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88条申請の対象設備を見落とさない6つのチェック項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請の対象を調べるときに、実務担当者がつまずきやすいのは、対象設備を設備名だけで探してしまうことです。現場では、足場、型枠支保工、架設通路、工事用の仮設設備、局所排気装置、一定の化学設備、乾燥設備、解体や改修に伴う付帯設備など、さまざまな設備や作業が工程表、施工計画書、仮設計画図、協力会社の施工要領書に分散して登場します。しかも、同じ設備名であっても、高さ、能力、容量、用途、設置場所、作業内容、設置期間、変更内容によって扱いが変わることがあります。


一般に88条申請と呼ばれる手続きは、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指して使われることが多い言葉です。実務上は申請と呼ばれる場面もありますが、法令上の中心は、一定の建設物や機械等の設置、移転、主要構造部分の変更、または一定の建設工事などについて、開始前に計画を届け出るかどうかを確認することです。そのため、対象設備の確認では、設備単体だけでなく、工事全体の規模、工法、危険有害作業の有無まで含めて見る必要があります。


この記事では、「88条申請 対象」で検索している担当者に向けて、対象設備を見落とさないための6つのチェック項目を、現場の資料確認に使いやすい順番で解説します。なお、対象の最終判断は、最新の法令、労働安全衛生規則、関係告示、所轄労働基準監督署の確認内容、個別案件の条件によって変わることがあります。本記事は実務上の確認観点を整理するものであり、特定案件の届出要否を断定するものではありません。


目次

88条申請の対象を最初に三つの入口で分ける

設備名ではなく規模・能力・高さ・用途まで確認する

仮設物と付帯設備を対象外と決めつけない

設置・移転・主要構造部分の変更を工事予定から拾い上げる

建設工事そのものが対象になるケースを別枠で確認する

提出期限と図面整合を早期に固めて見落としを防ぐ

対象設備の確認を現場記録につなげるまとめ


88条申請の対象を最初に三つの入口で分ける

88条申請の対象を確認するときは、最初に三つの入口に分けて考えると、見落としが大きく減ります。第一の入口は、一定の建設物または機械等の設置、移転、主要構造部分の変更に関する届出です。第二の入口は、建設業に属する事業の仕事のうち、特に大規模で重大な労働災害のおそれがある仕事に関する届出です。第三の入口は、建設業その他の一定の業種に属する事業の仕事で、一定の規模や内容に当たる仕事に関する届出です。


この三つを分ける理由は、対象の探し方がそれぞれ違うからです。建設物や機械等の設置届に関係するものは、設備仕様書、配置図、仮設計画図、機械表、施工要領書から拾う必要があります。一方で、大規模な建設業の仕事や一定の建設工事計画届に関係するものは、設備名だけではなく、工事全体の高さ、延長、支間、掘削深さ、工法、作業場所、解体や除去の内容から確認しなければなりません。


第一の入口では、危険または有害な作業を必要とする機械等、危険な場所で使用する機械等、危険や健康障害を防止するために使う機械等のうち、省令で定められたものが問題になります。代表的には、型枠支保工、架設通路、足場、局所排気装置、一定の化学設備、乾燥設備などが確認対象に入る可能性があります。ただし、名称が同じなら常に届出対象という意味ではありません。高さ、能力、用途、構造、設置期間などの条件とセットで確認する必要があります。


第二の入口では、塔、ダム、橋梁、ずい道等、たて坑、圧気工法のように、工事そのものの規模や工法が重要になります。この区分は、現場に置かれる個々の設備名だけを見ても判断できません。工事概要書、設計図、施工計画、工程表を見て、仕事全体がどの規模に該当するのかを確認する必要があります。


第三の入口では、高さのある建築物や工作物、橋梁、ずい道等、地山の掘削、圧気工法、石綿等に関する作業、廃棄物焼却施設の解体等が関係することがあります。これも、設備台帳だけでは拾いにくい項目です。改修工事、補修工事、撤去工事、更新工事という名称であっても、実際の作業内容が一定の要件に当たる場合は、別枠で確認する必要があります。


実務では、工程表、施工計画書、仮設計画図、設備仕様書、協力会社の要領書を別々の担当者が管理していることがよくあります。そのため、対象確認を一人の記憶や一つの資料だけに頼ると、届出対象の候補が抜け落ちます。最初の打合せでは、建築、土木、設備、安全衛生、協力会社の担当範囲を横断して、「新たに設置するもの」「移設するもの」「構造や能力を変えるもの」「工事のために一時的に使うもの」「工事全体として規模要件に関わるもの」を拾い出すことが大切です。


三つの入口を意識しておけば、対象設備のリストを狭くしすぎる失敗を避けられます。建設工事の届出だけを検討していると、足場や型枠支保工などの仮設設備を忘れることがあります。反対に、機械等の設置届だけを見ていると、工事全体の規模や工法によって別の届出が必要になる可能性を見逃すことがあります。88条申請の対象確認は、設備、工事規模、工法という複数の視点を同時に走らせることから始めるのが安全です。


設備名ではなく規模・能力・高さ・用途まで確認する

対象設備を見落とす典型的な原因は、設備名だけで対象外と判断してしまうことです。88条申請の対象に関係する設備は、あるかないかだけでなく、どの規模か、どの能力か、どの高さか、どの用途か、どの物質を扱うかまで確認しなければなりません。同じ設備名でも、条件を満たす場合と満たさない場合があり、図面上の略称だけでは判断できないことがあります。


たとえば、型枠支保工では、支柱の高さが重要な確認点になります。一般的な実務上の確認では、支柱の高さが3.5メートル以上となる型枠支保工が計画届の対象候補として扱われます。ここで見るべきなのは、完成後の建物の階高だけではありません。実際に支保工を組み立てる時点で、支柱の下端から支持する部材までがどの高さになるのか、段差や勾配、仮設床、盛替えの有無によって高さが変わらないかを確認する必要があります。


架設通路では、高さと長さの両方が問題になることがあります。足場では、つり足場や張出し足場に当たるか、それ以外の足場で高さが一定以上の構造かといった確認が必要になります。さらに、設置期間、組立から解体までの工程、作業場所、構造、主要寸法などもあわせて見る必要があります。足場という名称があるだけで届出対象と決まるわけでも、逆に足場と書かれていないから対象外になるわけでもありません。


能力や容量も重要です。動力を使う設備、加熱や乾燥を行う設備、化学物質を扱う設備、粉じんや蒸気を発生させる設備、局所的に排気する設備では、仕様書上の能力、使用条件、処理量、温度、圧力、取り扱う物質の性状が判断材料になります。購入仕様書や機器表には性能が詳しく書かれていても、施工計画書には簡略化された名称しか載っていないことがあります。そのため、施工計画書だけでなく、設備仕様書、配置図、フロー図、作業手順書、危険有害物の取扱資料まで照合する必要があります。


用途の確認も欠かせません。ある設備が単なる搬送用なのか、加工用なのか、加熱用なのか、乾燥用なのか、有害物の発散源を密閉するための設備なのか、局所排気や換気のための設備なのかによって、確認すべき法令上の位置づけは変わります。見た目は同じようなダクトや囲いでも、粉じん、蒸気、ガス、熱、騒音など、何を抑えるための設備なのかで必要な説明資料は変わります。設備名称だけを社内リストに転記しても、用途が抜けていれば対象判断の根拠としては弱くなります。


対象設備を拾い上げる段階では、設備名、設置場所、用途、主要寸法、能力、取り扱う物質、設置期間、関係図面の有無を一体で確認するとよいです。社内で口頭確認をするときも、「足場はありますか」だけではなく、「つり足場、張出し足場、高さ条件に関わる足場はありますか」と聞くほうが漏れを防げます。「換気設備はありますか」ではなく、「有害な蒸気や粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置に当たるものはありますか」と聞くことで、担当者が対象候補を具体的に思い浮かべやすくなります。


特に注意したいのは、設計段階では対象外に見えていた設備が、施工計画の具体化によって対象に近づくケースです。仮設計画の変更、施工順序の変更、作業床の追加、搬入経路の変更、掘削深さの変更、設備能力の増強などが起きると、当初の判断がそのまま使えないことがあります。88条申請の対象確認は、着工前に一度だけ行う作業ではなく、設計、施工計画、協力会社決定、現場変更の各段階で更新するものとして扱うべきです。


仮設物と付帯設備を対象外と決めつけない

88条申請の対象設備を見落とす大きな原因の一つは、「仮設だから対象外」「本体設備ではないから対象外」と考えてしまうことです。現場で実際に危険が高くなるのは、恒久的な建物や機械だけではありません。足場、型枠支保工、架設通路、仮設の作業床、昇降設備、換気設備、囲い込み設備など、工事中だけ使う設備が、墜落、崩壊、挟まれ、有害物へのばく露といったリスクに直結することがあります。


仮設物は、工事の進捗とともに形が変わるため、計画届の対象確認から漏れやすい設備です。設計図には記載されず、仮設計画図、足場計画、型枠支保工計画、揚重計画、搬入計画、協力会社の組立計画にだけ現れることもあります。元請の担当者が建築図や設備図だけを見て対象判定を進めると、仮設物の存在に気づくのが遅れます。対象設備を見落とさないためには、工事本体の図面だけでなく、施工に必要な仮設設備の資料まで確認範囲に含める必要があります。


足場や型枠支保工は、現場でよく使われるため、いつもの設備として扱われがちです。しかし、いつもの設備であることと、届出対象にならないことは別です。高さ、構造、設置期間、用途、組立範囲、計画作成への有資格者参画の要否などを確認しなければなりません。特に、複数工区に分けて設置する場合、段階的に組み上げる場合、既存構造物に取り付ける場合、張出し部分がある場合、作業床の高さが変わる場合は、図面上の表現だけでなく、現場での実際の組立状態を確認することが重要です。


付帯設備も同じです。生産設備や工事設備の本体だけを見ていると、排気、換気、集じん、密閉、洗浄、温度管理、圧力管理、安全装置、警報、照明、搬送、昇降といった周辺設備を見落とします。ところが、届出の判断や添付資料では、主要な附属設備、配管、配置、構造、材質、主要寸法、機能が説明対象になることがあります。本体設備だけを対象リストに載せても、付帯設備の図面や仕様が不足していれば、後から説明ができなくなります。


また、仮設物や付帯設備は、協力会社の施工範囲に入っていることが多く、元請や発注者の初期資料に反映されていないことがあります。協力会社の選定後に、実際の施工方法、使用機材、組立順序、支保工の形式、足場の種類、換気の方式が変わると、当初の対象判定も変わる可能性があります。契約前の概略施工計画だけで対象外と判断せず、実施工の計画が固まる段階で再確認する体制を作ることが必要です。


一方で、仮設物であればすべて届出対象というわけでもありません。重要なのは、仮設か恒久かではなく、法令で定められた種類、規模、構造、用途、設置条件に当たるかどうかです。「短期間だから大丈夫」「過去の工事でも出していないから大丈夫」という印象だけで判断すると、今回の高さ、作業場所、支保工条件、有害物の発散源、掘削深さの違いを見落とすおそれがあります。過去案件を参考にすることは有効ですが、過去と同じという理由だけで対象外にするのは避けるべきです。


仮設物と付帯設備を確認する際は、現場の安全担当だけでなく、施工管理、設備担当、協力会社の職長、設計担当が同じ図面を見ながら確認するのが理想です。図面上に設備名が出ていない場合でも、施工手順の中で必要になる設備を拾い出し、対象の可能性があるものには早めに印を付けておきます。最終的に届出不要と判断する場合でも、なぜ不要と判断したのか、どの資料で高さや能力や用途を確認したのかを残しておけば、後から説明しやすくなります。


設置・移転・主要構造部分の変更を工事予定から拾い上げる

88条申請の対象確認では、新しく設置する設備だけを見るのでは不十分です。一定の建設物や機械等については、設置だけでなく、移転や主要構造部分の変更が関係する場合があります。既存設備を使う改修工事、施設内のレイアウト変更、仮設設備の組替え、設備能力の増強、支柱や主要部材の変更、排気経路の変更などは、新設工事という言葉で表現されないため、社内の初期チェックから漏れやすくなります。


新設の場合は、工程表や発注書に設備名が出やすいため、比較的拾いやすいです。一方、移転や変更は、改修、更新、入替、改善、増設、撤去復旧、仮移設、盛替え、組替えといった言葉で表現されることがあります。これらの言葉だけを見ると、対象設備の設置とは別物に感じますが、実態として設備の位置、構造、能力、安全機能、主要寸法が変わるのであれば、対象確認から外してはいけません。


特に既存設備を扱う工事では、「今ある設備だから届出対象ではない」という誤解が起きやすくなります。しかし、既存設備であっても、移転する、主要な構造を変える、能力を変える、附属設備を変更する、使用条件を変える場合には、改めて確認が必要です。図面上は既設流用と書かれていても、実際には支持方法を変える、配管経路を変える、排気能力を変える、制御方法を変える、安全装置を追加するということがあります。対象設備の確認では、既設か新設かだけでなく、今回の工事で何が変わるかを見る必要があります。


主要構造部分の変更という観点は、現場担当者だけで判断しにくい場合があります。設備の外観は変わらなくても、内部構造、支持部材、耐力部材、安全装置、排気性能、密閉性能、圧力条件、温度条件が変わることがあります。そのため、施工担当者の判断だけでなく、設計者、設備の仕様を把握する技術担当者、保全担当者、安全衛生担当者が確認に加わることが望ましいです。ここで重要なのは、特定の会社名や製品名ではなく、構造と機能の変化を説明できることです。


工事予定から拾い上げるときは、工程表の名称に惑わされないことも大切です。工程表には、設備工事、仮設工、足場工、型枠工、換気設備工、撤去工、復旧工などの大まかな名称しか書かれていないことがあります。その中に、対象となり得る設備の設置、移転、主要構造部分の変更が含まれているかを確認しなければなりません。工種名だけでは判断できないため、各工種の施工要領、使用機材、仮設図、配置図、断面図まで確認する必要があります。


移転や変更は、工期短縮や現場条件の変化により、後から決まることも多いです。現場で障害物が見つかった、搬入経路が変わった、作業床を追加した、支保工の配置を変えた、設備の設置位置をずらした、排気ダクトの経路を変えたといった変更は、施工上は日常的に起こります。しかし、対象設備に関わる変更であれば、単なる現場調整として処理せず、届出対象や提出済み図面への影響を再確認する必要があります。変更が小さいかどうかではなく、対象設備の要件や届出内容との整合に影響するかどうかで見ることが大切です。


この観点を現場に定着させるには、変更管理の流れに「88条申請の対象設備に関係するか」という確認項目を入れておくことが有効です。施工図変更、仮設計画変更、協力会社からの施工要領変更、設備仕様変更が出たときに、安全衛生担当へ共有する仕組みがあれば、見落としを減らせます。対象外と判断した変更も、判断日、確認者、確認資料、判断理由を残しておくと、後から経緯を追いやすくなります。


建設工事そのものが対象になるケースを別枠で確認する

88条申請の対象設備を確認するときは、設備単体の確認と同時に、建設工事そのものが対象になるかを別枠で確認する必要があります。工事全体の規模や種類によって届出が必要になる場合、個々の設備だけを見ても判断が完結しないからです。建築物や工作物の高さ、橋梁の支間、ずい道等の有無、地山の掘削深さ、圧気工法の有無、石綿等の除去や封じ込め、廃棄物焼却施設の解体等は、設備台帳ではなく工事概要から確認する内容です。


たとえば、対象設備リストには目立つ機械が載っていなくても、工事が一定規模以上の建築物や工作物の建設、改造、解体に当たる場合があります。橋梁やずい道、深い掘削、圧気工法のように、工事の種類そのものが労働災害リスクと直結する場合もあります。この場合、足場や型枠支保工などの個別設備だけを見て対象外と判断しても、工事全体としての届出確認が残ります。


建設工事そのものの確認では、工事名称だけでは不十分です。改修工事、更新工事、撤去工事、解体工事、補修工事、耐震工事、設備更新工事といった名称は、対象判定の結論を示すものではありません。実際にどの高さの建築物や工作物を扱うのか、どの深さまで掘るのか、どの構造物を撤去するのか、作業員がどの範囲に立ち入るのか、どの工法を採用するのかを確認する必要があります。工事名が小さく見えても、作業の一部に対象となり得る内容が含まれることがあります。


また、建設工事の対象確認では、工事範囲の分割にも注意が必要です。発注単位、工区、施工ステップ、協力会社の担当範囲が分かれていても、実態として一連の工事である場合、対象判断を細切れにしてよいとは限りません。逆に、同じ敷地内で複数工事が並行している場合、それぞれの工事内容や設備を分けて確認しなければならないこともあります。ここは案件ごとの事情が大きいため、迷う場合は早い段階で所轄に相談できるよう、工事概要と図面を整理しておくことが重要です。


工事そのものを別枠で確認するメリットは、設備担当と土木・建築担当の認識差を埋められることです。設備担当は機械や配管に注目し、土木担当は掘削や仮設構造に注目し、建築担当は建物高さや構造に注目します。それぞれの視点は必要ですが、どれか一つだけでは全体を見落とします。88条申請の対象確認では、設備台帳、工事概要、仮設計画、施工手順、危険有害作業の有無を横断して見ることが欠かせません。


特に解体や改修の工事では、既存図面と現況が一致していないことがあります。図面上は存在しない配管、過去に増設された設備、撤去済みのはずの構造物、想定と異なる材質、現場で初めて確認される開口や段差が出てくることもあります。対象設備や対象工事の判断を図面だけで完結させると、こうした現況差による見落としが生じます。現地調査の写真、位置情報、寸法記録、関係者の確認メモを残し、図面との差分を整理することが大切です。


建設工事そのものが対象になるかどうかは、早めに確認するほど手戻りを減らせます。対象の可能性に気づくのが遅れると、工程の組替え、図面の作り直し、協力会社からの資料再提出、所轄確認のやり直しが発生します。工事開始直前に慌てて確認するのではなく、計画段階で対象の可能性がある工事を拾い、詳細が固まるにつれて対象外か対象かを絞り込む進め方が安全です。


提出期限と図面整合を早期に固めて見落としを防ぐ

対象設備を見落とさないためには、対象判定そのものだけでなく、提出期限と図面整合を早期に固めることが重要です。88条申請に関係する届出は、区分によって提出先や期限が異なります。一定の建設物や機械等の設置、移転、主要構造部分の変更では、工事開始日の30日前までという考え方が関係します。特に大規模な建設業の仕事では、厚生労働大臣への届出が関係し、仕事開始日の30日前までという期限が問題になります。一定の建設業その他の仕事では、労働基準監督署長への届出が関係し、仕事開始日の14日前までという期限が問題になります。


ここでいう工事開始日や仕事開始日は、社内で便宜的に呼んでいる着工日と一致しない場合があります。準備工、仮設工、掘削開始、設備搬入、組立開始、解体開始など、どの時点を基準にするかは届出の内容に関わります。実務担当者は、工程表上の大項目だけで判断せず、対象設備や対象作業に関わる実際の開始時期を確認する必要があります。余裕を持って準備するためには、法定期限の直前ではなく、社内締切をさらに前倒しで設定しておくことが現実的です。


図面整合も重要です。対象設備の届出では、構造図、配置図、組立図、平面図、断面図、作業場所の図面、設備の概要を示す図面などが関係します。どの図面が必要かは対象設備や工事内容によって異なりますが、共通して重要なのは、図面同士の内容が食い違っていないことです。配置図では設備が北側にあるのに、施工計画書では南側作業と書かれている。断面図の高さと組立図の支柱高さが違う。工程表の設置期間と仮設計画図の期間が違う。こうした不一致は、対象判定そのものを不安定にします。


図面整合を確認するときは、設備名、設置位置、数量、主要寸法、高さ、能力、用途、設置期間、作業範囲、立入禁止範囲、搬入経路、周囲との関係をそろえて見る必要があります。提出用の図面だけを整えるのではなく、社内で使う施工図や協力会社の要領書とも整合していなければ、現場で違う施工が行われるおそれがあります。88条申請の対象設備は、安全衛生上のリスクと結びついているため、紙の上だけ整えるのではなく、現場で実際にその計画どおり実施できるかまで確認すべきです。


所轄への確認が必要になりそうな案件では、相談の前に資料を整理しておくと話が早くなります。工事概要、対象設備の候補、判断に迷う理由、設備の高さや能力、設置場所、作業内容、図面、工程、変更の有無を簡潔に説明できる状態にしておくことが大切です。「対象かどうか分かりません」とだけ相談するより、「この設備はこの条件に当たりそうだが、この点で判断に迷っている」と説明できるほうが、確認の質が上がります。


社内の役割分担も早めに決める必要があります。対象設備を拾う人、法令区分を確認する人、図面を作る人、協力会社に資料を依頼する人、所轄とやり取りする人、提出後の変更を管理する人が曖昧だと、どこかで抜けが生じます。特に、現場変更が起きたときに誰が届出内容への影響を確認するのかは、事前に決めておくべきです。届出書類を提出して終わりではなく、提出内容と現場実態がずれないように管理することが重要です。


対象設備の見落としを防ぐ実務は、単なる法令チェックではありません。工程管理、図面管理、協力会社管理、変更管理、現場記録が一体になった管理です。提出期限に間に合わせるためだけに急いで資料を集めると、対象設備の判断が粗くなります。反対に、対象設備の候補を早めに拾い、必要資料を早めに依頼し、図面の整合を段階的に確認していけば、所轄確認や社内承認も落ち着いて進められます。


対象設備の確認を現場記録につなげるまとめ

88条申請の対象設備を見落とさないためには、設備名の一覧を眺めるだけでは足りません。最初に、一定の建設物や機械等の設置、移転、主要構造部分の変更、特に大規模な建設業の仕事、建設業その他の一定の仕事という入口を分けることが必要です。そのうえで、設備名だけでなく、規模、能力、高さ、用途、取り扱う物質、設置期間、設置場所、変更内容を確認します。仮設物や付帯設備を対象外と決めつけず、工事本体だけでなく、施工に必要な設備まで含めて洗い出す姿勢が重要です。


見落としを防ぐうえで特に大切なのは、対象の可能性があるものを早い段階で拾うことです。最初から対象か対象外かを完全に決めようとすると、情報不足の設備がリストから落ちてしまいます。初期段階では、対象になりそうな設備、判断に迷う設備、後で仕様確認が必要な設備を広めに拾い、設計や施工計画が固まるにつれて絞り込むほうが安全です。対象外と判断する場合でも、判断根拠を残しておけば、後から確認しやすくなります。


また、88条申請の対象確認は、提出書類を作るためだけの作業ではありません。現場で危険な設備や作業を事前に把握し、必要な図面、配置、構造、安全措置、立入禁止、点検、変更管理を整えるための作業です。対象設備の洗い出しを丁寧に行うほど、施工計画の弱点、図面の不一致、現況との差分に早く気づけます。結果として、所轄確認の手戻りだけでなく、現場での危険の見落としも減らせます。


実務では、図面や工程表だけでなく、現場の位置関係を正確に残すことがますます重要になっています。対象設備がどこにあり、どの高さで、周囲に何があり、作業員がどこを通り、どこを立入禁止にするのかを、写真や位置情報と合わせて記録できれば、社内確認や協力会社との共有がスムーズになります。紙の図面だけでは伝わりにくい仮設物の位置や現況差も、現場で記録しておけば、後から説明しやすくなります。


88条申請の対象設備を見落とさない管理をさらに進めるなら、現場の位置情報、写真、点群、図面を結び付けて記録できる仕組みを取り入れることが有効です。LRTK Phoneを活用すれば、現場で取得した位置情報をもとに、対象設備の位置や周辺状況を写真や点群と合わせて残し、関係者間で確認しやすくなります。対象設備の洗い出し、現況確認、変更記録、関係者共有を一連の流れで整えたい現場では、88条申請前の確認作業を支える実務ツールとして検討しやすい選択肢になります。


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