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88条申請の対象になる山留め作業で確認したい5条件

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

山留め作業を伴う掘削工事では、「この現場は88条申請の対象になるのか」と迷う場面が少なくありません。特に、地下躯体工事、基礎工事、擁壁工事、開削を伴うインフラ工事などでは、山留めの有無だけで判断すると見落としが起きやすくなります。


ここでいう88条申請は、実務上の呼び方であり、制度上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出として整理するのが正確です。対象判断では、山留めの形式だけでなく、地山の掘削の規模、作業方法、労働者の立入り、届出期限、計画作成に関わる体制まで確認する必要があります。


この記事では、山留め作業を伴う現場で早い段階から確認したい5条件を軸に、88条申請の対象判断と準備の進め方を解説します。なお、最終的な要否判断は、最新の法令、工事内容、所轄労働基準監督署の確認に基づいて行ってください。


目次

88条申請と山留め作業の関係

条件1:山留め単体ではなく地山の掘削作業として見る

条件2:掘削の高さまたは深さが10メートル以上か確認する

条件3:掘削面の下方に労働者が立ち入るか確認する

条件4:除外される掘削や別の届出対象に該当しないか確認する

条件5:14日前届出と計画作成体制を確保できるか確認する

対象判断で迷いやすい山留め作業の実務ポイント

申請前に整えておきたい図面・記録・現場情報

88条申請を遅らせないための現場管理の進め方

まとめ:5条件を早期に確認し、山留め作業の安全管理を前倒しする


88条申請と山留め作業の関係

88条申請とは、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を、実務上わかりやすく呼ぶ表現です。一定の建設工事や危険性の高い作業について、工事や作業を始める前に計画内容を届け出る手続きとして扱われます。


山留め作業に関しては、「山留めを設けるから必ず対象になる」と単純に決めるのではなく、山留めを伴う掘削が、労働安全衛生規則で定められた対象の仕事に該当するかどうかを確認する必要があります。特に重要なのが、掘削の高さまたは深さが10メートル以上である地山の掘削作業に該当するか、そして掘削機械を用いる場合に掘削面の下方へ労働者が立ち入るかどうかです。


建設業の一定の仕事では、仕事の開始日の14日前までに、仕事を行う場所を所轄する労働基準監督署長へ計画を届け出る扱いが示されています。対象の一つに、掘削の高さまたは深さが10メートル以上である地山の掘削作業があります。ただし、ずい道等の掘削や岩石の採取のための掘削は別に扱われ、また掘削機械を用いる作業で掘削面の下方に労働者が立ち入らないものは除かれます。


山留めは、地山の崩壊や周辺地盤の変位を抑えるために設ける仮設構造です。親杭横矢板、鋼矢板、地中連続壁、切ばり、腹起し、アンカー、土止め支保工など、現場条件に応じてさまざまな形式が使われます。これらは安全上きわめて重要ですが、88条申請の対象判断では「どの山留め方式か」だけではなく、「どのような地山を、どの深さで、どの作業方法により、誰がどこに立ち入って施工するのか」が中心になります。


実務でよくある誤解は、「山留め計画があること」と「88条申請の対象であること」を同じものとして扱ってしまうことです。山留め計画は、届出対象外の掘削でも必要になることがあります。たとえば10メートル未満の掘削でも、軟弱地盤、地下水位の高い場所、近接構造物がある場所、交通荷重を受ける場所では、山留めの設計や施工管理が重要です。一方で、10メートル以上の掘削であっても、条文上の除外条件に該当するかどうかは、機械施工の方法や労働者の立入りの有無を含めて確認する必要があります。


つまり、88条申請の対象になるかを判断するときは、山留めの有無を入口にしながらも、最終的には地山掘削の条件に戻って確認するのが実務的です。対象になる可能性がある場合は、着工直前ではなく、基本計画や施工計画の段階で確認しておくべきです。届出が必要となれば、様式だけでなく、周囲の状況、四隣との関係、工事用機械や設備の配置、工法、労働災害防止措置、工程表などの資料も整える必要があるためです。


「88条申請 対象」で調べる実務担当者の多くは、法令名を知りたいだけでなく、自分の現場が届出対象に当たるかを短時間で整理したいはずです。次章からは、山留め作業で確認したい5条件を、現場判断に落とし込みやすい形で解説します。


条件1:山留め単体ではなく地山の掘削作業として見る

最初に確認したいのは、対象判断の単位です。山留め作業という言葉だけで見ると、親杭の建込み、矢板の設置、腹起しや切ばりの取付け、アンカー施工、支保工の点検や撤去など、多くの作業が含まれます。しかし88条申請の対象判断では、これらを個別に切り離すのではなく、地山の掘削作業を行う仕事全体として見ることが重要です。


たとえば、山留め壁を先行して構築し、その後に根切りを進める現場では、山留め施工日と本格的な掘削開始日が異なることがあります。この場合、届出の判断では「山留めを設置する日」だけでなく、「対象となる地山掘削の作業をいつ開始するのか」を確認します。工程表上では、準備工、杭工、山留め、一次掘削、支保工設置、二次掘削、床付けというように段階が分かれていても、安全計画上は一連の掘削工事として整合させる必要があります。


山留めは、掘削の進行と密接に結びついています。掘削を進めるほど土圧や水圧の条件が変わり、切ばりや腹起しの設置時期、支保工の管理、掘削底盤の安定、周辺地盤の沈下、湧水処理などのリスクも変化します。そのため、届出資料でも、山留め構造だけを説明するのでは不十分です。どの段階でどれだけ掘るのか、支保工をどのタイミングで設けるのか、どの位置に重機や資材を置くのか、労働者がどの経路で昇降するのか、異常時にどのように退避するのかまで、掘削作業と一体で説明できる状態にしておく必要があります。


また、山留め作業には、掘削前に行う作業と掘削中に行う作業があります。掘削前の山留め壁の構築だけを見れば、まだ深い掘削面が存在しない場合があります。しかし掘削中に切ばりを設置する、腹起しを調整する、土砂をならす、湧水を処理する、計測機器を確認する、床付け面を確認するなどの作業が発生すれば、労働者が掘削面の下方や掘削底付近に入る可能性があります。このような作業がある場合、対象判断では「完成時の最大掘削深さ」と「施工中に人が入る作業位置」を合わせて見る必要があります。


実務では、施工計画書や仮設計画図の段階で、山留めに関する情報は比較的早く整理されます。一方、88条申請の要否は、確認が後回しになりがちです。特に設計変更や施工手順の見直しによって掘削深さが変わった場合、当初は対象外と見ていた工事が対象に近づくことがあります。地下階の追加、床付け高さの変更、既存構造物の撤去範囲の拡大、埋設物回避のための掘削形状変更などがある場合は、山留め計画の変更と同時に88条申請の対象判断も見直すべきです。


条件1のポイントは、山留めという作業名に引っ張られず、地山の掘削作業として全体を見ることです。山留めがある現場では、法令上の対象判断、安全計画、工程管理、図面管理が分かれやすいため、早い段階で関係者の認識をそろえる必要があります。


条件2:掘削の高さまたは深さが10メートル以上か確認する

2つ目の条件は、掘削の高さまたは深さです。山留めを伴う地山掘削で88条申請の対象になるかを考える際、最も分かりやすい基準が10メートル以上かどうかです。労働安全衛生規則では、掘削の高さまたは深さが10メートル以上である地山の掘削作業が、一定の計画届の対象となる仕事に含まれています。


ここで注意したいのは、「深さ10メートル」という数字だけを、図面上の一箇所で単純に見るのでは不十分なことです。実際の現場では、地盤面が水平とは限りません。道路に勾配がある、敷地内に高低差がある、既存建物の解体後に一部だけ地盤高さが下がっている、仮設盛土や仮設構台があるなど、基準となる高さが複数存在することがあります。どこからどこまでを掘削深さとして扱うのかを、平面図、断面図、現況地盤高、計画床付け高、掘削ステップ図で整合させることが大切です。


山留め工事では、掘削深さの最大値だけでなく、掘削範囲ごとの深さも確認します。ある範囲は8メートルでも、別のピット、集水桝、エレベーター下部、機械基礎、地下設備スペースなどで局所的に10メートル以上となるケースがあります。こうした局所的な深掘りを「一部だから対象外」と安易に扱うと、後で判断が揺れる可能性があります。対象となる仕事の範囲をどう設定するかは、工程や作業場所、労働者の立入りと合わせて確認する必要があります。


また、「掘削の高さ」という表現にも注意が必要です。垂直に近い掘削面だけでなく、法面を伴う掘削でも、掘削面の高さが大きくなる場合があります。山留めがある場合は垂直または急勾配に近い掘削面となることが多いため、深さの把握が比較的しやすい一方、段切りや切り回しを伴う現場では、段階ごとの掘削面高さを整理する必要があります。


10メートル以上かどうかを確認する際は、設計図だけではなく、施工時の仮設条件も見ます。完成時の地下躯体深さは10メートル未満でも、既存構造物撤去、地盤改良、仮設ピット、排水設備、仮設構台の支持部などの施工で、一時的に深い掘削が発生する可能性があります。逆に、完成形では深く見えても、施工手順上は段階的に支保工を設置しながら掘り進めるため、各段階の作業床や労働者の位置が重要になることもあります。


実務担当者は、掘削深さを確認するために、現況地盤高、設計地盤高、床付け高、掘削底高、山留め天端高、支保工段数、切ばり設置高さ、重機作業床の高さを一覧できるようにしておくと判断しやすくなります。図面間で数値がずれていると、届出要否の判断だけでなく、現場での安全管理にも影響します。特に、設計図、施工図、仮設計画図、工程表のどれか一つだけが更新され、他の資料が古いまま残っている状態は避けなければなりません。


条件2の結論は、10メートル以上かどうかを早く、正確に、施工段階ごとに確認することです。対象になる可能性がある現場では、設計担当、施工担当、安全担当、協力会社が同じ基準で掘削深さを認識しているかを確認しておくことが、届出準備と安全管理の出発点になります。


条件3:掘削面の下方に労働者が立ち入るか確認する

3つ目の条件は、労働者が掘削面の下方に立ち入るかどうかです。対象となる地山掘削の規定では、掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものは除かれる扱いが示されています。つまり、10メートル以上の深さがある場合でも、作業方法と立入りの実態によって対象判断が変わる可能性があります。


ここで重要なのは、「立ち入らない」という状態を、実際の作業手順で説明できるかどうかです。単に「機械施工だから人は入らない」と書くだけでは、実務上の判断として不十分になる場合があります。掘削機械で土砂を掘り上げるとしても、床付け確認、丁張り確認、測量、湧水処理、支保工の点検、切ばりの取付け、掘削底の清掃、埋設物確認、山留め壁の補修、仮設階段の設置、揚重作業の玉掛けなどで、労働者が掘削面下方に入る可能性があります。


山留めを伴う現場では、掘削面の下方で人が作業する場面が多くなります。一次掘削後に腹起しを設置する、切ばりを架設する、支保工を点検する、計測器を確認する、湧水をポンプで処理する、底盤改良部を確認するなど、掘削が進むほど人の立入りが必要になることがあります。そのため、除外条件に該当すると判断するには、作業員が掘削面下方に入らない施工手順、立入禁止範囲、作業床、遠隔確認方法、重機作業範囲、誘導方法などを具体的に整理する必要があります。


また、労働者の立入りは、常時だけでなく一時的な立入りも考慮します。普段は機械で作業していても、トラブル時に作業員が下りる、測量のために一時的に入る、掘削底の異物を除去する、支障物を確認する、といった行為が予定されているなら、実態として立入りがあると考えるべきです。対象判断では、通常作業だけでなく、段取り替え、点検、補修、異常時対応も含めて検討することが大切です。


労働者が立ち入るかどうかを確認するには、平面図上に作業員の動線を重ねてみると分かりやすくなります。昇降設備の位置、仮設通路、作業床、退避場所、支保工下の通行範囲、重機の旋回範囲、吊荷の通過範囲、排水設備の点検位置などを図面上で確認します。山留め壁の内側に人が入る場合は、掘削面の高さや土圧だけでなく、落下物、重機接触、吊荷、酸素欠乏、湧水、滑落、昇降時の転落などの危険も合わせて管理しなければなりません。


この条件は、88条申請の要否だけでなく、現場の安全対策そのものに直結します。仮に届出対象外と判断した場合でも、掘削面下方への立入りがあるなら、必要に応じて作業主任者の選任、地山の点検、土止め支保工の点検、昇降設備、立入禁止措置、誘導、監視、避難経路などの安全管理を確認します。届出の対象外であることは、安全対策が不要であることを意味しません。


条件3のポイントは、労働者の立入りを「ある、なし」で簡単に処理せず、作業手順ごとに確認することです。特に山留め作業では、掘削と支保工、測量、排水、点検が連動するため、関係者が想定していない短時間の立入りが発生しやすくなります。対象判断を誤らないためには、施工計画の段階で、人の動きまで見える資料を準備しておくことが有効です。


条件4:除外される掘削や別の届出対象に該当しないか確認する

4つ目の条件は、対象から除外される掘削や、別の届出対象との関係を確認することです。山留めを伴う掘削といっても、すべてが同じ扱いになるわけではありません。労働安全衛生規則では、10メートル以上の地山掘削について、ずい道等の掘削や岩石の採取のための掘削を除く扱いが示されています。また、掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものも除外されます。


一般的な建築基礎工事や地下構造物の開削工事であれば、地山の掘削として判断する場面が多くなります。しかし、工事名だけで判断するのは危険です。既存地下構造物の撤去を伴う工事、地下埋設管の更新、立坑を伴う工事、仮設ヤード内の深掘り、河川や港湾に近接した掘削、山岳部の掘削などでは、施工内容によって別の規定や追加の届出、許認可、関係機関協議が関係することがあります。


また、88条申請では、地山掘削以外にも、建築物や工作物、橋梁、ずい道、圧気工法、石綿等に関係する作業など、さまざまな仕事が対象として示されています。山留めを伴う現場が、同時に別の対象にも該当する可能性があります。たとえば、高さのある工作物の解体と深い掘削を同一工事で行う場合、掘削だけでなく、解体作業側の届出要否も確認する必要があります。圧気工法を伴う場合も、地山掘削とは別の観点で確認が必要です。


仮設物に関する届出との関係にも注意が必要です。山留め工事では、仮設階段、作業構台、足場、型枠支保工、架設通路、揚重設備などを併用することがあります。地山掘削の計画届とは別に、機械等の設置や仮設物に関する届出が必要になる場合があります。実務では、「地山掘削の88条申請を出すから他は不要」と考えるのではなく、仮設計画全体を確認することが大切です。


別の届出対象との重なりを確認する際は、工事を工程順に分解すると整理しやすくなります。準備工、既存物撤去、山留め壁施工、一次掘削、支保工設置、二次掘削、底盤処理、躯体構築、支保工解体、埋戻しという流れの中で、どの段階にどの危険作業や仮設設備があるのかを確認します。これにより、地山掘削の届出だけでなく、足場、型枠支保工、クレーン等の別管理事項、道路使用や占用、近隣対策、埋設物協議なども見落としにくくなります。


条件4で特に重要なのは、対象外と判断する場合にも根拠を残すことです。なぜ対象外なのか、どの図面と工程に基づいて判断したのか、掘削深さや労働者の立入りをどのように確認したのかを記録しておくと、後日の設計変更や所轄労働基準監督署への相談時に説明しやすくなります。対象外の判断が口頭だけで共有されていると、担当者の異動や協力会社の変更により認識が失われることがあります。


山留め作業は、周辺地盤や近接構造物に影響を与えるため、88条申請の対象外であっても高度な安全管理が求められます。対象外かどうかを確認することは、手続きを省くためだけではなく、必要な安全措置を漏れなく整理するための作業です。届出対象の確認と安全管理の確認は、切り離さずに進めるのが実務上の正しい進め方です。


条件5:14日前届出と計画作成体制を確保できるか確認する

5つ目の条件は、届出期限と計画作成体制です。山留めを伴う地山掘削が88条申請の対象になる場合、仕事の開始日の14日前までに、所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。14日前という期限は、単に書類を提出する日だけでなく、資料作成、社内確認、協力会社確認、必要な修正対応を含めて逆算する必要があります。


ここで問題になるのは、「仕事の開始日」をいつと見るかです。現場では、準備工、仮囲い、測量、地盤改良、山留め、掘削などが連続して進むため、どの時点を届出対象となる仕事の開始日と捉えるかを早めに整理する必要があります。特に、山留め壁の施工が先行し、その後に深い掘削が始まる場合、工程表上のどの日付を基準にするのかが曖昧になりがちです。届出期限に余裕を持たせるためには、深い掘削の直前ではなく、山留め計画を固める段階で対象判断を終えておくのが安全です。


88条申請では、様式を埋めるだけでは足りません。計画内容を説明するための資料を整える必要があります。建設業に係る計画の届出では、仕事を行う場所の周囲の状況および四隣との関係を示す図面、建設物等の概要を示す図面、工事用の機械・設備・建設物等の配置を示す図面、工法の概要を示す書面または図面、労働災害を防止するための方法および設備の概要を示す書面または図面、工程表などが重要です。


山留め作業であれば、平面図、断面図、山留め計画図、支保工計画、掘削ステップ図、施工機械配置、仮設通路、昇降設備、排水設備、計測計画、立入禁止範囲、退避経路、近接構造物との関係が説明できる資料を準備します。資料の目的は、単に提出することではなく、労働災害を防止するための計画が現場で実行可能かを確認することです。


また、一定の対象工事では、計画の作成に資格を有する者を参画させる必要があります。地山の掘削を含む対象の仕事では、計画作成参画者の資格や経験、関与の記録を確認しておくことが重要です。必要書類だけを先に作っても、資格者の参画や関係者確認が後回しになると、提出直前に不整合が見つかるおそれがあります。


実務でありがちな失敗は、書類作成担当だけが申請準備を進め、現場代理人、施工管理者、安全担当、山留めの施工会社、設計担当との確認が遅れることです。山留め計画は、構造的な安全性だけでなく、実際の施工手順と密接に関係します。掘削のステップ、支保工の設置時期、重機の作業半径、土砂搬出経路、資材搬入、仮置き、夜間作業の有無、地下水対策など、現場担当者でなければ分からない情報が多くあります。計画作成体制が整っていないと、提出直前に図面や工程の不整合が見つかり、届出が遅れる原因になります。


オンライン手続きについても、現在は労働安全衛生に関する多くの申請や届出で電子申請の活用が案内されています。来庁せずに手続きできること、時間や場所にとらわれず進められること、電子署名や電子証明書の添付が不要な手続きがあることは利点です。ただし、電子で提出できることと、短時間で準備できることは別問題です。山留めを伴う深い掘削では、図面や添付資料の整合性、ファイル整理、説明内容の明確化が必要です。


条件5のポイントは、対象になりそうだと分かった時点で、期限から逆算して動くことです。14日前という期限は、資料作成、社内承認、関係者確認、修正対応を考えると決して余裕があるとはいえません。山留め計画が固まり始めた段階で、届出対象の確認と資料準備を並行して進めることが重要です。


対象判断で迷いやすい山留め作業の実務ポイント

山留め作業の88条申請で迷いやすいのは、法令上の条件と現場の実態が一対一で対応しないことです。現場では、設計図上の掘削深さ、施工時の仮設地盤面、段階掘削の深さ、局所的な深掘り、労働者の一時的な立入りが複雑に絡みます。そのため、対象判断では、数字だけでなく作業の実態を確認する姿勢が必要です。


まず、局所的な深掘りに注意が必要です。建物全体の根切り深さは10メートル未満でも、ピット、集水槽、機械基礎、エレベーター下部、耐圧盤下の改良部などで局所的に10メートル以上となる可能性があります。この場合、その部分の作業が一連の地山掘削としてどのように扱われるかを確認します。局所的だから安全上の影響が小さいとは限りません。むしろ狭い範囲の深掘りでは、作業スペースが限られ、重機と作業員の距離が近くなり、昇降や退避が難しくなることがあります。


次に、掘削面の下方に入らない計画としている場合でも、実際の段取りを詳しく確認する必要があります。たとえば、掘削機械で大部分を施工しても、最後の床付け確認や計測、湧水処理で人が下りる場合があります。山留め壁の内側に異常が見つかった場合、補修や確認のために人が入ることもあります。除外条件に該当すると判断するには、こうした一時作業をどのように代替するのか、または立入りをどの範囲で制限するのかを明確にする必要があります。


また、山留めの撤去時にも注意が必要です。掘削時だけでなく、躯体構築後に支保工を撤去する、切ばりを盛替える、埋戻しと並行して山留めを撤去するなどの工程では、構造物、仮設材、作業員、重機が近接します。88条申請の対象判断自体は掘削作業に着目する場面が多いものの、提出する安全計画では撤去や盛替えのリスクも軽視できません。山留めは設置時よりも撤去時のほうが工程が詰まりやすく、他作業と重なりやすいため、早めの調整が必要です。


近接施工も見落としやすいポイントです。隣地建物、道路、鉄道、河川、地下埋設物、既存擁壁、電柱、架空線などが近い場合、山留めの変位管理や沈下管理が重要になります。届出対象の判断とは別に、計測計画、点検頻度、異常値の判断基準、連絡体制、応急措置を整理しておく必要があります。山留めの安全管理は、作業員の安全だけでなく、第三者災害や周辺影響の防止にも関わります。


さらに、設計変更や現場条件の変化にも注意します。掘削中に想定外の地中障害物が見つかる、地下水位が高い、土質が事前調査と異なる、隣地側の構造物基礎が想定より浅い、埋設物の位置が違うといった場合、山留め計画や掘削手順を変更することがあります。変更によって掘削深さ、作業範囲、労働者の立入り方法が変わるなら、88条申請に関する判断や提出済み資料との整合も確認し直す必要があります。


実務担当者に求められるのは、対象か対象外かを一度決めて終わりにしないことです。山留めを伴う掘削では、工程の進行に伴って条件が変わることがあります。初期判断、施工計画確定時、着工前、掘削ステップ変更時、支保工変更時、深掘り追加時など、節目ごとに確認する仕組みを持つと、見落としを防ぎやすくなります。


申請前に整えておきたい図面・記録・現場情報

88条申請の対象になりそうな山留め作業では、早い段階で資料を整えることが重要です。必要な資料は現場条件によって異なりますが、基本になるのは、作業場所、周辺状況、掘削規模、山留め構造、施工方法、安全対策、工程を説明できる情報です。これらは申請のためだけでなく、現場で同じ計画を共有するためにも役立ちます。


まず必要になるのは、現場の位置と周辺状況を示す資料です。敷地境界、隣接建物、道路、歩道、地下埋設物、架空線、搬入口、仮囲い、周辺の高低差などを整理します。山留めは周辺地盤に影響を及ぼす可能性があるため、四隣との関係を説明できる資料が重要になります。狭あい地や市街地では、隣接建物の基礎、塀、擁壁、道路境界構造物との距離を把握しておくと、施工計画の説明がしやすくなります。


次に、掘削深さと形状を示す資料が必要です。平面図だけでなく、代表断面図、最大掘削深さを示す断面、段階掘削図、床付け高さ、山留め天端、支保工の段数と高さ、作業床の位置を整理します。局所的な深掘りがある場合は、その範囲と深さを明確にします。図面ごとに基準高さが異なると混乱するため、現況地盤高、設計地盤高、仮設地盤高の関係をそろえておくことが重要です。


山留め計画図では、山留め壁の形式、支保工の配置、切ばりや腹起しの位置、アンカーの角度、控えの位置、コーナー部の納まり、開口部、乗入れ構台との関係などを確認します。掘削が進むにつれて支保工を設置する場合は、各段階の掘削深さと支保工設置時期が分かるようにします。支保工の設置前に掘りすぎない計画になっているか、重機の作業範囲が山留めや支保工と干渉しないかも確認します。


安全対策の資料では、立入禁止範囲、作業員の昇降設備、通路、退避経路、落下防止、照明、換気、排水、重機との接触防止、吊荷下の立入禁止、合図方法、監視体制、異常時の連絡体制を整理します。山留め作業では、崩壊、土砂崩れ、支保工の変形、重機接触、転落、飛来落下、湧水、酸素欠乏など、複数の危険が重なるため、安全対策を個別ではなく作業手順と結びつけて説明することが大切です。


工程表も重要です。届出対象となる仕事の開始日、山留め施工日、掘削開始日、各段階の掘削、支保工設置、底盤処理、躯体構築、支保工撤去、埋戻しまでの流れを確認します。14日前の期限を守るためには、提出予定日から逆算し、社内確認、資格者確認、図面修正、協力会社確認の期間を確保します。工程が変更された場合は、届出資料の工程表と現場の実工程がずれないよう管理します。


記録として残しておきたいのは、対象判断の根拠です。掘削深さをどの図面で確認したか、掘削面下方への労働者立入りをどの作業手順で確認したか、対象外と判断した場合はその理由、対象と判断した場合は提出準備を開始した日、関係者確認の履歴を残しておくと、後日の説明が容易になります。現場では、口頭で決まった内容ほど後で確認しにくくなります。対象判断のメモや確認記録を残すことは、実務上のリスク管理にもなります。


最近では、現場の写真、位置情報、出来形、点検記録をデジタルで残す運用も広がっています。山留めや掘削の状態は日々変わるため、写真に日付、場所、方向、撮影位置が分かる情報を付けて管理すると、関係者間の認識合わせに役立ちます。特に、掘削深さや支保工の設置状況、昇降設備、立入禁止措置、周辺状況を記録しておくと、計画と現場の整合を確認しやすくなります。


88条申請を遅らせないための現場管理の進め方

88条申請で最も避けたいのは、対象判断が遅れ、着工直前に資料作成が集中することです。山留め作業は、設計、施工、仮設、安全、工程、協力会社の作業範囲が密接に関係するため、直前対応では不整合が生じやすくなります。申請を遅らせないためには、対象判断を現場管理の初期タスクとして組み込むことが重要です。


まず、受注後または施工計画の初期段階で、掘削深さを確認します。地下工事がある現場、深い基礎がある現場、山留め計画がある現場では、10メートル以上に該当する可能性を早めに確認します。この時点では詳細が確定していなくても、最大掘削深さの見込み、局所的な深掘りの有無、労働者の立入り可能性を仮判定しておくと、その後の準備が進めやすくなります。


次に、工程表に届出判断と提出準備の期限を入れます。掘削開始日だけを工程表に入れるのではなく、対象判断完了日、図面確定日、資格者確認日、社内確認日、提出予定日を管理します。14日前までに提出が必要な場合、提出直前に図面が確定していない状態では間に合いません。山留め図、掘削ステップ図、機械配置図、安全対策資料は、工程の前倒しで準備する必要があります。


関係者の役割分担も早めに決めます。施工管理者は工程と現場条件を整理し、安全担当は危険要因と防止措置を確認し、設計や仮設担当は山留め構造と掘削計画を整え、協力会社は施工手順と実作業の詳細を提供します。書類作成者だけに情報が集まらない状態では、申請資料に現場の実態が反映されにくくなります。山留めを伴う深い掘削では、関係者全員が同じ計画を見ていることが重要です。


また、所轄労働基準監督署への相談を検討する場合も、相談できる資料を整えてから行うことが大切です。工事概要、掘削深さ、山留め計画、労働者の立入り、工程、対象判断で迷っている点を整理しておくと、相談内容が具体的になります。対象かどうか迷う場合でも、「深さが分からない」「人が入るか分からない」という状態では判断が進みません。迷う前提を整理すること自体が、申請遅れを防ぐ第一歩です。


設計変更が発生した場合は、変更管理の中に88条申請の確認を入れます。掘削深さが増える、山留め形式が変わる、支保工段数が変わる、作業員の動線が変わる、重機配置が変わる、工程が前倒しになるといった変更は、申請資料や安全計画に影響する可能性があります。変更後の図面だけを現場に配るのではなく、届出要否や提出済み資料との整合を確認します。


現場記録の管理も有効です。掘削前、各段階の掘削後、支保工設置後、異常時、降雨後、地震後などに写真と点検記録を残すことで、計画通りに施工されているか確認できます。山留めは施工中の状態変化が大きいため、日々の記録が安全管理の基礎になります。図面と現場の状態がずれている場合は、早めに是正し、必要に応じて関係者へ共有します。


電子申請を使う場合は、提出方法の確認も早めに行います。電子申請では来庁せずに手続きできる一方、添付ファイルの準備、ファイル名の整理、内容確認、提出権限、控えの保管など、社内運用を決めておく必要があります。現場が忙しくなる掘削直前に操作や資料形式で手間取らないよう、過去の提出実績や社内手順を確認しておくと安心です。


申請を遅らせない管理とは、単に書類作成を早めることではありません。対象判断、安全計画、工程管理、図面管理、現場記録を一体で進めることです。山留め作業は、計画と現場のずれが事故につながりやすい作業です。88条申請をきっかけに、関係者が同じ情報を見て、同じリスクを認識し、同じ工程で動ける状態をつくることが重要です。


まとめ:5条件を早期に確認し、山留め作業の安全管理を前倒しする

山留め作業で88条申請の対象になるかどうかは、山留めの有無だけでは判断できません。実務では、地山の掘削作業として見ること、掘削の高さまたは深さが10メートル以上か確認すること、掘削面の下方に労働者が立ち入るか確認すること、除外される掘削や別の届出対象との関係を確認すること、14日前届出と計画作成体制を確保することが重要です。


この5条件を早い段階で確認すれば、対象判断の遅れを防ぎやすくなります。逆に、着工直前になってから判断すると、図面の整合、工程の修正、資格者の確認、添付資料の作成、協力会社との調整が重なり、現場にも書類にも無理が出ます。88条申請は、形式的な手続きとして処理するのではなく、深い掘削と山留め作業のリスクを事前に見える化するための機会として活用することが大切です。


対象外と判断した場合でも、安全管理が不要になるわけではありません。10メートル未満の掘削でも、地盤条件、地下水、近接構造物、作業員の立入り、重機作業、支保工の設置状況によっては大きな危険があります。対象か対象外かの確認と同時に、山留め計画、掘削手順、昇降設備、立入禁止措置、点検、計測、退避、記録の管理を進めることが現場の安全につながります。


特に実務担当者が意識したいのは、書類と現場の一致です。届出資料に記載した掘削深さ、支保工計画、機械配置、作業員の動線、工程が、実際の現場と異なっていては意味がありません。山留め作業では、日々の進捗によって危険の位置や種類が変わります。計画時点の情報だけでなく、施工中の写真、点検結果、変位計測、変更履歴を残し、関係者が共有できる状態にしておくことが重要です。


山留めを伴う掘削現場では、現場状況を正確に記録し、関係者へすばやく共有する仕組みが、安全管理と申請対応の両方を支えます。掘削深さ、支保工の設置状況、立入禁止措置、周辺状況、点検記録を残し、計画と現場のずれを早期に見つけられる体制を整えることで、88条申請の対象判断と山留め作業の安全管理を前倒しで進めやすくなります。


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