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14条業務で未登記建物がある土地の注意点6つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

14条業務で現地調査を進めていると、登記記録や既存図面には出てこない建物が対象地内に存在することがあります。未登記建物がある土地では、筆界の調査、所有者・関係者の確認、立会調整、測量成果の整理、関係者説明のいずれでも、判断を急ぐと後工程で手戻りが起きやすくなります。14条業務は、未登記建物そのものの登記手続を業務内で完結させるものではありません。しかし、現地に建物が存在する以上、土地の利用状況や関係者の認識には強く影響します。この記事では、14条業務の実務担当者が未登記建物のある土地を扱う際に、公開前の説明資料や現地対応でも使いやすい形で注意点を整理します。


目次

未登記建物は土地境界の判断材料と混同しない

現地で建物の位置と占有状況を丁寧に確認する

建物所有者と土地所有者が同じとは限らない

立会案内と説明では誤解を避ける表現を使う

測量成果には建物の扱いと確認範囲を残す

後続手続を見据えて関係者の不安を減らす

まとめ


未登記建物は土地境界の判断材料と混同しない

14条業務で未登記建物がある土地を扱うとき、最初に意識したいのは、未登記建物の存在と筆界の調査・確認を混同しないことです。現地に建物が建っていると、その外壁、基礎、塀、犬走り、雨樋、軒先などが境界の目印のように見えることがあります。しかし、建物の位置は土地の筆界をそのまま示すものではありません。建築時の施工都合、古い利用慣行、過去の口頭での取り決め、後年の増築や改修によって、建物と境界が一致していない場合もあります。


特に未登記建物は、登記記録上で建物の所在、種類、構造、床面積、所有者などを確認できないため、既存資料だけでは状況を把握しにくくなります。だからといって、現地に建っている建物を無視してよいわけではありません。建物は土地利用の実態を示す重要な現況物であり、関係者の認識にも影響します。大切なのは、建物を境界そのものとして扱うのではなく、境界確認に影響し得る現地要素として整理することです。


たとえば、古い住宅や倉庫が筆界付近に建っている場合、外壁の位置を見ただけで境界線を判断すると危険です。外壁が隣地側に寄っていることもあれば、逆に敷地内に大きく控えて建てられていることもあります。また、屋根や庇だけが隣地側へ張り出しているように見える場合、地上の基礎位置と上部構造の位置が異なることもあります。測量上確認したいのは、建物の存在によってどの部分が見えにくくなっているのか、既存境界標や構造物との関係がどうなっているのか、関係者がどの位置を境界として認識しているのかという点です。


14条業務では、法務局が備え付ける地図の精度を高めるために、一定の区域で土地の調査や測量、関係者の確認が進められます。そのため、一筆ごとの個別事情だけに引きずられると、周辺筆との整合が取りにくくなるおそれがあります。未登記建物がある場合でも、周辺の既存資料、道路・水路などの公共用地、隣接地の境界標、地形、地物、過去の測量成果などを合わせて検討し、区域全体の整合の中で扱う姿勢が必要です。


また、未登記建物があることを理由に、土地所有者へ建物登記を強く求めるような説明をすると、14条業務の目的と混同されやすくなります。建物の登記に関する判断や手続は別の問題であり、実務担当者は自分の役割を明確にしたうえで、必要に応じて法務局や土地家屋調査士などの専門家へ相談してもらう案内にとどめるのが安全です。現地で得た情報を丁寧に記録し、土地境界に関する作業と建物登記に関する話を分けて説明することが、無用なトラブルを避ける基本になります。


現地で建物の位置と占有状況を丁寧に確認する

未登記建物がある土地では、現地確認の精度がその後の作業効率を大きく左右します。登記記録や地図、既存の公図、過去の測量図だけでは建物の情報が十分に出てこないため、現場で見た内容をどれだけ正確に記録できるかが重要です。建物の外形、基礎の位置、出入口、附属する工作物、通路、庭、駐車場、物置、塀、フェンス、擁壁などを確認し、土地の利用実態を立体的に把握していきます。


ここで注意したいのは、建物本体だけでなく、建物に付随する利用範囲まで見ることです。未登記建物の周囲には、後から設置された簡易な物置、増築部分、屋外設備、雨水ます、給排水管の点検口、電気設備、浄化槽、通路状の舗装部分などが存在することがあります。これらは土地境界を直接示すものではありませんが、所有者や占有者がどの範囲を自分の利用地と認識しているかを知る手がかりになります。


現地では、建物が空き家なのか、居住中なのか、事業用に使われているのか、一時的な倉庫なのかによって対応が変わります。居住中の建物であれば、敷地内への立入り、測点設置、写真撮影、聞き取りの方法に配慮が必要です。空き家のように見えても、所有者や管理者が別にいる場合があります。事業用の建物では、作業時間や車両の出入りに注意しないと、業務の説明以前に現場の運用を妨げてしまうことがあります。


未登記建物が境界付近にある場合は、測量作業そのものにも影響します。建物が視通を遮り、測点間の観測が難しくなることがあります。軒や植栽、塀、仮設物が測量機器や標識の設置を妨げることもあります。境界標が建物の基礎や舗装に覆われて見えない場合もあるため、単に境界標がないと判断する前に、周辺の構造物や過去資料との関係を確認する必要があります。


写真記録では、建物単体を大きく撮るだけではなく、周辺地物との関係が分かるように撮影することが重要です。建物と道路、隣地、塀、境界標候補、既存杭、側溝、擁壁などが同じ画面内で確認できる写真を残しておくと、後で説明や検討を行う際に役立ちます。ただし、居住者の生活情報、車両番号、表札、室内の様子など、不要な個人情報が写り込まないよう配慮する必要があります。


聞き取りを行う場合も、建物の所有者を決めつけて質問しないことが大切です。「この建物はどなたのものですか」と直接的に尋ねるよりも、「この建物の管理や連絡先について分かる方はいらっしゃいますか」といった形で、相手が答えやすい聞き方にすると誤解が少なくなります。未登記建物は、相続、親族間利用、借地、長期不在、古い建築経緯などが絡むことがあり、現地で断定的に整理できないことも多いです。分からないことは分からないまま記録し、後続確認の対象として残す姿勢が実務上は安全です。


建物所有者と土地所有者が同じとは限らない

未登記建物がある土地で特に注意したいのが、土地所有者と建物所有者を同一人物と決めつけないことです。土地の登記記録から土地所有者は確認できても、未登記建物については登記記録から所有者を確認できません。親族が建てた建物、借地上の建物、相続未整理の建物、法人や団体が利用している建物など、実際の関係はさまざまです。土地所有者が建物を所有しているとは限らず、建物の利用者が土地所有者であるとも限りません。


14条業務の連絡や立会案内は、基本的には土地に関する権利者を中心に進められます。しかし、未登記建物が現地にあり、そこに居住者や使用者がいる場合、土地所有者だけに連絡して現地作業を進めると、建物側の関係者から「知らないうちに敷地に入られた」と受け止められる可能性があります。法的な通知先の整理とは別に、現地で実際に影響を受ける人への説明や配慮が必要になります。


たとえば、土地所有者が遠方に住んでおり、未登記建物には親族が住んでいる場合があります。また、土地は個人名義のままでも、建物は事業者が使っていることがあります。相続が発生して長年経過している土地では、登記名義人、実際の管理者、建物の使用者、固定資産税関係の連絡先が一致しないこともあります。こうした状況では、誰にどこまで説明したのかを記録しておかないと、後から説明不足を指摘されるおそれがあります。


ただし、実務担当者が現地の聞き取りだけで所有関係を確定することは避けるべきです。近隣住民から「昔からあの家のものだと聞いている」といった情報を得ても、それは参考情報にすぎません。聞き取り内容を正式な所有者情報のように扱うと、誤った前提で立会調整や説明を進めてしまう危険があります。記録する際は、誰から、いつ、どのような内容を聞いたのかを区別し、確認済み事項と未確認事項を分けることが大切です。


建物所有者と土地所有者が異なる可能性がある場合、境界確認の場でも説明が難しくなります。土地所有者は境界に関心があっても、建物使用者は建物の存続や越境の有無を気にするかもしれません。逆に、建物使用者が境界位置を強く主張しても、土地所有者の認識とは異なる場合があります。このような場面では、14条業務の目的が土地の地図整備にあること、建物の権利関係をその場で判断するものではないことを丁寧に伝える必要があります。


関係者が複数いるときは、説明の一貫性も重要です。ある人には「建物は関係ありません」と言い、別の人には「建物が境界の参考になります」と言ってしまうと、後で矛盾として受け取られます。より正確には、「建物そのものが境界を決めるわけではありませんが、現地の利用状況として確認します」という説明が適しています。未登記建物を軽視せず、かといって過大評価もしない姿勢が、関係者調整を円滑にします。


立会案内と説明では誤解を避ける表現を使う

未登記建物がある土地では、立会案内や現地説明の言葉選びが非常に重要です。14条業務に慣れていない土地所有者や居住者にとって、「地図を作る」「境界を確認する」「測量する」という説明は、土地を取られる、建物が違法と判断される、すぐに登記を求められる、費用負担が発生する、といった不安につながることがあります。特に未登記建物があることを本人が気にしている場合、少しの表現でも大きな誤解を招くことがあります。


案内文や説明では、14条業務の目的を分かりやすく伝えることが大切です。土地の位置や形状をより正確な地図に反映するための調査であり、現地の利用状況や境界に関する確認を行う作業であることを説明します。そのうえで、未登記建物については、建物の登記の有無をその場で審査するものではなく、土地の現況を把握するために確認する場合があると伝えると、相手の不安を和らげやすくなります。


避けたいのは、「この建物は登記されていないので問題です」「境界にかかっているので違反です」「このままだと手続が進みません」といった断定的な表現です。実際には、未登記であることの確認方法、建物の権利関係、越境の有無、必要な後続手続は個別事情によって異なります。現地で見ただけでは判断できないことも多いため、実務担当者は作業範囲を超えた結論を出さないようにする必要があります。


立会時には、建物が境界付近にある理由を一方的に問い詰めるような進め方も避けるべきです。古い建物の場合、現在の所有者や居住者が建築当時の経緯を知らないことがあります。相続で引き継いだだけの人に対して、過去の施工状況や隣地との合意内容を詳しく尋ねても答えられない場合があります。そのようなときは、分かる範囲で現況や認識を聞き取り、必要に応じて資料確認や関係者確認を別途行う流れにしたほうが、協力を得やすくなります。


また、隣接地の所有者が未登記建物を見て、「あの建物は境界を越えているのではないか」と主張する場合もあります。このときも、現場で即断しないことが重要です。境界の検討は、測量結果、既存資料、周辺筆との整合、関係者の確認を踏まえて進めるものであり、見た目だけで越境を確定するものではありません。相手の不安や主張は記録しつつ、判断には確認作業が必要であることを伝えるのが適切です。


説明の際には、14条業務で扱う土地の筆界や地図整備の話と、建物登記、建築基準、固定資産税、相続、借地借家などの話が混ざりやすくなります。質問を受けた場合でも、すべてに答えようとせず、業務範囲内で回答できることと、別途専門的な確認が必要なことを分けて伝えることが大切です。曖昧なまま「たぶん大丈夫です」と言うよりも、「この作業では土地の現況と境界確認を行います。建物の登記や権利関係については、必要に応じて専門の窓口へ確認してください」と説明するほうが安全です。


測量成果には建物の扱いと確認範囲を残す

未登記建物がある土地では、測量成果や現地調査記録に、建物をどのように扱ったのかを残すことが重要です。建物が登記されていないから記録しないのではなく、現地に存在する地物として、必要な範囲で位置や状況を整理します。後から成果を確認する人が、なぜその位置で境界を整理したのか、どの部分は確認できていて、どの部分は建物や障害物により確認が難しかったのかを追えるようにするためです。


記録で大切なのは、建物の存在を境界判断の根拠として過度に書かないことです。たとえば、「建物外壁を境界とした」とだけ記録すると、外壁が境界を示すものと誤解される可能性があります。実際には、外壁付近に既存境界標があったのか、周辺の道路幅員や隣接筆の整合と合っていたのか、関係者がどの位置で確認したのかなど、複数の事情を踏まえているはずです。建物は現況地物として記録し、境界確認の根拠は別に整理する意識が必要です。


建物が測量の障害になった場合は、その点も記録しておくと手戻りを防げます。建物のため直接観測できなかった箇所、立入りできなかった箇所、見通しが確保できなかった箇所、境界標の探索が制限された箇所などは、後で疑義が出やすい部分です。単に「確認不能」とするのではなく、どのような理由で確認が難しかったのか、代替的にどの資料や周辺点を用いたのかを整理しておくと、成果説明の説得力が高まります。


現況図や作業図に建物を表現する場合は、未登記建物であることを必要以上に強調しすぎない配慮も必要です。関係者配布資料に「未登記建物」と大きく表示すると、土地所有者や使用者が不安を感じることがあります。一方で、内部検討や確認記録として登記情報との不一致を把握しておくことは重要です。外部説明用の表現と内部管理用の記録を分け、目的に応じた記載にすることで、情報の正確性と関係者配慮の両方を保ちやすくなります。


測量成果の整理では、平面的な位置だけでなく、高低差や構造物との関係が問題になる場合もあります。建物の基礎が擁壁や法面に近接している土地、道路より高い敷地に建っている土地、水路や側溝に接している土地では、平面位置だけでは現況を説明しきれないことがあります。境界付近の高低差、擁壁の天端や下端、排水施設、通路の位置などを合わせて記録すると、後続の説明や追加調査に役立ちます。


また、写真、メモ、測点データ、図面修正履歴がばらばらに管理されると、後から確認する際に情報がつながりません。未登記建物がある土地ほど、現地写真と測量点、関係者発言、資料確認結果を関連付けて残すことが重要です。どの写真がどの位置を示しているのか、どの時点の現況なのか、誰の立会時に確認したのかが分かるようにしておくと、担当者が交代しても状況を引き継ぎやすくなります。


後続手続を見据えて関係者の不安を減らす

未登記建物がある土地では、14条業務の作業が進むにつれて、関係者が将来の手続を心配することがあります。地図が整備されることで建物の位置関係が明らかになり、登記、相続、売買、建替え、解体、隣地との協議などに影響するのではないかと感じる人もいます。実務担当者は、過度に安心させるのではなく、14条業務の目的と限界を説明し、必要な確認につながるように整理することが大切です。


特に多い不安は、未登記建物が見つかったことで、すぐに不利益が発生するのではないかというものです。現地調査で建物の存在を確認することと、建物について何らかの法的判断を下すことは別です。14条業務の中で建物の登記義務や権利関係を個別に確定するわけではありません。ただし、未登記建物がある状態は、将来の売買、相続、融資、建替え、解体、敷地分割などの場面で確認事項になる可能性があります。そのため、関係者には、必要に応じて早めに専門家へ相談することが望ましいと案内するのが現実的です。


越境の可能性が話題になった場合も、感情的な対立を避ける工夫が必要です。建物、屋根、雨樋、配管、塀、基礎などが境界付近にあると、隣接地の所有者が強い関心を示すことがあります。しかし、14条業務の立会現場で越境の責任や撤去の要否まで議論すると、境界確認そのものが進まなくなることがあります。まずは地図整備に必要な境界確認を進め、建物や工作物に関する個別の権利調整は別途協議が必要になる場合があると整理するほうが、業務の目的から外れにくくなります。


関係者の不安を減らすには、記録の透明性も重要です。どの位置を確認したのか、どの資料を参照したのか、どの範囲は未確認なのかが曖昧だと、不信感につながります。逆に、確認済み事項と未確認事項を明確に説明できれば、たとえその場で結論が出ない問題があっても、関係者は次に何を確認すればよいかを理解しやすくなります。未登記建物がある土地では、結論を急ぐより、論点を分けて見える化することが信頼につながります。


また、空き家や老朽建物の場合は、安全面への配慮も欠かせません。立会や測量のために建物周辺へ近づく際、倒壊のおそれ、屋根材や外壁材の落下、床下や井戸、崩れた塀、雑草で見えない段差などがある場合があります。未登記建物は長期間管理されていないこともあり、現地作業者の安全確保を優先する必要があります。境界標を探すために無理に建物の裏側へ入ったり、老朽化した構造物に触れたりすることは避け、危険箇所を記録したうえで安全な方法を検討します。


将来の手続を見据えると、現地情報を整理しやすい形で残しておくことも有効です。未登記建物がある土地では、写真、測量点、関係者メモ、確認状況が多くなりがちです。紙のメモや個別写真だけで管理すると、後から位置関係を説明しにくくなることがあります。現地で取得した位置情報、写真、メモを関連付けて残せれば、関係者説明や内部確認の負担を減らせます。特に、建物の外形、境界付近の工作物、道路や水路との関係を現地で分かりやすく記録できる体制は、14条業務の品質を安定させるうえで役立ちます。


まとめ

14条業務で未登記建物がある土地を扱う場合、建物の存在を軽く見ることも、境界そのものとして扱うことも避ける必要があります。未登記建物は登記記録に表れにくい一方で、現地の利用状況、関係者の認識、立会調整、測量作業、成果説明に大きな影響を与えます。そのため、実務では「土地境界の確認」と「建物の権利や登記に関する問題」を分けて整理し、業務範囲を超えた断定をしないことが基本になります。


注意点としては、まず未登記建物を境界判断の直接根拠と混同しないことが重要です。次に、現地で建物の位置、付属物、利用状況、占有状況を丁寧に確認し、写真やメモで後から追えるようにします。さらに、建物所有者と土地所有者が一致しない可能性を前提に、連絡先や説明相手を慎重に整理します。立会や案内では、未登記であることを過度に問題視する言い方を避け、14条業務の目的を分かりやすく伝えることが大切です。


測量成果では、建物を現況地物として適切に記録し、確認できた範囲と確認できなかった範囲を明確に残します。建物が観測や境界標探索の障害になった場合は、その理由と代替確認の内容を整理しておくと、後工程での説明がしやすくなります。そして、関係者が将来の登記、相続、売買、建替え、越境協議などを不安に感じる場合には、14条業務で判断できることと、別途確認が必要なことを分けて案内することが求められます。


未登記建物のある土地は、現地の情報量が多く、関係者の認識も複雑になりやすい対象です。だからこそ、現地での記録精度、説明の一貫性、写真や位置情報の整理が実務品質を左右します。境界付近の建物、塀、通路、擁壁、道路、水路との関係を分かりやすく残せれば、担当者間の引き継ぎや関係者説明も進めやすくなります。


14条業務の現地確認を効率化し、未登記建物を含む複雑な土地状況を分かりやすく記録するには、現地で確認した内容を後から追える形で整理することが大切です。特定の建物だけを問題視するのではなく、筆界確認に関係する現況物、確認できた事実、未確認の論点を分けて残すことで、関係者への説明もしやすくなります。


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