top of page

88条申請の対象を法令改正前後で確認する5つの注意

タイマーアイコン.jpeg
この記事は平均7分30秒で読めます
万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請の対象を確認するとき、実務で見落としやすいのが「以前はこの扱いだった」「前回の現場では不要だった」という過去の判断を、現在の計画にそのまま当てはめてしまうことです。現場で88条申請と呼ばれる手続きは、一般に労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指します。一定の建設物・機械等の設置、移転、主要構造部分の変更や、一定の建設工事等を始める前に、計画内容を行政機関へ届け出る安全衛生上の重要な手続きです。


対象になるかどうかは、工事の名称だけで決まるものではありません。規模、構造、作業方法、仮設物の仕様、仕事の開始日、提出先、添付資料、計画作成に関わる資格者などを合わせて確認する必要があります。法令や関係規則、様式、行政手続きの運用が見直される前後では、同じように見える工事でも、確認すべき根拠や書類の整え方が変わることがあります。初期段階で丁寧に整理しておくことが、届出漏れや工程遅延を防ぐ基本になります。


目次

88条申請の対象を改正前後で見る基本

注意1:条文番号ではなく対象作業の中身を確認する

注意2:工事開始日と届出期限を改正施行日で切り分ける

注意3:仮設物・機械等の仕様変更を改正前の基準で止めない

注意4:元請・発注者・協力会社の役割を改正後の運用に合わせる

注意5:様式・添付資料・提出方法まで確認する

法令改正時の確認を現場記録に残して申請漏れを防ぐ

まとめ:88条申請の対象確認は改正前後の差分管理から始める


88条申請の対象を改正前後で見る基本

88条申請という言い方は現場で広く使われますが、正式には労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指して使われることが多い表現です。対象は大きく見ると、一定の建設物・機械等を設置、移転、主要構造部分の変更をするときの届出と、一定規模または一定種類の建設工事等を開始するときの届出に整理できます。建設現場では、足場、型枠支保工、掘削、橋梁、ずい道、圧気工事、解体・改修に伴う特定の作業など、作業員の安全に大きく関わる計画が問題になりやすくなります。


ここで重要なのは、88条申請の対象判断は「工事名」ではなく「実際に行う仕事の内容」で見るという点です。同じ改修工事という名称でも、単なる内装更新に近い内容なのか、高所作業を伴う足場の設置があるのか、重量物の仮支持や支保工の計画があるのか、既存構造物の解体や有害物に関わる作業が含まれるのかによって、確認すべき法令や届出の範囲は変わります。名称だけで対象外と判断すると、後から工程変更や所轄への確認で届出が必要だと判明し、着手時期に影響するおそれがあります。


法令改正前後で注意すべきなのは、過去の記憶が必ずしも現在の判断に合わないことです。安全衛生関係の制度は、災害事例、技術基準の見直し、行政手続きの電子化、様式の整理、石綿対策の強化などにより、段階的に見直されることがあります。対象工事の範囲そのものが大きく変わらない場合でも、添付資料の書き方、事前調査結果の扱い、提出方法、記載項目、関係者の確認手順が変わることがあります。そのため、法令改正前後の確認では、「対象になるか」だけでなく、「どの根拠で、いつまでに、誰が、どこへ、どの資料を付けて出すのか」までを一体で確認することが必要です。


また、88条申請は、工事や設備の計画内容を安全衛生の観点から事前に確認するための手続きです。提出すれば形式的に終わるというものではなく、計画内容が法令や安全基準に照らして確認され、必要に応じて追加説明や補正を求められることがあります。改正前の様式や前回現場の資料を流用していると、現在必要な観点が抜けることがあります。特に、現場条件が複雑な工事、工期が短い工事、設計変更が多い工事では、届出対象の確認を工程表作成と同時に進めるべきです。


法令改正前後の確認では、まず現行の条文、関係規則、所轄労働基準監督署や労働局の案内、最新の様式を確認し、次に自社の過去資料との違いを見ます。順序を逆にして、過去資料を先に正解として扱うと、改正後の要求を拾い損ねます。現場担当者にとっては手間に感じるかもしれませんが、最初に対象判断の根拠を整理しておけば、元請、協力会社、設計担当、安全担当、発注者との認識のずれを減らせます。


注意1:条文番号ではなく対象作業の中身を確認する

法令改正前後で最初に注意したいのは、条文番号や通称だけで判断しないことです。88条申請という言葉だけを見ると、すべて同じ手続きのように感じます。しかし実際には、建設物・機械等の設置や変更に関する届出、大規模または特定の建設工事等に関する届出、計画作成に資格者の参画が必要になるケースなど、複数の要素が含まれます。したがって、「88条だから同じ」「前回も88条だったから同じ資料でよい」と考えるのではなく、今回の現場で何を設置し、何を変更し、どのような仕事を開始するのかを具体的に分解する必要があります。


たとえば、足場については、足場の種類、高さ、設置期間、構造、作業床の範囲、建物との関係、解体までの期間などが確認対象になります。型枠支保工であれば、支柱の高さ、荷重条件、支保工の配置、水平つなぎ、筋かい、根がらみ、基礎地盤や敷板の状態、コンクリート打設手順などが安全上の要点になります。掘削を伴う工事では、掘削深さ、土質、山留め、地下水、近接構造物、作業員の出入り、重機動線などが問題になります。これらは工事名から自動的に読み取れるものではありません。


法令改正があった場合、対象作業の定義や関連する安全措置の見方が明確化されることがあります。また、従来は別の届出や社内資料で確認していた事項が、計画届の添付資料や説明資料として重視されることもあります。そのため、対象確認では、まず現場の作業を具体的に書き出し、それぞれがどの法令、規則、様式、添付資料に関係するかを確認します。現場名や契約名ではなく、実際の施工手順を基準にすることが大切です。


実務では、工事計画の初期段階で「対象外」と判断したあと、施工計画が具体化してから仮設物の規模が大きくなったり、施工方法が変わったりすることがあります。当初は低い作業床で対応する予定だったものが、工程短縮のために広範囲の足場へ変更されることがあります。仮支持の方法が簡易なものから支保工を組む方法に変わることもあります。解体範囲が拡大し、有害物対策や隔離措置を伴う作業が追加されることもあります。これらの変更は、届出対象の判断に影響する可能性があります。


法令改正前後では、変更後の計画がどの時点の基準で確認されるのかも意識しなければなりません。設計時点では改正前の考え方で進めていたとしても、実際の仕事の開始時点や届出時点で改正後の運用に合わせる必要が生じる場合があります。特に、長期プロジェクトでは、基本設計、実施設計、契約、施工計画、着手の間に時間差があります。この時間差の中で法令や様式が変わると、初期判断が古くなることがあります。


対象作業の中身を確認するには、工程表、仮設計画図、施工計画書、構造計算書、配置図、現況図、協力会社の施工要領、設計変更履歴を同時に見ます。ひとつの資料だけを見ると判断を誤ることがあります。特に、図面には足場や支保工が描かれているのに、工程表では届出準備期間が見込まれていないケースや、施工計画書には高所作業があるのに、対象確認表では対象外になっているケースは注意が必要です。条文番号を覚えることよりも、現場で実際に何が起こるかを安全衛生の視点で読み解くことが、88条申請の対象確認では重要です。


注意2:工事開始日と届出期限を改正施行日で切り分ける

88条申請の対象を法令改正前後で確認するとき、次に重要なのが日付の整理です。計画届には、工事または仕事の開始前に提出する法定期限があります。一定の建設物・機械等の設置、移転、主要構造部分の変更に関する届出では、工事開始日の30日前までという整理が基本になります。一方、一定の建設工事等に関する届出では、対象となる仕事の種類に応じて、30日前または14日前までの届出が問題になります。ここでいう日付は、社内の準備開始日ではなく、法令上の「開始」に当たる時点を確認する必要があります。


改正前後で混乱しやすいのは、契約日、設計完了日、現場乗込み日、仮設材搬入日、組立開始日、実作業開始日がそれぞれ異なることです。現場では「工事はまだ始まっていない」と考えていても、法令上は対象となる仕事の開始と見られる工程が近づいていることがあります。足場の組立、支保工の設置、掘削開始、解体対象物への作業開始など、危険性が発生する作業の開始日を基準に考える必要があります。準備工だけであっても、対象設備や仮設構造物の設置に入る場合は、届出期限との関係を早めに確認すべきです。


法令改正が施行される前後では、どの時点を基準に改正前の扱いと改正後の扱いを分けるのかが問題になります。単純に「契約した時点が改正前だから以前のままでよい」とは限りません。仕事の開始日、届出日、施行日、経過措置の有無によって扱いが変わる場合があります。経過措置が設けられている改正であれば、その内容を確認する必要がありますし、経過措置がない場合は施行日以降の手続きや様式に合わせる必要が生じることがあります。実務担当者は、社内の工程表に法令施行日を重ねて確認し、どの作業が改正前後の境目にかかるのかを見える化しておくと安全です。


特に注意したいのは、長期工事や複数工区の工事です。全体契約は改正前でも、一部工区の対象作業は改正後に始まることがあります。反対に、届出済みの計画について、改正後に大きな変更が生じることもあります。このような場合、当初届出で足りるのか、変更内容の説明や追加資料が必要になるのかを確認しなければなりません。工程が分かれている現場では、「全体で一度確認したから終わり」ではなく、工区ごと、対象作業ごと、変更ごとに確認する姿勢が求められます。


また、届出期限は単にカレンダー上の期限ではありません。資料作成、社内確認、協力会社からの資料回収、計算書の確認、資格者の参画、所轄への事前相談、修正対応の時間も含めて工程に組み込む必要があります。法令改正直後は、様式や運用の確認に通常より時間がかかることがあります。担当者が最新の様式に慣れていなかったり、関係者間で提出方法の認識が違っていたりすると、期限ぎりぎりになって不備が見つかる可能性があります。


そのため、法令改正前後の88条申請では、工程表に「対象作業開始日」だけでなく、「届出期限」「社内確認期限」「協力会社資料提出期限」「資格者確認期限」「所轄確認予定日」を組み込むことが有効です。届出対象かどうかの判断と、届出に必要な準備期間の確保は別問題です。対象だと分かっていても、準備が間に合わなければ現場工程に影響します。法令改正の前後では、日付管理を通常以上に慎重に行うことが、申請漏れと工程遅延を防ぐ基本になります。


注意3:仮設物・機械等の仕様変更を改正前の基準で止めない

88条申請の対象確認で多い落とし穴が、仮設物や機械等の仕様変更を軽く見てしまうことです。労働安全衛生法第88条では、一定の建設物・機械等について、設置、移転、主要構造部分の変更をしようとするときに計画の届出が問題になります。つまり、新設工事だけではなく、既設設備や仮設構造物の変更でも対象になり得ます。改正前後で確認する場合は、当初計画だけでなく、途中変更、仮設計画の見直し、代替工法への変更が対象判断に影響しないかを見る必要があります。


現場では、施工段階に入ってから仮設計画が変わることが珍しくありません。搬入経路の都合で足場の範囲を変える、躯体条件に合わせて支保工の支柱間隔を変える、打設順序の変更により荷重条件が変わる、機械の配置を移す、作業床の高さや張出し範囲を変更する、近接構造物との取り合いで補強を追加する、といった変更が起こります。これらは現場の調整として扱われがちですが、安全衛生上は重要な意味を持つことがあります。特に、主要構造部分に関わる変更や、荷重・高さ・支持条件に影響する変更は、届出済み計画との整合を確認すべきです。


法令改正前の社内基準や過去のチェックリストを使っていると、変更時の確認項目が不足することがあります。過去の資料では図面だけで確認していた内容について、改正後や最新運用では構造計算、施工手順、点検方法、作業員の動線、墜落防止措置、第三者災害防止措置などをより丁寧に説明する必要がある場合があります。対象そのものが変わっていなくても、求められる説明の粒度が変わることがあります。古いチェックリストに「該当なし」と書かれていても、それが現在の現場に通用するとは限りません。


特に、足場や型枠支保工は、完成後に残らない仮設物であるため、計画確認が後回しになりやすい部分です。しかし、施工中の安全に直結するため、88条申請の対象確認では重要な確認項目になります。足場であれば、高さ、種類、設置期間、組立解体手順、壁つなぎ、作業床、手すり、中さん、幅木、昇降設備、積載荷重などを、図面と施工手順の両方で確認します。型枠支保工であれば、支柱高さ、支柱間隔、水平つなぎ、筋かい、荷重、沈下防止、打設速度、偏荷重、解体時期などを確認します。これらの条件が変更された場合、単なる図面修正ではなく、届出対象や届出済み資料との関係を確認する必要があります。


機械等についても同様です。危険な場所で使用するもの、危険または健康障害を防止するために使用するもの、一定の危険性を伴う作業に関わるものは、設置や移転だけでなく主要構造部分の変更が問題になることがあります。現場では、設備担当、施工担当、安全担当が別々に管理している場合があり、仕様変更の情報が88条申請の担当者に届かないことがあります。法令改正前後では、最新の対象一覧や届出要否の考え方を安全担当だけが知っていても不十分です。設計、購買、施工管理、協力会社が同じ基準で変更情報を共有する必要があります。


また、変更が発生したときは、「対象かどうか」だけではなく、「当初提出資料と矛盾しないか」を確認します。届出済みの配置図と現場の実際の配置が違う、構造計算書の条件と施工計画書の条件が違う、工程表では解体済みになっている仮設物が現場では残っている、といった不整合は、法令改正の有無にかかわらず問題になり得ます。改正前後で様式や記載項目が変わった場合、この不整合がより見つかりやすくなることもあります。仕様変更を現場の都合として終わらせず、届出対象、添付資料、現場実態の三点で確認することが大切です。


注意4:元請・発注者・協力会社の役割を改正後の運用に合わせる

88条申請の対象確認では、誰が届出義務を負うのか、誰が資料を作成するのか、誰が内容を確認するのかを明確にしておく必要があります。建設工事は数次の請負契約で行われることが多く、元請、一次協力会社、二次協力会社、専門工事会社、設計者、発注者が関わります。法令上の届出義務者と、実際に資料を作る担当者が同じとは限りません。改正前後で運用を確認する際は、この役割分担を古い慣習のままにしないことが重要です。


特に、88条申請では、対象となる仕事を行う事業者が計画内容を正確に把握している必要があります。数次の請負で行われる現場では、現場全体を統括する立場の者が、専門工事の内容、作業間の干渉、共通仮設との関係を確認しなければ、安全措置の抜けを防げません。協力会社が専門工事の資料を作成することは実務上よくありますが、元請が内容を確認せずにそのまま扱うと、全体工程、他作業との取り合い、現場条件、搬入動線、安全通路、避難経路との整合が取れないことがあります。


法令改正前後では、協力会社が以前の様式や以前の判断基準で資料を出してくる可能性があります。専門工事会社にとっては、過去に同じような工事を何度も経験しているため、「いつもの資料で大丈夫」と考えやすいものです。しかし、対象工事の範囲、添付資料の内容、電子申請の可否、事前調査や資格者参画の扱いなどが変わっている場合、過去資料の流用では不足することがあります。元請担当者は、協力会社から資料を受け取るだけでなく、現行の基準に照らして不足がないか確認する必要があります。


発注者との関係も重要です。発注者が工程短縮を強く求める場合、届出準備期間が十分に確保されないことがあります。また、改修工事や設備更新では、発注者が保有する既存図面、過去の調査資料、構造情報、有害物に関する資料が、届出対象の判断に必要になることがあります。発注者からの情報提供が遅れると、仮設計画や作業方法の確定が遅れ、88条申請の準備にも影響します。法令改正前後では、発注者側も最新の安全衛生手続きに詳しいとは限らないため、必要な資料と期限を早めに説明することが必要です。


資格者の参画が必要となる計画についても、役割分担を明確にします。対象となる工事や機械等の計画作成には、一定の資格を有する者の参画が求められる場合があります。この参画は、単に名前を借りることではありません。計画内容を安全衛生の観点から確認し、構造、施工手順、作業方法、災害防止措置が適切かを確認してもらうことに意味があります。改正前の社内運用で形式的に処理していた場合、改正後の確認では説明が不足するおそれがあります。


元請、発注者、協力会社の役割を整理するには、対象確認の初期段階で、誰が何をいつまでに出すかを決めます。協力会社には、仮設計画図、施工要領、構造計算、使用材料、点検方法、作業手順、資格者情報など、必要資料の範囲を具体的に伝えます。元請は、それらが現場全体の工程や安全計画と整合しているかを確認します。発注者には、既存資料の提供や工程上の届出期間確保が必要であることを説明します。改正前後の混乱を避けるには、各社がそれぞれの過去経験だけで動くのではなく、現行の基準に合わせて同じ前提を共有することが欠かせません。


注意5:様式・添付資料・提出方法まで確認する

88条申請の対象確認というと、対象か対象外かの判断に目が向きがちです。しかし、法令改正前後で実務上の差が出やすいのは、様式、添付資料、提出方法です。対象であることが分かっていても、古い様式を使っていたり、添付資料の内容が現在の確認項目に合っていなかったり、提出先や提出方法の認識が古かったりすると、補正や追加対応につながる可能性があります。対象判断と書類準備は、必ずセットで進める必要があります。


様式については、過去に保存した社内ひな形や前回現場の書類をそのまま使わないことが大切です。法令や規則の改正に伴い、様式の項目、記載方法、押印の扱い、添付書類の名称、提出方法が変わることがあります。改正が直接88条申請の対象範囲を変えるものではなくても、行政手続き全体の見直しにより、電子申請の利用方法、入力項目、添付ファイルの扱いなどが変わる可能性があります。古い様式で作成を進めると、完成後に作り直しが必要になることがあります。


添付資料については、現場の安全を説明できる内容になっているかを確認します。配置図、平面図、断面図、構造図、施工手順、工程表、機械等の概要、作業方法、災害防止措置、構造計算書、資格者の関与を示す資料など、必要となる書類は対象の種類によって異なります。法令改正前後では、特定のリスクに関する資料がより重視されることがあります。解体・改修に関わる工事では、既存建物の状況、事前調査、隔離や飛散防止、作業場所の管理などが重要になります。仮設物では、構造安定性、組立解体手順、使用中の点検、悪天候時の管理などが重要です。


提出方法についても、所轄労働基準監督署への持参や郵送だけを前提にするのではなく、最新の受付方法を確認する必要があります。安全衛生関係の手続きでは電子化が進んでおり、一部の手続きでは電子申請が義務化され、また手続きによっては電子申請を利用できる場合があります。ただし、88条申請に関するすべての届出が同じ扱いになるとは限らず、添付資料の容量、図面の扱い、追加説明の方法など、実務上の確認が必要になることがあります。法令改正前後では、提出方法そのものだけでなく、提出後の補正や連絡の流れも確認しておくと安心です。


また、提出先の確認も重要です。一定の建設物・機械等の設置や一定の仕事では、提出先が所轄労働基準監督署長になる場合がありますが、特に大規模な建設業の仕事では厚生労働大臣への届出が問題になる場合があります。現場が複数の管轄にまたがる場合や、工区が広域にわたる場合は、どこを所轄と見るのか確認が必要です。過去の現場で使った提出先をそのまま流用すると、今回の現場条件に合わないことがあります。法令改正前後の確認では、対象、期限、提出先、提出方法を一枚の管理表で整理しておくと、関係者間の誤解を減らせます。


補正や追加対応を防ぐためには、書類同士の整合も確認します。届出書の工事名称と工程表の名称、配置図の範囲と施工計画書の範囲、構造計算書の条件と図面の寸法、資格者の確認日と計画確定日、対象作業の開始日と届出日の関係が合っているかを見ます。法令改正後に様式だけ新しくしても、中身が過去資料のままだと矛盾が残ります。特に、過去現場の数値、現場名、日付、図面番号、会社名、工区名が残っていると、確認不足と見られやすくなります。様式を最新化するだけでなく、添付資料の中身を現在の現場に合わせて更新することが大切です。


法令改正時の確認を現場記録に残して申請漏れを防ぐ

法令改正前後の88条申請では、最終的な判断だけでなく、判断の過程を記録に残すことが重要です。対象か対象外かの結論だけを口頭で共有していると、後から施工方法が変わったときに、何を根拠に判断したのか分からなくなります。担当者が異動したり、協力会社が変わったり、工程がずれたりした場合にも、記録がなければ再確認に時間がかかります。特に改正前後の案件では、同じ現場の中に改正前の考え方で作った資料と、改正後の考え方で作った資料が混在しやすくなります。


記録に残すべきなのは、単なるチェック済みの印ではありません。確認した法令の版、確認日、対象作業の内容、仕事の開始予定日、届出期限、提出先、必要資料、資格者参画の要否、所轄への相談有無、判断に影響する施工条件、今後変更があった場合の再確認条件を残します。これらを記録しておくと、後で工程変更が生じたときに、どの条件が変われば再確認が必要なのかが分かります。足場高さが変わる、支保工の支柱高さが変わる、掘削深さが変わる、作業範囲が広がる、工法が変わる、仕事の開始日が改正施行日をまたぐ、といった条件を再確認のトリガーにできます。


現場記録は、元請だけでなく協力会社との共有にも役立ちます。協力会社から提出された施工計画書に対して、元請がどの観点で確認したのかを記録しておけば、修正依頼の理由が明確になります。発注者に対しても、届出準備のために必要な期間や資料提供の必要性を説明しやすくなります。安全衛生担当者だけが理解している状態では、工程担当や現場代理人が届出期間を軽く見てしまうことがあります。記録を共有することで、88条申請が単なる事務手続きではなく、工程と安全の前提条件であることを関係者に伝えやすくなります。


法令改正時は、社内の標準書式やチェックリストの更新も欠かせません。現場ごとに担当者が独自に調べるだけでは、判断のばらつきが生じます。改正内容を確認したら、対象確認表、必要資料一覧、工程表の届出欄、協力会社への依頼文、社内承認ルートを見直します。特に、過去のひな形に古い提出期限、古い様式名、古い添付資料名、古い提出方法が残っていると、担当者が誤って使う可能性があります。改正後の初回案件では、経験者や安全衛生担当者による確認を入れるなど、通常より厚めのチェック体制にすると安心です。


また、対象外と判断した場合の記録も重要です。対象外は「何もしなくてよい」という意味ではありません。対象外と判断した根拠、確認した条件、変更時に再確認する条件を残しておく必要があります。現場が進む中で条件が変われば、対象外判断が変わることがあります。当初は対象規模に満たなかった仮設物が、施工範囲の拡大で対象規模に近づくことがあります。短期間の予定だった仮設が工程遅延で長く残ることもあります。対象外判断を固定せず、変更管理と連動させることが大切です。


記録の方法は、特別に複雑である必要はありません。工事概要、対象作業、確認日、判断結果、根拠、必要対応、再確認条件を一つの管理資料にまとめ、工程会議や安全衛生協議会で更新していく方法でも十分に実務的です。重要なのは、改正前後の差分を担当者の記憶に頼らないことです。88条申請の対象確認は、法令知識だけでなく、現場の変更情報を拾い続ける管理の仕組みがあって初めて機能します。


まとめ:88条申請の対象確認は改正前後の差分管理から始める

88条申請の対象を法令改正前後で確認する際は、過去の経験を参考にしつつも、過去の判断をそのまま現在の現場に当てはめないことが大切です。労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出は、危険性の高い建設物・機械等の設置や変更、一定の建設工事等について、開始前に安全衛生上の計画を確認するための手続きです。対象になるかどうかは、工事名だけではなく、実際の作業内容、規模、構造、施工方法、仮設物の仕様、開始日、提出先、添付資料によって判断します。


法令改正前後で特に注意すべきなのは、対象作業の中身、届出期限と施行日の関係、仕様変更の扱い、元請・発注者・協力会社の役割、様式・添付資料・提出方法の五つです。これらを別々に見るのではなく、工程管理と安全管理の中で一体的に確認する必要があります。対象だと分かってから慌てて資料を集めるのではなく、計画初期の段階で対象候補を洗い出し、必要な資料と確認期限を工程に組み込むことが、申請漏れと着手遅れを防ぐ現実的な方法です。


また、法令改正時には、対象外の判断も記録に残すことが重要です。対象外とした根拠が曖昧なまま工事が進むと、施工変更があったときに再確認のきっかけを失います。対象外であっても、どの条件を確認し、どの条件が変われば再確認するのかを明確にしておけば、現場の変更に対応しやすくなります。88条申請の対象確認は、一度だけの書類作成ではなく、工事計画の変化を追いかける管理業務として捉えるべきです。


実務担当者が最初に取り組むべきことは、現在の工事計画を作業単位に分解し、最新の法令・規則・様式に照らして、対象になる可能性がある作業を洗い出すことです。そのうえで、工程表に届出準備期間を組み込み、協力会社から必要資料を早めに回収し、元請側で全体整合を確認します。必要に応じて所轄労働基準監督署や労働局へ相談し、判断の過程を記録として残しておけば、法令改正前後の不安を減らせます。


88条申請の対象確認では、図面や現況寸法、仮設計画の前提となる現場情報の正確さも重要です。既存構造物の状態、足場や支保工の設置範囲、作業動線、周辺との取り合いを早い段階で把握できれば、届出要否の判断や添付資料の整合確認が進めやすくなります。現場情報の収集、寸法確認、写真記録、図面更新の流れを施工計画の初期から整えておくことが、法令改正前後の88条申請を安全に進めるための実務上の支えになります。


LRTKで現場の測量精度・作業効率を飛躍的に向上

LRTKシリーズは、建設・土木・測量分野における高精度なGNSS測位を実現し、作業時間短縮や生産性の大幅な向上を可能にします。国土交通省が推進するi-Constructionにも対応しており、建設業界のデジタル化促進に最適なソリューションです。

LRTKの詳細については、下記のリンクよりご覧ください。

 

製品に関するご質問やお見積り、導入検討に関するご相談は、

こちらのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。ぜひLRTKで、貴社の現場を次のステージへと進化させましょう。

bottom of page