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88条申請の対象を足場・支保工別に整理する6ポイント

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請の対象を確認するとき、現場で迷いやすいのが足場と支保工の扱いです。どちらも仮設物であり、施工中の安全確保に直結するため、図面作成や計画確認の段階で早めに届出要否を整理する必要があります。しかし実務では、「足場の高さを見ればよいのか」「型枠支保工の支柱高さはどこから測るのか」「短期間なら対象外と考えてよいのか」「変更が出た場合に再確認が必要なのか」といった判断で迷う場面が少なくありません。


88条申請は、単に書類を提出するための手続きではなく、危険性の高い仮設計画を施工前に確認し、重大災害を防ぐための安全管理の入口です。特に足場と支保工は、現場の工程に合わせて形状や設置範囲が変わりやすく、初期計画だけで判断すると後から対象漏れに気づくことがあります。対象判定を誤ると、着工直前に図面や構造検討の修正が必要になり、工程調整や関係者確認に大きな負担が生じます。


本記事では、「88条申請 対象」で検索する実務担当者に向けて、足場と支保工を分けながら、対象判断で確認したい6つのポイントを整理します。なお、実際の届出要否は現場条件、仮設物の構造、設置期間、施工方法、所轄の運用確認によって変わることがあるため、最終判断は社内の安全衛生担当者や関係先と確認しながら進めることが大切です。


目次

88条申請の対象を足場と支保工で分けて考える

足場は種類と高さと設置期間を切り分けて確認する

型枠支保工は支柱高さと支持する構造物を確認する

足場と支保工が同じ場所にある現場では重複を整理する

対象外に見える場合でも変更と一体施工に注意する

申請対象の判断を現場記録と計測で早めに固める

まとめ


88条申請の対象を足場と支保工で分けて考える

88条申請の対象を整理する第一歩は、足場と支保工を同じ仮設物としてまとめて判断しないことです。どちらも工事中だけ設置される仮設設備であり、墜落、倒壊、崩壊、部材落下などの危険に関係しますが、対象となる条件や確認すべき寸法は同じではありません。足場では足場の種類、高さ、設置期間、構造が中心になります。一方、型枠支保工では支柱の高さや、コンクリート打設時に荷重を受ける支保構造が重要になります。


労働安全衛生法第88条は、一定の機械等や建設工事について、計画を所轄労働基準監督署長などへ事前に届け出る制度の根拠となる規定です。労働安全衛生規則では、計画の届出をすべき機械等として型枠支保工や足場などが掲げられており、型枠支保工は支柱の高さが3.5メートル以上のもの、足場はつり足場や張出し足場、またはそれ以外で高さ10メートル以上の構造のものが実務上の重要な確認対象になります。([e-Gov 法令検索][1])


ここで注意したいのは、88条申請という言葉が現場で広く使われる一方で、実際には届出の種類や様式、提出時期、添付資料の考え方が対象によって異なる場合があることです。単に「88条申請が必要か」と考えるのではなく、「どの仮設物が、どの規定に基づく届出対象になり得るのか」「足場として見るのか、型枠支保工として見るのか」「工事計画全体の届出の中で扱うのか、設備等設置届として扱うのか」といった整理が必要になります。


足場と支保工を混同しやすいのは、同じ現場で同時に使われることが多いからです。たとえば高い階高のコンクリート構造物を施工する現場では、作業床としての足場と、型枠を支える支保工が近接して設置されます。見た目には同じ鋼製の仮設部材が組まれているように見えても、作業者が乗るための足場なのか、打設荷重を受けるための支保工なのかによって、計画上の確認事項は変わります。


実務担当者は、まず仮設計画図や施工計画書を見ながら、現場内の仮設物を用途別に分けることが大切です。人が通行し、作業床として使うものは足場として整理します。型枠や打設中のコンクリート、自重や施工荷重を支えるものは型枠支保工として整理します。支保工の周囲に作業床を設ける場合は、支保工と足場の機能が混在するため、どちらの条件にも該当しないかを個別に確認します。


対象判定をする時期も重要です。施工直前に確認するのでは遅く、仮設計画の初期段階、できれば協力会社から仮設案が出た時点で一次判定を行う必要があります。足場や支保工は、構造計算、組立図、配置図、部材仕様、施工手順、解体手順と関係します。届出が必要になる可能性がある場合、必要資料をそろえる時間を見込まなければなりません。法定期日だけを意識するのではなく、社内確認、修正、関係者承認、監督署への相談にかかる時間も含めて逆算することが実務上の安全策です。


また、対象判定は一度行えば終わりではありません。現場条件の変更、工程変更、躯体形状の変更、仮設材の変更、設置期間の延長などがあれば、当初は対象外と考えていた足場や支保工が対象に近づくことがあります。したがって、88条申請の対象確認は、計画段階、施工前、組立前、変更発生時の各段階で見直す仕組みにしておくと、漏れを防ぎやすくなります。


足場は種類と高さと設置期間を切り分けて確認する

足場の88条申請対象を判断する際は、最初に足場の種類を確認します。足場と一口にいっても、つり足場、張出し足場、枠組み形式の足場、単管形式の足場、くさび緊結式の足場、移動式の作業床、内部作業用の簡易な作業床など、現場で使われる形態は多様です。届出対象の検討では、特につり足場や張出し足場に該当するか、それ以外の足場で高さが一定以上になるかが重要な分岐になります。


足場の高さを確認するときは、単に建物の階数や外観だけで判断しないことが大切です。現場で問題になるのは、足場として組み立てられる構造の高さです。地盤面から最上部の作業床までの高さ、足場の建地が立ち上がる範囲、屋上や斜面、段差部に設置する場合の基準面などを整理し、どこからどこまでを高さとして扱うのかを明確にしておく必要があります。敷地内に高低差がある場合、低い側から見ると高さが大きくなり、部分的に対象条件に近づくことがあります。


設置期間も見落としやすい確認点です。足場については、組立てから解体までの期間が短い場合の扱いが関係することがあります。検索結果などで「高さ10メートル以上なら必ず届出」といった単純な表現だけを見て判断すると、種類や期間の確認が抜ける可能性があります。実務では、足場の種類、高さ、組立てから解体までの期間をセットで確認し、仮設計画書や工程表と整合させることが必要です。なお、足場や架設通路については、組立てから解体までの期間が60日未満のものが除外される扱いに関係するため、工程表上の期間確認が重要です。([杉孝][2])


足場の種類を確認するときには、名称ではなく構造と使い方を見ることも重要です。現場では、便宜上「外部足場」「内部足場」「橋梁足場」「作業構台周りの足場」などと呼ばれることがありますが、呼び名だけでは届出対象かどうかを判断できません。張り出して支持される構造なのか、上部からつられる構造なのか、地上から建て上げる構造なのか、建物や構造物にどのように緊結されるのかを確認します。


特に、橋梁、河川、道路、プラント、既存建物改修などの現場では、一般的な建築外部足場と異なる条件になりやすいです。下部に地面がない場所、作業床を構造物から張り出す場所、上部からつる構造を使う場所では、つり足場や張出し足場としての確認が必要になる可能性があります。高低差が大きい現場や、足場の一部だけが高くなる現場では、全体平均ではなく危険性の高い部分に着目して整理することが大切です。


足場の対象判定では、作業床の設置目的も確認しておきます。外壁作業、型枠作業、鉄筋作業、設備作業、補修作業、検査作業など、足場を使う目的によって、作業床の高さ、幅、積載荷重、昇降設備、手すり、幅木、養生材、壁つなぎなどの計画内容が変わります。88条申請の対象確認そのものは高さや種類が入口になりますが、申請資料では構造、材質、主要寸法、配置、設置期間などを説明できる状態にしておく必要があります。


また、足場の高さは図面上の寸法だけでなく、実際の施工時の状態で確認することが重要です。造成途中の地盤、仮設盛土、掘削後の底面、スロープ、基礎周りの段差など、足場を設置する時点の地盤高さが完成時と異なる場合があります。完成図だけを見て高さを判断すると、施工時には想定より高い足場になっていたという事態が起こり得ます。施工段階ごとの地盤高さや作業床高さを確認し、必要に応じて断面図で整理すると、関係者間の認識違いを防ぎやすくなります。


足場が対象になる可能性がある場合は、早めに仮設計画図の精度を上げることが重要です。平面図だけでなく、立面図や断面図で高さ、張出し、つり元、壁つなぎ、控え、昇降設備、作業床の位置を確認します。図面に寸法が不足していると、届出要否の判断だけでなく、安全性の説明も難しくなります。現場代理人、安全衛生担当者、仮設担当者、協力会社が同じ図面を見ながら確認できるように、対象判定に使った寸法や前提条件を記録しておくことが望ましいです。


型枠支保工は支柱高さと支持する構造物を確認する

型枠支保工の88条申請対象を確認するときは、支柱の高さが中心的な判断材料になります。型枠支保工は、コンクリート打設時に型枠、鉄筋、作業荷重、打設荷重などを一時的に支える仮設構造です。支柱の高さが高くなるほど、座屈、沈下、偏心、水平力、組立誤差などの影響を受けやすくなり、倒壊や崩壊のリスクが高まります。そのため、支柱高さを正確に把握することが重要です。


型枠支保工では、支柱の高さが3.5メートル以上のものが届出対象の確認上、重要な基準になります。ここでいう支柱高さは、単に建物の階高や階数を示すものではありません。実際に支柱を立てる下端から、支える型枠や大引き、根太、梁底、スラブ底などの支承位置までの高さを、施工時の状態で確認する必要があります。床付け面、既設床、仮設架台、段差、勾配、梁下位置などによって、同じ階でも支柱高さが場所ごとに変わることがあります。


支柱高さの判断で多いミスは、設計図の階高だけを見て対象外と考えることです。たとえば階高が3.5メートル未満に見えても、梁底やスラブ底の位置、支柱を立てる面の高さ、下階の段差、基礎梁周りの掘り下げなどにより、一部の支柱が基準を超える可能性があります。逆に、建物の階高が高くても、支保工を途中の既設床や仮設受けから支持する計画であれば、支柱ごとの高さを個別に確認する必要があります。


型枠支保工の対象確認では、どのコンクリート構造物を支えるのかを明確にすることも大切です。スラブ、梁、壁、柱、橋梁床版、ボックスカルバート、擁壁、基礎、ピット上部など、支える対象によって荷重のかかり方や支保工の組み方が変わります。特に梁や厚いスラブを支える場合は、支柱高さだけでなく、支柱間隔、大引きや根太の配置、水平つなぎ、筋かい、ジャッキベース、敷板、地盤支持力などを合わせて確認する必要があります。


また、型枠支保工は、足場よりも「荷重を支える構造」としての性格が強い仮設物です。作業者が安全に作業するための床や通路だけでなく、生コン打設時の動的な影響、偏った打設、ポンプ配管の反力、材料仮置き、作業員の集中、打設順序などが計画に影響します。したがって、対象判定だけでなく、届出資料を作る段階では、組立図や配置図、構造検討、施工手順、打設計画との整合が求められます。


型枠支保工の支柱高さは、平面図だけでは確認しきれません。断面図を作成し、床付け面、支柱下端、支柱上端、梁底、スラブ底、支保工の上部支持材の位置を示すことが有効です。段差がある現場では、最も高くなる支柱の位置を図面上で明確にし、部分的に基準を超える箇所がないかを確認します。支柱の高さが場所ごとに異なる場合は、代表断面だけで判断せず、危険側となる断面を優先して整理します。


さらに、型枠支保工は組立後に現場で微調整されやすい仮設物です。図面上は対象外の高さで計画していても、実際にはジャッキの伸び、敷板の重ね、床付け面の不陸、部材の納まり変更により、支柱高さや支持条件が変わることがあります。組立前に図面と現場寸法を照合し、組立中にも変更がないか確認する体制が必要です。特に高支保工に近い条件では、現場判断で部材配置を変えないよう、施工手順と変更時の承認ルールを明確にしておくことが重要です。


足場と支保工が同じ場所にある現場では重複を整理する

足場と型枠支保工が同じ場所にある現場では、88条申請の対象判定が複雑になります。たとえば、高い梁やスラブを施工するために型枠支保工を組み、その周囲に鉄筋作業や型枠作業用の足場を設ける場合、支保工としての確認と足場としての確認が同時に必要になることがあります。どちらか一方だけに注目すると、もう一方の届出要否や必要資料が抜けるおそれがあります。


重複を整理するには、まず仮設物を機能ごとに分解します。支柱、水平つなぎ、筋かい、大引き、根太、梁受け、ジャッキ、敷板など、コンクリート打設荷重を支える部材は型枠支保工として見ます。一方、作業床、昇降設備、手すり、幅木、通路、外周養生など、人の移動や作業のために設ける部分は足場として見ます。実際には同じ部材が複数の機能を持つ場合もありますが、その場合こそ、計画上どの機能を担うのかを明確にする必要があります。


たとえば、支保工の上部に作業床を兼ねた足場状の床を設ける場合、支保工の上に単なる通路があるだけなのか、足場として独立した安全設備を設けているのかで整理が変わります。作業者がその上で鉄筋組立、型枠調整、打設管理を行うなら、作業床としての安全対策も必要です。支保工の倒壊防止と足場の墜落防止を別々の観点で確認しなければなりません。


足場と支保工の重複がある現場では、図面の名称にも注意します。図面タイトルが「支保工計画図」になっていても、その中に足場や作業床が含まれていることがあります。反対に、「仮設足場計画図」として作成された図面に、型枠支保工の一部が描かれていることもあります。図面名だけで判断せず、図面に描かれている部材の用途、荷重の流れ、作業者の使用方法を確認することが重要です。


また、同一場所に複数の届出対象となり得る仮設物がある場合、どの資料でどこまで説明するのかを早めに整理する必要があります。足場の配置図、支保工の組立図、断面図、設置期間、施工手順、構造検討がばらばらに作成されていると、監督署や社内審査で全体像が伝わりにくくなります。足場と支保工を別図にする場合でも、位置関係が分かる総合仮設図や代表断面図を用意すると、計画の説明がしやすくなります。


重複現場で特に注意したいのは、設置期間のずれです。型枠支保工はコンクリート打設と養生、強度発現後の解体まで設置されます。一方、足場はその前後の作業にも使われることがあり、支保工より長く残る場合があります。逆に、支保工の組立や解体のために一時的な作業床を設ける場合もあります。対象判定では、それぞれの仮設物がいつ組み立てられ、いつ解体されるのかを工程表上で分けて確認することが大切です。


さらに、足場と支保工が近接していると、片方の変更がもう片方に影響します。支保工の支柱間隔を変えた結果、足場の通路幅が不足することがあります。足場の壁つなぎや控えの位置を変えた結果、支保工の組立動線や打設動線に影響することもあります。支保工の水平つなぎを追加したため、作業床の高さや通路の有効高さが変わる場合もあります。対象判定と安全計画は別々に見えるようで、実際には相互に関係しているのです。


このような現場では、対象判定表を作成しておくと便利です。表形式を記事内では使いませんが、実務では仮設物ごとに、名称、用途、種類、高さ、設置期間、届出対象の可能性、必要図面、確認者、確認日を記録しておくと、後から変更履歴を追いやすくなります。特に複数の協力会社が関わる現場では、誰がどの仮設物の計画責任を持つのかを明確にし、足場と支保工の境界が曖昧なまま施工に入らないようにすることが重要です。


対象外に見える場合でも変更と一体施工に注意する

88条申請の対象確認で最も危険なのは、初期段階で「対象外」と判断した後に、その判断を見直さないことです。足場も支保工も、施工が進むにつれて条件が変わりやすい仮設物です。設計変更、施工範囲の追加、工程の組み替え、地盤条件の変更、作業床の追加、支柱の延長、足場のかさ上げなどにより、当初は対象外だったものが対象条件に近づくことがあります。


足場では、部分的な高さ変更が問題になりやすいです。外壁改修の範囲が上階まで広がる、屋上周りの作業床を追加する、設備更新のために一部をかさ上げする、開口部や段差部に張出し部を設けるなど、当初図面にはなかった変更が発生することがあります。このとき、足場全体の名称や大枠の計画は変わっていなくても、構造の高さや種類が変わっていれば、届出要否の再確認が必要です。


型枠支保工では、支柱高さや荷重条件の変更が重要です。梁成が大きくなる、スラブ厚が変わる、打設範囲が広がる、支柱下端の地盤高さが変わる、仮設架台を追加する、支柱の配置を変更するなどの変更があれば、対象判定だけでなく構造安全性の確認も必要になります。特に、施工中に現場判断で支柱の段数やジャッキの伸びを変えることは、安全上のリスクが高いため、変更管理の対象にしなければなりません。


一体施工にも注意が必要です。単体で見ると小規模な足場や支保工に見えても、隣接する仮設物と一体で使用される場合、全体としての高さや構造を確認する必要があります。たとえば、複数の足場を短い区間ごとに分けて計画していても、実際には連続して使用され、同一の作業範囲を構成する場合があります。支保工でも、区画ごとに分けて施工する予定が、工程短縮のために同時に組み立てられることがあります。分割した名称だけで対象外と判断せず、実際の設置状態と使用状態を確認することが重要です。


設置期間の変更も見逃せません。工程遅延、天候不良、他工種との調整、検査待ち、養生期間の延長などにより、足場や支保工の設置期間が当初予定より長くなることがあります。足場については組立てから解体までの期間が判断に関係する場合があるため、工程変更があれば再確認が必要です。短期使用の前提で対象外と考えていた足場が、結果として長期設置になる場合は、早めに関係者へ相談する必要があります。


また、対象外と判断した場合でも、その根拠を残しておくことが大切です。高さが基準未満であること、つり足場や張出し足場に該当しないこと、支柱高さが3.5メートル未満であること、設置期間がどうなっているかなど、判断に使った条件を記録しておけば、後から確認を求められたときに説明しやすくなります。逆に、根拠が残っていないと、担当者が変わった際に再確認が必要になり、工程上の手戻りにつながります。


変更管理では、図面と現場の差を早く見つける仕組みが重要です。仮設計画図が更新されたとき、施工図が変更されたとき、現地の地盤高さが変わったとき、協力会社から部材変更の提案があったときなど、対象判定を再チェックするタイミングを決めておきます。変更のたびに大掛かりな会議を開く必要はありませんが、最低限、変更内容が足場や支保工の種類、高さ、設置期間、主要構造に影響するかを確認する流れを作ることが大切です。


88条申請の対象外という判断は、「安全確認が不要」という意味ではありません。届出の対象にならない場合でも、足場や支保工には労働安全衛生規則上の各種安全基準、作業主任者、組立図、点検、墜落防止、倒壊防止、部材管理など、別の安全管理が求められます。したがって、対象外だから簡略化してよいのではなく、届出要否と安全対策を分けて考えることが実務上の基本です。


申請対象の判断を現場記録と計測で早めに固める

88条申請の対象判断を確実に進めるには、図面確認だけでなく、現場記録と計測を活用することが効果的です。足場や支保工の対象判定では、高さ、設置範囲、地盤面、支柱下端、作業床位置、梁底、スラブ底、張出し位置、つり元など、寸法に関わる情報が多く出てきます。これらを口頭確認や手書きメモだけで管理すると、担当者間で認識違いが起こりやすくなります。


まず行いたいのは、仮設計画の前提となる現況寸法の把握です。既存建物改修、土木構造物、橋梁、擁壁、地下ピット、工場内改修などでは、図面と現況が一致していないことがあります。既存図面の高さや断面をそのまま使って足場や支保工を計画すると、実際の設置時に支柱高さや足場高さが変わるおそれがあります。施工前に現地寸法を確認し、仮設計画図に反映させることが対象漏れの防止につながります。


足場では、地盤面から作業床までの高さ、足場の最上部、張出し部の位置、つり材の位置、建物との離れ、段差部の高さを記録します。型枠支保工では、支柱を立てる面の高さ、梁底やスラブ底の高さ、支柱の最大高さ、段差部、ジャッキ調整量、支柱配置、水平つなぎの位置を確認します。これらの情報を写真、点群、計測メモ、図面への書き込みとして残しておくと、後で対象判定の根拠として使いやすくなります。


現場記録では、日付と確認者を残すことも重要です。仮設計画は更新されるため、いつの時点の寸法を使って判断したのかが分からないと、後から確認したときに混乱します。工程が進んで地盤高さが変わった後に撮影した写真と、計画時点の写真が混在すると、対象判定の根拠があいまいになります。記録には、確認日、確認場所、対象仮設物、測定基準面、測定値、図面番号、確認者を残すと、社内説明や協力会社との確認がスムーズになります。


また、現場計測は安全管理だけでなく、申請資料の作成効率にも関係します。届出が必要になる可能性がある場合、平面図、側面図、断面図、組立図、配置図などの資料を整える必要があります。現地寸法が不足していると、資料作成の途中で再測定が必要になり、手戻りが発生します。早い段階で必要寸法をそろえておけば、対象判定から資料作成までの流れが安定します。


実務では、足場や支保工の対象判定を一人の担当者だけで抱え込まないことも大切です。現場担当者、仮設計画担当者、安全衛生担当者、協力会社、設計担当者がそれぞれ異なる情報を持っています。現場担当者は実際の施工条件を把握し、仮設担当者は部材や構造を把握し、安全衛生担当者は届出や法令確認に詳しいことが多いです。早めに情報を共有し、対象になる可能性がある仮設物を洗い出すことで、申請漏れや資料不足を防ぎやすくなります。


計測技術の活用も有効です。現場の高さや距離を効率よく記録できれば、足場や支保工の対象判定に必要な前提条件を整理しやすくなります。特に既存構造物が複雑な現場、図面が古い現場、段差や勾配が多い現場、狭い場所で支保工を組む現場では、現況を立体的に把握することで、図面だけでは見落としやすい高さや干渉を確認できます。点群や写真記録を使えば、関係者が同じ現況を見ながら判断できるため、口頭説明だけに比べて認識のずれを減らせます。


最後に、記録した情報を申請判断の流れに組み込むことが重要です。現場計測をしても、その結果が仮設計画図や対象判定表に反映されなければ意味がありません。計測結果をもとに、足場の高さ、支保工の支柱高さ、設置期間、変更履歴を更新し、届出要否の判断を見直します。対象になる可能性がある場合は、早めに社内確認や所轄への相談を行い、必要資料の準備に移ります。対象外と判断する場合も、計測値と判断根拠を残しておくことで、後から説明できる状態を作ります。


まとめ

88条申請の対象を足場・支保工別に整理するには、まず足場と型枠支保工を分けて考えることが重要です。足場では、つり足場や張出し足場に該当するか、それ以外の足場で高さが一定以上になるか、組立てから解体までの期間がどうなるかを確認します。型枠支保工では、支柱の高さが3.5メートル以上になるか、どの構造物を支えるのか、荷重条件や支柱配置がどうなっているかを確認します。


特に実務で注意したいのは、足場と支保工が同じ場所にある現場です。支保工の周囲に作業床があり、足場としても使われる場合、どちらか一方だけの視点では対象判定が不十分になることがあります。仮設物の名称ではなく、用途、構造、高さ、設置期間、荷重の流れを見ながら、足場としての確認と支保工としての確認を分けて行うことが大切です。


また、対象外と判断した場合でも、変更が出れば再確認が必要です。足場のかさ上げ、張出し部の追加、設置期間の延長、支柱高さの変更、打設範囲の変更、地盤高さの変更などは、届出要否に影響する可能性があります。初期判断を固定せず、計画変更や現場変更のたびに見直す仕組みを作ることで、申請漏れや工程直前の手戻りを防ぎやすくなります。


88条申請は、書類を提出することだけが目的ではありません。足場や支保工の計画を早い段階で見える化し、危険な仮設計画を未然に防ぎ、現場で働く人の安全を確保するための重要なプロセスです。対象判定を確実に進めるには、図面、工程表、現場寸法、写真、点群、変更履歴を組み合わせ、関係者が同じ情報を見ながら判断できる状態を作ることが効果的です。


足場や支保工の高さ確認、既存構造物の現況把握、狭い場所や複雑な仮設条件の記録を効率化したい場合は、現場で手軽に計測し、点群や写真記録として残せる仕組みが役立ちます。88条申請の対象判断に必要な現況整理を早めに進め、仮設計画の精度を高めたい現場では、LRTK Phoneの活用も検討するとよいでしょう。


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