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盛土の体積計算方法でマンホール嵩上げ周りを分ける6確認

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

道路や造成地の盛土工事では、既設マンホールの蓋高を新しい仕上がり面に合わせるため、マンホール上部を嵩上げすることがあります。このとき注意したいのが、盛土本体、マンホール周りの埋戻し、嵩上げ部の構造体積をどのように区分するかです。


横断図だけを見て一括で盛土面積を計測すると、マンホールの構造体が占める部分まで盛土として算入することがあります。一方、構造物の控除を意識しすぎると、本来必要な周辺埋戻しまで差し引き、数量を過小にするおそれがあります。


マンホール周辺は一般部と施工条件が異なることもあります。構造物に近い狭い範囲では、大型機械による敷き均しや締固めが難しく、小型機械や人力を併用する場合があります。使用材料や施工方法が一般盛土と異なる設計であれば、体積が同じでも数量区分を分ける必要があります。


盛土の体積計算方法を組み立てるには、計算式だけでなく、どの高さからどの高さまでを盛土とし、どこを埋戻しとし、どの構造体を控除するかを先に整理することが重要です。本記事では、マンホール嵩上げ周りの数量を分けるために確認したい6項目を、実務の流れに沿って解説します。


目次

盛土体積とマンホール嵩上げ周りを分ける基本

確認1 計画高と施工段階をそろえる

確認2 マンホール本体と嵩上げ部の寸法を確定する

確認3 盛土と埋戻しと周辺材料を区分する

確認4 構造物を控除する範囲と基準を決める

確認5 狭小部の施工幅と締固め条件を反映する

確認6 数量表と図面と施工順序を照合する

マンホール嵩上げ周りの体積計算例

数量差が生じやすい代表的な原因

現場変更が生じた場合の整理方法

まとめ


盛土体積とマンホール嵩上げ周りを分ける基本

盛土の体積は、施工前の基準面と施工後の計画面との差から求めます。道路や造成工事で横断図が整備されている場合は、隣り合う測点の盛土断面積を平均し、測点間距離を掛ける平均断面法が用いられます。国土交通省の令和8年度土木工事数量算出要領でも、体積は数学公式のほか平均断面法で算出でき、土工数量は平均断面法または3次元モデルによる方法を標準とする考え方が示されています。([国土地理院][1])


測点1の盛土断面積をA1、測点2の盛土断面積をA2、測点間距離をLとすると、区間体積Vは次の式で求められます。


V=(A1+A2)÷2×L


三次元の現況面と計画面が用意されている場合は、両方の面の差から体積を算出する方法もあります。ただし、どの方法を使っても、マンホール部分を盛土に含めるか、構造物として控除するか、周辺埋戻しを別数量にするかという区分は、適用基準や設計条件を確認して決める必要があります。


数量算出上の盛土は、現地盤線または計画埋戻し線より上へ土を盛り立てる領域として整理されます。また、構造物の築造や撤去を目的に掘り下げ、埋戻しを伴う部分は床掘りとして区分されます。したがって、同じ土材料を使用していても、施工位置と施工目的によって数量区分が変わります。([国土地理院][2])


マンホール嵩上げ周りでは、既設マンホールが地中にあり、その上部を新しい計画高まで延長するケースがあります。この場合、既設地盤より上に位置する嵩上げ部は、新たな盛土断面と重なります。盛土断面を連続した土の領域として計測した場合は、構造物が占める部分の扱いを計算上整理しなければなりません。


一方、マンホール外側に施工する土や粒状材料は必要です。周辺全体を一律に控除するのではなく、構造物が占める領域と、実際に材料を投入して締め固める領域を分けることが基本です。


数量計算に着手する前に、全体盛土、マンホール構造体、マンホール周辺の埋戻しまたは指定材料、路床、路盤、舗装という領域を、断面上で重ならないように分割します。この領域分けができていれば、後の計算式は比較的単純です。領域分けをしないまま計算を始めると、途中で控除と加算を繰り返すことになり、計算根拠を追いにくくなります。


確認1 計画高と施工段階をそろえる

最初に確認するのは、マンホールのどの高さを基準に嵩上げ量を求めるかです。図面には、現況地盤高、計画路床高、路盤高、舗装仕上がり高、マンホール蓋の計画高など、複数の高さが記載されることがあります。


マンホール嵩上げ高は、単純に計画道路高から現況道路高を引けば求められるとは限りません。現況蓋高と現況地盤高が一致していない場合があるほか、嵩上げ部の上端が舗装仕上がり面ではなく、蓋枠を支持する調整部の下面として示されていることもあります。


数量計算では、まず高さの基準を統一します。標高で管理する場合は、現況マンホール上端、既設躯体上端、嵩上げ部下端、嵩上げ部上端、計画蓋高、計画路床高を同じ基準で並べます。各部材の厚さを積み上げている図面であれば、標高に換算し、他の図面と照合できる状態にします。


特に注意したいのが、盛土の下端です。既設地盤から計画路床までを盛土とする設計であっても、マンホール施工のために既設地盤より下を掘削し、その部分を戻す場合があります。既設地盤より下の復旧部分まで盛土に含めると、盛土と埋戻しが混在します。


既設地盤より上の土は盛土、床掘りした範囲を戻す土は埋戻しというように、施工前の地盤線を境界として整理すると、数量の意味が明確になります。ただし、発注図書で計画埋戻し線、施工基面または別の区分が定められている場合は、その条件を優先します。


盛土数量の上端が計画路床面までと定められている場合は、路盤厚や舗装厚を盛土へ含めません。仕上がり面までの高さをそのまま土の高さとして計算すると、路盤材や舗装材料の体積まで盛土へ含めることになります。路体、路床、路盤、舗装の境界標高を確認し、各数量の上端と下端を明らかにします。


施工段階によってマンホールの状態が変わる場合もあります。盛土前に仮の高さまで嵩上げし、路盤施工後に最終調整を行う工程では、初期の嵩上げ部と最終調整部を分けて記録すると確認しやすくなります。最終形状だけで体積を求めると、施工途中に必要となる仮埋戻しや再掘削を見落とす可能性があります。


図面間で高さが一致しない場合は、平均値や推定値だけで処理せず、どの図面を基準にしたかを数量計算書へ記載します。平面図の蓋高、縦断図の計画高、構造図の部材厚が整合しているかを確認し、不一致が残る部分は照会事項または変更管理項目として残します。


確認2 マンホール本体と嵩上げ部の寸法を確定する

次に、盛土と重なるマンホール構造体の寸法を確認します。必要となるのは、マンホール内部の呼び寸法だけではありません。数量計算で使用するのは、土や粒状材料と置き換わる外形寸法です。


円形のマンホールであれば、外径と高さから外形体積を求めます。外径をD、高さをHとした単純な円柱として扱える場合、体積Vは次の式で求められます。


V=π×D²÷4×H


ただし、実際のマンホール上部が全高にわたって同じ直径とは限りません。既設躯体上部、縮径部、首部、嵩上げ部、調整部、蓋枠などで外径が変わる場合があります。全体を一つの円柱として計算すると、外径の小さい上部を過大に扱ったり、張り出した部分を見落としたりします。


形状が変わる高さで区切り、それぞれの体積を計算します。円柱部分は円柱として、上端と下端で径が異なる部分は、必要に応じて円すい台に近い形状として扱います。複雑な形状でも、必要な精度を考慮し、円柱、円すい台、直方体などの単純形状へ分割すれば整理できます。


嵩上げ部が矩形の場合は、外側の幅、奥行き、高さから外形体積を求めます。中空構造については、盛土全体の体積が外形まで土で満たされた仮定から算出されているなら、外形が土と置き換わる領域になります。一方、周辺土だけを環状領域として直接計算している場合は、構造物を別途控除すると二重控除になります。


蓋や枠の扱いにも注意が必要です。蓋枠の外側まで舗装材料や調整材料が施工されることがあるため、蓋の見付け寸法だけでは、土や路盤材と接する構造外形を表せない場合があります。構造図、標準断面図、詳細図を確認し、対象層と接する外周位置を基準にします。


既設マンホールの実測寸法と設計図の寸法が異なる可能性もあります。既設構造物では、施工年代や補修履歴によって上部形状が変わっていることがあります。図面上は一定径でも、現場では調整材が張り出している、既設蓋枠が残置される、上部だけ形状が変更されているといったケースが考えられます。


一箇所当たりの差が小さくても、複数箇所で同じ差が生じれば集計値へ影響します。各マンホールについて、管理番号、現況蓋高、計画蓋高、嵩上げ高、外径または外形寸法、形状区分をそろえておくと、数量計算と現場確認を結び付けやすくなります。


同じ標準構造を使う場合でも、高さが異なるマンホールは個別に計算し、最後に集計する方が確認しやすくなります。形状と高さが完全に同じものだけを同一グループにまとめると、再計算や変更対応も行いやすくなります。


確認3 盛土と埋戻しと周辺材料を区分する

マンホール周辺の土を計算するときは、盛土、埋戻し、裏込め、路床材料、路盤材料を混同しないことが重要です。見た目は同じように土や粒状材料を入れる作業でも、施工目的と材料条件が異なれば、数量項目を分ける場合があります。


盛土は、道路や造成地の計画断面を形成するために盛り立てる土です。埋戻しは、構造物施工などのために床掘りした空間を、構造物完成後に戻す作業です。マンホール周辺に指定材料を使用する場合は、一般盛土や通常の埋戻しとは別の周辺材料として計上することがあります。


たとえば、既設マンホールの周囲を掘削し、嵩上げ部を施工した後に土を戻す場合、掘削範囲のうち既設地盤または施工基面より下の復旧部分は埋戻しとして整理できます。その上に新たな計画断面を形成する部分は盛土です。ただし、発注図書にマンホール周辺全体を特定の埋戻し工として扱う指示がある場合は、その区分に従います。


埋戻し数量は、床掘り体積から構造物体積や残置される基礎材料体積などを差し引く考え方で整理できます。


埋戻し体積=床掘り体積-構造物体積-残置される基礎材料などの体積


マンホール周辺を一定幅の円環として直接求める場合は、外側の施工範囲とマンホール外形との差から計算できます。外側の直径をD1、マンホール外径をD2、対象高さをHとすると、周辺材料の体積Vは次のように求められます。


V=π÷4×(D1²-D2²)×H


この式は、外側施工範囲とマンホール外径が高さ方向に一定である場合に使えます。床掘り勾配があり、上部と下部で施工範囲が異なる場合は、高さ方向に分割するか、上端面積と下端面積を用いて形状に合う方法で計算します。


体積の状態も整理します。令和8年度の国土交通省要領では、路体盛土と路床盛土の土材料は締固め後の土量として整理される一方、掘削や土砂等運搬などは地山土量として整理されています。設計数量、搬入数量、運搬数量を比較するときは、地山、ほぐし、締固め後のどの状態かを明記する必要があります。([国土地理院][2])


マンホールの近接部だけ異なる材料を使用する場合は、範囲の境界を図面で確認します。マンホール外面から一定距離、床掘り範囲全体、構造物上端から所定高さまでなど、設計によって範囲の定義が異なります。境界が不明なまま任意の幅で計算するのは避けます。


周辺材料を盛土から控除して別途計上する場合は、盛土側と周辺材料側で同じ領域を使います。盛土側では狭い範囲を控除し、周辺材料側では広い範囲を加算すると重複が生じます。反対に、盛土側の控除範囲が広く、周辺材料側の計上範囲が狭いと、未計上の空白領域が発生します。


断面図上で、一般盛土、周辺材料、マンホール構造体を異なる領域として囲み、各領域の合計が計画断面全体と一致するかを確認すると、重複と漏れを見つけやすくなります。


確認4 構造物を控除する範囲と基準を決める

盛土体積からマンホールを控除するかどうかは、構造物が存在するという理由だけで一律に決められません。適用する数量算出基準、発注者の取り決め、構造物の規模、計算方法によって扱いが変わるため、最初に控除方針を決めます。


令和8年度の国土交通省土木工事数量算出要領では、盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル未満の建造物は、原則として控除しなくてよいものに挙げられています。一方、土工章では、横断構造物等で現地盤線以上の断面積が1平方メートル以上となる場合は盛土量から控除し、構造物に裏込め材を使用する場合は盛土量から控除して別途数量を算出する考え方が示されています。([国土地理院][1])


ただし、この基準をすべての工事へ無条件に当てはめることはできません。発注者、工事種別、適用年度、特記仕様、設計図書に別の取り決めがある場合は、その条件を優先します。マンホールが横断構造物等の扱いに含まれるかも、対象工事の基準と数量区分で確認します。


控除対象となる高さは、マンホール全高ではなく、盛土領域と重なる部分です。既設地盤より下にあるマンホール本体は、既設地盤より上の盛土体積には含まれていないため、その地下部分を盛土から差し引くと過大控除になります。


たとえば、マンホール全高が3メートルあり、そのうち既設地盤より上の嵩上げ部が0.6メートルである場合、盛土との重複を検討する対象は0.6メートル部分です。全高3メートル分を控除すると、盛土に含まれていない地下部分まで差し引くことになります。


計画路床面より上に路盤と舗装がある場合も、対象層ごとに分けます。盛土数量が計画路床面までであれば、路床面より上にある蓋枠部分はその盛土数量と重なりません。路盤や舗装の数量計算では、それぞれの材料とマンホール外形が重なる部分を別途確認します。


嵩上げ部が路体盛土と路床盛土の両方にまたがる場合は、高さ方向に分割します。下部は路体盛土との重なり、上部は路床盛土との重なりとして整理します。一つの構造物だからといって、全体を一つの盛土区分からまとめて控除すると、層別数量が崩れます。


控除方法には、全体盛土体積を求めてから構造物体積を差し引く方法と、最初から構造物を除いた断面積を計測する方法があります。同じ領域と同じ基準を用いれば整合しますが、両方を同時に行うと二重控除になります。


横断図でマンホールを除いた盛土面積を計測した後に、集計表でもマンホール体積を控除すると二重控除です。反対に、横断図がマンホールを無視した連続断面で、適用基準上は控除が必要なのに集計表でも処理していなければ、構造体積が盛土へ含まれたままになります。


計算書には、横断面積で除外済み、全体体積から別途控除、適用基準により控除しない、という処理方針を記載します。数値だけでなく控除の考え方を残すと、照査や設計変更の際に追跡しやすくなります。


確認5 狭小部の施工幅と締固め条件を反映する

マンホール周辺は、一般盛土部に比べて施工幅が狭くなりやすい場所です。盛土体積の計算結果が正しくても、一般部と同じ施工条件で一括整理すると、実際の作業条件と数量区分が一致しないことがあります。


マンホール外面に近い範囲では、大型の締固め機械が構造物へ接触するおそれがあります。また、蓋枠や嵩上げ部の形状によっては、機械が近づきにくい部分が生じます。そのため、一般部は大型機械、近接部は小型機械や人力というように施工方法を分ける場合があります。


令和8年度の国土交通省要領では、路体盛土と路床盛土を施工幅員で区分して算出する考え方が示され、狭い現場や構造物等の障害がある現場を施工条件上の区分として扱っています。実際の数量区分は、対象工事の積算条件や設計図書に合わせて確認します。([国土地理院][2])


周辺材料の体積を求める際は、施工範囲の下端と上端を確認します。床掘りに勾配がある場合、下部は狭く、上部は広くなります。上部の幅だけで直方体として計算すると過大になり、下部の幅だけで計算すると過小になります。


円形マンホールの周囲を一定幅で施工する場合、平面上の外側直径はマンホール外径に片側施工幅の2倍を加えます。マンホール外径をD、片側の周辺施工幅をWとすると、外側直径はD+2Wです。


周辺面積=π÷4×{(D+2W)²-D²}


この面積に対象高さを掛ければ、幅と外径が一定の場合の体積を求められます。ただし、床掘り勾配、構造物の張り出し、材料境界がある場合は、高さ方向に区切って計算します。


施工幅の基準は、図面上の材料範囲と、実際に機械が作業する範囲を混同しないようにします。図面で指定された周辺材料の幅と、小型機械施工として区分する範囲が一致するとは限りません。材料区分と施工方法区分は、それぞれの根拠を確認します。


マンホール周辺では、構造物際まで材料を充填し、設計図書や施工計画に定めた方法で締め固める必要があります。具体的な施工層厚、締固め機械、品質管理方法は、材料、現場条件、適用仕様によって異なるため、一般的な数値を一律に当てはめないことが大切です。


施工順序によっては、構造物へ偏った荷重を与えないよう周囲を段階的に埋め戻す計画が採用される場合があります。数量そのものが変わらなくても、施工区分や工程が変わる可能性があります。数量計算書と施工計画を切り離さず、マンホール周囲の施工方法を数量区分へ反映させます。


確認6 数量表と図面と施工順序を照合する

最後の確認は、計算した数量が図面と施工順序の両方に合っているかを照合することです。体積計算の式が正しくても、対象範囲や施工段階を誤っていれば、必要な数量とは一致しません。


最初に、平面図で対象マンホールの位置と数量を確認します。縦断図や横断図に表示されているマンホールだけを集計すると、測点間にあるマンホールを見落とす場合があります。平面図上の管理番号を基準に、全箇所の一覧を作成します。


各マンホールについて、現況高、計画高、嵩上げ高、外形寸法、周辺材料範囲、盛土区分を記録します。標準図を参照する場合は、適用する形式も記載します。標準図が複数あるときは、どの形式を使ったかが分からなければ再計算できません。


横断図では、マンホールの中心が必ず測点断面上にあるとは限りません。最寄りの横断図へ模式的に表示されているだけの場合、その断面積を測点間全体へ適用すると、局部的な構造物の影響を延長方向へ広げすぎるおそれがあります。


マンホールは、通常は特定位置にある局部的な構造物です。そのため、平均断面法の横断面積だけで処理するより、全体盛土体積を求めた後、適用基準に従って個別の構造物体積を控除または非控除として整理する方が確認しやすい場合があります。


一方、マンホール周辺の掘削や埋戻しが管路方向へ連続している場合は、マンホール単体だけでなく、接続管の埋戻し範囲との重複も確認します。マンホール周辺埋戻しと管路埋戻しを別々に計算すると、接続部で数量が重なることがあります。


施工順序の確認では、既設舗装撤去、床掘り、嵩上げ施工、周辺埋戻し、盛土、路床、路盤、蓋高調整、舗装復旧という想定工程を置き、それぞれの段階で投入または撤去する材料を整理します。実際の工程が異なる場合は、その工程に合わせます。


仮施工がある場合は、本設数量と分けます。工事中の交通や排水機能を維持するため、一時的に蓋高を調整したり、仮の埋戻しを行ったりすることがあります。最終完成形の体積だけでは、この仮施工分を把握できません。


数量表では、盛土本体、マンホール構造体の扱い、一般埋戻し、指定周辺材料、路床材料、路盤材料、仮施工分を別行で管理すると、増減理由が分かりやすくなります。最終的に必要な集計項目へまとめる場合でも、計算過程では領域を分けておくことが有効です。


照査時には、体積の収支確認も行います。マンホールを含む全体領域の体積が、一般盛土、周辺材料、構造物、その他材料の合計と整合しているかを確認します。ただし、基準により小規模構造物を盛土から控除しない場合は、その非控除分が数量算出上の取り扱いとして残ることを明記します。


マンホール嵩上げ周りの体積計算例

ここでは、単純化した条件で計算の流れを整理します。実際の数量は、対象工事の図面、適用基準、数量区分に合わせて算出する必要があります。


既設地盤から計画路床面までの高さを0.80メートル、マンホール嵩上げ部の外径を1.10メートルとします。嵩上げ部のうち、下側0.70メートルが一般の路体盛土と重なり、上側0.10メートルが路床盛土と重なる条件です。


まず、一般の路体盛土と重なる嵩上げ部の幾何学的な体積を求めます。


V=π×1.10²÷4×0.70


計算結果は約0.67立方メートルです。また、外径1.10メートルの円形断面積は約0.95平方メートルです。


令和8年度の国土交通省要領をそのまま適用する条件であれば、盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル未満の建造物は原則として控除しなくてよい扱いに該当する可能性があります。そのため、この例の約0.67立方メートルを自動的に盛土から差し引くのではなく、対象工事の適用基準とマンホールの扱いを先に確認します。([国土地理院][1])


次に、マンホール外面から片側0.40メートルの範囲へ、一般盛土とは異なる周辺材料を施工するとします。外側直径は、1.10+0.40×2で1.90メートルです。


周辺材料の平面面積は、次の式で求められます。


A=π÷4×(1.90²-1.10²)


計算結果は約1.88平方メートルです。この範囲が高さ0.70メートルにわたって一定であれば、周辺材料体積は約1.32立方メートルになります。


この1.32立方メートルを別材料として計上する場合は、一般の路体盛土から同じ環状領域を除外します。構造体の約0.67立方メートルについては、適用基準により控除する場合と控除しない場合を分けます。


構造体を控除する基準であれば、一般の路体盛土から周辺材料約1.32立方メートルと構造体約0.67立方メートルを除外します。構造体を控除しない基準であれば、一般の路体盛土から除外するのは別途計上する周辺材料約1.32立方メートルであり、構造体約0.67立方メートルは数量算出上の非控除分として残します。


周辺材料が一般盛土と同じ材料で、数量区分も同じであれば、周辺材料として分けず、適用基準に従って構造体の控除だけを判断します。材料が同じでも施工方法を分ける必要がある場合は、一般施工分と狭小施工分の境界を決めて区分します。


上側0.10メートルの路床盛土についても、同様にマンホール外形と周辺材料の体積を計算します。ただし、この部分は路体盛土ではなく路床盛土の数量で処理します。


このように、マンホール一箇所の数量でも、高さ方向に路体盛土、路床盛土、路盤、舗装へ分ける必要があります。全高を一つの体積として計算し、最後に一つの工種からまとめて控除する方法では、層別数量の整合が取りにくくなります。


計算結果は、小数点以下の処理方法によって差が生じます。計算途中で細かく丸めると、マンホール数が多い場合に誤差が積み上がります。計算途中は必要な桁数を保持し、最終集計段階で適用基準に定められた端数処理を行います。


数量差が生じやすい代表的な原因

マンホール嵩上げ周りで数量差が生じる原因の一つは、内径と外径の取り違えです。構造図に大きく記載されている寸法が内空寸法である場合、その数値を構造物の外形径として使うと、壁厚分を反映できません。


反対に、蓋の外径をマンホール躯体全体の外径として使うと、蓋枠の張り出しや躯体径との違いを反映できません。高さごとに、どの外径を使用するかを確認する必要があります。


二つ目の原因は、嵩上げ高と盛土高を同一と考えることです。マンホール蓋の現況高が既設地盤と異なる場合、嵩上げ高と地盤の盛土高は一致しません。蓋高だけでなく、既設躯体上端と計画構造の関係を確認します。


三つ目は、全体盛土から構造物を控除した後、横断図でもマンホール部分を除外している二重控除です。計算方法を途中で変更したときに発生しやすいため、断面計測と集計表のどちらで処理したかを明記します。


四つ目は、周辺材料を別途計上しながら、一般盛土から同じ領域を除外していない二重計上です。周辺材料の外側境界を決め、その領域が一般盛土の計算に含まれているかを確認します。


五つ目は、既設地盤より下の埋戻しを盛土へ含めることです。床掘り範囲の復旧と、新たな計画断面を形成する盛土を分けなければ、土工数量の意味が不明確になります。


六つ目は、平面位置の誤りです。マンホールが法面や道路端部に近い場合、周囲の全方向に同じ幅の材料を施工できるとは限りません。一部が法面外へ出る場合や、擁壁、側溝、他の構造物と重なる場合は、単純な円環では計算できません。


七つ目は、接続管や取付管との重複です。マンホール周辺の円形領域と、管路の帯状埋戻し領域が重なる部分を両方で計上すると、実際の施工領域より大きくなります。


八つ目は、完成体積と搬入体積の混同です。完成断面から算出した体積へ根拠のない一律の割増を加えると、設計数量と材料手配数量の関係が分からなくなります。設計数量、地山土量、ほぐし土量、締固め後土量を分けて管理します。


九つ目は、マンホール数の拾い違いです。平面図、構造物一覧、縦断図で管理番号の表記が異なると、重複や漏れが生じます。位置だけで数えるのではなく、管理番号を使って照合します。


十個目の原因は、控除基準の適用漏れです。断面積が1平方メートル未満か以上かだけでなく、対象構造物の種類、適用年度、発注者独自の基準、別材料の有無を確認しなければ、同じ形状でも処理が変わる可能性があります。


現場変更が生じた場合の整理方法

既設マンホールの嵩上げ工事では、掘削後に初めて正確な形状が分かることがあります。既設図と外径が違う、上部部材が劣化している、想定外の調整材がある、接続部の位置が異なるといった変更が生じる可能性があります。


この場合、当初計算を上書きするだけではなく、当初数量と変更数量を分けて残します。どの寸法が変わり、どの数量項目へ影響したかを明確にすると、変更理由を説明しやすくなります。


現場で確認したい項目は、マンホール管理番号、確認日、現況蓋高、既設躯体上端高、外形寸法、床掘り範囲、嵩上げ後の高さ、使用材料の範囲です。写真を撮影する場合は、寸法が分かる状態と、周囲の位置関係が分かる状態の両方を記録します。


床掘り範囲が設計より広がった場合は、埋戻しの幾何学的体積も増えます。ただし、広がった範囲のすべてが契約数量の変更対象になるとは限りません。設計変更として認められる条件は契約図書や協議内容によるため、施工上必要な変更か、施工者の任意の施工幅かを分けて確認します。


周辺材料の種類が変更された場合は、体積だけでなく、一般盛土から除外する範囲も更新します。別材料の数量だけを増減し、盛土数量を修正しなければ、同じ領域を重複して計上するおそれがあります。


嵩上げ高が変更された場合は、構造物の扱い、周辺材料、路体盛土、路床盛土、路盤、舗装のすべてに影響する可能性があります。嵩上げ部だけを変更するのではなく、高さ方向の各層との重なりを再計算します。


変更数量を整理するときは、元の計算式を残したまま、変更後の寸法を使った計算欄を追加します。差分だけを直接入力すると、後から変更根拠を確認できません。当初値、変更値、増減値を並べ、対応する現場記録と関連付けます。


複数のマンホールをまとめて一つの変更数量にすると、どの箇所でどの程度変わったかが分かりにくくなります。まず一箇所ごとに変更体積を計算し、その後に工種別で集計する方法が確認しやすい整理です。


まとめ

マンホール嵩上げ周りの盛土体積を整理するには、盛土全体の体積を求めるだけでは不十分です。計画高、既設地盤、マンホール外形、嵩上げ部、周辺材料、路床、路盤、舗装を同じ断面上で整理し、重複しない数量区分を作る必要があります。


最初の確認は、高さの基準をそろえることです。現況蓋高、既設躯体上端、計画蓋高、路床高を整理し、盛土と重なる嵩上げ高さを確定します。


次に、マンホールの内径ではなく、土や粒状材料と接する外形寸法を確認します。外径が高さ方向に変化する場合は、形状の変化点で分割して体積を計算します。


三つ目は、盛土、埋戻し、周辺材料を分けることです。材料が同じでも、床掘り部を戻す作業と計画断面を形成する盛土では、数量上の意味が異なります。


四つ目は、構造物控除の方針を決めることです。令和8年度の国土交通省要領では、盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル未満の建造物を原則として控除しなくてよい扱いが示されていますが、実際には対象工事の適用基準、特記仕様、構造物区分を確認しなければなりません。([国土地理院][1])


五つ目は、狭小部の施工条件を反映することです。一般部とマンホール近接部で施工方法や材料が異なる場合は、それぞれの領域と区分の根拠を明確にします。


六つ目は、平面図、縦断図、横断図、構造図、施工順序を照合することです。数量計算書の領域収支を確認すれば、二重計上、二重控除、未計上部分を見つけやすくなります。


現場で寸法や高さが変わった場合に備え、マンホールごとの管理番号と計算根拠を結び付けておくことも重要です。現況の高さ、外形寸法、施工範囲、写真を一元的に記録し、数量計算書へ反映できる運用を整えることで、現場確認から変更数量の整理までを追跡しやすくなります。


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