厚生労働省令で定める機械等の設置、移転、主要構造部分の変更や、一定の建設業等の仕事について、工事や仕事を始める前に計画を届け出る制度として整理されます。検索上は「申請」という言葉が使われますが、実務文書では「計画届」「届出」として扱われることが一般的です。
特に工場内改修工事では、建築工事、設備工事、生産設備の移設、配管やダクトの更新、床や基礎の改修、仮設足場の設置、重量物の搬入、稼働中設備の近接作業などが混在しやすくなります。そのため、単に「内装工事」「設備更新」「小修繕」と呼ばれているだけでは、対象判定を誤るおそれがあります。この記事では、88条申請で検索している実務担当者に向けて、工場内改修工事で迷いやすい対象判定を3つのポイントに分けて整理します。
目次
• 工場内改修工事で88条申請の判断が難しくなる理由

