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88条申請の対象を設備導入前に確認する7つの観点

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

設備導入の計画では、性能、納期、設置スペース、電源、配管、搬入経路などに意識が向きがちです。しかし、危険または有害な作業に関係する設備、危険な場所で使う設備、労働者の危険や健康障害を防止するための設備を導入する場合は、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出、いわゆる88条申請の対象になるかを早い段階で確認する必要があります。法令上は「申請」ではなく「届出」と表現されますが、実務や検索では88条申請と呼ばれることが多いため、本記事でも検索意図に合わせて88条申請という表現を用います。


設備の発注後や据付直前になって対象性に気づくと、工事開始日、図面準備、社内承認、施工業者との調整に影響が出ます。対象かどうかは、設備名だけで単純に判断するのではなく、用途、設置場所、作業内容、変更内容、使用期間、添付書類、所轄労働基準監督署への確認を含めて整理することが重要です。


目次

88条申請を設備導入前に確認する意味

観点1 設備の種類が法令上の対象に入るか確認する

観点2 新設だけでなく移転や主要構造部分の変更に当たるか確認する

観点3 工事開始日の30日前から逆算して導入工程を見る

観点4 添付書類と図面を設備仕様の確定前にそろえる

観点5 有害作業や危険場所との関係を設備単体ではなく工程で見る

観点6 一時使用や短期撤去でも対象外と決めつけない

観点7 管轄確認と社内記録を導入判断に組み込む

まとめ


88条申請を設備導入前に確認する意味

88条申請の対象確認は、設備を導入する直前の事務手続きではありません。むしろ、設備の仕様を固める前、レイアウトを決める前、工事業者へ見積もりを依頼する前に確認しておくべき安全衛生上の前提条件です。労働安全衛生法第88条第1項は、一定の機械等を設置し、移転し、または主要構造部分を変更しようとするときに、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長へ届け出る旨を定めています。対象は、危険もしくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所で使用するもの、または危険もしくは健康障害を防止するために使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものです。


ここで注意したいのは、設備を買うかどうかではなく、設備を設置、移転、変更する計画があるかどうかが問題になる点です。購入契約だけを見ればまだ工事が始まっていないとしても、納入日、搬入日、基礎工事、配管工事、電源工事、試運転日が決まっていれば、すでに届出要否の確認を始めるべき段階に入っています。特に生産設備、集じん設備、換気設備、化学物質を扱う設備、熱を扱う設備、圧力や荷重が関係する設備では、設備仕様が安全衛生上の届出や添付資料に直結します。


88条申請の対象確認を後回しにすると、設備導入そのものの工程が崩れやすくなります。たとえば、設置場所の平面図だけで足りると考えていたところ、設備の構造、能力、危険防止措置、排気系統、作業位置、点検スペースなどの説明が必要になれば、設備メーカー、施工業者、社内の安全衛生担当、現場責任者の間で追加確認が発生します。図面の修正や書類の差し替えが必要になれば、工事開始日の30日前という基準に間に合わなくなるおそれがあります。


また、88条申請の対象性は、設備の名称だけでは判断しにくいことがあります。同じような見た目の設備でも、扱う物質、発生する粉じんや蒸気、使用する温度、作業者が近づく位置、囲い込みや排気の有無によって、確認すべき法令や提出資料が変わる場合があります。設備導入前に対象性を整理する目的は、単に「届出が必要か不要か」を決めることではなく、導入計画の中で安全衛生上の抜け漏れを早期に見つけることにあります。


なお、法令には一定の除外や認定事業者に関する扱いもあります。そのため、条文の一部だけを見て結論を急ぐのではなく、自社の事業場、設備の種類、作業内容、導入工程を合わせて確認することが欠かせません。実務担当者が最初に持つべき視点は、対象外と決めるための確認ではなく、対象になる可能性を見落とさないための確認です。設備導入は、現場の生産性を上げる一方で、新たな危険源を持ち込む行為でもあります。導入前の段階で88条申請の対象性を確認しておけば、設置場所、作業動線、点検スペース、保護設備、教育計画、試運転手順まで一体で見直すきっかけになります。


観点1 設備の種類が法令上の対象に入るか確認する

最初の観点は、導入しようとしている設備が、労働安全衛生規則や関連する省令で定められた対象に入るかどうかです。労働安全衛生規則第85条では、法第88条第1項の対象となる機械等について、法に基づく他の省令に定めるもののほか、同規則の別表第七に掲げる機械等とする旨が定められています。さらに第86条では、別表第七に掲げる機械等を設置、移転、または主要構造部分を変更しようとするときは、様式第二十号による届書に、機械等の種類に応じた事項を記載した書面と図面等を添えて、所轄労働基準監督署長へ提出することが示されています。


設備導入前の確認では、まず設備を一般的な名称ではなく、法令上の区分に置き換えて考える必要があります。たとえば、社内では「新しい加工設備」「排気設備」「洗浄ライン」「乾燥ライン」「集じん装置」「反応設備」「保管設備」と呼んでいても、法令上は別の区分で扱われる場合があります。導入担当者が発注仕様書で使っている設備名と、労働安全衛生関係の届出で使う機械等の種類が一致しないことは珍しくありません。


この段階で重要なのは、設備カタログや見積書の名称だけで判断しないことです。実際には、何を加工するのか、何を加熱するのか、どのような物質を扱うのか、粉じんや蒸気が発生するのか、局所排気や全体換気を必要とするのか、作業者がどの位置で操作や清掃を行うのかを確認しなければなりません。危険性や有害性は、設備単体ではなく、設備と作業の組み合わせによって現れます。


対象設備の判断では、既存設備との関係も見落とせません。新しい設備だけを導入するように見えても、既存の排気設備、配管、制御盤、安全柵、搬送設備、作業床、点検架台と接続することで、全体として対象性が生じる可能性があります。とくに有害物を扱う作業場では、主設備そのものだけでなく、発散源を密閉する設備、局所排気装置、換気装置、集じん設備などが別途確認対象になることがあります。


設備の種類が対象に入るかどうかは、社内の設備担当だけで完結させず、安全衛生担当、施工業者、設計者、必要に応じて所轄の労働基準監督署に確認する前提で進めるのが安全です。対象かどうかが微妙な場合に、導入担当者の経験だけで「おそらく不要」と決めると、後から説明が難しくなります。反対に、早めに対象性を整理しておけば、設備仕様や図面を準備する段階で必要な情報を同時に集められます。


観点2 新設だけでなく移転や主要構造部分の変更に当たるか確認する

88条申請というと、新しい設備を初めて設置する場合だけを想定しがちです。しかし、法第88条第1項では、設置だけでなく、移転や主要構造部分の変更も対象になり得ます。設備導入前の確認では、「新しく買うかどうか」ではなく、「設置、移転、主要構造部分の変更に当たる行為があるか」を見る必要があります。


たとえば、既存工場内で設備の配置を変える場合、単なる場所替えのように見えても、作業者の立ち位置、搬送経路、排気経路、電源容量、配管経路、緊急停止装置の位置、点検スペースが変わります。危険源や有害要因への接近の仕方が変わるのであれば、安全衛生上の計画として再確認が必要です。設備本体を移すだけでなく、周辺設備や安全装置を組み替える場合も、届出対象性を検討すべきです。


主要構造部分の変更についても、実務上の判断が難しいところです。能力を上げる、材料を変える、処理量を増やす、囲いを変更する、排気フードやダクトを変更する、作業開口部を変える、架台や支持構造を変更する、制御方式を変えるといった改造は、単なる保守や部品交換とは性質が異なります。安全衛生上の性能や危険の発生条件に影響する可能性があるため、対象性を確認せずに工事へ進めるのは避けるべきです。


設備の変更で注意したいのは、改造の目的が安全性向上であっても、届出確認が不要とは限らないことです。たとえば、粉じん対策や蒸気対策のために新たな排気設備を設ける場合、危険や健康障害を防止する設備として法令上の確認が必要になる可能性があります。安全対策のための設備だから自由に設置できる、という理解は危険です。むしろ、安全対策設備ほど、能力、配置、構造、排気経路、点検方法を計画として説明できる状態にしておく必要があります。


また、設備の一部だけを更新する場合も注意が必要です。制御盤だけ、フードだけ、乾燥部だけ、搬送部だけ、集じん部だけを更新する場合でも、その変更が設備全体の性能や危険防止措置に影響するなら、主要構造部分の変更に該当するかどうかを確認する価値があります。とくに既存設備を長年使っている現場では、過去の届出資料、改造履歴、点検記録、現況図がばらばらになっていることがあります。設備導入前に履歴を整理しておかないと、今回の変更範囲を説明できなくなります。


新設、移転、変更のどれに当たるかは、届出要否だけでなく、添付資料の作り方にも関係します。新設なら設備全体の構成説明が中心になりますが、移転なら移転前後の配置、周辺環境、作業動線の変化が重要になります。変更なら変更前後の構造、能力、安全対策の差分を明確にする必要があります。設備導入前の段階で行為の性質を整理しておけば、後から書類を作るときに説明が一貫します。


観点3 工事開始日の30日前から逆算して導入工程を見る

88条申請の対象になる場合、計画の届出は工事開始日の30日前までに行うことが基本です。ここでいう工事開始日は、設備が稼働を始める日ではなく、設置や移転、変更に関する工事を開始する日として考える必要があります。試運転日や本稼働日から逆算するだけでは、届出時期を誤るおそれがあります。


設備導入の工程表では、搬入、基礎施工、アンカー施工、架台設置、配管、配線、ダクト工事、安全柵の設置、制御盤接続、調整、試運転など、多くの工程が分かれています。届出の要否を判断するときは、この中のどの時点を工事開始日として管理するのかを早めに整理しなければなりません。現場では「本体据付日が開始日」と考えていても、実際にはその前に基礎や電源工事が始まることがあります。安全衛生上の計画届は、設備工事全体の開始前に準備するものとして扱うべきです。


30日前という期間は、単に書類を提出するための余裕ではありません。計画内容を確認し、必要に応じて修正し、関係者間で整合を取るための期間です。設備仕様が固まっていない、配置図が未確定である、排気能力が決まっていない、危険物や有害物の使用条件が変わる、施工範囲が不明確であるといった状態では、届出書類を作成しても内容が不安定になります。提出直前に仕様が変われば、図面や説明資料の修正が必要になります。


導入工程でよくある失敗は、納期を優先して設備を先に発注し、その後で届出対象性を確認することです。この場合、すでに設備仕様や納入日が決まっているため、届出準備の都合に合わせて工程を調整しにくくなります。さらに、工場停止期間や休日工事に合わせて施工日を決めている場合、30日前の期限を守れないと、全体工程に大きな影響が出ます。


設備導入前には、対象性確認のマイルストーンを工程表に組み込むことが重要です。設備候補の選定段階で一次確認を行い、仕様確定前に対象設備かどうかを確認し、レイアウト確定前に添付図面の範囲を確認し、発注前に届出準備の担当者と提出予定日を決めておく流れが望ましいです。届出が必要になった場合だけ動くのではなく、対象の可能性がある設備は、最初から届出準備を見込んだ工程にしておくと安全です。


また、設備導入には社内稟議や安全衛生委員会、工場長承認、施工業者との契約、消防や環境関係の確認が並行することがあります。88条申請だけを切り離して考えると、他の確認事項との不整合が起きます。設備導入前の工程管理では、法令届出、安全審査、設計レビュー、現場説明、工事許可を一つの流れとして見える化することが、実務上のミスを減らします。


観点4 添付書類と図面を設備仕様の確定前にそろえる

88条申請の対象確認では、届出書そのものだけでなく、添付書類と図面を早い段階で意識する必要があります。労働安全衛生規則第86条では、様式第二十号による届書に、機械等の種類に応じて別表第七の中欄に掲げる事項を記載した書面および下欄に掲げる図面等を添えることが求められています。つまり、対象設備かどうかの確認は、最終的にどのような資料を提出できるかという問題とつながっています。


設備導入前の段階で確認したい資料には、設備仕様、能力、構造、配置、作業方法、安全装置、排気や換気の系統、電源や配管の概要、作業床や点検場所、周辺設備との位置関係などがあります。対象となる設備の種類によって必要な書類は異なるため、すべての設備で同じ資料をそろえればよいわけではありません。逆に、設備担当者が必要だと思っていなかった資料が、届出では重要になることがあります。


とくに注意したいのは、図面の粒度です。社内稟議用のレイアウト図は、設備の置き場所を説明するには十分でも、安全衛生上の届出資料としては情報が不足する場合があります。作業者がどこに立つのか、原材料や製品がどの経路を通るのか、危険区域への接近をどのように防ぐのか、点検時にどこから入るのか、排気や集じんの流れがどうなっているのかが分からなければ、計画の安全性を説明しにくくなります。


設備メーカーや施工業者から受け取る図面も、そのまま提出用に使えるとは限りません。製作用の図面は詳細すぎる一方で、作業環境や周辺設備との関係が分かりにくいことがあります。反対に、営業資料や概略図は見やすくても、寸法、能力、構造、危険防止措置の説明が不足することがあります。導入前に、提出に使う図面、社内説明に使う図面、施工に使う図面を区別し、必要に応じて統合する準備が必要です。


添付書類の準備で大切なのは、設備仕様が固まってから書類を作るのではなく、書類に必要な情報を踏まえて設備仕様を固めることです。たとえば、排気能力やフード形状が届出資料に関係するなら、設計段階で根拠を説明できるようにしておく必要があります。安全柵やインターロック、非常停止装置の位置が重要なら、レイアウト確定前に作業動線と点検動線を含めて検討しなければなりません。


また、設備導入前には、現況図の整備も欠かせません。既存設備の配置が古い図面と異なる、配管やダクトが現場で追加されている、作業台や棚が図面に反映されていないといった状態では、新設備の計画図も正確になりません。88条申請の対象確認をきっかけに、現況と図面のずれを確認しておくと、施工時の干渉や安全上の見落としも減らせます。


観点5 有害作業や危険場所との関係を設備単体ではなく工程で見る

88条申請の対象性を考えるとき、設備単体の形や名称だけを見ると判断を誤ります。重要なのは、その設備がどの工程で使われ、どのような危険または有害な作業と結びつくかです。加熱、乾燥、粉砕、研磨、吹付け、洗浄、混合、反応、圧縮、搬送、排気、集じん、換気などの工程では、設備の導入によって作業環境が大きく変わることがあります。


たとえば、有害な蒸気や粉じんが発生する作業では、発散源をどう囲い込むか、局所的に排気するか、作業者の呼吸域に流れ込まないかが重要です。設備本体だけでなく、フード、ダクト、排風機、排出口、集じん部、点検口、清掃方法まで一体で見なければなりません。設備を導入することで発生量が増える、作業位置が変わる、清掃頻度が上がる、保全時に内部へ接近する必要が生じるなら、作業工程全体としてのリスクが変わります。


危険場所との関係も同じです。設備が危険な場所で使用されるのか、または設備の導入によって危険な場所が生じるのかを分けて考える必要があります。可燃性の物質、熱源、回転部、挟まれや巻き込まれのおそれがある部分、高所の点検場所、重量物の搬入経路、狭い作業空間などが関係する場合、設備の導入は単なる更新ではなく、作業環境の再設計になります。


工程で見るということは、通常運転だけでなく、非定常作業も確認するということです。試運転、段取り替え、清掃、保守、異常停止、詰まり除去、フィルター交換、点検、補修、撤去時には、通常時とは異なる危険が発生します。設備導入の届出資料や社内確認では、稼働中の安全対策だけでなく、作業者がどの場面で設備に近づき、どのような手順で危険源を遮断するのかも説明できるようにしておくべきです。


現場では、設備導入の目的が生産能力向上や省力化であるため、安全衛生上の変化が後回しになりがちです。しかし、生産能力が上がれば、投入量、排出量、発生する粉じんや蒸気、清掃頻度、保全頻度も変わる可能性があります。設備の能力が上がるほど、周辺の安全装置や換気設備が従来のままでよいかを確認する必要があります。導入前に工程全体で見れば、設備本体の仕様変更だけでなく、周辺対策の不足も早期に発見できます。


88条申請の対象確認は、法令チェックであると同時に、工程設計の安全レビューでもあります。設備、作業者、原材料、生成物、排気、廃棄物、保全作業を一つの流れとして整理すると、対象性の判断だけでなく、導入後の作業標準や教育資料にもつながります。設備導入前にここまで確認しておくことで、届出のためだけの書類ではなく、実際の現場で使える安全計画になります。


観点6 一時使用や短期撤去でも対象外と決めつけない

設備導入の計画では、「一時的に使うだけだから対象外だろう」「短期間で撤去するから届出は不要だろう」と考えられることがあります。しかし、一時使用や短期撤去であっても、対象外と決めつけるのは危険です。労働安全衛生規則第85条には、別表第七に掲げる機械等のうち一定の場合を除外する規定がありますが、設備の種類や使用期間によって扱いが分かれます。


具体的には、機械集材装置、運材索道、架設通路、足場以外の機械等については、特定機械等および型枠支保工を除き、6か月未満の期間で廃止するものが除外対象として定められています。また、機械集材装置、運材索道、架設通路、足場については、組立てから解体までの期間が60日未満のものが除外対象として定められています。したがって、短期間だから常に不要と考えるのではなく、どの設備にどの除外規定が当てはまるのかを個別に確認する必要があります。


ここで重要なのは、期間だけを見て安易に判断しないことです。どの設備がどの除外に当たるのか、特定機械等や型枠支保工などの扱いに該当しないか、設置から撤去までの期間をどのように確認するか、実際の工程が延長された場合にどうなるかを整理する必要があります。設備導入前の段階では短期使用の予定でも、現場都合や工事遅延により使用期間が延びることはあります。期間が延びたときに届出要否の判断が変わる可能性があるなら、最初から余裕を持って確認すべきです。


一時設備であっても、危険性や有害性が小さいとは限りません。仮設の排気設備、短期の乾燥設備、期間限定の加工設備、試験用の設備、増産対応の臨時ラインなどは、むしろ既存の作業場に無理に組み込まれることが多く、動線や点検スペースが不足しやすい傾向があります。短期間だからこそ、十分な設計レビューを省略してしまい、結果として危険源を見落とすことがあります。


また、試験導入や実証導入にも注意が必要です。量産設備ではないから対象外、研究や評価のためだから対象外、社内で短期間だけ使うから対象外と考える前に、実際に労働者がどのような作業を行うのか、危険または有害な作業があるのか、設備が法令上の機械等に該当するのかを確認する必要があります。設備の目的が試験であっても、作業者にとっての危険性や有害性がなくなるわけではありません。


短期設備では、記録の残し方も重要です。対象外と判断する場合でも、誰が、いつ、何を根拠に対象外と判断したのかを残しておくべきです。後から使用期間が延びた、設備仕様が変わった、設置場所が変わったという場合、最初の判断根拠がなければ再確認が難しくなります。対象外と判断した記録は、単なる防御資料ではなく、変更時に再確認するための起点になります。


一時使用や短期撤去の設備ほど、導入判断が急がれることが多いものです。だからこそ、通常の設備導入よりも簡易な確認で済ませるのではなく、対象性、使用期間、変更時の扱い、撤去予定、延長時の対応を事前に整理する必要があります。短期だから不要ではなく、短期だから早めに確認するという姿勢が、88条申請の対象確認では重要です。


観点7 管轄確認と社内記録を導入判断に組み込む

7つ目の観点は、対象性の判断を社内の口頭確認だけで終わらせず、管轄確認と社内記録を導入判断の流れに組み込むことです。88条申請の対象になるかどうかは、法令条文、設備仕様、作業内容、設置場所、変更範囲を合わせて判断する必要があります。担当者が経験上「対象外だと思う」と判断しても、その根拠が記録されていなければ、後から説明することができません。


管轄確認が重要なのは、実際の設備計画には個別事情が多いからです。同じ種類の設備でも、設置場所、処理物、能力、変更範囲、既存設備との接続状況によって、確認すべき内容が変わる場合があります。所轄の労働基準監督署に相談する場合は、設備名だけを伝えるのではなく、導入目的、設置場所、作業内容、処理物、能力、変更範囲、工事開始予定日、使用期間、図面の有無を整理してから確認するほうが、話が具体的になります。


社内記録として残すべき内容は、対象設備かどうかの結論だけではありません。確認した法令区分、設備の概要、導入理由、設置または変更の範囲、工事開始予定日、提出が必要な場合の担当者、対象外と判断した場合の根拠、管轄へ相談した日時と内容、今後仕様変更があった場合の再確認条件を残すことが望ましいです。これらを記録しておけば、担当者が変わっても判断の経緯を追うことができます。


設備導入の社内フローにも、88条申請の確認欄を入れておくと効果的です。設備稟議、購買依頼、工事発注、レイアウト変更申請、工事許可、試運転承認などのどこかで、法令届出の確認が必ず行われる仕組みにしておけば、個人の注意力に頼らずに済みます。対象の可能性がある設備だけ安全衛生担当へ回付する仕組みを作ることも有効です。


設備導入後の記録管理も忘れてはいけません。届出書類、添付図面、仕様書、施工図、完成図、試運転記録、点検記録、変更履歴がばらばらに保管されていると、次回の移設や改造時に対象性を再判断できません。88条申請の対象になる設備は、導入後も変更や保全の履歴を追えるようにしておく必要があります。特に主要構造部分の変更に当たる可能性がある改造では、過去の資料が判断の前提になります。


現場写真や位置情報も、設備導入の記録として有効です。図面だけでは、実際の設置状況、周辺設備との距離、作業動線、点検スペース、注意表示の位置、搬入経路の制約が伝わりにくいことがあります。設備導入前、施工中、完成後の状態を記録しておくと、届出書類の整合確認だけでなく、後日の変更判断や安全教育にも活用できます。


管轄確認と社内記録を組み込む目的は、判断を重くすることではありません。むしろ、導入前に確認すべきことを標準化し、余計な手戻りを減らすためです。対象かどうかに迷うたびに担当者が一から調べるのではなく、設備導入のたびに同じ観点で確認できる仕組みを作ることで、88条申請の抜け漏れを防ぎやすくなります。


まとめ

88条申請の対象を設備導入前に確認する際は、設備名だけを見て必要か不要かを判断するのではなく、法令上の機械等の区分、設置や移転や主要構造部分の変更に当たるか、工事開始日の30日前という期限、添付書類と図面、危険または有害な作業との関係、一時使用や短期撤去の扱い、管轄確認と社内記録までを一体で整理することが重要です。


実務で特に注意したいのは、設備導入の初期段階では情報が不完全であることです。処理能力、設置場所、排気経路、作業動線、点検方法、工事開始日が後から変わることは珍しくありません。そのため、初期段階で対象外と決めた場合でも、仕様が変わった時点で再確認する仕組みが必要です。88条申請の対象確認は一度きりの判定ではなく、設備導入計画の進行に合わせて更新される安全衛生上の確認事項です。


また、88条申請を単なる提出手続きとして扱うと、現場に役立たない書類だけが残りがちです。本来は、設備導入によって新たに生じる危険源や有害要因を見つけ、工事開始前に安全対策を計画へ反映するための重要な確認です。届出の対象になるかを確認する過程で、作業位置、点検スペース、排気や換気、保護設備、非常停止、清掃や保全の方法まで見直せば、導入後の安全性と運用性を高めることができます。


設備導入前の段階では、書類だけでなく現場の実態を正確に残すことも大切です。図面と現場のずれ、搬入経路、設置予定位置、周辺設備との距離、作業動線、点検スペースを記録しておくことで、届出準備や社内説明、施工後の変更管理がしやすくなります。設備導入の記録は、88条申請のためだけでなく、将来の移設、改造、保全、安全教育に使える現場資産として整備しておくことが重要です。


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