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盛土の体積計算方法|沈下計測管の保護まわりを分ける6つのポイント

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

沈下計測管まわりを通常の盛土量と分ける理由

盛土の体積計算を始める前に基準面を統一する

1点目は計測管本体と保護管の外形寸法を分ける

2点目は基礎や保護コンクリートの体積を確認する

3点目は保護砂や選定材料による置換範囲を分ける

4点目は段階施工と盛土層の境界を対応させる

5点目は仮設保護設備と撤去後の埋戻しを分ける

6点目は図面数量と施工記録と計測結果を照合する

沈下計測管まわりの体積を計算する実務手順

計算例で盛土量と控除量の関係を確認する

数量の重複と拾い漏れを防ぐ確認方法

まとめ


沈下計測管まわりを通常の盛土量と分ける理由

盛土の体積計算では、施工前の基準面と完成時の基準面との間にできる空間を求めることで、盛土の幾何学的な体積を把握できます。しかし、盛土内に沈下計測用の管、保護管、基礎、保護材料などが配置される場合、外形全体を土として扱った体積と、実際に使用する一般盛土材料の完成体積は一致しないことがあります。


沈下計測設備の構成は工事ごとに異なります。管だけを設置する場合もあれば、沈下板、ロッド、外側の保護パイプ、基礎、砂による埋戻し、地表付近の防護設備などを組み合わせる場合もあります。したがって、名称だけから標準的な寸法や保護範囲を決めず、設計図、標準図、施工図、承認資料、施工記録を確認することが前提です。


盛土全体に対して計測設備の占有体積が小さくても、数量上必ず控除するとは限りません。契約数量や支払数量は、設計図書、発注者が適用する数量算出要領、特記仕様書、協議結果などに従います。例として、国土交通省四国地方整備局の令和8年度数量算出要領には、盛土中の現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル未満の建造物などを控除しない項目として示す規定があります。これは全国の全工事へ一律に適用できるルールではなく、適用図書を確認すべきことを示す一例です。国土交通省の地図サービス


そのため、「盛土量」は少なくとも次の意味を分けて扱います。


完成形の外形から求める幾何学的な盛土体積

一般盛土材料の締固め後体積

保護砂や選定材料の締固め後体積

管、基礎、コンクリートなどの恒久構造物が占める体積

搬入前または運搬時の材料量

契約上の設計数量や出来形数量


沈下計測管まわりを分ける目的は、細かな体積を無条件に支払数量から差し引くことではありません。どの範囲を一般盛土とし、どの範囲を別材料や構造物として整理したのかを明確にし、設計数量、材料管理、施工実績の間で意味を混同しないことが重要です。


盛土の体積計算を始める前に基準面を統一する

沈下計測管まわりの数量を分ける前に、盛土全体の体積計算で使用する下面、上面、平面境界、座標系、高さ基準を統一します。ここが曖昧なまま細部だけを精密に計算しても、元になる盛土体積と内訳が整合しません。


盛土の下面には、表土除去前の現況地盤、表土除去後の地盤、床付け面、地盤改良後の仕上がり面などが考えられます。設計数量で採用された面と、現場測量で取得した面が異なる場合は、同じ名称の盛土量でも結果が変わります。


まず、盛土の下面を確認します。沈下計測設備の基礎が下面より下に設置される場合、その部分は盛土の内訳ではなく、床掘り、基礎、埋戻しなど別の数量区分に関係することがあります。基礎全体を盛土から控除すると、下面より下の部分まで二重に差し引くおそれがあります。


次に、盛土の上面を確認します。路床面、路盤下面、造成仕上がり面、施工時の余盛面など、対象とする高さは工事目的と数量区分によって異なります。沈下を見込んだ余盛やプレロード盛土がある場合は、設計完成面、施工時の載荷面、撤去後の仕上がり面を混同しないようにします。


平面範囲も統一します。法肩から法尻までを対象とするのか、構造物との境界で区切るのか、仮設盛土を含めるのかを確認します。計測設備が法面付近や構造物接続部にある場合は、通常盛土、裏込め、埋戻しなどの区分が重なることがあります。


体積の算出には、平均断面法、プリズモイド法、格子法、三次元サーフェス間の差分などがあります。採用できる方法と管理条件は、設計図書や適用要領に従います。国土交通省は三次元計測技術による出来形管理や、施工履歴・動画撮影型の技術による土工出来高算出に関する要領を公開していますが、技術を使用するだけで契約上の算出条件が自動的に置き換わるわけではありません。国土交通省


平均断面法では、隣り合う断面積をA1、A2、断面間距離をLとすると、区間体積Vは次式で概算します。


V=(A1+A2)÷2×L


区間内で地形や盛土断面が大きく変化する場合は、中間断面を追加するなど、形状変化を反映できる分割が必要です。三次元計測を使う場合も、比較する面の座標系、標高基準、対象範囲、欠測部の処理をそろえます。


沈下計測管まわりの占有体積や置換体積は、確定した全体盛土体積の内訳として整理します。先に全体の境界条件を決め、その後に内部構成を分解する順序が安全です。


1点目は計測管本体と保護管の外形寸法を分ける

最初に確認するのは、計測管本体、ロッド、外側の保護管、継手、キャップなどの区別です。図面上で一本の線や小さな円として表現されていても、実際には複数の部材が重なっていることがあります。


一般盛土材料が入らない物理的な占有体積を求める場合は、部材の内径ではなく外形寸法を使います。円形管の外径をD、対象となる実長をHとすると、円柱としての概算体積Vは次式です。


V=π×D²÷4×H


ただし、この式で求めた体積を契約上の盛土数量から控除するかどうかは別の判断です。材料内訳の管理では外形体積を使えても、設計数量や出来形数量では小規模構造物を控除しない場合があります。


計測管の外径が全区間で同じとは限りません。下部の固定部、保護管を併用する区間、継手部、地表付近の突出部などで外形が変わる場合は、高さ方向に区間を分けます。継手やキャップが管本体より大きい場合も、必要な精度に応じて別形状として計算します。


角形の保護枠や箱状の設備は、幅、奥行き、高さから外形を求めます。ただし、枠の内部に一般盛土や保護材料を充填する構造であれば、外形全体を空間として控除してはいけません。枠材そのものの占有部分と、内部の充填部分を分けます。


計測管が鉛直であれば高さと実長は一致しますが、斜めに設置される場合は、円柱体積の長さに実際の管長を使います。鉛直投影長を使うと、一定断面の管では占有体積を小さく見積もります。


図面に「計測管一式」としか記載されていない場合は、外径や保護範囲を確定できません。施工図、標準図、材料承認資料、設置記録を確認し、仮定値を使う場合は、確定数量ではなく概算であることと仮定条件を明記します。


2点目は基礎や保護コンクリートの体積を確認する

沈下計測設備の下部や地表付近には、位置を保持する基礎や、施工中の接触を防ぐ保護構造が設けられる場合があります。これらが盛土の基準下面より上にある場合は、一般盛土材料とは別の構成として整理できます。


直方体の基礎は、幅B、奥行きW、高さHから次式で求めます。


V=B×W×H


円形基礎は、直径D、高さHから円柱体積を求めます。上下で寸法が異なる角すい台や円すい台は、実際の形状に対応した式、断面分割、三次元モデルなどを使います。


基礎の一部が原地盤を掘り込んで設置され、残りだけが盛土内にある場合、盛土の内訳として扱うのは、原則として基準下面より上の部分です。下面より下の体積は、盛土体積から差し引く対象ではなく、別の床掘りや埋戻しの数量に関係します。


例えば、高さ0.6メートルの基礎のうち0.4メートルが基準下面より下、0.2メートルが盛土内にある場合、盛土内の占有体積には上部0.2メートルを使います。ただし、契約数量の扱いは適用図書に従います。


保護コンクリートの内部に計測管が含まれる場合、コンクリートの外形体積と管体積を別々に全量加えると、同じ空間を二重に数えます。盛土材料が入らない範囲を求めるなら、コンクリート内に完全に含まれる管部分はコンクリート外形に含めます。


反対に、基礎上面より上に計測管だけが延びる場合は、基礎の盛土内体積と、基礎外にある管の正味体積を合計します。包含関係を断面図や高さ区分図で確認することが、重複防止の基本です。


設計数量を求める場合は設計図書の寸法、実績数量を求める場合は承認済みの変更図、出来形記録、施工記録など、目的に合う資料を使います。現場で形状を変更した場合は、変更理由と承認手続きを確認し、未承認の実測寸法を契約数量へ直接反映しないようにします。


3点目は保護砂や選定材料による置換範囲を分ける

計測管の周囲に保護砂や粒径を管理した選定材料を使用する仕様がある場合、その範囲は「盛土体積から消える部分」ではなく、「一般盛土材料から別材料へ置き換わる部分」です。


保護範囲が円柱状で、外径をDb、内部の管または保護管の外径をDp、対象実長をHとすると、管だけを内包する単純な区間の正味保護材料体積Vは次式で概算できます。


V=π×(Db²-Dp²)÷4×H


基礎、継手、保護コンクリートなどが同じ範囲に入る場合は、それらの占有体積も外形体積から差し引きます。保護範囲が角形なら、直方体の外形から内部構造物を控除します。高さによって外形が変わる場合は区間ごとに計算します。


保護砂や選定材料が必要か、どこまで施工するかは、計測設備の形式や設計条件によって異なります。公的な標準図にも、ロッド、外側の保護パイプ、砂による埋戻しなどを組み合わせた例がありますが、その寸法を別工事へそのまま転用することはできません。国土交通省土地総合情報システム


設計数量では設計図書に示された範囲を、施工実績では承認済みの施工図、出来形寸法、施工日報、材料記録などを使います。設計範囲と実施工範囲を混ぜると、差が設計変更によるものか施工上の増減によるものか分からなくなります。


図面から求める体積は、通常、所定位置に施工された完成形の体積です。ダンプトラックの積載容積や搬入時の体積は、積込み、運搬、敷均し、含水状態、締固めによって変化するため、完成体積と単純には一致しません。


土量変化率や換算係数は、材料と現場条件によって異なります。根拠のない一律係数を使わず、設計条件、施工計画、試験施工、材料試験、実績管理の方法を確認します。


内部管理では、全体盛土体積のうち一般盛土材料から置換分を差し引き、同じ正味体積を保護材料として区分すると、材料内訳を説明しやすくなります。ただし、契約上の計上区分や控除方法は適用図書が優先です。


4点目は段階施工と盛土層の境界を対応させる

盛土は、所定のまき出し厚と締固め方法に従って層ごとに施工されます。沈下計測設備も、盛土の進行に合わせて継ぎ足し、保護管の追加、仮設防護の変更などが行われる場合があります。


国土交通省のTS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領では、事前の試験施工でまき出し厚、締固め層厚、締固め回数を定め、施工履歴を面的に管理する考え方が示されています。適用の可否や具体的な管理方法は工事条件によりますが、盛土施工を段階ごとに記録する重要性を確認できます。国土交通省


数量計算では、盛土の各層厚と計測設備の形状変化位置を無理に同じ高さへ合わせる必要はありません。重要なのは、どの施工段階で、どの高さ範囲に、どの材料と設備が存在したかを対応付けることです。


保護範囲が全高で一定なら、一括計算でも合計体積は求められます。しかし、下部で保護範囲が広く、上部で狭くなる場合や、途中から別形式の保護設備へ切り替わる場合は、形状が変わる高さで区間を分けます。


段階施工中に沈下が進み、計画高さを確保するため追加盛土を行う場合は、当初設計数量、変更数量、実績投入量を分けます。追加分を一般盛土と保護材料へ配分する必要がある場合は、その時点の計測管高さと保護範囲を使います。


前回計測面と今回計測面の差分から期間内の体積変化を求める方法もあります。ただし、地盤沈下や表面変形が同時に起きると、面の差分は必ずしも投入した材料の搬入体積と一致しません。差分体積が示す意味を「施工後の形状変化」なのか「投入材料量」なのか区別します。


比較には同じ座標系、高さ基準、対象範囲、計測密度、欠測処理を使います。条件が異なるデータを比較する場合は、差分に計測条件の影響が含まれる可能性を記録します。


5点目は仮設保護設備と撤去後の埋戻しを分ける

施工機械や運搬車両から計測設備を守るため、仮設の保護柵、覆い、囲い、立入防止設備などを設ける場合があります。仮設設備は、完成後も残る恒久構造物と分けて扱います。


完成前に撤去し、その跡を盛土材料で埋め戻す場合、最終完成形ではその位置に盛土材料が存在します。設置中の一時的な占有体積を、最終盛土体積から恒久的に控除すると、完成形と合わなくなります。


仮設設備については、次の情報を確認します。


設置位置と設置期間

完成後に撤去するか残置するか

撤去後の埋戻し材料

撤去に伴う余掘りや周辺崩れの有無

埋戻し後の締固めと出来形記録


囲いが中空で内部に盛土材料や保護材料を充填する構造なら、囲いの外形全体を控除しません。薄い鋼板や枠材を大きな直方体として扱うと、実際より過大な占有体積になります。


計測管周辺を一時的に未施工として残し、後から小型機械や人力で埋め戻す場合、その範囲は一時的な欠損です。時期別の施工数量では後施工分として記録し、最終完成数量では埋戻し後の材料区分へ反映します。


撤去跡の埋戻し量は、仮設設備の外形体積と一致するとは限りません。撤去時の余掘り、周辺土の崩れ、部材の一部残置などによって変わります。実績数量が必要な場合は、撤去前後の寸法、写真、施工日報、材料記録を使います。


6点目は図面数量と施工記録と計測結果を照合する

沈下計測管まわりの数量は、設計図だけでも施工記録だけでも確定できないことがあります。設計図、標準図、施工図、出来形記録、材料記録、沈下計測結果を照合し、数量の目的に合う根拠を選びます。


設計図からは、計測設備の位置、計画高さ、基礎寸法、保護範囲を確認します。詳細が別の標準図や数量計算書に示されることもあるため、平面図だけでなく縦断図、横断図、詳細図、特記仕様書を確認します。


施工図からは、現場条件を反映した部材寸法、設置深さ、継ぎ足し位置、仮設防護の方法を確認します。設計図との差がある場合は、承認済みの変更か、施工上の仮定かを区別します。


出来形記録からは実際の位置と高さを確認します。計測管の位置ずれが盛土中央部で生じた場合と、法面や構造物境界付近で生じた場合では、保護範囲と盛土範囲の重なり方への影響が異なります。


材料記録は、一般盛土材料と保護材料の使用状況を確認する手掛かりです。ただし、搬入体積と完成体積は直接一致しないため、差だけで過不足を断定しません。他の施工箇所と材料を共用した場合は、使用先を分けて記録します。


沈下計測結果は、盛土施工履歴と合わせて確認します。沈下に伴って追加盛土を行った場合は、その数量が当初設計に含まれるのか、設計変更の対象なのか、施工実績だけの管理値なのかを明確にします。


数量差は、完成後の総量だけで比較するより、変更項目ごとの差分で追う方が説明しやすくなります。基礎寸法の変更、保護範囲の拡大、管の延長、仮設設備の追加、沈下に伴う追加盛土などを個別に整理します。


三次元計測による盛土数量と図面数量に差がある場合は、ただちに一方を誤りと判断しません。基準面、対象範囲、境界線、点密度、欠測補間、丸め方法を確認します。完成後の表面点群から埋設された細い管や基礎の内部形状を直接確認することはできないため、施工中の記録で補います。


計算書には、使用図面の版、測量日、座標系、高さ基準、対象範囲、控除対象、置換対象、仮設の扱い、丸め方法を残します。


沈下計測管まわりの体積を計算する実務手順

実務では、全体から細部へ分解すると整理しやすくなります。


最初に、沈下計測設備を含む盛土全体の対象範囲を確定します。施工前の基準面と完成面を設定し、設計図書で認められた方法により全体盛土体積を求めます。


次に、計測設備の構成を高さ方向と断面方向に分解します。計測管、ロッド、保護管、継手、基礎、保護コンクリート、保護材料、仮設設備の有無を確認します。


その後、同じ空間の包含関係を整理します。基礎内の管、コンクリート内の管、保護材料内の管など、外側の形状に内側の部材が含まれている場合は二重計上を避けます。


次に、一般盛土材料が存在しない恒久的な占有部分を求めます。材料内訳の管理では、管、残置される保護管、基礎、保護コンクリートなどの正味体積が対象になります。ただし、契約数量からの控除可否は別に確認します。


続いて、一般盛土材料から保護砂や選定材料へ置き換わる正味体積を求めます。保護範囲の外形から、その内部にある管、基礎、コンクリートなどを差し引きます。


仮設設備は、完成時の残置・撤去を確認します。撤去する設備は最終完成形の恒久控除に含めず、撤去跡へ施工した一般盛土または保護材料を記録します。


最後に、同じ境界内の体積収支を確認します。全体盛土体積をVt、一般盛土材料の完成体積をVs、保護材料の完成体積をVp、恒久構造物の正味占有体積をVcとすると、内部照合上は次の関係になります。


Vt=Vs+Vp+Vc


この式は、同じ基準面と範囲で、空隙や未分類部分がなく、重複を除いた場合の幾何学的な関係です。契約数量へそのまま適用する式ではありません。小規模構造物を控除しない契約条件では、支払上の盛土数量と内部の物理的内訳は一致しないことがあります。


材料搬入量を求める場合は、完成体積とは別に管理します。締固め後体積から搬入体積へ換算する場合は、工事で承認された土量変化率、試験結果、実績値などの根拠を使います。


計算例で盛土量と控除量の関係を確認する

ここでは、材料内訳を理解するための単純化した例を示します。契約数量や実際の施工数量には、設計図書と適用要領の条件を使ってください。


完成形の幾何学的な盛土体積を500立方メートルとします。その内部に沈下計測管が1か所あり、管の外径は0.1メートル、盛土内の長さは5.0メートルとします。


計測管の下部には、幅0.6メートル、奥行き0.6メートル、高さ0.4メートルの基礎があるとします。基礎のうち0.2メートルは盛土の基準下面より下、0.2メートルは盛土内です。


盛土内にある基礎体積は次のとおりです。


0.6×0.6×0.2=0.072立方メートル


盛土内の管5.0メートルのうち、0.2メートルが基礎内に含まれると仮定します。基礎内の管部分は基礎外形と重なるため、管の正味占有体積には基礎上面より上の4.8メートルだけを使います。


π×0.1²÷4×4.8=約0.0377立方メートル


さらに、基礎上面より上の4.8メートルについて、管を中心とする直径0.5メートルの円柱範囲を保護砂に置き換えるとします。保護砂の正味体積は次のとおりです。


π×(0.5²-0.1²)÷4×4.8=約0.9048立方メートル


一般盛土材料の完成体積は、全体盛土体積から、保護砂、盛土内基礎、基礎外の管の正味占有体積を差し引きます。


500-0.9048-0.072-0.0377=約498.9855立方メートル


内訳は次のようになります。


一般盛土材料:約498.9855立方メートル

保護砂:約0.9048立方メートル

盛土内の基礎:0.072立方メートル

基礎外の計測管:約0.0377立方メートル


丸め前の値で合計すると、おおむね500立方メートルになります。


この計算は、材料内訳の物理的な整理です。契約上、計測管や一定規模未満の構造物を盛土数量から控除しない条件であれば、支払対象の盛土数量を約498.9855立方メートルへ変更する根拠にはなりません。


また、保護砂の範囲、基礎形状、管の埋込み長、保護管の有無が変われば結果も変わります。実務では、各形状の境界と重なりを図面で確認してから計算します。


数量の重複と拾い漏れを防ぐ確認方法

沈下計測管まわりの計算で起こりやすいのは、同じ空間の二重計上と、高さ方向の形状変化の見落としです。


基礎外形を占有体積として計上したうえで、基礎内の管を全長分加えると、埋込み部分が重複します。管の対象長を基礎上面より上に限定するなど、包含関係を明確にします。


保護材料は、保護範囲の外形をそのまま数量にせず、内部の管、基礎、コンクリートなどを差し引いた正味体積とします。外形体積と内部構造物体積を別々に全量計上すると、全体盛土体積を超えることがあります。


拾い漏れが起きやすい位置は、保護管の開始・終了位置、継手、地表付近の保護枠、基礎上面、保護材料の断面変更位置です。全長を同じ断面で計算せず、形状が変わる高さで区切ります。


設置本数も確認します。平面図、縦断図、計測計画図に同じ設備が重複表示される場合があります。反対に、複数の計測番号に共通詳細図が使われているため、1か所だけと誤認することもあります。


数量計算書には、計測番号、設置位置、対象高さ、外径、基礎寸法、保護範囲、数量区分を対応させます。合計値だけでなく、どの設備のどの区間を計算したかを残します。


丸め処理は、適用する数量算出要領や社内ルールに合わせます。途中計算で過度に丸めると、設置数が多い場合に誤差が積み重なります。十分な桁数を保持し、指定された段階で丸めます。


設計数量と実績数量を比較する場合は、同じ丸め方法、同じ基準面、同じ対象範囲を使います。図面の改訂番号と使用日も記録します。


三次元計測で全体盛土体積を求めても、埋設された細部の形状は表面データだけでは分かりません。設置前後の写真、寸法記録、施工図、材料記録を組み合わせます。


最後に、同じ境界内で体積収支を確認します。一般盛土、保護材料、恒久構造物の正味体積の合計が全体体積と大きくずれる場合は、重複、未計上、境界の不一致、単位間違いなどを疑います。


完全に一致しない場合でも、直ちに計算誤りとは限りません。丸め、測量誤差、欠測補間、対象時点の違いなどを確認し、差の理由を説明できる状態にします。


まとめ

盛土の体積計算方法で沈下計測管の保護まわりを分ける際は、管だけを円柱として差し引くのではなく、基準面と数量の目的を先に確認します。


第一に、計測管本体、保護管、継手などの外形寸法を分けます。材料内訳では盛土材料が入らない外形を使いますが、契約数量から控除するかは適用図書に従います。


第二に、基礎や保護コンクリートのうち、盛土の基準下面より上にある範囲を確認します。基礎内に含まれる管を重複して計上しないことが重要です。


第三に、保護砂や選定材料は、一般盛土材料から置き換わる正味体積として整理します。保護範囲の外形から内部構造物を差し引きます。


第四に、段階施工と計測設備の形状変化を対応付けます。盛土層の厚さと設備の区間を無理に一致させず、施工時点、高さ、材料を追跡できる形にします。


第五に、仮設保護設備と撤去後の埋戻しを分けます。撤去する設備を最終完成形の恒久控除に含めず、撤去跡へ施工した材料を反映します。


第六に、設計図、施工図、出来形、材料記録、沈下計測結果を照合します。設計数量、実績数量、搬入量、契約数量を同じ「盛土量」として混同しないことが重要です。


盛土の体積は計算式だけでは確定しません。どの面と範囲を対象にし、どの数量算出要領を適用し、内部の構成をどう区分するかによって意味が変わります。条件、図面の版、重複処理、丸め方法を記録し、同じ空間の二重計上と未計上を防ぐことが、公開資料や実務計算を安全にまとめる要点です。


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