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建設業の88条申請を現場規模で判定|高さ・深さの目安

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著者: LRTKチーム

建設現場で「この工事は88条申請が必要なのか」と迷ったとき、最初に見るべきなのは、工事名称だけではなく現場規模と作業内容です。特に、建築物や工作物の高さ、地山掘削の深さ、橋梁の支間、ずい道の長さ、圧気工法の有無などは、早い段階で届出要否を左右します。


なお、現場でよく使われる「88条申請」は通称で、労働安全衛生法上は「計画の届出」と整理されるものです。本記事では、実務担当者が現場規模から対象を初期判定しやすいように、高さと深さの目安を中心に解説します。個別案件では、工事内容、施工方法、設置期間、地域条件によって判断が変わることがあるため、最終的な取扱いは所轄労働基準監督署や最新の公表資料で確認してください。


目次

88条申請とは何か

まず押さえる判定の全体像

高さで判定する現場規模の目安

深さで判定する掘削工事の目安

橋梁・ずい道・圧気工法で注意する規模

足場や仮設設備の届出と混同しない

提出期限と提出先を工程に落とし込む

必要書類を現場情報からそろえる考え方

迷いやすいケースと判断の実務ポイント

まとめ:高さ・深さの記録を早めに残す


88条申請とは何か

建設業でいう88条申請とは、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を、現場で分かりやすく呼んでいる言い方です。厳密には「申請」というより「届出」であり、対象となる機械等の設置・移転・主要構造部分の変更や、一定規模・一定種類の建設業の仕事について、開始前に計画を行政へ届け出る制度です。


現場では「88条」「88申請」「建設工事計画届」「機械等設置届」などの呼び方が混在します。ただし、これらはすべて同じ書類を指すわけではありません。大きく見ると、機械等の設置・移転・変更に関する届出、特に大規模な建設業の仕事に関する届出、一定規模・一定種類の建設業や土石採取業の仕事に関する届出などに分かれます。


提出期限も区分によって異なります。機械等の設置・移転・主要構造部分の変更に関する届出は、原則として工事開始の30日前までに所轄労働基準監督署長へ提出します。特に大規模な建設業の仕事は、仕事開始の30日前までに厚生労働大臣へ届け出る区分があります。それ以外の一定の建設業の仕事や土石採取業の仕事は、仕事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長へ届け出る区分があります。


このため、88条申請の要否判断は、契約後や施工計画書の最終段階で確認するものではなく、見積、施工計画、仮設計画、工程作成の初期段階で確認すべき事項です。対象に該当するにもかかわらず工程に届出期間を見込んでいないと、着工予定日や対象作業の開始日に影響するおそれがあります。


実務上のポイントは、88条申請を「書類作成業務」としてではなく、「現場規模と危険性の事前判定」として扱うことです。現場名や工種だけでは対象の有無は決まりません。同じ建築工事でも高さが違えば扱いが変わり、同じ掘削でも深さ、地山かどうか、掘削面の下方に労働者が立ち入るかどうかで判断が変わります。


まず押さえる判定の全体像

88条申請の判定では、最初に「どの届出の話をしているのか」を切り分けます。建設工事そのものが一定規模以上で対象になる場合と、足場や型枠支保工などの仮設設備が別枠で対象になる場合があるためです。


この記事の中心は、建設業に係る計画届のうち、現場規模から初期判定しやすい項目です。具体的には、建築物や工作物の高さ、掘削の深さ、橋梁の支間、ずい道の長さ、圧気工法などを見て、工事全体として届出対象になり得るかを確認する領域です。石綿等の除去、廃棄物焼却炉等の解体、土石採取業の仕事なども88条関係で対象になる場合がありますが、必要な確認事項が異なるため、該当する可能性がある場合は別途確認が必要です。


判定の入口として分かりやすいのは、高さ31メートル超と、掘削の高さまたは深さ10メートル以上です。建築物または工作物については、橋梁を除き、高さ31メートルを超える建設、改造、解体または破壊の仕事が対象になります。一方、地山の掘削については、掘削の高さまたは深さが10メートル以上であることが大きな目安になります。


ただし、数値だけで機械的に判断できない部分もあります。31メートルに近い建物で塔屋、パラペット、設備基礎、仮設構台、既存地盤の高低差が関わる場合、どこからどこまでを高さとして整理するかを図面で明確にしておく必要があります。掘削についても、平均深さだけでなく最大深さ、段掘り、法面、ピット、集水桝、地下躯体の根切り底などを含めて確認します。


実務では、まず対象物の最大高さ、最大掘削深さ、橋梁の最大支間、ずい道等の延長、圧気工法の有無、足場や型枠支保工などの仮設設備の規模を拾います。そのうえで、「建設工事計画届の対象か」「機械等設置・移転・変更届の対象か」「どちらも対象になり得るか」を整理します。


88条申請は「安全書類の一部」ではなく、行政へ事前に提出する計画届です。そのため、施工計画の中身が未確定のままでは、届出書類として説明が不足します。対象判定の次に必要になるのは、工法、工程、機械配置、災害防止措置を、図面と文章で説明できる状態にすることです。


高さで判定する現場規模の目安

高さで最も重要な目安は、建築物または工作物の高さ31メートル超です。ここで注意したいのは、「31メートル以上」ではなく「31メートルを超える」という表現です。31メートルちょうどなのか、31メートルを少しでも超えるのかで扱いが変わります。


この高さ判定は、新築工事だけを見ればよいわけではありません。建設、改造、解体、破壊が対象に含まれるため、既存建物の解体工事、増改築、大規模改修、工作物の撤去でも関係します。地上階数だけでは31メートルを超えるか判断できません。階高が高い建物、屋上に設備スペースがある建物、塔状の工作物、煙突、広告塔、プラント架構、立体的な設備支持架台などは、階数の印象よりも高さが大きくなることがあります。


現場での確認では、立面図、断面図、配置図、設計高さの基準、既存地盤と設計地盤の関係をそろえて、対象物の最高高さを説明できるようにします。敷地に高低差がある場合は、どの地盤面を基準にして高さを読んだのかを曖昧にしないことが大切です。図面上のどの寸法を判定根拠にしたのかを残しておくと、社内確認や届出準備が進めやすくなります。


また、特に大規模な建設業の仕事では、塔の高さ300メートル以上、ダムの堤高150メートル以上といった別の基準もあります。橋梁についても、最大支間による基準があり、つり橋では別の数値が定められています。これらに該当する場合は、提出期限や提出先も通常の14日前届出とは異なるため、早い段階で区分を確認します。


解体工事で見落とされやすいのは、「解体すれば最終的には31メートルを下回る」という考え方です。判定時には、解体や破壊の対象となる既存建築物または工作物の高さを確認します。着手時点で31メートルを超える対象物を解体または破壊する仕事であれば、工事の途中で高さが下がることを理由に初期判断を省略しないよう注意します。


高さ31メートル超に近い現場では、計画変更にも注意します。当初は31メートル以下と判断していた建物でも、設備架台の追加、パラペット形状の変更、屋上構造物の追加、既存地盤レベルの再整理によって、説明上31メートルを超える可能性があります。変更時に届出要否を再判定できるよう、初回の判断根拠を記録しておくことが実務上の防止策になります。


深さで判定する掘削工事の目安

深さで最も重要な目安は、掘削の高さまたは深さが10メートル以上である地山の掘削です。ここでいう地山とは、一般に自然状態の地盤を指し、盛土や埋戻し土とは区別して扱われることがあります。届出対象の判定では、単に「掘削工事がある」だけではなく、地山の掘削なのか、掘削の高さまたは深さが10メートル以上に達するのか、作業員が掘削面の下方に立ち入るのかを確認する必要があります。


条文上は、掘削の高さまたは深さが10メートル以上である地山の掘削作業が対象とされています。ただし、ずい道等の掘削や岩石採取のための掘削は別扱いです。また、掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものは除かれます。つまり、10メートルという数字だけでなく、作業方法と人の立入りも判定要素になります。


建築工事では、地下階、免震層、ピット、地下駐車場、受水槽、機械室、深い基礎、山留めを伴う根切りで10メートルに近づくことがあります。土木工事では、造成切土、擁壁、函渠、立坑、開削、地下構造物、河川や道路の改良で該当の可能性があります。設計図の平均掘削深さだけを見ると対象外に見えても、局所的に深いピットや段差部で10メートルに到達することがあるため、最大値を確認します。


「深さ」と「高さ」の両方が表現されている点も重要です。垂直に掘り下げる根切りでは深さとして把握しやすい一方、切土法面や段切りでは、掘削面の高さが問題になります。山を切り下げる造成では、掘削底の深さだけでなく、形成される掘削面の高さを見なければなりません。法面が段階的に分かれている場合も、作業計画上どの高さの地山をどの順序で掘削するのかを説明できるようにします。


掘削工事で届出要否を判断する際は、山留め計画、掘削ステップ、作業床、重機の位置、作業員の動線、土砂搬出経路を一体で確認します。掘削機械だけで完結し、掘削面下方に人が立ち入らない計画なのか、墨出し、法面整形、支保工、排水、床付け、検査、配筋、型枠、清掃などで人が立ち入るのかによって説明が変わります。


また、掘削深さは施工途中で変わります。設計変更、支持層の変更、地中障害物撤去、湧水対策、土質不良による追加掘削、地下埋設物の移設などが起きると、当初の最大深さを超える場合があります。10メートルに近い計画では、変更のたびに最大掘削深さを更新し、根拠となる断面図や測量値を残すことが重要です。


橋梁・ずい道・圧気工法で注意する規模

建設業の88条申請では、建築物の高さや地山掘削の深さだけでなく、橋梁、ずい道、圧気工法も重要な判定軸です。橋梁の場合、最大支間50メートル以上の橋梁の建設等が対象になります。また、最大支間30メートル以上50メートル未満であっても、人口が集中している地域内の道路上や道路に隣接した場所、鉄道の軌道上や軌道に隣接した場所で行われる橋梁の上部構造の建設等は、対象になり得ます。


橋梁工事では、桁の架設、ベント、クレーン配置、交通規制、鉄道近接、道路隣接、第三者災害防止が大きな論点になります。現場担当者は、構造物の名称だけでなく、最大支間、上部構造か下部構造か、施工場所が道路・鉄道の近接条件に当たるかを確認します。支間の数値は設計図で把握できますが、場所条件の判定は現地状況や発注図書の確認が必要です。


ずい道等の建設等も対象です。内部に労働者が立ち入らないものは除かれますが、一般的なトンネル工事や立坑、横坑、覆工、掘削、支保、換気、排水、発破、機械掘削などを伴う工事では、早期に対象確認が必要です。特に大規模なずい道では、長さ3000メートル以上のずい道等の建設、または長さ1000メートル以上3000メートル未満で深さ50メートル以上の通路用たて坑を伴うものが、特に大規模な仕事として扱われます。


圧気工法も、88条申請で見落としてはいけない項目です。圧気工法による作業を行う仕事は届出対象になり得ます。さらに、ゲージ圧力0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事は、特に大規模な仕事の区分に該当します。圧気工法は、湧水や地下水を抑えながら施工する場面で採用されることがあり、作業員の健康障害防止、減圧管理、設備管理、緊急時対応などが重要になります。


これらの土木系工事では、建物高さ31メートルや掘削10メートルのような分かりやすい数値だけでなく、施工条件、近接条件、内部立入り、工法が判断に影響します。現場規模の判定シートを作る場合は、高さ、深さ、支間、延長、圧力、立入り、近接条件を同時に確認できる形にしておくと、初期段階の抜け漏れを減らせます。


足場や仮設設備の届出と混同しない

88条申請でよくある混乱は、建設工事計画届と、足場や型枠支保工などの仮設設備に関する届出を同じものとして扱ってしまうことです。どちらも労働安全衛生法第88条に関係しますが、判定対象が違います。建設工事計画届は、一定規模・一定種類の建設工事そのものを対象にします。一方、足場や型枠支保工などは、機械等の設置・移転・主要構造部分の変更に関する届出として、設備の種類や規模、設置期間などから対象を判断します。


たとえば、建物自体が31メートルを超えない改修工事であっても、足場の種類、高さ、設置期間によって別途届出が必要になることがあります。逆に、高さ31メートルを超える建物の工事で建設工事計画届が必要になる場合でも、足場や型枠支保工について別に確認すべき事項が残ります。建物高さの判定だけで「88条は完了」と考えると、仮設設備側の届出を見落とすおそれがあります。


仮設設備側では、型枠支保工は支柱の高さ、架設通路は高さと長さ、足場はつり足場・張出し足場かどうか、またはその他の足場で高さ10メートル以上の構造かどうかが確認の入口になります。足場や架設通路などでは、組立てから解体までの期間が60日未満のものが除外される規定もあるため、主要寸法だけでなく設置期間も必ず確認します。


大規模修繕や外壁改修では、この混同が特に起きやすくなります。建物の工事内容としては塗装、防水、外壁補修、シーリング、設備更新などであっても、外部足場の高さや設置期間が届出対象になることがあります。また、解体工事では、建物高さ31メートル超の判定と、解体用足場、養生、仮設通路、揚重設備の届出判定が同時に発生することがあります。


したがって、現場では「建設工事としての88条」と「仮設設備としての88条」を分けて管理するのが実務的です。施工計画の冒頭で、工事対象物の規模を確認し、その次に仮設設備の規模を確認します。書類名、提出期限、添付図面、参画者の要否が異なる場合があるため、同じフォルダに入れていても、判断根拠は分けて記録しておくと後工程が安定します。


提出期限と提出先を工程に落とし込む

88条申請で最も工程に影響するのは、提出期限です。機械等の設置・移転・主要構造部分の変更に関する届出は、原則として工事開始の30日前までに所轄労働基準監督署長へ提出します。特に大規模な建設業の仕事は、仕事開始の30日前までに厚生労働大臣へ届け出る区分があります。一方、一定の建設業の仕事や土石採取業の仕事は、仕事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長へ届け出る区分があります。


ここでいう「開始の日」を、現場のどの作業に当てるかは重要です。建設工事計画届では、対象となる仕事の開始に間に合うように考える必要があります。現場事務所の設置、仮囲い、測量、準備工といった一般的な着工準備と、対象作業そのものの開始日をどう整理するかは、工程表の作り方に関わります。判断に迷う場合は、対象作業の開始日を早めに整理し、所轄労働基準監督署へ確認するのが安全です。


提出先も区分によって異なります。特に大規模な仕事は厚生労働大臣宛、それ以外の一定の建設業の仕事は所轄労働基準監督署長宛という整理になります。土石採取業の計画届も所轄労働基準監督署長へ提出する区分があります。提出先を誤ると、提出し直しや確認の遅れにつながるため、対象条項と仕事の区分を最初に整理しておくことが大切です。


近年は、労働安全衛生関係の届出について電子申請を利用できる手続きが整備されています。ただし、電子で提出できることと、添付資料の中身が整っていることは別問題です。電子申請を使う場合でも、図面、工程表、工法概要、安全対策の説明が不足していれば、確認や補正で時間を要します。対象手続きや提出方法は変更されることがあるため、最新の案内を確認してください。


工程管理上は、届出期限を「提出日」だけで見るのではなく、「判定日」「資料作成開始日」「社内確認日」「発注者確認日」「提出予定日」「対象作業開始日」に分けて管理すると確実です。設計施工分離の工事、協力会社の仮設計画を待つ工事、既存建物の調査後に施工条件が確定する工事では、資料確定が遅れがちです。88条申請が必要になる可能性がある時点で、工程表に仮の届出マイルストーンを入れておくと、後から対象になった場合も対応しやすくなります。


必要書類を現場情報からそろえる考え方

建設業に係る計画の届出では、様式第21号による届書に加えて、仕事を行う場所の周囲の状況や四隣との関係を示す図面、建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面、工事用の機械や設備、建設物等の配置を示す図面、工法の概要を示す書面または図面、労働災害を防止するための方法と設備の概要を示す書面または図面、工程表などが求められます。圧気工法による作業を行う仕事では、圧気工法作業摘要書が関係する場合もあります。


書類作成で大切なのは、行政向けの形式を整える前に、現場情報を正しく集めることです。高さ31メートル超の判定であれば、立面図、断面図、最高高さの根拠、施工範囲、改造や解体の範囲が必要です。掘削10メートル以上の判定であれば、掘削断面、山留め計画、掘削ステップ、作業床、排水計画、重機配置、土砂搬出経路、作業員の立入り範囲が必要です。橋梁であれば、最大支間、架設計画、ベントやクレーンの配置、道路や鉄道との関係を示す資料が重要になります。


安全対策の説明は、一般的な安全スローガンでは不十分です。墜落、落下、崩壊、倒壊、重機接触、挟まれ、酸欠、有害ガス、湧水、土砂流出、第三者災害など、対象工事で想定される危険に対して、どの設備、どの手順、どの管理体制で防止するのかを具体化します。深い掘削であれば、土留めの構造、支保の設置順序、点検、計測、立入禁止、避難、排水、降雨時対応まで計画に反映させる必要があります。


工程表も単なる全体工程ではなく、対象作業の開始日、主要な施工ステップ、仮設の設置撤去、危険作業の時期が分かるように作ります。提出期限の起点にも関わるため、工程表の作成精度は重要です。掘削工事では一次掘削、二次掘削、支保工設置、床付け、躯体構築、埋戻しの流れを整理し、どの段階で最大深さになるのかを示せるようにします。


参画者の確認も早めに行います。一定の工事や仕事の計画を作成するときは、資格を有する者を参画させることが定められています。ただし、すべての88条関係届出で同じ参画者要件になるわけではありません。該当範囲や資格要件は工事区分によって異なるため、対象判定後に慌てて探すのではなく、対象の可能性がある段階で社内の有資格者や外部の専門家との調整を始めることが重要です。


迷いやすいケースと判断の実務ポイント

88条申請で迷いやすいのは、数値が基準付近にあるケースです。建物高さが30メートル台前半、掘削深さが9メートル台後半、橋梁支間が30メートルまたは50メートル付近、型枠支保工や足場の高さが基準付近という場合、設計変更や施工計画の変更で対象になることがあります。このような案件では、初期判断で対象外と決め切るのではなく、「変更時に再判定する」ことを工程と安全管理の中に組み込みます。


高さの判断では、図面の数値と現場の実測が一致しているかを確認します。既存建物の解体や改修では、竣工図が古い、増築履歴がある、屋上設備が追加されている、実際の地盤高さが図面と違うといったことがあります。31メートルを超えるかどうかが微妙な場合は、現地確認や測量記録を残し、どの高さを根拠にしたのかを説明できるようにします。


深さの判断では、掘削計画の最大値を確認します。平均掘削深さ、代表断面、標準部だけを見ていると、局所的なピットや集水部、基礎梁下、エレベーターピット、仮設排水溝、地中障害物撤去部を見落とすことがあります。掘削10メートル以上に近い場合は、すべての断面を通して最大深さを確認し、変更があればその都度更新します。特に、掘削面の下方に労働者が立ち入るかどうかは、実際の施工手順で判断する必要があります。


改修工事や修繕工事では、「新築ではないから不要」と考えないことが大切です。対象には改造、解体、破壊も含まれます。外壁改修や設備更新だけで建設工事計画届の対象にならない場合でも、足場、型枠支保工、仮設通路などの別の届出が関係する可能性があります。特に高層建物の外部作業では、建物高さ、仮設設備の高さ、設置期間、第三者災害対策を同時に見る必要があります。


土木工事では、支間や延長、圧力といった数値のほか、場所条件も重要です。橋梁の上部構造で最大支間30メートル以上50メートル未満の場合でも、人口が集中している地域内で道路上または道路隣接、鉄道軌道上または軌道隣接に該当すると対象になり得ます。設計図だけでなく、現地の道路、鉄道、周辺建物、交通動線を確認して判断します。


また、石綿等の除去、封じ込め、囲い込みや、一定規模の廃棄物焼却炉等の解体など、現場規模だけでは拾いにくい88条関係の届出対象もあります。高さや深さでは対象外に見える工事でも、既存建物の材料、設備の種類、解体対象の内容によって別の届出が必要になる場合があるため、改修・解体案件では有害物や設備の確認も合わせて行います。


実務担当者が行うべきことは、対象か非対象かを感覚で判断することではありません。判定に使った数値、図面番号、図面日付、確認者、確認日、変更履歴を残すことです。後から計画変更が起きても、最初の判断根拠が残っていれば、どこが変わって対象になったのかを追えます。これは社内審査、発注者説明、協力会社との調整、行政への説明のすべてで役立ちます。


まとめ:高さ・深さの記録を早めに残す

建設業の88条申請は、工事名や請負金額だけで判断するものではなく、現場規模と作業内容で判定する手続きです。建築物や工作物では高さ31メートル超、地山掘削では掘削の高さまたは深さ10メートル以上が、実務担当者にとって最初に確認すべき大きな目安になります。さらに、橋梁の最大支間、ずい道等の長さ、たて坑の深さ、圧気工法の有無、石綿等の除去、廃棄物焼却炉等の解体、足場や型枠支保工など、工事の性質によって別の判定軸も加わります。


重要なのは、「届出が必要かもしれない」と気づくタイミングを早くすることです。対象判定が遅れると、図面、工法概要、安全対策、工程表、参画者確認がすべて後ろ倒しになります。特に、31メートルや10メートルに近い案件では、設計変更や施工条件の変化で判断が変わることがあるため、初期の数値と変更後の数値を記録し続けることが欠かせません。


88条申請の準備では、現場の高さ、深さ、距離、位置、周辺状況を正確に残す仕組みがあると、判定と書類作成の精度が上がります。写真、計測値、位置情報、図面との対応を現場で一元的に記録できれば、あとから最大高さや最大掘削深さを確認する手戻りを減らせます。現場規模の判断を早め、88条申請の抜け漏れを防ぐためには、日々の記録を届出準備に直結させることが有効です。


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