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盛土の体積計算方法で照明柱基礎まわりを控除する5項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

盛土体積計算で照明柱基礎まわりを控除する意味

照明柱基礎まわりの計算に必要な図面と現地情報

項目1 基礎本体の形状と寸法を確定する

項目2 盛土と基礎が重なる高さを求める

項目3 根入れ部と地上突出部を分けて扱う

項目4 掘削余幅と埋戻しを二重計上しない

項目5 複数基礎と施工変更を集計へ反映する

照明柱基礎まわりを控除する具体的な計算例

盛土体積の計算方法を選ぶときの注意点

計算書と現場記録を整合させる方法

まとめ


盛土体積計算で照明柱基礎まわりを控除する意味

盛土の体積を計算するときは、最初に求める数量の目的を明確にします。完成後に土が実際に存在する幾何学的な純体積を求めるのであれば、盛土領域と照明柱基礎が重なる体積を差し引く考え方が基本です。一方、設計数量、契約数量、出来高数量では、適用する数量算出要領に控除しない条件が定められていることがあります。


国土交通省の令和8年度土木工事数量算出要領では、盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル未満の建造物は、原則として構造物の数量から控除しなくてよい対象に含まれています。したがって、照明柱基礎が盛土内にあるという理由だけで、常に基礎体積を差し引く処理は安全ではありません。発注機関、適用年度、特記仕様、設計書の数量条件を先に確認する必要があります。([国土交通省技術研究所][1])


ここでいう1.0平方メートル未満という基準は、基礎の平面積をそのまま判定する規定ではありません。要領の文言は「現地盤線以上の断面積」であるため、対象となる断面の取り方を発注図書や発注者の運用に照らして確認します。幅0.8メートル、奥行き0.8メートルの基礎だから平面積0.64平方メートルで控除不要と即断するのも、反対に基礎体積があるから控除必須と即断するのも適切ではありません。


この記事では、適用基準を確認した結果として控除が必要な場合、または契約数量とは別に幾何学的な純盛土体積を把握する場合の計算方法を整理します。控除する場合の基本式は、正味盛土体積=控除前の盛土体積-盛土領域と基礎外形が重なる体積です。


ただし、基礎全体をそのまま差し引くとは限りません。基礎の一部が既存地盤より下にあり、一部だけが盛土内にある場合があります。基礎天端が完成地盤より高い場合、上部の突出部分は盛土領域に含まれません。基礎周囲に舗装、路盤、基礎砕石、均しコンクリート、保護コンクリートなどが配置される場合も、材料区分ごとに重複範囲を整理します。


また、盛土の算定下端が常に着工前の現地盤とは限りません。表土剝ぎ、段切り、地盤改良前の掘削、軟弱土の置換などを行う場合は、設計上の盛土が始まる面が別に設定されることがあります。以下では、この盛土が始まる面を「盛土算定下端面」、盛土の上端を「盛土算定上端面」として扱います。


施工順序も数量に影響します。盛土前に基礎を設置して周囲を盛り立てる場合と、盛土後に床掘りして基礎を設置する場合では、完成後の純体積が同じでも、施工時の盛立て、床掘り、発生土、埋戻し、再締固めの数量は異なります。契約数量と施工計画数量を混同しないことが重要です。


照明柱基礎は一基ごとの体積が小さくても、多数設置される現場では集計差が大きくなることがあります。ただし、数量算出要領の非控除規定が適用される場合は、基礎数が多いことだけを理由に個別控除へ変更できるとは限りません。適用基準と数量目的を固定してから計算へ進みます。


照明柱基礎まわりの計算に必要な図面と現地情報

計算を始める前に、使用する図面と高さ基準をそろえます。造成平面図だけでは、基礎の外形、高さ、根入れ、立上り、周辺の舗装構成まで確定できないことがあります。照明設備平面図、基礎詳細図、縦断図、横断図、造成計画図、舗装構成図、排水計画図、施工図、承認図を照合します。


平面図からは、照明柱の配置座標、基礎中心、基礎番号、設置数、基礎形式、道路や駐車区画との位置関係を確認します。角形基礎では長辺と短辺の向きが重要です。基礎が盛土範囲の端部や法面付近にある場合、向きによって盛土領域との重複形状が変わります。


基礎詳細図からは、基礎幅、奥行き、直径、全高、底面高、天端高、段差、テーパー、立上り、基礎下材料を読み取ります。図面に示された寸法が基礎コンクリートの外形寸法なのか、床掘り寸法なのか、型枠作業用の余幅を含む寸法なのかを区別します。


縦断図と横断図からは、着工前の現地盤、設計上の盛土算定下端面、路体上面、路床面、路盤面、舗装面、基礎天端、基礎底面の高さを同じ標高基準で確認します。完成地盤高という表現だけでは、その高さが舗装面なのか造成面なのか分からないことがあるため、数量区分に対応する面を特定します。


基礎周辺で表土剝ぎや置換掘削を行う場合は、その施工後の面が盛土算定下端になるのかを確認します。既存地盤高だけを下端に使うと、剝ぎ取りや置換によって増える盛土部分を計算から落とす可能性があります。


現地情報としては、着工前測量、施工途中の地盤測量、基礎設置後の出来形、設計変更、位置変更、施工済み本数を確認します。図面上の現地盤と実測地盤に差がある場合は、設計数量を求めるのか出来形数量を求めるのかを分けて扱います。


照明柱基礎の施工時期も記録します。盛土前に基礎を設ける場合は、基礎外形を避けて盛土することになります。盛土後に基礎を施工する場合は、一度盛り立てた土を床掘りし、基礎施工後に周囲を埋め戻す工程が発生します。後者では、完成形の控除体積と、施工中に実際に扱う土量が一致しません。


資料間に不整合がある場合は、都合のよい数値を選ばず、図面番号、改訂日、承認状態、変更指示を確認します。採用した図面と数値の根拠を計算書に残すことで、後から数量差を説明できます。


項目1 基礎本体の形状と寸法を確定する

最初の確認項目は、基礎本体の形状と寸法です。ただし、体積計算の前に、適用する数量算出要領に照らして控除対象かどうかを判定します。設計・契約数量で非控除規定が適用される場合は、幾何学的な基礎体積が存在しても盛土数量から差し引かないことがあります。


控除要否を判定するときは、基礎平面積、全体積、現地盤線以上の断面積を混同しないようにします。国土交通省要領の1.0平方メートル未満という条件は体積基準ではなく断面積基準です。照明柱基礎についてどの断面を採用するかは、発注者の数量計算条件と図面上の取り扱いを確認します。


控除が必要と判断された後は、完成後に残る基礎本体の外形を確定します。角形基礎が一定断面であれば、基礎体積は幅×奥行き×高さです。円柱形であれば、半径の二乗×円周率×高さです。上部と下部で寸法が異なる場合は、単純な柱体として一括計算せず、形状ごとに分けます。


たとえば、下部が幅1.2メートル、奥行き1.2メートル、高さ0.6メートルで、上部が幅0.8メートル、奥行き0.8メートル、高さ0.8メートルであれば、下部と上部を別々に計算します。ただし、両者のうち盛土領域と重なる高さだけを対象にします。


円形の基礎本体に角形の立上りが組み合わされている場合も、円柱部分と直方体部分を分けます。テーパー部がある場合は、角錐台や円錐台の公式を使うか、要求精度に応じて小区間へ分割します。


図面に記載された床掘り寸法を基礎外形として使わないことも重要です。基礎施工のための作業余幅は、完成後には埋戻し材が入る範囲です。完成後の純盛土体積から控除するのは、基礎本体や盛土とは別の材料に置き換わる範囲であり、床掘り範囲全体ではありません。


基礎下に基礎砕石や均しコンクリートがある場合は、盛土の数量区分を確認します。これらが別材料として計上され、盛土算定領域と重なるなら、その重複体積を基礎本体とは別に整理します。基礎本体と上下に接しているだけなら体積を加算できますが、形状が重なっている場合は二重控除を避けます。


基礎上面に根巻きや保護コンクリートが設けられる場合も同様です。盛土算定上端より上に露出する部分は盛土控除に含めません。盛土内へ入り込む部分だけを別形状として扱います。


アンカーボルト、埋込金具、柱の差し込み部が基礎コンクリート内部にある場合、それらは基礎外形の内部に含まれます。基礎外形を控除した後に金物体積を追加控除すると二重になります。


基礎に中空部がある場合は、完成後の中空部に何が入るかを確認します。空洞のまま残るなら基礎外形から中空体積を差し引いた実体積を構造物体積として扱う方法があります。中空部にモルタルや別材料が充填される場合は、その材料区分に応じて整理します。


照明柱の種類や設置場所により基礎仕様が異なる場合は、基礎符号ごとに分類します。交差点部、道路一般部、駐車場部、公園部で基礎寸法や立上り高さが変わることがあるため、一律寸法で集計しません。


項目2 盛土と基礎が重なる高さを求める

二つ目の確認項目は、基礎のどの高さ範囲が盛土算定領域と重なるかを求めることです。控除対象は基礎全体ではなく、控除前の盛土体積に含まれている空間と基礎外形が重なる部分です。


水平面で単純化できる場合、重なり高さは次の考え方で求められます。重なり高さ=基礎天端高と盛土算定上端高の低い方-基礎底面高と盛土算定下端高の高い方です。計算結果がゼロ以下なら、その基礎は対象の盛土層と重なっていません。


たとえば、盛土算定下端高が10.00メートル、盛土算定上端高が11.20メートル、基礎底面高が9.50メートル、基礎天端高が11.30メートルであれば、重なり範囲は10.00メートルから11.20メートルまでの1.20メートルです。基礎全高1.80メートルのうち、下側0.50メートルと上側0.10メートルは対象盛土と重なりません。


元本文では現地盤高を常に盛土の下端として扱っていましたが、表土剝ぎ、段切り、置換掘削、地盤改良前掘削がある現場では不十分です。盛土算定下端面を設計図書から確定し、その面と基礎を重ねます。


現地盤や盛土上端が傾斜している場合、基礎周囲の重なり高さは一定ではありません。基礎中心の代表高だけで計算すると、片側の過大控除と反対側の過小控除が相殺されないことがあります。


基礎寸法が小さく、地盤勾配が緩く、適用基準が代表点による近似を認める場合は、基礎中心の高さを使う方法があります。ただし、近似の採用理由と誤差の見込みを計算書へ残します。


傾斜が大きい場所では、角形基礎の四隅や辺上の複数点で下端面と上端面の高さを求めます。基礎内で面が直線的に変化するとみなせる場合は、平均高さを使えることがあります。折れ点や局所的な凹凸がある場合は、複数の三角柱や小区画へ分けます。


法面内の基礎では、盛土面が基礎側面を斜めに横切ります。平面積に一つの高さを掛けるだけでは形状を表現できない場合があるため、断面分割または三次元形状の重なり計算を使います。


三次元計算を行う場合は、既存面、盛土算定下端面、盛土算定上端面、基礎モデルの座標系と高さ基準を統一します。基礎中心が正しくても、底面高や基礎方向がずれていれば控除体積は誤ります。


盛土算定上端についても、舗装面と路床面を混同しないようにします。盛土数量を路床面までで計算しているなら、路盤や舗装に入る基礎部分はその盛土数量から控除する対象ではありません。路体、路床、路盤を別数量として扱う場合は、各層との重なりを分けて計算します。


項目3 根入れ部と地上突出部を分けて扱う

三つ目の確認項目は、基礎の根入れ部、盛土内の部分、地上突出部を分けることです。基礎詳細図の全高をそのまま控除高さに使うと、既存地盤より下の部分や完成面より上の部分まで差し引くおそれがあります。


盛土算定上端より上に突出する基礎部分は、もともと盛土体積に含まれていないため控除しません。基礎天端が舗装面より上にある場合でも、盛土数量の上端が路床面なら、路床面より上の全範囲は対象外です。


反対に、基礎天端が完成面より低く、その上に土を戻す構造なら、戻した土の部分は盛土または埋戻しとして残ります。基礎天端から完成面までを一括して基礎控除に含めません。砕石、モルタル、保護コンクリートなどで充填する場合は、盛土とは別材料として整理します。


基礎の周囲に根巻きコンクリートがある場合は、根巻きの地中部分だけが盛土領域と重なる可能性があります。地上露出部は盛土控除に影響しません。完成面に勾配がある場合、根巻きの埋設高さも周方向で変化します。


盛土を材料別、層別に管理する現場では、基礎控除も層ごとに配分します。たとえば、路体盛土、路床盛土、路盤材を別数量とする場合、基礎が各層を貫通する高さを求めます。基礎体積を盛土総量から一括で差し引くだけでは、各材料の数量と整合しません。


基礎側面に接する完成面が傾斜していると、片側では突出部が大きく、反対側では小さくなります。基礎周囲の地中部分を一様な高さとみなす場合は、要求精度と適用基準に合うかを確認します。


照明柱本体が基礎内部へ差し込まれる構造では、その差し込み部は基礎外形内に含まれます。基礎体積を控除したうえで柱の差し込み体積を追加控除しません。


一方、基礎外に独立して埋設される配管、接地極、ハンドホール、ケーブル保護管は別構造物です。盛土数量から控除するかどうかは、それぞれの適用基準、断面積、材料区分を確認し、基礎本体と別項目で判断します。


項目4 掘削余幅と埋戻しを二重計上しない

四つ目の確認項目は、基礎本体の控除と施工時の床掘り、埋戻しを混同しないことです。基礎を施工するための床掘りは、通常、基礎外形より大きな範囲になります。


たとえば、幅0.8メートルの基礎に対して、作業空間を含め幅1.2メートルで床掘りしたとしても、完成後に床掘り範囲全体が空洞になるわけではありません。基礎と掘削壁の間は土や別の埋戻し材で充填されます。


完成後の幾何学的な純盛土体積から差し引くのは、基礎本体と盛土以外の材料に置き換わる範囲です。埋戻し土が存在する範囲は、完成後の土体積に含まれます。床掘り余幅全体を永久控除すると控除過多になります。


一方、施工数量として床掘り量を求める場合は、適用する床掘り形状と余裕幅を用います。盛土控除体積と床掘り体積は目的が異なるため、同じ数値を転用しません。


盛土後に床掘りする工程では、基礎位置にも一度盛土材を敷き均し、締め固めることがあります。その後の床掘り、発生土処理、基礎施工、埋戻し、再締固めを施工計画数量として管理します。ただし、実際に扱った土量がそのまま契約上の盛土数量や変更数量になるとは限りません。


材料搬入量を計画するときも、完成体積だけで判断しないようにします。盛土の締固め後体積、運搬時のほぐれた体積、採取地の地山体積は一致しません。土質や施工条件に応じた土量変化は、基礎控除とは別に検討します。


基礎床掘り土を埋戻しへ再利用する場合は、土質、含水状態、粒径、締固め条件、品質基準を確認します。掘削土量と埋戻し必要量が同じでも、全量を再利用できるとは限りません。


基礎下の砕石、均しコンクリート、基礎本体、根巻き、埋戻し、舗装復旧は、計算書で別行にすると確認しやすくなります。同じ空間を基礎控除、基礎下材料、舗装復旧で重複して差し引いていないかを立体的に確認します。


舗装復旧範囲は平面的に基礎より広く設定されることがありますが、その全深さが基礎や別材料に置き換わるとは限りません。舗装面積の復旧数量と盛土体積の控除数量を分けます。


項目5 複数基礎と施工変更を集計へ反映する

五つ目の確認項目は、複数の照明柱基礎を正しく分類し、施工変更を最終数量へ反映することです。一基の計算が正しくても、基礎形式、設置数、位置、高さ、控除要否の分類を誤れば全体数量は合いません。


照明設備平面図の基礎符号ごとに、基礎形式と数量を整理します。同じ照明柱でも地盤条件や設置場所によって基礎寸法が異なる場合があります。位置番号と基礎形式の符号を分けて管理すると混同を防げます。


基礎形式が同じでも、現地盤、盛土算定下端、盛土算定上端が異なれば、重なり体積は変わります。同一基礎体積×設置数という計算が使えるのは、形状、向き、下端面、上端面、控除要否が同じ場合です。


数量が多い場合は、基礎番号、基礎形式、中心座標、基礎方向、盛土算定下端高、盛土算定上端高、基礎底面高、基礎天端高、断面積判定、重なり体積を一覧化します。計算書本体を表形式にしない場合でも、基礎ごとの根拠資料を残します。


施工中には、地下埋設物、排水施設、道路線形、地盤状況との干渉により基礎位置が変更されることがあります。位置がわずかに移動しただけでも、法面や起伏のある場所では重なり高さが変わります。


照明柱仕様や地盤条件の変更によって、基礎幅、根入れ、立上りが変更される場合もあります。設計数量と出来形数量を区別し、最終計算には承認された変更図または完成図を反映します。


基礎が中止された場合は、控除対象として計上していた数量を戻します。追加基礎があれば控除要否を新たに判定します。記号が図面に残っていても未施工の場合があるため、完成図、施工写真、納品記録、出来形測量を照合します。


複数の基礎本体が物理的に重なることは通常ありませんが、床掘り余幅、基礎砕石、舗装復旧、管路との施工範囲が重なることはあります。基礎本体の体積と施工範囲の重複を分けて確認します。


三次元モデルで基礎形状を盛土領域から差し引いた場合は、数量計算書で同じ基礎を再度控除しません。モデル内で控除済みか、後計算で控除するかを統一します。


照明柱基礎まわりを控除する具体的な計算例

ここでは、適用基準の判定と幾何学的な体積計算を分けて説明します。実際の設計・契約数量は、発注図書と適用要領に従ってください。


角形基礎の幅を0.8メートル、奥行きを0.8メートル、基礎底面高を99.40メートル、基礎天端高を101.00メートルとします。盛土算定下端高は99.80メートル、盛土算定上端高は100.80メートルとします。


基礎全高は1.60メートルですが、盛土領域との重なりは99.80メートルから100.80メートルまでの1.00メートルです。幾何学的な重なり体積は、0.8×0.8×1.00=0.64立方メートルです。


ただし、この0.64立方メートルを設計盛土数量から差し引く前に、適用する数量算出要領の非控除規定を確認します。国土交通省の令和8年度要領を適用する場合は、現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル未満の建造物を原則として控除しなくてよいとされています。したがって、平面積0.64平方メートルや体積0.64立方メートルだけを見て控除要否を判断せず、規定上の断面積と発注者の運用を確認します。([国土交通省技術研究所][1])


適用基準により控除不要と判定された場合、契約上の盛土数量ではこの0.64立方メートルを差し引きません。一方、施工計画、土量収支、三次元モデル上の純体積など、実際に土が存在する空間を把握する目的では、参考値として0.64立方メートルを管理できます。


控除が必要と判定され、同じ条件の基礎が10基ある場合は、0.64×10=6.4立方メートルです。ただし、10基のうち5基の重なり高さが1.00メートル、残り5基が0.60メートルであれば、前半は3.2立方メートル、後半は0.8×0.8×0.60×5=1.92立方メートルで、合計5.12立方メートルです。


盛土全体の幾何学的な体積が2,500立方メートルで、照明柱基礎の控除対象合計が5.12立方メートルなら、純盛土体積は2,494.88立方メートルです。ただし、設計表示数量の丸め方は適用基準に従います。計算途中の基礎ごとに丸めるのか、合計後に丸めるのかも統一します。


円柱形基礎で、直径0.9メートル、重なり高さ1.10メートルの場合、幾何学的な重なり体積は0.45×0.45×円周率×1.10で、一基当たり約0.70立方メートルです。この場合も、体積を求めたことと、契約数量から控除することは別の判断です。


法面にかかる角形基礎で、片側の重なり高さが1.20メートル、反対側が0.80メートルとなり、面が一方向へ直線的に変化すると仮定できる場合、平均高さ1.00メートルを用いる近似があります。地盤面に折れや複雑な凹凸がある場合は、複数の立体に分けます。


計算例では単純化していますが、実際には基礎下材料、根巻き、舗装層、路盤層、埋戻し材を別に扱う場合があります。各材料の重複範囲を個別に算出し、同じ空間を二重に差し引かないようにします。


盛土体積の計算方法を選ぶときの注意点

盛土全体の体積計算には、平均断面法、格子による計算、三角形分割、三次元面同士の差分計算などがあります。国土交通省の数量算出要領では、体積は数学公式または平均断面法で算出し、CADソフト等の算出結果も適宜確認したうえで適用できるとされています。


道路のように延長方向が明確な現場では、隣接する横断面積の平均値に区間距離を掛ける方法が使いやすくなります。ただし、照明柱基礎が横断測点の間にある場合、通常の横断図に基礎が現れないことがあります。控除が必要な基礎は、平面図と基礎詳細図から別途拾います。


造成地や駐車場では、格子点ごとの下端高と上端高の差から体積を求める方法があります。格子間隔が基礎寸法より大きい場合、地盤面の計算だけでは基礎形状を表現できません。基礎を別モデルまたは個別算式で扱います。


三次元計算では、盛土算定下端面と上端面の間の体積を求め、基礎モデルとの重複部分を差し引けます。傾斜地や複雑な造成面で有効ですが、入力データの誤りを自動で補正するものではありません。


地盤点の不足、不要点の混入、外周線の誤り、座標系の不一致、高さ基準のずれ、基礎モデルの方向違いがあると、計算結果も誤ります。三次元結果は、基礎数、代表断面、概算体積と照合します。


基礎モデルは完成外形で作成します。床掘り形状を基礎モデルとして差し引くと過大控除になります。基礎下の砕石や均しコンクリートを別材料として控除する場合は、それぞれ別モデルにします。


盛土の外周線も重要です。基礎が計算範囲の端にある場合、基礎全体が盛土領域内に入っているとは限りません。盛土外周と基礎外形の重複部分だけを対象にします。


どの計算方法を使う場合も、最初に数量目的と控除基準を固定します。幾何学的な純体積を求めるモデルと、非控除規定を反映した設計数量モデルを同じ名称で保存すると混乱します。計算条件をファイル名や計算書の表題で区別します。


計算書と現場記録を整合させる方法

照明柱基礎まわりの数量を確実に管理するには、計算書、図面、測量、写真を基礎番号で結び付けます。位置を示す番号と基礎形式を示す符号は別欄で管理します。


計算書の冒頭には、求める数量が設計数量、契約数量、出来形数量、施工計画数量、幾何学的な純体積のどれかを記載します。続いて、適用した数量算出要領の名称、年度、発注機関、特記条件、控除要否の判断を記録します。


基礎ごとの記録には、中心座標、基礎方向、基礎外形、底面高、天端高、盛土算定下端高、盛土算定上端高、断面積判定、重なり体積を残します。設計値と出来形値を混在させず、使用した値の種別を明記します。


施工前には、基礎中心と周辺地盤を確認します。着工前地盤が仮設道路、事前掘削、表土剝ぎによって変化している場合、設計数量と施工時数量で基準面が異なることがあります。


基礎施工時には、底面、天端、外形寸法を記録します。完成後に埋まる部分は後から確認できないため、埋戻し前の写真と測量記録が重要です。


施工写真には基礎番号、撮影方向、寸法が分かる情報を含めます。全景だけでなく、基礎天端と周辺面の関係、基礎外形、基礎下材料、埋戻し前の状況を残します。


出来形測量では、基礎中心、基礎天端、周辺地盤を測定します。法面や勾配のある場所では、中心だけでなく基礎外周付近の高さを取得すると重なり形状を再現しやすくなります。


変更が発生した場合は、変更前数量、変更後数量、差分、変更理由、承認日を整理します。最終値だけを書き換えると、数量差の説明が難しくなります。


三次元モデルを使う場合は、使用した地盤データ、外周線、基礎モデル、座標系、高さ基準、計算日時、ソフトウェアの設定を保存します。計算結果だけでなく、第三者が同じ条件で再計算できる資料を残します。


照明柱基礎の数量が盛土全体に比べて小さくても、控除要否の確認を省略しないことが重要です。差し引くべきものを漏らすだけでなく、非控除対象を誤って差し引くことも数量誤差になります。


ハンドホール、排水ます、標識基礎、擁壁、管路など、ほかの構造物も同じ考え方で整理します。ただし、構造物ごとに非控除条件が異なる可能性があるため、照明柱基礎の判断をそのまま流用しません。


現場で位置、標高、寸法、写真を記録するときは、GNSS測量機器、トータルステーション、レベル、現場記録アプリなどから、必要精度と施工条件に合う手段を選びます。機器名や製品名ではなく、座標精度、高さ精度、基準点との整合、記録の追跡性を基準にします。


まとめ

盛土の体積計算方法で照明柱基礎まわりを扱うときは、基礎体積を計算する前に、適用する数量算出要領と数量目的を確認します。設計・契約数量では、盛土中の小規模な建造物を控除しない規定が適用される場合があります。


国土交通省の令和8年度要領では、盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル未満の建造物は、原則として控除しなくてよい対象です。照明柱基礎を一律に控除するのではなく、発注機関、適用年度、断面積の判定、特記条件を確認します。([国土交通省技術研究所][1])


控除が必要な場合、または幾何学的な純盛土体積を求める場合は、基礎全体ではなく盛土算定領域と重なる部分だけを計算します。盛土算定下端は常に既存地盤とは限らず、表土剝ぎ、段切り、置換掘削などを反映した設計面になることがあります。


基礎の根入れ部、盛土内の部分、地上突出部を分け、床掘り余幅と埋戻しを基礎控除に混ぜないことも重要です。基礎本体、基礎下材料、床掘り、埋戻し、舗装復旧を別項目で管理すると、二重控除や控除漏れを防ぎやすくなります。


複数基礎がある現場では、基礎形式だけでなく、位置ごとの下端面、上端面、基礎高さ、控除要否を確認します。設計変更や位置変更があれば、承認図と出来形へ更新します。


最終的には、計算書に数量目的、適用基準、図面番号、測量基準、採用寸法、重なり範囲、丸め方法を記録し、第三者が再計算できる状態にします。これにより、照明柱基礎を控除すべき現場では過不足なく差し引き、非控除規定が適用される現場では不要な過小算定を避けられます。


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