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88条申請の対象確認で必要図面をそろえる7項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請の対象確認は図面整理から始まる

1 対象工事の種類と届出区分を判断できる図面をそろえる

2 工事範囲と周辺状況を示す配置図をそろえる

3 高さ・深さ・支間などの規模を確認できる平面図と断面図をそろえる

4 足場・型枠支保工・架設通路など仮設計画の図面をそろえる

5 掘削・解体・改修など危険作業の作業計画図をそろえる

6 機械設備と作業動線の配置図をそろえる

7 工程表と図面の整合を確認できる資料をそろえる

まとめ


88条申請の対象確認は図面整理から始まる

88条申請の対象確認で最初につまずきやすいのは、対象工事に該当するかどうかを工事件名や見積書の表現だけで判断しようとすることです。実務では88条申請と呼ばれることが多いものの、法令上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出等として扱われます。一定の建設物、機械等の設置、移転、主要構造部分の変更、または一定の規模や種類の建設工事などについて、着手前に計画内容を届け出る必要があるかを確認する手続きです。


工事名、発注仕様書、見積内訳だけを見ても、実際の高さ、深さ、支間、仮設の規模、作業範囲、周辺状況、作業方法までは読み切れない場合があります。88条申請の対象確認では、何を造るかだけでなく、どこで、どの規模で、どのような仮設と作業方法で行うかを図面で説明できる状態にしておくことが重要です。文章だけで対象外と判断してしまうと、後から前提が変わったときに判断根拠が残らず、社内確認や所轄の労働基準監督署への相談がやり直しになりやすくなります。


対象確認に必要な図面と、実際の届出に添付する図面は重なる部分がありますが、目的は同じではありません。対象確認では、法令上の規模や作業条件に該当するかを見極めるための情報が必要です。一方、届出段階では、工法の概要、労働災害を防止するための方法、設備の概要、工程などをより具体的に説明する資料が必要になります。最初から提出書類一式を完璧にそろえようとするよりも、対象判断に必要な図面を先に切り分けて集めるほうが、実務では進めやすくなります。


図面が不足していると、社内の安全衛生担当、元請、協力会社、設計者、発注者の間で確認が何度も往復します。特に、足場、型枠支保工、架設通路、地山の掘削、橋梁、ずい道、解体、石綿関係作業、廃棄物焼却施設の解体など、対象判断に具体的な規模や作業条件が関係する工事では、図面が曖昧なままだと判断も曖昧になります。担当者が前回の経験や工事名の印象だけで進めてしまうと、着手直前に届出要否の確認が入り、工程や発注手続きに影響するおそれがあります。


この記事では、88条申請の対象確認で必要図面をそろえるために、実務で見落としやすい7項目を整理します。ここでいう必要図面とは、必ずしも設計図書一式を意味するものではありません。対象工事の判断、届出区分の整理、作業範囲の確認、危険作業の有無、安全衛生措置の説明に必要な図面や資料を含めて考えます。最終的な提出書類や添付資料は、工事内容、設備の種類、規模、所轄の運用確認によって変わることがあるため、この記事では公開前の社内整理や事前相談に使いやすい実務目線で説明します。


1 対象工事の種類と届出区分を判断できる図面をそろえる

88条申請の対象確認では、まず工事や設備の種類を大きく分けて整理する必要があります。建設工事の計画届として確認するのか、機械等の設置、移転、主要構造部分の変更として確認するのか、石綿関係や廃棄物焼却施設の解体のように特定の有害性を伴う作業として確認するのかによって、見るべき図面や資料が変わります。工事件名だけでは判断しにくいため、初期段階では、工事概要図、全体配置図、対象範囲図、主要構造物や設備の概要が分かる図面をそろえておくことが有効です。


建築物や工作物の建設では、高さ、構造、用途、施工範囲が重要になります。橋梁であれば最大支間、上部工か下部工か、施工場所の周辺条件が判断材料になります。地山の掘削であれば、掘削の高さまたは深さ、掘削面の下方に労働者が立ち入るかどうか、土留めや法面の計画、機械作業の範囲を確認する必要があります。足場や型枠支保工では、仮設物そのものの高さ、構造、設置範囲、使用期間が重要になります。つまり、対象確認に必要なのは、単なる完成形の図面ではなく、88条申請の対象条件と照合できる図面です。


この段階で有効なのは、工事概要を一枚で把握できる図面です。敷地全体、施工対象、仮設範囲、主要な作業箇所、周辺道路、隣接施設との関係が分かる図面があると、関係者が同じ前提で会話できます。発注者、元請、設計者、協力会社、安全衛生担当者がそれぞれ別の資料を見ていると、対象確認の議論がずれやすくなります。まずは共通のベース図を用意し、その上に対象となり得る作業、設備、仮設物を重ねていく進め方が実務的です。


届出区分を判断するうえでは、既存図面と施工計画図の違いにも注意が必要です。設計図では建築物や構造物の完成形は分かりますが、施工中に使う足場、支保工、架設通路、仮設構台、機械配置、搬入経路までは十分に示されていないことがあります。88条申請の対象は、完成物だけではなく、施工のために設ける仮設設備や作業方法にも関係する場合があります。そのため、設計図だけで対象外と判断するのではなく、施工中の状態を示す図面があるかを確認することが大切です。


また、届出期限の考え方にも関わるため、どの届出区分に該当し得るかは早めに整理しておく必要があります。対象となる工事や設備によって、30日前、14日前など、着手前に確保すべき期間の考え方が異なります。図面がそろわないまま着手日が近づくと、届出の要否判断、図面修正、社内承認、提出準備が一気に重なります。工程が厳しい工事ほど、対象確認用の図面を早い段階で集めることが、結果として工程遅延の予防につながります。


2 工事範囲と周辺状況を示す配置図をそろえる

88条申請の対象確認では、工事そのものの規模だけでなく、作業場所の周囲の状況も重要です。道路や隣接地に近い場所での作業、第三者が近接する場所での作業、狭い敷地内での大型機械の使用、高低差のある場所での仮設作業などは、安全衛生上の検討が必要になります。配置図が不足していると、工事範囲と周辺環境の関係が分からず、対象確認や事前相談で説明が曖昧になります。


配置図には、施工範囲、敷地境界、周辺道路、隣接建物、搬入口、仮囲い、資材置場、重機の作業範囲、作業員の動線などを整理しておくと有効です。特に、労働者がどの位置で作業し、機械や資材がどこを通り、仮設物がどこに設置されるのかは、図面上で見える化しておきたいポイントです。88条申請の対象確認では、単に対象物の寸法を確認するだけではなく、危険が発生しやすい場所や周辺との関係を把握することが求められます。


工事範囲図を作る際は、発注範囲と実際の作業範囲を混同しないように注意します。発注図では対象構造物だけが示されていても、実際には仮設ヤード、搬入路、仮設足場、仮設電源、仮設排水、交通誘導範囲などが必要になることがあります。これらは完成物には残りませんが、施工中の安全性に大きく関係します。88条申請の対象確認では、完成時に残るものだけではなく、施工中に設けるもの、施工中に使う場所まで含めて図面化することが大切です。


周辺状況を示す図面では、方位、道路幅員、隣接施設との距離、高低差、既設埋設物、架空線の位置なども確認できると、より実務で使いやすくなります。掘削、杭工事、足場設置、解体工事では、周辺との距離や干渉条件が作業方法に影響します。図面上では十分なスペースがあるように見えても、現地では仮設材、重機、車両、作業員、保安設備が同時に配置されるため、余裕がないケースもあります。配置図は、机上判断と現場実態のずれを減らすための基本資料です。


配置図は関係者間の責任分担を明確にするうえでも役立ちます。どの範囲を元請が管理し、どの範囲を協力会社が施工し、どの範囲に第三者対策が必要なのかを図面で示しておけば、88条申請の対象確認だけでなく、施工前の安全打合せにも使えます。対象確認のために作った図面を、そのまま施工計画、安全衛生協議、作業手順書の補助資料として活用できる状態にしておくと、書類作成の重複も減らせます。


3 高さ・深さ・支間などの規模を確認できる平面図と断面図をそろえる

88条申請の対象確認で特に重要なのが、法令上の規模条件と照合できる寸法です。高さ、深さ、支間、長さ、作業床の高さ、支柱の高さなどは、対象に該当するかどうかを判断する基礎になります。ところが、平面図だけでは高さや深さが分からず、断面図だけでは施工範囲や周辺との関係が分からないことがあります。そのため、対象確認では平面図と断面図をセットで確認することが基本です。


代表的には、高さ31mを超える建築物または工作物の建設等、掘削高さまたは深さが10m以上の地山掘削等、橋梁の最大支間、ずい道、圧気工法など、具体的な規模や作業条件が届出要否の判断に関係する場合があります。ただし、工事の種類、除外条件、施工場所、仮設物の扱い、作業の開始日の考え方によって判断が変わることがあるため、数字だけを抜き出して対象内外を確定するのは危険です。対象確認では、該当し得る寸法と、その寸法を読み取った図面の根拠をセットで残すことが重要です。


建築物や工作物の建設では、最高高さ、軒高、塔屋や付属設備を含めた扱い、既存地盤からの高さなどを確認します。図面ごとに高さの基準が異なる場合があるため、どの基準面から測った高さなのかを明確にしておくことが大切です。設計図の高さ表示と、施工計画上の作業高さが異なることもあります。完成物の高さだけでは対象条件に近くなくても、施工中の足場、支保工、仮設通路、機械配置が別の判断材料になる場合があります。


掘削工事では、掘削の深さだけでなく、掘削面の高さ、法面の勾配、段切りの有無、土留めの有無、作業員が立ち入る位置、機械作業の位置を確認します。掘削深さが分かる断面図があっても、作業員がどこに立ち入るのか、掘削機械がどの位置で作業するのかが示されていなければ、対象確認としては不十分です。断面図には、作業床、通路、昇降設備、土留め、排水設備なども合わせて示すと、危険作業の実態を説明しやすくなります。


橋梁や大スパンの構造物では、最大支間や上部構造の施工範囲が対象確認に関係します。単に橋梁名や工種名だけで判断するのではなく、支間長、施工場所、上部工か下部工か、人口が密集する区域や交通施設との近接条件が関係するかを図面で確認します。支間や延長が複数ある場合は、最大値だけでなく、対象となる区間がどこなのかを明示しておくと、判断の根拠が残しやすくなります。


寸法確認でよくある失敗は、図面の縮尺や測定基準を曖昧にしたまま判断してしまうことです。縮尺が崩れた資料、部分的に拡大された資料、説明用に簡略化された図面だけでは、正確な対象確認には向きません。対象確認に使う図面には、縮尺、寸法線、基準高さ、対象範囲を明確に入れておくことが望ましいです。図面の種類が多い場合は、対象判断に使った数値がどの図面のどの部分に基づくのかを記録しておくと、後日の確認にも耐えやすくなります。


4 足場・型枠支保工・架設通路など仮設計画の図面をそろえる

88条申請の対象確認では、仮設計画の図面が非常に重要です。足場、型枠支保工、架設通路などは、完成物ではなく施工のために設けるものですが、一定の規模、構造、設置期間などに該当する場合には届出の検討が必要になります。設計図書一式を見ても仮設計画が入っていないことは多く、対象確認の段階で見落とされやすい部分です。工事の規模が大きくなくても、仮設物の高さや構造によって確認が必要になる場合があるため、早めに施工者側の仮設図面を集めることが大切です。


足場に関しては、足場の種類、設置範囲、高さ、支持方法、壁つなぎや控えの計画、昇降設備、作業床、開口部、資材荷揚げ位置などを図面で確認します。つり足場や張出し足場のように、構造上のリスクが高い仮設では、平面図だけでなく断面図や詳細図が重要になります。単に外部足場一式と記載されているだけでは、対象確認には不十分です。どの面に、どの高さまで、どのような構造で設置するのかが分かる図面をそろえる必要があります。


型枠支保工では、支柱の高さ、支柱間隔、荷重条件、水平つなぎ、筋かい、受け材、支保工の設置範囲などが確認ポイントになります。構造物の断面図だけでは、支保工の実際の高さや配置が分からないことがあります。特に、梁下、スラブ下、段差部、吹抜け部、傾斜部などでは、部分的に支柱高さが大きくなることがあります。平均的な高さではなく、最大高さや危険な部分を確認できる図面が必要です。


架設通路では、高さ、長さ、幅員、勾配、手すり、踏板、支持方法、接続先の作業床などを確認します。現場内の移動のために設ける通路であっても、条件によっては安全衛生上の検討が重要になります。配置図では通路の位置を示し、断面図では高さ関係を示し、詳細図では構造や墜落防止措置を示すというように、複数の図面を組み合わせると説明が明確になります。


仮設計画の図面は、工事の進捗に合わせて変更されやすい点にも注意が必要です。発注前や着工前に作った仮設計画が、現場条件や工程変更によって変わることは珍しくありません。88条申請の対象確認を行う際は、最新の仮設計画図で判断しているか、変更があった場合に再確認する仕組みがあるかを確認しておきます。対象確認の時点で仮設図面が未確定の場合は、未確定事項を明確にし、確定後に再度確認する前提で管理することが安全です。


5 掘削・解体・改修など危険作業の作業計画図をそろえる

88条申請の対象確認では、掘削、解体、改修、石綿関係作業、廃棄物焼却施設の解体など、作業方法そのものに危険性や有害性がある工事について、作業計画図をそろえる必要があります。これらの工事では、完成形の図面だけでは対象判断ができません。どの部分を、どの順序で、どの方法で施工するのかが重要になるため、作業範囲図、手順図、区画図、断面図、養生計画図などを組み合わせて確認します。


掘削工事では、掘削範囲、掘削深さ、法面勾配、土留め、切梁、腹起し、作業床、昇降設備、排水、重機の位置、作業員の立入範囲を図面で示すことが重要です。対象確認では、単に深さの数値を見るだけでなく、労働者が掘削面の下方に立ち入るかどうか、機械作業と人の作業がどのように分離されているか、崩壊や転落に対する措置が計画されているかを確認します。掘削平面図と代表断面図だけでは足りない場合、危険箇所ごとの拡大図を用意すると実務で使いやすくなります。


解体工事では、解体対象の範囲、構造、階数、高さ、隣接物との距離、解体順序、重機の作業位置、仮設足場、防音、防じん設備、落下物防止措置などを図面で整理します。改修工事では、既存建物の一部だけを扱うことが多いため、対象範囲が分かりにくくなります。どの部位を撤去し、どの部位を残し、どの部分に立ち入って作業するのかを明確にしないと、作業の危険性を正しく説明できません。


石綿関係作業では、すべての石綿含有建材の作業が同じ届出になるわけではありません。吹付け石綿等の除去、封じ込め、囲い込みなど、計画届の対象になり得る作業かどうかを、対象建材の種類、使用部位、作業方法に分けて確認する必要があります。図面上では、対象建材の位置、除去や封じ込めの範囲、隔離区画、負圧管理の範囲、出入口、洗身設備、廃材搬出経路などを整理しておくと、手続きの要否や安全衛生措置を説明しやすくなります。


廃棄物焼却施設の解体では、対象となる焼却炉や集じん機等の範囲、設備の規模、付着物や汚染物の扱い、解体方法、養生、保護具、測定計画、廃棄物の搬出経路などを整理する必要があります。一定規模以上の施設や特定の設備が関係する場合に計画届の対象となり得るため、一般的な建物解体と同じ感覚で判断しないことが大切です。対象設備の仕様書と図面を合わせて確認し、どの設備をどの順序で解体するのかを作業計画図として残しておきます。


危険作業の作業計画図では、作業範囲と立入禁止範囲を明確にすることも大切です。危険源がどこにあり、誰がどこまで近づくのか、どこで機械が動くのか、どこで資材が吊られるのかが分からない図面では、安全衛生上の説明が弱くなります。対象確認の段階から、危険範囲、作業区画、誘導員の配置、資材搬出入経路を図面化しておくと、届出要否の判断だけでなく、その後の施工管理にもつながります。


6 機械設備と作業動線の配置図をそろえる

88条申請の対象確認では、機械設備の配置図も重要です。建設工事では、重機、揚重設備、仮設電源、集じん設備、排気設備、圧縮空気設備、溶接設備、搬送設備など、多くの設備が施工中に使用されます。届出対象となる設備そのものを確認する場合だけでなく、工事全体の危険性を把握するうえでも、機械設備と作業動線の関係を図面で整理しておく必要があります。


機械配置図では、設備の設置位置だけでなく、作業半径、旋回範囲、吊荷の移動範囲、搬入経路、退避場所、作業員通路、資材置場との関係を確認します。機械と人の動線が交差する場所、狭い箇所で車両と作業員が近接する場所、上部作業と下部作業が重なる場所は、危険が発生しやすいポイントです。対象確認では、こうした危険の有無を配置図で把握し、必要に応じて安全対策を計画図に反映します。


設備の設置、移転、主要構造部分の変更に関係する場合は、設備の構造図、基礎図、据付図、配管や配線の概略図、保護設備の図面などが必要になることがあります。どの設備が届出対象になり得るかは、設備の種類、規模、用途、設置場所によって変わります。名称だけでは判断できない場合もあるため、仕様書と図面を合わせて確認することが大切です。図面には設備の能力、寸法、設置高さ、作業位置、点検位置など、判断に必要な情報が分かるようにしておきます。


作業動線の図面では、通常作業時だけでなく、搬入時、組立時、解体時、点検時、緊急時の動線も確認します。足場や型枠支保工は、使用時だけでなく組立と解体の段階でも危険が高まります。機械設備も、稼働時だけでなく据付や移動の段階でリスクがあります。88条申請の対象確認では、完成した配置だけを見るのではなく、施工の各段階で人と機械がどのように動くのかを確認することが重要です。


機械設備と仮設物の干渉にも注意が必要です。重機の旋回範囲が足場や架空線に近い、資材搬入経路が作業床の下を通る、仮設通路が揚重範囲に近いといった状況は、図面を重ね合わせないと見落とされがちです。配置図を単独で作るのではなく、仮設計画図、工程図、作業計画図と整合させることで、対象確認の精度が上がります。図面を重ねたときに危険な重なりが見つかった場合は、配置変更、時間帯分離、立入禁止措置、誘導員配置などの検討につなげます。


7 工程表と図面の整合を確認できる資料をそろえる

88条申請の対象確認で最後に確認したいのが、工程表と図面の整合です。図面上は安全に見える計画でも、工程上の重なりによって危険が増えることがあります。足場の組立と別作業が同時に行われる、掘削作業と資材搬入が同じエリアで重なる、上部作業と下部作業が同じ時期に発生するなどです。対象確認では、どの図面がどの時点の施工状態を示しているのかを工程表と照合する必要があります。


工程表には、着工日、対象作業の開始日、仮設の組立期間、使用期間、解体期間、危険作業の実施時期、検査や確認のタイミングなどを明確にします。88条申請では、届出期限が工事開始日や作業開始日と関係するため、工程表が曖昧なままでは提出時期の判断も曖昧になります。特に仮設物や設備は、建物本体の着工日とは別に、組立、据付、使用開始、解体の時期が問題になる場合があります。どの日を基準にして確認しているのかを明確にしておくことが大切です。


図面の版管理も重要です。対象確認に使った図面が古い版のままだと、後で施工計画が変わった際に判断がずれてしまいます。図面番号、作成日、改訂日、改訂内容、作成者、確認者を管理し、対象確認に使用した版を記録しておきます。口頭で確認した内容も、可能な限り図面や確認メモに反映しておくと、関係者間の認識違いを防ぎやすくなります。


工程と図面の整合を確認する際は、段階施工の図面を用意すると効果的です。完成時の配置図だけでなく、仮設組立時、主要作業時、切替時、解体時など、危険が高まる時点の図面を分けておくと、対象確認がしやすくなります。都市部や稼働中施設内の工事では、施工段階ごとに作業範囲や動線が変わることが多いため、一枚の図面ですべてを説明しようとすると無理が出ます。工程表と段階図を対応させることで、いつ、どこで、どの作業が行われるのかを説明しやすくなります。


工程表と図面を整合させることは、88条申請のためだけではありません。現場の安全管理、協力会社との作業調整、発注者への説明、近隣対応、資材搬入計画にも直結します。対象確認の段階で、工程と図面が合っているかを確認しておけば、届出書類の作成だけでなく、施工開始後の手戻りも減らせます。


まとめ

88条申請の対象確認で必要図面をそろえる目的は、単に書類を集めることではありません。工事や設備が対象に該当するかを根拠をもって判断し、必要な場合には期限内に届出できる状態をつくり、現場の安全衛生措置を施工計画に反映することです。そのためには、工事概要、配置図、平面図、断面図、仮設計画図、作業計画図、機械配置図、工程表をばらばらに扱うのではなく、対象判断に必要な情報としてつなげて整理する必要があります。


実務担当者がまず意識すべきことは、完成物の図面だけでは88条申請の対象確認は完結しないという点です。施工中に使う足場、型枠支保工、架設通路、機械設備、作業床、掘削範囲、解体範囲、搬入動線が、対象判断や安全衛生措置に深く関係します。設計図では分からない施工中の状態を、施工計画図として見える化することで、対象確認の精度が上がります。


図面をそろえるタイミングも重要です。着工直前に必要図面を集め始めると、届出要否の確認、図面修正、社内承認、関係者調整が短期間に集中します。対象になりそうな工事では、発注前、見積段階、施工計画の初期段階から必要図面を意識しておくことが望ましいです。特に高さ、深さ、支間、仮設物の規模、危険作業の範囲が関係する工事では、早めに図面をそろえて確認することで、工程への影響を抑えられます。


88条申請の対象確認では、最終的に所轄の労働基準監督署への確認が必要になる場面もあります。その際、図面が整理されていれば、相談内容が具体的になり、回答や指摘も受け止めやすくなります。逆に、図面が不足していると、対象判断の前提が伝わらず、追加確認が増えます。必要図面をそろえることは、行政対応を円滑にするだけでなく、社内外の関係者が同じ前提で安全衛生を検討するための土台になります。


これからの現場では、紙図面や静的な平面図だけでなく、現場の写真、位置情報、点群、施工範囲の記録を組み合わせて、対象確認や安全管理の根拠を残すことも重要になります。対象確認で使った図面と現場記録を結び付けて管理できれば、施工範囲、仮設位置、危険箇所、作業動線の説明がしやすくなります。88条申請の対象確認は、届出のためだけの作業ではなく、現場の危険を早い段階で見える化し、安全な施工計画につなげるための入口です。


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