目次
• 歩車道境界の段差分を盛土数量へ反映する理由
• 盛土の体積計算を始める前に決める基準面
• 項目1 車道と歩道の計画高を分けて確認する
• 項目2 歩車道境界構造物の占有体積を控除する
• 項目3 横断勾配による断面形状の違いを拾う
• 項目4 乗入れ部や切下げ部を別区間として扱う
• 項目5 変化点ごとの断面積から区間体積を求める
• 項目6 盛土材と路床材・路盤材を区分する
• 歩車道境界を含む盛土体積の具体的な計算手順
• よくある計算ミスと防止方法
• 現場計測結果を数量確認へ活用する方法
• まとめ
歩車道境界の段差分を盛土数量へ反映する理由
盛土の体積計算方法を検討するとき、歩車道境界は計算条件の取り違えが生じやすい部分です。平面図では車道と歩道が連続した施工範囲に見えても、横断図では車道面、歩道面、縁石、基礎、路床、路盤、舗装が異なる高さと範囲で配置されています。車道と歩道を一つの平均厚で計算すると、歩道側の高低差を拾えない一方、構造物や別材料の範囲まで盛土へ含める可能性があります。
ただし、歩車道境界に段差があるからといって、その高低差の全てを追加の一般盛土として計上するわけではありません。盛土数量の上面を路体仕上がり面、路床仕上がり面、舗装下面などのどこに置くかによって、対象体積は変わります。さらに、路体盛土と路床盛土を分けて算出する設計では、両者を混ぜずに集計する必要があります。
歩車道境界付近には縁石や基礎が設けられますが、これらを常に盛土量 から控除するとは限りません。適用する数量算出要領には、盛土中の小規模な建造物を控除しない取扱いが定められている場合があります。国土交通省の令和7年度土木工事数量算出要領では、盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル未満の建造物は、原則として控除しなくてよい対象に含まれています。したがって、縁石や基礎の幾何学的体積だけを見て機械的に差し引くのではなく、発注者の要領、設計図書、工種区分に従って控除要否を決める必要があります。
また、一般部の段差寸法が一定でも、車道と歩道の横断勾配、歩道幅、現況地盤、片勾配、乗入れ部、横断歩道接続部などにより断面積は変化します。道路管理者の基準では、一般部、横断歩道接続部、車両乗入れ部で段差や勾配の標準が異なる場合があり、特殊部を一般部と同じ断面で処理することはできません。([国土交通省][1])
歩車道境界の段差分を安全に拾うには、車道と歩道の計画高、構造物の控除条件、横断勾配、特殊区間、断面間の体積化、材料区分という六つの項目を順番に確認します。重要なのは、単純な計算式を当てはめることではなく、契約上の数量区分と実際の断面形状を一致させることです。
盛土の体積計算を始める前に決める基準面
盛土体積は、下側の面と上側の面に挟まれた空間として求めます。したがって、計算を始める前に、どの面を盛土の下面とし、どの面を上面とするかを明確にしなければなりません。下側には現況地盤面、表土除去後の面、既設舗装撤去後の面、掘削仕上がり面、地盤改良後の面などが考えられます。上側には路体仕上がり面、路床仕上がり面、路盤下面、舗装下面などが考えられます。
対象面は一般論だけで決めず、設計図書、特記仕様書、数量計算書、発注者の数量算出要領を優先します。舗装仕上がり高から舗装厚と路盤厚を差し引けば路床上面を求められる場合がありますが、路床盛土を別工種で算出する設計では、一般盛土の上面を路床上面と同一に扱わないことがあります。路体と路床の境界は、土工定規図や横断図に示された区分線を確認します。
車道と歩道では舗装構成が異なることがあ ります。車道側の構成厚を歩道側へ流用したり、歩道側の構成厚を車道側へ流用したりすると、盛土上面の高さを誤ります。車両乗入れ部で舗装構成が変わる場合は、同じ歩道内でも一般部と乗入れ部を分けて扱います。
平面上の対象範囲も決めます。車道、歩道、植樹帯、側溝、縁石、擁壁、集水施設などが連続するときは、それぞれの境界線を図面上で整理します。平面図だけでは基礎幅や地下構造が分からないため、標準横断図、個別横断図、舗装構成図、構造詳細図を併用します。
土量の状態も区別します。路体盛土や路床盛土の設計数量は、適用要領上、締固め後の土量として扱われることがあります。一方、運搬、仮置き、材料調達では地山、ほぐし、締固め後の状態が異なるため、設計体積をそのまま搬入量へ置き換えることはできません。国土交通省の数量算出要領でも、路体盛土や路床盛土と、掘削・運搬などでは土量状態の取扱いが区分されています。
基準面、平面範囲、工種区分、土量状態を最初に決めておけば、その後の 計算が一貫します。歩車道境界の段差分を把握する場合も、舗装表面の段差だけではなく、対象工種の上面同士の高低差を使うことが基本です。
項目1 車道と歩道の計画高を分けて確認する
一つ目の項目は、車道と歩道の計画高を分けて確認することです。標準横断図に段差寸法が示されていても、その値を全区間へ一律に適用できるとは限りません。縦断勾配、横断勾配、片勾配、交差点部のすり付け、沿道接続高などによって、境界位置の高さが変化するためです。
車道の計画高が道路中心線や縦断計画線で示されている場合、歩車道境界位置の車道高は、中心線から境界までの横断距離と横断勾配を用いて算定します。両勾配の道路では左右の車道端が中心線より低くなることがあり、片勾配区間では左右の境界高が大きく異なることがあります。中心線高をそのまま境界位置へ使うと、歩道側の高さと盛土厚の両方を誤ります。
歩道側は、車道との接続条件、縁石周辺の形状、歩道横断勾配、民地側の取合いを確認します。歩道が車道側へ下がるのか、民地側へ下がるのかにより、歩道端部の計画高は変わります。境界部の一点だけでは断面形状を表現できないため、歩道の車道側端部、歩道内の勾配変化点、民地側端部など、必要な位置ごとに高さを整理します。
盛土計算に使用する高さは、対象工種の上面です。舗装仕上がり面から路床上面を求める場合は、車道側と歩道側でそれぞれの舗装構成厚を差し引きます。車道と歩道で構成厚が異なれば、舗装面の段差と路床面の段差は一致しません。
段差分の追加断面積を概算する場合は、基準となる車道側の対象面を歩道側へ仮想的に延長し、実際の歩道側対象面との差を求めます。ただし、歩道面に横断勾配がある場合、高さの差は幅全体で一定ではありません。歩道両端の差を使い、台形として求める方が実際の形状に近くなります。
各測点では、車道仕上がり高、車道側対象面高、歩道仕上がり高、歩道側対象面高、現況地盤高を分けて記録します。高さの算定に使用した図面番号、改訂番号、測点、勾配、幅員も残します。これにより、計画変更時にどの数値を修正すべきか追跡できます。
項目2 歩車道境界構造物の占有体積を控除する
二つ目の項目は、縁石、基礎コンクリート、敷き材、裏込め材などの取扱いを確認することです。ここで重要なのは、構造物の体積を必ず控除するという意味ではありません。幾何学的には盛土材が存在しない範囲でも、設計数量上は控除しない場合があるため、適用する数量算出要領の控除基準を先に確認します。
国土交通省の令和7年度土木工事数量算出要領では、盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル未満の建造物は、原則として盛土数量から控除しなくてよい対象です。また、横断構造物等では、現地盤線以上の断面積が1平方メートル以上となる場合に盛土量から控除し、裏込め材を使用する場合は盛土量から除いて別途算出する取扱いが示されています。縁石やその基礎へこの規定をどう適用するかは、構造形式と発注者の運用を確認して判断します。
控除対象となる場合は、構造詳細図から範囲を確認します。縁石本体の幅と高さだけでなく、基礎の幅、厚さ、張出し、敷きモルタル、背面コンクリート、裏込め材の形状を確認します。表面に見える縁石幅だけで計算すると、地下部分の形状を反映できません。
一方、完成断面の純体積、設計数量、施工時の取扱土量は同じとは限りません。盛土施工後に基礎部を掘削する施工手順であっても、設計数量では小規模構造物を控除しない場合があります。反対に、裏込め材や構造物周辺の選定材を別工種で計上する設計では、一般盛土との重複を避ける必要があります。
一般部、乗入れ部、横断歩道接続部、排水施設周辺では、縁石形状や基礎寸法が変わることがあります。控除または材料区分が必要な場合は、形式変更点で区間を分けます。一定断面の区間は断面積に延長を掛け、変化区間は起終点の断面積から平均断面法で体積化します。
数量計算書では、控除しない根拠、控除した範囲、別途算出した裏込め材や埋戻し材の範囲を明記します。構造物本体、基礎、裏込め、一般盛土が互いに重複しないことを断面上で確認することが重要です。
項目3 横断勾配による断面形状の違いを拾う
三つ目の項目は、車道と歩道の横断勾配を盛土断面へ反映することです。段差を幅と高さだけで計算すると、車道面や歩道面を水平な面として扱うことになります。しかし、実際の計画面は排水や通行条件を考慮して勾配を持つため、盛土断面は長方形だけでは表現できません。
横断方向の断面積は、計画線と現況地盤線の変化点ごとに高さを求めて算出します。車道中心、車道端、縁石の車道側端部、縁石の歩道側端部、歩道端、法肩、民地境界などを主な変化点として整理します。各点で計画高と現況高の差を求め、隣り合う点の間を台形または三角形として計算します。
横断方向の幅をb、両端の盛土厚をh1とh2とすると、両点間を直線で結べる範囲の断面積は、bにh1とh2の平均を掛けて求められます。一方の盛土厚がゼロであれば三角形になります。現況地盤線と計画線が途中で交差する場合は、交点を求めて切土部と盛土部を分けます。
歩道幅全体へ一定の段差高を掛ける方法では、歩道横断勾配と現況地盤勾配を反映できません。歩道の車道側と民地側で対象面高が異なる場合は、両端の盛土厚を用いて断面積を求めます。途中に排水勾配の折れや平坦部がある場合は、その位置も変化点に加えます。
道路が片勾配へ移行する区間では、境界位置の車道高が延長方向に変化します。段差寸法が同じでも、現況地盤から対象面までの厚さは変わるため、標準横断図だけを全区間へ適用することはできません。片勾配の開始点、終了点、勾配変化点に断面を追加します。

