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88条申請(計画届)の対象を安全管理者が確認すべき5場面

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請は、現場では「申請」と呼ばれることがありますが、労働安全衛生法上は「計画の届出」に当たる手続きです。危険・有害な作業を必要とする一定の機械等の設置、移転、主要構造部分の変更や、一定規模・一定種類の建設工事、土石採取業の仕事などについて、工事または仕事の開始前に計画を届け出ます。


対象かどうかの判断が遅れると、着工前の工程調整、図面の修正、協力会社との役割分担、発注者への説明に影響します。安全管理者は「大きな工事かどうか」だけでなく、「何を設置するのか」「どの作業方法を使うのか」「高さ・深さ・期間・有害性はどうか」まで確認する必要があります。代表的な届出期限には、危険・有害な機械等の設置等に係る工事開始30日前、特に大規模な建設業の仕事に係る仕事開始30日前、一定の建設業・土石採取業の仕事に係る仕事開始14日前があります。提出先、様式、添付資料、除外条件は類型によって異なるため、個別案件では最新の法令、厚生労働省の様式・案内、所轄の労働基準監督署で確認してください。


目次

88条申請の対象確認で安全管理者が持つべき視点

場面1:危険・有害な機械等を新たに設置する場面

場面2:対象機械等を移設・主要構造変更する場面

場面3:足場・型枠支保工など仮設設備を使う場面

場面4:高層建築・橋梁・ずい道・掘削など一定規模の建設工事を始める場面

場面5:解体・石綿等の除去・焼却施設解体など高リスク作業を行う場面

88条申請の対象漏れを防ぐ確認手順

まとめ:対象判定は早期確認と現場記録の一元化が鍵


88条申請の対象確認で安全管理者が持つべき視点

「88条申請 対象」と検索する実務担当者の多くは、自社の工事や設備更新が届出対象に当たるのかを早く判断したい状況にあります。ところが、88条の計画届の対象判定は、工事件名や発注金額だけで単純に決まるものではありません。小さな改修工事に見えても、対象となる機械等を設置する場合や、足場・型枠支保工などの仮設設備が一定条件に該当する場合があります。反対に、規模が大きく見える案件でも、法令上の対象条件に該当しなければ88条の計画届ではなく、別の安全衛生手続きや社内管理で対応する場合もあります。


安全管理者が最初に持つべき視点は、「設備」「工事」「作業方法」「有害要因」「時期」の五つを同時に見ることです。設備だけを見ると、設置する機械の名称や能力に目が向きますが、実際には移転や主要構造部分の変更でも対象になることがあります。工事だけを見ると、建築物の高さや掘削深さに目が向きますが、ずい道、橋梁、圧気工法、石綿等の除去、廃棄物焼却施設の解体など、作業の性質によって対象になるものもあります。作業方法だけを見ると、施工計画の一部として扱ってしまいがちですが、労働災害を防止するための方法や設備の概要は届出書類の中核になります。


また、88条の計画届の対象確認は、着工直前の書類チェックでは遅すぎます。届出期限は「工事開始」または「仕事開始」を基準に逆算するため、見積段階、施工計画作成段階、協力会社選定段階で確認しておく必要があります。特に、現場では「準備工」「仮設工」「本工事」の境目があいまいになりやすく、どの日を開始日と見るかで提出期限の余裕が変わります。安全管理者は工程表を受け取ったら、作業開始日だけでなく、機械搬入日、足場組立開始日、掘削開始日、解体開始日、石綿等の除去開始日を確認し、届出対象となる作業の開始日を別管理することが大切です。


さらに、88条の計画届は安全管理者だけで完結するものではありません。届出義務は事業者に関係するものであり、請負関係が重なる場合には、発注者、元請負人、専門工事会社のどこが実際に計画を作成し、誰が届出を行うのかを早めに整理する必要があります。安全管理者の役割は、対象を自分だけで断定することではなく、設計、施工、設備、購買、協力会社、発注者から情報を集め、対象の可能性を早く見つけ、必要な図面や工程表をそろえる流れを作ることです。


場面1:危険・有害な機械等を新たに設置する場面

安全管理者が最初に確認すべき場面は、危険・有害な機械等を新たに設置するケースです。88条の計画届の対象は、建設工事だけではありません。工場、研究施設、倉庫、処理施設、作業場などで、危険な作業を伴う機械、危険な場所で使用する機械、健康障害を防止するために使う設備を設置する場合も、届出対象となる可能性があります。


対象となり得る機械等には、法令上の条件に該当する動力プレス、金属その他の鉱物の溶解炉、化学設備、乾燥設備、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置、軌道装置、局所排気装置、特定の有害物に係る発散抑制設備、一定規模の足場・型枠支保工などがあります。ただし、これらの名称に近い設備がすべて無条件で対象になるわけではありません。能力、用途、取扱物質、設置場所、構造、設置期間、除外規定を確認する必要があります。


ここで重要なのは、機械の名称だけで判断しないことです。現場では、同じような設備名でも、能力、用途、扱う物質、設置場所、付属設備、排気や換気の方式によって扱いが変わることがあります。たとえば、熱を使う設備であっても、単なる加温設備として扱うのか、乾燥設備として対象確認が必要なのかは、乾燥物、熱源、溶剤の有無、設置場所の換気条件によって見方が変わります。化学設備でも、配管だけなのか、反応、貯蔵、混合、加熱、排ガス処理を伴う設備なのかで、添付すべき図面や安全措置の説明が変わります。


安全管理者は、設備導入の初期段階で、購入仕様書、設置計画図、配置図、能力表、処理対象物、使用する原材料、発生するガス・蒸気・粉じん、排気経路、非常停止や防護装置の仕様を確認する必要があります。対象判定を購買部門や設備担当者だけに任せると、「標準機を買うだけだから届出は不要だろう」「既製品だから問題ないだろう」という判断に流れがちです。しかし、88条の計画届で問われるのは製品としての一般的な性能だけではなく、事業場のどこに、どのような作業方法で、どのような危険・有害要因を伴って設置するかです。


新設時に見落としやすいのは、機械本体ではなく周辺設備です。局所排気装置、集じん装置、排液処理装置、換気設備、防音囲い、保守点検用の作業床、点検通路、搬送装置などは、作業者の安全衛生に直接関係します。設備更新の目的が生産能力向上であっても、結果として危険物、有害物、粉じん、騒音、熱、放射線、酸欠のおそれが増えるなら、対象確認を省略すべきではありません。安全管理者は「設置する機械名」だけでなく、「その機械により発生する危険源」と「危険を制御するために設ける設備」をセットで確認することが必要です。


届出書類の面では、危険・有害な機械等を設置、移転、主要構造部分の変更をしようとする場合、所定の様式による届書に、機械等の種類に応じた事項を記載した書面と図面等を添えることが求められます。そのため、安全管理者は「届出が必要かどうか」だけでなく、「必要になった場合に何日で図面と安全措置説明をそろえられるか」を事前に見積もっておくべきです。設備メーカー、設計者、施工会社に必要資料を依頼する時期が遅れると、提出期限に間に合わせるために現場確認が不十分になるおそれがあります。


場面2:対象機械等を移設・主要構造変更する場面

次に確認すべき場面は、既存の対象機械等を移設する場合や、主要構造部分を変更する場合です。88条の計画届というと新設のイメージが強いですが、条文上は設置だけでなく、移転や主要構造部分の変更も確認対象に含まれます。既存設備を同じ敷地内で移すだけ、別棟へ移すだけ、レイアウト変更に合わせて付属設備を組み替えるだけ、といった案件でも、対象機械等であれば届出要否の確認が必要です。特に、工場の生産ライン再編、作業場の統合、老朽設備の一部更新、省人化に伴う搬送経路の変更、排気設備のダクト経路変更では、設備の危険性や保守動線が変わることがあります。


主要構造部分の変更で注意したいのは、社内で「軽微な改造」と呼ばれている作業が、必ずしも安全衛生上軽微とは限らない点です。能力を上げる、材料を変える、搬入口や排出口を変える、防護囲いを作り替える、制御盤や非常停止装置の配置を変える、点検架台を増設する、排気能力を変更する、作業者の立ち位置を変えるといった変更は、作業方法や災害シナリオに影響します。安全管理者は、工事名が「改修」「更新」「移設」「修繕」であっても、対象機械等の構造、安全装置、配置、能力、作業方法が変わるなら、88条の計画届の対象確認を行うべきです。


移設では、元の場所で安全に使えていたという事実だけでは不十分です。床荷重、周囲の通路幅、避難経路、作業床の高さ、近接する他設備、換気方向、粉じんや蒸気の拡散、保全作業時の足場、荷役作業の動線が変わるためです。特に、有害物質を扱う設備や排気設備は、移設先で同じ安全性能を発揮できるとは限りません。移設先の天井高さ、開口部、外気導入、排気口位置、近隣作業者への影響を確認しなければ、届出の有無以前にリスクアセスメントが不十分になります。


また、短期間だけ使う設備や仮設的に組む設備についても、期間条件や除外条件を確認する必要があります。一定の機械等については、短期間で廃止する場合や、組立てから解体までの期間が短い場合などに、届出要否の判断が変わることがあります。単に「仮設だから不要」「短期だから対象外」と決めつけるのは危険です。安全管理者は、使用開始日、設置期間、解体予定日、期間延長の可能性を工程表上で確認し、変更があれば再判定する運用を作る必要があります。


安全管理者がこの場面で実務上行うべきことは、変更前後の差分を見える化することです。変更前の配置図、変更後の配置図、作業者の立ち位置、材料の流れ、点検口、非常停止位置、開口部、荷役経路、排気経路を比較し、危険源が増える箇所を明確にします。設計図だけではわかりにくい場合は、現場写真や位置情報付きの記録を残し、関係者が同じ場所を見ながら判断できるようにします。対象判定に迷った場合も、差分が整理されていれば、社内の有資格者や所轄の窓口に相談しやすくなります。


場面3:足場・型枠支保工など仮設設備を使う場面

三つ目の場面は、足場、型枠支保工、架設通路などの仮設設備を使う工事です。88条の計画届の対象確認で特に見落とされやすいのが、建物本体ではなく仮設計画に関する届出です。建築物や設備そのものは対象規模に達していないと思っていても、施工のために設ける足場や型枠支保工が対象条件に該当する場合があります。仮設設備は工事が終われば撤去されるため、社内では一時的なものとして扱われがちですが、墜落、倒壊、飛来落下、崩壊など重大災害に直結しやすい設備です。


足場では、高さ、種類、設置期間、支持方法、壁つなぎ、作業床、昇降設備、荷重条件、組立て・解体手順が重要になります。つり足場、張出し足場、または高さが一定以上となる構造の足場などは、届出対象となる可能性があります。型枠支保工では、支柱の高さ、荷重、スラブ厚、コンクリート打設順序、支保工の存置期間、地盤や床面の支持力が問題になります。架設通路も、高さや長さが一定以上となる場合には確認が必要です。安全管理者は、仮設計画を「協力会社の施工要領書」として受け取るだけでなく、88条の計画届の対象確認に必要な情報が入っているかを確認しなければなりません。


仮設設備で対象漏れが起きやすい理由は、計画変更が多いからです。施工中に作業範囲が広がる、搬入口の位置が変わる、外壁改修範囲が追加される、工程短縮のために足場を盛り替える、支保工の範囲を一部変更する、といったことは珍しくありません。最初の計画では対象外と判断していても、変更後に高さ、期間、構造、荷重条件が変われば、再確認が必要です。安全管理者は、着工時だけでなく、変更協議のたびに「88条の計画届の対象条件に近づいていないか」を確認する運用を作るべきです。


また、仮設設備は工程表との関係が非常に重要です。届出期限は工事や仕事の開始日前から逆算されるため、足場の組立開始日や型枠支保工の組立開始日が、建物本体の着工日より前に来る場合があります。現場全体の着工日だけを基準にしていると、仮設設備の届出期限を誤るおそれがあります。安全管理者は、工程表上に仮設設備の設置開始、使用開始、盛替え、解体の時点を明記し、それぞれが対象確認の節目になることを関係者に共有する必要があります。


仮設設備の安全管理では、届出書類の作成だけでなく、現場で計画どおりに施工されているかの確認も欠かせません。図面では安全に見える足場でも、実際には建物形状、配管、設備架台、敷地境界、道路使用条件の影響で、手すりや幅木、昇降設備、控え、養生の設置が変わることがあります。対象判定、届出、施工、点検を別々に管理すると、届出図面と現場実態がずれやすくなります。安全管理者は、仮設計画の図面、現場写真、点検記録、是正履歴を一体で管理し、変更があった場合にすぐ追跡できる状態を作ることが重要です。


場面4:高層建築・橋梁・ずい道・掘削など一定規模の建設工事を始める場面

四つ目の場面は、一定規模以上の建設工事や、重大な労働災害のおそれが高い工事を始める場合です。88条の計画届の対象として典型的に知られているのが、高さのある建築物や工作物、橋梁、ずい道、深い掘削、圧気工法などです。建設業の仕事のうち、特に大規模なものについては仕事開始30日前までの届出対象となる類型があり、高さ300メートル以上の塔、堤高150メートル以上のダム、最大支間が一定以上の橋梁、長大なずい道等、深い立坑を伴う工事、一定圧力以上の圧気工法による作業などが整理されています。


一方で、より多くの実務担当者が関係するのは、一定規模以上の建設業または土石採取業の仕事として、仕事開始14日前までの届出対象となる類型です。具体例としては、高さ31メートルを超える建築物または工作物の建設、改造、解体、破壊、最大支間50メートル以上の橋梁、ずい道等、掘削の高さまたは深さが10メートル以上である地山の掘削、圧気工法による作業などがあります。これらは代表例であり、実際の対象範囲は法令上の区分、工事内容、請負関係、除外条件を確認して判断します。


安全管理者がこの場面で注意すべきなのは、「対象の数値を超えているか」だけではありません。高さ31メートルを超えるかどうかは、設計図面上の高さ、改修範囲、工作物の扱い、解体や破壊の範囲によって判断が必要になります。掘削では、深さ10メートル以上という数字だけでなく、掘削面の下方に労働者が立ち入るか、掘削機械を使うか、ずい道等や土石採取のための掘削に該当するかなどを確認しなければなりません。橋梁では、最大支間、上部構造、施工場所、既設構造物との関係を確認する必要があります。


大規模工事では、施工計画が複数段階に分かれます。基本計画、仮設計画、施工計画、詳細工程、専門工事会社の作業手順が別々に作られるため、88条の計画届の対象確認も分散しがちです。安全管理者は、設計担当が持っている図面、現場所長が持っている工程表、専門工事会社が持っている施工要領書、発注者が把握している全体計画をつなぎ合わせ、届出対象の根拠となる情報を一つにまとめる必要があります。特に、ずい道、橋梁、深い掘削、圧気工法のような工事では、地質、湧水、有害ガス、酸素欠乏、崩壊、異常出水、退避経路、通信手段など、一般的な建築工事とは異なるリスクも確認が必要です。


また、大規模工事では、届出後に施工条件が変わることがあります。掘削深さの変更、工法変更、工程短縮、仮設構造の変更、機械配置の変更、立坑位置の変更、橋梁架設方法の変更などが生じた場合、当初の計画と実施工がずれていないかを確認しなければなりません。88条の計画届は提出して終わりではなく、提出した計画に基づいて安全に施工するための起点です。安全管理者は、届出書類、工程会議の議事、変更図面、現場記録を連携させ、変更が発生したときに対象確認をやり直せる仕組みを持つことが重要です。


場面5:解体・石綿等の除去・焼却施設解体など高リスク作業を行う場面

五つ目の場面は、解体、石綿等の除去、封じ込め、囲い込み、廃棄物焼却施設の解体など、高リスク作業を行う場合です。88条の計画届の対象というと、新築や設備新設を連想しがちですが、解体や除去作業も重要な確認対象です。高さ31メートルを超える建築物や工作物の解体・破壊は、一定規模以上の建設工事として確認が必要です。さらに、石綿含有吹付け材や、石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材などが関係する除去、封じ込め、囲い込みでは、工事開始前の計画届や別様式の届出が必要となる場合があります。


解体工事で対象漏れが起きやすい理由は、作業範囲が段階的に判明することです。受注時点では単なる内装撤去や設備撤去と考えていても、事前調査で石綿等の含有が疑われる建材が見つかることがあります。図面上は低層の建物に見えても、煙突、サイロ、鉄骨架構、配管、反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備など工作物の扱いが関係することがあります。安全管理者は、解体対象を「建物」だけで見ず、工作物、設備、配管、付属構造物、保温材、耐火被覆材、断熱材、仕上げ材、粉じん発生源まで含めて確認する必要があります。


石綿等に関する作業では、88条の計画届の対象確認と、石綿障害予防規則や大気汚染防止法などに基づく事前調査・報告・届出・作業管理が重なります。そのため、担当者が分かれていると、片方の手続きは進んでいるのに、88条の対象確認が抜けることがあります。安全管理者は、石綿等の事前調査結果、分析結果、作業区画、負圧隔離、集じん排気、保護具、廃棄物の保管、掲示、作業記録を、工程とあわせて確認する必要があります。特に、除去、封じ込め、囲い込みのどれに当たるのか、対象建材が吹付け材なのか、保温材・耐火被覆材・断熱材なのか、粉じんを著しく発散するおそれがあるのかを整理することが重要です。


廃棄物焼却施設の解体も、見落としてはならない場面です。一定の廃棄物焼却炉を有する施設に設置された焼却炉、集じん機等の設備の解体等は、ダイオキシン類などの有害要因が関係するため、通常の解体とは別の確認が必要です。対象確認では、火格子面積や焼却能力などの条件、焼却炉本体、集じん機、煙道、灰出し設備、付着物、汚染のおそれがある内部設備を確認します。


この場面で安全管理者が行うべきことは、解体前の調査結果を施工計画に確実に反映させることです。解体工事では、現場が進むにつれて見えなかった部分が露出し、当初想定と異なる材料や設備が見つかることがあります。そのたびに、作業を続けてよいか、追加調査が必要か、届出対象の範囲が変わるか、作業手順を見直すかを判断しなければなりません。写真、位置、時刻、作業範囲、調査結果、判断理由を記録しておくことで、社内説明や関係者調整がしやすくなります。


88条申請の対象漏れを防ぐ確認手順

88条の計画届の対象漏れを防ぐには、対象になりそうな場面を知っているだけでは不十分です。安全管理者は、案件が発生したときに毎回同じ順番で確認できる手順を持つ必要があります。最初に行うべきことは、工事や設備導入の目的ではなく、実際に行う作業内容を把握することです。「設備更新」「レイアウト変更」「外壁改修」「解体」「仮設設置」といった工事件名だけでは判断できません。どの機械を、どこに、いつ、どのように設置または移設するのか。どの構造物を、どの高さ・深さ・支間で施工するのか。どの有害物を、どの作業方法で扱うのか。ここまで分解して初めて、対象判定の土台ができます。


次に、設置、移転、主要構造部分の変更、建設、改造、解体、破壊、除去、封じ込め、囲い込み、掘削、圧気工法といった行為ごとに確認します。安全管理者は、対象機械や対象工事の名称を覚えるだけでなく、行為の種類に着目することが大切です。同じ設備でも、新設なら対象確認をするのに、移設や改造では確認しないという運用では漏れが生じます。同じ建築物でも、新築では確認するのに、改造や解体では確認しないという運用も危険です。


その次に、規模、能力、期間、使用物質、作業環境を確認します。高さ、深さ、支間、圧力、能力、面積、焼却能力、使用期間、組立てから解体までの期間、作業者が立ち入る範囲、有害物の種類、粉じんや蒸気の発生の有無を確認し、図面や仕様書に根拠を残します。口頭で「たぶん対象外」と判断した内容は、後から説明できません。対象外と判断した場合でも、なぜ対象外としたのかを記録しておくことが、次回以降の判断品質を高めます。


さらに、提出先、提出期限、必要書類を確認します。危険・有害な機械等の計画届では、所定の届書に、機械等の種類に応じた事項を記載した書面や図面等を添えて提出することが求められます。一定の建設工事や土石採取の計画届では、場所の周囲の状況、四隣との関係、建設物等の概要、工事用機械や設備の配置、工法の概要、労働災害防止方法と設備の概要、工程表などが重要になります。提出先は、所轄の労働基準監督署長となる類型と、厚生労働大臣となる類型があるため、期限とあわせて早期に確認します。


書類準備では、設計図面と現場実態のずれを防ぐことが大切です。届出用の図面が古い、現場の搬入口が変わった、仮設通路が変更された、足場の範囲が追加された、排気装置の位置が変わったといった状態では、提出書類と実施工が一致しません。安全管理者は、最新図面の管理者を明確にし、現場写真や点検記録と照合しながら、変更があった時点で届出書類への影響を確認する流れを作る必要があります。


電子申請についても、最新の案内を確認しておく必要があります。労働安全衛生関係の一部手続きは電子申請が義務化されており、88条に基づく足場・局所排気装置等の設置・移転・変更届など、安全衛生関係の届出でも電子申請が案内されています。ただし、電子申請の対象手続き、利用するシステム、添付資料の扱い、提出代行の方法は更新されることがあります。提出方法が紙か電子かにかかわらず、対象判定、図面作成、添付資料、社内承認、協力会社確認に時間がかかる点は変わりません。安全管理者は、提出直前に入力作業を始めるのではなく、届出対象になり得る案件を早期にリスト化し、期限から逆算して、図面確定日、社内確認日、提出予定日を工程に組み込むことが重要です。


最後に、対象判定を属人化しないことが必要です。88条の計画届の対象確認は経験に頼る部分が多く、熟練者がいれば回っているように見えます。しかし、担当者の異動、協力会社の変更、複数現場の同時進行があると、判断基準が揺れます。安全管理者は、過去の届出案件、対象外と判断した案件、監督署へ相談した案件、図面の修正が発生した案件を蓄積し、次の案件で参照できるようにしておくべきです。現場ごとの判断履歴が残っていれば、新任担当者でも確認すべきポイントを把握しやすくなります。


まとめ:対象判定は早期確認と現場記録の一元化が鍵

88条申請、すなわち労働安全衛生法第88条に基づく計画届の対象を安全管理者が確認すべき場面は、危険・有害な機械等を設置する場面、対象機械等を移設または主要構造変更する場面、足場や型枠支保工などの仮設設備を使う場面、高層建築・橋梁・ずい道・掘削など一定規模の建設工事を始める場面、解体・石綿等の除去・焼却施設解体など高リスク作業を行う場面です。これらに共通するのは、工事件名だけでは判断できず、設備の種類、作業方法、規模、期間、有害要因、工程を組み合わせて見る必要があることです。


安全管理者に求められるのは、すべての法令判断を一人で抱え込むことではありません。対象になりそうな兆候を早く見つけ、関係者に必要情報を求め、図面や仕様書、工程表、現場写真をそろえ、期限に間に合うように社内外の確認を進めることです。88条の計画届は、単なる事務手続きではなく、危険な設備や作業方法が現場に入る前に、安全衛生上の問題を洗い出すための仕組みです。対象確認を早く行うほど、設計変更、仮設計画の見直し、作業手順の改善、協力会社との調整を落ち着いて進められます。


現場では、計画と実態が日々変わります。設備の位置、足場の範囲、掘削深さ、解体対象、石綿等の調査結果、作業通路、危険源の位置を正確に残せなければ、届出対象の確認も、提出後の計画管理も難しくなります。88条申請の対象漏れを防ぐには、書類だけでなく、現場の位置情報、写真、点検記録、是正履歴を一元的に管理し、関係者が同じ情報を見られる状態を作ることが効果的です。特定の担当者の記憶に頼らず、根拠資料と判断履歴を残す運用を整えることが、公開前の情報発信でも現場の安全管理でも重要になります。


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