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88条申請の対象を改修工事で間違えない6つの見方

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

改修工事で88条申請の対象を判断するときは、「新築ではないから対象外」と考えてしまうのが大きな落とし穴です。現場で88条申請と呼ばれるものは、厳密には労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出等を指すことが多く、一定の建設物や機械等の設置、移転、主要構造部分の変更、または一定の規模や種類の建設工事を始める前に、計画内容を届け出る制度です。改修工事であっても、足場、架設通路、型枠支保工、解体、撤去、石綿関連作業などが関係すれば、対象確認が必要になる場合があります。


重要なのは、工事名だけで判断しないことです。外壁改修、屋上防水改修、設備更新、内装改修、耐震補強などの名称だけでは、届出の要否は決まりません。どのような仮設設備を設けるのか、どの高さや範囲で作業するのか、既存部分をどこまで撤去するのか、石綿などの有害物が関係するのか、工程上いつ作業を始めるのかを具体的に確認する必要があります。


この記事では、改修工事で88条申請の対象を見落とさないために、実務で使いやすい六つの見方に分けて整理します。なお、届出の要否、様式、提出期限、提出先は対象となる設備や仕事の種類によって変わるため、最終判断では最新の法令、労働局や労働基準監督署の案内、社内の安全衛生担当の確認を必ず合わせて行うことが大切です。


目次

改修工事で88条申請の対象判断が難しくなる理由

見方1:工事名ではなく作業内容と危険性で見る

見方2:足場・架設通路・型枠支保工など仮設設備で見る

見方3:高さ・長さ・支柱高さを現場単位で見る

見方4:解体・撤去・はつり・石綿関連作業を分けて見る

見方5:届出先と提出期限を工程表から逆算して見る

見方6:図面・写真・測定記録で判断根拠を残す

まとめ:改修工事の88条申請は早期の見える化で精度が上がる


改修工事で88条申請の対象判断が難しくなる理由

改修工事では、工事名称だけを見ると規模が小さく見えることがあります。外壁改修、屋上防水改修、設備更新、内装改修、耐震補強、増築を伴わない改修などは、「建物を新しく建てる工事ではないから、88条申請の対象ではない」と誤解されやすい分野です。しかし、届出の対象判断では、新築か改修かという区分だけでなく、実際に行う作業、使用する仮設設備、作業場所の高さや範囲、解体や撤去の有無が重要になります。


たとえば、外壁の補修範囲が一部であっても、高さのある足場を設ける場合があります。設備更新でも、重量物の搬入、屋上や塔屋での作業、開口部周辺の仮設、既存設備の撤去が発生することがあります。内装改修でも、天井内作業、吹き抜け部分の足場、仮設通路、既存材の撤去、石綿含有建材の事前調査などが関係する場合があります。つまり、改修工事は名称が小さく見えても、作業内容としては安全衛生上の確認が必要な要素を含みやすいのです。


新築工事では、構造、高さ、仮設計画、工程が比較的早い段階で整理されることが多くあります。一方、改修工事では、既存図面と現況が一致しない、着工前調査で施工方法が変わる、夜間や休日に短期間で施工する、テナントや施設利用者を残しながら作業する、といった事情が重なります。その結果、仮設計画や撤去範囲の確定が遅れ、88条申請の対象かどうかを判断する材料がそろわないまま工程が進んでしまうことがあります。


実務担当者が特に迷いやすいのは、「建物全体を改造するわけではないが対象になるのか」「部分足場でも届出確認が必要なのか」「既存建物内で型枠支保工を使う場合も対象確認をするべきか」「一部撤去を含む場合は解体工事として見るのか」といった点です。これらは工事名だけでは判断できません。対象になり得る設備や作業を拾い出し、寸法、期間、工程、施工方法を確認したうえで、届出の種類ごとに整理する必要があります。


また、改修工事では前例に頼りすぎることにも注意が必要です。過去に似た工事で届出不要だったとしても、今回の建物の高さ、足場の種類、工区分け、撤去範囲、石綿調査結果、周辺道路との関係が異なれば、判断も変わる可能性があります。前回の判断は参考にはなりますが、今回の現場条件に合わせて確認し直すことが重要です。


改修工事の88条申請は、着工直前に対象か対象外かを一度だけ判定するものではありません。初期計画の段階で対象になり得る要素を拾い、設計変更や施工方法の変更があったときに再確認する管理項目です。この考え方を持つことで、提出漏れ、期限遅れ、書類不足、関係者間の認識違いを防ぎやすくなります。


見方1:工事名ではなく作業内容と危険性で見る

88条申請の対象を改修工事で判断する第一の見方は、工事名ではなく作業内容で見ることです。たとえば「外壁改修工事」という名称だけでは、届出が必要かどうかは判断できません。外壁洗浄、ひび割れ補修、塗装、防水、タイル撤去、下地補修、庇や手すりの更新など、実際に行う作業は現場ごとに異なります。作業員がどの高さで作業するのか、どのような足場や作業床を使うのか、既存部材をどこまで外すのか、落下、崩壊、飛来落下、墜落、粉じん、狭所作業などの危険がどこにあるのかを確認する必要があります。


「改修」という言葉には、軽微な修繕から構造に関わる工事まで幅があります。表面の仕上げだけを更新する工事もあれば、躯体をはつる工事、梁やスラブを補強する工事、屋上設備を入れ替える工事、階段や吹き抜け周辺に仮設を設ける工事もあります。88条申請の対象判断では、発注書や見積書の項目だけでなく、施工計画書、仮設計画図、工程表、施工範囲図、現地調査写真を合わせて確認します。書類の表題が「改修」でも、内容として届出対象になり得る仮設設備や作業が含まれるなら、早い段階で確認候補に入れるべきです。


実務では、工事を工程ごとに分解すると整理しやすくなります。外壁改修であれば、足場の組立、資材搬入、既存仕上げの撤去、下地補修、仕上げ、検査、足場解体という流れがあります。設備更新であれば、既存設備の停止、撤去、搬出入経路の確保、仮置き、据付、配管や配線、試運転という流れがあります。この中で、届出に関係しそうな仮設設備や危険作業がどこにあるかを確認します。工事全体を一つの名称で見るのではなく、危険のある工程ごとに見ることで、対象判断の抜けを防げます。


改修工事では、建物を使いながら施工することも多くあります。テナント、居住者、施設利用者、別途工事業者が近くにいる場合、仮設設備の設置場所や作業範囲の制限が厳しくなります。道路に近い場所、通行人が多い場所、狭い敷地、隣接建物との離隔が小さい場所では、同じ作業でも安全計画の重要性が高まります。88条申請の対象そのものは法令上の条件に沿って判断しますが、届出要否の相談や書類作成では、周辺条件も一緒に整理しておくと説明しやすくなります。


この見方で大切なのは、最初から対象外と決めてしまわないことです。対象外にしたいという発想から始めると、必要な寸法確認、仮設計画の確認、石綿事前調査、撤去範囲の整理が後回しになります。まずは対象になり得る作業を広く拾い、法令上の基準、所轄への確認事項、元請や専門工事業者との役割分担を整理する流れが安全です。改修工事の88条申請では、工事名よりも実際の作業と危険性を見る姿勢が、最初の誤判断を防ぎます。


見方2:足場・架設通路・型枠支保工など仮設設備で見る

改修工事で88条申請の対象を見落としやすい代表が、仮設設備です。新築工事では大きな足場や型枠支保工が計画の中心に入るため意識されやすい一方、改修工事では「一時的に使うだけ」「部分的な足場だけ」「既存建物に取り付けるだけ」と考えられ、届出確認が遅れることがあります。しかし、労働安全衛生規則の別表では、足場、架設通路、型枠支保工などが、機械等の設置、移転、変更に関する届出確認で重要な項目として扱われます。


足場は、改修工事で最も頻繁に登場する仮設設備です。外壁改修、屋根改修、設備架台の更新、看板撤去、配管更新、煙突や塔屋周辺の工事など、多くの場面で足場を設けます。ここで重要なのは、足場を外周足場だけで見ないことです。中庭、吹き抜け、屋上、階段室、設備シャフト、ピット周辺など、建物内部や局所的な場所に設ける足場も確認対象になります。つり足場、張出し足場、通常の足場では確認する条件が異なるため、足場の種類、設置場所、高さ、設置期間、用途を仮設計画図で確認します。


架設通路も見落としやすい仮設設備です。改修工事では、既存の通路を使えないために仮通路を設けたり、屋上設備の更新のために一時的な通路を設けたり、段差や開口部をまたぐ通路を設けたりします。作業員だけが使う通路なのか、資材搬入にも使うのか、勾配、手すり、幅、支持方法、設置高さ、延長はどうなっているのかを確認します。通路という名称でも、構造や規模によっては届出対象の検討が必要になる場合があります。単なる動線として軽く扱わず、仮設設備として寸法と構造を確認することが重要です。


型枠支保工は、新築だけでなく改修工事でも関係します。耐震補強、スラブ増し打ち、梁補強、開口閉塞、設備基礎の新設、既存床の補修などで、コンクリート打設に伴い型枠を支持する仮設設備を組む場合があります。改修工事では作業範囲が限定されるため、型枠支保工を小規模な仮設と見てしまうことがありますが、支柱の高さ、支持する部材、荷重条件、既存躯体との取り合いによっては対象確認が必要です。支える対象が床なのか梁なのか、支柱がどこから立ち上がるのか、上下階への荷重伝達はどう整理するのかを確認します。


仮設設備を見るときは、専門工事業者任せにしないことも大切です。足場業者、型枠業者、補強工事業者が個別に計画している場合でも、元請側では工事全体の工程、届出要否、提出期限、書類整合を把握する必要があります。改修工事では複数の専門工事が短期間に重なりやすく、仮設設備の組立開始日、使用開始日、解体日が工程表上で曖昧になりがちです。仮設設備ごとに、種類、寸法、設置期間、組立開始予定日、使用目的を早めに整理しておくと、対象判断の精度が上がります。


また、同じ仮設設備でも、設置期間や設置方法によって扱いが変わる場合があります。足場を工区ごとに盛り替える場合、短期間だけ使う場合、後から追加で範囲を広げる場合は、当初の計画だけで判断せず、変更後の条件も確認します。届出対象に該当するかどうかは、最新の法令、様式案内、所轄の確認に基づいて判断する必要がありますが、現場側では少なくとも「どの仮設設備が、いつ、どこに、どの規模で設けられるのか」を明確にしておくことが欠かせません。


見方3:高さ・長さ・支柱高さを現場単位で見る

88条申請の対象判断では、寸法の確認が欠かせません。改修工事では、既存建物の高さ、作業床の高さ、足場の高さ、支柱の高さ、掘削深さ、通路の長さなど、複数の寸法が関係します。よくある誤りは、建物全体の高さだけを見て判断してしまうことです。対象判断に必要なのは、建物全体の高さだけではなく、届出対象になり得る仮設設備や作業そのものの寸法です。


たとえば、建物自体が高くなくても、内部の吹き抜けに高い足場を設ける場合があります。逆に、高い建物の改修でも、作業範囲が低層部に限られ、対象となる仮設設備の規模が小さい場合があります。したがって、建物高さ、作業高さ、足場高さ、支柱高さ、通路長さ、掘削深さをそれぞれ分けて確認する必要があります。どの寸法が届出対象の判断に使われるのかを、設備や作業の種類ごとに整理することが大切です。


高さの確認では、どこを基準面にするかが重要です。地盤面からなのか、屋上床からなのか、既存床からなのか、ピット底からなのかによって、作業高さや支柱高さの読み方が変わります。改修工事では床レベルが複数あり、増築部分、屋上設備基礎、階段室、機械室、地下階、立体駐車設備周辺などで基準が混乱しやすくなります。図面上の寸法だけでなく、現地での実測や写真記録と照合しながら、判断に使う基準面を明確にしておくことが重要です。


足場では、足場そのものの高さ、設置範囲、組立方法、作業床の位置、設置期間を確認します。外壁全体に足場をかける場合は比較的判断しやすいですが、改修工事では部分足場、段階的な盛替え、屋上からの吊り下げ、張出し、内部足場などが混在することがあります。施工段階ごとに足場の形が変わる場合、最終形だけでなく、組立途中、盛替え時、解体時の状態も確認しておく必要があります。対象判断に必要な寸法が、どの時点の仮設状態を示しているのかを工程表と合わせて整理します。


型枠支保工では、支柱の高さを確認することが重要です。改修工事では、支柱を既存床の上に立てる場合、段差のある場所に立てる場合、ピット内から立ち上げる場合、途中に受け替えを設ける場合などがあります。支柱高さを単純に階高だけで見てしまうと、実際の支持条件とずれることがあります。支保工の下端、上端、支持する型枠の位置、ジャッキや受け材の構成、既存躯体との取り合いを図面で確認し、必要に応じて現地寸法を取ります。


長さや設置期間も軽視できません。架設通路や足場では、高さだけでなく長さや設置期間が判断に関係する場合があります。改修工事では、工区を分けて短期間ずつ組み替える計画が多いため、「一つの設備として見るのか」「工区ごとに見るのか」「連続した設置として見るのか」が問題になることがあります。法令上の判断は個別条件によりますが、実務上は、分割した結果として対象確認が曖昧にならないよう、全体計画と各工区計画の両方を残すことが重要です。


寸法確認の結論は、口頭で済ませないほうが安全です。誰が、いつ、どの図面または現地測定に基づいて、高さや長さを確認したのかを残します。改修工事では、古い図面だけでは実際の状態と合わないことがあります。現地写真、測定メモ、仮設計画図への寸法追記などを組み合わせ、88条申請の対象判断に使った根拠を後から説明できる状態にしておくことが、実務上の安心につながります。


見方4:解体・撤去・はつり・石綿関連作業を分けて見る

改修工事では、既存部分を残しながら一部を撤去する作業が多く発生します。88条申請の対象判断では、この一部撤去を見落とさないことが重要です。建物全体の解体ではないから関係ないと考えるのではなく、どの部材を、どの範囲で、どの方法により撤去するのかを確認します。外壁材の撤去、天井材の撤去、屋上設備基礎の撤去、庇や手すりの撤去、既存スラブの開口、壁のはつり、梁や柱周辺の補強に伴う一部撤去など、改修工事の中には危険性の高い撤去作業が含まれることがあります。


解体や撤去を伴う工事では、作業中の倒壊、落下、飛散、粉じん、騒音、振動、周辺施設への影響を検討します。特に高所で既存部材を取り外す場合、足場や作業床、養生、落下防止、搬出経路を含めた仮設計画が必要です。既存部材は図面どおりの固定方法とは限らず、腐食、劣化、過去の補修、隠れた配管や配線がある場合もあります。対象判断では、撤去する数量だけでなく、撤去時にどのような仮設設備や作業方法を用いるかを確認します。


はつり作業も、改修工事では軽く見られがちです。小さな開口を設ける、設備配管のために床や壁を削る、補強部材を取り付けるために下地を処理するなど、部分的な作業であっても、粉じんや振動、既存構造への影響、作業姿勢、狭所作業、高所作業が重なることがあります。はつりの範囲が構造部材に及ぶ場合は、構造的な安全性、支保の要否、作業順序の妥当性も含めて確認が必要です。88条申請そのものの要否とは別に、施工計画上の危険性を整理しておくことで、届出対象の判断に必要な情報も集まりやすくなります。


石綿関連作業についても注意が必要です。解体や改修を行う場合、規模の大小にかかわらず、作業に関係する建材について石綿含有の有無を事前に調査する必要があります。また、一定規模以上の解体や改修では、事前調査結果の報告が関係する場合があります。さらに、吹付け石綿や石綿含有保温材などの除去、封じ込め、囲い込みを行う場合には、88条に基づく計画届や別の届出、作業計画、隔離、掲示、記録保存などの確認が必要になることがあります。


この見方では、改修工事を「新しく作る作業」と「既存を外す作業」に分けて整理します。新しく作る部分では、足場、型枠支保工、架設通路、設備搬入、コンクリート打設などを見ます。既存を外す部分では、解体、撤去、はつり、石綿関連、搬出経路、養生を見ます。両者が同じ工程で重なると、対象判断に必要な情報が複雑になります。たとえば、外壁撤去のために足場を設け、その後に補修と仕上げを行う場合、足場の届出要否と撤去作業の安全計画を同時に確認する必要があります。


改修工事の88条申請で大切なのは、撤去作業を準備工や付帯作業として見過ごさないことです。工事項目上は小さく見えても、危険性が高い作業であれば早めに拾い上げ、対象の可能性を確認します。発注者、設計者、元請、専門工事業者の間で撤去範囲の認識がずれていると、届出要否の判断もずれます。図面、数量、写真、現地調査結果を使って、撤去範囲を明確にすることが重要です。


見方5:届出先と提出期限を工程表から逆算して見る

88条申請の対象判断では、対象かどうかだけでなく、いつまでに、どこへ、どの書類を提出するのかを工程表から逆算して見る必要があります。同じ労働安全衛生法第88条に基づく届出でも、機械等の設置、移転、変更に関するものと、建設工事の計画に関するものでは、様式、添付資料、提出期限が異なる場合があります。様式第20号が関係する届出と、様式第21号が関係する届出を混同しないことが大切です。


改修工事で提出期限を誤りやすい理由は、工程の立ち上がりが早いからです。調査、仮設、撤去、補修、仕上げが短期間で連続し、足場の組立開始日や撤去作業の開始日がすぐに来てしまいます。工事契約後に仮設計画を詰める運用では、対象判定をしてから書類を準備する時間が不足します。88条申請に関係する可能性がある工事では、見積段階や施工計画の初期段階から、組立開始日、作業開始日、届出要否確認日、書類作成期限、社内確認期限を工程に入れておくことが重要です。


届出先についても、思い込みは禁物です。多くの実務では、工事場所を管轄する労働基準監督署が確認先になりますが、対象となる仕事の種類や規模によって扱いが異なる場合があります。現場所在地、工事内容、仮設設備の種類、作業規模を整理したうえで、社内の安全担当や必要に応じて所轄窓口に確認します。過去に別の地域で行った運用をそのまま当てはめるのではなく、今回の現場の条件で確認することが大切です。


工程表で見るときは、全体工期ではなく、対象となる設備や作業の開始日を基準に考えます。外壁改修工事の全体着工日は仮囲い設置日かもしれませんが、足場の組立開始日は別の日です。型枠支保工を使う場合も、コンクリート打設日だけを見るのではなく、支保工の組立開始日や設置に関わる工事開始日を確認します。建設工事計画届の場合も、対象となる仕事の開始日をどのように捉えるかが重要です。工程表の表現が曖昧なままでは、提出期限の逆算ができません。


改修工事では、工区分けにも注意が必要です。第1工区、第2工区のように分けて施工する場合、最初の工区だけを見て安心してしまうことがあります。しかし、後続工区で高さが増す、足場の種類が変わる、内部足場から外部足場に変わる、追加の撤去作業が発生するなど、工程の途中で対象条件に近づくことがあります。工区ごとに対象確認を行い、変更があった場合に再確認できる流れを作ることが必要です。


提出期限の管理では、書類作成そのものにかかる時間も見込む必要があります。仮設計画図、構造図、配置図、工程表、作業方法、災害防止措置を示す書面、工事概要、資格者の参画に関する資料など、必要資料は関係者から集めなければなりません。改修工事では既存図面が古かったり、現地調査後でないと寸法が確定しなかったりします。対象判断の時点で資料が不足している場合は、不足資料を誰がいつまでにそろえるかを決め、工程に反映します。提出期限は単にカレンダー上の日付ではなく、資料収集、内容確認、社内承認、提出、指摘対応まで含めて逆算するものです。


見方6:図面・写真・測定記録で判断根拠を残す

改修工事の88条申請では、判断根拠を残すことが非常に重要です。対象になる場合はもちろん、対象外と判断した場合でも、なぜ対象外としたのかを説明できる状態にしておく必要があります。対象外の判断が口頭だけだと、後から工事内容が変わったときや、担当者が交代したときに根拠が分からなくなります。特に改修工事では、既存図面と現況の違い、現地調査後の設計変更、追加工事、仮設計画の変更が起こりやすいため、判断時点の情報を記録しておくことが実務上の防御になります。


まず残したいのは、対象確認に使った図面です。配置図、平面図、立面図、断面図、仮設計画図、足場計画図、型枠支保工の組立図、通路計画図など、対象判断に関係する図面を整理します。図面には、判断に使った高さ、長さ、支柱高さ、設置範囲、作業範囲を分かるように記載します。改修工事では、古い竣工図だけでは現況を反映していないことがあるため、現地確認結果を反映した図面または補足資料を残すことが大切です。


次に写真です。現地写真は、既存建物の高さ感、作業場所の狭さ、周辺道路との関係、隣接建物との離隔、屋上や吹き抜けの状況、撤去対象の状態を示す資料になります。写真は撮るだけでなく、撮影場所、撮影方向、撮影日、対象部位が分かるように整理します。足場を設ける外壁面、仮設通路を設ける場所、型枠支保工を組む床面、はつりや撤去を行う部位など、88条申請の対象判断に関わる場所は重点的に記録します。


測定記録も重要です。改修工事では、図面寸法ではなく現地測定値を使う場面があります。足場高さ、軒高、屋上床から作業位置までの高さ、吹き抜けの高さ、ピット深さ、通路長さ、支柱高さなど、判断に使う寸法を測定した場合は、測定方法と測定結果を残します。測定者、測定日、測定箇所、基準面を記録しておくと、後から確認しやすくなります。対象基準に近い寸法の場合は、特に慎重に記録し、必要に応じて再測定や所轄への確認を行います。


判断記録には、対象になり得る項目を確認した結果も残します。足場はどう判断したのか、型枠支保工は使うのか、架設通路は設けるのか、解体や撤去の範囲はどこか、石綿関連の事前調査や報告の要否はどうか、掘削や地下作業はあるのか、届出先や期限の確認は済んでいるのかを整理します。社内資料では、対象、対象外、確認中、変更時再確認といった区分を設けると、後続工程での管理がしやすくなります。


記録を残す目的は、単に書類をそろえることではありません。改修工事では、着工後の変更に対応するためにも記録が役立ちます。たとえば、当初は低い範囲だけの足場だったものが、追加補修により上部まで拡大する場合があります。型枠支保工を使わない予定だったものが、既存部材の状態により支保が必要になる場合もあります。このような変更が発生したとき、最初の判断記録があれば、どの条件が変わったのかを比較できます。変更管理の起点としても、図面、写真、測定記録は重要です。


改修工事では、写真や測定データに加えて、必要に応じて点群データや現場計測データを活用する方法もあります。高さ、長さ、作業範囲、撤去範囲、周辺との離隔を客観的に残しておくと、元請、協力会社、発注者、安全担当の間で認識を合わせやすくなります。ただし、計測データは届出要否を自動的に判断するものではありません。あくまで判断根拠を補強する資料として位置づけ、法令上の条件、工程、施工方法、所轄確認と合わせて整理することが大切です。


まとめ:改修工事の88条申請は早期の見える化で精度が上がる

88条申請の対象を改修工事で間違えないためには、「改修だから対象外」と考えず、工事内容、仮設設備、寸法、撤去作業、工程、記録の六つの見方で確認することが重要です。工事名だけでは判断できません。外壁改修、設備更新、耐震補強、屋上改修、内装改修など、どのような名称であっても、実際には足場、架設通路、型枠支保工、解体、撤去、はつり、石綿関連作業が含まれる可能性があります。対象判断では、作業の危険性と仮設計画を具体的に見る必要があります。


特に改修工事では、現地調査で分かることが多く、図面だけでは判断しきれない場面があります。既存図面が古い、現況と合わない、過去の改修履歴が不明、隠れた部材がある、周辺との離隔が小さいといった条件は、対象判断を難しくします。そのため、早い段階で現地写真と測定記録をそろえ、仮設計画図や工程表と照合することが大切です。対象外と判断する場合でも、根拠を残しておけば、後から説明しやすくなります。


また、提出期限の管理は工程の初期から行う必要があります。足場や型枠支保工などの仮設設備は、本体作業より前に組立や設置が始まることがあります。工事全体の着工日だけを見ていると、届出に必要な期限を誤るおそれがあります。組立開始日、作業開始日、資料作成日、社内確認日、提出予定日を工程表に入れ、変更があった場合には届出要否も再確認する運用が望まれます。


改修工事の88条申請は、法令の条文だけを読むよりも、現場の状況を正確に見える化することで判断しやすくなります。高さ、長さ、支柱高さ、作業範囲、撤去範囲、周辺条件を図面、写真、測定記録として残しておくと、関係者の認識を合わせやすくなります。対象判断を後回しにせず、初期計画の段階から仮設設備、撤去範囲、石綿関連、工程、記録を整理することが、改修工事で88条申請の対象を間違えないための基本です。


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